〒998-0854 山形県酒田市末広町14番14号 TEL:0234-22-1805 FAX:0234-22-2701電子メール water- komu@city.sakata.lg.jp
xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託公募型プロポーザル実施要領書
xxxxxxxx
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白紙のページ
(趣旨)
第1条 本実施要領書は、xx市上下水道事業管理者(以下「委託者」という。)が実施するxx市農業集落排水施設等運転管理業務委託(以下「本業務」という。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)について、公募型プロポーザル方式(以下「本プロポーザル」という。)によって募集及び選定を行うに当たって必要な事項を定めるものとし、別冊の業務要求水準書、受託候補者審査基準及び様式集と一体をなすものである。
(業務の概要)
第2条 業務の概要は、次のとおりとする。
(1)業務委託の目的
本業務委託は、委託者が所管する農業集落排水施設等の運転管理業務を包括的に委託することにより、民間事業者の技術力及びノウハウを最大限活用し、各施設の適正な性能確保及び効率的かつ安定的な運用を図り、公共サービスの向上に資することを目的とする。
(2)業務名称
酒田市農業集落排水施設等運転管理業務
(3)対象施設
本業務の対象となる施設は、別紙「委託対象施設」に示す農業集落排水施設、合併処理浄化槽の各施設とする。
(4)本業務委託の期間
委託期間は、令和5年4月1日(土)から令和10年3月31日(金)までとする。
(5)本業務委託の範囲
委託する業務の範囲は、次のとおりとする。
① 農業集落排水施設ア 運営業務
イ 運転管理業務
ウ 濃縮汚泥運搬業務 エ 保守点検・整備業務オ 最適整備構想業務 カ 施設管理業務
キ 水質及び汚泥性状分析業務ク 環境整備業務
ケ 修繕業務
コ 物品等の調達及び管理業務サ 緊急時の対応に関する業務シ その他業務
② 合併処理浄化槽ア 運営業務
イ 保守点検・整備業務
ウ 水質及び汚泥性状分析業務
エ 修繕業務
オ 物品等の調達及び管理業務カ 緊急時の対応に関する業務キ その他業務
(6)契約上限価格
本業務委託の契約上限価格(5年間の総額)は次のとおりとする。
1,263,020,000 円(消費税及び地方消費税含む)
(7)事業者に要求する本業務の基本的水準
本業務の基本的水準は次のとおりとする。
① 本業務の業務要求水準書を遵守するとともに、効率的かつ効果的な業務実施手法を積極的に提案し、業務を履行すること。
② 各施設の機能に重大な障害が発生した場合などの緊急事態に備えた体制を構築するととも に、常にこれらに対処できるよう準備すること。また、本業務の履行を目的として配置される人員では対応できない緊急事態を想定し、緊急事態発生時において直ちに対応ができる緊急支援体制を構築すること。
(8)事務xxの使用
本業務の事務処理等に必要となる事務室については、無償で貸与するものとする。貸与場所:xx市クリーンセンター内(所在地:酒田xx泉町二丁目1番地の1)
なお、xx市クリーンセンターはxx市公共下水道施設運転管理業務委託の受託者も使用するため、事務所の使用に当たっては相互に協調を図ること。
(9)事業者の選定方法
事業者の選定方法は公募型プロポーザル方式とし、企画提案書等の審査を専門的知見に基づいて実施するため、学識経験者及び有識者により構成する「xx市下水処理施設等運転管理業務委託事業者審査委員会(令和4年4月27日企業告示第32号。以下「審査委員会」という。)」を設置し、事業者の選定を行うものとする。
(10)許認可等の取得に関する事項
本業務の履行に当たり、委託者として実施すべき許認可等の申請・届出は委託者が行うものとするが、書類等の作成に当たって事業者は委託者を支援すること。また、事業者が自ら行うべき許認可等の申請・届出については、委託者が事業者を支援する。
(11)法令等の遵守
事業者は、本業務の履行に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法及びその他の関係する法令、条例、規則、基準等を遵守しなければならない。
(12)事務局
本業務の募集に関する手続き、問合せ等の窓口は次のとおりとする。xx市上下水道部工務課施設係(以下「事務局」という。)
〒998-0854 山形県xx市末広町14番14号 TEL:0234-22-1805 FAX:0234-22-2701電子メール xxxxx-xxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
受付時間 上下水道部開庁日の午前9時から午後5時
(正午から午後1時は休憩時間のため除く。)
URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
(参加資格要件)
第3条 本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)は、審査基準日において、次に掲げる各号に示した要件をすべて満たした単独企業又は複数の企業により構成される共同企業体とす
