Contract
庁用自動車の賃貸借契約書
借主 佐賀県(以下「甲」という。)と貸主 (以下「乙」という。)とは、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約の内容)
第2条 契約の内容は、次のとおりとする。
(1) 借入物品 (入札車両)のリース 一式
(2) 賃貸借期間 令和6年3月1日から令和12年3月31日
(3) 賃 借 料 総額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額金 円)
(月額賃借料(メンテナンスサービス料を含む。)は別表のとおり)
(4) 配置場所 (佐賀県鹿島市内)
(契約保証金)
第3条 佐賀県財務規則第115条第3項第3号により、乙に対して契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(納入等)
第5条 乙は、第2条第2号の賃貸借期間の初日(以下「使用開始日」という。)に登録を行い、同条第4号の配置場所に借入物品を納入し、使用可能な状態に調整した上で、甲の使用に供さなければならない。
2 前項の納入に要する費用は、乙の負担とする。
(検査)
第6条 乙は、借入物品を使用可能な状態で甲に納入したときは、その旨を遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受理したときは、速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙から借入物品の引渡しを受けたものとする。
3 乙は、借入物品が甲の検査に合格しなかったときは、甲の指定する日までに、その指示に従い、これを補正しなければならない。この場合において、借入物品の補正に要する費用は、乙の負担とする。
4 第1項及び第2項の規定は、借入物品の補正が完了したときについて準用する。
(賃貸借料の支払)
第7条 乙は、各月の甲の履行確認の後、リース料の月額の支払を甲に請求するものとする。別紙に定める月額料金に、100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の金額を切り捨てた額)とする。
2 甲は、乙の正当な請求書を受理した日から30日以内に、月額賃借料を乙に支払うものとする。
3 前項の支払期限までに支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5%の割合で算定した遅延利息を乙に支払うものとする。
(履行遅滞に対する遅延損害金)
第8条 乙は、使用開始日までにリース車両を甲に引渡すことが困難となったときは、あらかじめ詳細な理由を付した書面により使用開始日の延期を甲に申請し、甲の書面による承認を得なければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により、使用開始日までにリース車両を甲に納入することが困難になったときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、乙の責めに帰すべき事由により、使用開始日までにリース車両を甲に引渡すことが困難になったときは、乙は、使用開始日の翌日から引渡した日までの遅滞日数に応じ、貸借料総額に年
2.5%パーセントの割合で算定した遅滞損害金を甲に支払わなければならない。
(転貸の禁止)
第9条 甲は、借入物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の書面による承認があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第10条 借入物品に係る公租公課は、乙が負担する。
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(リース車両のかし)
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第11条 リース車両に設計、材質、製造上のかし又は隠れたかしがあった場合は、甲は、自動車の保証書に従い、
自動車の製造者又は販売者から担保責任の履行を受けるものとする。この場合において、乙は、甲のそれらの者に対する請求又は権利行使につき、可能な範囲で協力を行うものとする。
(リース車両の管理等)
第12条 甲は、リース車両を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、リース車両を仕様書に定める場所(以下「保管場所」という。)で保管するものとし、当該保管場所を変更するときは、事前に乙に承諾を得なければならないものとする。
3 乙は、いつでもリース車両の保管及び使用状況を検査できるものとし、甲は、当該検査に協力するものとする。
4 甲は、乙からリース車両に乙の所有権の標示又は乙の所有権を明示する標識の設置の指示があったときは、これに応じるものとする。
(原状の変更)
第13条 甲は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ乙の書面による承諾を得なければならない。
(1) リース車両に他の物件を取り付けるとき。
(2) リース車両の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) リース車両の規格、性能又は仕様を変更しようとするとき。
2 前項の行為に係る費用は、甲の負担とする。
(譲渡禁止、権利保全)
第14条 甲は、リース車両若しくはこの契約上の権利を第三者に譲渡し、又は乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
2 甲は、リース車両が第三者から侵害を受けないように保全するとともに、侵害があったときは、直ちに乙に通知するとともに、速やかにその事態を解消するものとする。
3 乙が権利を保全するために必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担するものとする。
4 甲は、リース車両の占有を侵奪されたときは、直ちに乙に通知し、紛失届又は盗難届を所轄の警察署に提出するものとする。
(事故処理)
第15条 甲は、リース車両に事故が発生したときは、速やかに乙の指示に従い乙に事故報告を行うものとする。
2 甲は、リース車両が事故により損傷したときは、甲の負担により当該リース車両を修理するものとする。
(賠償責任)
第16条 甲は、リース車両の使用又は保管等に起因して第三者に損害を与えたとき、又は第三者との間で紛争が生じたときは、自己の責任と負担によってこれを賠償し、又は解決するものとする。
(リース車両の滅失・き損、契約の終了)
