Contract
xx市ごみ処理施設整備・運営事業
建設工事請負契約書(案)
令和元年10月31日x x 市
収入印紙
xx市ごみ処理施設建設工事請負契約書(案)
1.工 事 名 xx市ごみ処理施設建設工事
2.工 事 場 所 xxxxxxxxxxx 00 xx
(ななかリサイクルセンター敷地内、旧第1衛生処理場跡地)
3.工 期 本建設工事請負契約(以下に定義する。)の本契約成立の日から令和5年3月31日まで
十億 | 億 | 千x | x万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4.請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) ただし、以下に定める約款(以下「本約款」という。)に基づき金額の改定
又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
5.契約保証金 円
ただし、具体的な納付金額、納付時期、代替納付等の詳細については、本約款第4条に基づくものとする。
6.契 約 条 件 本約款のとおりとする。
xx市ごみ処理施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が受注者その他の者との間で仮契約として締結した令和[ ]年[ ]月[ ]日付xx市ごみ処理施設整備・運営事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の規定に基づき、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xx市契約事務規則(平成16年xx市規則第53号)及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約(基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約から構成され、これらの契約を総称して又は個別にいう。以下同じ。)の一部としてxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本建設工事請負契約は仮契約であって、xx市議会の議決を得た日から本契約として成立することを確認する。
本建設工事請負契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(発注者) [所 在 地] xxxxxxxxxxxx00xx [名 称] xx市
[氏 名] xx市長 x x x x 印
(受注者) [所 在 地]
[名 称]
[代 表 者] 印
xx市ごみ処理施設建設工事請負契約書約款目 次
第17条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 12
第25条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 16
第30条 (請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更) 19
第40条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 23
第46条の2 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 26
第50条の4 (本工事等の完成前における共同企業体の解散に対する措置) 30
1条 (総則)
第1条 発注者及び受注者は、本事業に関して、本約款に基づき、第3項第2号から第4号に定める書類及び図面に従い、日本国の法令を遵守し、本建設工事請負契約(第3項各号に定める書類及び図面と一体となる設計・施工一括型工事に係る建設工事請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本建設工事請負契約で用いる用語は、本建設工事請負契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、xx市ごみ処理施設整備・運営事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1) 「提案書」とは、入札説明書に基づき受注者が作成し発注者に提出した令和[ ]年[ ]月[ ]日付入札提出書類をいう。
(2) 「実施設計図書」とは、要求水準書等及び提案書に基づき、本設計において作成され、第3条の2第2項第1号の規定に基づき発注者の承諾が得られた書類並びに図面その他の図書(第19条の規定に基づき変更された場合には、当該変更されたもの)をいう。
(3) 「設計図書」とは、要求水準書等及び実施設計図書をいう。
(4) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害及び騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(5) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(6) 「本設計」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める設計に関する業務(第
3条の2第2項第1号の規定に基づき発注者の確認を得た後に行う変更等に必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(7) 「本工事」とは、本建設工事請負契約及び要求水準書等に定める施工に関する業務(本施設その他本工事の目的物(以下「工事目的物」という。)を完成させるために必要となる一切の作業を含む。)をいう。
(8) 「本工事等」とは、本設計及び本工事を総称して又は個別にいう。
(9) 「本入札」とは、本事業に係る入札をいう。
(10) 「要求水準書等」とは、本入札に係る入札公告に際して発注者が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
3 次の各号に定める書類及び図面は、本建設工事請負契約を構成するものとする。また、基本契約及び次の各号に定める書類及び図面の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、実施設計図書及び提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求水準書等に優先するものとする。
(1) 本約款
(2) 要求水準書等
(3) 実施設計図書
(4) 提案書
4 受注者は、本工事等を頭書3記載の工期内に完成した上で、実施設計図書及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
5 発注者は、その意図する実施設計図書及び工事目的物を完成させるため、本工事等に関する指示を受注者又は受注者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場代理人は、当該指示に基づき本工事等を行わなければならない。
6 受注者は、本約款若しくは要求水準書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは別途発注者と受注者とで協議がなされた場合を除き、本設計を完成するために必要な一切の手段及び工事目的物を完成させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づく発注者と受注者との協議が整わないことを理由として本工事等の遂行を拒んではならない。
8 受注者は、工期中に、運営事業者が行う運営・維持管理業務開始の準備に協力するものとする。
9 本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
10 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
11 本約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
12 本建設工事請負契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
13 本約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
14 本建設工事請負契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
15 本建設工事請負契約に係る訴訟については、第xxの専属的合意管轄裁判所をxx地方裁判所とすることに合意する。
16 受注者が特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を結成している場合においては、発注者は、本建設工事請負契約に基づくすべての行為を建設共同企業体たる受注者の代表構成員に対して行うものとし、発注者が当該代表構成員に対して行った本建設工事請負契約に基づくすべての行為は、当該建設共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行う本建設工事請負契約に基づくすべての行為について当該代表構成員を通じて行わなければならない。
2条 (関連工事の調整)
第2条 発注者は、本工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、当該調整の結果に基づき、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
