Contract
収 入
印 紙
旅 客 運 送 契 約 書(案)
1 件 名 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2 | 契 約 期 間 | 令和○○年○○月○○日 午前/午後○○時○○分から | |||||
令和○○年○○月○○日 午前/午後○○時○○分まで | |||||||
3 | 旅客団体名 | ○○○○○○○○○○○○○ | |||||
4 | 乗 | 車 | 人 | 員 | ○○人 | ||
5 | 車 | 両 | 台 | 数 | 大型車:○台 | 中型車:○台 | 小型車:○台 |
6 | 配 | 車 | 日 | 時 | 令和○○年○○月○○日 午前/午後○○時○○分 | ||
7 | 配 | 車 | 場 | 所 | 埼玉県戸田市上戸田一丁目18番1号(戸田市役所本庁舎駐車場) | ||
8 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金○○○,○○○円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金○,○○○円。「取引に | ||
係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額から有料道路利用料等 | |||||||
金○,○○○円を除いた額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。) | |||||||
9 | 契約保証金 | 契約金額の10分の1以上 / 免除 | |||||
10 | 仕 様 書 等 | 別添「○○○○○○○○○○○○」のとおりとする。 | |||||
11 | 運 送 経 路 | 出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要 | |||||
する場合はその旨その他車両の運行に関連する事項は仕様書等にお | |||||||
いて定めるとおりとする。 |
戸田市(以下「申込者」という。)と○○○○○○○○○○(以下「引受者」という。)とは、下記条項及び頭書記載の仕様書等(以下「仕様書等」という。)のとおり合意し、旅客運送契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、申込者が、国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する業務を引受者に請け負わせる条件を定めるものとする。
2 この契約の条件は、国土交通省が告示する一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款第
1条第2項に規定する特約に該当するものとする。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、頭書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)とする。
(車両の配車)
第3条 車両は、引受者により頭書記載の配車日時(以下「配車日時」という。)に頭書記載の配車場所(以下「配車場所」という。)に配車されるものとする。
2 申込者は、配車された車両について、速やかに頭書記載の車両台数(以下「車両台数」という。)であること等を確認するものとする。
3 申込者は、前項の確認において車両に契約不適合があることを確認した場合は、直ちに引受者に通知するものとし、引受者は、車両を修補又は新たな車両を配車したうえで、改めて申込者の確認を受けなければならない。
(契約金の支払い)
第4条 引受者は、契約の履行が終了した後、申込者に対して契約金として頭書記載の契約
金額(以下「契約金額」という。)を請求するものとする。
2 申込者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、引受者に対して前項の契約金を支払うものとする。
3 契約金額は、仕様書等に定めるガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等この契約に関連する一切の費用を含むものとする。
(契約の保証)
第5条 引受者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約保証金の免除を定めている場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、申込者が確実と認める金融機関の保証
2 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10 分の1に達するまで、申込者は保証の額の増額を請求することができ、引受者は保証の額の減額を請求すること ができる。
3 引受者が第1項第3号の保証を付す場合は、当該保証は第26 条第3項各号に掲げる者が行う契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
(一括再委託等の禁止)
第6条 引受者は、この契約の全部を一括して、又は申込者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 引受者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、申込者の承諾を得なければならない。ただし、申込者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 申込者は、引受者に対して、この契約の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 引受者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、申込者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第8条 受注者は、業務の遂行に関する個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
(条件変更等)
第9条 引受者は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに申込者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の内容が一致しないこと。ただし、これらの優先順位に定めがある場合を除く。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書等に示された条件と実際の現場が一致しないこと。
(5) 仕様書等で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 申込者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、申込者は、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、必要があると認められるときは、申込者は、契約期間又は契約金額を変更し、又は引受者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更等)
第10 条 申込者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を引受者に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、申込者は、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は引受者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第11 条 契約金額の変更については、申込者と引受者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合は、申込者が定め、引受者に通知する。
2 この契約の規定により、引受者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合において、申込者が負担する必要な費用の額については、申込者と引受者とが協議して定める。
3 前項の規定にかかわらず、申込者がその都合により車両台数の20%以上の数の車両の減少を伴う仕様書等の変更を行う場合は、引受者は、減少した車両につき第22 条第3項の規定を準用して算出した額を違約金として請求することができる。
(車両の管理等)
第12 条 引受者は、運送のため必要とする車両及び運送に必要な資材を自己の責任において管理するものとする。
2 引受者は、車両を厳密な車両管理による完全なものとしなければならない。
3 引受者は、車両が故障した場合、又は良好安全な状態で使用できなくなった場合は、直ちに車両の修補又は新たな車両の配車を行わなければならない。
(車両の区分)
第13 条 車両の車種区分は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、大型車、中型車及び小型車の3区分とし、各区分の基準は次の各号のとおりとする。
(1) 大型車 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上のもの
(2) 中型車 大型車及び小型車 以外のもの
(3) 小型車 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下のもの
(損害賠償)
第14 条 引受者は、その責めに帰すべき事由により、この契約の履行に関し申込者又は旅客に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 この契約の履行について旅客を除く第三者に損害を及ぼしたときは、引受者がその損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害(第36 条第1 項の規定により付された損害賠償責任保険その他必要な保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、申込者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、申込者が負担する。ただし、引受者が、申込者の指示が不適当であること等申込者の責めに帰すべき事由があることを知りながら
これを通知しなかったときは、引受者が負担する。
