Contract
xxx発電設備からの 電力受給(買取)契約要綱
2019 年 11 月 1 日実施
株式会社ファミリーネット・ジャパン
19 xxx発電設備の設置場所への立入りによる業務の実施 8
I 総則
1 適用
(1) このxxx発電設備からの電力受給(買取)契約要綱(以下、「この要綱」といいます。)は、一般送配電事業者との接続供給契約における需要者または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している者等が、一般送配電事業者(以下、「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備にxxx発電設備を連系し、自ら消費する電力を除いた電力(当該xxx発電設備から発生する電気に限るものとし、以下、「受給電力」といいます。)を、当社が当該一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)にもとづく契約とします。)における発電者(以下、「発電者」といいます。)として、当社に供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下、「受給契約」といい、当社が受給した電力の環境価値について、すべて当社に帰属するものといたします。)の条件を定めたものです。
(2) この要綱は、原則として、次の地域(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島を除きます。)に適用いたします。
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、新潟県、 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
(3) この要綱は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成28 年法律第59 号、その後の改正を含みます。以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)に基づく、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となる受給契約については、適用対象外といたします。
2 要綱の変更等
当社は、次の場合に限り、この要綱を変更することがあります。この場合は、料金その他の受給契約の条件は、契約期間満了前であっても、変更後のこの要綱によります。
(1) 託送約款等の変更または再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等の制定もしくは改廃により変更が必要な場合。
(2) この要綱の適用対象が変更となる場合。
(3) 当該一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手続きもしくは運用上の取り扱いについて変更が必要な場合
3 定義
次の言葉は、この要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) xxx発電設備
xxxを電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(2) 電力受給
本要綱に定める規定にしたがい、発電者が当社に受給電力を供給し、当社がこれを受電することをいいます。
(3) 受電地点
当社が、電力受給にかかる受給電力を発電者から受電する地点をいい、託送約款等における受電地点にかかる規定に準ずるものといたします。
(4) 受給電力量
受電地点において、当社が発電者から受電する電力受給にかかるxxx電気の電力量をいいます。
(5) 発電出力
発電者がxxx発電設備で発電できる最大電力をいいます。
具体的には、当該xxx発電設備の公称最大出力またはインバータの定格出力のいずれか小さい方とします。
(6) 消費税等相当額
消費税法(昭和63 年法律第108 号、その後の改正を含みます。)の規定により課さ
れる消費税および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号、その後の改正を含みます。)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(7) 連系
発電設備を当該一般送配電事業者が維持および運用する電力系統に電気的に接続する時点から切り離す時点までの状態をいいます。
(8) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等で定める調達価格および調達期間を条件として電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組みをいいます。
4 単位および端数処理
この要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は、0.1 キロワットとし、その端数は、切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5 実施細目
この要綱の実施上必要な細目事項およびこの要綱に定めのない特別な事項は、この要綱の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。なお、発電者は、一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、発電者との協議が必要であると判断した場合、一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
6 受給契約の申込み
(1) 発電者は、原則として、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって受給契約の申込みをするものとします。ただし、軽易な内容のものについては、当社は、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。この場合であっても、発電者は、当社の求めに応じて、後日、当社所定の様式による申込みをするものとします。
イ 設置場所(受電地点特定番号を含みます。)ロ xxx発電設備の概要
ハ 電気需給契約等の内容ニ 受給開始希望日
ホ 料金の振込先口座等の必要事項
ヘ その他当社が確認を必要とする事項
7 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、受給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度
(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合は、受給契約は、1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 電気方式、周波数等
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、次のとおりといたします。
(1) 発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は、その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が当社、または一般送配電事業者と電気需給契約を締結している場合は、その電気需給契約と同一といたします。
9 受給契約の単位
当社は、原則として、1発電場所につき1受給契約を結びます。
10 電力受給の開始
