Contract
入 札 説 明 書
令和4年度
xxxx・湿地センター維持管理業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
九 州 地 x x x x 務 所沖縄奄美自然環境事務所
は じ め に
本業務の入札等については、会計法(昭和 22 年法律第 35 号)、予算決算及び会計令(昭和
22 年勅令第 165 号)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所
沖縄奄美自然環境事務所長
xxx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務
(2)特質等 建築保全業務共通仕様書及び別添特記仕様書による
(3)履行期限等 令和4年4月1日から令和5年3月 31 日
(4)履行場所 別添特記仕様書による
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B、C又はD」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和04・
05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」の資格を引き続き取得すること。
(5)沖縄県内に本社、支店、事務所又は営業所が存在すること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxxx0x環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係電話 000-000-0000 FAX 000-000-0000
5.入札参加書等の提出期限及び提出場所
入札への参加を希望する者は、下記のとおり4の場所に FAX 又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。
(1)入札心得様式4による書類
令和4年3月 17 日(木)17 時 00 分まで
(2)平成 31・32・33 年度又は令和 01・02・03 年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類
令和4年3月 18 日(金)11 時 00 分まで(開札日まで)
6.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和4年3月 10 日(木) 17 時 00 分まで提出場所 4の場所
提出方法 FAX によって提出すること。なお、提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年3月 11 日(水)17 時 00 分までに FAX により行う。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和4年3月 18 日(金) 11 時 00 分
場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室xxxxxxxx 0-00-00 那覇第一地方合同庁舎1階
(2)入札書の提出方法
ア.入札書は、(1)の日時までに電子調達システムにより提出するものとする。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和4年3月 17 日(木)17 時 00分までに、入札心得に定める様式2による書面を提出すること。
イ.書面により入札書を提出する場合は、(1)の日時及び場所に、入札心得に定める様式1による入札書を郵送すること(配達記録が残るものに限る)。電話等による提出は認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時 30 分~18 時 30 分
(3)提出様式について
沖縄奄美自然環境事務所 Web サイトの「調達情報」>「入札契約情報」>「入札心得」を一読した上、必要に応じて様式1から6までを作成すること。
(4)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(5)分任支出官負担行為担当官が、相当の理由により、入札の妨害と認めた場合は、該当する参加者に対し、指名停止等の措置を講ずる場合がある。
(6)全ての FAX 送信については、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第
1条第1項に掲げる日を除くこと。
印紙
x 約 書 (案)
分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 xxx xx(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」
という。)と「令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、建築保全業務共通仕様書及び別添の特記仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
業務実施期間 令和4年4月1日(金)から令和5年3月 31 日(金)業務実施場所 xxxxxxxxxxx 000
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
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3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(部分引き渡し)
第9条 業務の履行に応じて、甲が仕様書において業務の完了に先だって引き渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第7条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第8条第1項中「契約金額」とあるのは「部分引き渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第8条第1項の規定により乙が請求することができる部分引き渡しに係る契約金額は、別途定めた金額とする。
(支払遅延利息)
第10条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第12条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第10条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがない
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と認められるとき。
二 乙が第5条、第 20 条又は第 20 条の2若しくは第 21 条の規定に違反したとき。
