Contract
証券取引約款保護預り約款
株式等振替決済口座管理約款特定管理口座約款
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様が株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)との間におけるインターネットを利⽤した⾦融商品取引サービス等(第 2 条に定めるものをいいます。以下、総称して「本サービス」といいます。)を利⽤される際の取扱事項を定めるものです。
(本サービスの内容)
第 2 条 お客様は、本サービスを利⽤し、当社が取り扱う⾦融商品取引等の注⽂等(以下、「取引」といいます。)を⾏うことができます。
2. お客様は、本サービスを利⽤し、取引の他、取引に付随するサービス及び投資情報提供サービス、銘柄情報提供サービス、SNS 掲⽰xx⽤サービス等を利⽤することができます。
3. 本サービスの具体的な内容は、別途定めるものとします。
(本サービスの利⽤申込)
第 3 条 お客様は、本サービスの内容を⼗分理解の上、当社が提供する取引ツール上の⼝座開設申込画⾯に必要事項を⼊⼒、当社が指定する本⼈確認書類及び共通番号確認書類を添付し、当社に対し⼝座開設及び本サービスご利⽤の申し込みを⾏い、かつ当社がこれを承諾した場合に限り、本サービスを開始することができます。
2. お客様が前項のお申し込みをされる場合には、次のお申し込みを同時にしていただき、当社がこれを承諾した場合は、それぞれの⼝座が設定されます。
①保護預り約款に基づく保護預り⼝座の設定
②株式等振替決済⼝座管理約款に基づく株式等の振替決済⼝座の設定
③お客様名義の振込先⾦融機関⼝座の設定
3. お客様は、本約款、その他の約款・規程類及び契約締結前交付書⾯等(以下、「約款・前書⾯等」といいます。)の各条項を確認し、本サービスの内容・リスク等を同意した上で前項の申し込みを⾏うものとし、前項の申し込みがあった場合には約款・前書⾯等に同意したものとみなします。
4. 前 2 項にかかわらず、取引⼜はサービスの種類によっては、別途の申し込みが必要となる場合があります。この場合、お客様はそれぞれの取引⼜はサービスについての約款・前書⾯等の各条項を確認し、同意した上で申し込みを⾏うものとし、申し込みがあった場合には約款・前書⾯等に同意したものとみなします。
5. お客様は、当社が提供する本サービスを利⽤するのに必要な通信機器・⼿段等をお客様ご⾃⾝により⽤意いただきます。
6. お客様が以下の項⽬のうち、⼀つでも該当する場合、当社はお客様のお申し込みに応じないものとします。
①お客様が国内に居住されていない場合
②お客様が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、 社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらに準ずる者等の反社会的勢⼒に該当すると当社が判断した場合
③お客様の年齢が満 20 歳未満もしくは満 80 歳以上である場合
④お客様が外国 PEPs に該当する場合
(Politically Exposed Persons の略であり、外国の元
⾸及び外国の政府・中央銀⾏等の機関において重要な公的地位にある者及びその家族を指します。)
(法令等の遵守)
第 4 条 お客様が本サービスを利⽤される場合は、約款・前書⾯等のほか、関連法令並びに⾦融商品取引法(以下、「⾦商法」といいます)に定める⾦融商品取引業協会及び⾦融商品取引所の諸規則等(あわせて以下、「法令等」といいます。)を遵守するものとしま
す。
(個⼈情報の取扱い)
第 5 条 当社は、お客様から提供された⽒名、住所、電話番号等の個⼈情報について、別途定めるお客様個
⼈情報の利⽤⽬的に従って取り扱うものとします。
(当社からの通知の⽅法)
第 6 条 当社からお客様への通知は、原則としてインターネットを利⽤し、お客様毎に提供されるページにおいて⾏うものとします。但し、当社が必要と判断する場合は、ウェブサイト上の表⽰、電⼦メールまたは電話等の⽅法により通知する場合があります。
(取引名義及び本⼈確認)
第 7 条 本サービスの利⽤に際しては、お客様は真正の住所及び⽒名を使⽤するものとします。当社は
「犯罪による収益の移転防⽌に関する法律」及び関連
規則等(以下、「犯罪収益移転防⽌法等」といいます。)の定めに従い、これらの事項及び⽣年⽉⽇の確認を⾏います。
2. お客様は、取引の売却代⾦等を受け取るための銀
⾏⼝座等をあらかじめ当社に対し届け出るものとします。届け出る銀⾏⼝座等はお客様の本⼈名義に限るものとし、当社は当該本⼈名義であることを確認した上で、出⾦⼿続きを⾏うものとします。なお、当社はあらかじめ届け出のあった当該本⼈名義の銀⾏⼝座等以外への振込は⾏わないものとします。
3. お客様は、住所、⽒名及び共通番号を含む各種お届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の⽅法により、変更⼿続きを⾏うものとします。お客様が当該⼿続きを⾏わなかったことにより⽣じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
4. 前項の場合、当社は第 1 項に定める確認を⾏うことがあります。
(内部者登録)
第 8 条 お客様が本サービスを利⽤するに際しては、内部者登録について当社の定める基準に従って常に最新かつ真正なものを登録していただくものとしま す。
(本⼈認証)
第 9 条 お客様が本サービスの利⽤を開始する際に、当社はお客様が指定したログイン ID、パスワード及 び⼝座開設時の認証コードおよび開設コード(以下、
「認証番号類」といいます。)により、お客様の本⼈認証を⾏います。
2. お客様は、認証番号類の第三者への貸与⼜は譲渡を⾏ってはならないものとします。
3. 当社が認証番号類の⼀致を確認した上で、お客様の取引を受諾した場合は、お客様⾃⾝が⾏った取引であるものとみなします。
4. お客様は、認証番号類を厳重に管理するとともに、
漏えい、失念⼜は紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。認証番号類の漏えい、失念⼜は紛失に係る損害について、 当社は⼀切その責を負わないものとします。但し、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
(利⽤時間)
第 10 条 お客様が本サービスにおいて取引注⽂ができる時間は、当社が別途定めるものとします。
取引システム等の障害等によって、当社は本サービスの⼀部または全部の提供を停⽌あるいは中⽌することがあります。
(取引の種類)
第 11 条 お客様が本サービスにおいて取引注⽂ができる商品及び取引の種類は、当社が別途定めるものとします。
(取扱銘柄)
第 12 条 お客様が本サービスにおいて取引注⽂ができる銘柄は、当社が別途定めるものとします。但し、
⾦融商品取引所等が規制している等の理由により、当該定めは事前の予告なく変更される場合があります。
(取引⼿数料)
第 13 条 お客様の取引注⽂執⾏に対する⼿数料(以下、「取引⼿数料」といいます。)については、当社が別途定めるものとします。
(取引数量)
第 14 条 お客様が本サービスを利⽤して、買付⼜は売付の取引注⽂ができる数量は、次の各号に定める範囲とします。
①買付注⽂については、当社の定める数量、⼜は⾦額の範囲内とし、その計算については、当社が定める⽅法により⾏うものとします。
②売却注⽂については、当社がお客様から保護預りをしている範囲内とし、その数量⼜は⾦額の計算は当社の定める⽅法によって⾏います。
③前 2 号に係わらず、当社がお客様から受注する数量⼜は⾦額について、別途制限を定める場合があります。
(取引回数)
第 15 条 お客様が本サービスを利⽤して同⼀営業
⽇内に同⼀銘柄に係る取引注⽂ができる範囲は、 当社が別途定める回数の範囲内とします。
(有効期限)
第 16 条 お客様が本サービスを利⽤した取引注⽂の有効期限は、当社が別途定める期限の範囲内とします。
(注⽂の受付)
第 17 条 お客様がインターネットにより本サービスを利⽤した取引注⽂は、お客様が取引ツール画⾯に注⽂内容を⼊⼒後、その内容を確認の上送信し、当該内容を当社が受信した時点で受け付けたものとします。
2. お客様からの取引注⽂内容が次のいずれかに該当 する場合は、当該注⽂の受付を⾏わないものとします。
①お客様の注⽂内容が第 11 条、第 12 条、第 14 条、
第 15 条及び第 16 条に定める事項のいずれかに反しているとき。
②お客様の⼝座において、注⽂執⾏時に当該買付⾒込額に必要な⾦額が不⾜しているとき。
③その他、お客様の取引注⽂が法令諸規則及び約款・前書⾯等に定める事項のいずれかに反しているとき。
(注⽂の取消・変更)
第 18 条 お客様が本サービスを利⽤した取引注⽂ の取消は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、
当社が定める⽅法により⾏うことができます。
2. お客様が本サービスを利⽤した取引注⽂の価格の変更は、別途当社が定める時間及び銘柄の範囲内で、当社が定める⽅法により⾏うことができます。
(注⽂の執⾏)
第 19 条 お客様が本サービスを利⽤した取引注⽂ は、法令等、約款・前書⾯等の定めに従い、 注⽂x xの確認後、速やかに執⾏するものとします。但し、次の各号に該当する場合は、事前にお客様に対し何ら 通知を⾏うことなく、執⾏を⾏わない場合があります。なお、この場合、当該注⽂を執⾏しないことにより⽣ じたお客様の損害については、当社に故意⼜は重⼤な 過失がある場合を除き、その責を負わないものとしま す。
①執⾏するまでに、当該注⽂が第 11 条、第 12 条、
第 14 条、第 15 条及び第 16 条に反することとなった場合
②お客様の指値が⾦融商品取引所等の定める値幅制限の範囲を超えた場合
③当該注⽂が約款・前書⾯等の定める事項のいずれかに反した場合
④当該注⽂がxxな価格形成に弊害をもたらすものである等、不xxな取引形態に該当すると当社が判断した場合
⑤当該注⽂が⾦融商品取引所等または当社の売買規制に抵触した場合
⑥前号の他、取引の健全性に照らし、不適当であると当社が判断した場合
(注⽂の執⾏⽅法)
第 20 条 当社は、お客様からの本サービスを利⽤した取引注⽂について、最良執⾏システム(以下、「SOR」
*といいます。)を利⽤して⾏います。
2.SOR は、当社の最良執⾏⽅針に基づき、お客様の取引注⽂を取引所⾦融商品市場内の⽴会取引または
⼤⼝機関投資家等の他の注⽂と付け合わせる⽴会外取引(いわゆるダークプール取引を指し、当社では
「SM♙RT 取引」と呼びます。)のいずれか有利な⽅法を⾃動で選択・執⾏する仕組みです。
3.SOR 及び SM♙RT 取引の詳細については、別途当社ウェブサイトの「⼿数料」ページおよび「SM♙RT取引について」」でご案内する SM♙RT 取引の説明・概念図をご覧ください。
*SOR とは Smart Order Routing の略であり、お客様の注⽂を⾃動回送し、最良気配の取引執⾏を⽬指すサービスです。
(注⽂・約定の照会)
