Contract
和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、「和歌山県が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」(以下「
合意書」という。)に基づき、県が発注する物件の製造請負又は買入れに係る調達契約、役務の提供等に係る調達契約及び公有財産の売払いに係る契約(以下「調達契約等」という。)から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)入札参加資格者 関係部局が所管する入札参加資格者名簿に登載された一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者をいう。
(2)関係部局 入札参加資格者名簿を所管する総務部、企画部、農林水産部及び会計局をいう。
(3)排除措置担当課 関係部局において、排除措置の決定に関する事務を行う管財課、情報政策課、森林整備課及び総務事務集中課をいう。
(4)排除措置 合意書に規定する排除措置に基づき行う、入札参加資格を与えない措置又は合意書に規定する排除措置及び合意書5の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する入札参加資格停止措置若しくは競争入札による契約若しくは入札参加資格者との随意契約において契約の相手方としない措置をいう。
(5)排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者をいう。
(報告)
第3条 各課長又は各かいの長は、入札参加資格者が、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、様式1により、当該排除措置担当課長に報告するものとする。
(照会)
第4条 競争入札参加資格審査(更新又は役員等の変更に係るものを含む。)の申請又は公有財産の売払いに係る入札の参加申出を受け付けた排除措置担当課長は、合意書3
(1)に基づき、法人等及びその役員等について、警察本部刑事部組織犯罪対策課長に対し照会するものとする。
2 前条の規定により報告を受けた排除措置担当課長は、合意書3(1)に基づき、当該報告に関する事項について、警察本部刑事部組織犯罪対策課長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第5条 関係部局長は、合意書4(1)に基づき、警察本部刑事部組織犯罪対策課長から排除措置の要請があったときは、入札参加資格を与えない排除措置又は別表左欄に掲げる措置要件に応じ、同xx欄に掲げる期間排除措置を行うものとする。
2 関係部局長は、前項の規定により、排除措置を行ったときは、様式2により、遅滞なく各主管課長に対して通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた各主管課長は、その内容を部局内各課長及び各かいの長に周知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第6条 知事は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする
2 知事は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
3 知事は、前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 知事は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 知事は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 知事は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
4 知事は、第2項の規定により指名を取り消すとき、又は前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 知事は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第9条 知事は、調達契約の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができるよう措置を講ずるものとする。ただし、合意書5の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置についてはこの限りでない。
(排除措置の解除等)
第10条 関係部局長は、排除措置業者から様式3による排除措置解除の申出があったときは、警察本部刑事部組織犯罪対策課長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 関係部局長は、前項の規定により、改善が認められるときは、当該排除措置を解除するものとする。
なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 関係部局長は、前項の規定により、排除措置の解除又は継続を行うときは、当該排除措置業者に対して、様式4により通知するものとする。
4 関係部局長は、第2項の規定により、排除措置の解除を行うときは、各主管課長に対して、様式5により通知するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた各主管課長は、その内容を部局内各課長及び各かいの長へ周知するものとする。
(警察本部刑事部組織犯罪対策課長との連携)
第11条 関係部局長は、本要領の運用に当たっては、警察本部刑事部組織犯罪対策課長との密接な連携のもと行うものとする。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要領は、平成20年10月1日から施行する。附 則
この要領は、平成27年3月30日から施行する。
別表
措 置 要 件 | 期 x |
xの1から7のいずれかに該当するもので契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
1 法人等の役員等に、暴力団員等又は暴力団関係者がいると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 ただし、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、措置要件6の期間まで同じ。) |
2 暴力団、暴力団員等又は暴力団関係者がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 |
3 法人等の役員等又は使用人が、自己、その属する法人若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的その他不当と認められる目的をもって、暴力団、暴力団員等、暴力団関係者又は暴力団員等若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
4 法人等の役員等又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者又は暴力団員等若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
6 法人等の役員等又は使用人が、下請契約、資材 ・原材料の購入契約、委託契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が1から5までのいずれかに該当するものであることを知りながら、当該契約を締結している法人と認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月 |
7 法人等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団関係者から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3か月 |
様式1
○ ○ 第 号
年 月 日
排除措置担当課長 様
○ ○ 部(局)課長
( か い の 長 )
疑 x x 実 報 告 書
「和歌山県が行う調達契約等から暴力団排除に関する事務取扱要領」第3条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 | 職 | 名 | 氏 | 名 | 生年月日 | 住 | 所 |
排除措置対象法人等に該当すると疑うに足りる事実 | |||||||
備 | 考 |
担当者名電話番号内線番号
様式2
○ ○ 第 号
年 月 日
各主管課長 様
○ ○ 部(局)長排 除 措 置 通 知 書
「和歌山県が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」及び「和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、下記のとおり排除措置を講じましたので通知します。
記
1 排除措置業者
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
2 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
3 排除措置理由
4 排除措置内容
(1)競争入札参加資格審査の申請
貴社(殿)から競争入札参加資格審査の申請がありましたが、審査の結果、資格要件を満たしていないので、申請を受理することができません。
(2)競争入札等への参加
本県で実施する調達契約の競争入札及び見積競争に原則として参加することができません。
(3)契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約は原則として締結しません。また、現在締結中の貴社(殿)調達契約を解除することがあります。
担当 ○○部(局)排除措置担当課名電話番号
内線番号
注 「和歌山県が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、「1 排除措置期間」のうち( )内、「3 排除措 置内容」のうち(1)及び(3)後段「また~。」並びに「4 その他」の文言は不要とする。
様式3
年 月 日
和歌山県○○部(局)長 あて
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等役職氏名) 印
排 除 措 置 解 除 x x 書
私は、 年 月 日付け○○第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
様式4
○ ○ 第 号
年 月 日
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
和歌山県○○部(局)長
排除措置解除(継続)通知書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
(又は、 年 月 日付け排除措置解除申出書により、申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。)
担当 ○○部(局)排除措置担当課名電話番号
内線番号
様式5
○ ○ 第 号
年 月 日
各主管課長 様
○ ○ 部(局)長
排 除 措 置 解 除 通 知 書
年 月 日付け第 号の排除措置通知書により排除措置を受けた下記の者については、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
記
排除措置を解除する相手方
(住所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
担当 ○○部(局)排除措置担当課名電話番号
内線番号