る。なお、審査基準日は参加表明提出期限日(令和4年8月5日)とする。
(1)単独企業及び共同企業体構成員の共通の資格要件
① xx市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加登録簿に登載されている者であること。
② 公示日以後に、xx市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱(平成27年4月1日企業告示第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
③ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑤ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第
8条第1号に違反した場合、同法に基づく処分が明らかになった日から3か月を経過している者であること。
⑥ 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(2)単独企業又は共同企業体の代表企業の資格要件
単独企業又は共同企業体の代表企業として本プロポーザルに参加する者は、次に掲げる各号に示した要件を全て満たさなければならない。
① xx市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加登録簿において、【[役務・賃貸借(業種区分)]の[業種№101(施設・設備の維持管理保守点検)・細目№2(下水道処理施設)]】又は【[業種№101(施設・設備の維持管理保守点
検)・細目№4(浄化槽・貯水槽)]】に登載されている者であること。
② 日本国内の農業集落排水処理施設において、運転管理業務の元請業者としての運転管理実績が、審査基準日時点で過去5年以内に継続して2年以上あること。ただし、特定目的会社及び共同企業体の構成員(代表企業を除く)としての実績は含めない。
③ 日本国内の合併処理浄化槽において、浄化槽保守点検業務実績が、審査基準日時点で過去5年以内に継続して2年以上あること。ただし、特定目的会社及び共同企業体の構成員(代表企業を除く)としての実績は含めない。
④ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条に基づく、xx市の浄化槽清掃業の許可を有する者であること。
⑤ 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第48条に基づく、山形県の浄化槽保守点検業登録を有する者であること。
⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく、xx市の一般廃棄物収集運搬(浄化槽汚泥)の許可を有する者であること。
(3)共同企業体の資格要件
① 共同企業体の結成要件は、次のとおりとする。
ア 共同企業体が複数の企業により自主的に結成されたものであること。イ 各構成員が、第3条(1)の資格要件を満たす者であること。
ウ 各構成員が、本プロポーザルに参加する他の共同企業体の構成員でないこと。
② 共同企業体の代表企業を、本プロポーザルに参加する代表者とすること。
③ 共同企業体の代表企業が、第3条(2)の資格要件を満たす者であること。
④ 共同企業体の構成員のうち、浄化槽の清掃、浄化槽の保守点検又は一般廃棄物収集運搬の役割を担う者については、第3条(2)の④、⑤及び⑥の中で業務に必要な資格要件を全て満たすこと。
(4)参加者が参加資格を喪失した場合の取扱い
参加者である単独企業及び共同企業体の代表企業が、委託契約の締結日までの間に参加資格を欠くにいたった場合、当該単独企業及び共同企業体は失格とする。
また、代表企業以外の構成員が参加資格を欠くに至った場合、当該企業が請け負い、又は受託する予定であった業務について新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の役割分担の変更又は構成員の追加を認めるものとする。
(審査日程)
項目 | 日程 |
公告日 | 令和 4 年 7 月 1 日(金) |
参加表明に関する質問受付期間 | 令和 4 年 7 月 1 日(金)から令和 4 年 7 月 15 日(金) |
参加表明に関する質問書回答期限 | 令和 4 年 7 月 22 日(金) |
参加表明書及び参加資格審査申請書 類提出期限 | 令和 4 年 8 月 5 日(金) |
参加資格審査結果通知 | 令和 4 年 8 月 19 日(金) |
現場説明会、施設見学 | 令和 4 年 8 月 30 日(火) から令和 4 年 9 月 7 日(水) ※詳細日程は、参加資格審査結果と合わせて通知する。 |
技術提案書に関する質問受付 | 令和 4 年 9 月 7 日(水) から令和 4 年 9 月 14 日(水) |
技術提案書に関する質問書回答期限 | 令和 4 年 9 月 28 日(水) |
技術提案書の受付期間 | 令和 4 年 9 月 7 日(水)から令和 4 年 10 月 14 日(金) |
第4条 本プロポーザルにおける受託候補者選定の日程は、次のとおりとする。なお、日程は都合により変更する場合がある。また、募集に関する新たな通知又は変更事項については、本業務にかかるホームページ(第2条(12)事務局参照)に掲載するものとする。
