ずっとネット HOME WiFi 通信サービス契約約款
【2023 年 9 月 29 日改訂版】
第 1 条(約款の適用)
株式会社 LinkLife(以下「当社」といいます。)は、この「ずっとネット HOME WiFi 通信サービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきずっとネット HOME WiFi 通信サービス(当社が別に定める無線機器(端末機器の本体、SIM カード、SIM ピンを含み、以下「本機器」といいます。)を販売し、その販売した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービスであり、かつ、UQ 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする MVNO サービスをいい、以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は、合理的と認められる範囲で会員契約を変更することがあります。この場合の本サービスの提供条件は、変更後の本約款によります。
2. 当社は、本約款を変更する場合は、変更後の本約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。
なお、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
3. 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2項第 1 号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により、その変更内容を説明します。
4.当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、ずっとネット HOME WiFi サービスに係る契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
9 WiMAX 2+基地局設備 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設 |
10 5G 基地局設備 | 無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する無線基地局設備 |
11 CDMA 基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の3、第49条の6の4及び第49条の6の5に定める条件に適合する無線基地局設備 |
12 LTE 基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備 |
13 Wi-Fi 基地局設備 | 無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備 |
14 WiMAX 機器 | WiMAX 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
15 Wi-Fi 機器 | Wi-Fi 基地局設備と通信する機能を有する無線機器 |
16 WiMAX 2+回線 | 無線設備規則第49条の29に定める条件に適合する電波を用いて WiMAX 2+基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
17 LTE 回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いて LTE 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
18 Wi-Fi 回線 | Wi-Fi 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線 |
19 認証情報 | 本サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、WiMAX 機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの |
20 SIM カード | 電話番号その他の情報を記憶して WiMAX 2+機器に装着して使用する IC カードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの(UIM カードを含みます。) |
21 契約開始日 | 「【ずっとネット HOMEWiFi】 ご契約・登録内容のご案内」に記載されたご契約開始日となり、なお、本サービスの提供開始日は当社より本機器を出荷した日とし、この日から課金が開始されます。 |
22 料金月 | 1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
23 WiMAX サービス | UQ コミュニケーションズ㈱の WiMAX 基地局設備を用いて当社の電気通信事業者が提供する電気通信サービス |
24 提携事業者 | KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社、UQ 関係会社 |
25 セッション | 当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態 |
26 グローバル IP アドレス | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IP アドレス |
27 プライベート IP アドレス | グローバル IP アドレス以外の IP アドレス |
28 CDMA 通信 | CDMA 回線により行われる通信 |
29 WiMAX 2+通信 | WiMAX 2+回線により行われる通信 |
30 5G 通信 | 5G 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信 |
31 LTE 通信 | LTE 回線により行われる通信 |
32 スタンダードモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX 2+ 通信、5G 通信及び LTE 通信 |
33 プラスエリアモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX 2+ 通信、5G 通信及び LTE 通信 |
34 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
35 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された額に基づい て、当社が定める料金 |
36 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
第 4 条(通信サービスの種類)
サービスの種類 | |
内容 | |
WiMAX +5G サービス | 当社が無線基地局設備とずっとネット HOME WiFi 契約者が指定する無線機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する WiMAX サービス |
WiMAX 2+サービス | WiMAX+5G サービス以外の WiMAX サービス |
通信サービスには次の2種類があります。
※ずっとネット HOME WiFi サービスは仮想移動電気通信サービスになります。第 5 条 (ずっとネット HOME WiFi サービスの通信モード)
ずっとネット HOME WiFi サービス契約者は、ずっとネット HOME WiFi サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード
(それぞれ同表の右覧に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
Broad WiMAX サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
スタンダードモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通信 |