第 21 条 お客様は、本サービスを利⽤した取引注⽂の内容及び約定内容を本サービスにより照会することができます。但し、当社が別途定めた場合はこの限りではありません。
(取引内容の確認)
第 22 条 お客様が本サービスを利⽤した注⽂内容 について、お客様と当社との間で疑義が⽣じた場合は、お客様の本サービス利⽤に際して⼊⼒された当社の 記録内容をもって処理するものとします。
2. 取引注⽂の内容、約定内容については前項の⽅法によりお客様ご⾃⾝で確認するものとします。
3. 前項の内容に疑義が⽣じた場合は、すみやかに当社にお申出ください。
4. 前項の申出があった場合において、調査の結果、当社にシステム障害等、取引注⽂の内容、約定内容に疑義が⽣じうる特段の事情がなかった場合にはその旨をお客様にご報告し、それをもってその注⽂内容、約定内容に疑義がなかったものと扱わせていただきます。
(契約締結時交付書⾯)
第 23 条 お客様の取引注⽂が成⽴したときには、遅
滞なく、契約締結時交付書⾯をお客様に電磁的⽅法で交付いたします。
(取引残⾼報告書)
第 24 条 当社は、四半期に 1 回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残⾼等を記載した取引残⾼報告書を電磁的⽅法で交付いたします(「⾦融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的⽅法による交付を含めます。以下本条において同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回以上⾏います。取引残⾼報告書を交付した後、2週間以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載内容すべてについてお客様に承認いただいたものとしますので、取引残⾼報告書を受領されたときは、速やかにその内容を確認していただくものとします。本内容にご不明な点があるときは速やかに当社のコンプライアンス部にご連絡ください。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(⾦商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資
家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 4 項において準⽤する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより前項のご報告を⾏わないことがあります。
(有価証券の⼊出庫)
第 25 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする有価証券の⼊出庫の⽅法は、次の各号に定める通りとします。
①有価証券の⼊庫は、当社の取扱銘柄かつ機構同意銘柄である場合に限り、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)を利⽤した他の⾦融商品取引業者からの⼝座振替⼜は当社が定める⽅法により
⾏うものとします。
②有価証券の出庫は、原則として機構を利⽤した他の
⾦融商品取引業者への⼝座振替により⾏うものとします。
(⼊出⾦の⽅法)
第 26 条 当社が本サービスによりお客様からお預りする⾦銭の⼊出⾦の⽅法は、次の各号に定める通りとします。
①お客様が当社に対して⾦銭を預け⼊れる場合は、当社が指定する⾦融機関⼝座へ振り込む⽅法により⾏うものとします。
②お客様が当社から⾦銭を引き出す場合は、お客様が あらかじめ当社に通知しているお客様名義の⾦融機 関⼝座に振り込む⽅法により⾏うものとします。なお、引き出しの⼿続き、受付時間及び受付⾦額は、当社が 別途定めるところに従うものとします。
③前 2 号に基づく振り込みに要する⼿数料は当社の
定めるところによります。
(不⾜⾦の⼊⾦)
第 27 条 お客様の本サービスの利⽤に際し、不⾜⾦が⽣じた場合には、お客様は当社が定める時限までに当該不⾜⾦を⼊⾦するものとします。
2. 不⾜⾦が⽣じている場合は、当社は、本サービスの利⽤、保護預り有価証券またはお客様からの預り⾦の引き出しを制限できるものとします。
(⾦銭の受渡内容の確認)
第 28 条 ⾦銭の受渡について、お客様と当社の間で疑義が⽣じた場合は、お客様の本サービス利⽤に際して⼊⼒された当社の記録内容をもって処理するものとします。
(情報等の利⽤)
第 29 条 お客様は、本サービスを通して提供を受け
る情報等をお客様⾃⾝が⾏う投資の資料としてのみ利⽤し、次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
①第三者に開⽰⼜は提供すること
②情報⼜は内容(これらを複写したものを含みます。)を第三者に漏えいし、⼜は第三者との間で共同利⽤すること
③情報を加⼯⼜は再利⽤(再配信を含みます。)すること
④営利⽬的により利⽤すること
2. お客様における情報の利⽤が前項各号に違反するものと当社が判断した場合、当社は、情報の提供を中
⽌することがあります。なお、その際にお客様に発⽣した費⽤・損害等について、当社は⼀切の責任を持たないものとします。
3. 但し、お客様は、第 1 項にかかわらず、当社が提供する SNS 掲⽰xx⽤サービス等を利⽤して、当社所定のルールに従い当社の他のお客様と情報のやり
取りを⾏うことができます。
(サービス利⽤料等)
第 30 条 当社は、第 13 条に定める取引⼿数料のほか、本サービスの利⽤料⼜は事務⼿続費⽤(以下、
「利⽤料等」といいます。)として、別途当社が定める所定の料⾦及びその消費税相当額を請求する場合があります。
2. 当社は、経済情勢その他の事情により利⽤料等の額を改訂できるものとします。
3. ⼀旦お⽀払いいただいた取引⼿数料及び利⽤料等は、正当な理由がある場合を除き、返却をしないものとします。
(本サービスの変更・停⽌)
第 31 条 当社は、当社が必要であると判断する場合、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの 内容を変更⼜は停⽌する場合があります。
(本サービスの利⽤の制限)
第 32 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様の本サービスの利⽤に対し、事前の通知なく、 全部⼜は⼀部制限を⾏う場合があります。
①第 27 条の定めに反する場合。
②第 33 条各号に該当する場合。
③第 7 条第 4 項の本⼈確認⼿続きに対して、お客様が応じられない場合。
④第 8 条 の定めに反する場合。
⑤お客様が当社の⼝座開設申込受付基準に反することが判明した場合及び約款・前書⾯等⼜は取引ルール等にご同意いただけない場合。
⑥お客様との連絡が取れない場合。
⑦当社の著作権、特許権、商標xxの知的財産xxを侵害する場合。
⑧各種法令、諸規則に抵触する場合。また、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑨当社の取引システム及び他のお客様に影響を及ぼす操作が外部から⾏われていると当社が判断した場合。
⑩お客様が当社の業務に⽀障をきたす⾏為を⾏った場合。
⑪当社もしくは当社の役職員に対する誹謗中傷、罵倒 するような発⾔を電話もしくはメール、お問い合わせ 画⾯、または公の場で継続的⼜は断続的に⾏った場合。
⑫お客様の取引について⼝座名義⼈本⼈以外の第三者(⼆親等以内の親族と当社が判断した場合を含む)が⾏っていると当社が判断した場合。
⑬お客様のお取引が⾦商法に定める不xx取引に当たるか、もしくは、その疑いが濃厚であると当社が判断した場合。
⑭その他、当社の運営⽅針に外れた態様で本サービスを利⽤する場合、もしくはお客様が本サービスを利⽤することが不適当だと、当社が判断した場合。
2. 前項に定める本サービスの利⽤の制限によりお客
様に⽣じた損害に対し、当社はその責を負わないものとします。
(解約)
第 33 条 次の各号に該当する場合、当社はお客様との本サービス提供に係る契約を解約することができるものとします。
①お客様が当社所定の⼿続により、解約の申し⼊れをされた場合。
②お客様が法令等、約款・前書⾯等に違反した場合。
③お客様が市場のxxな価格形成に弊害をもたらす取引注⽂を⾏っていると当社が判断した場合。
④お客様が取引⼿数料⼜は利⽤料等を⽀払期⽇までに⽀払わなかった場合。
⑤お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を⾏っていたことが判明した場合。
⑥お客様が当社の名誉⼜は信⽤を毀損したと当社が判断した場合。
⑦お客様が当社の業務の運営⼜は維持を妨げていると当社が判断した場合。
⑧お客様⼜は代理⼈が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、 社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団⼜はこれらに準ずる者等の反社会的勢⼒に該当すると当社が判断した場合。
⑨お客様が暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為等を⾏い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合。
⑩お客様からの預り資産の全部⼜は⼀部が、犯罪⾏為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
⑪お客様が、⽇本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から⾮居住者になる旨の届出があった場合。(当社が承認した場合を除きます。)
⑫お客様が当社の⼝座開設申込受付基準に反することが判明した場合。
⑬お客様の開設⼝座のお取引及び保護預り証券を含
む全ての残⾼がなくなった後、相当期間が経過した場合。
⑭前 13 号の他、合理的な事由により当社が解約を申し出た場合。
(解約時の⼿続き)
第 34 条 当社が、前条の定めにより本契約に係るサービスを解約する場合の⼿続きは以下の定めにより
⾏うものとします。
①当社がお客様よりお預かりしている⾦銭や有価証券等につきましては、当社の任意の⽅法によりお客様に返還するものとします。
②前項の場合において、お客様の指定する⼝座管理機関等への振替が困難なものについては、お客様のご指
⽰により、当社が所定の⽅法により換⾦したうえで、所定の経費を差し引いた⾦銭を引き渡すことにより、返還に代えるものといたします。
③⾦銭の返還についてお客様が当社にご通知の⾦融
機関⼝座への振込みにより⾏います。
(免責)
第 35 条 当社は、次の各号に定める事由により⽣じるお客様の損害については、その責を負わないものとします。但し、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合はこの限りではありません。
①お客様⾃⾝が⼊⼒したか否かを問わず、当社が認証番号類の⼀致を確認した上で⾏われた取引に関する損害。
