Contract
ちゅうぎんカードローンミニ規定
私(以下「借主」という)は、ちゅうぎんカードローンミニ契約兼保証委託契約書(以下「原契約」という)記載の保証会社の保証にもとづく株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローンミニ取引
(当座貸越取引、以下「本取引」という)を行なうについて、次の各条項を確約します第 1 条(取引の開設等)
1.銀行との本取引は銀行本支店のうちいずれか1か店のみで開設できるものとします。
2.銀行は、原契約で指定された口座(以下「指定口座」という)について当座貸越を設定するものとします。ローン専用通帳は発行せず、指定口座の総合口座通帳(または普通預金通帳)(以下「通帳」という)を発行するものとします。
第2条(xx)
1.本取引の借入、返済については、この規定によるほか、銀行の総合口座取引規定(普通預金規定を含みます)によるものとします。
2.現金自動支払機等を使用して中銀キャッシュカード(以下「カード」という)により本取引を利用する場合は、この規定のほか別に定める中銀キャッシュカード規定によるものとします。
3.カードを使用せずに本取引を利用する場合は、銀行本支店のみとし、銀行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
4.指定口座に銀行所定の手続きをすれば各種自動支払の決済にも本取引による当座貸越を利用できるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は原契約記載の決定貸越極度額とします。
2.前項の極度額をこえて銀行が貸越をした場合にもこの規定が適用されるものとし、その場合は、銀行から請求あり次第ただちに極度額をこえる金額を返済するものとします。なお、同日に数件の請求がある場合にその総額が貸越極度額をこえるときは、そのいずれを貸越するかは銀行の任意とします。
3.銀行は、取引の利用状況等により貸越極度額を増額することができるものとします。この場合、変更後の貸越極度額を通知します。
4.銀行からの前項に規定する増額通知書の到着以前に当座貸越借入残高が増額前の極度額をこえた場合は、前項の通知の有無にかかわらず、極度額の増額を承認したものとします。
第4条(当座貸越の利用・返済方法)
1.この当座貸越は指定口座に残高がない場合、または総合口座を指定口座としている場合であって総合口座取引規定による当座貸越の極度額に達している場合に利用できるものとします。
2.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた(追加預入を含む)場合、この規定による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取扱うものとします。
3.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより、総合口座による貸越金残高が総合口座取引の当座貸越極度額をこえた場合、こえた金額は、第3条第1項の極度の範囲内で、この規定による貸越金として取扱いします。その場合第3条第1項の極度額をこえる金額は、ただちに返済するものとします。
4.本取引による貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れ、または振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、貸越金の残高に達するまで、自動的に貸越金の返済にあてるものとします。なお、総合口座取引による貸越金がある場合はこの規定による貸越金からさきに返済にあてるものとします。
5.銀行は第3条第1項に規定する極度額をこえて貸越をした場合において指定口座に受入れまたは振り込まれ
た資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)があるときは、極度額をこえる額につき、各種料金等の支払に優先してこの返済に充当することができるものとします。
第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は、契約日の3年目の応当日が属する月の末日(銀行の休日の場合はその前営業日)とします。ただし、期限に当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合は更に3年間延長されたものとし以降も同様とします。
2.前項の期限延長について銀行が審査等のため資料の提出を求めたときはただちに提出するものとします。
3.期限までに銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) 貸越元利金のある場合は期限までにこれを返済するものとします。
ただし、貸越元利金があり、期限までに返済することが困難かつ借主が希望する場合で、銀行が取引の状況等により対応可能と判断したものについては、返済期間を36回もしくは60回とする分割返済へ変更できるものとします。
なお、分割返済への変更については、変更契約書の作成は不要とし、銀行が借主へ分割返済額等を記載した返済予定表を交付するものとします。
(2) 期限の到来により本取引は終了するものとします。
(3) 取引終了後において、銀行に対する当座貸越元金、利息、および損害金債務が残存する場合には、指定口座に受入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、第4条第
4項と同様の取扱いとします。第6条(利息損害金等)
1.本取引による当座貸越金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、毎年2月、8月の銀行所定の日に所定の利率、方法により、計算するものとします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とするものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合の利率の変更については、一定期間銀行の店頭に掲示するものとし、借主あての通知は不要といたします。
4.優遇利率適用の範囲およびその適用開始日等はすべて銀行が定めるものとし、銀行所定の基準によって基準利率に代えて優遇利率を適用した場合においては、何らの通知することなくしていつでも任意に銀行がその優遇利率を変更しまたは優遇利率の適用を中止できるものとします。
5.貸越金利息、損害金および本契約に関する借主が負担すべき印紙代の支払方法については銀行所定の方法により指定口座より自動的に引落し、または貸越金に組み入れるものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 第3条第2項の請求にかかわらず貸越極度額をこえたまま2か月を経過したとき。
(2) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(3) 破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(5) 本項第3号および4号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。
(6) 預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7) 保証会社からの保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各場合には、銀行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失うものとしただちに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(1) 銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2) 銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任をこえた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。
4.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行は借主に通知することにより、この約定による極度額を減額し、あるいは貸越を中止し、またはこの約定を解約することができるものとします。
5.前2項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第8条(解約等)
1.第7条および第7条の2各項の事由があるときは、銀行はいつでも当座貸越を中止し、また本取引を解約することができるものとします。
2.本取引による当座貸越債務の存在しない期間が1年以上継続した場合には、銀行が、銀行の任意の時期に、解約できるものとします。
3.本取引を解約する場合は、銀行所定の書面により指定口座のある店舗に届け出るものとします。
4.本取引が終了し、もしくは当座貸越を中止または解約された場合にはただちに当座貸越元利金の全額を返済
するものとします。
5.指定口座の解約によっても本取引は当然終了するものとします。
6.第7条、第7条の2および前3項のいずれかに該当する場合はただちに通帳およびカードを指定口座のある店舗に返却するものとします。
第9条(差引計算)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は当座貸越元利金等と預金その他の銀行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、本取引の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、弁済期にある預金その他銀行に対する債権と本取引による債務とをその債務の支払期が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定の定めによるものとします。
第11条(充当の指定)
弁済または第9条による差引計算の場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
第12条(xx)
1.第10条により相殺する場合、銀行に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、充当の順序、方法を指定することができるものとします。ただし、この指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行が充当の順序、方法を指定することができるものとします。
2.前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める充当の順序、方法によるものとします。
3.前2項によって、銀行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。
