質問番号 サービス種別 項目 質問 回答 関連する通知等 回答日 1 全サービス 契約書等 報酬改定に伴い、契約書や重要事項説明書の変更が必要となるが、令和3年3月31日までに契約を行っている利用者に署名や押印を求めるのか。 押印については省略可能で す。署名(=本人が氏名を手書きすること)ができない利用者については、署名に代えて本人による押印を求める等柔軟に対応してください。(押印については、「押印につい てのQ&A」令和2年6月19日...
質問番号 | サービス種別 | 項目 | 質問 | 回答 | 関連する通知等 | 回答日 |
1 | 全サービス | 契約書等 | 報酬改定に伴い、契約書や重要事項説明書の変更が必要となるが、令和3年3月31日までに契約を行っている利用者に署名や押印を求めるのか。 | 押印については省略可能です。 署名(=本人が氏名を手書きすること)ができない利用者については、署名に代えて本人による押印を求める等柔軟に対応してください。(押印については、「押印についてのQ&A」令和2年6月19日 内閣府他を参考にしてください。) なお、契約書等の内容を変更する場合には、変更となる料金や加算な ど、変更した内容がわかる書面(重要事項説明書等)を用いて、改めて説明を行い、同意を得た上で再契約を行うことが適切です。同意については、利用者等及び事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいとされています。そのため、これまでと同様に署名により同意を得るようにしてください。 ただし、利用者及び家族等の利便性向上の観点から、説明を十分に行 い、理解を得た上で、「説明し理解を得た日時」「説明方法」「説明した相手方」等を明確に記録し、同意を得る方法も可能とします。その場合においても、後日で構いませんので、書面で同意を得るようにしてください。 また、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、電磁的方法(電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等)により、同意を得ることも可能です。ただし、単にメールで資料を送付しただけでは同意に代えることはできません。 | ・押印についてのQ&A(令和 2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省) ・介護保険最新情報Vol.934別紙1 P5 | 令和3年6月30日 |
2 | 全サービス | 重要事項説明書等 | 契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書等、従来利用者の押印が必要だった書類について、令和3年4月以降は、書式より押印欄を無くし、署名のみの取得で問題ないか。 | 署名のみで問題ありません。押印については省略可能ですが、署名ができない利用者については、自署に代えて本人による押印を求める等柔軟に対応してください。押印については、「押印についてのQ&A」令和2年6月19日 内閣府他を参考にしてください。 なお、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、電磁的方法をとることが可能です。 | ・押印についてのQ&A(令和 2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省) ・介護保険最新情報Vol.934別紙1 P5 | 令和3年6月30日 |
3 | 全サービス | 重要事項説明書等 | 契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書等の取り交わしの際に、同意日と署名の記入に加えて、本人が住所を記入しなければならないか。 | 住所は本人が記入しなくても構いません。 | ・押印についてのQ&A(令和 2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省)問2 | 令和3年6月30日 |
4 | 重要事項説明書 | 前6月間におけるサービスの利用割合の説明は、「事業者」と「事業所」のいずれについてか。 | 事業所について説明します。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問111 | 令和3年6月30日 | |
5 | 重要事項説明書 | 前6月間におけるサービスの利用割合の算出においては、1人しか利用していない事業所でもあげるべきか。 | 1人しか利用していない事業所でも必要となります。利用割の算出においては、前6月間の全てのケアプランを対象とするため、事業所の利用人数は関係ありません。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問111 | 令和3年6月30日 |
質問番号 | サービス種別 | 項目 | 質問 | 回答 | 関連する通知等 | 回答日 |
6 | 重要事項説明書 | 前6月間におけるサービスの利用割合の説明は、契約開始時以外にする必要はある か。 | 令和3年4月1日以降の契約に関しては、契約開始時にのみ必要です。それ以前の契約された方は、ケアプランの見直しのときに説明することが望ましいです。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問111、112 | 令和3年6月30日 | |
