Contract
電気需給約款
xxガス株式会社
目次
36 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け 22
1 適用
( 1) この電気需給約款( 以下「本約款」といいます。) は、当社が、低圧需要に応じて、送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます。) に定める託送供給により、当社が取次契約を締結する小売電気事業者( 以下「本小売電気事業者」といいます。) が供給する電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
( 2) 本約款は、埼玉県内で、当社が都市ガスおよびプロパンガス( 以下「ガス」といいます。) を供給する区域のある市町村( xx市、鶴ヶ島市、xx市、xx郡鳩山町) に適用します。
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県( 富士川以東)
2 定義
次の言葉は、4( 本約款等の変更) (1)で定める本約款等においてそれぞれ次の意味で使用します。
1(適用)(2)において定める地域の一般送配電事業を営むことについて電気事業法第 3 条の許可を受けた事業者をいいます。
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
託送約款に定める需要場所をいいます。
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器( 付属装置を含みます。) をいいます。
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
契約上使用できる負荷設備をいいます。
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値とします。
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
契約上使用できる最大電力(キロワット) をいいます。
契約電流、契約容量および契約電力を総称したものをいいます。
電気料金メニュー定義書ごとに定める基本料金、電力量料金等お客さまへ電気を小売するときの料金その他の条件をいいます。
電気料金メニューごとに付帯する割引等の条件をいいます。
当社もしくは当社が委託するサービス提供会社が提供するサービスをいいます。
本約款にもとづき、電気料金メニューを適用し、お客さまの電気のご使用状況に応じて計算される料金をいいます。
お客さまに適用される当社の都市ガスおよび簡易ガス需給に関する約款にもとづく契約( 以下「ガス使用契約」といいます。)により計算される料金をいいます。
電気料金およびガス料金を総称したものをいいます。
料金を、口座振替払いで同一の口座からの振替にて、クレジットカード払いの場合は同一のクレジットカードにて、払込みの場合は当社指定の金融機関、コンビニエンスストア等に同時に支払うことをいいます。
ガス料金と電気料金の合算払いを適用条件とした付帯メニューを総称したものをいいます。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件の説明をいいます。
電気事業法第 2 条の 13 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
電気事業法第 2 条の 14 に定める電気料金その他供給条件が記載された書面の交付をいいます。
消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課さ れる地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、 1 円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。
消費税等相当額の、消費税法の規定により課される消費税の課税標準に対する割合をいいます。
当社が自己の名を持って、本小売電気事業者のために、お客さまとの間で電気需給契約を締結することによってお客さまに対し電気を小売することの委託に関する、当社と本小売電気事業者との間の契約をいいます。
一般の需要に応じ電気を供給する事業を営むことについて、電気事業法第 2 条の 2 に基づき登録を受けた事業者をいいます。
3 単位および端数処理
本 約款 等に おい て電気 料 xx x 他を計算 す る場 合 の単位お よ びその端数処理は、次のとおりとします。その他の単位および端数処理は電気料金 メニュー定義書ごとに定めます。
( 1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
( 2) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4 本約款等の変更
( 1) 当社は、本約款、11( 電気料金メニュー) (1)の電気料金メニュー定義書、12(付帯メニュー)(1)の付帯メニュー定義書および 13(オプションサービス) (1)の規約(以下「本約款等」といいます。) に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は、変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、あらかじめ変更後の本約款等および変更の効力発生日を、一定期間当社のホームページに掲載することで、お知らせします。
( 2) 本約款等の変更にともない、(3)に定める場合を除き、供給条件の説明および契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の
交付、インターネット上での開示その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
5 実施細目
本約款等の実施上必要な細目的事項は、本約款等の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6 電気需給契約の申し込み
( 2) 申し込みにあたり、お客さまは、37(電気需給にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
7 電気需給契約の成立
( 1) 電気需給契約は、お客さまからの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
( 2) 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、お申し込み内容の不備、当社の設定する与信基準等により、電気需給契約の申し込みを承諾できない場合があります。