②お客様の認証番号類が漏えいし、盗⽤(通信回線及びシステム機器を介したものを含みます。)された場合に⽣じた損害。但し、「通信回線・システム機器」とは、お客様、プロバイダ、当社、⼜は⾦融商品取引所のそれぞれのハードウェア、 ソフトウェア、⼜はそれぞれを結ぶ通信回線のすべてを含むものとします(以下、本条において同じ。)。
③コンピューターウイルスや第三者による妨害、侵⼊、
情報改変、業務の遅延等により、 本サービスで提供する約定結果、取引情報及びその他の情報伝達遅延、誤謬⼜は⽋陥が⽣じた場合に⽣じた損害。
④本サービスにおける通信速度の低下⼜は通信回線の混雑を理由として、取引注⽂が受託されなかった場合に⽣じた損害。
⑤通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害⼜は停電により、当社が正常に受け付けた 取引注⽂が執⾏されない若しくは誤って執⾏された場合、⼜は発注されない若しくは誤って発注された場合に⽣じた損害。
⑥通信回線・システム機器の瑕疵若しくは障害⼜は停電により、約定内容が本サービスにおいて表⽰されない場合、遅れて表⽰された場合⼜は誤って表⽰された場合に⽣じた損害。
⑦天災地変、政変、ストライキ、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗⼒と認められる事由により、取引注⽂の執⾏、⾦銭⼜は有価証券の受渡、返還
⼜は寄託その他の事 務⼿続き等が遅延し、⼜は不能
になった場合に⽣じた損害。
⑧お預り当初から有価証券について存した瑕疵⼜はその原因となる事実により⽣じた損害。
⑨所定の⼿続による返還の申し出がなかったためお預りした⾦銭⼜は有価証券を返還しなかったことにより⽣じた損害。
⑩⾦銭の⼊出⾦⼜は有価証券の⼊出庫に際して投資機会を逸したことに関する損害。
⑪お客様が当社との契約、その他の契約事項に反した取引を⾏ったことにより⽣じた損害。
⑫お客様が本サービスの内容⼜はその利⽤⽅法について誤解し、⼜は理解不⾜であったことにより⽣じた損害。
⑬本サービス提供に係る契約の解約に伴って⽣じた損害。
(準拠法・合意管轄)
第 36 条 本約款は、⽇本国法を準拠法とします。
2. お客様と当社との間に⽣じた本サービスに関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地⽅裁判所⼜は簡易裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とします。
(約款外事項)
第 37 条 本約款に定めのない事項は、その他の約款・前書⾯等により定めるものとします。
2. 本約款とその他の約款・前書⾯等との間に齟齬がある場合は、本約款が優先されるものとします。
(各種サービス)
第 38 条 本約款は当社が提供する本サービスを含む各種サービスについて適⽤されるものとします。但し、各種サービスについての約款・前書⾯等と本約款とが重複している場合は、各種サービスについての約款・前書⾯等が優先されるものとします。 但し、明らかに本約款と各種サービスについての約款・前書⾯
等との間に齟齬があるときはこの限りではありません。
2. 第 1 項の約款・前書⾯等に定めのない事項は、本約款の各条項が準⽤されるものとします。
(通知の効⼒)
第 39 条 お客様が当社に届け出た⽒名、住所、電話番号⼜は電⼦メールアドレスにあて、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、⼜は到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱うものと します。
(外国⼝座税務コンプライアンス法に係る個⼈情報等の取扱い)
第 40 条 ⽶国政府及び⽇本政府からの要請により、当社は、お客様が外国⼝座税務コンプライアンス法 (F♙TC♙)上の報告対象として以下の(1)、(2)⼜は(3)
に該当する場合及び該当する可能性があると当社が 判断する場合、⽶国税務当局における課税執⾏のため、お客様の情報 (⽒名/名称、住所/所在地、⽶国納税 者番号、⼝座番号、⼝座残⾼、⼝座に発⽣した所得の 額、その他⽶国税務当局が指定する情報)を⽶国税務 当局に提供することがありますが、この規程の定めに より、お客様の当該情報が⽶国税務当局へ提供される ことについて同意していただいたものとして取り扱 います。
①⽶国における納税義務のある⾃然⼈、法⼈⼜はその他の組織
②⽶国における納税義務のある⾃然⼈が実質的⽀配者となっている⾮⽶国法⼈⼜はその他の組織
③F♙TC♙ の枠組みに参加していない⾦融機関(⽶国内国歳⼊法 1471 条及び 1472 条の適⽤上、適⽤外受益者として扱われる者を除きます。)
(代理⼈の範囲及び権限)
第 41 条 お客様以外の第三者であって次に掲げる者は、次項各号に掲げる⾏為ができるものとします。
①弁護⼠等であって、特定の法律事務・事件等についてお客様から代理権を与えられた法定代理⼈。但し、お客様の署名及び押印がある委任状及びお客様の印鑑証明書、もしくは当社が適当と認めた書類を当社に差し⼊れた場合に限ります。
②その他お客様の代理をすることについて当社が正当な権限があると認めた者であって、 その権限を証明する書⾯を当社に差し⼊れた者。但し、当社は任意代理⼈については原則として認めないこととします。
2. 前項各号に掲げた者は以下の⾏為をすることができます。
①お客様の保護預り有価証券等の売却
②お客様の⼝座の解約その他の⼝座閉鎖⼿続
③お客様の⼝座にお預かりした⾦銭の返還⼿続。但し、当社が特に認める場合を除き、お客様があらかじめ当 社に通知しているお客様名義の⾦融機関⼝座に振り
込む⽅法により⾏うものとします。
④当社がお客様に対して交付することができる書類の閲覧。但し、閲覧ができないときであって、当社が特に認めた場合は交付の請求をすることができるものとします。
⑤上記に掲げる⾏為以外で当社が特に必要と認めるもの
3. 前項各号に掲げた⾏為であっても、当社が不必要または不適当と判断した場合は、上記各⾏為の制限を
⾏うことができるものとします。
4. 第1項各号に掲げた者の⾏為によりお客様に損害が発⽣しても、当社に故意または重過失がない限り、当社は⼀切の責任を負いません。
5. 第1項第1号に掲げる法定代理⼈は、すでに当社に⼝座を開設したお客様から代理権を与えられた者に限ることとし、法定代理⼈を擁する⼝座を新規に開設することはできません。
(約款の変更)
第 42 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指⽰その他当社の業務上の必要が⽣じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容並びにその効
⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
平成 30 年 5 ⽉ 28 ⽇
株式会社スマートプラス
平成 30 年 5 ⽉ 18 ⽇制定令和 元年 7 ⽉ 16 ⽇改定
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、⾦融商品取引法(以下「⾦商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、⾦融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管⽅法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について⾦商法第 43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については、当社または他の保管機関等において安全確実に保管します。
②⾦融商品取引所⼜は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。
(混蔵保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数⼜は額に応じて共有権⼜は準共有権を取得すること。
②新たに証券をお預りするとき⼜はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り⼜はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(共通番号の届出)
第 5 条 お客様は、⾏政⼿続における特定の個⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、⼝座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第
5項に規定する個⼈番号⼜は同条第 15 項に規定する法⼈番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本⼈確認を⾏わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条 証券取引⼝座開設時に⼊⼒された住所、⽒名⼜は名称、⽣年⽉⽇、法⼈の場合における所在地、法⼈名、代表者の⽒名、共通番号等をもって、お届出の住所⼜は所在地、⽒名⼜は名称、⽣年⽉⽇、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券等に係る名義書換の制限が⾏われている場合の外国⼈、外国法⼈等である場合には、証券取引⼝座を開設していただく際、その旨をお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国⼈、外国法⼈等であることを証明いただける当社所定の本⼈確認書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の⼝座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同⼀⼝座でお預りします。
2 ⾦融商品取引所⼜は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の⼝座から振替を受け、⼜は他の
⼝座へ振替を⾏うことがあります。この場合、他の⼝
座から振替を受け、その旨の記帳を⾏ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の⼝座へ振替を
⾏い、その旨の記帳を⾏ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構の必要があると認めて振替を⾏わない⽇を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が⾏われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ⾏うものとし、この場合、当社所定の⽅法により⾏います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
①権利処理⼜は提供を要する場合には、その期⽇
②残⾼照合のための報告、ただし取引残⾼報告書を定期的に通知している場合には取引残
⾼報告書による報告
③最終償還期限
