工 事 番 号 AKK221001 工 事 名 湯沢駅周辺複合施設整備工事 工 事 場 所 秋田県湯沢市表町二丁目36番地6ほか 工 期 着工完成 契約締結議案が湯沢市議会において可決された日の翌日令和8年6月30日 契 約 金 額 ¥ -うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ - (注) 「取引に係る 消費税及び地方消費税」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の...
別添6 工事請負仮契約書(設計・施工一括発注方式)(案)
湯沢駅周辺複合施設整備工事請負仮契約書 (設計・施工一括発注方式)
(案)
湯沢市 令和5年1月
収 入
印 紙
(設計・施工一括発注方式)
令和 年 月 日発注者 湯沢市 湯沢市長 x x x x □印
受注者 住 所
商号又は名称
氏 名 ○印
次の工事については、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい て、湯沢市財務規則及び別添の契約事項によってxxな設計施工一括契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この仮契約書は、この契約の締結に係る湯沢市議会の議決を得た後、契約保 証金の納付をもって、地方自治法第234条第5項の契約書とみなすものとする。ただし、湯沢市議会で否決されたときは、この仮契約は無効となり、その場合発注者は一切の 責任を負わないものとする。
工 事 番 | 号 | AKK221001 | |
工 事 | 名 | 湯沢駅周辺複合施設整備工事 | |
工 事 場 | 所 | xxxxxxxxxxx00xx6ほか | |
工 | 期 | 着工完成 | 契約締結議案が湯沢市議会において可決された日の翌日令和8年6月30日 |
x 約 金 額 ¥ - うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ - (注) 「取引に係る消費税及び地方消費税」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第 1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 | |||
契 約 保 証 | 金 | ¥ | - |
納 付 の 方 | 法 | 別添の第4条に記載のとおり | |
特別契約事項(別添のとおり) |
契 約 事 項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約事項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び設計図書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約事項、要求水準書等及び設計図書を内容とする設計施工一括契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の工期(以下「工期」という。)内に完了し、工事目的物及び成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、当該各業務の履行に係る代金を請負代金として支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約事項及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約事項に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び疎明(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、当該指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載 し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約事項に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 この契約事項における用語の定義は、特にこの契約事項で定義されている用語を除き、発注者及び●●が締結した令和●年●月●日付湯沢駅周辺複合施設整備事業基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
14 この契約事項及び要求水準書等の各書類との間に齟齬がある場合、この契約事項、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書並びに提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書類が要求水準書に優先する。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(業務工程表及び工事費内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後要求水準書等に基づいて、(i)設計業務着手5日前までに詳細工程表を含む設計業務計画書(以下「設計業務計画書」という。)を、(ii)公共施設の着工10日前までに詳細工程表を含む施工計画書(以下「施工計画書」という。)を、(iii)建設工事着手10日前までに工事監理概要書を、(iv)その他要求水準書等に定める期限までにその他の工程表・計画書等(設計業務計画書、施工計画書及び工事監理概要書とあわせ て、以下「業務工程表」という。)をそれぞれ作成し、発注者に提出し、要求水準書等に定めるところに従いその確認を得なければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修
正を請求することができる。
3 この契約事項の他の条項の規定により工期又は要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替え、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者から工事費内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を請求されたときは、請求を受けた日から10日以内に当該時点における内訳書を作成して提出しなければならない。
5 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
6 業務工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第52条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 この契約が湯沢市財務規則(平成17年規則第49号)(以下「湯沢市財務規則」という。)の規定により契約の保証を免除することができる契約である場合においては、前5項の規定を適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の帰属)
第5条の2 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45 年法律第 48 号。以下「著作xx」という。)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第5条の6までにおいて
「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第5条の3 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
⑴ 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
⑵ 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
⑴ 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
⑵ 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第5条の4 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
⑴ 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
⑵ 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第 19 条第1項及び第 20 条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第5条の5 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでな い。
(著作権の侵害の防止)
第5条の6 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承認を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人等の選定)
第6条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する者と下請契約を締結してはならない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
⑵ 湯沢市建設工事等入札参加者指名停止基準(平成17年訓令第31号)に基づく指名停止の期間中の者
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該各号に掲げる届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出をしていない建設業者
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出をしていない建設業者
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出をしていない建設業者
3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者に前項各号に掲げる届出をさせ、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となるなど特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に当該確認書類を提出することについて、受注者が発注者に約した場合
4 前3項のほか、受注者は、下請負人等を選定する場合は、発注者が別に定める基準等を遵守しなければならない。
(受任者・下請負人の通知)
第7条 受注者は、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせたときは、直ちに下請負人又は受任者に係る下請負届を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をい う。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施 を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、要求水準書等に定めがある場合は、その定めるところによる。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約事項の他の条項に定めるもの及びこの契約事項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは管理技術者に対する指示、承諾又は協議
