(津市ホームページアドレス http://www.info.city.tsu.mie.jp/)イ 津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート
令和2年度
津市公契約条例
労働報酬下限額試行運用マニュアル
【工事】
令和2年4月津 市
目 次
1 | 試行の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2 | 試行対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3 | 試行内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
4 | 労働報酬下限額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5 | 労働報酬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
6 | 基準額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
7 | 労働状況台帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
8 | 受注関係者及び対象労働者への周知 ・・・・・・・・・・・ | 14 |
9 | 申出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
10 | 履行状況確認等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
11 | 是正措置命令 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
12 | ペナルティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
13 | アンケート調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
14 | その他事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
労働報酬下限額の試行フロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
【様式等】
様式1 津市公契約条例労働状況台帳(建設工事)
様式2 津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート(建設工事)
様式3-1 津市公契約条例の労働報酬下限額試行に係るアンケート(事業者用)様式3-2 津市公契約条例の労働報酬下限額試行に係るアンケート(労働者用)様式4 労働環境の確保に係る誓約書
様式5 労働状況台帳提出対象外業者チェックシート
参考1 津市公契約条例に関する特記仕様書参考2 労働環境の確保に係る誓約事項
参考3 労働報酬下限額(建設工事)参考4 労働者へのお知らせ(見本)
参考5 労働環境の確保に係る誓約書記入例
参考6 労働状況台帳の提出対象について(例)参考7 労働状況台帳記入例
参考8 労働状況台帳提出対象外業者チェックシート記入例参考9 対象職種の定義・作業内容一覧
参考10 労働報酬下限額試行に係る提出書類一覧参考11 労働環境等申出書(第6号様式)
参考12 労働環境等の申出に対する報告書(第7号様式)参考13 労働環境等報告要求書(第1号様式)
参考14 労働環境等報告書(第2号様式)参考15 是正措置命令書(第4号様式) 参考16 是正措置報告書(第5号様式)
津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル
1 試行の目的
津市公契約条例(以下「条例」という。)第4条第2項に基づき労働報酬下限額を定めることについて検討するにあたり、労働報酬下限額が本市の公共事業に従事する労働者の労働環境の確保のため有効かつ必要な施策となるよう調査、検討することを目的に、本市が発注する公契約において試行的に労働報酬下限額を設定した運用を図ることとし、その運用に必要な内容を定めた「津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル(以下「マニュアル」という。)」を作成しましたので、入札等に参加する事業者、受注者及び受注関係者においては、本マニュアルに沿って事務処理等を進めるとともに、その内容を履行しなければなりません。
なお、マニュアル中の用語については条例で使用する用語の例によるものとします。
2 試行対象
労働報酬下限額の試行対象とする契約(以下「対象契約」という。)及び労働者(以下
「対象労働者」いう。)は、条例第6条及び条例施行規則第3条に規定する特定公契約並びに条例第2条第2号に規定する労働者とします。
なお、詳細については、次のとおりです。 業務の種類
本市が発注する建設工事を対象とします。 労働者
労働基準法第9条に規定する労働者とします。
(例)正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者
※ 対象とならない者について
・ 家事使用人、同居親族のみを使用する事業所又は事務所に使用される者
・ 最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。)
・ 公契約に係る業務に直接従事しない者(一般事務員、材料の製造に従事する者)
・ 労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員)
・ 対象契約への従事時間が1か月あたり30分未満の者
・ 現場代理人、xx技術者、監理技術者
・ 個人事業主(一人親方)及び指定管理
3 試行内容
対象契約
本市が発注する建設工事の中から、試行案件を抽出します。 労働報酬下限額の基準
区 分 | 労働報酬下限額 | 定 x |
x 般 労 働 者 | 1,048円 | 見習い労働者等、交通誘導警備員を除く労働者 |
見習い労働者等 | 961円 | 見習い労働者や、軽作業に従事する労働者、年 金等の受給のために報酬を調整している労働者等 |
交通誘導警備員 | 880円 | 交通の誘導に従事する者 |
試行に使用する労働報酬下限額の基準は、次のとおりとします。ただし、工事の履行期間中に三重県の最低賃金が次の労働報酬下限額を超えた場合は、その額を労働報酬下限額とします。
試行に係る事務等
受注者及び受注関係者(以下「受注者等」という。)が行う事務等については次のとおりです。
ア 契約の発注時
対象契約の発注にあたっては、特定公契約の発注時と同様に、入札公告、指名通知、見積依頼書等に、労働報酬下限額の試行対象であることを明記した上で通知します。
設計図書には、津市公契約条例に関する特記仕様書(参考1)(以下「特記仕様書」という。)、労働環境の確保に係る誓約事項(参考2)(以下「誓約事項」という。)及び労働報酬下限額(建設工事)(参考3)(以下「労働報酬下限額」という。)を添付しますので、事業者は、設計図書に添付された特記仕様書及び誓約事項に明記された内容を了解した上で入札等に参加してください。
イ 契約の締結
・ 受注者は、契約書に添付された特記仕様書及び誓約事項に明記された内容について、改めて了解した上で契約を締結してください。
・ 契約締結時に、発注者に労働状況台帳提出対象月及び提出期限の確認をしてください。
・ 受注者は、契約締結後、受注関係者に、労働報酬下限額の試行について調達契約課(発注者が津市上下水道事業管理者の場合は上下水道管理課)(以下「調達契約課等」という。)から説明を受けた内容(受注関係者も試行の対象となること、対象労働者に書面により周知すること、対象労働者には労働報酬下限額以上の報酬を支払うこと、労働状況を記載した労働状況台帳を作成し提出すること、本市が実施するアンケートへの協力など。)を改めて説明するとともに、契約書に添付された「労働報酬下限額(建設工事)(参考3)」、契約締結時に配布された対象労働者への周知文書の見本である「労働者へのお知らせ(見本)(以下「見本」という。)
(参考4)」、「津市公契約条例労働状況台帳(建設工事)(様式1)」、「各アンケート(様式3-1、3-2)」及び本マニュアルを配布してください。
・ 下請契約等を締結する際は、下請負者等に対し特記仕様書及び誓約事項に明記された内容を了解することなど労働報酬下限額の試行に伴う事務等について、説明
の上、了解を得ておいてください。なお、下請負者等は締結時に「労働環境の確保に係る誓約書(様式4)」の原本を契約先に、写し2部を受注者に提出してください。
・ 受注者等は、対象労働者に、対象契約であることなどを、業務等が実施される現場の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付する方法により周知してください。 なお、書面については、見本を参考に受注者等において作成してください。
ウ 契約(履行)期間中及び終了後
・ 受注者等は、対象労働者に労働報酬下限額以上の報酬を支払ってください。
・ 受注者等は、対象契約に係る提出対象月の労働状況台帳を作成してください。
・ 受注者等は、受注者等及び対象労働者に対して本市が依頼するアンケート調査に協力してください。
・ 受注者は、労働状況台帳及びアンケートの回答(それぞれ受注関係者及び対象労働者分を含む。)を、その責任においてとりまとめた上、調達契約課等に提出してください。
なお、受注関係者にあっては、労働状況台帳及びアンケート(それぞれ対象労働者分を含む。)の回答は受注者に提出してください。
4 労働報酬下限額
労働報酬下限額とは、労働者に対して支払われる1時間当たりの労働報酬の下限額を指し、試行にあたっては、「3試行内容(2)労働報酬下限額の基準」のとおり労働報酬下限額を算定します。
5 労働報酬
労働報酬については、以下の手当等を算定対象として、そのうち対象契約に従事した労働に係る部分の合算額とします。
なお、一人の労働者が1か月の中で複数の業務に従事した場合、1か月の給与について、条例の対象分とその他の分の業務に按分します。その按分方法については労働時間の割 合によるものとし、所定時間内労働のすべての労働時間に占める対象契約の労働時間の 割合となります。
本試行に係る労働報酬の定義ア 労働報酬額
基本給+基準内手当イ 算定対象
・ 基本給
・ 基準内手当(毎月支払われる最低賃金制度の所定内給与に区分される諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く全ての手当)
(例)勤務地手当、職務手当、住宅手当ウ 算定対象外
・ 臨時の給与
(例)結婚手当、1か月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金、精勤手当、継続勤務手当、奨励加給、能率手当
・ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・ 時間外、休日、深夜労働等に係る割増賃金
※ 労働の対価は、税金や社会保険料等を控除する前の金額であって、いわゆる手取りの賃金とは異なります。
上記における手当等の名称は、法令や一般的に使用される名称であって、手当等の算
出については、名称のみでなく、支給基準や実態によって判断してください。
労働報酬の捉え方
のことを踏まえ、労働報酬の捉え方について次のとおり示します。
(例1) 建設工事における月払い賃金のケース
【基本情報】
○ 従事した建設工事
・ A工事:試行対象工事
・ B工事:その他の工事
○ 労働時間
・
・
・
すべての労働時間 所定時間内労働
A工事労働時間
B工事労働時間
所定時間内労働
所定時間内労働
160時間 ・・・ ①
120時間 ・・・ ②
40時間
○ 賃金
・ 基 本 給 260,000円 ・・・ ③
・ 職務手当 20,000円 ・・・ ④
【労働報酬額・試行対象工事(A工事)分】
(③260,000円+④20,000円)×(②120時間÷①160時間)
=210,000円
(例2) 建設工事における日給(日雇い労働者)・月払いのケース
【基本情報】
○ 従事した建設工事
・ A工事:試行対象工事
・ B工事:その他の工事
○ 労働日数
・ すべての労働日数 30日
・ A工事労働日数 20日 ・・・ ①
・ B工事労働日数 10日
○ 労働時間
・ 1日当たり8時間 ・・・ ②
・ A工事労働時間 160時間(①20日×②8時間) ・・・ ③
○ 賃金
・ 日 給 12,000円 ・・・ ④
・ 職務手当 なし
【労働報酬額・試行対象工事(A工事)分】
①20日×④12,000円=240,000円
【基本情報】
○ 従事した建設工事
・ A工事:試行対象工事
・ B工事:その他の工事
○ 労働日数
・ 時
給 1,000円 ・・・ ④
・ 職務手当 なし
【労働報酬額・試行対象委託業務(A工事)分】
③40時間×④1,000円=40,000円
(例3) 建設工事における時間給(アルバイト)・月払いのケース
・ | すべての労働日数 | 30日 | |
・ | A工事労働日数 | 20日 ・・・ ① | |
・ | B工事労働日数 | 10日 | |
○ 労働時間 | |||
・ 1日当たりの労働時間 2時間 ・・・ ② | |||
・ A工事労働時間 40時間(①20日×②2時間) ・・・ ○ 賃金 | ③ |
※ 1か月の労働時間に1時間未満の端数が生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとします。ただし、月における総労働時間のみ切捨て可能であることに注意してください。
なお、有給休暇を取得した場合は、その時間も含みます。
6 基準額
基準額とは、労働報酬下限額に対象契約に従事した時間数を乗じた額であり、対象契約においては、労働報酬額(対象労働者に支払われる報酬の総額)が基準額以上であることが求められます。
このため、受注者等は、労働報酬額が基準額を下回らないようにする必要があります。なお、「5 労働報酬」の例1~3を参考に基準額を算出し、それぞれの労働報酬額と
比較した場合については、次のとおりとなります。
(例1) 建設工事における月払い賃金のケースの場合
【労働報酬下限額】
1,048円(一般労働者)に設定
【基準額】
A工事労働時間・所定時間内労働 120時間 ・・・ ②
②120時間×1,048円=125,760円
【労働報酬額】
(③260,000円+④20,000円)×(②120時間÷①160時間)
=210,000円
<比較結果>
労働報酬額(210,000円)が基準額(125,760円)以上であることから問題ありません。
(例2) 建設工事における日給(日雇い労働者)・月払いのケースの場合
【労働報酬下限額】
1,048円(一般労働者)に設定
【基準額】
A工事労働日数 20日 ・・・ ①
1日当たりの労働時間 8時間 ・・・ ②
A工事労働時間 160時間(①20日×②8時間) ・・・ ③
③160時間×1,048円=167,680円
【労働報酬額】
①20日×④12,000円=240,000円
<比較結果>
労働報酬額(240,000円)が基準額(167,680円)以上であることから問題ありません。
(例3) 建設工事における時間給(アルバイト)・月払いのケースの場合
【労働報酬下限額】
961円(見習い労働者等)に設定
【基準額】
A工事労働日数 20日 ・・・ ①
1日当たりの労働時間 2時間 ・・・ ②
A工事労働時間 40時間(①20日×②2時間) ・・・ ③
③40時間×961円=38,440円
【労働報酬額】
③40時間×④1,000円=40,000円
<比較結果>
労働報酬額(40,000円)が基準額(38,440円)以上であることから問題ありません。
7 労働状況台帳
労働報酬下限額の試行にあたっては、受注者等において本市が指定する月の労働状況台帳を作成し、本市が指定する期日に調達契約課等に提出することになります。
当該台帳については、対象労働者の対象契約における就労状況を把握するためのものであることから、調達契約課等において、対象労働者の就労状況の確認や、労働報酬額が基準額を下回っていないかの確認を行います。なお、指定月以外の労働状況台帳の作成は不要としますが、提出不要月であっても労働報酬下限額以上の労働報酬額を支払ってください。
当該台帳の作成は、事業者ごとに作成することとし、受注者はその責任において、受注関係者の台帳についてもとりまとめた上、施工体系図、労働環境の確保に係る誓約書(写)と併せて調達契約課等に提出してください。
なお、確認後の当該台帳については、調達契約課等において保存します。
<概要図>
全ての労働状況台帳の集約及び提出
一次下請け
労働状況台帳の作成
さらに請負へ・・・・
請負契約 労働状況台帳
雇用(報酬)
労働状況台帳
労務の提供
労務の提供
労働者
請負契約
労働者
受注者
入札
契約
雇用(報酬)
津市
受注者等は、本市が指定する月の報酬について、対象労働者の氏名、職種、労働時間等を記載した労働状況台帳を作成してください。
当該台帳については、数式が入力された本市指定の様式としますので、契約締結時、又は締結後に、調達契約課等から津市公契約条例労働状況台帳(建設工事)(様式1)の電子データをメール送信等の方法により受注者に配布しますので、受注者は、配布された当該台帳の電子データを受注関係者に配布してください。
労働状況台帳の作成例を掲載しています(参考7)ので、例を参考に作成してください。
労働状況台帳の提出
作成した台帳(受注関係者分を含む。)は、受注者が取りまとめて調達契約課等へ提出してください。また、下請契約を締結しているものの労働状況台帳の提出対象外となる業者については、「労働状況台帳提出対象外業者チェックシート(様式5)」に提出対
象外業者名と提出対象外となる理由を記載の上、労働状況台帳と同時に提出してください。
提出時期 | 提出する台帳 |
対象契約の中間日が属する月の翌月の 末日まで | 対象契約の中間日が属する月に支払わ れるべき労働報酬に係る労働状況台帳 |
なお、提出時期は次のとおりとしますが、工事の進捗状況等により労働状況台帳提出対象労働者がいない場合等については、提出対象月を変更します。
労働状況台帳の提出方法
提出方法は次のとおりとする。
提出方法 | 提出先 |
フラットファイル(任意)に、受注者、受注関係者の順に、 ①指定の労働状況台帳表紙、②施工体系図、③労働状況台帳提出対象外業者チェックシート、④労働状況台帳を綴じ て提出。 | 調達契約課等 |
労働状況台帳の作成方法等
ア 労働状況台帳への入力方法(労働状況台帳記入例(参考7)も併せてご確認ください。)
① 提出日
受注者は津市に提出する日を、受注関係者は受注者に提出する日を入力してください。
② 契約名
工事件名を入力してください
③ 契約期間
契約相手方との契約期間を入力してください。津市・受注者間での契約期間ではありません。
④ 作成年月日
労働状況台帳を作成した日を入力してください
⑤ 労働報酬の支払われるべき日
給料日を入力してください。(日払いの場合は「日払い」と入力してください)
⑥ 労働報酬計算対象期間
当該月の労働報酬の算定期間を入力してください。公契約に従事した期間ではありませんのでご注意ください。
(例:6月21日~7月20日労働分に対する給料が8月10日に支払われるとした場合)
・労働報酬の支払われるべき日 8月10日
・労働報酬計算対象期間 6月21日~7月20日 と、なります。
⑦ 業者名、所在地、電話番号、FAX
労働状況台帳に記載されている労働者を雇用している業者名、所在地、電話番号及びFAXを入力してください。
⑧ 担当者名
労働状況台帳を作成した事務担当者の氏名を入力してください。
⑨ 労働者氏名
労働者の氏名を入力してください。ただし、労働者が氏名の入力を望まない場合は「労働者A」など明らかに仮名とわかるようにして、報告いただいて差し支えありません。なお、一度付けた仮名は当該案件が終了するまで変更はできません。また、同じ仮名は使えません。
(例)xx xxxxを仮名「労働者A」にする場合、何回目の報告であっても常に「労働者A」として報告してください。また、他の労働者に対し、仮名を使う場合、「労働者A」は使えませんので、他の仮名を使用してください。
⑩ 区分
一般労働者、見習い労働者等、交通誘導警備員から選択してください。
⑪ 職種
職種については、「対象職種の定義・作業内容一覧(参考9)」を参考に各労働者の主な作業内容を勘案して使用者判断で選択してください。
(例)作業員の1日の仕事は現実的には様々で複雑ですが、特殊作業員として4時間、普通作業員として2時間従事した場合には一応は特殊作業員を主とみることができます。
ただし、あくまで該当案件の契約期間を通して、労働時間や従事内容を勘案して判断してください。
⑫ 全ての労働に係る労働時間数
労働報酬計算対象期間の所定時間内労働(=時間外労働分を除く)を入力してください。
⑬ 対象公契約に係る労働時間数
労働報酬計算対象期間のうち、対象公契約に従事した所定時間内労働(=時間外労働分を除く)を入力してください。
⑭ 労働報酬の算定対象の額
基本給、最低賃金制度の所定内給与に区分される諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く全ての手当(勤務地手当、職務手当、住宅手当)の合計を入力してください。
イ 労働状況台帳入力後の確認等
① 入力漏れが無ければ判定欄に「○」または「×」が表示されます。労働報酬下限額以上の報酬が支払われていた場合は、台帳の判定欄が「○」となります。労働報酬下限額を下回っていた場合は「×」となります。
「×」となった場合は、数字の入力誤りがないかどうかを確認し、誤りがあれば訂正してください。誤りが無い場合は労働報酬下限額を下回っていますので、是正措置を命じます。