WiMAX +5G サービス | プラスエリアモード | 当社所定の Web サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通信 |
WiMAX 2G+サービス | ハイスピードモード | WiMAX2+通信 |
ハイスピードプラスエリアモード | WiMAX2+通信及び LTE 通信 |
第 6 条(会員契約の単位)
当社は、会員契約に係る 1 の申込みごとに 1 の会員契約を締結します。この場合は、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、1 の会員契約につき 1 人に限ります。
第 7 条(会員契約申込みの方法)
会員契約申込みをするときは、当社所定の契約申込書をずっとネット HOME WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。ただし、Web エントリー(当社所定の Web サイトの「お申込みフォーム」を経由して、当社が定める契約事項を当社の指定する方法に従い当社に送信することをいいます。以下同じとします。)により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱います。
第 8 条(会員契約申込みの承諾)
1. 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、業務上の都合により、受け付けた順に従って承諾をしないことがあります。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
① 会員契約の申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務(本約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。) の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
② 前条に基づき提出された契約申込書その他の書類や送信された契約事項に不備があるとき。
③ 会員契約の申込みをした者の年齢が未xxであるとき。
④ 会員契約の申込みをした者が日本のクレジットカード会社が発行するクレジットカードを保有していないとき若しくは永住権をお持ちでない外国籍であるとき。ただし、選択した料金等の支払い方法、会員契約の申込みをした者の国籍等の条件によっては、当社として承諾をする場合があります。その場合、会員契約の申込みをする者は別途カード会社の規約等に従わなくてはなりません。
⑤ 会員契約の申込みをした者が、第 28 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、サービスの利用を停止されたことがあるとき又は会員契約を解除されたことがあるとき。
⑥ 会員契約の申込みをした者が、本約款の定めに現に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
⑦ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第 9 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかにずっとネット HOME WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に電話または当社所定の Web サイト【/契約者専用サイト】より届け出るものとします。
2.当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠ったことにより、当社または当社提携の債権回収会社がそのずっとネット HOME WiFi 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべきときにそのずっとネット HOME WiFi 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4.ずっとネット HOME WiFi 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または債権回収会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5.前 2 項の場合において、当社または債権回収会社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、当社の故意又は過失による場合を除いて、一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりずっとネット HOME WiFi 契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第 10 条(会員契約に基づく権利の譲渡の禁止)
会員契約者が会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 11 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併若しくは分割によりずっとネット HOME WiFi 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、ずっとネット HOME WiFi サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、第 1 項の届出を怠った場合は、第 9 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)第 3 項から第 6 項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第 12 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者が行う会員契約の解除)
ずっとネット HOME WiFi 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の Web サイトに定める手順に従い、届け出ていただきます。この場合は、毎月 25 日までに当社に電話または契約者専用サイトより通知のあったものについては当該通知のあった月の末日に、毎月 26 日以降に当社に電話または当社所定の Web サイト【/契約者専用サイト】にて通知のあったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に利用契約が解除されるものとします。ただし、25 日が当社の非営業日であった場
合、翌営業日に電話にて通知のあったものについては、当該通知のあった月の末日に利用契約の解除があったものとします。
第 13 条(当社が行う利用契約の解除)
1.当社は、第 28 条(利用停止)の規定によりずっとネット HOME WiFi サービスの利用を停止されたずっとネット HOME WiFi 契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者が第 28 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ずっとネット HOME WiFi サービスの利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
3.前 2 項の規定にかかわらず、当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその利用契約を解除することができます。
4.当社は、29 条の規定により、その利用契約を解除する場合において、対象者が停止処理を一度でも行ったことがあるずっとネット HOME WiFi 契約者の場合、通知することなく利用契約の解除をすることができます。
第 14 条(会員契約の終了)
会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。
第 15 条(初期契約解除制度)
