継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるとき は、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理協力企業候補者との間で、(i)維持管理・運 営業務委託契約上の構成員の地位を後継維持管理協力企業候補者に承継させる契約、又は(ii)維持管理に係る事業期間の残存期間に関する維持管理・運営業務の再委託に関...
福知山市汚泥処理施設再構築事業
基本協定書(案)
令和3年3月
京都府福知山市 日本下水道事業団事業者
目次
第1条(目的) 1
第2条(定義) 1
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条(事業の概要等) 2
第5条(市、事業団及び事業者の義務) 2
第6条(役割分担) 3
第7条(特別目的会社の運営) 3
第8条(特別目的会社の株式の譲渡等) 4
第9条(事業契約等) 4
第10条(実施設計・建設工事) 5
第11条(維持管理・運営業務) 5
第12条(生成物売買) 5
第13条(権利義務の譲渡の禁止) 6
第14条(損害賠償) 6
第15条(本基本協定の変更) 6
第16条(有効期間及び解除) 6
第17条(秘密保持等) 7
第18条(管轄裁判所) 8
第19条(誠実協議) 8
【別紙1】本事業の概要 10
【別紙2】事業日程 11
【別紙3】事業者が行う業務 12
【別紙4】市が行う業務 13
【別紙5】事業団が行う業務 14
【別紙6】リスク分担表 15
【別紙7】出資者保証書式 16
福知山市汚泥処理施設再構築事業基本協定書
福知山市汚泥処理施設再構築事業(以下「本事業」という。)に関して、福知山市(以下「市」と いう。)と、地方共同法人日本下水道事業団(以下「事業団」という。)と、__(以下「代表企業」という。)、__(以下「構成員」という。)、__(以下「協力企業」という。)、将来設立する__
(以下「特別目的会社」といい、代表企業、構成員、協力企業及び特別目的会社を総称して「事業者」という。)は、以下のとおり合意し、福知山市汚泥処理施設再構築事業基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
第1条(目的)
本基本協定は、市、事業団及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「本件提案」とは、事業者が提出した本事業に係る技術提案書類一式、当該技術提案書類の説 明又は補足として事業者が本基本協定締結日までに事業団に提出したその他一切の文書をいう。
(2)「本施設」とは、本事業の対象として入札説明書等及び本件提案に示された、再構築汚泥処理施設及び既存汚泥処理施設(使用)並びに既存汚泥処理施設のうち撤去対象の旧汚泥焼却施設をいう。
(3)「事業者」とは、代表企業、構成員、協力企業及び特別目的会社を総称していう。
(4)「構成員」とは、事業者のうち特別目的会社へ出資を行う者をいう。
(5)「代表企業」とは、構成員のうち特別目的会社への出資比率が最も高い者をいう。
(6)「協力企業」とは、事業者のうち特別目的会社へ出資を行わない者をいう。
(7)「JV」とは、再構築汚泥処理施設の実施設計・建設工事及び既存汚泥処理施設のうち旧汚泥焼却施設の撤去設計・撤去工事(以下、総称して「実施設計・建設工事」という)のために事業者によって組成される建設工事共同企業体をいう。
(8)「特別目的会社」とは、本事業における維持管理・運営と生成物売買を実施するため、会社法
(平成17年法律第86号)の規定に基づき事業者の一部が設立する株式会社をいう。
(9)「設計建設企業」とは、事業者のうち実施設計・建設工事を行う単一企業又はJVを構成する企業をいう。
(10)「工事請負契約」とは、事業団と設計建設企業の間で締結される実施設計・建設工事に関する契約をいう。
(11)「維持管理・運営業務委託契約」とは、市と特別目的会社の間で締結される本施設の維持管理・運営業務に関する契約をいう。
(12)「生成物売買契約」とは、市と特別目的会社の間で締結される本施設で製造される生成物に関する売買契約をいう。
(13)「事業契約」とは、本基本協定、工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及び生成物売買契約を総称していう。
(14)「第三者」とは、市、事業団及び事業者以外の者をいう。
(15)「事業期間」とは、別紙2記載の事業日程の始期から終期まで(ただし、維持管理・運営業務委託契約に基づく維持管理・運営期間の終期が変更された場合は当該変更後の終期を終期とする。)をいう。
(16)「入札説明書等」とは、令和3年7月8日付け本事業の入札説明書及びその他の関連資料
(要求水準書(案)、落札者決定基準、基本協定書(案)、工事請負契約書(案)、維持管理・運営業務委託契約書(案)、生成物売買契約書(案)及び様式集)など公告時に示した資料(その後、技術提案書の提出までに公表されたそれらの修正及び質問への回答を含む。)をいう。
(17)「技術提案」とは、応募者が令和3年9月_日付けで提出した本事業に係る技術提案書一式、当該技術提案書の説明又は補足として応募者が本協定締結日までに事業団に提出したその他一 切の文書をいう。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市及び事業団は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条(事業の概要等)