(1) 当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、発電者に対し受給開始日を通知します。(電気受給開始予定日は当社が電気受給申込書を受領した日から起算して、3 週間から 2 ヶ月後に到来する最初の検針日としますが、実際の電気受給開始日は、当社がお客さまに契約成立後お知らせする日となります。)その後、受給準備その他必要な手続きを経たのち、受給開始日に電力受給を開始いたします。
なお、発電者または当社は、受給開始日を変更する必要がある場合、原則として、受給開始日より前に相手方に通知したうえで、協議によりこれを変更することができるものといたします。この場合、発電者および当社は、合理的な理由なく当該変更を拒絶、留保または遅延しないものといたしますが、相手方に対し、必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始日による電力受給を開始できないことが明らかになった場合には、あらためて発電者、および一般送配電事業者と協議のうえ、受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
11 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は、発電者に、託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
(2) 当社は、託送約款等にもとづき、当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は、発電者に当該措置を講じていただきます。
12 承諾の限界
当社は、次のいずれかに該当する場合に限り、受給契約の申込みをお断りすることがあります。また、天候や用地交渉その他やむをえない事情により、発電者からの申込み内容の全部を承諾することが困難な場合は、工事設計内容の変更を含む善後策について、発電者と協議するものといたします。
(1) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号、その後の改正を含みます。以下、同じといたします。)第 17 条第 4 項に定める「正当な理由」がある場合
(2) 同一発電場所において、複数の受給契約にかかる申込みが行われたことにより、当社が、受給契約の申込みの承諾が困難と判断した場合
(3) (1)、(2)以外の受給契約の申込みについて、法令、電気の需給状況、当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況、用地事情、発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には、当社はその申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
III 料金の算定および支払
13 料金
料金は、料金の算定期間を「1 月」として、その 1 月の受給電力量に対し、当社が別に定める「xxxからの電力購入単価」を乗じてえた金額といたします。
なお、上記単価には環境価値相当額を含むものといたします。
また、関係法令等の改正およびその他の事情により、当社は、「xxxからの電力購入単価」および算定方法を変更する場合があります。この場合、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の「xxxからの電力購入単価」および算定方法によるものといたします。
14 料金の適用開始の時期
料金は、受給開始の日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下
「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電力受給を開始し、または受給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 受給電力量の算定等
(1) 受給電力量は、受電地点ごとに取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30 分単位で計量された値を 15(料金の算定期間)(ただし、発電者が受電地点を消滅させる場合で、特別の事情があるときは、直前の計量日から受給契約終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 受給電力量の計量に必要な計量器、その付属装置および区分装置は、託送約款等にもとづき、原則として、当該一般送配電事業者が選定し、かつ、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者で取り付けるものといたします。また、当社は、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けた場合は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、受給電力量は託送約款等に定めるところにより、発電者との協議によって定めます。
(5) 法令により受給電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える
場合で、その工事費について当該一般送配電事業者から請求を受けたときは、当社は、その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
17 料金の支払い
(1) 当社が発電者に料金を支払う期日(以下、「支払期日」といいます。)は、以下のとおりといたします。
イ 原則として、受給開始日の属する算定期間を 1 月目とし、12 月目までの算定期間の料金を 12 月目の算定期間の翌月末日(銀行法第 15 条第 1 項に規定する休日に該当する場合、または当社の年末年始休業日に該当する場合は、前営業日とします)に実施し、以降同様に 12 ヶ月に 1 回実施いたします。
ロ 支払月において、一般送配電事業者から発電者の受給電力量の値を当社が受領できなかった場合、もしくは一般送配電事業者から受領した発電者の受給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当該料金は当社が一般送配電事業者から発電者の受給電力量の値を受領した日が属する月、もしくは一般送配電事業者から受領した発電者の受給電力量の値の欠損が解消され、当社で料金の算定が可能となった日が属する月の翌月の末日までに支払われるものといたします。
(2) 料金の支払は、当社がお客様の指定する金融機関口座に払込みを実施したときになされたものといたします。
(3) 当社は、当社の責めとなる理由により、料金を支払期日までに支払わない場合は、支払期日の翌日(同日を含みます。)から起算して料金の支払日(同日を含みます。)に至るまで、料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含みます。)所定の割合による遅延損害金を当社から発電者に支払うものといたします。この場合、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。ただし、発電者の責めに帰すべき事由による場合については、この限りではないものといたします。
IV 電力受給
18 適正契約の保持
当社が、xxx発電設備もしくは併設設備が電力受給契約に定めた内容に反する状態となっているものと判断した場合には、発電者は、当社の求めにしたがい、すみやかに電力受給契約を適正なものに変更するために必要な手続きを行なうものとします。
19 xxx発電設備の設置場所への立入りによる業務の実施
