Contract
(様式第5号)
特定業務委託共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一 久留米市企業局発注の放光寺浄水場浄水発生土有価物処理業務委託(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、「業務」という。)の実施
二 前号に附帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は、 特定業務委託共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を代表者の住所に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、業務にかかる契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
3 業務を受託できなかったときは、当企業体は、前2項の規定にかかわらず、当該業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住 所
商号又は名称代表者職氏名
住 所
商号又は名称代表者職氏名
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、 を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに委託料の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(業務の分担等)
第8条 各構成員の本業務における分担は、次のとおりとする。産業廃棄物収集運搬業務
有価物処理業務
(運営委員会)
第9条 当企業体は構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに当該業務の履行に関する基本的事項、資金管理方法その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、当該業務の履行に当るものとする。
(連帯責任)
第 10 条 各構成員は、業務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分担)
第 12 条 構成員は当該業務の分担業務を履行するため、運営委員会の定めるところにより必要の経費の分配を受けるものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第 13 条 構成員が当該業務の分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、分担業務の範疇において、それぞれ当該構成員がこれを負担するものとする。分担業務の範疇とは、
株式会社は放光寺浄水場から 株式会社までの産業廃棄物収集運搬業務、株式会社は放光寺浄水場より搬出した汚泥の有価物処理業務である。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合については、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第 14 条 本協定書に基づく権利義務は第三者に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)
第 15 条 構成員は、当企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
(解散後の契約不適合責任)
第 16 条 当企業体が解散した後においても、業務につき契約内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 17 条 この協定書に定めのない事項については、構成員全員の協議により定めるものとする。
外1社は、上記のとおり 特定業務委託共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書3通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持し、1通を発注者に提出するものとする。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 印