3条 (請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、本建設工事請負契約の本契約としての成立後直ちに、要求水準書等及び提案書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)並びに本設計の工程及び本工事の工程の概略を示した全体工程表(以下「全体工程表」という。)を作成し、発注者に提出し、
その承諾を受けなければならない。
2 受注者は、第3条の2第2項第1号の規定に基づき実施設計図書について発注者の承諾が得られた後直ちに、要求水準書等及び発注者による確認済みの実施設計図書に基づき本工事の工程表を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
3条の (本設計)
第3条の2 受注者は、本建設工事請負契約の本契約としての成立後、直ちに、本設計を開始するものとする。
2 受注者は、法令を遵守の上、次の各号の規定に基づき本設計を実施するものとする。
(1) 受注者は、全体工程表において定められた実施設計図書の提出期限までに、要求水準書等及び提案書に基づき、本工事の実施設計に係る書類又は図面を作成した上、発注者に提出し、その承諾を受けるものとする。発注者は、当該書類又は図面が、要求水準書等又は提案書に適合していないと判断した場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、受注者に対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、受注者の費用負担において、その修正を求めることができ、受注者はこれに従うものとし、その後も同様とする。かかる場合を除き、発注者は、当該書類又は図面の受領後相当の期間内において、受注者に対し、当該書類又は図面の内容を承諾した旨を通知する。
(2) 発注者は、前号に定める承諾を理由として本工事等の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、前号に定める発注者の承諾をもって、第44条及び第
44条の2の責任を免れることはできない。
3 受注者は、定期的に又は発注者の請求がある場合には随時、本設計の進捗状況に関して発注者に報告するとともに、必要があるときは、本設計の内容について発注者と協議するものとする。
4条 (契約保証金)
第4条 受注者は、本建設工事請負契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに規定する保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下同じ。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本建設工事請負契約に基づく債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本建設工事請負契約に基づく債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、頭書4記載の請負代金額(以下「請負代金額」という。)の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に規定する保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の増減があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
5条 (権利義務の譲渡の禁止)
第5条 受注者は、本建設工事請負契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保権を設定その他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、実施設計図書(未完成の実施設計図書及び本設計を行う上で得られた記録等を含む。以下次条において同じ。)、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約を含む。)をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
5条の (著作権の譲渡等)
第5条の2 発注者が本入札に関して又は本建設工事請負契約に基づいて受注者に対して提供した情報、書類及び図面等に関する著作権(発注者に権利が帰属しないものを除く。)は、発注者に属する。実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利の帰属は、著作xx(昭和
45年法律第48号)の定めるところによる。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、実施設計図書及び工事目的物が著作物に該当するか否かにかかわらず、実施設計図書及び工事目的物を、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用に係る権利及び権限は、本建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。受注者は、実施設計図書及び工事目的物について、次の各号に定める発注者の利用が可能となるよう必要な措置を講じなければならず、かつ自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく実施設計図書の全部若しくは一部又は工事目的物の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 実施設計図書又は工事目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 工事目的物の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして実施設計図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 工事目的物を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 工事目的物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
3 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に規定する行為を行い、又は行わせてはな
らない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(1) 実施設計図書及び工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(3) 実施設計図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、実施設計図書及び工事目的物に係る著作者の権利について第三者に対して譲渡その他処分をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
5 受注者は、実施設計図書及び工事目的物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。受注者は、実施設計図書又は工事目的物が第三者の有する著作権を侵害した場合、自らの責任及び費用負担により当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならない。
6 発注者は、受注者が実施設計図書の作成にあたって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を利用することができる。
7 受注者は、請負代金が前各項の規定に基づく実施設計図書及び工事目的物の利用権の付与その他の権限の発注者による取得の対価を含むものであることを確認する。
6条 (一括委託又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、本設計の全部、又は発注者が要求水準書等において、指定した部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の定めに違反することなく本設計の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が軽微と認める部分を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この限りでない。
3 受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る本工事を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、前項の定めに違反することなく本工事を第三者に委託し又は請け負わせた場合において、当該第三者(当該再委託又は下請が数次にわたって行われるときは、後次のすべての受託者又は請負人を含む。以下「下請人等」という。)をして、本工事の全部又はその主たる部分を一括して他の第三者に委託し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
5 第2項及び前項の規定により業務を委託され、又は請け負った下請人等その他の第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
7条 (下請契約等の締結)
