Contract
花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)基本協定書(案)
当協定書(案)は、令和2年12月時点の案であり、認定計画提出者による公募設置等計画の内容等により変更されることがあります。
令和2年12月
恵庭市
目次
第1章 総則 1
第1条(目的) 1
第2条(定義) 1
第3条(事業区域、事業内容及び手続等) 1
第4条(事業期間) 2
第5条(公租公課) 2
第2章 特定公園施設の設計・整備 2
第6条(特定公園施設に係る経費及び財産権) 2
第7条(設計) 2
第8条(設計の変更) 2
第9条(工事責任者の設置) 3
第 10 条(工事) 3
第 11 条(保険) 3
第 12 条(説明及び立合いの要求) 4
第 13 条(乙による完成検査) 4
第 14 条(完了検査) 4
第 15 条(工事期間の変更) 4
第 16 条(工事の一時中止) 4
第 17 条(工事中に第三者に与えた損害) 4
第3章 特定公園施設の引渡し 5
第 18 条(引渡し) 5
第 19 条(契約不適合) 5
第4章 特定公園施設の維持管理 5
第 20 条(特定公園施設の管理許可) 5
第 21 条(維持管理) 6
第 22 条(許可の更新) 6
第 23 条(許可の取消し) 6
第5章 公募対象公園施設の設計・整備 6
第 24 条(公募対象公園施設に係る経費及び財産権) 6
第 25 条(設計) 6
第 26 条(設計の変更) 7
第 27 条(工事責任者の設置) 7
第 28 条(工事) 7
第 29 条(公募対象公園施設の設置管理許可等手続) 8
第 30 条(保険) 8
第 31 条(説明及び立会いの要求) 8
第 32 条(乙による完成検査) 8
第 33 条(完了検査) 8
第 34 条(工事期間の変更) 9
第 35 条(工事の一時中止) 9
第 36 条(工事中に第三者に与えた損害) 9
第6章 公募対象公園施設の管理・運営 9
第 37 条(年度営業計画書) 9
第 38 条(維持管理及び管理運営) 10
第 39 条(許可の更新) 10
第 40 条(許可の取消し) 10
第7章 利便増進施設の設置及び管理 10
第 41 条(利便増進施設の設置計画) 10
第8章 認定計画提出者の責務と行為の制限等 11
第 42 条(乙の遵守事項) 11
第 43 条(維持管理・運営等) 11
第 44 条(安全対策及び事故等への対応) 11
第 45 条(行為の制限) 11
第 46 条(私権の制限) 12
第 47 条(第三者の使用) 12
第 48 条(事業の調査等) 12
第 49 条(委託の禁止等) 13
第9章 事業実施に当たっての負担区分等 13
第 50 条(リスク分担) 13
第 51 条(損害賠償等) 13
第 52 条(第三者に与えた損害) 13
第 53 条(地震等による損害) 13
第 54 条(契約不適合) 14
第10章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等 14
第 55 条(事業の報告及び評価) 14
第 56 条(事業内容の変更、一時中止等) 14
第 57 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等) 14
第11章 協定の解除等 14
第 58 条(甲による協定の解除等) 14
第 59 条(甲乙の合意による協定の解除等) 15
第 60 条(協定の解除等の公表) 15
第12章 原状回復の義務 15
第 61 条(原状回復の義務) 15
第13章 雑則 16
第 62 条(届出義務) 16
第 63 条(管轄裁判所) 16
第 64 条(補則) 16
花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)基本協定書(案)
恵庭市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、花の拠点(はなふる)の魅力向上事業における公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
第1条(目的)
1 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)及び恵庭市都市公園条例(昭和 40 年条例第 8 号。以下「条例」という。)その他関係法令等の定めるところに従い「花の拠点(はなふる)の魅力向上事業(公募設置管理制度導入)公募設置等指針(以下「設置等指針」という。)」を受けて、乙が提案した「花の拠点(はなふる)の魅力向上事業公募設置等計画(以下「公募設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
1 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)設置等指針とは、甲が公表した公募設置等指針、様式集及び質問回答書の書類をいう。
(2)公募設置等計画とは、乙が設置等指針に基づき、甲に提出した一切の書類をいう。
(3)公募対象公園施設とは、乙が設置・所有して管理運営する便益施設等の施設をいう。
(4)特定公園施設とは、本事業の対象として設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案を行った公募対象公園施設を除く公園施設をいう。
(5)設置管理許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で便益施設等を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(6)管理許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の便益施設等に付随する外構部分の公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(7)特定公園施設に係る建設・譲渡契約とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の建設・譲渡に関する契約をいう。
第3条(事業区域、事業内容及び手続等)
1 乙は、恵庭市xx松●●●●に位置する花の拠点(はなふる)の別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本基本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1)公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
(2)特定公園施設実施設計業務及び整備工事業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次表に定める手続を行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続 |
公募対象公園施設の設置及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の 承諾 |
公募対象公園施設の設置管理許可の取得 | |
特定公園施設設計業務 | 特定公園施設設計図書の承諾 |
特定公園施設整備工事業務 | 特定公園施設工事工程表の承諾 |
工事に伴う公園占用許可の取得 | |
工事着手前の特定公園施設に係る建設・譲渡契約 の締結 | |
特定公園施設維持管理業務 | 特定公園施設の管理許可の取得 |
第4条(事業期間)
