Contract
契 約 書 類
医療法人博愛会
介護老人保健施設 かつらぎ
居宅介護支援契約書
医療法人博愛会(以下、乙という)が設置する「 医療法人博愛会 介護老人保健施設かつらぎ 」( 以下、事業者という)と ( 以下、甲という)は、指定居宅介護支援の利用にあたり下記の通り合意したので本契約を締 結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、 介護保険法等関連法令及びこの契約書に従い、 甲が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、甲に対し適切な居宅サービス計画を作成し、かつ居宅サービスの提供が 確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設、その他の事業者、関 連機関との連絡調整その他の便宜の供与を行うことを目的とする。
( 契約の期間)
第2条 この契約の期間は締結日より1 年間とし、 契約期間の満了日の6 0 日以上前に甲乙いずれからも更新拒絶の申し出がない場合は、本契約と同一内容 で同期間契約更新するものとする。
2 甲から更新拒絶の意思が表示された場合は、 乙は他の事業者を紹介するなど必要な措置をとります。
( 居宅サービス計画立案の援助)
第3x xは、 介護保険法に定める介護支援専門員を担当者( 以下、 担当介護支援専門員)として指定し、居宅サービス計画の作成を支援します。
2 担当介護支援専門員は、 居宅サービス計画の作成にあたり、 次の各号に定める事項を遵守します。
一 利用者の居宅を訪問し、 甲及び甲の家族に面接し、 解決すべき課題の把握に努めること。
二 当該地域における居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、 利用料の情報を、特定の事業者のみを有利に扱うことなく適正に提供し、利用者に サービスの選択を求めること。
三 提供される居宅サービスの目標、 達成時期、 サービス提供上の留意点を明記した居宅サービス計画書の原案を作成すること。
四 上記原案に位置づけたサービス等について、 保険給付の対象になるか否かを区分したうえでサービスの種類、内容、利用料等について、利用者から文
書による同意を受けること。
五 甲が医療サービスの利用を希望している場合には、 主治医等の意見を求め、その指示がある場合はこれに従うこと。
六 その他、 甲及び家族の希望をできる限り尊重すること。
( 居宅サービス計画作成後の援助)
第4条 乙は、 甲及び家族と継続的に連絡をとり、 利用の実状を常に把握するように努めます。
2 乙は、 甲が居宅サービス計画( ケアプラン) の変更を希望する場合は、 再評価を行い、サービス計画の変更、 要介護認定区分の変更申請、関連事業者に 連絡するなど必要な援助を行います。
3 乙は、 甲の受ける在宅サービス利用状況について、 甲からのサービス利用に関する苦情相談等を受け、必要に応じてサービスを点検し、給付管理表のx x・提出ほか関連機関との連絡調整を行います。
( 要介護認定申請等の援助)
第5条 乙は、 甲が要介護( 支援) 認定( 区分変更を含む) を受けていない場合、甲の意思を踏まえて、速やかに要介護(支援)の申請が行われるよう必要 な援助を行います。
( 施設入所への支援)
第6条 乙は、 甲が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、 甲に適切な介護保険施設の紹介、その他必要な援助を行います。
( 利用料)
第7条 乙が提供する料金の規定は、重要事項説明書のとおりです。
( 契約の満了)
第8条 次の各項のいずれかに該当する場合には、この契約は満了します。 一 甲が死亡したとき。
二 第9 条に基づき、 甲から解約の意思表示がなされ、 予告期間が満了したとき。
三 第1 0 条に基づき、 乙から契約の解除の意思表示がなされ、 予告期間が満了したとき。
四 甲が介護保険施設へ入所した場合。
五 甲の要介護状態区分が、 非該当とされた場合。
( 甲の解約権)
第9条 甲は 、乙 に対しいつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には、3 0日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満 了日に契約は解約されます。
2 甲は、 次の各号に乙が該当する場合には、 直ちに契約を解除することができます。
一 乙または担当介護支援専門員が、 正当な理由なく介護保険法等関係法令及びこの契約書に定めた事項を遵守せずにサービスの提供を怠ったとき。
二 乙または担当介護支援専門員が、 守秘義務に違反した場合。三 乙が、 破産等事業を継続する見通しが困難になった場合。
( 乙の解除権)
第10条 乙は甲に対し甲の非協力など甲及び乙間の信頼関係を損壊する行為をなし、改善の見込みがないため、 この契約の目的を達することが不可能とな ったときは、60 日以上の予告期間をもってこの契約を解除します。
( 損害賠償)
第11条 乙は、 甲に対するサービス提供にあたって、 事故が発生した場合には、速やかに甲の家族及び市町村関係窓口に連絡を行うとともに、 必要な措置をとります。
2 乙は、 甲に対するサービスの提供に伴って、 乙または担当介護支援専門員の責めに帰すべき事由により甲に損害を及ぼした場合には、速やかに甲に対し て損害を賠償します。
但し、甲または甲の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を減額することできます。
( 秘密保持)
第12条 乙及び乙の従業員は、 正当な理由がない限り、 甲に対するサービスの提供にあたって知り得た甲または甲の家族の秘密を漏らしません。
2 乙は、 乙の従業員が退職後、 在職中に知り得た甲または甲の家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。
3 乙は、 甲の個人情報を用いる場合は甲の、 甲の家族の個人情報を用いる場合は甲の家族の同意を得ない限り、 サービス担当者会議等において甲または甲
の家族の個人情報を用いません。
( 記録の整備、 閲覧)
第13条 乙は、 甲に対する介護支援サービスの提供に際して作成した記録、書類を完了日より2年間保存します。
2 乙は、 甲または甲の家族に対し、 いつでも保管する甲に関する記録、 書類の閲覧、複写に応じます。但し、複写の実費を請求することがあります。
( 契約外条項)
第14条 本契約に定めない事項については、 介護保険法等関係法令の定めるところを尊重し、 甲及び乙の協議により定めます。
以 x
x契約を証するため、甲乙は署名または記名押印のうえ本契約書を2通作成 し、甲乙各1通保有します。
年 月 日
(甲)
サービス利用者住 所
氏 名 ㊞
電 話(FAX) 署名代行者
住 所
氏 名 ㊞
電 話(FAX) 職業(続柄)
署名代行の理由
(乙)
事業者 医療法人博愛会介護老人保健施設かつらぎ 住 所 xxxxxxxx0 0 0 xx1
代表者 理事長 xx xx 電 話 074 5 - 69 - 1 800
FAX 074 5 - 69 - 1811