第7条 受注者は、下請人等が、前条第3項及び第4項の定めに違反することなく本工事を第三者に委託し又は請け負わせようとするときは、受注者は、建設工事標準下請契約約款その他これに準ずる内容を有する書面を持って契約を締結し、又は締結させるよう努めなければならない。
2 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を市内に本店(建設業法(昭
和24年法律第100号)に規定する主たる営業所を含む。)を有するものの中から選定するよう努めなければならない。
3 受注者は、次の各号に規定する届出をしていない建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を受注者と直接下請契約を締結する下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に規定する届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第3項に規定する下請負人以外の下請負人についても、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方としないよう努めなければならない。
6 受注者は、下請人等の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
7 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は市内に本店を有するものの中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は七尾市産とするよう努めなければならない。
8 受注者は、下請人等が受任又は請負に係る工事の施工に際し、建設業法その他関係法令を順守するよう指導するとともに下請人等の育成に努めなければならない。
9 受注者は、本工事等に従事する労働者の報酬の額や支払等の労働環境に十分配慮しなければならない。
8条 (特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他目本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計の施行方法、工事材料及び施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者が工事材料及び施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用又は発生した損害を負担しなければならない。
9条 (監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に規定する権限を有する。
(1) 発注者の意図する設計図書を完成させるための受注者又は受注者の現場代理人に対す
る本設計に関する指示
(2) 本約款及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計に関する受注者又は受注者の現場代理人との協議
(4) 本設計の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合又は監督
(5) 本工事に関する受注者又は受注者の現場代理人に対する指示又は承諾の付与、若しくは受注者又は受注者の現場代理人との協議
(6) 本工事に必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(7) 本工事の工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(8) 本工事の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合又は監督
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
10条 (現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、本工事に関し、次の各号に規定する者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本工事の施工に関し、工事現場に常駐し、その運営、監督を行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項に定める請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理、本工事に係る第21条の規定に基づく工期の延長請求並びに本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく受注者の一切の権限のうち本工事に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、相互にこれを兼ねることができる。
10条 (管理技術者)
第10条の2 受注者は、本設計に関し、技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、本建設工事請負契約に基づく受注者による本設計の履行に関し、管理及び統括を行うほか、本設計に係る請負代金額の変更、請求及び受領並びに本設計に係る第21条の規定に基づく工期の延長請求及び本建設工事請負契約の解除に係る権限を除き、本建設工事請負契約に基づく一切の権限のうち本設計に関するものを行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にもかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第10条の3 受注者は、実施設計図書の内容の技術上の照査を行う者(以下「照査技術者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも同様とする。
2 照査技術者は、前条に規定する管理技術者を兼ねることができない。
10条 (土地への立入り)
第10条の4 受注者が本設計を行う上で調査のために第三者が権限を有する土地に立ち入る場合において、当該士地について権限を有する者の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者は、これに協力しなければならない。
10条 (事前調査)
第10条の5 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、頭書2記載の工事場所に立入り、要求水準書等において定められた本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地」という。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査、その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。以下「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
2 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項の場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 受注者事前調査により、工事用地において、発注者が本建設工事請負契約に基づき本工事等を遂行することを妨げるかし(地質障害、地中障害物等のかし等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該かしが要求水準書等で規定されていなかった又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責めにより当該かしが判明しなかった場合は、この限りではない。
10条 (許認可及び届出等)
第10条の6 受注者は、第3項の場合を除き、本工事等に関する本建設工事請負契約上の受注者の義務を履行して本工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践、その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。受注者は、発注者が請求したときには、直ちに許認可等に関する書類の写しを発注者に提出するものとする。
2 受注者が発注者に対して協力を求めた場合、発注者は、受注者による前項に定める許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
3 発注者による本工事等に関する許認可の取得又は届出の履践その他の手続について必要があり、受注者に対して協力を求めた場合、受注者は、発注者による許認可の取得及び届出の履践等に必要な資料の提出等について協力するものとする。
11条 (履行報告)
第11条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本建設工事請負契約の履行について発注者に報告しなければならない。
11条 (業務実施状況のモニタリング)
第11条の2 発注者は、本工事等の遂行状況等業務実施状況のモニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングの結果、本建設工事請負契約に規定する事項が達成されていない、又は達成されないおそれがあることが判明したときは、受注者に対して90日を超えない範囲で猶予期間を与えて、改善を要求することができる。
3 受注者は、発注者より改善の指示を受けた場合、自らの責任と費用によって、改善を行わなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の規定に基づく改善を達成できないときには、再度改善の指示を行う。