本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の事業日程は、別紙2記載のとおりとする。
3 本事業において、事業者が行う業務は、別紙3記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
4 本事業において、市が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、事業者は、市が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他市が要請する事項について市を支援するものとする。
5 本事業において、事業団が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、事業者は、事業団が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他事業団が要請する事項について事業団を支援するものとする。
第5条(市、事業団及び事業者の義務)
市、事業団及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 事業者は、工事請負契約の締結のための協議において、事業団の要望事項又は指摘事項を尊重する。
3 事業者は、維持管理・運営業務委託契約及び生成物売買契約の締結のための協議において、市の要望事項又は指摘事項を尊重する。
4 市、事業団及び事業者は、本事業に必要な業務について、それぞれが果たし得る役割を担うと ともに、本事業の遂行に係るリスクについては、当該リスクを最も効率的に管理し得る者が適切 に負担することを確認する。市、事業団及び事業者のリスク分担は、別紙6記載のとおりとする。
第6条(役割分担)
本事業において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1)設計建設企業は、事業団から実施設計・建設工事を一括して請け負い、工事請負契約に基づき実施設計・建設工事の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(2)特別目的会社は、市から維持管理・運営業務を一括して受託し、維持管理・運営業務委託契約に基づき維持管理・運営業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。また、生成物売買契約に基づき、本施設で製造された生成物の全量を買い取る。
第7条(特別目的会社の運営)
構成員は、本事業の一部である維持管理・運営業務と生成物の売買を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に設立することを確認する。
2 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結する株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1)特別目的会社は、会社法(平成17年法律第86号。)に定める株式会社とし、本店所在地を福知山市内とする。
(2)特別目的会社の株主は、構成員のみとする。
(3)特別目的会社の資本金の額は、構成員の任意とする。
(4)代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者となるものとする。
(5)構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合には、 構成員の全部が連帯して、特別目的会社が維持管理・運営業務委託契約上の債務を履行できるよ う、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他市が適切と認める支援措置を講ずるものとする。
(6)特別目的会社が維持管理・運営業務を実施するために必要かつ十分な人員を確保すること及び構成員がこれに協力する。
(7)特別目的会社の定款の目的には、本事業に関連のある事項のみを定める。
(8)特別目的会社は、会社法第107条第2項第1号イ又は同法第108条第1項第4号に定める事項について定款に定めることにより、その発行する全ての株式又は種類株式を同法第2条第
17号に定める譲渡制限株式とし、新株予約権(新株予約権付社債を含む。)を発行する場合には、その発行する全ての新株予約権を同法第243条第2項第2号に定める譲渡制限新株予約権とす る。ただし、会社法第107条第2項第1号ロに定める事項及び同法第140条第5項ただし書 に定める事項について定款に定めてはならない。
(9)特別目的会社の事業年度は、毎年4月1日を始期とし、翌年3月31日を終期とする。ただし、最初の事業年度の始期は、特別目的会社の設立日とする。
(10)特別目的会社の機関設計は、構成員の任意とする。
3 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、前項の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金の額、特別目的会社の機関、特別目的会社の決算期 その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 特別目的会社は、第2項の事項を遵守するものとし、会社設立後速やかに、市に対し、特別目
的会社の履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを提出するものとし、その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。