8 電気需給契約の単位
( 1) 当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を締結します。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
( 2) 1 電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、適用条件を満たす場合には、付帯メニューを適用します。
9 電気の需給開始
① 他の小売電気事業者等からの切り替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の検針日とし
ます。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではあ
りません。
10 供給の単位
本小売電気事業者は、次の場合を除き、 1 電気需給契約につき、 1 供給 電気方式、 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給します。
① 共同引込線( 複数の電気需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。) による引込みで電気を供給する場合
11 電気料金メニュー
( 1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
( 2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、 供給電気方式、供給電圧および周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
12 付帯メニュー
( 1) 電気需給契約および電気料金メニューに付帯して提供する付帯メニューを設定する場合に、その付帯メニューに関する詳細事項は、付帯メニュー定義書にて定めます。
13 オプションサービス
( 1) お客さまは、当社もしくは当社が委託するサービス提供会社がオプションサービスを提供する場合に、別途定める規約に従って利用いただけます。
( 2) オプションサービスの適用条件、適用期間等の内容については、その変更や中止等も含めて、当社ホームページ等でお知らせします。
14 電気の検針
( 2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて送配電事業者が定めます。
15 電気の使用期間
ただし、電気の需給を開始した場合は、需給開始日から直後の電気の計量日の前日までの期間を、電気需給契約を解約した場合は、直前の電気の計量日から解約日の前日までの期間を電気の使用期間とします。
16 電気の計量
( 1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として、送配電事業者が取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量し、その計量の結果は、計量日以降に当社に通知されます。
( 3) 当社は、(1)および(2)をもとに、電気料金メニューごとに必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
( 4) 計量の結果は、当社所定の方法により、お客さまに通知します。
17 電気料金の計算
( 1) 電気料金は、基本料金、電力量料金および別表 2(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
( 3) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
( 4) 電気料金メニューに加え、付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
18 日割計算
( 1) 当社は、日割計算対象日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニュー定義書にもとづき、以下のとおり 1 か月の電気料金を計算します。
① 基本料金は、次の算式により日割計算をしたものに読み替えます。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月の基本料金×(日割計算対象日数÷30)
② 電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
( 2) 当社は、日割計算をする場合には、必要に応じてそのつど計量値の確認をします。
19 支払義務発生日
( 1) 1 か月の電気料金の支払義務発生日(電気料金についてお客さまと当社との間で具体的な債権債務が確定した日をいいます。) は、電気の検針日が属する月の末日とします。
ただし、お客さまが電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
がガスの検針日を変更した場合、または合算の対象となるガス料金の支払義務発生日が、ガス使用契約に定められる場合等においては、この限りではありません。
( 3) 合算メニューの適用を廃止した場合の、当該期間の電気料金の支払義務発生日は、(2)のただし書の場合を除き、以下のとおりとします。
前回の電気の計量日以降解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
イ お客さまがガス使用契約を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金の支払義務発生日は当該電気の検針日が属する月の末 日とします。
ロ ガス使用契約の解約日以降に支払義務が発生する電気料金の支払義務発生日は、(1)によります。
イ 前回の電気の計量日以降電気需給契約の解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
ロ 電気需給契約およびガス使用契約の両方を解約した時点で支払義務の発生していない電気料金の支払義務発生日は、解約日の属する月の末日とします。
20 支払期限日
( 1) お客さまの電気料金は、支払期限日までに支払っていただきます。
( 2) 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 60 日目とします。
21 電気料金の支払方法および支払日
( 1) お客さまは、電気料金を毎月お支払いいただきます。お客さまの電気料金のお支払方法および支払日は、別表 1(電気料金の支払方法および支払日)に定めます。
( 2) 合算メニューが適用されている場合、お客さまは、支払義務発生日が同一の電気料金とガス料金をあわせて、(1)によらず、お客さまのガス料