x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第14x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第 13 条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第15条 甲が第 13 条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100 分の10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22
年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第16条 甲は、第 13 条又は第 14 条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第17条 乙は、第 13 条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、
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将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第18x xは、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第19条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第20条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第20条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
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三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手続
きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第
27 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第21条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第22条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
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本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住 | 所 | 沖縄県那覇市xx 1 丁目 15 番 15 号 |
那覇第一地方合同庁舎 1 階 | ||
氏 | 名 | 分任支出負担行為担当官 |
九州地方環境事務所 | ||
沖縄奄美自然環境事務所長 xxx xx 印 |
印
乙 住 所氏 名
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別表
契約書第9条第2項記載の別途定める金額は以下のとおりとする。
月 | 金額 |
第1四半期 (令和4年4月、5月、6月) | 円 |
第2四半期 (令和4年7月、8月、9月) | 円 |
第3四半期 (令和4年10月、11月、12月) | 円 |
第4四半期 (令和5年1月、2月、3月) | 円 |
合計 |
※金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。
令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務特記仕様書
この仕様書は、「xxxx・湿地センター」の建物及び敷地の維持管理に必要な業務(以下「業務」という。)を実施するために必要な仕様を示すものである。
請負者(以下「乙」という。)は、業務の遂行にあたり「xxxx・湿地センター」の特殊性を十分認識し、この仕様書に示されていない事項であっても業務の性質上当然と思われる業務、又は軽微な業務については、これを実施すること。
1 契約件名
令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務
2 業務実施期間
令和4年4月1日から令和5年3月31 日までとする。
3 業務対象施設
沖縄県豊見城市字豊見城982
xxxx・湿地センター 敷地面積:5098.95 ㎡、延床面積:749.97 ㎡及び周辺緑地
年間来館者数 30,000 人程度
4 適用
本業務は、本特記仕様書の他、「建築保全業務共通仕様書 平成 30 年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx_xxxxx_xxxxxxxxx.xxx)」を適用するものとする。
5 業務内容
(1)共通事項
用水、電力の使用に際しては必要最小限にとどめること。業務に必要な備品類は請負者が用意すること。
衛生消耗品は、原則としてグリーン購入法に適合した製品を使用すること。また、購入する物品を決定するにあたっては環境省沖縄奄美自然環境事務所沖縄xxxx保護官事務所の担当官
(以下、「甲」とする。)と協議すること。
建物等の破損箇所を発見した場合、不測の事態を生じた場合には、速やかに甲及びxxxx
・湿地センター職員に報告し、その指示を受けること。
特に夏場においては、熱射病等が発生しないよう作業員の健康管理を徹底すること。
xxxx・湿地センターの開館日及び閉館日については、以下の Web サイトを参照すること。xxxx・湿地センター
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx/
(2)清掃業務
以下に掲げる清掃を行う。業務内容及び箇所の詳細は、別紙1に定める「清掃作業内容表」により行うものとし、細部については、甲と協議すること。
全ての清掃業務は、それぞれの項目にある日程において、17時00分までに完了すること。各業務終了後は様式1による業務日誌を提出すること。
① 日常清掃(建物内部、建物外部)
日常清掃は、xxxx・湿地センター(以下、「センター」という。)閉館日を除く平日(毎週火曜日及び金曜日)の9時00分から17時00分までの間に実施すること。
日常清掃は、建物保全業務共通仕様書に基づき、日常清掃及び日常巡回清掃を実施する。
② 定期清掃(建物内部、建物外部)
定期清掃は「令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務 年間業務内訳」に示した日程の第2月曜に実施すること。ただし、第2月曜日が開館日である月はその次の閉館日に実施すること。
建物保全業務共通仕様書に基づいて実施すること。ただしフロアマットは対象としない。
③ xx