1. 個人名義にてご契約いただいた通信サービスの契約書面を受領した日(当該サービスの提供開始日が契約書面の受領より遅い場合は、提供開始日を 1 日目とします。以下も同様です。)から起算して 8 日を経過するまでの間、マイページからの申請または書面により会員契約の解除を行うことができます。法人名義は対象外となります。この効力はマイページからの申請または書面による会員契約の解除がなされたときに生じます。書面にて申請を行う場合、会員契約者自身で初期契約解除申請書を用意するものとし、契約者は必要事項を記載の上、お送りください。
<マイページでの初期契約解除制度の申請をした場合>
サービスの契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、端末一式をご発送ください。
<書面での初期契約解除制度の申請をした場合>
サービスの契約書面を受領した日から起算して 8 日以内に、初期契約解除申請書と端末一式をご発送ください。
■本機器のご返却先
ずっとネット HOME WiFi では、ヤマト運輸デジタル返品・返送サービスを導入しております。
ヤマト運輸デジタル返品・返送サービス URL の入力画面からお客様自身でご入力をお願いいたします。
<注意事項>
※1 入力画面に表示されている「IMEI(製造番号)」には、端末の底面に記載されています、15 桁の番号をご入力ください。
※2 入力画面に表示されている「返却理由」には、
・【初期契約解除】端末返却
・【解約】端末返却
・【故障】端末返却
・付属品や特典が不足している
・注文した覚えがない
・その他 等
該当する項目を選択いただき、該当する項目がない場合は、「その他」を選択いただいた上で、「その他を選択された方はご入力ください」に返却理由をご入力ください。
<返却費用>
通常解約・故障時などの場合:お客様ご負担初期契約解除・初期不良の場合:当社負担
2.前項により会員契約を解除した場合、ずっとネット HOME WiFi 契約者はずっとネット HOME WiFi 通信サービスに関して①損害賠償もしくは契約解除手数料その他金銭等を請求されることはありません。②事務手数料は請求されます。当該請求に係る額は、交付された契約書面に記載した額となります。また、契約に関連して当社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く。)をずっとネット HOME WiFi 契約者に返還します。
3.オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除と同時に解除されます。同時に端末を購入の場合は、初期契約解除時には、購入した端末の返却が必要となります。
4.当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりずっとネット HOME WiFi 契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって 8 日間を経過するまでに会員契約を解除しなかった場合は、改めて会員契約の解除を行うことが
できる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、マイページからの申請により会員契約を解除することがxxxx。(書面送付により申請いただくことも可能です。)
5.初期契約解除制度を利用する際は、付随して締結した端末売買契約を同時に解除するものとします。当該契約に基づき当社が引き渡した端末機器(本体/SIM カード/AC アダプタ/Ethernet ケーブル/WiFi 初期設定シール/はじめてガイド/ご利用にあたって
の注意事項(保証書)/個装箱。以下「対象機器」といいます。)を原状に復した上で、契約書面受領日から起算して 8 日以内
(以下「返還期日」といいます。)に、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、当社が負担するものとします。
なお、返還に際して、お客様が対象機器以外の私物等を同梱した場合であって、当該私物等が当社に到着して 90 日間が経過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
返還期日を経過してもなお「対象機器」の返還を当社が確認できていない場合は、当社は契約者に対し、下表に定める機器損害金を請求することができるものとします。この場合、契約者は、当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)までに、当社指定の金融機関口座へ当該請求額を支払っていただきます。この場合、その振込みに要する費用は、契約者が負担するものとします。
表 1
本機器の種類 | 機器損害金(不課税) | |
端末本体 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | 21,780 円 |
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 | 27,720 円 | |
SIM カード | 3,300 円 | |
AC アダプタ | 2,200 円 | |
Ethernet ケーブル | 1,100 円 | |
WiFi 初期設定シール | 330 円 | |
はじめてガイド | 330 円 | |
ご利用にあたっての注意事項(保証書) | 330 円 | |
個装箱 | 770 円 |
※返却機器が端末本体を含む 2 種類以上欠品していた場合、機器損害金の上限金額は、端末本体が欠品していた場合の金額と同額とします。
6.初期契約解除が成立した場合も、事務手数料 3,000 円(税抜)[税額 300 円・税率 10%]は契約者が負担するものとし、当社は返金しないものとします。
7.いかなる場合であっても申請・返送期限を過ぎた場合は本制度対象外となります。
8.書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間であっても、契約者からの申し出により、初期契約解除ではなく通常解約で受け付けることは可能です。ただし、一度何れかの手段によって契約解除を申し受けた場合は、事後的な変更はできないものとします。お手続きのお間違えにご注意ください。
第 16 条(オプション機能の申込)
1.当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者から請求があったときは、オプション機能を提供します。この場合において、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、そのオプション機能を利用する 1 の料金契約(現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。)を指定していただきます。
2.会員契約者は、都度料金契約に係るオプション機能については、その利用可能期間内に限り利用することができます。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
第 17 条(端末機器・SIM カードの貸与等)
1.当社は、本サービスの提供に際して、会員契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 の料金契約につき 1 とします。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを会員契約者に通知します。
3.当社は、SIM カードを貸与する場合には、その SIM カードに電話番号その他の情報の登録を行います。
4.当社は、会員契約者以外の者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている会員契約者が利用したものとみなして取り扱います。
5.当社は、SIM カードの盗難、紛失又は汚損・破損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 18 条(無線機器に異常がある場合等の検査)
1.当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ずっとネット HOME WiFi 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、第 1 項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 19 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2.当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 20 条(無線機器の電波法に基づく検査)