② 入力した台帳は期日までに提出してください。なお、受注者は受注関係者分を取りまとめた上で津市へ提出してください。
記入例等
提出事務に係る図や、労働状況台帳の記入例は以下のとおりですので、これらを参考に労働状況台帳等の作成をお願いします。
ア 労働環境の確保に係る誓約書記入例(参考5) イ 労働状況台帳の提出対象について(例)(参考6)
ウ 労働状況台帳記入例(参考7)
エ 労働状況台帳提出対象外業者チェックシート(参考8)オ 対象職種の定義・作業内容一覧(参考9)
カ 労働報酬下限額試行に係る提出書類一覧(参考10)
・ 労働状況台帳は受注者(元請)が受注関係者(下請等)のものを取りまとめて、受注者に提出します。
・ 受注関係者は、個人情報保護のため労働状況台帳を封筒に入れ、封をした状態で受注者に提出することができます。
・ 受注者は提出された受注関係者の労働状況台帳のうち、封筒に入れずに提出されたものについては内容を確認し、不備があれば修正を依頼してください。なお、封筒に入れられて提出されたものについては、開封せずそのまま発注者へ提出してください。
(イメージ図)
発注者(津市)
※B,F社分については内容確認の上、発注
者に提出する。
C,D,E社分については封筒を開封せず発注者に提出する。
受注者(元請)
A社
一次下請
B社
C社
二次下請
D社
E社
※受注者に直接提出
三次下請
※厳封して受注者に直接提出
F社
受注関係者
四次下請
個人事業主X
※ 個人事業主Gについては対象外のため提出不要
① 下請契約締結時に、受注側が発注側に誓約書原本を提出。同時に写しを2部受注者
(元請)に提出してください。
② 受注者は提出された誓約書(写)2部のうち、1部受注者用として保管してください。
③ 誓約書(写)の残りの1部は、発注者に提出してください。提出時期は労働状況台帳の提出期日と同日としますので随時の提出は不要ですが、xxxの末日後に新たに下請契約を締結した場合は、履行完了時に該当業者の誓約書(写)を提出してください。
※ 労働報酬下限額の適用対象となる労働者がいる全ての受注関係者の提出が必要です。
(例えば、下図では個人事業主Gは条例の対象外となるので提出は不要です。)
(イメージ図)
発注者(津市)
※写2部のうち1部を発注者に
提出し、1 部は受注者保管
受注者(元請)
A社
一次下請
B社
C社
二次下請
D社
E社
※xx
xx下請
※写(2部)
F社
受注関係者
四次下請
個人事業主X
※ 個人事業主Gについては対象外のため提出不要
8 受注関係者及び対象労働者への周知
受注者は、受注関係者に当該業務が対象契約であることについて説明及び周知を行ってください。
また、受注者等は対象労働者に対して、次に掲げる事項を業務等が実施される現場の見やすい場所に掲示し、又は書面を交付する方法により周知してください。
なお、書面については、契約締結時に配布された見本(参考4)を参考に受注者等において作成してください。
※ 対象労働者への周知内容(必須項目)
・ 当該特定公契約の名称
・ 受注者等の責務及び誓約事項
・ 労働者が市の相談窓口へ申出をすることができること及びその申出先
・ 試行の対象となる労働者の範囲
・ 労働報酬下限額の試行について
・ 労働者の区分
9 申出
条例の規定により、特定公契約(対象契約を含む。)に従事する労働者は、受注者等が 条例等に違反している疑いがあると思料するときは本市の相談窓口(以下「相談窓口」と いう。)にその旨を申し出ること(以下「違反申出」という。)ができ、対象労働者にあっ ては、労働報酬が支払われるべき日において、支払われるべき労働報酬が支払われていな い場合又は支払われた労働報酬額が基準額を下回っている場合においても、労働環境等 申出書(参考11)にその事実を証する書類を添付し相談窓口に申し出ることができます。
そのため、対象労働者は自分自身で報酬額、手当等の内訳、労働時間の内訳を把握し、津市が配付する「津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート」(様式2)を活用するなどして当該下限額を下回っていないかの確認を行っておく必要があります。
なお、対象労働者が、実際に違反申出を行った場合に、そのことを理由に、受注者等から当該労働者が不利益な取扱いをされることはありません。
違反申出する場合については、次のとおりとします。 違反申出の方法
違反申出については、本市指定の申出書(労働環境等申出書(参考11))に事実を証する書類を添付し行ってください。
違反申出の方法
の相談窓口に持参、又は郵送してください。 違反申出に係る相談窓口
ア 発注者が津市長の場合
・ 担当課 津市総務部調達契約課工事契約担当
・ 所在地 〒514-8611 三重県津市西丸之内 23 番 1 号(津市本庁舎 7 階)
・ 電 話 059-229-3122
イ 発注者が津市上下水道事業管理者の場合
・ ・ | 担当課 所在地 | 津市上下水道管理局上下水道管理課契約財産担当 〒514-0073 三重県津市xx 5 番地 |
・ | 電 話 | 059-237-5803 |
各様式の入手方法 ア 労働環境等申出書
の相談窓口、調達契約課等及び津市ホームページより入手することができます。
(津市ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxx.xxx.xx/)イ 津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート
の相談窓口に請求してください。メール送信等の方法にて配布します。
※ 違反申出に係る対応結果の報告
労働環境等申出書(参考11)の該当欄をチェックし、違反申出に係る対応結果の報告を希望された場合は、当該申出への対応が済み次第、書面(労働環境等の申出に対する報告書(参考12))にて回答します。
10 履行状況確認等
受注者等の条例等の遵守状況や労働者からの違反申出について、その状況及び事実を確認する必要があると本市が認めるときには、受注者等に必要な報告、事務所・事業所等への立ち入り、関係書類その他の物件の検査、若しくは関係者への質問を求める場合があります。また、受注者等から提出されている労働状況台帳(対象契約に限る。)や労働者から示される違反申出の事実を証する書類などのほか、その他必要な資料の提出についても求める場合もあります。なお、これらのことについては、受注者等に対し労働環境等報告要求書(参考13)により求めます。
受注者等にあっては、本市が労働環境等報告要求書(参考13)により通知を行った日から本市が指定する日以内に労働環境等報告書(参考14)により回答してください。
また、受注関係者への報告等の要求及び受注関係者からの回答については、受注者を通じて行うものとします。
11 是正措置命令
遵守状況等を確認した結果、受注者等が条例等に違反していると認められるときは、当該違反を是正するために必要な措置を速やかに講ずることを是正措置命令書(参考15)により命じます。
なお、受注者等は、本市から違反を是正するために必要な措置を講ずることを命じられたときは、速やかに是正措置を講じ、当該措置の内容を是正措置報告書(参考16)により報告してください。
また、受注関係者への是正措置の命令及び受注関係者からの是正措置の報告については、受注者を通じて行うものとします。
12 ペナルティ
受注者等が条例等に違反が認められた場合や、次のいずれかに該当する場合は、対象契約を解除、違約金の徴収及び指名停止とすることがあります。
受注者等が、「10 履行状況確認等」にある報告等について、その報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
本市からの是正措置命令に従わないとき。
受注者等が、「11 是正措置命令」にある報告について、その報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
前3号に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。 誓約事項に違反したとき。
13 アンケート調査等
労働報酬下限額の試行にあたり検討の資料とするため、対象契約の受注者等及び対象労働者に対して契約(履行)期間中に、次のとおりアンケート調査(様式3-1、3-2)を行います。
アンケート調査については、本市指定の様式で実施しますので、契約締結時、又は締結後に、調達契約課等から当該調査用紙(様式3-1、3-2)の電子データをメール送信等の方法により受注者に配布しますので、受注者は、配布された当該調査用紙の電子データを受注関係者に配布してください。
なお、回答については、今後の方針決定の重要な資料となるため、受注者は全ての受注関係者や対象労働者にアンケート調査等への協力を依頼してください。
提出時期 | 調査内容 | 調査対象 |
労働状況台帳提出時期と同じ | 条例の施行状況等に係るアンケート ※受注者及び受注関係者様式3-1を使用 ※対象労働者 様式3-2を使用 | 受注者 受注関係者対象労働者 (労働状況台帳 提出対象者と同じ) |
また、回答の提出については、受注者が受注関係者分及び対象労働者分を取りまとめの上、労働状況台帳提出時に調達契約課等へ提出してください。
14 その他事項
巻末に労働報酬下限額試行に関するQAがありますので、事務の参考としてください。
津市公契約条例 労働報酬下限額の試行フロー
津市 受注者 受注関係者(下請業者等) 対象労働者
受注者は、津市公契約条例に規定された「受注者等の責務」を了解した上で、労働者の適正な労働環境を確保するための規則で定める事項について誓約し、契約を締結する。
労働者からの相談窓口を設置する。
(調達契約課又は上下水道管理課)
受注関係者は、津市公契約条例に規定された「受注者等の責務」を了解した上で、労働者の適正な労働環境を確保するための規則で定める事項について誓約し下請負契約等を締結すると同時に労働環境の確保に係る誓約書を交わす。
受注者、受注関係者ともに、対象労働者に受注者等の責務、誓約事項、労働報酬下限額の試行、アンケート調査の実施などを周知する。
工事の履行中
受注者又は受注関係者から周知された内容(受注者等の責 務、誓約事項、労働報酬下限額の試行、アンケート調査の実施など)を把握しておく。
対象労働者に労働報酬下限額以上の報酬を支払う。
受注者等の責務など条例の規定、誓約事項を遵守する
工事に従事中等、受注者等が条例の規 定、誓約事項に違反している疑いがあると思料するとき。
津市の相談窓口へ申出、又は労働基準監督署などの公的機関に相談する。
対象労働者に対し、xxxに報酬を支払った後①
・受注者等は、労働状況台帳を作成する。
・受注関係者は、作成した当該台帳を受注者に提出する。
・受注者は、労働状況台帳(受注関係者分を含む。)、施工体系図、労働環境の確保に係る誓約書(写)及び労働状況台帳提出対象外業者チェックシートを調達契約課等に提出する。