5 特別目的会社は、毎事業年度の2月末日までに、翌事業年度の経営計画を特別目的会社が別途定めて市が承認した様式により作成の上、市に提出するものとする。市は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正、要望等を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、市の質問、修正、要望等に誠意をもって対応しなければならない。
6 特別目的会社は、各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書(いずれも会社法において定義される意味を有する。)を各事業年度の計算書類の確定後1か月以内に市に提出するものとする。市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。市は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。
7 構成員は、市が要請した場合は、構成員が保有する特別目的会社の株式に対し、市が定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上、市のために株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。
8 構成員は、市に対し、前各項に規定される内容を自ら履行し、又は特別目的会社をして履行させることを、連帯して約束する。
第8条(特別目的会社の株式の譲渡等)
構成員は、本基本協定の終了に至るまで、事前にその旨を市に対して書面により通知し、その承諾を得た上でなければ、以下の各号の行為を行わず、また、特別目的会社に行わせてはならない。
(1)特別目的会社の株式及び種類株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
(2)構成員以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による第三者の特別目的会社への資本参加
(3)事業期間中の出資比率又は議決権比率の変更を伴うような株式譲渡又は新株若しくは新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って市の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他市が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る市所定の書式の誓約書を添えて市に対して提出するものとする。
第9条(事業契約等)
設計建設企業は、実施設計・建設工事に関し、事業団との間で、入札説明書等に定められた様式及び内容に従った工事請負契約を、本基本協定の締結日付で締結する。
2 特別目的会社は、維持管理・運営業務に関し、市との間で、入札説明書等に定められた様式及び内容の維持管理・運営業務委託契約を、令和7年10月を目途として締結する。
3 特別目的会社は、生成物売買に関し、市との間で、入札説明書等に定められた様式及び内容の生成物売買契約を、令和8年3月を目途として締結する。
4 構成員は、市と特別目的会社との維持管理・運営業務委託契約の締結と同時に、別紙 7 に定める書式による出資者保証書を作成して市に提出するものとする。
第10条(実施設計・建設工事)
実施設計・建設工事に関する業務は、別紙3第1号、別紙4第1号及び別紙5に記載のとおりとする。
2 実施設計・建設工事の事業日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2記載のとおりとする。
3 設計建設企業は、工事請負契約の定めるところに従って詳細設計・建設工事を履行する。
4 前各項の定めるところのほか、詳細設計・建設工事の詳細は、工事請負契約の定めるところに従うものとする。
第11条(維持管理・運営業務)
維持管理・運営業務に関する業務は、別紙3第2号及び別紙4第2号記載のとおりとする。
2 維持管理・運営業務の事業日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2記載のとおりとする。
3 特別目的会社は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従って維持管理・運営業務を履行する。
4 特別目的会社は、維持管理・運営業務を維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従って、構成員に再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、維持管理・運 営業務に係る事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを市が合理的に認めて特別目的会社 に要請した場合には、事業者は、構成員に代わる特別目的会社から再委託を受けて維持管理・運 営業務を遂行する者の候補者(ただし、事業者が技術提案で示した条件の全てを満たすものとす る。以下「後継維持管理協力企業候補者」という。)を探索し、構成員に代わって特別目的会社か ら再委託を受けて維持管理・運営業務を遂行することにつき、後継維持管理協力企業候補者から 内諾を得た上で、後継維持管理協力企業候補者の情報その他市が合理的に求める情報を開示して 後継維持管理協力企業候補者への維持管理・運営業務の引継ぎの検討を書面で市に打診すること ができる。