前条に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第 2 項及び第 3 項の規定に準ずるものとします。
第 21 条(本機器の使用、保管等)
1.会員契約者は、本約款の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2.本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、会員契約者の負担とします。
3.会員契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4.会員契約者は、本機器に故障、滅失、汚損・破損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5.会員契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、汚損・破損等が生じたときは、当社は、会員契約者に対し、第 15
条記載の表 1 に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、会員契約者は第 29 条(支払方法)に
定める方法によりお支払いいただきます。 なお、機器損害金のご請求金額は、第 15 条記載の表 1 で定めた端末本体の価格とします。
第 22 条(本機器の接続及び撤去等)
1.本機器の接続、設定、移設、撤去については、会員契約者の費用と責任で行うものとします。
2.会員契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、会員契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
第 23 条(本機器の返還等)
1.ずっとネット保障の特典を適用し会員契約が終了した場合、会員契約が終了した月の翌月 25 日までに当社必着となるよう、会
員契約に基づき当社が引き渡した本機器を含む別表 1 に定めた機種別同梱物一式(※個装箱を含みます。)を汚損・破損なく原状
に復した上で、以下に指定する住所へ返却するようにお願いいたします。なお、返却にかかる費用は、第 15 条に定める初期契約解除の場合を除き、全額会員契約者のご負担となります。
■本機器のご返却先
ずっとネット HOME WiFi では、ヤマト運輸デジタル返品・返送サービスを導入しております。
ヤマト運輸デジタル返品・返送サービス URL の入力画面からお客様自身でご入力をお願いいたします。
<注意事項>
※1 入力画面に表示されている「IMEI(製造番号)」には、端末の底面に記載されています、15 桁の番号をご入力ください。
※2 入力画面に表示されている「返却理由」には、
・【初期契約解除】端末返却
・【解約】端末返却
・【故障】端末返却
・付属品や特典が不足している
・注文した覚えがない
・その他 等
該当する項目を選択いただき、該当する項目がない場合は、「その他」を選択いただいた上で、「その他を選択された方はご入力ください」に返却理由をご入力ください。
<返却費用>
通常解約の場合:お客様ご負担
初期契約解除・初期不良の場合:当社負担
2. 会員契約者は、当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合は、前項の定めにかかわらず、自らの責任と費用負担により返還していただきます。
3.当社は、次の場合には、会員契約者に対し第 15 条 表 1「機器損害金」に定める機器損害金を請求できるものとし、会員契約者は、第 29 条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払っていただきます。
① 第 1 項に定める返還期限を過ぎても当社にて返還が確認できないとき。
② 返還された本機器及び別表 1 に定める機種別同梱物一式に欠品があるとき。
③ 返還された本機器に故障・汚損・破損等が発見されたとき。
4. 会員契約者が本機器を返還する際に会員契約者の私物(LAN カード、電源アダプタ、ノート PC、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「会員契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、会員契約者は当該会員契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該会員契約者私物を任意に処分できるものとします。会員契約者は、本項に基づく当社の処分について、何らの異議を述べないものとします。
第 24 条(インターネット接続サービスの利用)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、インターネット接続サービス(ずっとネット HOME WiFi サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2.当社は、当社の故意又は過失による場合を除いて、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 25 条(通信の条件)
1.当社は、ずっとネット HOME WiFi サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとしま
9
す。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2.当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3.ずっとネット HOME WiFi サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
4.ずっとネット HOME WiFi サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
5.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、1の料金契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6.電波状況等により、ずっとネット HOME WiFi サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において当社は、当社の故意又は過失による場合を除いて、一切の責任を負わないものとします。
7.無線機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを自動的に割り当てるものとします。
第 26 条(通信利用の制限)
1.当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記3の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2.当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
① 当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約回線に係る通信の帯域を制限すること。
② 当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が UQ 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること 。
③ 当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、UQ 通信サービスの円滑な提供のために、本サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
3.当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。また、他の会員契約者等が同じ本機器を用いて当月内に行った通信の情報量を合算したものとします。)が、プラスエリアモード利用時において 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト)(スタンダードモード利用時は総量速度規制データ量の対象外とします。)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