5 前2項の規定に基づき発注者が改善を指示したにもかかわらず、受注者がこれに従わず、又は実施できないと認められる場合は、第46条第1項第4号の規定に基づく。
12条 (工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、管理技術者、照査技術者、受注者の使用人、若しくは第6条第2項の規定により受注者から本設計を委託され若しくは請け負った者、又は現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者としての職務を含む。)の執行において、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、若しくは下請人等、その他受注者が本工事を施工するために使用する労働者等で、本工事の施工又は管理について著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
13条 (工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、工事目的物が要求水準書等に示す性能を満たすために十分な品質を有するものとする。
2 受注者は、実施設計図書において、監督職員の検査(確認を含む。以下次条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けずに工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
14条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において、監督職員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において、監督職員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
15条 (支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に貸与し又は支給する調査機械器具及び図面、並びに発注者が受注者に支給する工事材料及び貸与する建設機械器具、その他発注者が受注者に貸与し又は支給する本工事等に必要な物品(以下、発注者が受注者に支給するものを「支給材料」といい、発注者が受注者に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、受注者の立会いの上、発注者の費用負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の 検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、本工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返却しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
第16条 発注者は、工事用地を受注者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地が不用となった場合において、当該工事用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請人等その他本工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下次条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、取り片付けた上で、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第17条 受注者は、本工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、本工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第18条 受注者は、本工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 要求水準書及び入札説明書と、これらに対する質問回答書の内容が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 要求水準書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 本設計の施行上の制約等、要求水準書等に示された自然的若しくは人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること、又は工事用地の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等に明示されていない施行条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に規定する事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に規定により、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受
注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議の上、要求水準書等については発注者が行い、実施設計図書については、発注者が指示して受注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
第19条 発注者は、必要があると認める場合(前条の規定に基づく要求水準書等の変更に起因する場合に限られない。)、受注者に対して、設計変更(実施設計図書の変更を含む。以下本条において同じ。)を請求することができる。受注者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び受注者による本工事等の実施に与える影響を検討した上、発注者に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。発注者は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ提案書の範囲を逸脱しない場合、かかる受注者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、合理的な期間内に、受注者に対して通知するものとし、受注者は、通知に基づき設計変更を行うものとする。
2 受注者は、工期の変更又は提案書の範囲を逸脱しない範囲で、設計変更の必要性及びそれが受注者による本工事等の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を発注者に対して通知し、かつ発注者の事前の承諾を得た上で、設計変更を行うことができる。
3 前2項の規定に基づき設計変更が行われた場合で、当該設計変更により発注者又は受注者に損害、損失又は費用(本工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)が発生したときは、発注者及び受注者は、その負担について、以下の各号に基づくものとする。ただし、当該設計変更により本工事等に要する費用の減少が生じたときは、発注者は、受注
者と協議した上、請負代金額の支払額を減額することができる。なお、第3号及び第4号の場合、第29条又は第29条の2の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が発注者の責めに帰すべき事由による場合、発注者がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が受注者の責めに帰すべき事由による場合、受注者がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、請負代金額の100分の
1に至るまでは、受注者の負担とし、それを超過した部分は、発注者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が法令変更に基づくものである場合、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含むが、受注者の利益に課される税制度の変更を除く。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は受注者が負担するものとし、その負担の方法については、発注者と受注者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第1項の規定に基づき発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の規定に基づき受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は提案書の範囲を逸脱する場合、本建設工事請負契約の他の規定にかかわらず、発注者は、受注者との間において、当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び工程表の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、受注者は、その合意に基づき設計変更を行うものとする。