2 残⾼照合のためのご報告は、1年に1回以上⾏います。また、取引残⾼報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残⾼照合のための報告内容を含め⾏いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(⾦商法第2条第 31 項に規定する特定投資家
(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以
外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第
4項(同法第 34 条の4第6項において準⽤する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残⾼照合のための報告内
容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残⾼照合のためのご報告を⾏わないことがあります。
(事務⼿続きの代⾏等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割⼜は株式無償割当て、単元未満株式等の発⾏者への買取請求の取次ぎ等の⼿続きを代⾏します。
2 前項の場合は、所定の⼿続料をいただくことがあります。
(償還⾦等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還⾦⼜は利⾦(分配⾦を含みます。以下同じ。)の⽀払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお⽀払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の⽅法によりお⼿続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の⼿続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代⽤証券に寄託⽬的を変更する旨のご指⽰があった場合
③当社が第 11 条により保護預り証券の償還⾦の代理受領を⾏う場合
(届出事項の変更⼿続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の⽅法によりお⼿続き
ください。この場合、変更事項が確認できる本⼈確認書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の
⼿続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、⼝座を設定したときは、保護預り管理料をいただきません。
(解 約)
第 16 条 次にあげる場合は、契約は解約されます。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が⼝座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
③お客様が暴⼒団員、暴⼒団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢⼒に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
④お客様が暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為等を⾏い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑤やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
⑥お客様が海外へ転勤等の事由により、⽇本国内の居住者でなくなった場合、または⾮居住者となった場合
(ただし、お客様が当社にその旨お申出いただき、当社が承諾した場合には、契約のお取り扱いを継続することができます。)
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める⽅法により、保護預り証券及び⾦銭の返還を⾏います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める⽅法により、お客様のご指
⽰によって換⾦、反対売買等を⾏ったうえ、売却代⾦等の返還を⾏います。
(公⽰催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公⽰催告の申し⽴て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、⼜は店舗等の⽕災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 20 条 当社は、次にあげる場合に⽣じた損害については、その責を負いません。
①当社が当社所定の⼿続きにおいて不備がないものと認め、保護預り証券をご返還した場
合
②当社が当社所定の⼿続きにおいて不備があると認めたため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③第9条第1項第1号のご通知を⾏ったにもかかわらず、所定の期⽇までに権利処理等の⼿続きにつきご依頼がなかった場合
④お預り当初から保護預り証券について瑕疵⼜はその原因となる事実があった場合
⑤天災地変等の不可抗⼒により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(約款の変更⼿続き)
第 21 条 この約款は、法令の変更⼜は監督官庁の指
⽰、その他必要が⽣じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容並びにその効⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。本約款は当社コンプライアンス部が主管し、改廃は取締役会の決議によるものとします。
(F♙TC♙ における個⼈情報等の取扱)
第 22 条 ⽶国政府及び⽇本政府からの要請により、当社は、お客様が外国⼝座税務コンプライアンス法
(F♙TC♙)上の報告対象として以下の①、②⼜は③ に該当する場合及び該当する可能性があると当社が 判断する場合、⽶国税務当局における課税執⾏のため、お客様の情報(⽒名⼜は名称、住所⼜は所在地、⽶国 納税者番号、⼝座番号、⼝座残⾼、⼝座に発⽣した所
得の額、その他⽶国税務当局が指定する情報)を⽶国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が⽶国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
①⽶国における納税義務のある⾃然⼈、法⼈⼜はその他の組織
②⽶国における納税義務のある⾃然⼈が実質的⽀配者となっている⾮⽶国法⼈⼜はその他の組織
③ F♙TC♙ の枠組みに参加していない⾦融機関(⽶国内国歳⼊法 1471 条及び 1472 条 の適⽤上、適⽤外受益者として扱われる者を除きます。)
平成 30 年 5 ⽉ 28 ⽇
株式会社スマートプラス
平成 30 年 5 ⽉ 18 ⽇ 制定令和 元年 7 ⽉ 16 ⽇ 改定
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の⼝座(以下「振替決済⼝座」といいます。)を株式会社スマートプラス (以下、「当社」といいます。)に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済⼝座)
第 2 条 振替決済⼝座は、振替法に基づく⼝座管理機関として当社が備え置く振替⼝座簿において開設します。
2. 振替決済⼝座には、振替法に基づき、当社の取扱範囲内で内訳区分を設けます。この場合において、当社では質権以外の振替株式等の記載⼜は記録をする内訳区分 (以下「保有欄」といいます。) のみ開設します。
3. 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済⼝座に記載⼜は記録いたします。
(振替決済⼝座の開設)
第 3 条 振替決済⼝座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の⼝座開設申込画⾯によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律の規定に従い本⼈確認を⾏わせていただきます。
2. 当社は、お客様から⼝座開設申込画⾯による振替決済⼝座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済⼝座を開設し、お客様にその
旨を連絡いたします。
3. 振替決済⼝座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理⽅法に従うことにつき約諾していただき、本約款の電磁的交付をもって、当該約諾に係る書⾯の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第 3 条の 2 お客様は、⾏政⼿続における特定の個
⼈を識別するための番号の利⽤等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済⼝座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個⼈番号⼜は同条第
15 項に規定する法⼈番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場
合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本⼈確 認を⾏わせていただきます。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約⽇から最初に到来する 12 ⽉末⽇までとします。
2. この契約は、お客様⼜は当社からお申出のない限り、期間満了⽇の翌⽇から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第 5 条 当社における⼝座開設時に⼊⼒された⽒名
⼜は名称、住所⼜は所在地、⽣年⽉⽇、法⼈の場合における代表者の役職⽒名、共通番号等をもって、お届出の⽒名⼜は名称、住所、⽣年⽉⽇、共通番号等とします。
2. お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制
限が⾏われている場合の外国⼈、外国法⼈等(以下「外国⼈等」といいます。) である場合には、前項のお届出をいただく際、その旨を合わせてお届出いただく場合があります。この場合、お客様が外国⼈等であることを証明いただける当社所定の本⼈確認書類をご提出願うことがあります。
(加⼊者情報の取扱いに関する同意)
第 6 条 当社は、原則として、振替決済⼝座に振替株式等に係る記載⼜は記録がされた場合には、お客様の加⼊者情報(⽒名⼜は名称、住所、⽣年⽉⽇、法⼈の場合における代表者の役職⽒名、その他機構が定める事項。以下同じ。) について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加⼊者情報の他の⼝座管理機関への通知の同意)