4.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
5.当社は、前 2 項の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第 27 条(利用中止)
1.当社は、以下の場合において、本サービスの利用を中止することがあります。
①当社もしくは提供事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
② 第 27 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをずっとネット HOME WiFi 契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 28 条(利用停止)
1.当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者が以下のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
①債権回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を債権回収会社から受けたとき。
②当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(支払期日を経過した後、サービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)
③ずっとネット HOME WiFi サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
④第 9 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
⑤本サービス契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金その他の債務又は ずっとネット HOME WiFi 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の当社提供サービスに係る料金等の債務(その契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
⑥ずっとネット HOME WiFi 契約者がそのずっとネット HOME WiFi サービス又は当社と契約を締結している他の当社提供サービスの利用において第 50 条(利用に係るずっとネット HOME WiFi 契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
⑦第 18 条(無線機器に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
⑧第 19 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第 21 条(無線機器の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
⑨料金の支払の為の情報(クレジットカード情報、本人確認書類、および支払手続きに必要な書類一式)のうち当社が指定する情報が不足している場合、申込み日、又は不備の事実を当社が確認した日から起算して 10 日以上経過したとき。
2.当社は、前項の規定により ずっとネット HOME WiFi サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をそのずっとネット HOME WiFi 契約者に通知します。ただし、前項第 6 号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第 29 条(支払方法)
1.会員契約者は、別表 1 に定める本サービスの利用料金等(以下「利用料金等」といいます。)をクレジットカード決済にてお支払いいただきます。クレジットカード会社にて立替払いされた利用料金等は、当該クレジットカードに係る利用規約において定められた振替日に会員契約者指定の口座から引落されるものとします。
2.会員契約者は、本約款の定めにより第 15 条 表 1「機器損害金」の支払義務が生じた場合は、現在のプランで既に登録されている支払方法により、当社の定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。ただし、クレジットカード会社からの通知により会員契約者の指定したクレジットカードの利用が停止されたことを当社が知ったときは、払込票(当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じとします。)を発行する場合がございます。この場合において、会員契約者は、その払込票記載の支払方法及び支払期限までに支払うものとします。なお、払込票発行にかかる費用のほか、会員契約者より支払いが遅れた場合における手数料等は会員契約者の負担とします。また、未払い込みの場合、会員契約者は新たに信用確認の取れるクレジットカード払いの必要情報を当社に申し出ていただきます。
第 30 条(期限の利益喪失)
1.以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
①ずっとネット HOME WiFi 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
②ずっとネット HOME WiFi 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
③ずっとネット HOME WiFi 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
④ずっとネット HOME WiFi 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
⑤ずっとネット HOME WiFi 契約者の所在が不明であるとき。
⑥その他ずっとネット HOME WiFi 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求することがあること、並びに、ずっとネット HOME WiFi 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要な情報を当社が各債権回収会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第 31 条(延滞利息)
ずっとネット HOME WiFi 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの間の当社が定める日数について年 3%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第 32 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
第 33 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、パケット通信料、プラスエリアモードオプション料、LTE オプション料、グローバル IP アドレスオプション料、電話リレーサービス料、ユニバーサルサービス料および手続きに関する料金等とし、料金表に定めるところによります。
第 34 条(料金の計算方法)
1.当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、プラスエリアモードオプション料、LTE オプション料、グローバル IP アドレスオプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス負担金は、料金月に従って計算するものとします。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
