Contract
カードローン契約規定
第1条(取引の方法)
1.このカードローン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。また振込金の受入口座としても使用しません。
2.この取引にもとづく貸出は、カードまたは銀行所定の払戻請求書を使用して行うものとします。
3.カード・現金自動支払機・請求書の取扱いについては、本契約の規定のほか、ローンカード規定、キャッシュカード規定および返済用預金口座の預金規定によるものとします。
第2条(契約期間)
1.この契約は、銀行が表記カードローン借入申込書(兼当座貸越契約書。以下「申込書」という。)および本人確認書類を受取り当座貸越機能を付加した日から効力を生ずるものとします。
2.契約期間は、期限までに私または銀行からその期限の延長しない旨の申し出をしたときを除き、さらに延長され更新するものとし、以降も同様とします。
3.前項にかかわらず、この取引については原則として満 69 歳の誕生日を超えて延長は行わないものとします。ただし銀行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
4.前項の期限延長に関し、銀行が審査のため資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。
5.期限までに私または銀行から期限の延長をしない旨の申し出がなされた場合、次によることとします。
⑴ カードは期限に銀行へ返却するものとします。
⑵ 期限の翌日以降、新たに当座貸越は行いません。
⑶ 期限に貸越元利金がある場合は、一括弁済します。
第3条(貸越極度額、貸越極度額の増額)
1.貸越極度額は、申込書(ご契約内容)に記載した極度額とします。なお銀行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて支払いをした場合にもその金額は、当座貸越借入金として、この契約が適用されることを承認し、銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。
2.銀行は、銀行および保証会社が相当と認めたときは、300 万円を上限として貸越極度額を増額することができます。
3.銀行は、前2項の変更を行う場合は、変更後の貸越極度額、変更日等の事項を文書で私に通知します。当座貸越を停止した場合も同様とします。
第4条(利息、損害金)
1.利率は、申込書(ご契約内容)に記載した利率とします。
2.変動金利の利率は、銀行の短期貸出金利(短期プレイムレート、以下「基準金利」という)の変動に伴って引き下げまたは引き上げるものとします。この場合、利率の変更時期、変更xxについては銀行の定めるところによるものとします。これらの変更内容の通知方法は銀行の店頭に掲示する等、銀行所定の方法によるものとします。金融情勢の変化その他相当の事由により銀行の「基準金利」が廃止された場合には、その対象を一般に行なわれる程度のものに変更されることに同意します。
3.固定金利の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は当座貸越金の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
4.銀行が銀行所定の基準により一般に適用される貸越金の利率より優遇した利率を適用した場合は、いつでもその優遇した利率の変更または適用の中止をすることができるものとします。
5.当座貸越借入金の利息のxx単位は 100 円とし、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に申込書に定める利率または変更後の利率および銀行所定の計算方法により貸越元金に組み入れることに同意します。
6.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年 14.0%の割合の損害金を銀行所定の計算方法により支払うものとします。
第5条(返済方法)
(定例返済)
1.毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前月 10 日(休日の場合は翌営業日)の当座貸越借入残高(契約したカードローンの貸越限度額にかかわらず、約定返済後の当座貸越借入残高)に応じて、次のとおり返済します。
毎月 10 日の借入残高 | 定例返済額 |
2,000 円未満 2,000 円以上 10 万円以下 10 万円超 20 万円以下 20 万円超 30 万円以下 30 万円超 90 万円以下 30 万円超 100 万円以下 100 万円超 200 万円以下 200 万円超 300 万円以下 | 貸越残高(元加利息含む) 2,000 円 4,000 円 6,000 円 以下貸越残高が10 万円増す毎に2,000 円追加 20,000 円 30,000 円 40,000 円 |
2.前項にかかわらず、第4条により利息を貸越元金に組み入れ後の当座貸越残高が 2,000 円に満たない場合は、利息組み入れ後の残高を返済することができるものとします。
第6条(自動支払)
1.私は各返済日までに毎回の返済金相当額を申込書記載の指定預金口座に預入れておくものとします。
2.銀行は各返済日に通帳、請求書および小切手によらず指定預金口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてます。また、万一預入れが遅延した場合には、返済金額と損害金の合計額について同様の取扱いができるものとします。
第7条(任意返済)
第5条による定例返済に追加して、当座貸越口座へ直接入金する方法により随時に任意の金額を返済することができます。
第8条(即時支払)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、当然期限の利益を失い、直ちに当座貸越借入元利金の全額を支払います。なお、この場合、銀行から通知なしに直ちにこの契約を解約されても異議を述べません。
⑴ 第5条に定める返済を遅延し、次の返済日までに元利金(損害金も含む)を返済しなかったとき。
⑵ 保証会社と締結した〔保証委託約款〕にもとづき、保証会社から保証取消の通知があったとき。
⑶ 支払いの停止または破産・民事再生手続きの申立があったとき。
⑷ 手形交換所(これに準ずる施設を含む。)または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑸ 預金、定期積金、その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑹ 住所変更の届出を怠るなど、私が責任を負わねばならない事由によって銀行に私の所在が明らかでなくなったとき。
⑺ 相続の開始があったとき。
2.次の各場合には銀行の請求によって直ちに当座貸越借入元利金を支払います。
なお、この場合銀行からの通知によってこの契約を解約されても異議を述べません。
⑴ 私が銀行に対する債務の一つにでも期限に履行しなかったとき。
⑵ 私が銀行との取引約定につき、一つにでも違反したとき。
⑶ この取引に関し私が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
⑷ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の各場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第9条(解約)