第13条(担保の提供)
この債務の保証委託先が支払いを停止したとき、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態に著しい変化があったときなど、債権保全のため必要が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れまたは保証人をたてるものとします。
第14条(危険負担、免責条項等)
1.銀行に差し入れられた証書等が、事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には銀行の帳簿伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、銀行から請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
2.払戻請求書等銀行に提出された書類の印影(または署名、暗証)を、届出の印鑑(または署名、暗証)に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印章等について偽造、変造、盗用等があっても、これによって生じた損害はその責を負わないものとします。
3.銀行の権利行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第15条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面等で届け出るものとします。なお、銀行への届け出前に生じた損害金については、銀行に故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは銀行からの通知を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第16条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態についてただちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第17条(xx後見人等の届け出)
1.借主は、借主について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がなされている場合には、ただちにxx後見人・xx後見監督人等の氏名その他必要な事項を銀行所定の書面により銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。
2.借主は、借主がすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前項と同様に届け出るものとします。
3.借主は、本条第1項および第2項の届出事項に取消しまたは変更があった場合にも、同様に届け出るものとします。
4.銀行が相当の注意をもって意思能力を確認し、借主または代理人が行為能力者であると認めて取引したときは、本条第1項から第3項に定める届出の前に生じた損害は、借主の負担とします。
第18条(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(債権回収会社への委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき、法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することができるものとします。
第20条(規定の変更)
銀行は、本規定を、借主の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を銀行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、借主の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
以上
(2021 年 4 月現在)
ちゅうぎんカードローンミニ保証委託約款
私(以下「借主」という)は、次の各条項に同意のうえ、株式会社中国銀行(以下「銀行」という)とのちゅうぎんカードローンミニ契約兼保証委託契約書(以下「原契約」という)の「ちゅうぎんカードローンミニ規定」に基づき借主が銀行に対し負担する債務について、中銀カード株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
1.借主が保証会社に委託する債務保証の範囲は、銀行に別途差入れた原契約にもとづき借主が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金等とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいてちゅうぎんカードローンミニ取引が開始したときに成立するものとします。
第2条(規定の遵守)
借主が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款のほか、借主が銀行との間に締結する原契約の
「ちゅうぎんカードローンミニ規定」を遵守いたします。第3条(調査および報告)
1.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、ただちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。
2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれがある場合、借主はただちに保証会社に通知し、指示に従います。
3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主はただちに保証会社に届出ます。
4.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社が、借主から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付した書類が延着し、または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとします。
5.第3項の届出の前に生じた債権については、銀行の故意または過失のある場合を除き、銀行は責任を負わないものとします。
6.債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、借主の住民票等を取得できるものとします。
第4条(代位弁済)
1.保証会社が銀行から代位弁済を求められた場合、借主が銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務の全部または一部を履行できるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、銀行が借主に対して有していた原契約に基づくいっさいの権利は保証会社に承継されるものとします。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償債務の範囲)
1.借主は保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用をただちに支払うものとします。
2.借主は前項により支払うべき金額について年 14.6%(年365日の日割計算、ただし、うるう年の場合は年3
66日の日割計算)の割合による遅延損害金の額を支払うものとします。第6条(弁済の充当順序)
借主の弁済した金額が保証会社に対する全ての債務を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されるものとします。
第7条(求償権の事前行使)
1.借主が次の各号の1つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済するものとします。
(1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)本項第1号および第2号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払いが停止したと認められる事項が発生したとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)貸越極度額をこえたまま2か月を経過したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負いただちに弁済するものとします。
(1)借主が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主が本約款に違反したとき。
(3)借主が銀行に対する預金、積金を銀行の承諾なくほかに譲渡もしくは質入したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしないものとします。ま
た、保証会社に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。第8条(xx証書の作成)
借主は、保証会社からの請求を受けたときは、ただちに強制執行の認諾あるxx証書の作成に関するいっさいの手続きをします。
第9条(管轄裁判所の合意)
借主は、本契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第10条(費用の負担)
借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第4条または第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
なお、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法に従います。第11条(債権の譲渡)
借主は、保証会社が、将来、借主に対して有する債権を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について、権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第12条(約款の変更)
次の各項のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社または、銀行のホームページで(第2項の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本約款の内容を変更することができるものとします。
借主はかかる変更に従うことをあらかじめ同意するものとします。
1.変更内容が借主の一般の利益に適合するとき
2.変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反するものでなく、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
以上
(2021 年 4 月現在)