Contract
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る契約書
サービス利用者(以下「利用者」という。)と豊中市( )地域包括支援センター
(以下「事業者」という。)とは、利用者と事業者の両当事者間において、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの利用について、次のとおり契約を締結します。
(目的)
第 1 条 事業者は、介護保険法等の関係法令等に従い、利用者に対し、要介護状態の予防と、可能な限りその居宅においてその尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づいて介護予防サービス・支援計画書
(以下「介護予防ケアプラン」という。)を作成します。また、当該計画に基づいて適切な介護予防サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者及び関係機関等との連絡調整その他の便宜を提供します。
(契約の有効期間)
第 2 条 この契約の有効期間は、令和 年( 年) 月 日から 1 年間とします。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が要支援認定者の場合は、要支援認定の有効期間満了日までとします。
3 契約期間満了日までに、利用者から更新を行わない旨の意思表示がない場合には、この契約は同じ条件で自動更新されるものとします。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの担当者)
第 3 条 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの担当者を選任し、適切な介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに努めます。
2 事業者は、前項の担当者を選任し、又は変更する場合には、利用者の状況とその意向に配慮して行い、事業者側の事情により担当者を変更する場合には、あらかじめ利用者と協議します。
3 事業者は、担当者に対し、専門職として常に利用者の立場に立ち、誠意をもってその職務を遂行するよう指導するとともに、必要な対応を行います。
(介護予防ケアプランの変更等)
第 4 条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合には、速やかに自立した日常生活に向けての検討を行い、必要に応じて介護予防ケアプランの変更に向けた手続きをするとともに、これに基づき介護予防サービス等が円滑に提供されるようサービス事業者等への連絡調整等を行います。
2 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの範囲内でサービス内容等の変更を希望する場合には、速やかにサービス事業者への連絡調整等を行います。
(介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの記録等)
第 5 条 事業者は、利用者との合意のもとで介護予防ケアプランを作成して、利用者にその写しを交付します。
2 事業者は、定期的に、介護予防ケアプランに記載したサービス提供の目標等の達成状況等を評価し、その結果を書面に記載するとともに、介護予防ケアプランの変更が生ずる場合は必要に応じて介護予防ケアプランを追記・修正し、利用者に説明のうえ、その写しを交付します。
3 事業者は、利用者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに際して作成した記録や書類を整備し、5 年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、またはその写しを交付します。
(利用者の解約等)
第 6 条 利用者は、少なくとも 3 日前までに事業者に予告することにより、いつでもこの契約を解約することができます。ただし、利用者の病状の急変、緊急の入院等やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
2 利用者は、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
(1)正当な理由なく介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供を行わないとき
(2)守秘義務に違反したとき
(3)破産等業務を継続する見通しが困難になったとき
(4)前各号のほか、この契約に違反したとき
(事業者の解除)
第 7 条 事業者は、利用者の著しい不信行為によりこの契約を継続することが困難となった場合には、その理由を記載した文書を交付することにより、この契約を解除することができます。
(契約の終了)
第 8 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は終了するものとします。この場合に、事業者は利用者に対し速やかにその旨を通知するものとします。
(1)利用者が医療施設等に入院(所)し、又は要介護認定を受けた場合や要支援認定を受けられなかったこと等により、相当期間以上にわたり、この契約が目的とするサービスの利用が困難となったとき
(2)利用者が事業者である地域包括支援センターの担当地区外に転居したこと等により、事業者によるサービス利用が困難になったとき
2 事業者は、この契約が終了する場合で、必要があると認められるときは、利用者の同意を得て、利用者が指定する居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者及び地域包括支援センター、並びに医療機関等の関係機関への関係記録の写しの引き継ぎ、介護保険
外サービスの利用に係る市町村等への連絡等の調整を行うものとします。
(身分証の携行)
第 9 条 事業者の職員は、身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から求められたときは、いつでも身分証を提示するものとします。
(事故時の対応)
第 10 条 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。
2 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
(秘密保持)
第 11 条 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
3 事業者は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者のサービスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。
(苦情対応)
第 12 条 利用者は、提供された介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関して苦情がある場合又は事業者が作成した介護予防ケアプランに基づいて提供された介護予防サービス等に苦情がある場合には、事業者、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
3 事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何等の不利益な取扱いもいたしません。
(居宅介護支援事業者による介護予防ケアプラン作成)
第 13 条 利用者が、居宅介護支援事業者による介護予防ケアプラン作成を希望される場合は、申込の際に事業者に申し出ることとします。
2 事業者は、利用者から前項の希望が出された場合は、手続き等について説明及び情報提
供するとともに、当該居宅介護支援事業者や関係機関と調整を図ります。
3 利用者は、介護予防ケアプラン作成などの居宅介護支援事業者の業務に積極的に協力することとします。
4 事業者は、居宅介護支援事業者が作成した介護予防ケアプランに関する最終責任を負うものとします。
5 居宅介護支援事業者により介護予防ケアプランを作成することとなった際の当該居宅介護支援事業所の名称等は別紙のとおりです。
(合意裁判管轄)
第 14 条 この契約について、やむを得ず訴訟となる場合は地域包括支援センターの所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者はあらかじめ合意することとします。
(契約外の事項)
第 15 条 この契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令等の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
上記のとおり、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの契約を締結します。年 月 日
利用者 住所
氏名
上記代理人(代理人を選任した場合)
住所
氏名
事業者 所在地
事業者名
代表者名
【契約書別紙】
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの委託について
第 13 条の規定に基づき、介護予防ケアプラン作成について事業者が委託する居宅介護支援事業所は以下のとおりです。(委託しない場合は記載しません。)
居宅介護支援事業所 の名称 | |||||
所 | 在 | 地 | |||
電 | 話 | 番 | 号 |