5 市は、前項の定めるところに従って後継維持管理協力企業候補者への維持管理・運営業務の引
継ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、当該引継ぎが法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理協力企業候補者との間で、(i)維持管理・運営業務委託契約上の構成員の地位を後継維持管理協力企業候補者に承継させる契約、又は(ii)維持管理に係る事業期間の残存期間に関する維持管理・運営業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。
6 前各項の定めるところのほか、維持管理・運営業務の詳細は、維持管理・運営業務委託契約の定めるところに従うものとする。
第12条(生成物売買)
生成物売買に関する業務は、別紙3第2号及び別紙4第2号記載のとおりとする。
2 生成物売買の事業日程は、別段の合意がある場合を除き、別紙2記載のとおりとする。
3 特別目的会社は、生成物売買契約の定めるところに従って市より生成物を全量買い取る。
4 前各項の定めるところのほか、生成物売買の詳細は、生成物売買契約の定めるところに従うも
のとする。
第13条(権利義務の譲渡の禁止)
市、事業団及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本協定上の地位及び権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第11条第4項及び第5項の定めるところに従って、特別目的会社が後継維持管理協力企業候補者と維持管理・運営業務委託契約上の構成員の地位の承継又は維持管理・運営業務の再委託に関する契約を締結する場合には、構成員を除く事業者は、後継維持管理協力企業候補者をして、構成員の本基本協定上の地位及び権利義務(ただし、既発生のものは除かれるものとする。)を後継維持管理協力企業候補者に承継させるものとし、市は、これに必要な合理的な協力を行うものとする。
第14条(損害賠償)
市、事業団及び事業者は、本基本協定上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 前項におけるいずれかの事業者の市に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、市は、事業者の全部に対して、市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
3 第1項におけるいずれかの事業者の事業団に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、事業団は、事業者の全部に対して、事業団が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
第15条(本基本協定の変更)
本基本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
第16条(有効期間及び解除)
本基本協定は、本基本協定の締結日から、別紙2に記載の維持管理・運営期間に係る事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本協定の各規定は市及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 本基本協定は、本基本協定の締結日から、別紙2に記載の実施設計・建設工事に係る事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本協定の各規定は事業団を法的に拘束するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、本基本協定以外の事業契約の全てが終了した日をもって本基本協定は終了するものとする。
4 前二項の定めにかかわらず、事業団は、事業者が実施設計・建設工事に係る事業期間において次の各号のいずれかに該当するときは、市及び事業者に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、事業団の第14条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、事業団が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している工事請負契約を事業団より解除された場合
(3)本事業の募集手続に関し、構成員について、工事請負契約に定める事業団の解除権事由のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
5 第2項及び第3項の定めにかかわらず、事業者は、事業団が実施設計・建設工事に係る事業期間において次の各号のいずれかに該当するときは、市及び事業団に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第14条に基づく事業団に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している工事請負契約を事業者より解除された場合
6 第1項及び第3項の定めにかかわらず、市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業団及び事業者に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、市の第14条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、市が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本基本協定以外の事業契約の一つでも市より解除された場合