以下の場所についてxxを実施すること。
A:別添2「配置図」における「敷地境界線」の内側のうち建物を除いた区域(植え込みの中を含む、計約 2,565 ㎡)
B:別紙2「木道周辺xx作業区域」に示した木道周辺(計約 800 ㎡)
A のxx作業は、5~10 月、1月、3月の閉館日に実施すること。(計8回)原則として、(2)②定期清掃と同日に実施することとする。
ただし、草の繁茂状態によって作業月日は甲と協議し変更できることとする。 B のxx作業は、5~9月、11 月に実施すること。(計6回)
ただし、草の繁茂状態によって作業月は甲と協議し変更できることとし、作業日については、甲と協議のうえ決定すること。
花壇類等植栽のxxについても対象とする。
xx作業は、肩掛け式刈り払い機を用いて実施すること。
敷地境界線の内側のうち建物を除いた区域においては、草をxxから 2cm 以内になるように刈り取ること(地面からの高さを 2cm に揃えるのではなく、植物体の長さが2cm 以内となるようにすること)。
木道周辺xx作業区域内においては、草丈5cm 以内になるように刈り取ること。
建物等構造物や植栽のxxx、上記刈り払い機等では構造物を傷つける可能性のある場所は、xx鋏を使用する等して人力により作業を行い、構造物を傷つけないように作業を行うこと。xx作業実施時には防護ネット等で養生を行い、駐車車両、道路を通行する人や車両、近隣住宅、木道等へ飛び石等の被害が起こらないようにすること。
刈り取った草は敷地内に設けられた集草場所に集めること。
xx作業時には大きな音が発生するため、事前に近隣住民にチラシ等で作業日と作業内容を周知すること。
作業日及び作業内容について、必ず作業の1週間前までに甲の承諾を得た上で実施すること。
④ xxxの刈り込み
配置図における「敷地境界線」の内側に植栽された生け垣類及び、駐車場付近のユウナの木、パーゴラ上のコウシュンカズラを対象とする。(高さ約1m。)
xxxの剪定・刈り込みを実施すること(総延長約 20m程度)。
6月及び 11 月の定期清掃時に実施すること(計2回)。
特に機械式刈り込み機を使用する場合には、防護ネット等で養生を行い、駐車車両、道路を通行する人や車両、近隣住宅、木道等への被害が起こらないようにすること。
刈り取った枝葉類は敷地内に設けられた集草場所に集めること。刈り込みの形状については、甲の指示に従うこと。
⑤ フロアマットの設置・交換(計6枚)
フロアマットの設置場所、サイズ、仕様等については別紙3「フロアマット設置図」に従うこと。
フロアマットは2週間に1回の頻度で交換すること。
⑥ 衛生消耗品の補給及び交換衛生消耗品(トイレットペーパー、ゴミ袋、ハンドソープ)の購入及び補給、交換を行うこと。
トイレットペーパー及びハンドソープは、トイレ4箇所、多目的トイレ1箇所を対象とする。また、ゴミ袋は、湯沸室及び女子トイレ(2箇所)を対象とする。
⑦その他特記事項
その他の特記事項については、別紙1「清掃作業内容表」に基づき、実施すること。
⑧業務の実施計画及び実施報告
乙は、清掃業務実施年間計画(様式は任意)を作成し、契約後1週間以内に甲の承諾を受けるものとする。
乙は、日常清掃及び定期清掃について様式1の業務日誌に記載するとともに、月の作業完了後、翌月10日までに甲に提出するものとする。
⑨一般事項
(1 機械器具及び諸資材等
乙は、業務を実施するために使用する機械器具、諸資材は、床、壁その他作業箇所を損壊することのない適正良質なものとする。
乙は、業務に使用する機械器具及び諸資材については一切の費用を負担するものとす
る。
(2 制服等
清掃従業者の制服は、統一し、清潔なものを着用する。乙は、上記の費用を負担するものとする。
(3 負担部分
清掃作業に必要な消耗品(ワックス・洗剤等)は乙が負担するものとする。清掃作業等に必要な光熱水費は、甲が負担するものとする。
(4 作業中の危険及び備品等の損傷防止
乙は、高所・通路上における作業の場合、利用者等に支障のないようにするとともに、利用者、職員、清掃従事者の安全を確保するための措置を講ずるものとする。
乙は、作業実施中に机、椅子等の備品を移動するときは、損傷しないよう取扱い、作業終了後は備品を必ず元の位置に戻し、後片付けに遺漏のないようにすること。
(5 作業実施に当たっての注意点等
乙は、作業の実施に当たっては常に火災・盗難・事故等が発生しないよう十分に注意をし、甲の執務及び利用者に支障のないよう配慮するものとする。
乙は、作業実施中に清掃従事者の故意または過失によって建築物、機械器具及び備品類を破損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(6 臨機の措置
清掃作業の実施上、緊急に必要と認められる場合は、甲は乙に対して所要の措置を求めることができる。その場合、乙はその結果を遅滞なく甲に報告しなければならない。
(3)ゴミの収集運搬及び処理
豊見城市において定める事業系ゴミ(※)のうち、産業廃棄物を除くものを収集運搬する。収集運搬は豊見城市の許可を得た者が行い、契約後に監督員に対して許可証の写しを
提出すること。
燃やせるゴミの収集回数は1週間に2回とし、収集曜日は毎週火曜日及び金曜日を基本とする。
燃やせないゴミの収集回数は1ヶ月に1回とし、収集曜日は第2水曜日を基本とする。
収集は可能な限り午前中に収集すること。なお、甲の事情によって回収日の変更が生じた場合は速やかに対処すること。
作業にあたってはセンター職員の事前承諾を得ること。
※事業系ゴミについて(豊見城市 HP) xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxx/00/000
6 その他
乙は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書に寄り難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載の細部事項については、甲と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(別添1)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バ
ージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
清 掃 作 業 x x 表
(別紙1)清掃作業内容表
種 別 | 清 掃x x | 作業内容 | ||||||||||||
日常清掃(2回/週) | 定期清掃 | |||||||||||||
床 の清掃 | 等陶什 | ミ ゴ | 衛 生消耗品補 充 | 流 し台洗浄 等 | 手 すりの清 掃 | 拾 い掃き | 床 の表面洗 浄 | フ シ | ラ窓 | 草 刈り | ||||
名 称 | 除器器 塵、 備金品属、部衛分生 | ・ ミ汚箱清 物掃 収、 集ゴ | ァーン リ清ン 掃グ | スガラス 、扉 ガ | ||||||||||