項目 | 日程 |
審査委員会開催 (プレゼン及びヒアリング) | 令和 4 年 10 月 31 日(月)~11 月 11 日(金) |
審査委員会開催 (受託候補者の選定) | 令和 4 年 11 月 14 日(月)~11 月 18 日(金) |
審査結果の通知(発送) | 令和 4 年 11 月 28 日(月)まで |
現受託業者との引継ぎ期間 | 令和 4 年 12 月 1 日(木)から令和 5 年 3 月 31 日(金) |
契約締結 | 令和 5 年 4 月 1 日(土) |
(参加表明に関する質問及び回答)
第5条 参加表明に関する質問及び回答は、次のとおりとする。
(1)質問の方法
① 参加表明に関する質問書(様式第1号)に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより件名を「参加表明に関する質問(企業名)」と明記のうえ提出することとし、受信確認は参加者の責任において行うこと。なお、電話、口頭等による質問は一切受け付けない。
(2)質問受付期間
令和4年7月1日(金)から令和4年7月15日(金)までの受付時間内
(3)質問に対する回答
期限までに本業務に係るホームページ(第2条(12)事務局参照)で公表する。
(4)回答期限
令和4年7月22日(金)
(5)その他
① 質問書の内容に不明な点がある場合は、質問者に対し事務局から電話等にて確認を行う。
② 質問の内容は、提出書類の作成に関するもののみとする。
(参加表明書等の提出)
第6条 参加者は、次の参加表明書等を各1部提出するものとする。
(1)提出書類
① プロポーザル参加表明書(様式第2号)
② プロポーザル参加資格審査申請書(様式第3号)
③ 添付書類
ア プロポーザル参加資格要件総括表(指定様式)
イ 会社概要書(共同企業体の場合は構成員ごとに提出すること)ウ 業務経歴書
エ 登記簿謄本(法人登記)
オ 国税及び地方税の滞納がないことの証明書(納税証明書)
カ 実施要領書「第3条 参加資格要件(2)」の資格要件を証明する書類
キ 実施要領書「第3条 参加資格要件(3)」の資格要件を証明する書類
(共同企業体の場合のみ)
ク 共同企業体協定書の写し(共同企業体の場合のみ)
(2)提出方法
持参又は書留郵便による。
(3)提出先
事務局
(4)提出期間
令和4年7月1日(金)から令和4年8月5日(金)までの受付時間内
(5)その他
① 提出書類により参加資格要件を満たすことが確認できない場合には、追加資料の提出を求めるものとする。
(参加資格審査結果の通知)
第7条 参加資格審査の結果については、「参加資格審査結果通知」により通知する。なお、本プロポーザルの参加資格要件を満たしていると判断された者は、現場説明会の出席及び技術提案書の提出資格を有する者(以下「提案参加資格者」という。)とする。また、参加資格要件を満たしていないと判断された者は現場説明会の出席及び技術提案書の提出資格を有しない者とし、その理由を付記して通知する。
(現場説明会、施設見学及び資料閲覧)
第8条 技術提案のための現場説明会及び施設見学は、次のとおり実施する。
(1)現場説明会
① 提案参加資格者は現場説明会への出席を必須とし、現場説明会に出席しない者は失格とする。
日時 令和4年8月30日(火)から令和4年9月7日(水)までの指定された日午前9時から午後5時までの指定された時間
場所 xx市末広町14番14号xx市上下水道部会議室
※ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現場説明会の実施方法を変更する場合がある。
② 現場説明会時において、各種資料を配布する。
(2)施設見学
① 希望者に対し、施設見学を実施する。
② 施設の見学を希望する者は、「施設見学参加申込書(様式第4号)」を令和4年8月5日
(金)正午まで電子メールにより、件名を「施設見学参加申込み(企業名)」と明記のうえ、提出するものとする。
③ 現場説明会終了後、委託者側の職員立会いの下、委託対象施設の施設見学を実施する。なお、移動用車両は参加者が準備すること(1台までとする)。
(3)資料閲覧
① 希望者に対し、資料閲覧の期間を設ける。
② 資料閲覧を希望する者は、「施設見学参加申込書(様式第4号)」に必要事項を記入するこ と。なお、申込期限及び申込方法については、前項の記載内容と同様とする。また、施設見学を希望しない者でも資料閲覧のみを申し込むことができるものとする。
(4)その他
① プロポーザル実施要領等の公募資料は、各自で持参すること。
② 現場説明会、施設見学及び資料閲覧において、質疑応答の機会は設けない。
(技術提案に関する質疑及び回答)
第9条 技術提案に関する質問及び回答は、次のとおりとする。
(1)質問の方法
① 技術提案に関する質問書(様式第5号)に内容を簡潔にまとめて記載し、電子メールにより件名を「技術提案に関する質問(企業名)」と明記のうえ提出することとし、受信確認は提案参加資格者の責任において行うこと。なお、電話等による質問は一切受け付けない。
② 質問の内容は、提出書類の作成に関するもののみとし、審査基準に関する質問は受け付けない。
③ 共同企業体の場合は、代表者からのみ質問を受け付ける。
(2)受付期間