※アンケートと同時に提出
対象労働者に対し、xxxに報酬を支払った後②
・受注者等は、受注者等及び対象労働者にアンケート調査を実施する。
・受注関係者は、受注関係者及び対象労働者からの回答を取りまとめて受注者に提出する。
・受注者は、回答(受注関係者分を含む。)を調達契約課等に提出する。
※労働状況台帳等と同時に提出
・xxxの末日後に新たに下請契約を締結した場合は、施工体系図及び労働環境の確保に係る誓約書(写)を履行完了後に提出する。
※工事の進捗状況によっては、提出対象月がxxxから変更となる場合がある。
完了検査
履行完了の報告をする。
検査合格後、契約金を支払う。
労働・
状原
則
況中
台日
間
帳翌等末のま提で出
の
月
日
【様式1】
津市公契約条例労働状況台帳表紙
(建設工事)
発 注 者 : 津市長 ・ 津市上下水道事業管理者
件 名 :
事業者名等
所在地
商号又は名称
代表者の職名
〃 氏名
基本給、最低賃金制度の所定内給与に区分される諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く全ての手当(勤務地手当、職務手当、住宅手当)
個別手当とならないもの
【様式1】
津市公契約条例労働状況台帳(令和2年度対象工事請負契約用)
提出日
契約名 | 業者名 | ||
契約期間 | 所在地 | ||
作成年月日 | 担当者名 | ||
労働報酬の支払われるべき日 | 電話番号 | ||
労働報酬計算対象期間 | FAX |
凡例
-19-
b、c、gを入力するとfが自動表示され、判定が表示されます。
No | 労働者氏名 | 区分 | 職種 | 労働報酬下限額 | 全ての労働に係る労働時間数 | 対象公契約に係る労働時間数 | 算定労働時間 | 下限総額 (基準額) | 労働報酬の額 (公契約分) f | 判定 | 按分率 | 労働報酬の算定対象の額 g | 労働報酬の算定対象の額 (公契約分) |
a | 所定時間内 b | 所定時間内 c | d | e=a×d | |||||||||
1 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
2 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
3 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
4 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
5 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
6 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
7 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
8 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
9 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
10 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
11 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
12 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
13 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
14 | #N/A | 0 | #N/A | #DIV/0! | *** | #DIV/0! | #DIV/0! |
津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート 【建設工事】 【 様式2 】
契約名 | ||
契約(履行)期間 | ~ | |
業者名 | ||
労働者名 | ||
区分 | ||
労働報酬計算対象期間 | ~ | |
労働報酬下限額 | #N/A |
凡例
労働報酬の算定対象(例)
基本給、最低賃金制度の所定内給与に区分される諸手当のうち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当を除く全ての手当
(勤務地手当、職務手当、住宅手当)
※ 算定対象は個々の就業規則により異なります。
従事期間におけるすべての所定時間内労働時間(対象公契約従事時間を含む)
所定内労働時間数
所定内労働時間数 | |
算定労働時間 | 0 |
下限総額(基準額) | #N/A |
按分割合 | #DIV/0! |
対象公契約従事時間
自動表示自動表示自動表示
労働時間による按分が必要なもの 労働時間による按分
労働報酬の算定対象額
#DIV/0!
自動表示
#DIV/0!
労働報酬額
自動表示
#N/A
判定
自動表示
【 津市公契約条例の労働報酬下限額試行に係るアンケート 】<事業者用>
1 件 名 :
2 契約(履行)期間:
3 受注者等名 :
※ 調査対象:受注者、受注関係者(下請業者等)を対象とします。
※ 提出時期:受注者が調達契約課に本件に係る労働状況台帳(受注関係者分を含む。)を提出するとき。
質問1 津市公契約条例の制度について、どの程度理解できていると思いますか。ア 十分理解できている。 イ 概ね理解できている。
ウ あまり理解できていない。 エ 全然理解できていない。
※ウ、エを選択された場合、その具体的な理由
質問2 労働状況台帳の作成や提出にあたり、台帳の様式、作成に係る事務量及び提出方法等について、課題や問題点はありますか。
台帳の様式について
ア ない イ ある
※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。
※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。
作成に係る事務量ついて ア ない イ ある
提出方法について
ア ない イ ある
※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。
質問3 受注関係者(下請業者、再委託業者)や労働者への条例内容の周知について、どのように行っていますか。
受注関係者への周知について
ア 津市が発行する津市公契約条例に関する手引及びマニュアルを配布し周知している。x 口頭により説明し周知している。
労働者への周知について
ア 作業場の見やすい場所に書面を掲示し周知している。イ 個別に書面を交付し周知している。
※「イ ある」を選択された場合、その内容を記入。
質問4 津市公契約条例の内容に関して、労働者からの相談や問い合わせがありましたか。ア ない イ ある
※「イ 出ている」を選択された場合、その内容を記入。
質問5 労働報酬下限額が設定されたことにより、労働者の賃金に影響が出ましたか。ア 出ていない イ 出ている
質問6 建設工事の労働報酬下限額について、設定金額はいかがですか。
※令和2年度労働報酬下限額
※「イ」以外を選択された場合、金額設定についての御意見をご記入ください。
熟練労働者:1,048円、一般労働者:961円、交通誘導警備員:880円ア 低い イ 妥当 ウ 高い エ その他
質問7 条例の対象者に、手間請労働者を含めるとした場合、課題や問題点はありますか。
(自由意見)
質問8 条例が施行されたことにより、賃金水準の引き上げや地域経済の活性化につながる効果があったと思いますか。
ア 効果があった。
イ 今後効果が出ると考える。
ウ 効果は無く、今後も効果は出ないと考える。エ わからない。
(自由意見)
質問9 その他、条例に関して、御意見・ご要望等ございましたら、御自由に御記載ください。
(自由意見)
~ 御協力ありがとうございました。 ~
【 津市公契約条例の労働報酬下限額試行に係るアンケート 】
<労働者用>
1 件 名
2 契約(履行)期間
3 受注者等名
質問1 あなたの年齢を教えてください。
ア | 10代 |
イ | 20代 |
ウ | 30代 |
エ | 40代 |
オ | 50代 |
カ | 60代以上( 60代 ・ 70代 ・ 80代以上 ) |
質問2 あなたは、御自身が働いている仕事が、条例の対象契約となったことにより、労働意欲の向上につながったと感じますか。
ア 感じる。 イ 感じない。
(自由意見)
質問3 あなたは、御自身が働いている仕事が、条例の対象契約となったことにより、仕事の質の向上につながったと感じますか。
ア 感じる。 イ 感じない。
(自由意見)
質問4 あなたは、津市公契約条例は必要であると思いますか。ア 思う。
イ 思わない。 ウ わからない。
(自由意見)
質問5 条例が施行されたことにより、賃金水準の引き上げや地域経済の活性化につながる効果があったと思いますか。
ア 効果があった。
イ 今後効果が出ると考える。
ウ 効果はなく、今後も効果は出ないと考える。エ わからない。
(自由意見)
質問6 条例では、受注者は下請業者や労働者へ条例の内容を周知することとなっていますが、十分な周知がなされていますか。
ア 十分だと感じる。 イ 不十分だと感じる。
ウ そもそも周知されていない。
(自由意見)
質問7 労働報酬下限額を設定することやその金額に関し、課題や問題点はありますか。
ア ない。イ ある。
ウ わからない。
「イ ある。」を選択された場合、その具体的な内容を記載してください。
(x x)
質問8 当該契約が条例の対象となり労働報酬下限額が設定されていますが、御自身の賃金に変化はありましたか。
ア ない。イ ある。
ウ わからない。
(自由意見)
質問9 労働報酬下限額の対象契約とそうでない契約において支払われる賃金を比較した場合、その金額に差はありますか。
ア ない。イ ある。
ウ わからない。
(自由意見)
質問10 その他、条例に関して、御意見・御要望等ございましたら、御自由に御記載ください。
(自由意見)
御協力ありがとうございました。
令和 年 月 日
住所(所在地)商号(名称)
代表者氏名 様
住所(所在地)商号(名称)
代表者氏名 印
労働環境の確保に係る誓約書
貴社と×××××工事に関する契約を締結するに当たり、津市公契約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。
また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報について異議はありません。
記
1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」という。)を遵守すること。
2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。