7 | 重要事項説明書 | 前6月間におけるサービスの利用割合の説明は、通所介護、訪問介護、福祉用具貸与のいずれも利用していない方にも説明しなければならないか。 | 令和3年4月1日以降に契約したすべての利用者に対して、契約開始時に説明することが必要です。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問111、112 | 令和3年6月30日 | |
8 | 重要事項説明書 | 前6月間におけるサービスの利用割合の説明は、要支援の方にも必要か。 | 不要です。サービスの利用割合の説明は、居宅介護支援における規定であり、介護予防支援にそのような規定はありません。 | 令和3年6月30日 | ||
9 | 居宅介護サービス計画 | ケアプランや利用票には今まで通り署名は必要か。 | 署名は必要です。 標準様式に、署名欄はありませんが、利用者等への説明、利用者からの文書同意、利用者への交付が済んでいることを明確にするために、第1表の枠外に署名欄(同意日と署名)をいただくこととが推奨されます。説明等の手順が適切に行われていることを明らかにする方法として、 「介護サービス計画の内容について説明を受け、同意し、交付を受けました。」等の文言を署名欄に記載することが考えられます。(「居宅介護サービス計画(ケアプラン)」とは、居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第6表及び第7表に相当するすべてを指します。) また、月単位で作成する第6表、第7表に同意を得て、確認を受ける方法として、枠外に署名をいただくか、同意を得て確認を受けたことを支援経過に記録しておくことが考えられます。 署名等は、介護支援専門員の控えにいただければ結構です。 自署ができない場合は、家族等が代筆します。代筆者が、利用者氏名、代筆者氏名と利用者との続柄を記入してください。 なお、押印、電磁的方法については、質問番号1を参照してください。 | ・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について 第13条第10号 ・押印についてのQ&A(令和 2年6月19日 内閣府・法務省・経済産業省) | 令和3年6月30日 | |
10 | 逓減制について | 情報通信機器の活用等を行っている場合、 45件未満の場合に居宅介護支援費(ⅰ)を算定するが、介護40件、支援8件までは (ⅰ)を算定するという理解でよいか。 | お見込みのとおりです。 | 令和3年6月30日 | ||
11 | 居宅介護支援 | 退院・退所加算 | 退院・退所加算におけるカンファレンスでは、「必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する」とあるが、「作業療法士等」とは何を指しているか。 | 「作業療法士等」とは、作業療法士、理学療法士を指します。 | 令和3年6月30日 |
質問番号 | サービス種別 | 項目 | 質問 | 回答 | 関連する通知等 | 回答日 |
12 | 居宅介護支援 地域密着型通所介護 | 入浴介助加算 | 現時点で自宅で入浴を行っていても、通所介護でも入浴を行っている場合、「入浴介助加算Ⅱ」は算定できないか。 | 算定は可能です。「入浴できている=算定できない」とは判断しませ ん。例えば、利用者の入浴に係る自立を図る観点から、自宅で入浴を継続することが目標となっている場合等が考えられます。 | 介護保険最新情報Vol.974 (国QA8) 問4 | 令和3年6月30日 |
13 | 居宅介護支援 | 入浴介助加算 | 通所介護における「入浴加算(Ⅱ)」を算定する場合、ケアプラン上、単に入浴することだけが目的となっているときはケアマネジメントの一連の行為は必要か。 | 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しくは居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的としています。そのため、単に入浴することだけが目標となっている場合については、加算の要件に該当しません。 利用者や家族の意向を踏まえ、介護支援専門員によるケアマネジメントプロセスにおいて、加算の必要性を検討した上で位置付けてください。 | 令和3年6月30日 | |
14 | 居宅介護支援 | 個別機能訓練加算 | 通所介護の個別機能訓練加算が改定されたが、サービス内容や目標に変更がない場合も、ケアマネジメントの一連の行為は必要か。 | 必要ありません。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問62 | 令和3年6月30日 |
15 | 地域密着型通所介護 | 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練計画におけるプログラム設定の数に条件はあるか。 | プログラムの数に条件はありません。利用者ごとの目標を達成するために必要なプログラムを設定してください。 | 介護保険最新情報Vol.952 (国QA3)問63、64 | 令和3年6月30日 |
16 | 地域密着型通所介護 | 個別機能訓練加算 | 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、配置しているいずれかの機能訓練指導員が欠勤となる単位があった場合、当該加算の算定は不可となるのか。 | いずれかが欠勤の場合は算定できません。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの算定には、専ら機能訓練指導員の職務に従事する者を1名以上配置することに加えて、提供時間を通じて機能訓練指導員の職務に従事する者を 1名以上を配置することが必要です。 | 最新Vol.952(国QA3) 問 49、50、53 | 令和3年6月30日 |