当社または当該一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾をえてxxx発電設備の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきま す。
(1) 不正な電力受給を防止するために必要な発電者のxxx発電設備および併設設備の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この要綱によって、受給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
(3) 当該一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
20 電力受給の停止、制限または中止
(1) 当社は、当社との電気需給契約、当該一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契約、または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により、電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には、電力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者が、電力受給を制限または中止することがあります。
21 損害賠償等
(1) 発電者または当社が、この電力受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害(直接かつ現実に生じた損害に限ります。以下、同じといたします。)を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。
(2) 当社または発電者が 10(電力受給の開始)(2)にもとづき受給開始日を変更した場合には、当社は発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 20(電力受給の停止、制限または中止)によって当該一般送配電事業者が電力受給を制限または中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(4) 20(電力受給の停止、制限または中止)(1)によって電力受給を停止した場合また
は 26(受給契約の解除・解約等)によって受給契約を解除した場合には、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(5) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害についての賠償および受給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(6) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
22 設備の賠償
発電者は、自らの責めに帰すべき理由により、当社、または当該一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
V 受給契約の変更および終了
23 受給契約の変更
(1) 次のいずれかに該当する場合、発電者は、その時期を明らかにし、その旨を当社に申し出るものとします。
イ 発電者がxxx発電設備または併設設備の全部または一部を変更する場合ロ 発電者がxxx発電設備または併設設備の制御方法を変更する場合
ハ 発電者がxxx発電設備または併設設備の配線形態を変更する場合
(2) 当社が、発電者から(1)の申し出を受け、受給契約の変更が必要と判断する場合は、発電者は、II(契約の申込み)の規定に準じ、すみやかに受給契約の変更に必要な手続きを行うものとします。
(3) 発電者が当社に対して(1)に定める変更の申し出を行わなかった場合、または(2)に定める手続きを行わなかった場合には、当社は、当社が合理的と判断する時期から変更があったものとみなし、当社が定める方法で料金の精算を行うことができるものとします。
24 名義の変更
(1) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまで当社への電気の供給を行っていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力受給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(2) (1)の受給契約の申込みについて、新たな発電者が、この要綱の 34(反社会的勢力の排除)に定める暴力団等に該当する場合、および暴力団等と関係を有する場合を除き、承諾いたします。
(3) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は、II(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
25 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は、廃止期日を定めて当社に通知していただきます。ただし、発電者が当社に通知をせず、他の小売電気事業者に受給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもって発電者の終了通知として取扱います。
(2) 受給契約は、26(受給契約の解除・解約等)の場合を除き、発電者が当社に通知された廃止期日または、電力広域的運営推進機関からに通知がされた廃止期日に消滅いたします。ただし、当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受け
た場合は、通知を受けた日に受給契約が消滅したものといたします。
(3) 26(受給契約の解除・解約等)によって、当社が受給契約を解約した場合は、解約日に受給契約は消滅するものといたします。
26 受給契約の解除・解約等
(1) 当社は、次の場合には、受給契約を解約することがあります。
なお、この場合には、当社は、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 20(電力受給の停止、制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され、その際に是正を求める期間を通知いたします。以下、「当社の定めた期日」といいます。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実が解消されないとき。
(イ) 16(受給電力量の算定等)(2)または 29(工事費負担金等相当額の申受け等)(1)に定める債務を受給契約成立後 1 月以内に支払われない場合
(ロ) (イ)以外のこの要綱によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ハ) 他の受給契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ニ) 19(xxx発電設備の設置場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または当該一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ホ) 11(電力受給にともなう発電者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(ヘ) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合 (ト) その他発電者がこの要綱に反した場合
