Contract
災害時における軽自動車輸送の協力に関する協定書
(趣 旨)
第1条 この協定は、大分市内に地震、風水害その他による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがある場合において、大分市(以下「甲」という。)が赤帽大分県軽自動車運送協同組合(以下「乙」という。)に軽自動車による輸送や、輸送業務に関連した災害情報の提供及び収集について協力を要請する手続等を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 大分市内に災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、甲は乙に協力を要請するときは、次に掲げる事項を明らかにして文書により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は電話等により要請し、事後文書を提出するものとする。
(1)災害の状況及び応援を必要とする理由
(2)応援を必要とする車両数及び人員
(3)応援を必要とする場所
(4)応援を必要とする期間及び活動内容
(5)その他必要となる事項
(協力の実施)
第3条 乙は前条による甲の要請を受けたときは、業務上の支障又はやむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して協力するものとする。
(報 告)
第4条 乙は前条の規定に基づき協力した場合は、速やかに甲に文書により、次の事項を報告するものとする。
ただし、緊急を要する場合は電話等により報告し、事後文書を提出するものとする。
(1) 応援に従事した車両数及び従事者名簿
(2) 応援先、期間及び走行距離
(3) その他必要事項
(経費の負担)
第5条 軽自動車輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。
なお、甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における適正価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡責任者を、甲乙ともにおくものとする。
(災害時の情報提供等)
第7条 乙は、輸送活動中に発見又は知り得た災害情報を甲に提供するとともに、情報収集に協力するものとする。
(協議事項)
第8条 この協定の実施についての必要な事項は、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(効 力)
第9条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成21年 3月30日
大分市荷揚町2番31号甲 大 分 市
大分市長
大分市大字羽屋字花園798番地の1乙 赤帽大分県軽自動車運送協同組合
代表理事