(3)本事業の募集手続に関し、構成員について、維持管理・運営契約又は生成物売買契約に定める市の解除権事由のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
7 第1項及び第3項の定めにかかわらず、事業者は、市が次の各号のいずれかに該当するときは、市及び事業団に書面で通知することにより、本基本協定を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第14条に基づく市に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本基本協定のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している維持管理・運営契約又は生成物売買契約を事業者より解除された場合
8 前各項の定めにかかわらず、本基本協定の終了後も、第14条及び第17条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
第17条(秘密保持等)
市、事業団及び事業者は、事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市、事業団及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市、事業団及び事業者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する事業者の技術提案書を、募集要項記載の条件に従って公表
する場合を含む。)
3 第1項の定めにかかわらず、市、事業団及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市又は事業団が守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合
(5)構成員が特別目的会社に開示する場合
(6)市が市議会に開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業団は、前各項の定めにかかわらず、事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他事業団の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
6 事業者は、事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定及び事業団の定める諸規定を遵守するものとし、事業契約に別段の定めがある 場合には、当該定めに従うものとする。
第18条(管轄裁判所)
市、事業団及び事業者は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、京都地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
第19条(誠実協議)
本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市、事業団及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和__年__月__日
(市) 京都府福知山市字堀(xx)945 番地
福知山市上下水道事業管理者職務代理者上下水道部長 x x x x
(事業団)xxxxxxxxxxx 00 x 00 x日本下水道事業団
代表者 理事x x x x x
(受注者)民間事業者グループ
(代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員/設計建設企業、特別目的会社出資企業)
[所在地]
[商 号]
(協力企業/設計建設企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員/特別目的会社出資企業)
[所在地]
[商 号]
【別紙1】本事業の概要
1 事業名称
福知山市汚泥処理施設再構築事業
2 実施場所
xxxxxxxxxx 000 xx
0 事業概要
福知山終末処理場における再構築汚泥処理施設の実施設計・建設工事及び既存汚泥処理施設のうち旧汚泥焼却施設の撤去設計・撤去工事並びに本施設の維持管理・運営業務及び生成物売買
【別紙2】事業日程
項目 | 日程 |
【実施設計・建設工事に係る事業期間】 | 令和4年2月_日~令和8年3月31日 |
・福知山終末処理場における再構築汚泥処理施設の実 | (予定) |
施設計及び既存汚泥処理施設のうち旧汚泥焼却施設 | |
の実施設計期間(事前調査業務含む) | |
・福知山終末処理場における再構築汚泥処理施設の建 | |
設工事及び既存汚泥処理施設のうち旧汚泥焼却施設 | |
の撤去工事期間 | |
【維持管理・運営期間に係る事業期間】 | 建設工事の完了日(令和8年3月31日 |
・福知山終末処理場における本施設の維持管理・運営 | に予定する。)の翌日から |
業務 | 令和28年3月31日まで |
・生成物の売買 |
【別紙3】事業者が行う業務
(1) 実施設計・建設工事に関する業務
・実施設計
・補助事業等交付申請図書作成補助
・土木工事、建築工事、建築付帯設備(本施設への進入路を含む。)
・機械設備工事