第 35 条(基本使用料の支払義務)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、契約開始日から起算して会員契約の解除があった日までの期間(契約開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払いを要します。 2.前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。) に係るものの支払いは、以下によります。
①第 28 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
②前号の規定によるほか、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、以下の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
区別 | ずっとネット HOME WiFi 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 |
支払いを要しない料金 | 上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての基本利用料。 |
4.本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 36 条(基本料金の日割り)
1.当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割りします。
①その契約開始日が料金月の起算日以外の日であったとき。
②料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
③第 35 条(基本使用料の支払義務)第 2 項第 2 号の表の規定に該当するとき。
④第 34 条(料金の計算方法)の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
2.前項第1号から第 3 号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第 35
条(基本利用料の支払義務)第 2 項第 3 号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
3.第 1 項第 4 号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
第 37 条(プラスエリアモードオプション料と LTE オプション料の支払義務)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、別表 1 に規定する料金の支払いを要します。
2. 当社は、通常料金契約ごとの月額にユニバーサルサービス料を含めてご請求します。
第 38 条(グローバルIPアドレスオプション利用料の支払義務)
1. ずっとネット HOME WiFi 契約者は、別表 1 に規定するグローバルIPアドレスオプションに係る特定APNを介して通信を行った料金月について、別表 1 に規定するグローバルIPアドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、ずっとネット HOME WiFi 契約者の責めによらない理由により1料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態(その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じたときは、この限りでありません。
2.グローバルIPアドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
第 39 条(ユニバーサルサービス料と電話リレーサービス負担金の支払義務)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、料金月の末日が経過した時点にサービスの提供を受けていたときは、別表 1 に規定するユニバーサルサービス料と電話リレーサービス負担金の支払いを要します。
2.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、ユニバーサルサービス制度又は電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービス料又は電話リレーサービス負担金を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
第 40 条(手続きに関する料金の支払義務)
この約款により支払いを要する額は、料金表に規定する税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本条により計算された支払いを要する額は、料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとしま す。)に基づき計算した結果と異なる場合があります。
第 41 条(督促手数料の支払義務)
ずっとネット HOME WiFi 契約者は、当社又は債権回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。)を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金別表 1 に規定する請求書の発行に伴う督促手数料の支払いを要します。
第 42 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
第 43 条(受取拒否・受取放置)
当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者が、当社の Web サイトから注文した商品に対し正当な理由なく受取拒否を行い、または受取放置を行った場合は、その結果当社に生じた往復送料、代金引換手数料、事務手数料を請求する場合があります。
第 44 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の維持責任)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 45 条(ずっとネット HOME WiFi 契約者の切分責任)
ずっとネット HOME WiFi 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
第 46 条(料金の再請求)
1.当社は、ずっとネット HOME WiFi 契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2.前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用はずっとネット HOME WiFi 契約者の負担とさせていただきます。
3.また、再請求については自動再請求をメールにて送付する場合がございます。
第 47 条(責任の制限)
1.当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2.当社は、本機器の故障、滅失、汚損・破損等から会員契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。ただし、当社に軽過失がある場合には、サービス利用料金を上限として賠償します。 3.当社は、本機器が接続される会員契約者の通信設備、コンピュータ、その他会員契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。 ただし、当社に軽過失がある場合には、サービス利用料金を上限として賠償します。
4.会員契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、会員契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5.当社は、理由の如何を問わず本サービスが提供できない場合において、会員契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。 ただし、当社に軽過失がある場合には、サービス利用料金を上限として賠償します。
第 48 条(免責)
