Contract
電力需給契約書(案)
(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
1 件 名 令和3年度人吉市カルチャーパレス外20施設電力需給
2 需 要 場 所 仕様書別表1「対象施設一覧」のとおり
3 契 約 金 額 別紙明細書のとおり(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含まない。)
4 | 契約保証金 | 免 除 | |
5 | 契 約 期 x | xx3年 月 日 | ~ 令和5年 3月31日 |
6 | 使 用 期 x | xx4年 1月 1日0時 | ~ 令和5年 3月31日24時まで |
上記の電力需給について、人吉市(以下「発注者」という。)と (以下
「受注者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 人 吉 市
代表者 人吉市長 xx xx ㊞
受 注 者 住 所
商号又は名称
代表者名 ㊞
(総則)
電力需給契約約款
第1条 発注者及び受注者(発注者からの発注を受けた法人若しくはその他の団体又は個人をいう。以下同じ。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする電力の需給の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、この契約に係る契約期間、仕様書等に基づき発注者が使用する電気を安定的に供給するものとし、発注者は、需給が完了した部分に係る電気料金を支払うものとする。
3 この契約を履行するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、届出、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、この約款又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、この契約について業務の全部若しくは一部を第三者をして供給させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、この契約についての業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第3条 この契約の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する事由による場合においては、発注者がこれを負担する。
(監督)
第4条 発注者は、必要があるときは、立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督することができる。
(単位及び端数処理)
第5条 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
5 消費税及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は切り捨てる。
(検針及び計量)
第6条 検針日及び検針方法は、発注者と受注者が協議により定める。計量日は原則として各月1回とし、発注者が使用した電力量(以下「電力使用量」という。)を毎月初日の午前0時から末日の24時までの期間
(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値によるものとする。
2 前項によりがたい場合は、発注者と受注者が協議の上、計量日を決定するものとする。
3 計量器の故障又は受注者の責めによって使用電力量を正しく計量できなかった場合は、過去の実績等を参考とし、発注者と受注者が協議の上、使用電力量を算定するものとする。
(電気料金の算定)
第7条 1か月の電気料金は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税額の合計とする。
2 前項の基本料金は、別紙契約価格明細書に定める契約金額(基本料金単価)にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、力率割引又は割増は、それぞれの需要場所を管轄する一般送配電事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)の供給区域におけるみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。以下同じ。)が定める需要の標準供給条件による。
3 第1項の電力量料金は、別紙契約価格明細書に定める契約金額(電力量料金単価)に前条の規定により計量した使用電力量を乗ずるものとする。
4 第1項の燃料費等調整額は、みなし小売電気事業者が適用する燃料費等調整単価により調整を行うものとする。
5 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件による。
6 定めのないその他の供給条件については、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件による。
(電気料金の支払の時期)
第8条 受注者は、発注者の指示する手続に従って前条の規定により算定した電気料金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に電気料金を支払わなければならない。
3 受注者は、発注者の責めに帰すべき理由により前項に規定する支払が遅れたときは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて算定した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(消費税等率変動に伴う代金額の変更)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを代金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(供給の保証に係る費用の負担)
第10条 受注者が一般送配電事業者との接続供給約款により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等により定める料金は、受注者が負担するものとする。また、仕様書等に明示されていない事項でも、この契約に基づく電気の供給上当然必要となるものについても、受注者の負担で履行する。
(使用電力量の増減)
第11条 発注者の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の決定)
第12条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。ただし、最大需要電力が500キロワットを超えて変更する必要がある場合は、最大需要電力等をもとに発注者と受注者の協議により定めることとする。
(契約の変更、履行の中止等)
第13条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止することができる。この場合において、電気料金又は契約期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を請求することができる。
3 第1項の規定による電気料金若しくは契約期間の変更又は前項の賠償額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わないときは、発注者の認定による。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価について、みなし小売電気事業者が定める需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。
(発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2)指定期日までに履行するとされている業務を履行しないとき、又は指定期日経過後相当の期間内に履行する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3)受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4)受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(5)受注者に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反し、この契約により生じるxxxx義務を第三者に譲渡し、又は承継させたとき。
(2)指定期日までに履行するとされている業務を履行することができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(8)第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(10)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(11)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
(12)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運 営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の制限)
第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第18条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者による解除等)
第19条 受注者は、天災その他避けることのできない特別の理由により、契約の履行が不能となったときは、契約の解除又は履行期限の延長若しくは履行の一時中止を発注者に対し請求することができる。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第13条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第13条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(契約解除の場合の措置)
第20条 発注者はこの契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、当該履行完了部分に対する代金相当額を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品又は支給材料等があるときは、速やかに当該貸与品又は支給材料等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失し又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、履行場所等に受注者が所有し、又は管理する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は、速やかに当該物件の撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)をするとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去をせず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第15条、第16条又は次条第1項第2号若しくは第2項の規定によるときは発注者が定め、第18条又は前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとする。
(発注者の違約金請求等)
第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に別紙契約価格明細書に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と、契約電力に別紙契約価格明細書に定める契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の10分の1に相当する額(その額に
1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(1)第15条又は第16条の規定によりにこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項の規定は、適用しない。
(予算の減額又は削除に伴う契約の解除等)
第22条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、発注者はこの契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者に対しその損害を請求することができる。この場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第23条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第24条 この約款において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(接続供給契約等の義務)
第25条 受注者が、電気事業法第2条第3号の規定による小売電気事業者であるときは、受注者と九州電力株式会社との間に、受注者がこの契約に基づき電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結し、その確認ができる書類の写しを発注者に提出しなければならない。
(補則)
第26条 この約款に定めるものを除くほか、必要な事項は、発注者と受注者とが協議して定める。