・電気設備工事
・その他必要な工事
・再構築汚泥処理施設の建設及び稼動に必要な許認可の取得及び届出の提出(市が取得又は提出すべきものは作成補助を行う)
・進入路の築造及び道路排水施設の建設工事
・工事状況の事業団への報告
・他工事との調整
・その他関係部署等の立ち入り検査等の補助
・これらを実施する上で必要な業務
(2)維持管理・運営及び生成物売買に関する業務
・受入汚泥の受入れと処理
・運転管理業務
・保全管理業務
・保守点検業務
・消耗品及び薬品等の調達管理業務
・周辺住民への対応(一次対応)
・見学者への対応
・事業用地内の清掃・整理整頓・除草
・維持管理・運営状況の市への報告
・生成物の製造及び管理(製造量、品質、安全等)
・本施設の見学者の対応に関する協力
・製造された生成物の売買
・製造された生成物の利用先の確保
・生成物の利用先の確保及び売却
・副生成物の処分先の確保及び引渡し業務(処分先との処分額の調整を含む)
・進入路及び場内道路排水施設の維持管理
・再構築汚泥処理施設の設備の更新、長寿命化対策、修繕
・既存汚泥処理施設(使用)の小修繕
・これらを実施する上で必要な業務
【別紙4】市が行う業務
(1) 実施設計・建設工事に関する業務
・事業用地の確保
・施設の整備に係る市側の責任分界点までの設計及び建設
・本施設の補助事業等交付申請手続き
・実施設計・建設工事の協議出席及び完成認定
・福知山終末処理場維持管理業務受託者と事業者との調整
・本施設の設置及び稼動に必要な許認可の取得及び届出の提出(市が取得又は提出すべきものに限る。)
・その他関係部署等の立ち入り検査等の立会い
・その他必要な業務
(2) 維持管理・運営及び生成物売買に関する業務
・汚泥の供給
・受入汚泥の運搬・搬入
・維持管理・運営業務実施状況のモニタリング、確認、監督及び検査
・既存汚泥処理施設(使用)の設備の更新、長寿命化対策、修繕(小修繕を除く)
・本施設を含む下水処理施設の自家用電気工作物保安管理業務
・本施設を含む下水処理施設の消防設備点検
・本施設を含む下水処理施設の空調設備保守点検
・本施設を含む下水処理施設から発生する産業廃棄物及び一般廃棄物の場外運搬業務
・本施設を含む下水処理施設のA重油地下タンク貯蔵所定期点検業務
・本施設を除く下水処理施設の維持管理・運営
・生成物の計量結果の確認
・製造された生成物の売り渡し
・その他必要な業務
【別紙5】事業団が行う業務
(1) 実施設計・建設工事に関する業務
・事業者の選定
・交付金事業等交付申請図書作成補助
・実施設計・建設工事の監督及び各種検査
・実施設計・建設工事のモニタリング
・その他必要な業務
【別紙6】リスク分担表
段階 | リスクの種類1 | リスクの種類2 | リスク内容 | 市 | 事業団 | 事業者 |
共通 | 制度変更リスク | 構想・計画リスク | 市の政策変更による事業変更・中断・中止など | ○ | ||
入札説明書類リスク | 入札説明書等の誤り・内容の変更によるもの | ○ | ||||
法令変更リスク | 本事業に直接関わる法制度の新設・変更等 | ○ | ||||
上記以外の法制度新設・変更等であって市が対応すべき事項 | ○ | |||||
上記以外の法制度新設・変更等であって事業団が対応すべき事項 | ○ | |||||
上記以外の法制度新設・変更等であって事業者が対応すべき事項 | ○ | |||||
税制変更リスク | 設計建設業務に係る消費税の変更 | △注1 | △注1 | |||
維持管理・運営業務に係る消費税の変更 | ○ | |||||
生成物売買に係る消費税の変更 | ○ | |||||
本事業に関する新税成立、税制変更(法人の利益にかかる税、消費税を 除く) | ○ | |||||
法人の利益にかかる税の変更 | ○ | |||||
許認可リスク | 事業者の帰責事由による許認可取得遅延 | ○ | ||||
事業団の帰責事由による許認可取得遅延 | ○ | |||||
上記以外の事由による許認可等取得遅延 | ○ | |||||
社会リスク | 住民対策 | 施設設置そのものに関する住民対策 | ○ | |||
事業者が実施する業務に関する住民対策(主に、施工及び維持管理運営 時の騒音・振動・悪臭、事業者による車両出入り等への対策) | ○ | |||||
環境保全 | 事業者が実施する業務に関する環境問題(周辺大気・水質等環境悪化 等) | ○ | ||||
第三者賠償 | 市の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | ||||
事業団の帰責事由により第三者に与えた損害 | ○ | |||||
事業者の帰責事由(調査・施工・管理運営等に伴うもの、管理注意義務 を怠った場合など)により第三者に与えた損害 | ○ | |||||
第三者からの損害 | 市の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | ||||
事業団の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | |||||
事業者の帰責事由により第三者から与えられた損害 | ○ | |||||
安全確保リスク | 設計、施工、管理業務等における安全性の確保 | ○ | ||||
保険リスク | 施設の設計・施工段階および管理運営段階のリスクをカバーする保険 | ○ | ||||
経済リスク | 物価変動リスク | 設計・建設における物価変動による費用増減リスク(一定範囲内) | ○ | |||
設計・建設における物価変動による費用増減リスク(一定範囲を超えた 部分・急激なインフラ等) | △注1 | △注1 | ||||