1.当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことにより損害が生じた場合に、それが当社の故意又は過失によって生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
2.当社は、ずっとネット HOME WiFi サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、ずっとネット HOME WiFi 契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担致しかねます。
3.当社は、利用契約お申込み受付後、無線機器の発送を即日行いますが、機器の在庫状況、運送事情等によりずっとネット HOME WiFi 契約者への機器の到着が遅延する場合があります。その場合、当社はその間に生じたずっとネット HOME WiFi 契約者の損害については、当社の故意又は過失による場合を除いて、その責任を負わないものとします。
第 49 条(利用に係るずっとネット HOME WiFi 契約者の義務)
1.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、次のことを守っていただきます。
①無線機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
②故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
③当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
④他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でずっとネット HOME WiFi サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別表 1 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
⑤位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2.ずっとネット HOME WiFi 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 50 条(本契約者に係る情報の利用)
当社は、会員契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメール
アドレス又は請求書の送付先等の情報を、会員契約に係る業務の遂行上必要な範囲(会員契約者に係る情報を当社が当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、本サービス提供にあたり取得した 個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシー( URL:
https://support.zuttonet-wifi.jp/privacy/)のとおりとします。
第 51 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第 52 条(合意管轄)
この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 53 条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国憲法によるものとします。
第 54 条 初期不良
1.機器について初期不良の可能性がある場合、契約開始日より 7 日以内に当社サポートセンターまで早急にご連絡下さい。当社で初期不良が確認できた機器につきましては、良品と交換させていただきます。
2. 契約開始日より 7 日以内に当社サポートセンターまでご連絡いただかない場合は、初期不良を前提とした機器の交換対応はできず、通常の故障機器と同様、修理対応となることがございます。
3.初期不良による機器の交換となった場合、所定の窓口まで機器を発送いただきます。発送いただく際の送料は着払いとなりま
す。また、ご契約者様によるカバーの開封や分解、損壊等が確認できた場合、交換対応ができないことがございます。カバーの開封等を行わずにご発送ください。
4.初期不良により機器が交換となった場合であっても、本サービスの利用ができない期間につき、ご利用料金の返還または減免は致しかねます。
5.機器をご返送いただく際は、ヤマト運輸デジタル返品・発送サービスをご利用ください。ご返送いただく際の送料は、着払いとなります。
6.機器のご送付は、契約開始日より 8 日以内必着となります。8 日以内に当社が機器の到着を確認できない場合、初期不良を前提とした機器の対応方法はできない場合があります。(通常故障機器と同様、修理対応となります。)
第55条 機器の故障について
1.故障につきましては、当社にて修理を受付けておりますので、サポートサイトから故障状況をご申告下さい。
2.修理申請を受け付けた後、10 日以内に当社窓口まで機器を発送いただきます。発送いただく際は、ヤマト運輸デジタル返品・ 発送サービスをご利用ください。送料はお客様ご負担となっております。なお、ご契約者様からご申告いただいた故障状況が確認できない場合は修理の受付けは致しかねますので、あらかじめご了承下さい。
3.ご契約者様の故意または過失による故障の場合は、有償での修理となり、修理費相当額の実費が発生致します。また、水濡れ、劣化、紛失、盗難に関しては補償対象外となります。また、ご契約者様によるカバーの開封や分解、損壊等が確認できた場合、補償対象外となります。
4.機器が修理または交換となった場合であっても、本サービスのご利用ができない期間につきまして、ご利用料金の返還または減免は致しかねます。
5.補償期間終了後に申告された機器の修理については有償となります。
6.機器について他社製品の充電器をご利用された場合、その使用において発生した事故や故障については、当社では責任を負いかねます。(当社が支給する機器の使用に当たっては、当社が販売している充電器のご利用を推奨しております。)
■ずっとネット HOME WiFi を提供する会社 :株式会社 LinkLife
■届出番号(電気通信事業者):A-23-11788
■適格請求書発行事業者番号:T3-0107-0102-3064
■会員サポートサイト:https://support.zuttonet-wifi.jp/
※カスタマーサポートのご加入者のみご利用いただけます。
※未加入のお客様からのお問い合わせは、1 回ご利用あたり 1,000 円(税抜)[税額 100 円・税率 10%]が発生いたします。
別表 1
■基本料金
項目 | 税抜価格 | 税額 | 消費税率 |
事務手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) | 300 円 | 10% |
契約解除手数料 | 0 円 | - | ‐ |
端末代 | 64,800 円(税込 71,280 円) 月 1,800 円(税込 1,980 円):分割 36 回払い | 6,480 円 180 円 | 10% |
ユニバーサルサービス料※ | 税抜 2 円 | 0 円 | 10% |
電話リレーサービス料 | 税抜 1 円 | 0 円 | 10% |
※ユニバーサル料及び電話リレーサービス料に関する制度の詳細につきましては、社団法人電気通信事業者協会のホームページ*²をご参照下さい。
※社団法人電気通信事業者協会ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)
■料金プラン
プラン名 | 期間・価格 | 税額 | 消費税率 |
ずっとネットプラン(無制限) ※1 | 1~3 ヶ月:0 円 4~12 ヶ月:2,726 円(税込 2,999 円) 13~24 ヶ月 3,800 円(税込 4,180 円) 25 ヶ月以降:4,880 円(税込 5,368 円) | - 273 円 380 円 488 円 | 10% |
通常プラン(無制限) | 1~3 ヶ月:3,800 円(税込 4,180 円) 4~12 ヶ月:3,800 円(税込 4,180 円) 13~24 ヶ月 3,800 円(税込 4,180 円) 25 ヶ月以降:4,880 円(税込 5,368 円) | 380 円 380 円 380 円 488 円 | 10% |
