JAIA WebAPI規格の利用許諾に関する規約
JAIA WebAPI規格の利用許諾に関する規約
一般社団法人 日本アミューズメント産業協会
本規約は、JAIA WebAPI規格の利用条件並びにこれを利用する事業者(以下「利用者」という。)と一般社団法人日本アミューズメント産業協会(以下「当協会」という。) との間の権利義務関係を定めたものである。利用者は, 本規約の内容を理解した上でJAIA WebAPI規格の利用契約( 以下「本件利用契約」という。) を締結するものとし,本規約は本件利用契約の内容を構成するものとする。
第1条(目的)
本規約は、アミューズメント機器等やJAIA規格準拠端末から抽出した情報の送受信を容易にするために、当協会が利用者にJAIA WebAPI規格の非独占的な利用を許諾し、利用者がJAIA WebAPI規格を利用して情報の送受信を行うことについて、利用条件その他の基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の各号の用語の意味は、それぞれ以下のとおりとする。
⑴ 「JAIA WebAPI規格」とは、当協会が開発したアプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、「[ JAIA DIGITAL 規格] WebAPI編」において仕様が記載されているものをいう。
⑵ 「WebAPI連携」とは、利用者がJAIA WebAPI規格を用いて明細データを含む情報を送受信することをいう。
⑶ 「明細データ」とは、JAIA規格準拠端末から利用者のサーバーに送信される決済情報に加え、プライズ機によるプライズ払出情報や、アミューズメント施設に設置されたゲーム筐体によるプレイ情報を含むデータであり、「[ JAIA DIG ITAL 規格]WebAPI編」において定義される情報をいう。
⑷ 「本件データ通信」とは、JAIA端末インターフェース規格に準拠した方法によるアミューズメント機器等とJAIA規格準拠端末との間のデータ通信をいう。
⑸ 「JAIA DIGITAL 規格書」とは、[JAIA DIGITAL 規格] JAIAコード編、[JAIA DIGITAL 規格]端末インターフェース編及び[JAIA DIGITAL 規格]WebAPI編」の総称をいう。
⑹ 「アミューズメント機器等」とは、業務用アミューズメント機器及び大型遊戯機器等、人々が遊び楽しむ機械器具及び装置並びにそれらの関連製品及び周辺機器( メダル貸出機、チャージ機を含み、これらに限られない。) をいう。
⑺ 「JAIA端末インターフェース規格」とは、当協会が本件データ通信の安定性や互換性等を確保するために開発した規格であって、「[ JAIA DIGITAL 規格]端末インターフェース編」において仕様が記載されている規格をいう。
⑻ 「JAIA規格準拠端末」とは、当協会がJAIA端末インターフェース規格を用いることができる旨を認証した端末であり、本件データ通信ができるものをいう。
第3条(利用許諾及びその条件)
1 当協会は、本件利用契約の期間中、第5条に定める試験に基づいて当協会が認証した場合に限り、利用者がJAIA WebAPI規格を非独占的に利用することを許諾する。
2 利用者は、前項の利用許諾に基づき、日本国内においてかつアミューズメント
機器等に関連して利用する場合においてのみJAIA WebAPI規格を用いた明細データの送受信をすることができる。
3 利用者は、当協会から利用者コードを付与されている者に対してのみ、第1項の利用許諾に基づき、JAIA WebAPI規格を利用したサービスを提供することができる。ただし、当協会が事前に書面によりJAIA WebAPI規格の利用を許諾した利用者については、JAIA WebAPI規格を用いたサービスを提供することができる。
4 利用者は、JAIA WebAPI規格を利用するにあたり、その費用と責任において、
[ JAIA DIGITAL 規格] WebAPI編記載の仕様に準拠した、明細データの保存、管理、送受信等が可能な外部連携システムを開発するものとし、当協会は当該開発に何ら関与しないものとする。
5 利用者は、第三者にJAIA WebAPI規格の再利用許諾をすることができない。ただし、当協会が事前に書面により承諾した場合は再利用許諾をすることができる。
6 JAIA WebAPI規格の仕様は当協会が定める[JAIA DIGITAL 規格]WebAPI編のとおりとする。当協会は、変更後の仕様の内容を事前又は事後速やかに利用者に通知することにより、利用者の承諾を得ることなく、JAIA WebAPI規格の仕様を変更することができるものとする。
第4条(XXXXが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料の取扱い)