令和4年9月7日(水)から令和4年9月14日(水)までの受付時間内
(3)質問に対する回答
質問者及び現場説明会出席者に対し、電子メールにより回答する。ただし、質問者の特殊な技術及びノウハウに関する質問については、当該質問者のみに回答する。
(4)回答期限
令和4年9月28日(水)
(5)その他
① 質問書の内容に不明な点がある場合は、質問者に対して事務局から電話等にて確認を行う。
(技術提案書の提出)
第10条 提案参加資格者は、次により書類を提出するものとする。
(1)提出書類
技術提案書については次のとおりとし、技術提案書提出届(様式第6号)については1部、技術提案書(③の様式を綴じ込む。)については、xx1部及び副本10部を提出する。また、技術提案書は電子データ(PDFを原則とする。)として、CD-Rに保存したもの1式を合わせて提出すること。
① 技術提案書提出届(様式第6号)
② 技術提案書(任意様式)
③ 事業費に関する事項及び変動費に関する事項(様式第7-1、7-2号)
④ 技術提案書の電子データ(CD-R)
(2)提出方法
持参又は書留郵便による。なお、一度受領した書類の返却、差し替えには応じない。
(3)提出先
事務局
(4)受付期間
令和4年9月7日(水)から令和4年10月14日(金)までの受付時間内
(5)技術提案書作成の留意事項
① 技術提案書の作成に当たっては、表紙も含め、事業者が特定又は推測できる企業名、マーク等を記載してはならない。
② 技術提案書の書式及び枚数は提案者の任意とするが、簡潔かつ明瞭に記載すること。提案本編以外に付属資料や図面などを巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明示すること。また、技術提案書は受託候補者審査基準の小項目ごとに確認できるように、インデックス等を使用して作成すること。
③ 提案書のサイズは日本工業規格「A4版」縦置き横書き左綴じとする。また、図表等を使用する場合において「A3版」を使用するときはA4版に折り込むこと。
④ 本文文字サイズは 10 ポイント以上とすること。ただし、図表中及び図面中の文字サイズについては、この限りでない。
⑤ 使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とすること。
⑥ 技術提案書の内容は、提案者が責任をもって委託期間中に必ず実現できる内容とすること。
(6)技術提案書の条件
技術提案書に関する条件は次のとおりとする。提案参加資格者は、これらの条件を踏まえて技術提案書を作成すること。
① 事業計画・運営業務に関する事項ア 事業履行計画
イ 事業遂行能力ウ 運営基本方針エ リスク管理
オ 環境保全に関する取組みカ 教育研修体制
キ 業務引継ぎ期間における業務体制
② 農業集落排水施設等運転管理業務及び合併処理浄化槽保守点検業務に関する事項ア 運転管理業務計画
イ 業務の実施体制ウ 安全衛生管理 エ コスト縮減対策
③ 包括的管理業務に関する事項ア 各業務に対する計画
イ 最適整備構想業務計画
ウ 修繕計画
④ 緊急事態時における体制、対応に関する事項ア 緊急事態における対応方針
イ 緊急事態時の人員配置計画、緊急連絡体制、バックアップ体制、複数施設で同時発生した場合の考え方
⑤ 地域貢献その他提案に関する事項
ア 本市の地域経済への貢献及びその他提案
⑥ 特定テーマに対する提案に関する事項ア 業務全般における省力化又は省人化
イ 包括委託内で最適整備構想に基づく機能診断調査を実施することによる効率化又は省力化
⑦ ヒアリング時の対応ア 参加者の取組姿勢
⑧ 事業費に関する事項 イ 本業務に要する費用
(7)次の場合、技術提案書は無効とする場合がある。
① 虚偽の記載が発見された場合
② 不正行為が判明した場合
③ 提出書類の様式等に記載された留意事項が守られていない場合
④ 提出期限内に提出書類等が提出されなかった場合
⑤ 本実施要領書に定める参加資格要件を満たすことができなくなった場合
(参加の辞退)
第11条 参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和4年9月28日
(水)午後5時まで、プロポーザル参加辞退届(様式第8号)を提出するものとする。
(プレゼンテーション及びヒアリングの実施)
第12条 提案参加資格者は、提出した技術提案書及び委託者が通知したプレゼンテーション参加要請書に基づき、プレゼンテーションを実施するものとする。なお、提案参加資格者が1社の場合でも、プレゼンテーションを実施する。
(1)プレゼンテーションは、提案参加資格者当たり概ね40分とする。
(準備5分、説明20分、ヒアリング15分)
(2)プレゼンテーションの実施方法は自由形式とし、電子機器を利用して行うことができる。なお、使用する電子機器については提案参加資格者が準備すること(スクリーンのみ委託者が準備)。
(3)提案参加資格者は、技術提案書提出届により提出した技術提案書の内容を訂正又は追加してはならない。
(4)プレゼンテーションへの参加人数は4名(共同企業体の場合は代表者のみ)までとし、プレゼンテーション参加届(様式第9号)により届け出ること。また、プレゼンテーションの際は、事業者が特定又は推測できるもの(社員証、ネームプレート等)を身に付けてはならない。
