Contract
国立大学法人富山大学職員のクロスアポイントメント制度に関する規則
平成30年3月15日制定令和元年9月24日改正
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人富山大学(以下「本学」という。)における教育,研究及び産学連携活動の推進を図るために実施するクロスアポイントメント制度に関し必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 国立大学法人富山大学職員就業規則の適用を受ける教授,准教授,講師,助教,特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教をいう。
(2) 他機関 次に掲げるものをいう。
① 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
② 独立行政法人
③ 地方独立行政法人
④ 営利企業
⑤ その他学長が特に認める機関
(3) クロスアポイントメント制度 次のいずれかに該当するものをいう。
① 教員が,本学の職員の身分を保有したまま他機関の職員として雇用され本学及び当該他機関の業務を行うこと(ただし,兼業によるものを除く。)。
② 他機関の職員の身分を保有する者が,当該他機関の身分を保有したまま本学の職員として雇用され,当該他機関及び本学の業務を行うこと。
(適用の承認)
第3条 学系長は、本学の教員又は他機関の職員にクロスアポイントメント制度を適用しようとする場合は、他機関と事前協議の上、学長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 学長は,前項の申請が次に掲げる要件を全て満たすものであるときは,その申請を承認する。
(1) 教育研究の発展又は管理運営に寄与するものと認められること。
(2) 職員としての職務の遂行に支障が生じないものであること。
(3) その他職務のxx性及び信頼性の確保に支障が生じないものであること。
(協定の締結)
第4条 学長は,クロスアポイントメント制度の適用を承認したときは,他機関の長との間で協定を締結するものとする。
2 学長は,前項の規定により協定を締結する場合は,労働条件に関する事項について,クロスアポイントメント制度を適用しようとする者の同意を文書で得なければ
ならない。
3 クロスアポイントメント制度を適用する者(以下「クロスアポイントメント教員」という。)の就業のうち協定書に定めがあるものについては,国立大学法人富山大学職員就業規則その他諸規則の規定にかかわらず,協定書の規定が優先するものとする。
(適用の期間)
第5条 クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上とし,第4条の規定により締結する協定により決定するものとする。ただし,任期を定めて雇用されている教員については,当該任期を超えることができない。
2 クロスアポイントメント制度の適用は,期間が満了したときのほか,クロスアポイントメント教員が次の各号の一に該当する場合は終了するものとする。
(1) クロスアポイントメント制度適用期間中に本学又は他機関を退職する場合
(2) 本学又は他機関が特に必要と認めた場合
(給与支給及び人件費負担)
第6条 クロスアポイントメント教員への給与の支給及び人件費負担は,国立大学法人富山大学職員給与規則その他諸規則の規定にかかわらず,第4条の規定により締結する協定により決定するものとする。
(就業上の取扱い)
第7条 クロスアポイントメント教員は、所属学系における教育研究、管理運営等に関し、教員と同等の権限を有するとともに、同等の業務が課されるものとする。ただし、所属学系において別に定める場合は、権限の一部を制限又は業務の一部を軽減することができる。
2 クロスアポイントメント教員の就業に関し必要な事項は,この規則及び協定書の規定によるほか,本学就業規則等の定めるところによるものとする。ただし,これによりがたい場合は,本学と他機関との協議により決定するものとする。
3 前項ただし書きの規定により,クロスアポイントメント教員の就業について定める場合は,当該クロスアポイントメント教員の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成 30 年4月1日から施行する。附 則
この規則は,令和元年 10 月1日から施行する。