Contract
令和3年度那覇市ぶんかテンブス館パソコン等機器類賃貸借契約
那覇市( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) と
( 以下「丙」という。) は、乙所有の電算機器及び関連物品(以下「物品」という。) の賃貸借について、 甲乙丙間で次のとおり契約を締結し、xxに従ってこれを履行するものとする。
1 | 物 品 明 細 | 別添機器明細書のとおり |
2 | 納 入 期 日 | 2021年11月30日 |
3 | 賃 貸 借 期間 | 2021年12月1日から2026年11月30日(60か月) |
4 | 納 入 場 所 | 那覇市ぶんかテンブス館 |
5 | 総 賃 借 料 | ¥ |
(うち消費税及び地方消費税額 円)
(内訳)
2021年12月分~2022年3月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
2022年4月分~2023年3月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
2023年4月分~2024年3月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
2024年4月分~2025年3月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
2025年4月分~2026年3月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
2026年4月分~2026年11月分として、
¥ (うち消費税及び地方消費税額 円)
契 約 条 項
(総則)
第1条 甲、乙及び丙は、頭書記載の物品の賃貸借契約について、この契約書に定めるもののほか、仕様書、図面その他甲が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙及び丙は、契約の目的である頭書記載の物品を、頭書記載の納入期限内に頭書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その賃貸借料を支払うものとする。
3 乙及び丙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して甲、乙及び丙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲、乙及び丙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙及び丙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、乙及び丙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙及び丙は、保証の額の減額を請求すること ができる。
6 甲は、第8条第1項の規定により物品が甲に引き渡された後に、第1項第1号の契約保証金、
同項第2号の有価証券等又は同項第3号に規定する金融機関等の保証証書を乙及び丙に返還するものとする。
7 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙及び丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(納入物品の品質)
第4条 納入物品は、仕様書等によるものとし、仕様書等に特に品質の指示がないときは中等以上のものでなければならない。
(納入期限の延長)
第5条 乙及び丙は、納入期限内に物品を納入できないときは、納入期限内に甲に対して、その理由を明示して、納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が乙及び丙の責めに帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約内容の変更等)
第6条 甲は、必要があるときは、乙及び丙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第7条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙及び丙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(物品の納入及び検査)
第8条 乙及び丙は、この契約による物品を納入しようとするときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 乙及び丙は、あらかじめ指定された日時及び場所で、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙及び丙は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 甲は、必要があるときは、第2項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合において、当該検査を行うときは、前2項の規定を準用する。
6 第2項及び前項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損した物品に係る損失は、全て乙及び丙の負担とする。ただし、特殊な検査に要するものはこの限りでない。
(引換え又は手直し)
第9条 乙及び丙は、納入した物品の全部又は一部が前条第2項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。この場合において、特に甲が引換え又は手直しのための期間を指定したときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙及び丙から物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
3 前条第3項、第4項及び第6項の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第10条 甲は、第8条第2項又は前条第2項の検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額は、甲と乙及び丙とが協議の上、定めるものとする。
(乙の所有権表示)
第11条 乙は、物品に乙の所有に属する旨の表示を行う。
2 甲は、前項の表示を汚したり、取り外してはならない。
(賃貸借料の支払い)
第12条 丙は、物品の納入が完了し、かつ、甲の検査に合格したとき、又は第10条第2項の協議が成立したときは、賃貸借料を請求することができる。年額及び月額賃借料については、別紙「支払明細表」のとおりとする。
2 甲は、前2項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した日から起算して30日以内に、賃貸借料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙及び丙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙及び丙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲と協議の上、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙及び丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙及び丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、乙及び丙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内に物品を納入しないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 乙及び丙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、甲の監督又は検査の実施に当たり、甲の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙及び丙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第15条 甲は、乙及び丙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 物品の全部を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 乙及び丙が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙及び丙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙及び丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙及び丙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、乙及び丙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第18条又は第19条の規定によらないで、乙及び丙から契約解除の申出があったとき。