⑵ この契約事項及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 要求水準書等及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑷ 要求水準書等及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
⑸ 業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約事項に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約事項に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び疎明については、要求水準書等及び設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、受注者からのこれらの行為は監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約事項に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(建設業務に係る現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項本文に規定する建設工事の場合にあっては専任のxx技術者又は専任の監理技術者)
⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく建設業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しない こととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(設計業務に係る管理技術者)
第10条の2 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(工事監理業務に係る工事監理者)
第10条の3 受注者は、工事監理業務の技術上の管理を行う工事監理者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。工事監理者を変更したときも、同様とする。
2 工事監理者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 工事監理者は、この契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権 限を除き、この契約に基づく工事監理業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを工事監理者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけ
ればならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、(i)建設業務に係る現場代理人、xx技術者若しくは監理技術者、(ii)設計業務に係る管理技術者、又は(iii)工事監理業務に係る工事監理者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、受注者が業務の一部を委任した者若しくは請け負わせた者又は工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で上記各業務の実施、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(要求水準書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第12条の2 受注者は、業務の内容が要求水準書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者又は監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督職員の指示によるときその他発注者又は監督職員の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。要求水準書等及び設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等及び設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から
7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障
をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品等)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)並びに貸与又は支給する建設機械器具、 調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品等の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品等を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等及び設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品等の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品等に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品等に代えて他の支給材料若しくは貸与品等を引き渡し、支給材料若しくは貸与品等の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品等の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成、要求水準書等及び設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品等を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品等の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異
議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(要求水準書等及び設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等又は設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が要求水準書等又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
⑵ 要求水準書等の表示が明確でないこと。
⑶ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑷ 要求水準書等及び設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号又は第2号に該当し要求水準書等を訂正する必要があるものは発注者が行う。
⑵ 第1項第3号又は第4号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行う。
⑶ 第1項第3号又は第4号に該当し要求水準書等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな い。
(要求水準書等の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事その他の業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用(工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用を含むがこれに限られない。)を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第20条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に業務を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法等)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、 発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合 にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約事項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(資金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で実施設計業務完了後の工事着手日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、別紙1に基づき相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、別紙1に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物若しくは成果物の引渡し前又は業務の完了の前に、工事目的物若しくは工事材料又は成果物について生じた損害その他業務を行うことにより生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、 その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が 負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその紛争解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下、この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとして いる償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その 修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは
「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(法令変更)
第29条の2 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことによりこの契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を発注者に通知しなければならない。かかる法令等の変更により、業務の内容の変更が必要となったときには、発注者及び受注者は、工期の変更につき協議する。
2 受注者は、この契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、業務の履行に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を通知し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。かかる協議が、協議開始の日から60日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下