5 前項の協議においては、当該設計変更により発注者又は受注者に生ずる損害、損失又は費用(本工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担、及び支払の方法、並びに当該設計変更に起因する本工事等に要する費用の減少に伴う請負代金額の減額についても合意することができる。ただし、発注者又は受注者において生ずる損害、損失又は費用
(本工事等を遂行するにあたり受注者に生じた追加費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の規定に基づくものとする。
6 前2項にかかわらず、第1項の規定に基づき発注者が受注者に対して請求した設計変更又は第2項の規定に基づき受注者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、発注者及び受注者は、第29条又は第29条の2の規定に基づくものとする。
第20条 発注者による工事用地の確保ができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)のうち受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が本工事を施工できないと認められるときは、発注者は、本工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、本工事の中止内容を受注者に通知して、本工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により本工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は本工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事の施工の一時中止により生じた追加費用を負担し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
21条 (受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に本工事等を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者はその工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
22条 (発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、当該他の条項に定める工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すことができない事由に基づく場合にはこの限りではない。
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める、ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする、ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本約款の規定により、受注者に追加費用又は損害が生じた場合に発注者が負担する必要な
費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
4 第1項及び第2項の規定に基づく通知は、原則として、書面により行わなければならない。
第25条 発注者又は受注者は、本建設工事請負契約の本契約としての成立の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額について、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本建設工事請負契約の本契約としての成立の日」とあるのは「直前の本条の規定に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替るものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、変更後の請負代金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない、ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 第7項及び前項の規定に基づく通知は、原則として、書面により行わなければならない。
第26条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を監督職員に直ちに通知する。
3 監督職員は、事故及び災害の防止その他本工事を施工する上で、特に必要があると認める
ときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第29条の規定に基づき発注者及び受注者が負担するものとする。
第27条 工事目的物の引渡し前に、実施設計図書、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他本工事等を行うに当たって生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負損する。
28条 (第三者への賠償)
第28条 本工事等に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本工事等に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本工事等について受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他本工事等について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決にあたるものとする。
29条 (不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、当該損害により生じた費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの調査機械器具、工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の本工事等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 不可抗力による損害の額は、次の各号に規定する損害について、それぞれ当該各号に定めるところにより、内訳書に基づき算定する。ただし、受注者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等により填補された部分はこれに含まない。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額として通常妥当と認められる額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物、調査機械器具又は建設機械器具について、本工事等で償却することとしている償却費の額として通常妥当と認められる額から損害を受けた時点における仮設物、調査機械器具又は建設機械器具に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
29条 (法令の変更)
第29条の2 法令の変更により、損害、損失若しくは追加費用が生じた場合、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に基づき工事目的物の整備ができなくなった場合、その他本工事等の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更により、本建設工事請負契約若しくは要求水準書等に基づき工事目的物の整備のために追加費用が必要な場合、受注者は発注者に対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本建設工事請負契約及び要求水準書等の変更並びに損害、損失及び追加費用の負担その他必要な事項について、協議するものとする。
2 法令変更が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、発注者は受注者に対して、当該法令変更に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。受注者は、当該指図に基づき、本工事等を継続するものとする。この場合における損害、損失又は追加費用の負担は、当該法令変更が本工事等に直接関係するものである場合(本工事等に直接関係する税制度の新設・変更を含むが、受注者の利益に課される税制度の変更を除く。)には、発注者がこれを負担するものとし、それ以外の法令変更に基づく場合は、受注者の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、法令変更が生じた日から60日以内に第1項の協議が整わない場合又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は追加費用の負担が過大になると判断した場合には、発注者は、本建設工事請負契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 法令変更により、設計図書の変更が可能となり、かつ当該変更によって請負代金額の減額が可能な場合、発注者及び受注者は、協議により設計図書について必要な変更を行い、請負代金額を減額するものとする。