維持管理・運営における物価変動による費用増減リスク(一定範囲内) | ○ | |||||
維持管理・運営における物価変動による費用増減リスク(一定範囲を超 えた部分・急激なインフラ等) | ○ | |||||
金利リスク | 建設期間中の金利変動 | ○ | ||||
運営期間中の金利変動 | ○ | |||||
資金調達リスク | 事業者の資金調達に関するもの | ○ | ||||
事業者の事由により予定していた国庫補助金が交付されないリスク、又 は補助金の交付が遅延し、事業の解体・遅延が発生するリスク | ○ | |||||
事業団の事由により予定していた国庫補助金が交付されないリスク、又 は補助金の交付が遅延し、事業の解体・遅延が発生するリスク | ○ | |||||
その他の事由により予定していた国庫補助金が交付されないリスク、又 は補助金の交付が遅延し、事業の解体・遅延が発生するリスク | ○ | |||||
中止・延期リスク | 構成員・協力会社リスク | 構成員・協力会社の能力不足等による事業悪化 | ○ | |||
債務不履行リスク | 市の帰責事由による事業の中止・延期・方針変更 | ○ | ||||
事業団の帰責事由による事業の中止・延期・方針変更 | ○ | |||||
市の帰責事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | |||||
事業団の帰責事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | |||||
事業者の帰責事由による支払の遅延・不能によるもの | ○ | |||||
事業者のサービスレベルの低下 | ○ | |||||
事業者の帰責事由による(事業破綻、事業放棄など)事業の中止・延期 | ○ | |||||
不可抗力リスク | 設計及び建設期間における不 可抗力リスク | 戦争、暴動、天災等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に 関するもの | △注1 △注1 | △注2 | ||
維持管理運営期間における不 可抗力リスク | 同上 | ○ | △注3 | |||
契約締結前 | 契約前リスク | 応募費用リスク | 応募に係る費用負担 | ○ | ||
契約リスク | 市の帰責事由による契約の未締結 | ○ | ||||
事業団の帰責事由による契約の未締結 | ○ | |||||
事業者の帰責事由による契約の未締 | ○ | |||||
議会議決リスク | 債務負担行為に関する議会の不承認 | ○ |
△注1:市と事業団の工事委託協定に基づき、市がリスクを負担する。
△注2:不可抗力による場合、業者の増加費用及び損害額が設計及び建設費の100分の1に至るまでとする。
△注3:不可抗力による場合、事業者の増加費用及び損害額が維持管理費の1年間分に相当する額の100分の1に至るまでと
【別紙7】出資者保証書式
出資者保証書式
福知山市上下水道事業管理者職務代理者あて
保 証 書
福知山市汚泥処理施設再構築事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___の構成員である代表企業、___、___……(以下総称して
「当社ら」という。)は、当社らが福知山市(以下「市」という。)との間において令和__年__月__日付で締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約に基づいて、この保証書(以下「本保証書」という。)を提出する。
1 保証人は、維持管理・運営業務委託契約に基づく特別目的会社の市に対する損害賠償債務及び違約金支払債務その他の金銭債務(以下「主債務」と総称する。)の履行を、保証する(以下「本保証」という。
2 市は、実施設計・建設工事期間の変更、延長、工事の中止その他維持管理・運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
3 市は、特別目的会社が主債務を履行しない場合に保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定める様式による保証債務履行請求書を送付する。
4 保証人は、前項の規定による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
5 保証人は、主債務の履行につき他に保証人が存在する場合であっても、主債務の全額につき保証債務を負担する。
6 保証人は、市の同意がある場合を除き、維持管理・運営業務委託契約に基づく特別目的会社の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
7 保証人は、本保証を解約することができない。
8 本保証は、主債務が消滅した時に終了する。
9 本保証に関して生じた一切の紛争に関しては、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
10 本保証は、日本国の法令に準拠し、これよって解釈される。
(以下余白)
以上の証として、本保証書を当事者数分作成し、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ、各保証人がそれぞれ1部を保有する。
令和__年__月__日保証人
(代表企業)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成員)
[所在地]
[氏名]
[代表者]
(構成員)
[所在地]
[氏名]
[代表者]