(5)プレゼンテーションに欠席した者は失格とする。
(6)技術提案書の提出者が多数あり、受託候補者の選定に著しい支障が生じると委託者が判断した場合は、技術提案書の審査を事前に行い、審査委員会において選定された者のみがプレゼンテーションを実施することができるものとする。
(7)新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、プレゼンテーションの実施方法を変更する場合がある。
(審査の方法)
第13条 審査方法及び審査項目は、次のとおりとする。
(1)審査方法
審査委員会において、受託候補者審査基準及び配点表に基づき加点方式で審査する。なお、受託候補者審査基準については、現場説明会において配布する。
(2)審査項目
プレゼンテーション及びヒアリングの実施により、次の審査項目に基づき審査する。ア 事業計画・運営業務に関する事項
イ 農業集落排水施設等運転管理業務及び合併処理浄化槽保守点検業務に関する事項ウ 包括的管理業務に関する事項
エ 緊急事態時における体制、対応に関する事項オ 経済貢献その他提案に関する事項
カ 特定テーマに対する提案に関する事項キ ヒアリング時の対応
ク 事業費に関する事項
(受託候補者の選定)
第14条 審査委員会において採点を行い、事業者として適正と判断された者の中から、得点が一番高い者(同点の場合は、地方自治法施行令第167条の9による。)を受託候補者として選定する。提案参加資格者が1者のみの場合であっても審査委員会において審査を実施し、受託候補者を選定する。
なお、受託候補者を選定した後、「受託候補者審査結果通知」を参加者全員に通知するとともに、受託候補者の企業名及び得点、次点者の得点を本市ホームページで公表する。
審査結果通知の発送 令和4年11月28日(月)まで
(禁止行為)
第15条 参加者は、自己の有利になることを目的として、本プロポーザルの事務局職員、審査委員会委員、その他委託者側の関係者に働きかけを行ってはならない。当該行為が発覚した場合、委託者は当該参加者を失格にすることができる。
(募集の中止)
第16条 本プロポーザル実施期間において、次の場合には、委託者は本プロポーザルを中止するこ
とができる。この場合、参加者が本プロポーザルへ参加するために要した費用は、参加者自らの負担とする。
(1)参加者が連合し又は不穏の行動をなす等、募集をxxに執行することができないと認められるとき。
(2)天災、その他やむを得ない理由により、適正な募集が行えないと認められるとき。
(審査委員会の会議)
第17条 本プロポーザルに係る審査委員会の会議については、非公開とする。
(著作xx)
第18条 本実施要領書に基づく提出書類の著作xxについては、次のとおり取り扱うものとする。
(1)提出書類等の著作権は、書類を作成した者に帰属する。ただし、本業務実施に関し必要な範囲において、委託者はこれを無償で公表又は使用することができるものとする。この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。
(2)委託者は、本業務委託に係る事務処理において必要があるときは、提出書類の全部又は一部の複製をすることができる。
(3)本プロポーザルに係る情報公開請求があったときは、xx市情報公開条例(平成17年条例第
19号)の規程により対応する。
(契約の締結)
第19条 委託者は、審査委員会により受託候補者として選定された者(共同企業体の場合は代表企業及び構成員)と、本業務の契約交渉を経て契約を締結する。ただし、次の理由により、その者と契約が締結できない場合は、次点者と契約交渉を行うものとする。なお、契約手続きは、xx市契約規則の定めるところによるものとする。
(1)本実施要領書に定める参加資格要件等を満たすことができなくなったとき。
(2)契約交渉が成立しないとき、又は受託候補者が本契約の締結を辞退したとき。
(3)提出書類に虚偽の記載が判明したとき。
(4)その他の理由により契約の締結が不可能となったとき。
2 受託候補者に選定された者の責に帰すべき事由により、委託契約の締結が不可能となったとき、委託者が次点者と契約交渉を行うために要する費用及び本業務引継ぎ等に要する費用は、受託候補者に選定された者の負担とする。
(業務引継ぎ)
第20条 受託候補の選定から委託契約の履行期間開始日までの期間における業務引継ぎ等に要する費用は、すべて受託候補者の負担とする。
(委託者が提示する資料等の取扱い)
第21条 委託者が提示する資料、実施要領書に関する質問の回答書等は、本実施要領書と一体をなすものとして取り扱う。
(その他)
第22条 本プロポーザルへの参加に当たり、以下の内容について留意すること。
(1)本プロポーザルに参加するために要する費用は、全て参加者の負担とする。
(2)参加者は、審査結果についての異議申し立てを行うことはできない。
(3)本プロポーザルへの参加により知り得た情報については、本プロポーザルへ参加する目的以外の理由で第三者に提供してはならない。
別紙 委託対象施設
酒田市農業集落排水施設等運転管理業務委託対象施設一覧表
1.農業集落排水施設
(1)処理施設
施設の名称 | 所在地 |
xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字本楯1番地の15 |