4 前2項の場合その他この契約を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、申込者及び引受者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(報告の義務)
第15 条 引受者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに申込者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(監督等)
第16 条 申込者は、この契約の履行状況について随時に監督し、引受者にこの契約の履行上必要な措置を講ずることができる。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第17 条 この契約に関し、引受者が次の各号のいずれかに該当したときは、引受者は申込者の請求に基づき契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として申込者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、引受者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は引受者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が引受者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が引受者又は引受者が構成事業者である事業者団体(以下「引受者等」という。)に対して行われたときは、引受者等に対する命令で確定したものをいい、引受者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、引受者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が引受者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、引受者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、引受者は、申込者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10 分の1に相当する額のほか、契約金額の
100 分の5に相当する額を違約金として申込者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条
の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑 に係る確定判決において、引受者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 引受者が前2項の違約金を申込者の指定する期間内に支払わないときは、引受者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息を申込者に支払わなければならない。
4 引受者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、申込者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、申込者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(申込者の催告による解除権)
第18 条 申込者は、引受者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約開始時期を過ぎても運送を開始しないとき。
(2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第32 条に規定する運送従事責任者等を設置しなかったとき。
(4) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(申込者の催告によらない解除権)
第19 条 申込者は、引受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の履行の全部を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引受者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 引受者の債務の一部が履行不能である場合又は引受者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) この契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、引受者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、引受者がその債務の履行をせず、申込者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をい
う。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第22 条又は第23 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 引受者(引受者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(引受者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、引受者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 業務上の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 引受者が、イからホまでのいずれかに該当する者を業務上の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、申込者が引受者に対して当該契約の解除を求め、引受者がこれに従わなかったとき。
(申込者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20 条 第18 条各号又は前条各号に定める場合が申込者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、申込者は、この契約を解除することができない。
(申込者の任意解除権)
第21 条 申込者は、契約の履行が完了するまでの間は、第18 条及び第19 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 申込者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、引受者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、申込者は、契約期間の開始前に、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、引受者から違約金の請求があったときは、この契約が解除された日に応じて、次の各号の区分により算出した金額を支払わなければならない。
(1) 配車日の15 日前まで 免除
(2) 配車日の14 日前から8日前まで 契約金額の20%に相当する額
(3) 配車日の7日前から配車日時24 時間前まで 契約金額の30%に相当する額
(4) 配車日時の24 時間前以降 契約金額の50%に相当する額
(引受者の催告による解除権)
第22 条 引受者は、申込者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして
軽微であるときは、この限りでない。
(引受者の催告によらない解除権)
第23 条 引受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の規定により仕様書等を変更したため契約金額の総額が3分の2以上減少したとき。
(2) この契約の規定による履行の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止がこの契約の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(引受者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第24 条 第22 条又は前条各号に定める場合が引受者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、引受者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第25 条 申込者は、必要があると認めるときは、第18 条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(申込者の損害賠償請求等)
第26 条 申込者は、引受者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 配車日時までに車両の配車が行われないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、引受者は、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10 分の1に相当する額又は第21 条第3項の規定を準用して算出した額を違約金として申込者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18 条又は第19 条の規定により、車両の配車前にこの契約が解除されたとき。
(2) 車両の配車前に、引受者がその債務の履行を拒否し、又は、引受者の責めに帰すべき事由によって引受者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 引受者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 引受者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 引受者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして引受者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項の場合(第19 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、申込者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当する
