Contract
ひろしま環境ビジネス推進協議会規約
(名称)
第1条 本協議会を「ひろしま環境ビジネス推進協議会(以下「協議会」という。)」と称する。
(目的)
第2条 協議会は,環境・エネルギー分野において,企業間連携の活発化や海外展開の促進等を通じて,持続可能な社会の実現に貢献するビジネスをグローバルに展開できる企業群を育成することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1)環境・エネルギー分野の振興を図るための産学官ネットワークの形成と支援体制の構築
(2)環境・エネルギー分野の振興を図るための企業等への支援
①環境・エネルギー分野における調査,情報収集及び情報発信
②環境・エネルギー分野における海外展開
③環境・エネルギー分野における研究会やプロジェクトの発掘
④会員相互の情報交換やマッチングの場の提供
(3)その他,協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 会員は協議会の趣旨に賛同する次の者をもって構成する。
(1) 環境・エネルギー分野に携わる企業及び関心のある企業
(2) 大学,試験研究機関,産業支援機関,金融機関,行政機関等
2 協議会への入会は,別に定める入会申込書を事務局に提出しなければならない。ただし,入会理由が本規約の目的等に沿わない場合には,事務局において入会を承認しないことができる。
3 協議会を退会しようとするときは,その旨を本協議会に申し出なければならない。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長:1名
(2) 監事:1名
2 役員は総会で選任する。
3 会長は会務を統括し,協議会を代表する。
4 監事は協議会の会計の状況を監査する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は,就任した日から起算して1年が経過した日の属する事業年度の終了日までとし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,その期間満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行う。
(役員の報酬)
第7条 役員は,すべて無報酬とする。
(総会)
第8条 総会は,会員で構成し,協議会の最高議決機関とする。
2 総会は,会長が召集し,会長が議長になる。
3 総会は,協議会の事業及び運営に関する基本的事項について審議し決定する。
(総会の議事)
第9条 総会の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
2 緊急の議事がある場合、その他会長が適当と認める場合は、書面をもって会議に代えることができる。
(企画運営委員会)
第10条 協議会に,企画運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は会員から選出されたもの(以下「委員」という。)により構成され,構成する委員の追加及び変更は,会長の承認を得て行う。
3 委員会に,委員長を置き,委員会を主宰する。
4 委員長は,委員の互選により選出する。
5 委員会は,第3条に定める事業について,協議会の運営方針や,各年度の事業計画及び事業報告について審議する。
(研究会)
第11条 第3条に掲げる事業を推進するため,協議会に必要に応じて研究会を設置する。
(秘密保持)
第12条 協議会の会員は,協議会で知りえた機密事項を外部に漏らし,また,無断で使用してはならない。
(経費)
第13条 協議会の運営に関する経費は,広島県及び会員の負担金等をもってこれに充てる。
(事業年度)
第14条 協議会の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(収支決算)
第15条 協議会の予算は,総会の決議によって定め,決算は,事業年度終了後総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第16条 協議会の事務局は,広島県商工労働局イノベーション推進チームに置く。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか,協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規約は,平成24年4月24日から施行する。この規約は,平成26年11月7日から施行する。この規約は,平成27年4月1日から施行する。 この規約は,平成28年4月1日から施行する。 この規約は,令和3年4月1日から施行する。