xxxx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字xx前87番地の2 |
関地区農業集落排水処理施設 | xx市関字向294番地の2外 |
中xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市熊手島字道ノ上xx屋57番地の2外 |
本楯地区農業集落排水処理施設 | 酒田市本楯字通伝142番地の3 |
漆xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xxxx字xx170番地の2 |
八幡南部地区農業集落排水処理施設 | xx市xx字xx291番地 |
xx地区農業集落排水処理施設 | xx市xx字xx37番地 |
xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市北xx字xxx290番地の2 |
南部地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xxx字吉ケ沢29番地の8 |
xxxx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字上川原459番地の1 |
xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字xxx147番地の1 |
xxxx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字xx前新田155番地の3 |
xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字xx19番地の3 |
元xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字xx下7番地の1 |
西xx地区農業集落排水処理施設 | xx市xx字xx118番地 |
東xx地区農業集落排水処理施設 | xx市生石字xx230番地 |
中xxx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx関字下割符95番地の2 |
xxxx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市xx字才ノ神163番地の2 |
xx地区農業集落排水処理施設 | 酒田市浜中字分散山155番地の2 |
xxx地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 | 酒田市xxx字荒xx46番地 |
本宮備畑地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 | 酒田市北俣字xx前8番地の4 |
xxx輪地区農業集落排水処理施設 ※廃止施設 | 酒田市刈穂字郷崎46番地の2 |
柏xx地区簡易排水処理施設 | 酒田市柏xx字xxx22番地の1 |
※ 上記管理施設は、令和4年4月1日時点の施設とする。
(2)中継ポンプ場
処理区名 | 基数 | 備考 |
xx | 2 | |
xxxx | 15 | |
関 | 8 | |
中xx | 14 | |
本楯 | 7 | |
漆xx | 11 | |
中xxx | 13 |
処理区名 | 基数 | 備考 |
xxxx | 8 | |
八幡南部 | 8 | |
xx | 4 | |
xx | 6 | |
南部 | 12 | |
xxxx | 6 | |
xx | 2 | |
xxxx | 11 | |
xx | 1 | |
xxx | 0 | |
合計 | 132 |
※ 上記管理施設は、令和4年4月1日時点の施設とする。
(3)真空管路システム
施設の名称 | 所在地 | 基数 | |
東xx地区 | 真空ステーション | 生石字xx230番地(処理場内) | - |
中継ステーション | xx字xx付近 | - | |
真空弁 | 地区内 | 163 | |
西xx地区 | 真空ステーション | xx字xx118番地(処理場内) | - |
真空弁 | 地区内 | 178 | |
xx地区 | 真空ステーション | 浜中字分散山155番地の2(処理場内) | - |
真空弁 | 地区内 | 118 | |
xx地区 | 真空ステーション | xx字xx19番地の3(処理場内) | - |
真空弁 | 地区内 | 81 |
※ 上記管理施設は、令和4年4月1日時点の施設とする。
2.合併処理浄化槽
地区名 | 総設置基数(基) | 管理基数(基) |
酒田地区 | 409 | 384 |
八幡地区 | 102 | 97 |
松山地区 | 設置なし | 設置無し |
xx地区 | 358 | 325 |
合計 | 869 | 806 |
※ 総設置基数及び管理基数は、令和4年4月1日時点の数値とする。
別添 xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託における共同企業体の取扱いについて
この取扱いは、xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託における共同企業体についての基本的な取扱いを定めたものである。
1.共同企業体の運営形態