の負担割合に応じて当該追加費用を負担する。
法令変更 発注者負担割合 受注者負担割合
(1) 法制度に関するもの
①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更
100% 0%
②①以外の法制度の新設・変更 0% 100%
(2) 税制度に関するもの
①法人税等収益関連税の税制度の新設・変更
0% 100%
②①以外の税制度の新設・変更 100% 0%
3 発注者が支払う請負代金額に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
4 発注者は、法令等の変更により本事業の継続が不可能となった場合又は過分の追加費用を要することとなった場合、この契約を解除することができる。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等又は設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第12の2、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第24条から第27条まで、第29条、前条第34条又は第41条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等又は設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成又は業務(本条において、基本設計業務、実施設計業務、工事監理業務のそれぞれを指す。)を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び設計図書に定めるところにより、工事の完成又は業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成又は業務の完了を確認した後、受注者が工事目的物、成果物又は工事監理報告書の引渡しを申し出たときは、直ちにそれらの引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、第2項の検査による工事の完成又は業務の完了を確認した後、各業務に係る請負代金を受注者に対して支払うものとする。なお、工事監理業務に係る代金は工事の完成確認後に支払うものとする。
6 受注者は、工事又は業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成又は業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第32条 発注者は、工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 発注者は、前項の検査を実施したときは、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、工事が第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
(請負代金の支払い)
第33条 受注者は、第31条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格し、同条第5項の要件を満たす場合には、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における工事目的物又は成果物の使用)
第34条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物又は成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物又は成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、地方自治法施行規則(昭和 22年内務省令第29号)附則第3条に規定する経費(以下「前払金対象経費」という。)について、請負代金額に10分の4を乗じて得た額の範囲内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を前払金として発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の前払金の支払いを受けた工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合は、前払金対象経費について、請負代金額に10分の2を乗じて得た額の範囲内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の前払金を発注者に請求することができる。この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 業務工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 前項の規定により請求する前払金の額と第1項の規定により請求し、支払いを受けた前払金の額との合計額は、請負代金額に10分の6を乗じて得た額を超えることができない。
5 部分払(繰越に係る年度末の部分払を除く。)を請求する工事については、第3項の前払金の請求をすることができない。
6 受注者は、第3項の規定により前払金を請求しようとするときは、あらかじめ発注者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、速やかに審査を行い、その結果を原則として7日以内に受注者に通知しなければならない。
7 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、第3項の規定による前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
8 発注者は、前払金については歳計現金保有の状況等により、これを減額し、又は支払いしないことができる。
9 前払いをした後に、設計変更等の理由により、請負代金額が増額された場合においても前払金は増額しないものとする。
10 設計変更等の理由により、請負代金額が減額され、さきに支払いした前払金が減額後の請負代金額に対して所定の率を超える場合で、請負代金額の減額後に部分払が行われるときは、減額後の請負代金額に相応する前払金の額
を超え減額後の請負代金額までの部分については、請負代金額の減額後の最初の部分払をするときに決済するものとし、さきに支払いした前払金が減額後の請負代金額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。
11 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還するまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第37条 受注者は、設計業務の完了後、かつ、この工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材 料及び製造工場等にある工場製品がある場合には当該工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要す るものにあっては、当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の 対象とすることを指定したものに限る。以下「既済部分」という。)が、次の各号に掲げる割合となったときは、 その既済部分の請負代金相当額の10分の9を限度として部分払の請求をすることができる。ただし、第35条第3項 の前払金を請求する工事については、部分払(繰越に係る年度末の部分払を除く。)の請求をすることができない。
⑴ 第35条第1項による前金払を受けた工事で、かつ、同条第3項による前金払を受けていない工事工事の既済部分が10分の5以上
⑵ 第35条による前金払を受けていない工事
第1回の部分払 工事の既済部分が10分の3以上第2回の部分払 工事の既済部分が10分の5以上第3回の部分払 工事の既済部分が10分の8以上
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 前項の規定により部分払があった後、再度部分払の請求をする場合には、第1項及び次項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
(部分払をする場合の前払金の清算)
第38条 発注者は、前払いをした工事の部分払をする場合は、前条第1項の規定により計算した額から、その額に請負代金額に対する前払金額の割合を乗じた額を控除するものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定 める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わな い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人にすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の委任状が添付されているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第41条 受注者は、発注者が第35条、第37条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第42条 発注者は、引き渡された工事目的物又は成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物又は成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物又は成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第45条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を
賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑶ 工期内に業務が完了しないとき又は工期経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号、第10条の2第1項又は第10条の3第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 建設業法の規定により、許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられたとき。
⑺ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反しその違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務又は業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第48条又は第49条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 建設業法の規定により、許可を取り消され、又は営業停止を命ぜられたとき。
⑿ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事、設計業務又は工事監理業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第45条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条及び次条において同じ。)が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提 起されたときを除く。)。