ずっとネットプラン S(無制限) ※2 | 1 ヶ月:0 円 2 ヶ月以降:3,980 円(税込 4,378 円) | - 398 円 | 10% |
割引名称 | 割引額 | 税額 | 消費税率 |
月々割 | -1,800 円(税込-1,980 円) | -180 円 | 10% |
※1 ずっとネットプラン(無制限)は、回線契約時に「ずっとネット保障」にご加入いただくことで適用となり、ずっとネット保障加入中は月額と端末の月々割が適用となります。「ずっとネット保障」解約後は、ずっとネットプラン(無制限)の適用対象外となり、通常プラン(無制限)の料金プランに変更となります。
通常プラン(無制限)変更:25 日 23:59 までに「ずっとネット保障」を解約した場合は、翌月割引が解除となります。通常プラン(無制限)変更:26 日~月末に「ずっとネット保障」を解約した場合は、翌々月に割引が解除となります。
※2 ずっとネットプラン S(無制限)は、回線契約時に「ずっとネット保障」にご加入いただくことで適用となり、ずっとネット保障加入中は端末の月々割が適用となります。「ずっとネット保障」解約後は、端末の月々割が適用となりません。
■オプション
<その他のオプション>
回線申込時にご加入の場合は初月無料になりますが、回線契約中に追加申込をされる場合は契約開始月からご請求となります。
オプション名 | 金額 | 税額 | 消費税率 | |
各端末保証 | 端末保証 | 300 円(税込 330 円) | 30 円 | 10% |
端末保証プラス | 500 円(税込)550 円 | 50 円 | 10% | |
端末保証ワイド | 700 円(税込 770 円) | 70 円 | 10% | |
ずっとネット保障 | 300 円(税込 330 円) | 30 円 | 10% | |
安心電話サポート | 300 円(税込 330 円) | 30 円 | 10% | |
PC 設定サポート | 300 円(税込 330 円) | 30 円 | 10% |
<各端末保証>
1. 各端末保証オプションにつきましては、回線契約申込時のみ加入可能です。
2. 回線契約申込時以外の加入申込は受付致しかねます。
3. オプションのご解約につきましては、マイページの「オプションサービス解約」フォームにて随時受付可能となっております。
4. 一度保証を利用してから 1 年以内に再度補償を受けたい場合は、10,000 円(税抜)[税額 1,000 円・税率 10%]にて交換対応となります。
5. 端末保証ワイドワイドにおける端末の盗難・紛失の場合は、別途 5,000 円(税抜)[税額 500 円・税率 10%]での有償対応となります。
<ずっとネット保障>
ずっとネット保障につきましては、本契約時の同時加入のみ受け付けております。途中加入申込は受付致しかね間ますのでご了承ください。
■プラスエリアモードオプション料等
1.適用
プラスエリアモードオプション料又は LTE オプション料の適用については、第 5 条(ずっとネット HOME WiFi サービスの通信モード)の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料等の適用 | |
(1) プラスエリアモードオプ | ア ずっとネット HOME WiFi 契約者は、料金月のプランの適用を受けている契約者回線に |
ション料の適用除外 | ついては、その適用期間(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した場合は、その適 |
用開始した料金月の前料金月を含みます。)におけるプラスエリアモードオプション料の支払 | |
いを要しません。 | |
イ アの場合のほか、ずっとネット HOME WiFi 契約者は、契約移行のあった日を含む料金 | |
月においてLTEオプション料の支払いを要する場合((2)のアの規定によりその支払いを要 | |
さなくなる場合を含みます。)、その料金月のプラスエリアモードオプション料の支払いを要 | |
しません。 | |
(2) LTEオプション料の適 | ア ずっとネット HOME WiFi 契約者は、料金月のプランの適用を受けている契約者回線に |
用除外 | ついては、その適用期間(基本使用料の料金種別の変更により適用を開始した場合は、その適 |
用開始した料金月の前料金月を含みます。)におけるLTEオプション料の支払いを要しませ | |
ん。 |
2.料金額
1通常料金契約ごとに月額 | |||
区 分 | 料金額 | 税額 | 消費税率 |
プラスエリアモードオプション料 | 1,000円(税込1,100円) | 100円 | 10% |
LTE オプション料 | 1,004円(税込1,105円) | 101円 | 10% |
■グローバル IP アドレスオプション利用料
1通常料金契約ごとに月額 | |||
区 分 | 料金額 | 税額 | 消費税率 |
グローバル IP アドレスオプション利用料 | 96円(税込105円) | 9円 | 10% |
※Speed Wi-Fi HOME 5G L13 をご利用の場合は、グローバル IP アドレスオプション利用料は発生しません。
■ユニバーサルサービス料
1通常料金契約ごとに月額 | |||
区 分 | 料金額 | 税額 | 消費税率 |
ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス料は1通常料金契約ごとの月額に含まれています。 | 税抜2円 | 0円 | 10% |
■電話リレーサービス料
1通常料金契約ごとに月額 | |||
区 分 | 料金額 | 税額 | 消費税率 |
電話リレーサービス料 電話リレーサービス料は1通常料金契約ごとの月額に含まれています。 | 税抜1円 | 0円 | 10% |
■請求書の発行に伴う督促手数料
1督促通知ごとに | |||
区 分 | 料金額 | 税額 | 消費税率 |
督促手数料 | 300円(税込330円) | 30円 | 10% |
請求書発行手数料 | 300円(税込330円) | 30円 | 10% |
■機種別同梱物
Speed Wi-Fi HOME 5G L11/Speed Wi-Fi HOME 5G L13 |
・本体(色名称:ホワイト) ・SIM カード(nanoSIM) ・AC アダプタ ・Ethernet ケーブル ・WiFi 初期設定シール ・はじめてガイド ・ご利用にあたっての注意事項(保証書) ・個装箱 |
■インターネット接続サービスの利用における禁止行為
①当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
②他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
③他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
④他人になりすまして各種サービスを利用する行為
⑤他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑥他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
⑦他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑧猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音👉、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
⑩インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
⑪有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
⑫売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
⑬他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
⑭犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
⑮その他法令に違反する行為
⑯①から⑮までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為