1 利用者は、以下の各号に定める資料の一切(以下「JAIAが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料」という。) を、それぞれの資料が想定する使用目的以外の目的で使用してはならない。
⑴ JAIAが開発した規格やシステム等(JAIA端末インターフェース規格、JAIA W ebAPI規格、JAIAコードデータベースシステム、同システム用APIを含み、これらに限られない。)に関する規格書やマニュアル等の資料
⑵ アミューズメント施設における景品提供営業のガイドラインその他の当協会が当協会のページ( xxxxx://xxxx.xx/xxxxxxxxx/)上で公表するガイドライン等
2 利用者は、取得した方法の如何を問わず、XXXXが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料を、有償無償を問わず、又は方法の如何を問わず、第三者に開示し、譲渡し、又は閲覧可能な状態に置いてはならない。ただし、当協会が事前に書面により承諾した場合又は当協会と利用者との間の契約で第三者の利用が認められている場合は、第三者に利用させることができる。
第5条(試験)
1 利用者は、当協会に対して、JAIA WebAPI規格を用いたサービスを提供するにあたって、利用者が利用しているシステムにつき、JAIA DIGITAL 規格書の仕様に準拠した明細データの保存、管理、送受信等が可能であるか否かの試験( 以下
「WebAPI連携試験」という。)を申請することができる。
2 当協会は、前項の申請に基づき、以下2つのいずれかの方法によりシステムの WebAPI連携試験を行い、システムによる保存、管理、送受信等が可能であることを確認した場合、当該システムにつきJAIA WebAPI規格を用いることができる旨を認証し、その旨利用者に通知する。
⑴ 当協会又は当協会が委託した第三者が試験を実施する方法
⑵ 当協会が利用者に対して試験仕様書を交付し、利用者が試験仕様書に準拠した試験を実施した上で、試験結果を当協会に交付する方法( この方法で利用者が行う試験は、本番環境又は本番類似環境において行うことを条件とする。)
3 利用者は、WebAPI連携試験の認証後に限り、WebAPI連携を用いた情報の送受信をすることができる。
第6条(遵守事項)
1 利用者は、本件利用契約に定められた各事項を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもってJAIA WebAPI規格を利用する。
2 利用者は、[ JAIA DIGITAL 規格] WebAPI編」を含むJAIAが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料に記載された遵守事項を遵守しなければならない。
3 利用者は、WebAPI連携をするために必要なコンピュータ、ソフトウェアその他の機器、クラウド環境又はクラウド環境にアクセスするために必要な利用環境、その他の通信回線等を、利用者の費用と責任において整備し、維持するものとする。第3条第6項に基づき仕様が変更された場合は、当該変更に適合するよう環境を整えなければならない。
第7条(利用許諾料及び支払方法)
利用者は、当協会が別途定める価格表に基づいてJAIA WebAPI規格の利用許諾の対価( 以下「利用許諾料」という。) を支払う。利用者が利用許諾料を支払う場合、当協会及び利用者は、支払いスケジュール等の条件について書面で合意するものとする。
第8条(利用に関する調査権)
1 利用者は、当協会がJAIA WebAPI規格の利用状況につき報告を求めた場合、速やかに報告しなければならない。
2 当協会は、JAIA WebAPI規格の利用者による利用状況の監査を実施する必要があると判断した場合、利用者の事前承諾を得ることなく、JAIA WebAPI規格の利用状況について当協会又は当協会が委託した第三者による監査を実施することができる。なお、監査の実施に当たり必要となる費用は利用者が負担する。
3 利用者は、当協会が利用者によるJAIA WebAPI規格の利用が本件利用契約及び当協会が作成したJAIA WebAPI規格に関する規格書・ガイドライン等に記載された遵守事項に反していることを理由に当協会が変更を申し出た場合、これに速やかに応じなければならない。
第9条(知的財産権の帰属)
利用者は、JAIA WebAPI規格に係るノウハウ、特許権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利( 以下「知的財産権」という。) は、当協会に帰属すること及び本契約は知的財産権が利用者に移転する効果を有しないことを確認する。
第10 条(知的財産権の不保証)