1 エントランスホール | 塩ビタイル | 144.90 | ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2 ホール | 塩ビタイル | 32.40 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
玄関ホール 小計 | 177.30 | ㎡ | ||||||||||||
3 1階事務室 | 塩ビタイル | 25.04 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 1階展示室 | 塩ビタイル | 86.85 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
5 1階研究室 | 塩ビタイル | 28.71 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 2階会議室 | 塩ビタイル | 33.54 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
7 2階研修室 | 塩ビタイル | 78.88 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 2階休憩コーナー | 塩ビタイル | 96.48 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 2階図書コーナー | 塩ビタイル/繊維床 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
10 2階展望室 | 塩ビタイル | 25.92 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
事務xx 小計 | 375.42 | ㎡ | ||||||||||||
11 1階廊下 | 塩ビタイル | 17.16 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 2階ホワイエ | 塩ビタイル | 18.40 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
13 2階廊下 | 塩ビタイル | 29.07 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
廊下 小計 | 64.63 ㎡ | |||||||||||||
11 1階男子トイレ | 磁器タイル | 9.25 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 1階シャワー室 | 磁器タイル | 19.24 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 1階女子トイレ | 磁器タイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
14 1階多目的トイレ | 磁器タイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 2階男子トイレ | 磁器タイル | 4.59 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 2階女子トイレ | 磁器タイル | 4.59 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
便所・洗面所 小計 | 37.67 ㎡ | |||||||||||||
17 湯沸室 | 塩ビタイル | 3.70 ㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
湯沸室 小計 | 3.70 ㎡ | |||||||||||||
18 階段 | 塩ビタイル | 15.30 ㎡ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
階段 小計 | 15.30 ㎡ | |||||||||||||
建物内部 合計 | 674.02 | ㎡ | ||||||||||||
19 シーリングファン | 4 | 個 | ○ | |||||||||||
建物外部 | ||||||||||||||
20 窓ガラス | ○ | |||||||||||||
21 構内通路、駐車場、テラス等 | 1,388 | ㎡ | ○ | |||||||||||
22 多目的広場、保安広場 | 2,565 | ㎡ | ○ | ○ | ||||||||||
23 木道周辺 | 800 | ㎡ | ○ | ○ | ||||||||||
( 特記事項 ) ・ 床の清掃では、掃除機もしくは箒による除塵と、雑巾もしくはモップによる拭き掃除を行うこと ・ 衛生陶器の清掃では、中性洗剤を使用し、汚れが除去できない場合は弱酸性洗剤を使用すること ・ 日常清掃としての窓ガラスの清掃では、窓の内側の手の届く範囲について、水拭きのあと、空拭きを行うこと ・ 定期清掃としての窓ガラスの清掃では、サッシ等も含めて全体的かつ隅々まで清掃のこと。また、ガラスは洗剤で清掃すること ・ 草刈りでは、除草剤は利用しないこと。また、刈った植物残渣は処分すること ・ 日常清掃としての便所・洗面所の清掃に当たっては、排水口内トラップの臭気防止のため定期的に水を入れて洗浄すること。 |
(別紙2)
木道周辺xx作業区域
①草刈り作業地 約 800 ㎡
xxxx湿地センター
(別紙3)
フロアマット設置図 ③
② ①
⑥ ⑤ ④
1階平面図
設置場所 | サイズ | 仕様 | 数量 |
①エントランスホール(外) | 120㎝×180㎝程度 | 吸塵・防水 特に外から入ってくる利用者等の靴の汚れを落とせるもの。 | 1枚 |
②エントランスホール(内) | 120㎝×180㎝程度 | 吸塵・防水 | 1枚 |
③テラス出入り口(内) | 75㎝×90㎝程度 | 吸塵・防水 | 1枚 |
④1階男子トイレ前 | 65㎝×80㎝程度 | 吸塵・防水 | 1枚 |
⑤1階女子トイレ前 | 65㎝×80㎝程度 | 吸塵・防水 | 1枚 |
⑥勝手口(外) | 75㎝×90㎝程度 | 吸塵・防水 | 1枚 |
様式1
( 月分)
業 務 日 誌
No. | 日 | 天候 | 従事者印 | 業務内容 | 特記事項 | |
1 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
2 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
3 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
4 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
5 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
6 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