30条 (請負代金額の変更に代える実施設計図書等の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条、第20条、第22条、第25条、第26条、第27条、第29条、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用若しくは損害を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて提案書又は実施設計図書を受注者に変更させることができる。この場合において、提案書又は実施設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、提案書又は実施設計図書の変更内容を発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由、又は費用若しくは損害を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
31条 (検査及び引渡し)
第31条 受注者は、本工事等を完了し、要求水準書等に基づき、工事目的物に関し、予備性能試験を実施し、その結果を記載した予備性能試験成績書を要求水準書等に基づき作成して発注者に提出することにより引渡性能試験の実施に問題がないことを報告の上で、その発注者による受理後に引渡性能試験を実施する。かかる引渡性能試験の実施要領は、要求水準書等に定めるとおりとし、その結果について要求水準書等に基づき発注者の立会、確認等を受けた上で試験結果報告書等を提出することにより発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、本工事等の完成及び要求水準書等の定める竣工図書の整備を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって本工事等の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、要求水準書等に基づき、当該工事目的物に関し、竣工図書を受領し、その引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、本工事等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を本工事等の完了とみなして前5
項の規定を適用する。
7 受注者は、本建設工事請負契約に基づき作成される実施設計図書その他の成果物について、予め民法第295条に基づく留置権及び商法第521条に基づく留置権並びに民法第533条に基づく同時履行の抗弁権を放棄する。
32条 (請負代金の支払)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
33条 (部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事日的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
34条 (前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、工期の終了日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の100分の40以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、工期の終了日を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に預託して、請負代金額の100分の20以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合においては、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならいない。
5 受注者は、請負代金額が当初の請負代金額の3分の1以上を増額された場合においては、
その増額後の請負代金額の100分の40(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、100分の60)から受領済みの前払金額及び中間前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が当初の請負代金額の3分の1以上を減額された場合においては、受領済みの前払金額及び中間前払金額から減額後の請負代金額の100分の40(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは100分の60)に相当する額を差し引いた額(以下この状において「超過額」という。)を請負代金額が減額された日から30日以内に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額(前項の規定の適用があるときは、同項の規定により定められた額)を返還しなかったときは、その未返還額について、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
35条 (保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
36条 (前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金を本設計の外注費、本工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購人費(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
37条 (部分払)
第37条 受注者は、本工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの)、監督職員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9
以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、本工事等に係る工期中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、第3条第1項において、発注者の承諾を受けた内訳書により定め、その他の場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
38条 (部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が要求水準書等において、本工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「本工事等」とあるのは「指定部分に係る本工事等」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第
5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により引渡しをした部分についての維持管理は、全工事が完了し、全部の引渡しをするまでは、受注者の負担において行うものとする。
3 第1項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、第3条第1項において発注者の承諾を受けた内訳書により定め、その他の場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金額=指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金額/請負代金額)
39条 (債務負担行為に係る契約の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 | 支払限度額 |
令和2年度 | ●円 |
令和3年度 | ●円 |
令和4年度 | ●円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
年度 | 出来高予定額 |
令和2年度 | ●円 |
令和3年度 | ●円 |
令和4年度 | ●円 |
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
40条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第34条中「工期の終了日」とあるのは「工期の終了日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の請求をすることができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。
41条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第41条 本建設工事請負契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-(請負代金相当額-前年度までの出来高予定額)
×当該会計年度前払金額/当該会計年度出来高予定額
2 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和2年度 ●回
令和3年度 ●回
令和4年度 ●回
42条 (第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領について、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