当協会は、利用者に対し、JAIA WebAPI規格及びこれらの利用が第三者の権利
( 知的財産権を含む。)を侵害しないことを保証せず、JAIA WebAPI規格の利用から生ずる利用者その他の第三者のいかなる損害についても法律上及び契約上一切責任を負わない。
第11条(第三者による知的財産権の侵害)
当協会及び利用者は、第三者がJAIA WebAPI規格の知的財産権を侵害し又は侵害しようとしていることを知ったときは、直ちにその旨を相手方に通知し、当該侵害又は侵害のおそれを排除するための対応策について協議を行うものとする。
第12条(APIの改良の禁止)
利用者は、JAIA WebAPI規格を用いた新たな規格の発明、考案、創作等の改良を行ってはならない。ただし、利用者が、当協会の承認の上で、改良を行う場合
はこの限りではない。
第13条(対価の不返還)
当協会は、利用者が第7条に基づき利用許諾料を支払う場合、JAIA WebAPI規格の知的財産権の無効審判が確定した場合を含むいかなる事由によりJAIA WebAP I規格が利用できなったときであっても、それまでに収受した利用許諾料を利用者に返還しない。
第14条(不正アクセス等発生時の対応)
1 当協会及び利用者は、WebAPI連携に関し、不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等の具体的な可能性を認識した場合、直ちに相手方に報告するものとする。
2 当協会及び利用者は、前項の場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行う。当協会は、十分な対策が講じられるまでの間、WebAPI連携の利用の制限又は停止を求めることができる。
3 当協会及び利用者は、第1項の場合、相手方に対し、相手方と連携して情報収集にあたるため、不正アクセス等の原因を特定するための情報の開示を求めることができ、求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内で、速やかにこれに応じるものとする。
4 利用者は、不正アクセス等の発生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記録及び保存を行う。
第15条(利用の停止)
1 以下の各号に該当する場合、以下の各号に定めた事由が解消するまで、以下第
1号及び第3号においては当協会が利用者に対してJAIA WebAPI規格及びWebAPI連携の利用の制限又は停止を求めることができ、利用者はこれに応じなければならず、以下第2号においては、利用者はWebAPI連携を利用してはならない。
⑴ 利用者が当協会の会員でなくなった場合
⑵ 第3条第4項に基づき利用者が開発したシステムがWebAPI連携をすることができなくなった場合
⑶ 前各号の場合の他、当協会が利用者によるJAIA WebAPI規格の利用が適切でないと合理的に判断した場合
2 利用者は、第7条に基づき利用許諾料を支払う場合であっても、前項に基づき JAIA WebAPI規格を利用できない間、当協会に対して、第7条に基づく利用許諾料の支払義務を負わないものとする。
3 利用者は、理由のいかんにかかわらず前条2項及び本条第1項によりJAIA Web API規格の利用及び本件データ通信ができなくなった場合、当協会に対して、JAI A WebAPI規格の利用及び本件データ通信ができなくなったことを理由とした損害又は損失の賠償又は補償を請求することができない。
第16条(免責)
1 当協会は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの故障、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力により利用者に生じた損害について責任を負わない。
2 当協会は、通信機器、回線、インターネット、コンピュータ、ソフトウェア等の障害、メンテナンス、セキュリティ改善のために利用者がWebAPI連携できない場合であっても、当協会の責めに帰すべき事由がない限り、責任を負わない。
3 当協会は、利用者に対して、JAIAが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料の正確性、完全性、適格性、有用性、法令適合性等について
保証せず、JAIAが作成する規格書、マニュアル、ガイドラインその他一切の資料を利用から生ずる利用者その他の第三者のいかなる損害又は損失についても法律上及び契約上一切責任を負わない。
4 当協会は、利用者に対し、別途利用者と合意する場合を除き、WebAPI連携のための技術支援、保守、機能改善等の役務を提供する義務を負わない。
第17条(契約期間)