3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の 請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
7 市長等が行う施策に協力すること。
8 労働報酬下限額の試行について
試行対象契約に従事する労働者(以下「対象労働者」という。)に、当該試行について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。
対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。
○○○○○(以下「元請」という。)が指定する期日までに対象契約に係
る労働状況台帳を元請に提出し、記載した内容の確認を受けること。ただし、元請の内容の確認を希望しない場合は、労働状況台帳を封筒に封入した状態 で、元請に提出することができる。なお、元請の内容確認の有無に係わらず、労働状況台帳は元請を経由して津市へ提出される。
津市が行う労働報酬下限額の試行に係るアンケート調査について協力すること。
からに掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の試行に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル【工事】に基づき、適切に履行すること。
労働報酬下限額の試行に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。
対象契約について、他の者にその一部を請け負わせる、又は他の者から労働者の派遣を受ける場合には、当該試行について周知を徹底するとともに、労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。
当誓約書の写しを元請へ提出すること。なお、当誓約書の写しは元請を経由して津市へ提出される。
労働状況台帳提出対象外業者チェックシート 【様式5】
(労働状況台帳を提出していない全ての業者について入力し、労働状況台帳と同時に提出すること。)
業者名 | 提出対象外理由(下記1又は2のいずれかを入力。2の場合は①公契約に従事した日、②報酬の締日及び支払日を入力) |
-31-
※1,2以外の理由がある場合はその理由を入力すること。
提出対象外理由
1 従事者が条例対象外の労働者のみである。
条例対象外労働者…個人事業主(一人親方)、現場代理人、xx技術者、監理技術者など 2 提出対象月において、公契約に係る報酬の支払いがない。
対象となる例
①労働状況台帳提出対象月 8月、②公契約に従事した日 7月1日~7月31日、③報酬の締日及び支払日 月末〆、翌月20日払の場合
・8月20日に支払われる報酬は、7月1日~7月31日分の労働に対する報酬であり、公契約に係る労働に対する報酬が含まれていることから、提出対象。対象外の例
①労働状況台帳提出対象月 8月、②公契約に従事した日 8月1日~8月30日、③報酬の締日及び支払日 月末〆、翌月20日払の場合
・8月20日に支払われる報酬は、7月1日~7月31日分の労働に対する報酬であり、公契約に係る労働に対する報酬が含まれていないことから、対象外。この2つの例のように、提出対象月に公契約に従事していても対象とならない場合や、従事していなくても対象となる場合がある。
【参考1】
津市公契約条例に関する特記仕様書
1 趣旨
この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 用語
この特記仕様における用語は、津市公契約条例(津市条例第22号)(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
3 受注者等の責務
関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合
意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
4 公契約の解除等
市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。
条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。 からに掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。
【参考2】
労働環境の確保に係る誓約事項
津市公契約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。
また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。
記
1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」という。)を遵守すること。
2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。
3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の 請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
7 市長等が行う施策に協力すること。
8 労働報酬下限額の試行について
受注者は、試行対象契約(以下「対象契約」という。)の受注関係者(下請業者等)及び労働者(以下「対象労働者」という。)に、当該試行について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。
対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。
対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。
津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 津市が行う労働報酬下限額の試行に係るアンケート調査について協力する
こと。
受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書(写)、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。
からに掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の試行に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル【工事】に基づき、適切に履行すること。
労働報酬下限額の試行に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。
【参考3】
令和2年度津市労働報酬下限額(建設工事)
一般労働者 | 1,048 |
見習い労働者等 | 961 |
交通誘導警備員 | 880 |
単位:円
※ただし、履行期間中に三重県の最低賃金が上記の金額を超えた場合は、その額を労働報酬下限額とする。
見本
~ 労働者のみなさんへ津市公契約条例に関するお知らせ ~
下記工事(業務委託)は、津市公契約条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則(以下「規則」という。)に規定された特定公契約です。
条例等の規定に基づき、本工事(業務委託)に携わる労働者のみなさんへ、条例に基づく受注者等(受注者及び受注関係者をいう。)の責務などをお知らせします。
件 | 名 | |||||||
発 注 者 | 津市長 | ・ | 津市上下水道事業管理者 | |||||
履行場所 | 津市 | 地内 | ||||||
履行期間 | 年 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 |
1 条例等に基づく受注者等の責務
関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、津市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は津市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
津市からの報告の求め及び立入検査その他津市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。
2 条例等に基づく受注者等の誓約事項
規則第8条に規定する関係法令を遵守すること。
の関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、直ちに津市(本工事(業務委託)の契約担当課)へ報告すること。
条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
市長等が行う施策に協力すること。
3 相談窓口の設置
条例等の規定においては、特定公契約に当たる本工事(業務委託)に携わる労働者のみなさんは、労働条件や労働環境について、万一疑問に思われるようなことがあれば、津市が設置する相談窓口に相談することができます。
なお、相談方法については、津市指定の申出書に当該申出の事実を証する書類を添付した上で、相談窓口へ持参又は郵送してください。また、当該申出書については、下記相談窓口又は津市ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxx.xxx.xx/)から入手することができます。
発注者が津市長の場合
相談窓口:津市総務部 調達契約課(〒514-8611 津市西丸之内23 番1 号 津市本庁舎7 階)電 話:059-229-3122(工事契約担当)
発注者が津市上下水道事業管理者の場合
相談窓口:津市水道局 上下水道管理課(〒514-0073 津市xx5 番地)電 話:059-237-5803(契約財産担当)
4 労働報酬下限額の試行
労働報酬下限額とは、受注者等が労働者に支払う1時間当たりの労働報酬の下限額のことを指します。
労働報酬下限額の試行にあたっては、試行対象案件に携わる労働者のうち労働報酬下限額の試行対象となる労働者(以下「対象労働者」という。)には、受注者等から基準額(労働報酬下限額に労働時間を乗じた金額)以上の労働報酬が支払われることになりますので、対象労働者は自分自身で報酬額、手当等の内訳、労働時間の内訳を把握し、津市が配付する「津市公契約条例労働報酬下限額チェックシート」を活用するなどして、実際に支払われた報酬額が基準額以上であるか否かの確認を行っておく必要があります。
その結果、報酬額が基準額未満であった場合には、対象労働者は上記3の相談窓口に申出することができ、また、当該申出をしたことを理由に、受注者等から解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
