継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるとき は、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理協力企業候補者との間で、(i)維持管理・運 営業務委託契約上の構成員の地位を後継維持管理協力企業候補者に承継させる契約、又は(ii)維持管理に係る事業期間の残存期間に関する維持管理・運営業務の再委託に関...