Contract
友の会モデル約款
平成 29 年 12 月
友の会モデル約款検討部会
1 モデル約款
友の会モデル約款
○○○友の会の契約約款<会則> 株式会社○○○友の会第1条 名称等
本会の名称は○○○友の会と称します。本会は、○○県○○市○○町○○丁目○○番地所在の株式会社○○○友の会が運営します。
第2条 目的
本会は、株式会社○○○をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のクーリング・オフのお知らせ
1 入会者は、この契約約款<会則>を受領した日から起算して 8 日間は、第 1 条に規定する「友の会会社」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回( 以下「クーリング・オフ」といいます。)をすることができます。
2 入会者が、友の会会社がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は友の会会社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して 8 日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。
3 クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面( xxx、封書) を発送した時に生じます。
4 この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、友の会会社が負担します。
5 入会者は、クーリング・オフをした場合、友の会会社に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
○○○友の会の契約約款<会則>を十分お読みいただいた上お申し込みください。
第3条 特典
1 会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加いただけます。
2 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただいた会員ご本人に限ります。
第4条 入会、積立方法及び領収書<受領書>の発行
1 本会へ入会ご希望のお客様は、書面(入会申込書)又はインターネット等の本会所定の方法により入会を申し込むとともに、予約金として第1回分の積立金<会費>相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。
2 契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金<会費>とし、契約金額<積立金総額
>から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額<積立金総額
>の変更はできません。
コ-ス名 | 1 口 の 契 約 金額 < 積 立 x x 額> | 毎 月 の 積立 金 < 会 費> | 積 立 て の 期 間及び回数 | 払込方法 | 払込期限 |
ボ-ナスコ-ス | ××××円 | ×××円 | 1ヵ年12回 | 当会窓口持参、 金融機関での | 毎月末日まで |
○○○○コ-ス | ××××円 | ×××円 | 1ヵ年12回 | 預金口座自動振 替 |
3 払い込みいただいた積立金<会費>については、所定の領収書を積立金<会費>払込みの都度、発行します。金融機関をご利用の場合は、通帳記帳又は入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、お買物券<お買物カード>をお渡しするまで保管願います。
4 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金<会費>に、利息は発生いたしません。
第5条(契約約款<会則>の交付・再交付)
1 本会は、入会申込みの際に、この契約約款<会則>を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みをされた方には書面により、インターネット等の方法により入会申込みをされた方には電子メールによって、この契約約款<会則>を交付します。この契約約款<会則>は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 この契約約款<会則>を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続を行い、速やか
にこの契約約款<会則>を再交付いたします。その場合、再交付1件につき○○○円(うち税
○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。)の手数料をいただきます。
第6条 会員証
1 契約成立により会員となられた方には会員証をお渡しします。会員証は商品等と引き換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続をする際等に必要となりますので、大切に保管してください。なお、解約による返金の際には、会員証をご返却ください。
2 会員証の紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続を行い、会員証の再発行をいたします。その場合、再発行 1 件につき○○○円(うち税○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。) の手数料をいただきます。なお、再発行時に旧会員証は無効とします。
第7条 本人確認
各種手続において、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続をされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。
第8条 住所変更等の届け出
1 入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会に届け出がない場合には、お買物券<お買物カード>のお渡し等ができない場合もありますので、ご注意ください。
2 会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
第9条 お買物券<お買物カード>のお渡し等
1 積立期間の最終月(満期) まで毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただき、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときに、満期のご案内を行います。満期ご案内は、払込方法が本会窓口持参の場合は本会窓口、金融機関ご利用の場合には郵送にて行います。
2 本会は、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときに、以下のとおり、お買物券
<お買物カード>等をお渡しいたします。
(ア) ボーナスコースの場合、××××円にボーナス×××円を加えた合計××××円相当のお買物券<お買物カード>をお渡しします。
( イ) ○○○○コースの場合、××××円相当のお買物券<お買物カード>をお渡しし、