なお、当該チェックシートが必要な場合は、「3 相談窓口」及び「契約担当課」に問い合わせてください。 対象労働者について
労働基準法第9条に規定する労働者とする。
(例)正社員、パートタイマー、アルバイト、日雇い労働者、派遣労働者
※ 対象とならない者について
・ 家事使用人、同居親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者
・ 最低賃金法第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。)
・ 公契約に係る業務に直接従事しない者(一般事務員、材料の製造に従事する者)
・ 労働基準法第9条に規定する労働者でない者(ボランティア、会社役員)
・ 対象契約への従事時間が1か月あたり30分未満の者
・ 現場代理人、xx技術者、監理技術者
・ 個人事業主(一人親方)及び指定管理 労働報酬下限額
1,048円(一般労働者)
961円(見習い労働者等)
880円(交通誘導警備員)
両面印刷して使用すること。
令和○年○月○日
住所(所在地)津市○○町××番地商号(名称) 株式会社B
代表者氏名 ○○ ○○ 様
印
印
住所(所在地)津市△△町・・番地商号(名称)有限会社D
代表者氏名
労働環境の確保に係る誓約書
貴社と津市○○地内道路修繕工事に関する契約を締結するに当たり、津市公契 約条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。
また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報について異議はありません。
記
1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令(次項において単に「関係法令」という。)を遵守すること。
2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)へ報告すること。
3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。
4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。
5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。
6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の 請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。
7 市長等が行う施策に協力すること。
8 労働報酬下限額の試行について
試行対象契約に従事する労働者(以下「対象労働者」という。)に、当該試行について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。
対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。
A株式会社(以下「元請」という。)が指定する期日までに対象契約に係
る労働状況台帳を元請に提出し、記載した内容の確認を受けること。ただし、元請の内容の確認を希望しない場合は、労働状況台帳を封筒に封入した状態 で、元請に提出することができる。なお、元請の内容確認の有無に係わらず、労働状況台帳は元請を経由して津市へ提出される。
津市が行う労働報酬下限額の試行に係るアンケート調査について協力すること。
からに掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の試行に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアル【工事】に基づき、適切に履行すること。
労働報酬下限額の試行に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。
対象契約について、他の者にその一部を請け負わせる、又は他の者から労働者の派遣を受ける場合には、当該試行について周知を徹底するとともに、労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。
当誓約書の写しを元請へ提出すること。なお、当誓約書の写しは元請を経由して津市へ提出される。
◎ 労働状況台帳の提出対象について(例)
工期:4月25日~10月31日 工期の中間日の属する月 8月
工
期
4月
5月
6月
7月
8月
中間日が属する月
9月
10月
11月
12月
労働状況台帳提出
スケジュール
4/25
工事着工
提出日
9/30
10/31
履行完了
5/1 従事開始
提出対象外
従事終了
提出対象外
A社(元請)の労働者
<報酬> 20日〆
翌月10日払
提出対象外
提出対象外
提出対象外
提出対象
提出対象外
提出対象外
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
11/10
12/10
3/21~4/20分報酬対象契約分含まず
4/21~5/20分報酬対象契約分含む
5/21~6/20分報酬対象契約分含む
6/21~7/20分報酬対象契約分含む
7/21~8/20分報酬対象契約分含む
8/21~9/20分報酬対象契約分含む
9/21~10/20分報酬対象契約分含む
10/21~11/20分報酬対象契約分含む
7/1 従事開始
提出対象外
従事終了
B社(下請)の労働者
<報酬>末日〆
翌月20日払
提出対象
7/20
8/20
6/1~6/30分報酬対象契約分含まず
7/1~7/31分報酬対象契約分含む
7/22 従事開始
提出対象外
従事終了
C社(下請)の労働者
<報酬>
20日〆翌月10日払
提出対象外
提出対象外
8/10
9/10
6/21~7/20分報酬対象契約分含まず
7/21~8/20分報酬対象契約分含む
8/21~9/20分報酬対象契約分含む
提出対象外
6/20 従事開始
提出対象外
提出対象
提出対象外
提出対象外
従事終了
D社(下請)の労働者
<報酬>日払い
6/20~6/30分報酬対象契約分含む
7/1~7/31分報酬対象契約分含む
8/1~8/31分報酬対象契約分含む
9/1~9/30分報酬対象契約分含む
10/1~10/31分報酬対象契約分含む
提 出 対 象 報 酬 | 労 働 状 況 台 帳 提 出 日 |
対象契約の中間日が属する月に支払われるべき報酬等 | 対象契約の中間日が属する月の翌月の末日まで |
-39-
※末日が市役所閉庁日の場合はその直後の開庁日を提出日とする
【参考6】
提 出 対 象 報 酬 | 労 働 状 況 台 帳 提 出 日 |
中間日が属する月である8月に支払われるべきもの | 対象契約の中間日が属する月は8月となるので、提出日は9月30日 |
<例の場合>
式1】
市公契約条例労働状
記入例
【様 契約相手方との契約期間を入力し
⑦ 業者名
津 況台帳て(令くだ和さ2い年。度(津対市象・工受事注請者負xxでの約契用)約期間ではありません)
②
契約名
津市○○地内道路修繕工事
③ 契約期間
令和○年4月25日~10月31日
① 提出日 令和〇○年9月11日
A社
津市・・・・・・・
○○ ○○
基本給、最低賃金制度の所定内給与に区分される受注者個は別、津手市当にと提出諸す手る当日のをう、ち精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 凡受例注関な係ら者なはい受も注の者をに除提くxxすてるの日手当(勤務地手当、職務手当、住宅手
を入力してください。 当)
⑦ FAX
6/21~7/20
⑥労働報酬計算対象期間
⑦ 電話番号
8月10日
⑤
労働報酬の支払われるべき日
⑧ 担当者名
令和○年9月10日
④ 作成年月日
⑦ 所在地
xxxxxxxxx xxxxxxxxx
b、c、gを入力するとfが自動表示され、判定が表示されます。
報酬の算定期間を入力してください。
(対象公契約に従事した期間ではありません)
労働報酬下限額
⑫
全ての労働に係る労働時間数
⑬
対象公契約に 算定労働時間係る労働時間数
下限総額
(基準額)
労働報酬の額
⑭
労働報酬の算
労働報酬の算
No ⑨ 労働者氏名
⑩ 区分
➃ 職種
a 所定時間内 b
所定時間内
c d
e=a×d
(公契約 判定分)
f
按分率
定対象の額 g
定対象の額 (公契約分)
1 △△ △△ 一般労働者
普通作業員
1,048
168 64
64 67,072 114,286
○ 38.10%
300,000
114,286
2 xx xx xxx労働者等
軽作業員
961
100 32
32 30,752 48,000
○ 32.00%
150,000
48,000
3 労働者A 交通誘導警備員
交通誘導警備員A
880
64 64
64 56,320 56,000
× 100.00%
56,000
56,000
-40-
4
5 公契約条例の対象となる労働者を、氏名又は仮称(労
6 働者Aなど)のいずれかの方法で入力してください。
プルダウンから職種を選択してください。
#N/A
#N/労A働報酬算定対象期
間のうち、全ての所
#N/定A内労働時間を入力
してください。
労働報酬算定対象期間のうち、対象公契約に従事した所定内
0 #N/A #DIV/0!
0 #N/A #DIV/0!
労働報酬の算定対象
の額を入力することで
0 自動表示#さNれ/Aます#。DIV/0!
*** #DIV/0!
*** #DIV/0!
*** #DIV/0!
判定は自動で表示され
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #N/A
労働時間を入力して 0
#N/A #DIV/0!
*ま**す。
#DIV/0!
#DIV/0!
8 一般労働者、見習い
労働者等、交通誘導
警備員の中から選択
#N/A
区分欄を選択すると
自動的に金額が表示
ください。
0 #N/A #DIV/0!
報酬が労働報酬下限
***
額以上の場合は「○」、
#DIV/0!
労働報酬下限額未満
の場合は「×」が表示さ
#DIV/0!
9 してください。
10
されます。
#N/A #N/A
0 #N/A #DIV/0!
0 #N/A #DIV/0!
*れ**ます。 #DIV/0!
*** #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
11 #N/A
0 #N/A #DIV/0!
*** #DIV/0!
#DIV/0!
12 #N/A
0 #N/A #DIV/0!
*** #DIV/0!
#DIV/0!
13 #N/A
0 #N/A #DIV/0!
*** #DIV/0!
【参考7】
#DIV/0!
14 #N/A
0 #N/A #DIV/0!
*** #DIV/0!
#DIV/0!