ことができる。
(引受者の損害賠償請求等)
第27 条 引受者は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして申込者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第22 条又は第23 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 申込者の責めに帰すべき理由により、第4条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、引受者は、未受領の契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(ただし、計算した額が100 円未満であるときはその全部を、その額に100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を申込者に請求することができる。
(旅客が乗車しない場合)
第 28 条 引受者は、車両を配車日時に配車場所に配車をした場合において、出発時刻から 30 分を経過しても申込者が旅客の乗車についての意思表示をしないときには、当該車両についてこの契約に係る運送の全部が終了したものとみなすことができる。
(天災その他の事由における措置等)
第29 条 引受者は、天災その他のやむを得ない事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運送経路の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることができる。
2 引受者は、道路混雑又は天災その他やむを得ない事由によるときは、終着時刻を遅延することができる。
3 前2項の場合において、申込者及び引受者は、契約期間又は契約金額の変更を行わないものとし、引受者は、申込者が受けた損害を賠償する責を負わないものとする。
(運送の継続の制限等)
第30 条 引受者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の継続を制限又は拒絶することができる。
(1) 旅客が引受者の車両の運転者、車掌その他の係員(以下「運送従事者」という。)の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(2) 旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(3) 旅客が泥酔した者、不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。
(4) 旅客が監護者に伴われていない小児であるとき。
(5) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(6) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第 114 号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
2 引受者は、旅客が前項各号の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客についてこの契約に係る運送の全部が終了したものとみなすことができる。
(乗車券の発行等)
第31 条 引受者は、旅客に対する運賃及び料金その他の運送に関する事項を記載した乗車券
(以下「乗車券」という。)の交付を省略するものとする。ただし、申込者からの要請があった場合、又は引受者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 引受者は、前項ただし書の規定により乗車券を発行した場合において、運送契約の内容の変更に伴い、申込者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行うものとする。
(運送従事責任者等)
第32 条 引受者は、この契約の履行についての運送従事責任者及びその電話番号その他の連絡先(緊急時における連絡先を含む。)を定め、遅滞なく申込者に通知するものとする。当該運送従事責任者を変更した場合も、同様とする。
2 申込者は、引受者がこの契約を履行するについて必要な連絡に当たる担当者及びその電話番号その他の連絡先(緊急時における連絡先を含む。)を定め、引受者に通知するものとする。当該担当者を変更した場合も、同様とする。
(運送従事者の指示)
第33 条 申込者は、次の各号に掲げる事項について、引受者に協力してその処理に当たるものとする。
(1) 旅客は、運送従事者が運送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならないこと。
(2) 引受者が、前号の指示を行うため必要があるときは、車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めること。
(3) 旅客は、乗車券が交付された場合において、運送従事者が乗車券の記載事項を確認するため乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければならないこと。
(4) 旅客は、乗車券が交付された場合において、乗車券を所持しなければ乗車できないこと。
(5) 第30 条に規定する運送の継続を制限又は拒絶すること。
(届出運賃等の確認)
第34 条 引受者は、申込者から道路運送法(昭和26 年法律第183 号)第9条の2の規定により国土交通大臣に届け出ている旅客の運賃及び料金により入札又は見積金額を積算した旨の確約書の提出を求められたときは、遅滞なく当該書類を提出しなければならない。
2 引受者は、申込者から道路運送法第4条第1項の一般貸切旅客自動車運送事業許可の年月日、許可番号及び営業区域を証した書面の提出を求められたときは、遅滞なく当該書類を提出しなければならない。
(履行報告)
第35 条 引受者は、契約の履行が終了した後、申込者に対し、遅滞なく契約の履行を報告するものとし、申込者からその旨を書面により提出することを求められたときは、遅滞なく当該書類を提出しなければならない。
(損害を賠償するための措置)
第36 条 引受者は、契約期間中、継続して引受者を被保険者とする法令等に定める損害賠償 責任保険その他必要な保険等の損害を賠償するための措置を講じておかなければならない。
2 引受者は、申込者から請求があった場合は、前項の保険契約等の証券又はこれに代わるものを直ちに提示しなければならない。
(法令上の責任)
第37条 引受者は、道路運送法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)並びに業務従業員に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第 116号)その他運送及び労務に関する法令上の一切の責任を負わなければならない。
(合意管轄)
第38 条 申込者及び引受者は、この契約について紛争が生じ、訴訟の提起又は調停の申立ての必要が生じた場合は、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第39 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて申込者と引受者とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。令和 年 月 日
印
埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号申込者 戸田市
戸田市長 菅 原 文 仁
引受者
○印
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者である戸田市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、暴力団等排除に関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以
下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団関係者をいう。
(5) 役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出をされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者をいう。
(6) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事
等に使用する資材又は原材料等の購入その他の契約の相手方及び業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(受注者が暴力団員又は暴力団関係者であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら
れるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約保証金の10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
3 前項の違約金は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 受注者は本契約を下請負させる場合又は委託する場合において、下請負人等(二次以降の下請負人等を含む。以下同じ。)が第1項各号に該当することが判明した場合は、速やかに下請負人等との契約を解除しなければならない。この場合において受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
5 受注者は、本契約の下請負人等が第1項各号に該当することが判明した場合は、契約解除をできる旨を当該下請負等に係る契約に定めるものとする。
6 第1項各号の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
7 受注者は、第2項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する暴力団等排除に伴う契約解除に係る損害の賠償を免れることができない。