第 6 条の 2 当社が前条に基づき機構に通知した加
⼊者情報(⽣年⽉⽇を除きます。) の内容は、機構を通じて、お客様が他の⼝座管理機関に振替決済⼝座を開設している場合の当該他の⼝座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 当社は、お客様の共通番号情報(⽒名⼜は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発⾏者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発⾏者に対する代表者届⼜は代理⼈選任届その他の届出)
第 8 条 当社は、お客様が、発⾏者に対する代表者
届⼜は代理⼈選任届その他の届出を⾏うときは、 当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2. 前項の発⾏者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権、振替投資
⼝、振替上場投資信託受益権および振替受益権については、総株主通知、総新株予約権者通知、総投資主通知若しくは総受益者通知(以下第 24 条において「総株主通知等」といいます。)⼜は個別株主通知、個別投資主通知のときに⾏うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発⾏者に対する振替決済⼝座の所在の通知)
第 9 条 当社は、振替株式の発⾏者が会社法第 198
条第 1 項に規定する公告をした場合であって、当該発⾏者が情報提供請求を⾏うに際し、お客様が同法第
198 条第 1 項に規定する株主である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済⼝座の所在に
関する事項を当該発⾏者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない⽂字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を⾏った⽒名若しくは名称⼜は住所のうちに振替制度で指定されていない⽂字がある場合には、当社が振替制度で指定された⽂字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済⼝座に記載⼜は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替⼜はその申請を禁⽌されたもの
②法令の規定により禁⽌された譲渡⼜は質⼊れに係
るものその他機構が定めるもの
③機構の定める振替制限⽇を振替⽇とするもの
2. お客様が振替の申請を⾏うに当っては、当社が別に定める⽇までに、次に掲げる事項を当社取引アプリ上の所定依頼画⾯に⼊⼒の上、お申込みください。
①当該振替において減少及び増加の記載⼜は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
②お客様の振替決済⼝座において減少の記載⼜は記録がされる⼝座の内訳区分
③特別株主、特別投資主、若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」 といいます。) の⽒名⼜は名称及び住所並びに第 1 号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
④振替先⼝座
⑤振替先⼝座において、増加の記載⼜は記録がされる
⼝座の内訳区分
⑥前号の⼝座において増加の記載⼜は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ご
との数量並びに当該株主等の⽒名⼜は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国⼈保有制限銘柄の直接外国⼈であること等
⑦振替を⾏う⽇
3. 前項第 1 号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の 1 ⼝の整数倍となるよう提⽰しなければなりません。
4. 振替の申請が、振替決済⼝座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 5 号の提⽰は必要ありません。また、同項第 6 号については、「振替先⼝座」を「お客様の振替決済⼝座」として提⽰してください。
5. 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の⼿続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6. 第 2 項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を⾏うお客様は、振替株式、 振替投資⼝、振替上場投資信託受益権及び振替受益権を同項第 5 号の振替先⼝座の他の加⼊者に担保の⽬的で譲
り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資⼝、振替上場投資信託受益権及び振替受益権の株主、投資主、若しくは受益者の
⽒名⼜は名称及び住所を⽰し、当該事項を当該振替先
⼝座を開設する⼝座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の⼝座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の⼝座管理機関へ振替を⾏うことができます。また、当社で振替株式等を受け⼊れるときは、渡し⽅の依頼⼈に対し振替に必要な事項(当社名、⼝座番号、
⼝座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加⼊者⼝座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく⼿続きが⾏われないことがあります。
2. 前項において、他の⼝座管理機関へ振替を⾏う場合には、あらかじめ当社取引アプリ上の所定振替依頼
画⾯に⼊⼒の上、お申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の⼿続きにより振替を⾏います。
(担保株式等の取扱い)
第 14 条 お客様は、その振替決済⼝座の保有欄に記載⼜は記録がされている担保の⽬的で譲り受けた振替株式、振替投資⼝、振替上場投資信託受益権および振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、⼜は特別受益者の申出をすることができます。
2. お客様は、振替の申請における振替元⼝座⼜は振替先⼝座の加⼊者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先⼝座に増加の記載⼜は記録がされた担保株式、担保新株予約権、担保投資⼝、担保
上場投資信託受益権および担保受益権⼜は株式買取請求に係る振替株式、投資⼝買取請求に係る振替投資
⼝、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権(以下
「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3. お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元⼝座⼜は振替先⼝座の加⼊者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先⼝座に当該担保株式等の数量についての記載⼜は記録がなくなったとき⼜は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資⼝買取請求に係る振替投資⼝、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権についてその買取りの効⼒が⽣じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先⼝座に当該振替株式、当該振替投資
⼝もしくは当該振替新株予約権についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、
機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)第 15 条
お客様が特別株主、特別投資主⼜は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済⼝座の保有欄に記載⼜は記録されている担保の⽬的である振替株式、振替投資⼝、振替上場投資信託受益権および振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、⼜は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 16 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済⼝座に記載⼜は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である
旨の記載⼜は記録をすることを請求することができます。
(振替先⼝座等の照会)
第 17 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において
⽰された振替先⼝座に係る加⼊者⼝座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
2. お客様が振替株式等の質⼊れ⼜は担保差⼊れ⼜は株式買取請求、投資⼝買取請求もしくは新株予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先⼝座を開設する⼝座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該⼝座管理機関は、機構に対し、振替元⼝座に係る加⼊者⼝座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3. お客様が当社に対する振替株式等の質⼊れ⼜は担
保差⼊れ⼜は株式買取請求、投資⼝買取請求もしくは新株予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元⼝座に係る加⼊者⼝座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。
(振替上場投資信託受益xxの償還⼜は繰上償還が
⾏われた場合の取扱い)
第 18 条 お客様の振替決済⼝座に記載⼜は記録がされている振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、償還⼜は繰上償還が⾏われる場合には、お客様から当社に対し、振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発⾏者である場合の取扱い)
第 19 条 お客様が振替株式、振替投資⼝の発⾏者で