【様式5】
提出すること。)
提出対象月が8月の場合の記入例
労働状況台帳提出対象外業者チェックシート
(労働状況台帳を提出していない全ての業者について入力し、労働状況台帳と同時に
業者名 | 提出対象外理由(下記1又は2のいずれかを入力。2の場合は①公契約に従事した日、②報酬の締日及び支払日を入力) | ||
○○建設(株) | 2 ①8/1~8/31、②月末〆、翌月20日払い | ||
△△土木(有) | 2 ①9月15日従事予定 ②10日〆、月末払い | ||
xxxx | 1 | ||
(有)×××× | 1 | ○○建設(株):報酬の締日、支払日の関係で対象外となる例 △△土木(有):下請契約は締結しているものの、提出対象月時点で現場入りしていないことから対象外となる例 辻辻辻辻:個人事業主として対象外となる例 (有)××××:xx技術者のみが工事に従事することから対象外となる例ただし、○○建設(株)及び△△土木(有)は現場入りの時期や給与支払日 等の都合で労働状況台帳の提出の必要はありませんが、労働報酬下限額の 適用は受けることとなります。従って、労働状況の確保に係る誓約書は提出対象となります。 | |
-41-
※1,2以外の理由がある場合はその理由を入力すること。
提出対象外理由
1 従事者が条例対象外の労働者のみである。
【参考8】
条例対象外労働者…個人事業主(一人親方)、現場代理人、xx技術者、監理技術者など 2 提出対象月において、公契約に係る報酬の支払いがない。
対象となる例
①労働状況台帳提出対象月 8月、②公契約に従事した日 7月1日~7月31日、③報酬の締日及び支払日 月末〆、翌月20日払の場合
対象。
象外。
・8月20日に支払われる報酬は、7月1日~7月31日分の労働に対する報酬であり、公契約に係る労働に対する報酬が含まれていることから、提出対象外の例
①労働状況台帳提出対象月 8月、②公契約に従事した日 8月1日~8月30日、③報酬の締日及び支払日 月末〆、翌月20日払の場合
・8月20日に支払われる報酬は、7月1日~7月31日分の労働に対する報酬であり、公契約に係る労働に対する報酬が含まれていないことから、対この2つの例のように、提出対象月に公契約に従事していても対象とならない場合や、従事していなくても対象となる場合がある。
(建設工事用)対象職種の定義・作業内容
職 種 | 定 義 ・ 作 業 x x |
01 特殊作業員 | ① 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有 し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械(道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第6 1条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転および操作に比較的熟練を要しないもの)を運転または操作して行う次の作業 イ.機械重量3t未満のブルドーザ・トラクタ(クローラ型)・バックホウ(クローラ型)・トラクタショベル(クローラ型)・レーキドーザ・タイヤドーザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ.吊上げ重量1 t未満のクローラクレーン、吊上げ重量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ.機械重量3 t未満の振動ローラ(自走式)、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ.可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ.動力xxxを運転または操作して行う機械除草ト.ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 チ.コンクリートカッター、コアボーリングマシンの運転または操作 b. 人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c. ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリー ン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備 (調整ビン機械室)を運転または操作して行う骨材 の製造、貯蔵または運搬 |
d. コンクリートポンプ車の筒先作業 ② その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの | |
02 普通作業員 | ① 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 b. 人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 c. 人力による小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい等の設置) d. 人力による芝はり作業(公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く) e. 人力による除草 f. ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力によるxx、不良鉱物等の除去 ② その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うも の |
03 軽作業員 | ① 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a. 軽易な清掃または後片付け b. 公園等における草むしり c. 軽易な散水 d. 現場内の軽易な小運搬 e. 準備測量、出来高管理等の手伝い f. 仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g. 品質管理のための試験等の手伝い ② その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの |
04 造園工 | 造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの ① 樹木の植栽または維持管理 ② 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a. xxの地被類の植付け |
b. 景石の据付け c. 地ごしらえ d. xxまたは広場の築造 e. 池または流れの築造 f. 公園設備の設置 | |
05 法面工 | 法面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b. 高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り作業 c. モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の 法面仕上げ |
06 とび工 | 高所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 足場または支保工の組立、解体等(コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く) b. 木橋の架設等 c. 杭、xxxの打ち込みまたは引き抜き(杭打機の運転を除く) d. 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e. 重量物(大型ブロック、大型覆工板等) の捲揚げ、据付け等(クレーンの運転を除く) f. 鉄骨材の捲揚げ(クレーンの運転を除く) |
07 石工 | 石材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 石材の加工 b. 石積みまたは石張り c. 構造物表面のはつり仕上げ |
08 ブロック工 | ブロック工事について相当程度の技能を有し、積ブ ロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務を行う |
もの (48建築ブロック工に該当するものを除く) | |
09 電工 | 電気工事について相当程度の技能かつ必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b. 電線、電線xxの取付け、据付けまたは撤去 「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 ① 第1種電気工事士 ② 第2種電気工事士 ③ 認定電気工事従事者 ④ 特殊電気工事資格者 |
10 鉄筋工 | 鉄筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成 型、組立、xxxについて主体的業務を行うもの |
11 鉄骨工 | 鉄骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H. T.ボルト締めまたは建方および建方合番(相番) 作業について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等 または鉄骨材の捲揚げ作業に従事するものを除く) |
12 塗装工 | 塗装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業(塗装のための下地処理を含む)について主体的業務を行うもの(塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび23橋りょ う塗装工に該当するものを除く) |
13 溶接工 | 溶接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法によ り、鋼杭、鋼xx、鋼管、鉄筋等の溶接(ガス圧接 |
を含む)または切断について主体的業務を行うもの ( 工場製作に従事するものを除く) | |
14 運転手( 特殊) | 重機械(主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要と し、運転および操作に熟練を要するもの)の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 機械重量3t以上のブルドーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ重量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ重量5t以上のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械重量3t以上の振動ローラ(自走式) 、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまたは締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、xxxの打込みまたは引抜き f. 路面清掃車(3輪式) 、除雪車等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先 作業は除く) |
15 運転手( 一般) | 道路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、中型免許、普通免許等)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 |
b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械重量3t未満のトラクタ( ホイール型)・トラクタショベル(ホイール型)・バックホウ(ホイール型)等を運転または操作して行う土砂等の掘 削、積込みまたは運搬 d. 吊上げ重量1 t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車(4輪式)の運転または操作 | |
16 潜かん工 | 加圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド(圧気)内において土砂の掘削、運搬等の 作業を行うもの |
17 潜かん世話役 | 加圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事(圧 気)についてもっぱら指導的な業務を行うもの |
18 さくxx | 岩掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさくxxを使用する岩石の爆破掘削作業(坑内作業を除く)について主体 的業務を行うもの |
19 トンネル特殊工 | 坑内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. ダイナマイトおよびさくxxを使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリーカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、 除去等 |
f. シールド工事(圧気を除く) における各種作業 | |
20 トンネル作業員 | 坑内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事(圧気を除く) における各種作業についての補助的業務 |
21 トンネル世話役 | トンネル坑内における作業について相当程度の技術 を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの |
22 橋りょう特殊工 | 橋りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業 (工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除く) について主体的業務を行うもの a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足 場、支保工等の組立、解体等 |
23 橋りょう塗装工 | 橋りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等(工 場内を含む) について主体的業務を行うもの |
24 橋りょう世話役 | 橋りょう関係作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(工場内作業を除 く) |
25 土木一般世話役 | 土木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(17潜かん世話役、21トンネル世話役または2 4xxxxxx役に該当するものを除く) |