8 第1項各号に該当する疑義が受注者に生じたと発注者が認める場合において、発注者が受注者に関する情報を警察に対して提供し、又は照会することについて、受注者は同意するものとする。
9 その他契約解除に伴う措置等については、本契約の関係規定を準用する。
(不当介入を受けた場合の措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当要求」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人等が不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やか
に報告するよう当該下請負人等を指導すること。または、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) 本契約に関して受注者の下請負人等がある場合、受注者は、下請負契約等の締結に際
して、前2号により受注者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、指名停止措置又は違約金の請求等必要な措置を講じることができる。下請負人等が報告を怠った場合も同様とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者である戸田市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項(以下
「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第2条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年
法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者が協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約金額の
10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
4 受注者は、本契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 受注者は、第3項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する談合等の不正行為に係る損害の賠償を免れることができない。
(通知文書の写しの提出)
第3条 受注者は、本契約に関して、受注者が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者である戸田市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注 者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(基本的事項)
第2条 受注者は、本契約に関連し、発注者から提供された又は受注者が収集した個人情報及び個人に関する情報(以下「本件個人情報等」という。)若しくは特定個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの内容を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、取扱いを適正に行わなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 受注者は、本契約の履行における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制を書面にて発注者に届け出るものとする。異動があった場合も同様とする。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の書面に加え、特定個人情報を取り扱う業務従事者を定め、発注者に届け出るものとする。
(安全管理措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、本件個人情報等又は特定個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失、盗用、盗難又は紛失(以下「漏えい等」という。)がないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の措置に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 受注者は、発注者から本契約を履行するために利用する特定個人情報の引渡しを受けた
場合は、発注者に受領書を提出すること。
(2) 受注者は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、発注者から承認を得なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
(3) 受注者は、特定個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を
特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、承認を得なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
(再委託)
第5条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、
特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
2 受注者は、前項の承認を得ようとする場合には、個人情報等取扱業務の再委託に係る承認を書面により発注者にしなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第6条 発注者は、受注者に対し本件個人情報等又は特定個人情報を提供するときは、本契約の履行に必要な最小限の情報としなければならない。
2 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を第三者へ提供し、又は漏えいしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
3 受注者は、本契約の履行に必要な場合を除き、受注者の事業所又は作業場所から本件個人情報等又は特定個人情報を持ち出してはならない。なお、特定個人情報を持ち出す場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を入力・閲覧・出力できる電子機器端末等を限定するものとする。
5 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複写等)
第7条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、受注者があらかじめ、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第8条 受注者は、役員及び業務従事者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況、本件個人情報等又は特定個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
2 発注者は、特に必要と認めた場合には、受注者に対し、本件個人情報等又は特定個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
3 前2項の規定は、再委託先並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
(事故等の発生時における報告等)
第9条 本件個人情報等又は特定個人情報に関する事故等が発生した場合には、受注者は、速やかに、その内容を発注者に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第10条 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、受注者に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における本件個人情報等の消去等)
第11条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、本件個人情報等を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。また、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(委託終了時における特定個人情報の消去等)
第12条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、特定個人情報を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により電子機器端末又は記録媒体等に記録された特定個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を消去し、又は廃棄した場合は、完全に消去し、又は廃棄した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、責任者、立会者、消去又は廃棄の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第2項及び第3項の規定による消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合はこれに応じなければならない。
(教育の実施)
第13条 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、その保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本契約の適切な履行に必要な教育及び研修を、特定個人情報の取扱い業務に従事する者全員に対して実施しなければならない。
(業務従事者への周知)
第14条 受注者は、個人情報の保護の重要性並びに特約に規定する本件個人情報等又は特定個人情報の取扱い及び安全管理措置について、業務従事者に対し、周知しなければならない。
(法令等の優先)
第15条 特約と異なる取扱いが法令により認められている場合又は特約と異なる取扱い をする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が特約に優先して適用されるものとする。