Contract
契約番号
業 務 委 託 契 約 書
1. 契 約 件 名
2. 履 行 場 所
3. 契 約 金 額
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
4. | 契 約 期 | 間 | 契約確定日から | 年 月 日まで | |
5. | 前 金 | 払 | □ する | □ しない | |
6. | 部 分 | 払 | □ する | □ しない | |
7. | 契約保証金 | ||||
8. | 契約確定日 | 年 | 月 | 日 |
上記の業務委託契約について、委託者及び受託者は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす仕様書等に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
(所在地) | xxxxx市xx二丁目2番22号 | |
委託者(甲) | (名 称) | xx市 |
(代表者) | 町田市長 印 | |
(所在地) | ||
受託者(乙) | (名 称) | |
(代表者) | 印 |
業務委託契約約款
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る金額を支払う。
3 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
9 委託業務の履行に係る経費は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(秘密の保持等)
第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、xx市個人情報保護条例(xxx年xx市条例第5号)を遵守しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 乙は、甲の承諾なく、仕様書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 甲が求めたときは、乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 18 条の3第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第5条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第6条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(業務責任者)
第7条 乙は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第8条 甲は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第9条 乙は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、甲に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月1回提出することを指示することができる。
3 前項の場合において、乙は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを甲に提示して検査を受けなければならない。
4 乙は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
5 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
6 乙は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第 10 条 甲は、乙が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第4項から第6項までの規定は、前項の検査に準用する。
第 11 x xが再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、甲は、乙の
負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために乙に損害が生じても、甲は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第 12 条 乙は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に甲に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第 13 x xの責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)に定める割合(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第 10 条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、乙は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲と乙とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 15 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 16 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、甲は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、更なる納入を要しない。
(1)既納保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2)検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 甲は、乙が契約の履行を全て完了し、第 17 条の規定により契約金額を請求したとき、又は第 19
条若しくは第 20 条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約金額の支払)
第 17 条 乙は、第9条又は第 10 条の規定による検査に合格したときは、甲が仕様書等により金額の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る金額を毎月1回翌月初日以降に甲に対して請求することができる。
2 乙は、指定された日までに履行することとされている業務に係る金額を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る金額があるときは、当該金額と合算して請求するものとする。
3 甲は、乙から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、金額を支払わなければならない。
4 甲は、前項の期間内に金額を支払わないときは、乙に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(甲の催告による解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第 10 条第1項の再履行がなされないとき。
(4)x又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。 (5)x又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第 18 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8)第 20 条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明した
とき。
(10)xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 18 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1)前2条又は第 25 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 19 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第 14 条の規定により、甲が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第 14 条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 21 条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する金額相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を
賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第 18 条、第 18 条の
2又は第 18 条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第 19 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第 22 x xは、第 18 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか
否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を
履行した後も同様とする。ただし、第 18 条の2第 11 号のうち、乙の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 23 条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 24 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第 25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から 前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第 26 条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第 27 条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、この契約の履行のために締結する契約において、第 25 条第1項及び前項により乙が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第 25 条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第 28 条 第 18 条の2、第 25 条から第 27 条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業務の実施に支障を生じさせる行為
(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されて
いないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(疑義の決定等)
第 29 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、定めるものとする。