ある場合には、お客様の振替決済⼝座に記載⼜は記録がされているお客様の発⾏する振替株式、振替投資⼝ (差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消
⼜はその申請を禁⽌されたものを除きます。) について、当社に対し、⼀部抹消の申請をすることができます。
第 19 条の 2 お客様は、その振替決済⼝座の保有欄に記載⼜は記録がされている株式買取請求、投資⼝買取請求もしくは新株予約権買取請求の⽬的で振替を受けた振替株式、振替投資⼝もしくは振替新株予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知もしくは反対新株予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 20 条 お客様は、当社に対し、当社所定の⽅法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第 4 項
の申出をいいます。) の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 21 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済
⼝座に記載⼜は記録されている単元未満株式の発⾏者への買取請求の取次ぎの請求ができます。ただし、機構が定める取次停⽌期間は除きます。
2. 前項の単元未満株式の発⾏者への買取請求の取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発⾏者にその取次ぎを⾏うものとします。この場合、機構が発⾏者に対し請求を通知した⽇に請求の効⼒が⽣じます。
3. お客様は、第 1 項の単元未満株式の発⾏者への買取請求の取次ぎの請求を⾏うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発⾏者の指定する振替決済⼝座への振替の申請を⾏っていただきます。
4. 第 1 項の場合は、所定の⼿続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る⼿続き)
第 22 条 当社は、振替株式等の発⾏者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割⼜は無償割当て等に際し、機構の定めるところに より、お客様の振替決済⼝座に増加若しくは減少の記 載⼜は記録を⾏います。
2. 当社は、取得条項が付された振替株式等の発⾏者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済⼝座に増加若しくは減少の記載⼜は記録を⾏います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る⼿続き)
第 22 条の 2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合⼜は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済⼝座に増加⼜は減少の記載⼜は記録を⾏います。
2. 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済⼝座に増加⼜は減少の記載⼜は記録を⾏います。
(振替受益権の併合等に係る⼿続き)
第 22 条の 3 当社は、振替受益権の併合⼜は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済
⼝座に増加⼜は減少の記載⼜は記録を⾏います。
2. 当社は、信託の併合⼜は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済⼝座に増加⼜は減少の記載⼜は記録を⾏います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消⼿続き)
第 22 条の 4 振替決済⼝座に記載⼜は記録されて いる振替上場投資信託受益権及び振替受益権につい て、お客様から当社に対し抹消の申請が⾏われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお⼿続 きさせていただきます。
2. 振替上場投資信託受益権及び振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはでき ません。
(配当⾦等に関する取扱い)
第 23 条 お客様は、当社を経由して機構に登録した
⼀の⾦融機関預⾦⼝座(以下「登録配当⾦等受領⼝座」といいます。ただし、当該⼝座の指定は当社登録の⾦融機関預⾦⼝座に限ります。) への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当⾦⼜は分配⾦を受領する⽅法 (以下「登録配当⾦等受領⼝座⽅式」といいます。) ⼜はお客様が発⾏者から⽀払われる配当⾦
⼜は分配⾦の受領を当社に委託し、発⾏者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済
⼝座に記載⼜は記録された振替株式等の数量 (当該発⾏者に係るものに限ります。) に応じて当社に対して配当⾦⼜は分配⾦の⽀払いを⾏うことにより、お客様が配当⾦⼜は分配⾦を受領する⽅式 (以下「株式数
等⽐例配分⽅式」といいます。) を利⽤しようとする場合には、当社に対し、その旨を⽰して前項の配当⾦等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
2. お客様が前項の株式数等⽐例配分⽅式の利⽤を内容とする配当⾦等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客様の振替決済⼝座に記載⼜は記録がされた振替株式等の数量に係る配当⾦等の受領を当社⼜は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
②お客様が振替決済⼝座の開設を受けた他の⼝座管理機関がある場合には、当該他の⼝座管理機関に開設された振替決済⼝座に記載⼜は記録された振替株式等の数量に係る配当⾦⼜は分配⾦の受領を当該他の
⼝座管理機関⼜は当該他の⼝座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の⼝座管理機関に通知
することについては、当社に委託すること。
③当社は、前号により委託を受けた他の⼝座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の⼝座管理機関の上位機関を通じて⾏うこと。
④お客様に代理して配当⾦⼜は分配⾦を受領する⼝座管理機関の商号⼜は名称、当該⼝座管理機関が配当
⾦⼜は分配⾦を受領するために指定する⾦融機関預
⾦⼝座及び当該⾦融機関預⾦⼝座ごとの配当⾦⼜は分配⾦の受領割合等については、発⾏者による配当⾦
⼜は分配⾦の⽀払いの都度、機構が発⾏者に通知すること。
⑤発⾏者が、お客様の受領すべき配当⾦⼜は分配⾦を、機構が前号により発⾏者に通知した⼝座管理機関に 対して⽀払った場合には、発⾏者の当該⼝座管理機関 の加⼊者に対する配当⾦⼜は分配⾦の⽀払債務が消 滅すること。
⑥お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等⽐例配分⽅式を利⽤することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等⽐例配分⽅式に基づく加⼊者の配当⾦⼜は分配⾦の受領をしない旨の届出をした⼝座管理機関の加⼊者
ロ 機構加⼊者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義⼈である加⼊者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加⼊者⼜は会社法第 225 条第 1 項の規定により当該株券喪失登録がされている株券 について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加⼊者
3. 登録配当⾦等受領⼝座⽅式⼜は株式数等⽐例配分
⽅式を現に利⽤しているお客様は、配当⾦等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)第 23 条の 2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権およびその信託財産について、信託契約及び機構
の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの⼿続きを⾏います。(信託財産の発⾏者が所在する国⼜は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣⾏及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを⾏うことができない場合を除きます。)
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 23 条の 3 振替受益権の信託財産に係る配当⾦⼜は収益分配⾦等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利⼜は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の⾏使)
第 23 条の 4 振替受益権の信託財産に係る株主総会
(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指⽰により、当該振替受益権の受託者が⾏使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の⾏使等)
第 23 条の 5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の⾏使⼜は異議申し⽴てについては、信託契約に定めるところによりお客様が⾏うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 23 条の 6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利⼜は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める⽅法により⾏います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 23 条の 7 お客様は、当社に対し、振替法第 127
条の 27 第3項の書⾯の交付を請求することができます。