1 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和〇年○月○日(本協定締結日)から第 61 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置許可及び管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
第5条(公租公課)
1 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2章 特定公園施設の設計・整備
第6条(特定公園施設に係る経費及び財産権)
1 特定公園施設の設置業務に係る全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する特定公園施設の財産権は、特定公園施設に係る建設・譲渡契約に定める所有権を移転する期日までは乙に帰属し、所有権の移転後は甲に帰属する。
第7条(設計)
1 乙は、令和〇年○月○日(本協定締結日)から速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
第8条(設計の変更)
1 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第9条(工事責任者の設置)
1 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第 10 条(工事)
1 乙は、第7条に定める設計内容の承諾後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項に示す施工計画書及び第7条に定める設計図書に基づき、特定公園施設整備工事を行うものとする。
4 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
5 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
①工事概要
②計画工程表
③現場組織表
④指定機械
⑤主要機械
⑥主要資材
⑦施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
⑧施工管理計画
⑨安全管理
⑩緊急時の体制及び対応
⑪交通管理
⑫環境対策
⑬現場作業環境の整備
⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
⑮その他
6 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
第 11 条(保険)
1 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第 12 条(説明及び立合いの要求)
1 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第 13 条(乙による完成検査)
1 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、特定公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
第 14 条(完了検査)
1 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容と適合していると判断した場合、甲は乙に対し完了検査確認通知書を交付する。
第 15 条(工事期間の変更)
1 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 16 条(工事の一時中止)
1 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第 17 条(工事中に第三者に与えた損害)
1 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の引渡し第 18 条(引渡し)
1 乙は、第 14 条第1項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設に係る建設・譲渡契約を締結するものとする。
第 19 条(契約不適合)
1 甲は、特定公園施設に係る建設・譲渡契約に定める期日までに譲渡物件の存在した構造上の欠陥、破損等の契約の内容に適合しない事項により公園の管理運営に支障が生じる恐れがある場合は、乙に対し、その契約の内容に適合しない事項を乙の費用をもって補修するよう請求することができる。
2 甲は、工事目的物に契約の内容に適合しない事項があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約の内容に適合しない事項の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約の内容に適合しない事項が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、損害の賠償のみを請求することができる。
3 前項の規定による契約の内容に適合しない事項の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による引渡しを受けた日から2年(木造又はこれに準ずる構造等の建物その他の工作物の場合には、1年)以内に行わなければならない。ただし、その契約の内容に適合しない事項が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求の行うことのできる期間は、10 年とする。
4 甲は、工事目的物が第1項の契約の内容に適合しない事項により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第2項の請求をしなければならない。
5 第2項の規定は、工事目的物の契約の内容に適合しない事項が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
第4章 特定公園施設の維持管理
第 20 条(特定公園施設の管理許可)
1 乙は、甲より管理許可を受け、特定公園施設の維持管理を行うものとする。
2 乙は、特定公園施設供用開始日前までに、甲に対し、法令に基づく特定公園施設の管理許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
3 管理許可申請書には、「特定公園施設維持管理計画書」(以下「維持管理計画書」という。)を添付しなければならない。
4 乙は、維持管理計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③安全対策(防火・防犯・防災など)
(2)その他、良好な管理運営に関すること
5 甲は、本条の許可に係る使用料は、免除とする。
6 本条の許可の期間は、許可の日から 10 年以内とし、本協定の期間内に更なる許可申請があった場合、本協定の期間内の事業終了までの間の期間で更新許可を与えるものとする。
第 21 条(維持管理)
1 乙は、第 20 条の規定による許可の際に付された許可条件、維持管理計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理を行うものとする。
第 22 条(許可の更新)
1 乙は、第 20 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 55 条3項に定める事業評価等により、乙の維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、1回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、又は第 55 条3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第 23 条(許可の取消し)