○○○○(注:観劇の場合は所定の日に観劇)にご招待致します。 3 お買物券<お買物カード>は、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときは、満期後 1 ヶ月以内の一定日以後に所定の手続(会員証及び満期のご案内の提示等)により、友の会窓口にてお渡しします。なお、お渡ししたお買物券<お買物カード>は、本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続と期間にて再発行を承ります。 第10条 商品引き換え等 お買物券<お買物カード>及び会員証<会員証カード>をご提示いただければ、株式会社○○○における取扱商品等のうち、お買物券<お買物カード>の記載金額に相当する商品等と引き換えます。ただし、次の商品等はご利用除外となります。 ○○、○○及び○○等本会が定めるもの(詳細は、友の会窓口にお問合せください。) 第11条 解約等 1 この契約は、会員の申し出により、解約することができます。 2 本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。 (ア)第 2 回以降の積立金<会費>の払込みについて、本会の定める期間(払込期日より 1 ヶ月)を超えて遅滞されたため本会より20日以上相当の期間を定め払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき (イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき (ウ)この契約約款<会則>のいずれかに違反されたとき (エ)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき 3 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。 4 解約手続は、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員証<会員証カード>が必要となります。 第12条 解約に伴う積立金<会費>等の精算 | ||
1 この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は、第1項の解約の申し出の日又は第2項の催告期間の終了の日から○○日以内(この項においては「解約 精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することが |
できます。なお、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額を請求する権利は、解約 精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。 | ||
(ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>に相当する額の現金から契約の締結及び解約等のために通常要する費用として○○○円を控除した額 (イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物券<お買物カード>残高から特典相当額を差し引き、さらに契約の締結及び解約等のために通常要する費用として○○○円を控除した額(なお、この場合、会員は、特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください。) 2 この契約が前条第3項により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。 (ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金 ( イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物券<お買物カード>残高、及びその残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金 第13条 営業保証金及び前受金保全措置等 1 本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金<会費>及び契約金額<積立金総額>に相当する商品等に引き換えされていないお買物券<お買物カード>の合計額の 1/2 に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金( 及び前受業務保証金) の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。 営業保証金(及び前受業務保証金) ○○○○機関名 所在地供託委託契約の受託者 ○○○○機関名 所在地 ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口又は友の会会社事務所まで直接お問合わせください。 2 会員は、既に払い込みいただいた積立金<会費>又は商品等に引き換えされていないお買物券<お買物カード>の額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。 第14条 個人情報の利用等 1 本会は、この契約約款<会則>に基づき、商品の売買等の取次ぎ業務及び会員あての 各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報( 入会の際に届け出いただいた氏名、住所、契約番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、e-m |
ailアドレス、お買物券の利用状況等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
2 本会と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
3 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
4 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、下記の当社○○部までお願いします。
〒 ○○○-○○○○ ○○県○○市○○町 1-1-1 TEL ○○-○○○-○○○○
第15条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。
○○、○○及び○○
第16条 友の会に関するご相談窓口
本会に関するお問合せ、苦情等はご入会された友の会窓口又は友の会会社事務所にて承ります。
株式会社○○○友の会事務所
〒 ○○○-○○○○ ○○県○○市○○町 1-1-1 TEL ○○-○○○-○○○○
許可番号、経済産業大臣許可、友第○○○○号
この契約約款<会則>は、○年○月○日から適用します。
2 モデル約款の位置づけ
このモデル約款は、前回改訂(平成19年)以降のインターネットの普及・拡大をはじめとした社会情勢の変化や友の会の会員ニーズの変化、また直近の業界要望等を踏まえ、従前の「標準約款」に所要の修正を行ったものである。
なお、このモデル約款は一般的な友の会の実務を想定したものであり、あらゆる形態の実務を想定し、そのすべてに対して適用することを意図したものではない。そのため、事業