本業務を複数の企業により構成される共同企業体で実施する場合、その運営形態は、各構成員が一体となって業務を実施する共同方式とする。この場合において、構成員の分担業務は、技術力を結集して業務を実施するという共同企業体の目的に照らして必要以上に細分化しないものとする。なお、構成員の分担業務は、業務内容により共同企業体協定書又は添付資料において明らかにするものとする。
2.構成員の要件
共同企業体の構成員の要件は次のとおりとする。
(1)構成員数の上限は任意とする。
(2)各構成員は、当該事業を構成する一部の業務もしくは当該業務と同等又は類似の維持管理業務について、元請としての実施実績を有すること。
(3)代表者は、出資比率が構成員の中で最も大きい企業又は運営業務を担う企業とすること。
3.必要書類
共同企業体を結成しようとするものは次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)共同企業体協定書の写し(甲型又は乙型)
4.資格審査
共同企業体の資格審査は次のとおりとする。
(1)実施要領書第3条に定める参加資格要件のうち、(1)は構成員の全てが満たすものとする。
(2)共同企業体の構成員として本業務に参加する者については、単独で参加資格を有している場合であっても、単独企業としての参加は認めない。また、他の共同企業体の構成員になることはできない。
(3)代表者が参加資格を欠くに至った場合、共同企業体は本件に関する参加資格を失うものとす る。代表者以外の構成員が参加資格を欠くに至った場合は、当該構成員を除外し、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加又は構成員の役割分担の変更を認める。
5.その他
共同企業体協定書には、次に示す事項を明記すること。
(1)共同企業体の構成員は、共同企業体の代表者へ本プロポーザルの募集手続きに係る一切の権限を委任すること。
xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託共同企業体協定書(甲型例)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下
「業務」という。)の受託
(2)前号に付帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○共同企業体(以下、「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、業務履行後3か月以内を経過するまでは、解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所在地 ○○県○○市○○町○○番地
会社名 ○○○○○○
所在地 ○○県○○市○○町○○番地会社名 ○○○○○○
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料
(前払金及び部分代金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 当企業体の代表者は、当該業務の募集手続きに係る一切の権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について委託者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資割合は変わらないものとする。
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、一部業務の再委託先の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の適切な履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、業務の履行及び一部業務の再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、各年度の業務完了の都度、決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は委託者及び構成員の全員の承認がなければ、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び委託者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び委託者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務に契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○○○○○外○社は、上記のとおりxx市農業集落排水施設等運転管理業務委託共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
○○年○○月○○日
代表企業 ○○○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
構成員 ○○○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