1 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 20 条の許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 20 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第5章 公募対象公園施設の設計・整備
第 24 条(公募対象公園施設に係る経費及び財産権)
1 公募対象公園施設の設置業務に係る全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
第 25 条(設計)
1 乙は、令和〇年○月○日(本協定締結日)から速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
6 乙は、公募対象公園施設に当たって、公募設置等指針、公募設置等計画提案に基づくとともに、法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、条例その他関係法令を遵守して、設計を行わなければならない。
第 26 条(設計の変更)
1 甲は、第 25 条第2項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第 27 条(工事責任者の設置)
1 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第 28 条(工事)
1 乙は、第 25 条に定める設計内容の承諾後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、前項に示す施工計画書及び第 25 条に定める設計図書に基づき、公募対象公園施設整備工事を行うものとする。
4 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続は、乙の負担とする。
5 乙は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
①工事概要
②計画工程表
③現場組織表
④指定機械
⑤主要機械
⑥主要資材
⑦施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む。)
⑧施工管理計画
⑨安全管理
⑩緊急時の体制及び対応
⑪交通管理
⑫環境対策
⑬現場作業環境の整備
⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
⑮その他
6 乙は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度、当該工事に着手する前に変更に
関する事項について、変更施工計画書を甲に提出しなければならない。
第 29 条(公募対象公園施設の設置管理許可等手続)
1 乙は、公募対象公園施設の設置業務に係る設計業務を完了し、甲の承諾を受けた後、速やかに法第5条に定める公募対象公園施設の設置管理許可の取得等必要な手続を行なわなければならない。
2 甲は、前項に基づき提出された公募対象公園施設の設置管理許可に係る申請書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第
6条に定める記載事項に合致し、かつ、事業計画の内容が設置等指針の内容に合致している場合、これを許可する。
3 乙は、前項の許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
4 本条の許可の期間は、許可の日から 10 年以内とし、本協定の期間内に更なる許可申請があった場合、本協定の期間内の事業終了までの間の期間で更新許可を与えるものとする。
第 30 条(保険)
1 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第 31 条(説明及び立会いの要求)
1 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
第 32 条(乙による完成検査)
1 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設の工事完了予定までに報告するものとする。
第 33 条(完了検査)
1 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速 やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容と適合していると判断した場合、甲は乙に対し完了検査確認通知書を交付する。
第 34 条(工事期間の変更)
1 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないとき的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 35 条(工事の一時中止)
1 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第 36 条(工事中に第三者に与えた損害)
1 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第6章 公募対象公園施設の管理・運営第 37 条(年度営業計画書)
1 乙は公募対象公園施設供用開始日前までに、初年度の「年度営業計画書」を甲に提出しなければならない。
2 次年度以降は前年度2月末までに年度営業計画書を提出するものとする。
3 乙は、年度営業計画書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。また、xがその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)運営計画
①運営方針
②運営形態
③営業日、営業時間
④安全対策(防火・防犯・防災など)
⑤環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
④巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(7)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
④事業計画の実施状況
4 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した第 29 条の許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
5 乙は、前項に規定する使用料を、許可の際に納付しなければならない。
6 乙による使用料の支払に遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第 38 条(維持管理及び管理運営)
1 乙は、第 29 条の規定による許可の際に付された許可条件、年度営業計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第 39 条(許可の更新)
1 乙は、第 29 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し意向を表明することとし、甲は、第 55 条3項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、1回に限り、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の6月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、又は第 55 条3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第 40 条(許可の取消し)