26 高級船員 | 海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を除く)の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする船長、機関長、操業xx(各会社が俗称として使用している水夫長、甲板 xxを除く) |
以下の水面は、海面に含める(27普通船員、28潜水士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様) ① 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 ② 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 ③ 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水 面 | |
27 普通船員 | 海面での工事における作業船(土運船、台船等の雑 船を含む)の船員で、高級船員以外のもの |
28 潜水士 | 潜水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの 潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を含む 「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第6 1 条に規 定する免許のことをいう |
29 潜水連絡員 | 潜水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあると き直ちに潜水士に連絡する業務 |
30 潜水送気員 | 潜水士への送気の調節を行うための弁またはコック を操作する業務等を行うもの |
31 山林砂防工 | 山林砂防工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、xx治山砂防事業(主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業)に従事し、主として次に掲げる作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 |
d. その他各作業について必要とされる関連業務 | |
32 軌道工 | 軌道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等) 等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b. 新線建設等において、レール、枕木、バラスト等を運搬配列して、軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用して軌道を構築する 作業 |
33 型わく工 | 木工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 木製型わく(メタルフォームを含む)の製作、組立て、取付け、解体等( 坑内作業を除く) b. 木坑、xxxの仕拵え等 |
34 大工 | 大工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業 務を行うもの |
35 左官 | 左官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体的業務 を行うもの |
36 配管工 | 配管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品(xx)の加工および装着 c. 電触防護 |
37 はつり工 | はつり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り(はつり仕上げを除く) b. 建築物の床または壁の穴あけ |
38 防水工 | 防水工事について相当程度の技能を有し、アスファ |
ルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の床、壁等 の防水作業について主体的業務を行うもの | |
39 板金工 | 板金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的業務を行うもの(46ダクト工に該当するも のを除く) |
40 タイル工 | タイル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作 業について主体的業務を行うもの |
41 サッシ工 | サッシ工事について相当程度の技能を有し、金属製 建具の取付作業について主体的業務を行うもの |
43 内装工 | 内装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、石こうボードその他ボード等の内装材料を床、壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業につい て主体的業務を行うもの |
44 ガラス工 | ガラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行う もの |
45 建具工 | 建具工事について相当程度の技能を有し、戸、窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事す るもの |
46 ダクト工 | ダクト工事について相当程度の技能を有し、金属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの(39板金工に該当するものを 除く) |
47 保温工 | 保温工事について相当程度の技能を有し、建築設備の機器、配管及びダクトに保温(保冷、防露、断熱 等を含む)材を装着する作業に従事するもの |
49 設備機械工 | 機械設備工事について相当程度の技能を有し、冷凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機器の据付け、調整または撤去作業につい て主体的業務を行うもの |
50 交通誘導警備員A | 警備業者の警備員( 警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう) に従事する交通誘導警備業務 に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 |
51 交通誘導警備員B | 警備業者の警備員で、交通誘導警備員A以外の交通 の誘導に従事するもの |
(参考)
42 屋根ふき工 屋根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、xxぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの(39板金工に該当するものを除く)
48 建築ブロック工 建築ブロック工事について相当程度の技能を有し、建築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの(08ブロック工に該当するものを除く)
【参考10】
労働報酬下限額試行に係る提出書類一覧
受注者提出分※1
提出先 | 提出書類 | 提出時期※2 | 備考 |
発注者 | xxx分 労働状況台帳 (受注関係者分含む) | 対象契約の中間日が属する月の翌月の末日まで | 対象契約の中間日が属する月に支払われるべき報酬等 |
施工体系図(xxx分) | 中間日が属する月の末日時点のもの | ||
労働環境の確保に係る誓約書(写) | xxxの属する月の末日時点で下請契約を締結したもの全て(二次下請以降分も含む。) | ||
試行に係るアンケート(xxx) | 受注関係者分もまとめて提出 | ||
労働状況台帳提出対象外業者チェックシート | 提出対象外となった理由を記載の上、提出 | ||
施工体系図(履行完了時分) | 履行完了後14日以内 | 労働状況台帳等提出後に新たに下請契約を締結し、施工体系が変更となった場合のみ提出 | |
労働環境の確保に係る誓約書(写) |
受注関係者提出分※2
提出先 | 提出書類 | 提出時期※2 | 備考 |
受注者 | 労働環境の確保に係る誓約書(写) | 受注者が指定する期日 | 全ての受注関係者 |
労働状況台帳(xxx) | 受注者が指定する期日 | 該当する者のみ | |
試行に係るアンケート(xxx) | 受注者が指定する期日 | 該当する者のみ |
※1違反申出があった場合等は、上記の他に提出書類が必要。
※2工事の進捗状況によっては変更する場合がある。
第6号様式(第7条関係)
労働環境等申出書
年 月 日
(宛先)津市長
住 所
申出者 氏 名
連 絡 先
津市公契約条例第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり申し出ます。
記
雇 | 用 | 事 | 業 者 | 名 | |||||
対象工事・ 業務等の名称 | |||||||||
公 | 契 | 約 | 従 | 事 期 | 間 | ||||
対 | 応 | 結 | 果 | の 報 | 告 | 該当するものに○を記載してください。 | |||
① | 希望する | ② | 希望しない | ||||||
申 | 出 | 内 | 容 |
第7号様式(第7条関係)
(記号番号)年 月 日
労働環境等の申出に対する報告書
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例施行規則第7 条第2 項の規定に基づき、 年 月日に申出のありました内容について、下記のとおり対応しましたので報告します。
記
申 x x x | |
対 応 x x |
第1号様式(第5条関係)
労働環境等報告要求書
(記号番号)年 月 日
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例第7条第1項の規定により、下記の内容について、報告を求めます。
記
調 査 x x | |
報 告 期 限 | 年 月 日 |
第2号様式(第5条関係)
労働環境等報告書
年 月 日
(宛先)津市長(又は津市上下水道事業管理者)
所在地 報告者 事業者名
代表者の役職・氏名
年 月 日付け(記号番号)で報告の求めのありました下記の内容について報告します。
記
調 査 x x | |
報 告 x x |
第4号様式(第6条関係)
是正措置命令書
(記号番号)年 月 日
(氏 名) 様
印
津市長(又は津市上下水道事業管理者) (氏 名)
津市公契約条例の規定
下記のとおり誓 約 事 項に違反していますので、津市公契約
条例第8条第1項の規定により是正措置を講ずることを命じます。速やかに是正措置を講じ、当該措置の内容を報告してください。
記
対象工事・業務等の 名 称 | |
違 反 の x x | |
命 令 の x x | |
報 告 期 限 | 年 月 日 |
第5号様式(第6条関係)
是正措置報告書
年 月 日
(宛先)津市長(又は津市上下水道事業管理者)
所在地 報告者 事業者名
代表者の役職・氏名
年 月 日付け(記号番号)で是正措置命令のありました下記の内容について、津市公契約条例第8条第2項の規定により、是正措置を行いましたので、下記のとおり報告します。
記
措置日 | |
命令の内容 | |
是正措置のx x |
労働報酬下限額試行に関するQA
質問 | 回答 | |
1 | 下請契約締結時に労働環境の確保に係る誓約書は必ず徴取しなければなりませんか。 | 公契約条例は受注者(元請)のほか、受注関係者(下請)も対象であるため、受注者以外の者であっても労働環境の確保に係る内容について誓約いただかなければなりませんので、誓約書の内容を理解していただいた上で、誓約書の提出は必要になります。ただし、契約相手方が個人事業主(一人親方)等、条例の対象外の場合は徴取不要です。 |
2 | 見習い労働者等とはどのような労働者が該当しますか。 | 見習い労働者、清掃等軽作業に従事する労働者、一般労働者の補助をする労働者、年金等の受給のために報酬を調整している労働者等が該当します。 |
3 | 一般労働者、見習い労働者等の判断は誰が行うのでしょうか。 | 事業者が判断し、労働者に判断結果を伝えることとします。 |
4 | 労働状況台帳は受注者分を提出すれば良いのですか。 | 受注者のほか、受注関係者も提出対象となっています。ただし、個人事業主(一人親方)や工事に直接従事しない事務員等は対象外となります。 |
5 | 下請業者もxx技術者を配置していますが、当該xx技術者は労働状況台帳の提出対象になります か。 | 下請業者であっても、xx技術者は提出対象とはなりません。 |
6 | 労働状況台帳の代わりに労働者の給与明細の写しを提出したいのですが。 | 指定の労働状況台帳以外の提出は不可とします。 |
7 | 受注関係者から、労働状況台帳の内容を受注者に見られたくないとの意見があったのですが。 | 労働状況台帳の内容を受注者に見られたくない場合は、労働状況台帳を封筒に封入した状態で受注者に提出してください。 なお、封筒で提出された労働状況台帳は、開封することなく市へ提出してください。 |
8 | 受注関係者から、労働状況台帳を市へ直接提出したいとの意見があたのですが。 | 市への直接提出は不可とします。 |
9 | 同じ会社で給料日が異なる労働者がいる場合、労働状況台帳の「労働報酬の支払われるべき日」等の入力はどのようにすれば良いですか。 | 報酬の支払日ごとに労働状況台帳を作成いただきますようお願いします。 |
10 | 給料が毎月1日支給なのですが、支給日が休日の場合は前倒しで前月支給となります。以下のような場合、労働状況台帳の提出はどうなりますか? ・労働状況台帳提出対象月 11月 ・給与支給日 10月31日(休日でなければ11月1日に支給されるべきもの) | 10月31日に支給されたものを11月分として報告してください。 |
11 | 提出対象月に労働状況台帳の提出対象労働者が一人もいないのですが。 | その場合は提出対象月をxxxから変更しますので、事前にご相談ください。 |
12 | 工期が延長、短縮となった場合、労働状況台帳の提出対象月は変わりますか。 (例:5月1日~12月28日の工期が、2月28日まで延長となった場合) | 変わりません。ただし、工期変更の結果、提出対象月に労働状況台帳の提出対象労働者が一人もいない場合は、提出月を変更します。 |
13 | 受注者で、対象労働者がいない場合はアンケートの提出は不要ですか。 | 受注者については、対象労働者がいなかったとしてもアンケートの提出(事業者用)は必要で す。 |
14 | アンケートは全ての受注関係者が提出対象ですか。 | 労働状況台帳提出対象の受注関係者とします。 |
15 | 受注関係者が誓約事項に違反した 場合、受注者も連帯責任となりますか。 | 今回の試行では連帯責任とはしていません。 |
津市公契約条例に関するお問い合わせ津市総務部調達契約課
所在地:〒500-0000 xxxxxxxxx 00 x 0 xx 話:059-229-3122
FAX:059-229-3333、059-229-3209