金のお支払方法にて、毎月お支払いただきます。お客さまの料金のお支払い方法および支払日は、お客さまに適用されるガス使用契約によります。ただし、料金の支払方法は原則、口座振替またはクレジットカード決済に限ります。
22 電気料金の支払がない場合の取扱い
当社は、お客さまが電気料金を、支払期限日を経過してもなお支払わない場合、32(当社からの電気需給契約の解約)にもとづき、電気需給契約を解約することがあります。
23 電気料金の支払い順序
( 1) 電気料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
24 適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
25 違約金
26 使用の制限もしくは中止
当社は、次の場合には、送配電事業者の都合等により、供給時間中にお 客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
② 送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
③ 送配電事業者がその他電気の需給上または保安上必要があると判断した場合
27 損害賠償の免責
( 2) 32 ( 当社からの電気需給契約の解約等)によって電気需給契約を解約した場合には、当社は、これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
( 3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、 これによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
28 設備の賠償
お 客さ まが故 意また は過 失によ っ てそ の 需要場所 内 の送 配 電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、送配電事業者からxx 売電気事業者に請求のあった金額を当社が請求され た場合は、 賠償金としてお客さまから申し受けます。
29 他の電気料金メニューへの変更
( 1) お客さまが、適用している電気料金メニューから他の電気料金メニューへの変更を申し込み、当社がそれを承諾した場合には、お客さまは、電気料金メニューを変更することができます。
( 2) 他の電気料金メニューへの変更にともない、当社がお客さまに対し供給条件の説明および書面交付および供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、4( 本約款等の変更) (2)および(3)に準じます。
30 電気需給契約名義の変更
31 お客さまからの電気需給契約の解約
お客さまが、引越し等の理由により電気需給契約を解約しようとする場合は、あらかじめその解約を希望する日(以下「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方法で当社に申し出ていただきます。当社は、お客さまの申し出をもとに、送配電事業者に対して、解約希望日に電気需給契約を解約するために必要な手続きを行います。
当社は、以下の場合を除き、お客さまが申し出た解約希望日を解約日とします。
② 当社の責めとならない理由( 災害等不可抗力による場合を除きます。) により電気需給契約を解約するために必要な措置ができない場合は、電気需給契約は解約するための措置が可能となった日を解約日とします。
お客さまが当社との電気需給契約を解約し、新たに他の小売電気事業者等から電気供給を受ける場合には、当該小売電気事業者等に対し契約の申し込みをしていただきます。この場合、当該小売電気事業者等からお客さまへの電気の供給が開始される日を当社との電気需給契約の解約日とします。なお、当該小売電気事業者等との契約内容によっては、当社に対し解約の申し出が必要になることがあります。
32 当社からの電気需給契約の解約等
(1)当社は、次の場合には、電気需給契約を解約することがあります。なお、原則として事前にその旨をお客さまにお知らせします。
ロ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ハ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務
(工事費負担金等) を履行しない場合
ニ お客さまから 9(電気の需給開始)の需給開始に必要となる情報を提供いただけない等、需給開始に向けた手続きに支障がある場合
② お客さまが次のいずれかに該当し、送配電事業者から託送供給を停止された場合またはその恐れがある事実が判明した場合
イ お客さまの責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
ロ 需要場所内の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 送配電事業者に無断で送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用したにもかかわらず、契約変更に応じない場合
ヘ 電灯または小型機器をご使用のお客さま向けの電気料金メニューを契約せずに、電灯または小型機器を使用した場合
ト 37( 電気需給にともなうお客さまの協力)(1)に反して、送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場 合
チ 37( 電気需給にともなうお客さまの協力)(2)によって必要となる
措置を講じられない場合
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てが
あった場合
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはその恐れがあると認められる理由があるとき
ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき
ト 本約款等および託送約款、関連法令・条例・規則等に反した場合
② お客さまがその需要場所から移転し、電気を使用していないことが明らかだと送配電事業者が判断した場合。その場合の電気需給契約の終了日は、送配電事業者が供給を終了させるための処置を完了した日とします。
33 電気需給契約解約後の債権債務関係
電気需給契約中の電気料金その他の債権債務は、電気需給契約の解約によっては消滅しません。なお、これには支払義務発生日の到来していないものも含みます。
34 需給地点および施設
( 1) 電気✰需給地点(電気✰需給が行なわれる地点をいいます。) は、原則として需要場所内✰地点とし、送配電事業者✰電線路または引込線とお客さま✰ 電気設備と✰ 接続点とします。