1 本件利用契約は、利用者登録日にかかわらず、毎年3月末に期間が満了することにより終了する。
2 前項の規定にかかわらず、前項の期間満了の3か月前までに当協会又は利用者が相手方に対して本契約を更新しない旨の通知をしない場合、本件利用契約は自動的に1年間更新され、その後も同様とする。
第18条(秘密保持義務)
1 利用者は、本件利用契約を実施するにあたって当協会から受領した一切の情報
( 以下「秘密情報」という。) を、当協会の事前の書面による同意がある場合を除き第三者に開示してはならず、本契約を遂行する目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する情報については適用しない。
⑴ 開示を受け又は知得した時点で、既に自己が保有していた情報
⑵ 開示を受け又は知得した時点で、利用者と当協会との間の契約で第三者による利用が認められている情報
⑶ 開示を受け又は知得した時点で、既に公知となっている情報
⑷ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
⑸ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑹ 当協会から開示された情報によることなく独自に開発した情報
第19条(解除)
当協会は、利用者が以下の各号の一に該当する場合、利用者に対して何らの催告を要せず、直ちに本件利用契約を解除することができる。
⑴ 支払いの停止があったとき又は仮差押え、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、あるいはこれらの申立てを行ったとき
⑵ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑶ 公租公課の滞納処分を受けたとき
⑷ 解散又は本契約に関する事業を譲渡する決議をしたとき
⑸ JAIA端末インターフェース規格及びJAIA WebAPI規格に関する事業を廃止したとき
⑹ 合併、株式交換、会社分割、事業譲渡等の組織再編の決議をしたとき
⑺ 利用者の信用が悪化したと当協会が判断したとき
⑻ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
第20 条(反社会的勢力の排除)
1 当協会及び利用者は、相手方に対し、自己、自己の役員、重要な使用人、代理人又は媒介する者に関し、以下各号に定める事項を表明し保証する。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者( 以下「暴力団等」という)に該当しないこと
⑵ 暴力団等が経営を支配又は実質的に関与していると認められる関係性が無いこと
⑶ 暴力団等を利用していないこと
⑷ 暴力団等に利益を提供していないこと
⑸ 委託先(再委託先など、数次にわたる場合を含む)が暴力団等に該当しないこと
⑹ 自己の関係会社( 関係会社の役員及びその親族を含む)が暴力団等に該当しないこと
2 前項に定める表明に違反した場合、相手方は、違反当事者に対し事前の予告なく本契約を解除することができる。
3 第1項に定める表明に違反した場合、相手方は、当該解除により違反当事者に発生した一切の損害について免責されるものとし、違反当事者は、相手方に対し、相手方に発生した一切の損害( 合理的な訴訟費用及び弁護士費用を含むが、これらに限られない)を賠償する。
第21条(譲渡禁止)
当協会及び利用者は、相手方の書面による承諾を得ることなく、本件利用契約上の地位を第三者に譲渡若しくは承継し、又は本件利用契約から生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し、若しくは担保に供してはならない。
第22条(当協会の損害賠償)
当協会は、本件利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、故意又は重大な過失がある場合に限り、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償しなければならない。
第23条(利用者の損害賠償)
利用者は、本件利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に対しその損害(合理的な弁護士報酬を含む。)を賠償しなければならない。
第24条(協議)
当協会及び利用者は、本件利用契約に定めのない事項及び解釈に疑義がある事項が生じた場合、協議の上、xxxxの原則に基づき円満に解決する。
第25条(準拠法及び専属的合意管轄)
1 本件利用契約は日本法を準拠法とする。
2 本件利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2024年3月7日改正