1 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 29 条の許可を取消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第 29 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理第 41 条(利便増進施設の設置計画)
1 利便増進施設の設置及び管理は、第 24 条から第 40 条、第 61 条の規定を準用して行うものとする。この場合について、「公募対象公園施設」とあるのは「利便増進施設」に、「設置許可」及び「設置管理許可」とあるのは「公園占用許可」に、それぞれ読み替えて適用するものとし、第 29 条第 4 項及び第
37 条第 1 項から第 5 項、第 39 条第 1 項、第 2 項は適用しないものとする。
第8章 認定計画提出者の責務と行為の制限等第 42 条(乙の遵守事項)
1 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、設置等指針、年度営業計画書、第 29 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
第 43 条(維持管理・運営等)
1 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら公募対象公園施設の設置管理許可区域の清掃、維持管理及び修繕を行う。
2 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損又は破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
第 44 条(安全対策及び事故等への対応)
1 乙は、本事業の実施に当たり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、花の拠点(はなふる)や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
第 45 条(行為の制限)
1 乙は、乙が所有する公募対象公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当する業
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6)上記の他、公園利用との関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
第 46 条(私権の制限)
1 乙は、乙が所有する公募対象公園施設の所有権を、第三者に譲渡することはできない。ただし、複数の団体により構成されるグループで応募する場合の構成団体は除く。
2 乙は、乙が所有する公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、構成団体以外の第三者に譲渡、若しくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
4 乙は、事業区域の敷地を構成団体以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
第 47 条(第三者の使用)
1 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について事前に甲に確認の上、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第 38 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第4条に定める事業期間内とする。
(3)賃借人に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4)甲が許可を取り消した場合又は、国、地方公共団体若しくは公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5)貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡し、転貸し、又は担保に供することを禁止する。
(6)貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、貸借人が暴対法第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは法人でその役員に暴力団員に該当する場合、又は暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第 48 条(事業の調査等)
1 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報
告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
第 49 条(委託の禁止等)
1 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する場合
(2)応募申込書の受付日から、基本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)区市町村税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴力団員等に該当する場合
第9章 事業実施に当たっての負担区分等第 50 条(リスク分担)
1 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別表のとおりとする。なお、別表に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
第 51 条(損害賠償等)
1 甲が第 58 条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第 52 条(第三者に与えた損害)
1 乙は、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
第 53 条(地震等による損害)
1 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責めに帰すことの出来ない事由によって乙が被った損害については、賠償する責めを負わない。
第 54 条(契約不適合)
1 乙は、工事着手後、事業区域内で契約の内容に適合しない事項を発見しても、甲に対し使用料の免除及び損害賠償等の請求をすることができない。
第10章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等第 55 条(事業の報告及び評価)
1 乙は、第 37 条に定めた年度営業計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 40 日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
第 56 条(事業内容の変更、一時中止等)