(9) 乙及び丙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙及び丙が個人である場合にはその者を、乙及び丙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは物品売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、乙及び丙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、乙及び丙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 乙及び丙(乙及び丙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第17条 甲は、必要があるときは、乙及び丙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定による解除をしたことにより乙及び丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙及び丙の催告による解除)
第18条 乙及び丙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙及び丙の催告によらない解除)
第19条 乙及び丙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が契約期間の2分の1以上に達するとき。
(2) 第6条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の2以上減少することとなるとき。
(乙及び丙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条各号に定める場合が乙及び丙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙及び丙は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第21条 乙及び丙は、第15条第2項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか
否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の10に相当する額を甲に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第15条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第 6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2) 第15条第2項第2号のうち、乙及び丙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(甲の損害賠償請求xx)
第22条 甲は、乙及び丙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙及び丙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、乙及び丙がその債務の履行を拒否し、又は乙及び丙の責めに帰すべき事由によって乙及び丙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙及び丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙及び丙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙及び丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙及び丙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において、納入期限後に納入の見込みのあるときは、甲は、第1項の損害賠償に代えて、乙及び丙から遅延損害金を徴収し、納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延損害金の額は、契約金額(甲の検査に合格又は第7条第2項の協議が成立した物品があるときは、その対価相当額を除く。)につき、遅延日数に応じ、契約時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第9条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定利率」という。) の割合で計算した額とする。
(乙及び丙の損害賠償請求xx)
第23条 乙及び丙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前項に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、乙及び丙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、財務大臣決定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第24条 甲は、納入された物品に関し、第11条第1項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙及び丙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 甲が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を乙及び丙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙及び丙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙及び丙の責任については、民法の定めるところによる。
6 引き渡された物品の契約不適合が甲の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙及び丙がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第25条 甲は、乙及び丙に対して有する金銭債権があるときは、乙及び丙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(再委託の禁止)
第 26 x xは、本契約について、本件業務を第三者に委託することはできない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。当該第三者が更に第三者に委託する場合、それ以降の場合(以下第三者を総称して「再委託先」という。)も同様とする。
2 乙は、前項ただし書の規定により甲の承諾を得ようとする場合、再委託先の名称及び住所、再委託の理由、再委託の内容、再委託先が取り扱う情報、再委託先に対する監査の方法等を甲に書面により通知するものとする。なお、甲から受けた承諾の内容を変更しようとする場合も同様とする。
3 乙は、再委託先との間で、再委託にかかる業務を遂行させることについて、本契約に基づいて乙が甲に対して負担するのと同様の義務を、再委託先に負わせる契約を締結するものとする。
4 乙は、再委託先の履行について、自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負う。
(個人情報の取扱い)
第 27 条 乙は、本件業務の遂行に際して取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報をいう。以下本条において同じ。)の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、那覇市個人情報保護条例(平成 3 年那覇市条例第
21 号)並びに別紙「個人情報の取扱いを定める特約」を遵守しなければならない。
2 本条に基づく義務は、本契約終了後も存続する。
(物品の保守及び保証)
第 28 x xは、甲が行う物品の保守にかかるメーカーサポート窓口の照会及び修理等に伴う物品の調達等について協力義務を負うものとする。
2 甲の依頼により丙が物品を修繕する場合は、丙は甲に修繕内容を報告するものとする。
3 当該保守については、故障の原因が甲の故意または重大な過失による場合は対象としない。
(部品の取付、物品の改造及び移転)
第 29 x xは、次に定める項目については、予め乙の文書による承諾を必要とする。
(1) 物品に部品を取り付ける場合
(2) 物品を改造する場合
(3) 物品を移設する場合
(技術指導等)
第 30 条 物品の使用に際し、甲が必要とする基本的技術指導及び指導等に要する経費は、丙の負担とする。
2 前項に定める基本的技術及び指導とは、次の事項を含むものとする。
(1) 物品の初期設定に関すること