43条 (前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、本工事等の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が本工事等の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が本工事等の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本工事等の施工の一時中止に伴う追加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。
44条 (かし担保)
第44条 発注者は、要求水準書等及び提案書の定めるところにより、実施設計図書又は工事
目的物にかし(受注者の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があると判定されるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条において、これらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から次の各号に規定する区分に応じて当該各号及び要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。ただし、当該かしが設計のかし又は受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
(1) 設計のかし、及びアスファルト防水、塗膜防水、合成高分子ルーフィング防水、仕上塗材吹き付け若しくは躯体防水のかし 10年
(2) モルタル防水、シーリング材若しくは水槽類の防食層のかし 5年
(3) プラント工事に関するかし 3年
(4) 前3号に規定する以外のかし 2年
3 発注者は、実施設計図書又は工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたとき、又は要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 発注者は、実施設計図書又は工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。ただし、要求水準書等及び提案書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、実施設計図書又は工事目的物のかしが要求水準書等の記載内容、発注者若しくは監督職員の指示又は貸与物件若しくは支給材料の性質若しくは性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与物件若しくは支給材料が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受注者が建設共同企業体を結成した場合において、当該建設共同企業体を解散した後においても、実施設計図書又は工事目的物にかしがあるときは、当該建設共同企業体の各構成員は共同連帯して全各項に基づく責めに任ずるものとする。
44条 (性能保証責任)
第44条の2 受注者は、工事目的物が第31条第4項又は第5項の引渡しの時において、設計図書又は提案書に規定された性能を有することを要求水準書等に基づき保証する。
2 前条第5項は、前項の規定による性能保証に準用する。
45条 (履行遅滞の場合における損害金等)
第45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に本工事等を完成することができない場合又は、実施設計図書を全体工程表で定められた提出期限までに発注者に提出しない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額について、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額について、遅延日数に応じ、契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
第46条 発注者は、受注者(建設共同企業体が結成しているときはその構成員)が次の各号のいずれかに該当するときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、本工事等に着手すべき期日を過ぎても本工事等に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は本工事等を工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第1号及び第2号、第10条の2又は第10条の3に規定する者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に規定する場合のほか、本建設工事請負契約に違反し、その違反により本建設工事請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第48条第1項の規定によらないで本建設工事請負契約の解除を申し出たとき。
(6) 基本契約第7条第3項の規定に基づき基本契約が解除されたとき。
(7) 基本契約第7条第4項の規定に基づき基本契約が解除されたとき。
(8) 受注者に係る破産、民事再生若しくは特別清算その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)のいずれかの手続について、取締役会において申立を決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者について支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 解散の決議を行い、又は解散命令を受けたとき。
(10) 本事業の全部又は一部の遂行を放棄したと認められるとき。
(11) 事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(12) 受注者の責めに帰すべき事由により、事業契約上の受注者の義務の履行が不能となったとき。
第46条の2 第4条第1項の規定により本建設工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第46条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者等を選定し、本工事等を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者等(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本建設工事請負契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 本工事等を完成させる義務
(3) かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他本建設工事請負契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が実施した本工事等に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本建設工事請負契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
47条 (発注者の任意解除)
第47条 発注者は、本工事等が完成するまでの間は、第46条第1項の規定その他本約款の別段の定めによるほか、必要があるときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
47条 (契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10
0分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第46条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に規定する者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第46条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
48条 (受注者の解除権)
第48条 受注者は、本約款の別段の定めによるほか、次の各号のいずれかに該当するときは、本建設工事請負契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による本工事等の実施の中止期間が工期の10分の5(工期の10の5が6か月を超えるときは、6か月。)を超えたとき。ただし、中止が本工事等の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の本工事等が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が本建設工事請負契約に違反し、その違反によって本建設工事請負契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により本建設工事請負契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
49条 (不可抗力又は法令変更による解除)
第49条 発注者は、不可抗力又は法令変更により、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、本建設工事請負契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者による本事業の継続が不能又は著しく困難であると判断したとき。