1.返済用預金口座が解約されたときまたは私が本債務を完済した日より1年以上新たな借り入れをしなかったときは、本契約の契約期間到来前であっても、本契約は終了するものとします。
2.本契約が解約され、または前項によって終了したときは、直ちにカードを返却し、当座貸越借入元利金を返済します。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、何人に対してするかを問わず、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他人の信用を毀損し、または他人の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行からの請求によって、私は本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
4.私が住所変更の届出を怠る等私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、
銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第 11 条(銀行からの相殺)
1.この契約による銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金、定期積金、その他債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前に通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預け金の払戻しを受け債務に充当することができます。
3.前2項によって、相殺または払戻充当をする場合、債権の利息損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 12 条(借主からの相殺)
1.弁済期にある私の預金、定期積金、その他債権と、この取引による私の債務とを、私は相殺することができます。
2.前項により私が相殺する場合には相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、定期積金、その他の債権の証書、通知は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
4.私は、銀行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に、銀行に対する債務と相殺する場合に限り、満期日または据置期間が未到来の私の預金ならびにその他銀行に対する債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の手続、利息計算等については、銀行の定めによるものとします。
第 13 条(債務の返済等にあてる順序)
1.弁済または第 11 条による相殺または払戻充当の場合、私が銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して、異議を述べません。
2.第 12 条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については、期限が到来したものとして銀行はその順序方法を指定することができます。
第 14 条(危険負担、免責条項等)
1.私が銀行に差入れた証書等および私が電子記録債務者である電子記録債権の電子記録が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行から請求があれば、直ちに代りの証書等を差し入れし、または、代りの電子記録債権について電子債権記録機関に対し、発生記録もしくは譲渡記録を請求するものとします。この場合に生じた損害については、銀行になんらの請求をしません。
2.証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面、その他の書類の印影(または署名、暗証)を私の届出た印鑑(または署名、暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、私の負担とし、それらの書類の記載文書に従って責任を負います。
3.この契約に関し、私が負担すべき印紙代、ならびに私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、および私の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用は私が負担します。その費用は銀行所定の日に通帳、請求書および小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてます。
第 15 条(代位弁済)
私が銀行との契約に違反したため、保証会社より代位弁済を受けられても異議ありません。
第 16 条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印章、電話番号,職業、その他届出事項に変更があった場合は、直ちに書面により銀行へ届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1. 私は家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
2. 私は家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出ます。
3. 私はすでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出ます。
4. 私は前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
5. 私は前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に責任を問いません。
第 18 条(報告および調査)
1.私は銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに私および連帯保証人の信用状態について直ちに報告します。また調査に必要な便益を提供します。
2.私は担保の状況または、私の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは銀行から請求がなくても遅滞なく報告します。
第 19 条(適用店舗)
この契約の各項は、私と銀行本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第 20 条(管轄裁判所)
1.この契約にもとづく私と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とします。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(カードローン契約の変更)
この契約の内容を変更する場合は、銀行は変更内容および変更日を私に通知するものとします。この場合、変更日以降は変更後の内容でこの取引を行う事とします。
第 22 条(会話内容の記録)
銀行は、私の申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話による私と銀行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管するものとします。