(2) 発電者が 25(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで、その発電場所を移転される等、当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には、電気を供給されていないことが明らかになった日に受給契約は消滅するものといたします。
27 受給契約消滅後の債権債務関係
受給契約期間中の料金その他の債権債務は、受給契約の消滅によっては消滅いたしません。
VI 受電方法、工事および工事費の負担
28 受電方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
29 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき、当該一般送配電事業者の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ 発電者のxxx発電設備から当該一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が 101
±6 ボルト、202±20 ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等
(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者のxxx発電設備の出力が抑制される場合があります。)
ロ その他当該一般送配電事業者が求める設備等
VII 保安
30 保安に対する発電者の協力
(1) 次の場合には、発電者からすみやかにその旨を当社、または当該一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には、当社、または当該一般送配電事業者は、ただちに適当な処置をいたします。
イ 引込線、計量装置等そのxxx発電設備の設置場所内の当社、または当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがある場合
ロ 発電者が、発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがある場合
(2) 発電者が当該一般送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすようなxxx発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。また、xxx発電設備もしくは併設設備の設置、変更または修繕工事をされた後、そのxxx発電設備もしくは併設設備が当該一般送配電事業者の受給設備または計量装置に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当該一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
VIII その他
31 発電者に係る個人情報の利用
(1) 当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電力受給状況等の情報(発電者を識別できる情報をいいます。以下「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針として個人情報保護方針を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社は、発電者に係る個人情報について、今後の電気受給業務その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性xxxを目的として、個人情報保護方針に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社は、発電者に係る個人情報について、個人情報保護方針に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
32 発電バランシンググループの設定
当社は、託送約款等の定めにより発電バランシンググループ(以下、「発電 BG」といいます。)を設定し、発電者のxxx発電設備を、原則として、当社の発電 BG に属させたうえで、発電計画の作成等、託送約款等にもとづく手続きを行います。
33 発電記録等の提出
当社は、32(発電バランシンググループの設定)にともなう手続きを行うにあたり、必要に応じて発電者にxxx発電設備および併設設備の発電記録、点検記録等の提出を求めることができるものとします。この場合、発電者は、当社が必要とする情報ならびにxxx発電設備および併設設備の運転に関する記録を当社に提供するものとします。
34 反社会的勢力の排除
(1) 当社および発電者は、次の各号のいずれかにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。
イ 自ら又は自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という。)であること。
ロ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ニ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
ホ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
ヘ 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2) 当社および発電者は、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行わず、又は第三者を利用してかかる行為を行わせないことを表明し、保証します。
イ 暴力的又は脅迫的な言動を用いる不当な要求行為。ロ 相手方の名誉や信用等を毀損する行為。
ハ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為。ニ その他これらに準ずる行為。
(3) 当社または発電者は、相手方が前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をしたことが判明した場合、契約解除の意思を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)で通知の上、直ちに本契約を解除することができる。この場合において、前二項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告をした相手方は、解除権を行使した他方当事者に対し、当該解除に基づく損害賠償を請求することはできない。
(4) 前項に定める解除は、解除権を行使した当事者による他方当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。
35 契約締結のお知らせの交付
発電者と当社との間で受給契約が成立した場合、この要綱等、当該契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社ウェブサイト上に掲載する方法その他当社が適切と考える方法により発電者に交付するものとし、発電者はこの点に同意するものとします。当該契約に関する受給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
36 管轄裁判所
この要綱または受給契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所とします。
附則
1 この要綱の実施期日
この要綱は、2019 年 11 月 1 日から実施いたします。