第17条 リース車両の引渡後、返還までの間に、リース車両が紛失、盗難、火災又は風水害等によって滅失(修理が不能又は著しく困難な場合を含む。以下この条において同じ。)又はき損したときは、その負担は甲が負うものとする。ただし、リース車両の滅失又はき損が、乙の責めに帰すべき事由によるとき、又は甲の通常の使用に伴う消耗若しくは損耗のときはこの限りでない。
2 甲の責めに帰すべき事由により、リース車両が滅失又はき損し、又は甲がその占有を失ったときは、甲は、当該リース車両に係る未発生のリース料全額から、当該リース車両に係る未発生の費用(仕様書に記載のリース料に含まれる費用のうち、未発生の費用をいう。)を控除した金額を契約解除金として乙に支払うものとする。
3 前項の場合において、甲が支払うべき損害金の支払完了と同時に、当該リース車両の契約は終了するものとし、乙は当該リース車両を廃棄するとともに登録を抹消するものとする。
(費用負担)
第18x xは、仕様書に定める費用を負担するものとする。
2 第2条に定める賃貸借期間中にこの契約に基づく公租公課又は自動車損害賠償責任保険料の額が変更された場合の取扱いは、甲、乙協議の上、決定するものとする。
(重要事項の通知)
第19条 甲は、住所、代表者その他事業内容及び組織に関する事項に重要な変更があったときは、直ちに乙に通知するものとする。
(契約違反)
第20条 甲が第2条に定める月額リース料の支払を怠った場合その他この契約に違反した場合、乙は、次の各号に掲げる行為を行うことができる。
(1) 賃借料又はその他一切の費用の一部又は全部の即時の弁済の請求
(2) リース車両の引揚げ、一時引渡し又は返還の請求
(3) この契約の解除
2 乙が前項第1号又は第2号に規定する行為をとった場合でも、この契約による甲の義務は免除されない。
3 乙が第1項第3号によりこの契約を解除したときは、甲は、すべてのリース車両について、当該リース車両に係る未発生のリース料金全額から、当該リース車両に係る未発生の費用(仕様に記載のリース料に含まれる費用のうち、未発生の費用をいう。)を控除した金額を損害金として乙に支払うものとする。
(リース車両の返還)
第21条 第2条に定める賃貸借期間が満了した場合、又は前条により乙からリース車両の返還を請求された場合は、甲は、乙の指示に従って返還するものとする。
2 前項の規定によりリース車両が返還された場合であって、リース車両若しくはその付属品に通常の使用による損耗以上の損傷があったとき、又は改造、模様替等による価値の減少があったときは、甲は、その損害を賠償するものとする。
3 甲がリース車両の返還を怠った場合は、乙はリース車両の所在場所から平穏に引き上げることができるものとし、甲はこれに対してなんらの異議を述べないものとする。
4 甲は、リース車両の返還を怠った場合は、返還完了まで、遅延日数に応じたリース料相当額の損害金を乙に対し支払うものとする。
(メンテナンス・サービス)
第22条 乙は、第2条に定める賃貸借期間中、リース車両について、仕様書に定めるメンテナンス(以下「メンテナンス」という。)を行うものとする。ただし、次に掲げる事項及び仕様書に定めるメンテナンス対象外事項はこの限りでない。
(1) 甲が法令で定められた日常点検整備を怠ったことに起因する修理等
(2) 甲の故意若しくは重大な過失に起因する修理等
(3) 甲が乙の了解を得ず、他の整備工場等において独自で行った整備等
2 メンテナンスは、乙指定の整備工場が実施するものとし、乙は、甲がメンテナンスを受ける場合は、事前に当該整備工場及び甲に連絡をするものとする。
3 メンテナンスに係る基準は、乙が別途定めるものとする。なお、乙は、道路運送車両法の整備基準の変更に応じて、メンテナンスに係る基準を変更することができるものとする。
(スケジュール点検)
第23条 この契約において、メンテナンスのうちスケジュール点検とは、乙が定めるメンテナンス点検整備基準に基づく点検をいい、次に定めるところにより実施するものとする。
(1) スケジュール点検は、原則として6か月ごとに実施するものとする。なお、甲は、実際の月間走行距離が著しく超過した場合は、別途の費用を負担して同様の点検を要請することができるものとする。
(契約の内容の変更)
第24条 甲は、賃金、物価等に著しい変動があったときなど、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。この場合における変更内容は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(契約解除)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。
(1) この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(2) その責めに帰すべき事由により使用開始日までにリース車両の納入を完了しないとき又は使用開始日経過後相当の期間内に納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 契約の締結又は履行に関し、不正の行為があったとき。
(4) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
(5) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 甲は、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合は、当該契約を解除することができる。
3 前項の規定により当該契約を解除した場合、甲は、すべてのリース車について、当該リース車両に係る未発生のリース料金全額から、当該リース料金に係る未発生の費用(仕様に記載のリース料に含まれる費用のうち、未発生の費用をいう。)を控除した金額を違約金として乙に支払うものとする。
4 甲は、第1項及び第2項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
(契約の費用)
第26条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(秘密の保持)
第27条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(疑義等の決定)
策28条 この契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。また、この契約に定めのない事項で必要がある場合は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の定めるところによる。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
借主(甲) xxxxxxxxxxx0x00 x佐賀県地域交流部
さが創生推進課長 xx xx
貸主(乙)