7 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
8 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
9 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
10 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) | ||||
11 | ①日常清掃 ②定期清掃( | ) |
※業務内容の欄の該当する項目に○を付し、その他については特記事項に記載すること。
※清掃場所・清掃回数については別紙「仕様書」のとおりとする。
令和 年 月 日
検査職員 環境技官 印
分任支出負担行為担当官
九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿
上記のとおり出役したので提出いたします。
請負者
住所
氏名 印
令和4年度xxxx・湿地センター維持管理業務 年間業務内訳
■年間業務内訳
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 歴日 | 開館日 | 日常 | |
4月 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | ○ | 祝 | 土 | 30 | 26 | 9 | |
5月 | 日 | 閉 | 祝 | 祝 | 祝 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 31 | 26 | 8 |
6月 | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | 閉 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | 30 | 25 | 8 | |
7月 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 祝 | 閉 | ○ | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 31 | 27 | 9 |
8月 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | 祝 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | 31 | 26 | 9 |
9月 | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 祝 | 閉 | ○ | 木 | 祝 | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 30 | 26 | 8 | |
10月 | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 祝 | 閉 | ○ | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | 31 | 26 | 8 |
11月 | ○ | 水 | 祝 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | 30 | 26 | 9 | |
12月 | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | 火 | ○ | 閉 | 閉 | 閉 | 31 | 24 | 8 |
1月 | 閉 | 閉 | 閉 | ○ | 木 | ○ | 土 | 日 | 祝 | 閉 | ○ | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 31 | 24 | 9 |
2月 | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 祝 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 水 | 祝 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | 28 | 24 | 8 | |||
3月 | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 土 | 日 | 閉 | 祝 | ○ | 木 | ○ | 土 | 日 | 閉 | ○ | x | x | ○ | 31 | 27 | 9 |
計 | 365 | 307 | 102 |
閉
○
日常清掃 2回/週 閉館日:毎週月曜(祝日の場合は翌平日)、慰霊の日6/23、12/29~1/3
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
30日 | 31日 | 30日 | 31日 | 31日 | 30日 | 31日 | 30日 | 31日 | 31日 | 28日 | 31日 | ||
建物内部・外部の清掃 | |||||||||||||
日常清掃 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 102 |
定期清掃(外部窓ふき) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
定期清掃(内部窓ふき) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
床表面洗浄、シーリングファン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
xx(A:敷地境界線内側) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
xx(B:木道周辺) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
xxの刈り込み | 1 | 1 | 2 |
区 分 | x | x | 玄関ホール | 事務室/展示室/会議室 | 廊下 | 便所/洗面所 | 湯沸室 | 階段 | |
延床面積 | 674.02 | ㎡ | 177.30 ㎡ | 375.42 | ㎡ | 64.63 ㎡ | 37.67 ㎡ | 3.70 ㎡ | 15.30 ㎡ |
1階延床面積 | 367.25 | ㎡ | 177.30 ㎡ | 140.60 | ㎡ | 17.16 ㎡ | 28.49 ㎡ | 3.70 ㎡ | ㎡ |
2階延床面積 | 306.77 | ㎡ | 234.82 | ㎡ | 47.47 ㎡ | 9.18 ㎡ | 15.30 ㎡ |
駐車場 | 1,388 | ㎡ |
多目的広場、保安広場 | 2,565 | ㎡ |
木道周辺 | 800 | ㎡ |
xx面積計 | 3,365 | ㎡ |