なお、お客さまと送配電事業者と✰協議により別途定めた場合には、こ
✰限りではありません。
( 2) 需給地点に至るまで✰供給設備は、送配電事業者✰所有とし、お客さまが工事費負担金等送配電事業者に支払っていただく金額を除き、送配電事業者✰ 負担で施設します。
35 工事費負担金
( 1) お客さまが以下✰いずれかに該当し、かつ、本小売電気事業者が送配電事業者からお客さまにかかる工事費等✰費用負担を求められ、当社が本小売電気事業者から費用負担を求められた場合には、お客さまにはそ
✰費用を負担していただきます。なお、当該費用は、託送約款✰定めに従い送配電事業者が計算するも✰とし、原則として工事着手前にお支払いいただきます。
① お客さまが新たに電気✰使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加する場合
② お客さまが新たに電気✰使用を開始、電気料金メニューを変更または契約電力等を増加するために、新たに特別✰供給設備を施設する場合
③ 新たな電気✰使用または契約電力等✰増加にともなわないで、お客さま✰希望によって供給設備を変更する場合
④ お客さまが、契約電力等を新たに設定し、または増加した日以降1
年に満たないで電気✰使用を廃止しようとし、または契約電力等を減少しようとする場合
( 2) お客さまが希望する場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に工事費等に関する契約書を作成します。
( 3) 工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金と、実際
✰工事費負担金に差異があり、送配電事業者から本小売電気事業者が精算を求められ、本小売電気事業者から当社が精算を求められた場合には、お客さまにお支払いいただきます。
36 需給開始に至らないで電気需給契約を解約する場合等の費用の申受け
37 電気需給にともなうお客さまの協力
送配電事業者は、当社が本約款による電気需給契約遂行上必要と認める場合、および送配電事業者が電気業務上必要と認める場合には、お客さま
✰承諾を得てお客さま✰土地もしくは建物に立ち入ることがあります。こ
✰場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さま✰求めに応じ、係員は所定✰ 証明書を提示します。
送配電事業者が供給設備を変更し、または専用供給設備を施設します。
イ 負荷等✰ 特性によって各相間✰ 負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷等✰ 特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等✰ 特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ そ✰他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
② お客さまが発電設備を送配電事業者✰供給設備に電気的に接続して使用される場合は、 ① に準じて取り扱います。なお、こ✰場合✰連系条件は、送配電事業者が定める系統連系に関する契約要綱等によります。
当社が、26(使用✰ 制限もしくは中止)によって、お客さま✰電気✰ 使用を制限もしくは中止する場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
電気✰供給にともない送配電事業者が施設または所有する供給設備✰工事および維持✰ために必要な用地✰確保等について協力をしていただきます。
① 次✰場合には、お客さまからすみやかにそ✰旨を送配電事業者に通知していただきます。こ✰ 場合には、送配電事業者は、ただちに適当な処置をします。
イ お客さまが、引込線、計量器等そ✰他お客さま✰需要場所内✰ 送配電事業者✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さま✰電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者
✰供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
② お客さまが、送配電事業者✰供給設備を使用しないことが明らかな場合で、送配電事業者が保安上必要と認めるときは、そ✰期間について、送配電事業者は、① に準じて、適当な処置をします。
③ お客さまが、送配電事業者✰供給設備に直接影響を及ぼすような物件✰設置、変更または修繕工事をされる場合および物件✰設置、変更または修繕工事をされた後、そ✰物件が送配電事業者✰供給設備に直
接影響を及ぼすこととなった場合には、そ✰ 内容を送配電事業者に通知していただきます。こ✰ 場合において、保安上特に必要があるときには、送配電事業者は、お客さまにそ✰内容✰変更をしていただくことがあります。
④ 送配電事業者は、必要に応じて、電気✰供給に先だち、受電電力をしゃ断する開閉器✰操作方法等について、お客さまと協議を行ないます。
① お客さまが電気工作物✰変更✰工事を行なった場合には、そ✰工事が完成したとき、xxxxにそ✰旨を送配電事業者または経済産業大臣✰登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
② 送配電事業者は、お客さま✰電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査するにあたり、必要があるときは、お客さま✰承諾を得て電気工作物✰配線図を提示していただきます。
38 消費税法改正の場合の取扱い
消費税法が改正された場合、当社は、当該改正消費税法に則り電気料金を計算✰ 上、お客さまから申し受けます。こ✰ 場合、消費税等相当額およ び消費税率も改正消費税法によるも✰ とします。
39 専属的合意管轄裁判所
電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xx✰ 専属的合意管轄裁判所とします。
40 反社会勢力の排除
( 1) お客さま及び当社は、電気需給契約成立時において、自己または自己
✰役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等そ✰他これらに準ずる者( 以下総称して「暴力団員等」といいます。) 及び以下✰ 各号✰いずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するも✰とします。ただし、法令により取引が義務付けられているも✰を除きます。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に