2. お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書⾯の交付を受けたときは、当該書⾯を当社に返還するまでの間は、当該書⾯による証明の対象となった振替受益権について、振替の申請⼜は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 24 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定⽇(振替新株予約権にあっては新株予約権者確定⽇、振替投資⼝にあっては投資主確定⽇、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定⽇。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権にあっては新
株予約権者、振替投資⼝にあっては投資主、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。以下「通知株主等」といいます。)の⽒名⼜は名称、住所、通知株主等の⼝座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2. 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発⾏者(振替上場投資信託受益権にあっては発
⾏者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の⽒名⼜は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社⼜は他の⼝座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同⼀の者であると認めるときは、その同⼀の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を⾏います。
3. 機構は、発⾏者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定⽇以降において変更が⽣じた場合は、当該発⾏者に対してその内容を通知します。
4. 当社は、振替上場投資信託受益権⼜は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の⽒名
⼜は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発⾏者及び受託者⼜は振替受益権の発⾏者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 25 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
①最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残⾼照合のための報告
③お客様に対して機構から通知された事項
2. 前項の残⾼照合のための報告は、振替株式等の残
⾼に異動があった場合に、当社所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残⾼報告書を定期的に通知する場合には、残⾼照合のための報告内容を含めて⾏いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社コンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3. 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を⾏い⼜はその他の送付書類を発送した場合には、延着し
⼜は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4. 当社は、第 2 項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(⾦商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準⽤する場合を含みます。) の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。) をいいます。) である場合
であって、当該お客様からの第 2 項に定める残⾼照合のためのご報告 (取引残⾼報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。) に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残⾼照合のためのご報告を⾏わないことがあります。
(振替新株予約権の⾏使請求等)
第 26 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済
⼝座に記載⼜は記録されている振替新株予約権について、発⾏者に対する新株予約権⾏使請求及び当該新株予約権⾏使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権⾏使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定⽇及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権⾏使請求の取次ぎの請求を⾏うことはできません。
2. 前項の発⾏者に対する新株予約権⾏使請求及び当該新株予約権⾏使請求に係る払込みの取次ぎの請求
については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発⾏者にその取次ぎを⾏うものとします。この場合、機構が発⾏者に対し請求を通知した⽇に⾏使請求の効⼒が⽣じます。
3. お客様は、第1項に基づき、振替新株予約権について、発⾏者に対する新株予約権⾏使請求を⾏う場合には、当社に対し、当該新株予約権⾏使請求をする振替新株予約権の⼀部抹消の申請⼿続きを委任していただくものとします。
4. お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権⾏使請求を⾏う場合には、当社に対し、発
⾏者の指定する払込取扱銀⾏の預⾦⼝座への当該新株予約権⾏使に係る払込⾦の振込を委任していただくものとします。
5. お客様の振替決済⼝座に記載⼜は記録されている振替新株予約権について、新株予約権⾏使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権の抹消を⾏います。
6. お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により⽣じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停⽌期間は除きます。
7. 前項の場合は、所定の⼿数料をいただきます。
(振替新株予約権の取扱い廃⽌に伴う取扱い)
第 27 条 振替新株予約権の取扱い廃⽌に際し、発⾏ 者が新株予約権証券を発⾏するときは、お客様は、当 社に対し、発⾏者に対する新株予約権証券の発⾏請求 の取次ぎを委託していただくこととなります。⼜、当 該新株予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2. 当社は、振替新株予約権の取扱い廃⽌に際し、機構が定める場合には、機構が取り扱い廃⽌⽇におけるお客様の⽒名⼜は名称及び住所その他の情報を発⾏者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替⼝座簿記載事項の証明書の交付⼜は情報提供の請求)
第 28 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替⼝座簿のお客様の⼝座に記載⼜は記録されている事項を証明した書⾯(振替法第 277 条に規定する書
⾯をいいます。) の交付⼜は当該事項に係る情報を電磁的⽅法により提供することを請求することができます。
2. 当社は、当社が備える振替⼝座簿のお客様の⼝座について、発⾏者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を⽰して、お客様の⼝座に記載⼜は記録されている事項を証明した書類の交付⼜は当該事項に係る情報を電磁的⽅法により提供することの請求を受けたときは、直接⼜は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付⼜は当該事項に係る情報を電磁的⽅法による提供をします。
3. 第 1 項の場合は、所定の料⾦をいただくことがあります。
(届出事項の変更⼿続き)
第 29 条 ⽒名若しくは名称、法⼈の場合における代表者の役職⽒名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の⽅法によりお
⼿続きください。この場合、当社所定の本⼈確認書類をアップロードいただきます。
2. 前項により届出があった場合、当社は所定の⼿続きを完了した後でなければ振替株式等の振替⼜は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証⼈を求めることがあります。
3. 第 1 項による変更後は、⽒名⼜は名称、住所、共通番号等をもって、⽒名⼜は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替⼝座簿の記載⼜は記録内容の変更に関する同意)
第 30 条 機構から当社に対し、お客様の⽒名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨⼜はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が⾏われている場合の外国⼈等である旨若しくは外国⼈等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替⼝座簿の記載⼜は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(⼝座管理料)
第 31 条 当社は、振替決済⼝座を開設したときは、その開設時及び振替決済⼝座開設後 1 年を経過するごとに所定の料⾦をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代⾦等の預り⾦があるときは、それから充当することがあります。また、料⾦のお⽀払いがないときは、振替株式等の売却代⾦等の
⽀払いのご請求には応じないことがあります。
3. 当社は、前 2 項にかかわらず、お客様の取引状況等を勘案し、⼝座管理料を免除する場合があります。
(当社の連帯保証義務)
第 32 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加⼊者に限ります。) に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履⾏については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1)振替株式等の振替⼿続を⾏った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替⼝座簿に記載⼜は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載⼜は記録に係る義務を履⾏しなかったことにより⽣じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替上場投資信託受益権の収益の分配⾦等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の⽀払いをする