⑵ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
⑶ 受注者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求棄却又は却下の判決が確定したとき。
⑷ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第46条 第44条各号又は第45条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第44条又は第45条の規定による契約の解除をすることができない。
第47条 (意図的に削除)
(受注者の催告による解除権)
第48条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により要求水準書等又は設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以下に減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による業務の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第50条 第48条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第51条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて得た額を付した額を、解除が第48条又は第49条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44 条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条又は第49条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき 措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第52条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に業務を完了することができないとき。
⑵ この契約の工事目的物若しくは成果物に契約不適合があるとき又は債務不履行があるとき。
⑶ 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合には、受注者は、その差額を発注者の請求に基づき支払うものとする。
⑴ 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物若しくは成果物の引渡し前又は業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて得た額とする。
6 第2項の場合(第45条第9号及び第12号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第52条の2 受注者は、この契約に関して第45条の2の各号のいずれかに該当するときは、工事目的物の完成前か完成後かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、発注者は、受注者の構成員のいずれかの者に対して賠償金の支払いを請求することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、受注者がこの契約に関して第45条の2各号のいずれかに該当することによって生じた損害の額が第1項の賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第53条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第48条又は第49条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率を乗じて得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物又は成果物に関し、第31条第4項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物又は成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、
受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物又は成果物の契約不適合が支給材料の性質、貸与品等の性状、要求水準書等、設計図書の記載内容又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料、貸与品等、記載内容又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを直ちに発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第56条 受注者は、この契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに発注者に報告しなければならない。
(管轄裁判所)
第57条 この契約に関して生じた当事者間の紛争については、秋田地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第58条 (意図的に削除)
(継続費又は債務負担行為に係る契約の特則)
第59条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第60条 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条中
「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額
(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(継続費又は債務負担行為に係る部分払の特則)
第61条 継続費又は債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
令和5年度 0 回
令和6年度 3 回
令和7年度 3 回
令和8年度 3 回
(情報通信の技術を利用する方法)
第62条 この契約事項において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除、疎明及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第63条 この契約事項に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(別紙1)
資金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更(第 25 条関連)
(1) 対象となる費用
対象となる費用は、請負代金額を構成する「建設業務」に関する費用のうち「建設工事」に要する費用のみとする(以下、「「建設工事」に要する費用」という。)
なお、建設工事に伴う各種申請等の業務、対象施設の工事に関する保険xx、竣工検査・引渡し、什器備品の調達、設置及びその他業務に要する費用は対象外とする。
(2) 基準となる指標
物価変動による、「建設工事」に要する費用の改定に使用する指標は下表のとおりとする。
表 基準となる指標
費用 | 基準となる指標 |
「建設工事」に要する費用 | 「建設物価建築費指数」(一般財団法人建設物価調査会)都市別指数(仙台)/構造別平均S/工事原価 |
※上記の指標は、受注者の提案を踏まえて、発注者と協議により発注者が認めた場合に限り変更することも可能とする。
(3) 改定方法
提案書類提出日の属する月の最新の指標値と公共施設の工事着手日後の基準日の属する月の最新の指標値を比較し、1.5%を超える物価変動がある場合は、発注者及び受注者は、物価変動に基づく改定の申し入れを行うことができる。
変更額は、請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額のうち、「建設工事」に要する費用の 1.5%に相当する金額を超える額とする。
【改定の計算方法】
(増額の場合) S✢={P2-P1-(P1×1.5/100)}
S✢:増額スライド額
P1:設計施工一括契約書に記載された請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額のうち、「建設工事」に要する費用
P2:変動後(公共施設の工事着手日後の基準日)の指標値に基づき算出した P1 に相応する額
(減額の場合)
S-={P2-P1✢(P1×1.5/100)}
S-:減額スライド額
P1:設計施工一括契約書に記載された請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額のうち、「建設工事」に要する費用
P2:変動後(公共施設等の工事着手日後の基準日)の指標値に基づき算出した P1 に相応する額
(4) 再改定
(1)の請求は、(3)により「建設工事」に要する費用の改定を行った日から 12 月経過後の公共施設の設計及び建設に関する業務期間内に再度行うことができる。この場合において、(3)の文章中の「提案書類提出日」は「工事着手日後の基準日」、「工事着手日後の基準日」は「「建設工事」に要する費用の改定を行った日から 12 月経過後の基準日」とする。
(別紙2)
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類 | |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計又は工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士 | |||
【氏名】: 【資格】: 建築士 | 【登録番号】 | 第 | 号 |
【氏名】: 【資格】: 建築士 | 【登録番号】 | 第 | 号 |
(建築設備の設計に関し意見を聞く者) | |||
【氏名】: | |||
【資格】: 建築士 | 【登録番号】 | 第 | 号 |
設備士 |
※従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその氏名及び資格についても記載する。
※従事することとなる建築士すべての建築士免許証又は建築士免許証明書の写しを添付すること。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注1)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
(注2)第三者への再委託に係る事項については、この契約事項に規定する承諾手続により実施する。
(別紙3)(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合)
特 別 契 約 事 項
⑴ | 解体工事に要する費用 | 円 |
⑵ | 再資源化等に要する費用 | 円 |
⑶ | 分別解体等の方法 |
解体工事に要する費用等(建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合)
工程ごとの作業内容及び解体等の方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 ( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
⑷ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施 設 の 名 称 | 所 在 地 |