1 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則、第 39 条の規定による設置管理許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第 57 条(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
1 乙は、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第11章 協定の解除等
第 58 条(甲による協定の解除等)
1 甲は、第 55 条3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第4条の事業期間にかかわらず、設置管理許可又は管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、第 29 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社整理又は会社更生手続の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7)乙又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
第 59 条(甲乙の合意による協定の解除等)
1 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
第 60 条(協定の解除等の公表)
1 甲は、第 56 条第3項に基づき、本事業の内容の変更若しくは一時中止を指示した場合、又は、第 58条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第 58 条第1項第7号に該当するときは、その具体的内容を併せて公表するものとする。
第12章 原状回復の義務
第 61 条(原状回復の義務)
1 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4)乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第13章 雑則
第 62 条(届出義務)
1 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表企業及び構成員を変更した場合
(2)代表企業及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)代表企業及び構成員が銀行取引停止処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続の申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
(4)代表企業及び構成員が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表企業及び構成員が、本事業の実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6)代表企業及び構成員が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7)代表企業及び構成員の所有する施設が、本事業の実施に当たり、滅失又は毀損した場合
第 63 条(管轄裁判所)
1 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
第 64 条(補則)
1 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。本協定の締結を
証するため、本書○通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和〇年〇月〇日甲:北海道恵庭市京町1番地
北海道恵庭市長 原 田 裕
乙:○○○○
代表企業
●●●●●●●●●●●●●代表取締役
(共同事業体で応募の場合)構成員
●●●●●●●●●●●●●代表取締役
別図 事業区域図
公募対象公園施設
の整備範囲
別表 リスク分担
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | ||
市 | 認定計画 提出者 | |||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | ||
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事・維持修繕・運営において第三者に損害を与えた場合 | 〇 | ||
物価 | 設置等予定者決定後のインフレ・デフレ | 〇 | ||
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | 〇 | ||
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更・中止・延期、臨時休業 | 〇 | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | 〇 | ||
事業の中止・延期 | 市の責任による中止・延期 | 〇 | ||
認定計画提出者の責任による中止・延期 | 〇 | |||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | 〇 | |||
申請コスト | 申請費用の負担 | 〇 | ||
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | 〇 | ||
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | 〇 | ||
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | 〇 | ||
運営費の増大 | 市の責による運営費の増大 | 〇 | ||
市以外の要因による運営費の増大 | 〇 | |||
施設の修繕等 | 施設、機器等の損傷 | 特定公園施設 | 協議事項 | |
公募対象公園施設・利便増進 | 〇 | |||
公募対象公園施設等の直下または接着する土地の初期 不良 | 〇 | |||
債務不履行 | 市の協定内容の不履行 | 〇 | ||
認定計画提出者の事由による業務または協定内容の不 履行 | 〇 | |||
性能リスク | 市が要求する業務水準の不適合に関するもの | 〇 | ||
損害賠償 | 施設、機器の不備による事項 | 〇 | ||
施設管理上の契約の内容に適合しない事項 | 〇 | |||
運営リスク | 施設、機器等の不備または施設管理上の契約の内容に適合しない事項並びに火災等の事故による臨時休業等 に伴う運営リスク | 〇 | ||
大規模イベント時等、市の指示による一時的な営業時 間の短縮に伴う運営リスク | 協議事項 |
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 認定計画 提出者 | ||
協定が締結できなかった、または協定は締結できたけれども協定を破棄せざるを得ない場 合 | 市が責任を持つ事由によるもの | 〇 | |
上記以外の事項 | 〇 | ||
書類の誤り | 市が責任を持つ書類の誤りによるもの | 〇 | |
認定計画提出者が提案した内容の誤りによるもの | 〇 | ||
住民対応 | 認定計画提出者が適切に管理運営すべき業務に関する 苦情等 | 〇 | |
情報の安全管理 | 認定計画提出者の責めに帰すべき事由による個人情報 の漏洩や犯罪発生等 | 〇 | |
公募指針、認定計 画の未達成 | 市が要求する要求水準の不適合に関するもの | 〇 |