損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等✰関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
( 2) お客さま及び当社は、自らまたは第三者を利用して、以下✰各号✰ いずれか一にでも該当する行為を行わないことを表明し、保証します。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰ 業務を妨害する行為
1 本約款の実施期日
2 送配電事業者
1(適用) (1)で定める送配電事業者は、東京電力パワーグリッド株式会社とします。
3 取次契約を締結する小売電気事業者
当社が取次契約を締結する小売電気事業者は、東京ガス株式会社とします。
4 電気需給契約上の地位の移転
( 1 ) 当社が、取次契約✰終了等✰事由により、お客さまに対し電気を小売 することができなくなる見込みがある場合、原則として、事前に当社
✰ ホームページにてお知らせします。
( 2 ) (1) ✰場合、お客さまが他✰ 小売電気事業者へ✰契約切り替えを希望される場合を除き、 当社は、 お客さまへ✰電気供給を継続させる観点から、お客さまと✰ 合意により、電気需給契約上✰当社✰地位を、 本小売電気事業者または本小売電気事業者と取次契約を締結する他✰ 事業者に対し、移転する手続を行います。ただし、こ✰場合、本小売電気事業者または当該他✰事業者✰電気需給約款等が適用されるため、お客さまと当社と✰ 電気需給契約における需給条件は変更される場合があります。
5 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
( 1) 30 分ごとに計量することができない計量器(以下「記録型計量器以外
✰計量器」といいます。) で計量するとき✰ 供給条件については、次✰とおりとします。
当月✰電気✰使用期間は、前月✰ 電気✰検針日から当月✰電気✰ 検針日✰前日まで✰期間(ただし、電気✰使用期間✰始期以降当該電気
✰使用期間✰終期まで✰間に記録型計量器による計量が可能となった
場合は、当該電気✰ 使用期間✰ 翌月✰電気✰ 使用期間は、当月✰ 電気
✰検針日から翌月✰ 電気✰計量日✰前日まで✰期間とし、当該電気✰使用期間✰ 翌々月以降✰電気✰ 使用期間は、本則によるも✰としま
す。)とします。ただし、当社が電気✰需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合✰ 電気✰使用期間は、そ✰需給開始日から直後✰電気✰検針日✰ 前日まで✰期間または直前✰ 電気✰ 検針日✰翌日から解約日✰前日まで✰ 期間とします。
イ 当社は、電気料金✰ 使用期間を「1 か月」として電気料金を計算します。ただし、電気✰ 需給を開始し、または電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初✰電気✰ 検針日✰ 前日まで、もしくは解約前✰ 電気✰検針日から解約日✰前日まで✰日数( 以下「日割計算対象検針日数」といいます。)が 30 日を下回るときを除きます。
ロ 当社は、日割計算対象検針日数が 30 日を下回るときは、電気料金メニューにもとづき、以下✰とおり基本料金を日割計算します。
選択した電気料金メニューに定める 1 か月✰ 基本料金×(日割計算対象検針日数÷30)
( 2) 低圧で供給する場合で、記録型計量器以外✰計量器で計量するとき✰使用電力量および契約電力等については、次✰とおりとします。
そ✰ 1 か月✰うち記録型計量器以外✰計量器で計量する期間(以下
「移行期間」といいます。) における 30 分ごと✰使用電力量は、移行期間において計量された使用電力量を移行期間における 30 分ごと✰ 使用電力量として均等に配分してえられる値とします。ただし、移行期間✰使用電力量を時間帯区分ごとに計量する場合は、移行期間において時間帯区分ごとに計量された使用電力量をそれぞれ✰ 時間帯区分✰ 30 分ごと✰使用電力量として均等に配分して得られる値とします。
② 移行期間において電気料金メニューや契約電力等(以下「電気料金等」といいます。) ✰ 変更があった場合✰ 30 分ごと✰ 使用電力量
電気料金等を変更したことにより、電気料金メニューで定める基本料金、電力量料金等に変更があったときは、移行期間における使用電力量を、電気料金等✰ 変更✰あった日✰前後✰期間✰ 日数にそれぞれ契約電力等を乗じた値✰比率により区分して計算します。
こ✰場合、移行期間における電気料金等✰ 変更✰あった日✰前後✰接続供給電力量を、① に準じて、30 分ごと✰接続供給電力量として均等に配分します。
1 電気料金の支払方法および支払日
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気✰ 調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項
✰規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。) および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
なお 、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社✰ ホームページに掲示します。
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年✰ 4 月✰ 計量日から翌年✰ 4 月✰ 計量日✰前日まで✰期間に使用される電気に適用します。
① 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、そ✰ 1 月✰使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して計算します。
なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金✰ 計算における合計金額
✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。
項✰規定により認定を取り消された場合は、そ✰直後✰ 計量日とします。) ✰ 前日まで✰ 期間において、①にかかわらず、① によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気✰調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。) を差し引いたも✰ とします。
なお、減免額✰単位は、1 円とし、そ✰端数は、切り捨てます。