酒田市農業集落排水施設等運転管理業務委託共同企業体協定書(乙型例)
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とする。
(1)xx市農業集落排水施設等運転管理業務委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下
「業務」という。)の受託
(2)前号に付帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、業務履行後3か月以内を経過するまでは、解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所在地 ○○県○○市○○町○○番地
会社名 ○○○○○○
所在地 ○○県○○市○○町○○番地会社名 ○○○○○○
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって業務委託料
(前払金及び部分代金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 当企業体の代表者は、当該業務の募集手続きに係る一切の権限を有するものとする。
(分担業務の担当)
第8条 各構成員の業務の担当は、次のとおりとする。ただし、当該業務について委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○○○○ | 農業集落排水施設 | 運営業務、運転管理業務、濃縮汚泥運搬業務、保守点検・ |
整備業務、施設管理業務、水質・汚泥性状分析業務、環境 | ||
整備業務、緊急時の対応 | ||
合併処理浄化槽 | 運営業務、保守点検・整備業務、水質・汚泥分析業務、緊 | |
急時の対応 | ||
○○○○○○ | 農業集落排水施設 | 最適整備構想に基づく業務、修繕業務、物品等の調達及び |
管理業務、モニタリング業務 | ||
合併処理浄化槽 | 修繕業務、物品等の調達及び管理業務 |
2 前項に規定する分担業務の価額については、別に定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、一部業務の再委託先の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の適切な履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、業務の履行及び一部業務の再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第 12 条 当企業体は、各年度の業務完了の都度、決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第 13 条 決算の結果、利益を生じた場合には、運営委員会の定めるところにより、構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第 14 条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、運営委員会の定めるところにより、構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 15 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第 16 条 構成員は委託者及び構成員の全員の承認がなければ、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。
3 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第 16 条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び委託者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合においては、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第3項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第 16 条第2項から第3項までを準用するものとする。
(代表者の変更)
第 17 条の2 代表者が除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び委託者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該業務に契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○○○○○外○社は、上記のとおりxx市農業集落排水施設等運転管理業務委託共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
○○年○○月○○日
代表企業 ○○○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
構成員 ○○○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印