義務
(2)その他、機構において、振替法に定める超過記載
⼜は記録に係る義務を履⾏しなかったことにより⽣じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の⼀部の銘柄の取扱いを⾏わない場合の通知)
第 33 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める⼀部の銘柄の取扱いを⾏わない場合があります。
2. 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 34 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の⼝座管理機関へ振
替える等、直ちに当社所定の⼿続きをおとりいただきます。第 4 条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申出があった場合
②お客様が⼿数料を⽀払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④⼝座残⾼がない場合
⑤お客様が⼝座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴⼒団員、暴⼒団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢⼒に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
⑦お客様が暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為等を⾏い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
2. 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の⼝座管理機関に開設したお客様の振替決済⼝座へお振替えいただくか、他の⼝座管理機関に開設したお客様の振替決済⼝座を振替元⼝座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
①お客様の振替決済⼝座に振替株式等についての記載⼜は記録がされている場合
②お客様が他の加⼊者による特別株主の申出、特別投 資主の申出若しくは特別受益者の申出における特別 株主、特別投資主若しくは特別受益者であるとき⼜は お客様が他の加⼊者による反対株主の通知、反対投資 主の通知、反対新株予約権者の通知における反対株主、反対投資主若しくは反対新株予約権者であるとき
③お客様の振替決済⼝座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権数、調整投資⼝数、 調整上場投資信託受益権⼝数⼜は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済⼝
座に増加の記載⼜は記録がされる場合
3. 前 2 項による振替株式等の振替⼿続きが遅延したときは、遅延損害⾦として振替が完了した⽇までの
⼿数料相当額をお⽀払いください。この場合、売却代
⾦等の預り⾦は、遅延損害⾦に充当しますが、不⾜額が⽣じたときは、直ちにお⽀払いください。
4. 当社は、前項の不⾜額を引取りの⽇に第 31 条第 1項の⽅法に準じて⾃動引落しすることができるものとします。この場合、第 31 条第 2 項に準じて売却代
⾦等の預り⾦から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 35 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済⼝座に記載⼜は記録されている振替株式等及び⾦銭については、当社の定める⽅法により、お客様のご指⽰によって換⾦、反対売買等を⾏ったうえ、⾦銭により返還を⾏います。
(緊急措置)
第 36 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、⼜は店舗等の⽕災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 37 条 当社は、次に掲げる場合に⽣じた損害については、その責を負いません。
①第 29 条第 1 項による届出の前に⽣じた損害
②当社がお客様の本⼈認証(ユーザーID、パスワード等を含みます。)の⼀致を確認した上で、相違ないものと認めて振替株式等、振替上場投資信託受益権の振替⼜は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該本⼈認証について偽造、変造、盗⽤、⼜は不正使⽤その他の事故があった場合に⽣じた損害
③当社がお客様の本⼈認証の⼀致を確認できなかっ
ため、振替株式等の振替をしなかった場合に⽣じた損害
④災害、事変その他の不可抗⼒の事由が発⽣し、⼜は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発⽣したため、振替株式等の振替⼜は抹消に直ちには応じられない場合に⽣じた損害
⑤前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、⼜は第 23 条による償還⾦等の指定⼝座への⼊
⾦が遅延した場合に⽣じた損害
⑥第 36 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に⽣じた損害
(この約款の変更)
第 38 条 本約款は、法令等の変更、監督官庁の指⽰その他当社の業務上の必要が⽣じたときに、⺠法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
改定を⾏う旨及び改定後の規定の内容並びにその効
⼒発⽣時期は、効⼒発⽣時期が到来するまでにお客様の取引アプリにてご通知します。
(個⼈情報の取扱い)
第 39 条 お客様の個⼈情報(⽒名、住所、⽣年⽉⽇、法⼈の場合における代表者の役職⽒名、その他機構が定める事項。以下同じ。) の⼀部⼜は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発
⾏者及び受託者並びに機構を通じて他の⼝座管理機関 (以下「機構等」といいます。) に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個⼈情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2. ⽶国政府及び⽇本政府からの要請により、当社は、お 客 様 が 外 国 ⼝ 座 税 務 コ ン プ ラ イ ア ン ス 法 (F♙TC♙)上の報告対象として以下の①、②⼜は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判
断する場合、⽶国税務当局における課税執⾏のため、お客様の情報(⽒名⼜は名称、住所⼜は所在地、⽶国納税者番号、⼝座番号、⼝座残⾼、⼝座に発⽣した所得の額、その他⽶国税務当局が指定する情報)を⽶国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が⽶国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
①⽶国における納税義務のある⾃然⼈、法⼈⼜はその他の組織
②⽶国における納税義務のある⾃然⼈が実質的⽀配者となっている⾮⽶国法⼈⼜はその他の組織
③F♙TC♙ の枠組みに参加していない⾦融機関(⽶国内国歳⼊法 1471 条及び 1472 条の適⽤上、適⽤外受益者として扱われる者を除きます。)
平成 30 年 5 ⽉ 28 ⽇
株式会社スマートプラス
平成 30 年 5 ⽉ 18 ⽇制定令和 元年 7 ⽉ 16 ⽇改定
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、お客様が株式会社スマートプラス(以下、「当社」といいます。)に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理⼝座(以下「特定管理⼝座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理⼝座の開設)
第 2 条 当社に特定⼝座を開設しているお客様が特定管理⼝座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理⼝座開設届出書を電磁的⽅法により提出しなければなりません。
(特定管理⼝座における保管の委託)
第 3 条 当社に特定管理⼝座が開設されている場合、
当社に開設されている特定⼝座で特定⼝座内保管上場株式等として管理されていた内国法⼈の株式等が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替⼝座簿への記載若しくは記録⼜は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、特段の申出がない限り、当該特定⼝座からの移管により、 上場株式等に該当しないこととなった⽇以後引き続き当該特定管理⼝座において⾏います。
(譲渡の⽅法)
第 4 条 特定管理⼝座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による⽅法により⾏います。
2. 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注⽂を出すことができな い場合があります。
3. 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注⽂を当社に対して出すことができ
ない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理⼝座から払い出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 特定管理⼝座において特定管理株式等の譲渡、全部⼜は⼀部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡⼜は払出しをした当該特定管理株式等に関する⼀定の事項を電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法その他の情報通信の技術を利⽤する⽅法により通知いたします。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 特定管理⼝座で管理している特定管理株式等の発⾏会社について清算結了等の⼀定の事実が⽣じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当