(2) 受注者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。
(3) 法令変更が生じた日から60日以内に第29条の2第1項に規定する協議が整わないとき又は当該法令変更による発注者の損害、損失又は増加費用の負担が過大になると判断したとき。
2 前項の解除により受注者に発生した損害又は費用の負担については、第29条第4項又は第6項又は第29条の2第2項の規定に基づくものとする。
50条 (解除に伴う措置)
第50条 発注者は、本建設工事請負契約が解除された場合においては、本設計の既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分及び本工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金及び中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額。)を第1項前段の既履行部分及び出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約日における遅延防止法第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条又は第48条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない、この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本建設工事請負契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本建設工事請負契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、第47条又は第4
8条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第
5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
第50条の2 受注者は、この契約に関して、基本契約第7条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の100分の30に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に規定する場合は、この限りでない。
(1) 基本契約第7条第3項第1号又は第2号に該当するときであって、不公正な取引方法
(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めるとき。
2 受注者は、この契約に関して、基本契約第7条第3項第3号に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 基本契約第7条第3項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2) 基本契約第7条第3項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者に、七尾市競争入札等参加心得第7条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害について賠償を請求することを妨げない。
4 前3項の場合において、受注者が建設共同企業体であるときは、発注者は、その構成員(建設共同企業体が既に解散しているときは、その構成員であった者。以下この項において同じ。)に賠償金を請求することができる。この場合において、構成員は、賠償金を共同連帯して発注者に支払わなければならない。
5 前各項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
第50条の3 受注者は、本工事等の実施にあたり、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)から工事妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 受注者の下請人等が暴力団等から工事妨害又は不当要求を受けた場合、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請人等を指導すること。また、下請人等から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
50条 (本工事等の完成前における共同企業体の解散に対する措置)
第50条の4 受注者が建設共同企業体であり、本工事等の完了前に解散したときは、当該建設共同企業体の各構成員は連帯して本工事等を完成させる義務その他の本建設工事請負契約に基づく義務及び責任を負うものとする。
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
52条 (賠償金等の徴収)
第52条 受注者が本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過
した日から請負代金額支払の日まで契約日における遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
53条 (あっせん又は調停)
第53条 本約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものについて協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他本建設工事請負契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による石川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者又は照査技術者の本建設工事請負契約の履行に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から委託され又は請負った者の業務の実施に関する紛争、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請人等、労働者等の本工事等の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第55条 発注者は、本建設工事請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金、遅延利息、過払金及び延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
第56条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から秘密事項として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報について責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 発注者及び受注者が本建設工事請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に基づき開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者について守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定に基づき情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
第57条 受注者は、本建設工事請負契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七尾市個人情報保護条例(平成16年条例第10号)に基づき、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、損傷、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 実施設計図書及び工事目的物以外の目的に個人情報を利用してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾のあるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本工事等が完了した時は直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本工事等に従事する者に対し、本工事等に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に対して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本項に違反する事態が生じたとき若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し、苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は損傷する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
58条 (補則)
第58条 本約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
[以下、余白]