(2) 物品のOS(オペレーティングシステム)操作に関すること
(3) 主な導入ソフトの操作に関すること
(保険)
第 31 条 乙は、物品に動産総合保険をxxし、その保険料は乙が負担する。
2 動産総合保険の内容等については、別紙「動産総合保険内容」のとおりとする。
(秘密の保持)
第 32 条 乙及び丙は、この契約を履行する上で知り得た事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。この契約の終了後においても同様とする。
(賃貸借期間終了後)
第 33 条 賃貸借契約満了後、甲が原契約の一切の債務を履行した場合は、HUBBOX の所有権は乙から甲に移転するものとする。それ以外の機器については、丙が引き取りを行い、引き取りにかかる費用は、丙乙間で協議し負担する。
2 丙は機器等を引き取る際、機器等に含まれた情報を完全に消去し、証明書を発行しなけれ
ばならない。その作業に当たって知得した情報を外部にもらし、または他の目的に利用してはならない。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第 34 条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 21 年那覇市条例第 41 号)第 2 条第 1 号の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日に属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算の減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更又は解除することができる。
(補則)
第35条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙及び丙が協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書 3通を作成し、 甲乙丙記名押印のうえ、各 1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目1番1号那覇市
那覇市長 xx xx
乙
丙
動産総合保険内容
1 保険期間
この保険は、リース契約成立後、物品が甲に引き渡された時に始まり、リース契約が満了したときに終了となる。
2 保険の対象となる損害
この保険は、別添「物品明細書」の物品について、保険期間中に保険の対象となる事故によって生じた損害を補填するものである。保険の対象となる損害事故及び保険の対象とならない損害事故は、下記のとおりである。
(1) 保険の対象となる主な損害事故
① 火災、落雷、破裂、爆発
② 盗難
③ 破損
④ 濡損
⑤ 物体の落下・飛来
⑥ 車両の衝突及び接触
⑦ いたずらによる直接損害
⑧ 風水災(台風、旋風,暴風雨など)
(2) 保険の対象とならない主な損害
① 故意、重過失による損害
② 地震、噴火及び津波による損害
③ 自然の消耗・摩滅、または当該物件の性質によるかび、さび、変質、変色、虫喰い、ねずみ喰い等による損害
④ 物件の製造上、加工上の欠陥に起因する損害
⑤ 偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
⑥ 物件の修理・清掃等の作業中における作業上の過失、または技術の拙劣によって生じた損害
⑦ 紛失、または置き忘れによって生じた損害
支払明細表
年度 | 月数 | 支払額(消費税及び地方消費税込み) |
令和3年度 | 4 | 月額 \ - (年額 \ -) |
令和4年度 | 12 | 月額 \ - (年額 \ -) |
令和5年度 | 12 | 月額 \ - (年額 \ -) |
令和6年度 | 12 | 月額 \ - (年額 \ -) |
令和7年度 | 12 | 月額 \ - (年額 \ -) |
令和8年度 | 8 | 月額 \ - (年額 \ -) |
計 | 60 | (総額 \ -) |
個人情報の取扱いを定める特約
(目的)
第1条 本特約 は、那覇市個人情報保護条例第 29 条及び那覇市個人情報保護条例施行規則第 17 条の規定に基づき、情報通信ネットワーク、情報システムの開発及び保守、セキュリティ関連を含む情報システム関連業務全般にわたる業務委託に関して、個人情報の取扱いについて共通する事項を定めることにより、個人情報の流出防止をはじめとする保護を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この特約 において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 氏名や住所、電話番号及び家族構成など市が管理する個人に属する情報をいう。
(2) 受託者 個人情報を取り扱う業務の処理の委託を受けた者をいう。
(3) ログ コンピュータの利用状況の記録、又は利用状況を記録するファイルをいう。
(4) 滅失等 個人情報の滅失、破損、改ざん、漏えい及び盗用をいう。
(秘密の保持)
第3条 受託者は、本契約による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失等の防止等に関する義務)
第4条 受託者は、個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、滅失等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の目的以外に個人情報を利用してはならない。但し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第8条及び那覇市個人情報保護条例第9条に掲げる事由に該当する場合はこの限りではない。
2 受託者は、業務に関連して知り得た個人情報を第三者に開示、公表、及び配布等をしてはならない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(個人情報処理の再委託の禁止または制限)
第6条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせることはできない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
2 受託者が第三者に委託業務の全部又は一部を請け負わせる場合、受託者は市に対し当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負う。
(個人情報の複写及び複製の禁止)
第7条 受託者は、個人情報を委託業務の目的以外に複写及び複製してはならない。但し、市から書面による事前の承諾を得たときはこの限りではない。
2 受託者は、委託業務の目的の範囲内であっても、複写または複製を業務遂行の必要最小限に止めなければならない。
(個人情報の保護に関する立入検査の受忍義務)
第8条 市は、いつでも受託者に対して個人情報の関わる管理状況を監査する権限を有する。
2 市は、必要と認める場合には、受託者の事業所等に立ち入り、個人情報に係る安全管理措置等の遵守状況を監査することができる。
3 市が受託者に対して個人情報保護に関わる監査を実施する場合、受託者は市に協力しなければならない。
(個人情報の滅失等の事故発生に関する報告義務)
第9条 受託者は、滅失等があった場合は速やかに市へ報告しなければならない。
2 受託者は、滅失及び破損等があった場合は速やかにシステムのログ等から原因を特定 するとともに、滅失等が発生した原因及び経緯に関して書面で報告しなければならない。
(委託契約終了後の個人情報の返却又は廃棄)
第 10 条 乙は、本契約終了後に甲から要求がある場合又は法令の定めで必要がある場合は、直ちに甲から預託された個人情報を甲に返却しなければならない。ただし、甲から別に指示がある場合は、その指示に従って廃棄又はその他の処分をするものとする。
2 廃棄の方法は、次条の定めによるものとする。
(廃棄の方法)
第 11 条 乙は、甲から預託された個人情報を廃棄する場合は、次の各号に定める方法によるものとする。
(1) 個人情報が記載されている書類等は、焼却、溶解又は微細に裁断する。
(2) 個人情報が記録されている機器類又は電子媒体等は、専用データ削除ソフトウェアを利用し、又は物理的に破壊する。
(3) 個人情報ファイル中の個人情報等を削除する場合、容易に復元できない手段を採用する。
2 乙は、前項各号に定める方法により廃棄した場合は、速やかに廃棄した旨を証明する書面を甲に提出しなければならない。
(従事者への周知)
第 12 条 受託者は、本契約の業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事
項を周知するものとする。
(作業場所の指定等)
第 13 条 受託者は、本契約の業務による事務の処理について、市庁舎内において行うものとする。なお、受託者は、市庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施、その他の安全確保の措置についてあらかじめ市に届け出て、市の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。