者は、このモデル約款を参照しつつも、必ずしもこの規定に縛られず、法令に準拠する形で自社の商品設計に応じた約款を作成することをもとより否定するものではない。
3 モデル約款の解説
【前文】
○○○友の会の契約約款<会則> 株式会社○○○友の会
訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のクーリング・オフのお知らせ
1 入会者は、この契約約款<会則>を受領した日から起算して 8 日間は、第 1 条に規定する「友の会会社」宛に書面にて通知することにより、この入会の撤回( 以下「クーリング・オフ」といいます。)をすることができます。
2 入会者が、友の会会社がクーリング・オフに関して不実を告げたことにより誤認し、又は友の会会社が威迫したことにより困惑し、これらによってクーリング・オフを行わなかった場合には、入会者は、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から起算して 8 日間は、前項と同様の方法により、クーリング・オフをすることができます。
3 クーリング・オフの効力は、クーリング・オフをする旨の書面( xxx、封書) を発送した時に生じます。
4 この入会がクーリング・オフされた場合、既にお支払いされている予約金等は遅滞なく全額お返しします。予約金等の返還に必要な費用は、友の会会社が負担します。
5 入会者は、クーリング・オフをした場合、友の会会社に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
○○○友の会の契約約款<会則>を十分お読みいただいた上お申し込みください。
【解説】
約款に用いる文字及び数字
友の会は、割賦販売法上の前払式特定取引に該当し、その約款の基準が法定されているため(割賦販売法 35 条の 3 の 62 が準用する同法 19 条、割賦販売法施行規則 123 条)、
友の会の約款は当該法律上の基準を満たす必要がある。
割賦販売法上、約款に用いる文字及び数字は、日本工業規格Z8305 に規定する 8 ポイント以上の大きさで記載しなければならないとされている(割賦販売法施行規則 123 条 2 項)。また、約款を十分に読むべき旨は、赤字・赤枠で日本工業規格Z8305 に規定する10ポイント以上の大きさで記載しなければならないので(割賦販売法施行規則 123 条 2 項)、この点に留意が必要である。
なお、法律上、「前払式特定取引約款」、「契約金額」、「各回ごとの支払金額」、「領収書」等の用語が用いられているが、お客様へのわかりやすさの観点から、内容が異ならない限り、他の用語を用いることも可能である。
そこで、「契約約款」を「会則」、「契約金額」を「積立金総額」、「各回ごとの支払金額」を
「積立金」又は「会費」、「領収書」を「受領書」に変更することも可能であり、本モデル約款では、各事業者が用語を選択できるよう、<>で他の用語を記載している。
特定商取引法の規制
①訪問販売で入会を受け付ける場合
訪問販売で入会を受け付ける場合には、訪問販売に係る書面交付が必要となる(特定商取引法 4 条)。
また、友の会の入会を撤回(クーリング・オフ)できること等について、赤枠の中に赤字で記載しなければならない(特定商取引法 4 条、同施行規則 6 条)。
モデル約款の「訪問販売で友の会の入会をお申し込みいただいた場合のクーリング・オフのお知らせ」部分の記載は、訪問販売で入会を受け付ける場合の記載事項であるため、訪問販売を予定していない事業者は、当該部分の記載は不要である。
②インターネットで入会(継続)を受け付ける場合
インターネットで友の会の入会( 継続) を受け付ける場合には、通信販売に係る特定商取引法の広告規制が及ぶため、留意が必要である。
【第1条】
第1条 名称等
本会の名称は○○○友の会と称します。本会は、○○県○○市○○町○○丁目○○番地所在の株式会社○○○友の会が運営します。
【第2条】
第2条 目的
本会は、株式会社○○○をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員のお買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
【第3条】
第3条 特典
1 会員は本会が定める特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加いただけます。
2 本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただいた
会員ご本人に限ります。
【解説】
友の会は、会員本人による特典の利用を予定するものであるため、モデル約款では、第3条第2項において、特典を受けられる会員を「積立金<会費>を払い込みいただいた会員ご本人」としている。
もっとも、友の会に係る権利の譲渡やそれに伴う名義変更が法律上禁止されているわけではなく、事業者によっては、一定の場合に会員の名義変更を認めることも考えられる。そこで、名義変更については第8条第2項に規定している。
【第4条】
第4条 入会、積立方法及び領収書<受領書>の発行 1 本会へ入会ご希望のお客様は、書面(入会申込書)又はインターネット等の本会所定の方法により入会を申し込むとともに、予約金として第1回分の積立金<会費>相当額をお積み立ていただき、本会が入会を認めたときに入会及び契約成立とします。 2 契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金<会費>とし、契約金額<積立金総額 >から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ払い込みいただきます。なお、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額<積立金総額 >の変更はできません。 | |||||||
コ-ス名 | 1 口 の 契 約 金額 < 積 立 x x 額> | 毎 月 の 積立 金 < 会 費> | 積 立 て の 期 間及び回数 | 払込方法 | 払込期限 | ||
ボ-ナスコ-ス | ××××円 | ×××円 | 1ヵ年12回 | 当会窓口持参、 金融機関での | 毎月末日まで | ||
○○○○コ-ス | ××××円 | ×××円 | 1ヵ年12回 | 預金口座自動振 替 |
3 払い込みいただいた積立金<会費>については、所定の領収書を積立金<会費>払込みの都度、発行します。金融機関をご利用の場合は、通帳記帳又は入出金明細をもって、領収書に代えさせていただきます。領収書は、お買物券<お買物カード>をお渡しするまで保管願います。
4 金融機関等への預金と異なり、払い込みいただいた積立金<会費>に、利息は発生い
たしません。
【解説】
本条は、インターネットの普及・拡大をはじめとした社会情勢の変化に対応し、入会の申込みを書面でなく、インターネットで可能とするための修正をしたものである。
また、インターネットでの申込みか窓口での申込みかにかかわらず、予約金を申込みと同時に現金で持参する必要はなく、口座振替とすることが可能となるよう、所要の修正をしたものである。
【第5条】
第5条(契約約款<会則>の交付・再交付)
1 本会は、入会申込みの際に、この契約約款<会則>を入会ご希望のお客様に交付します。書面(入会申込書)により入会申込みをされた方には書面により、インターネット等の方法により入会申込みをされた方には電子メールによって、この契約約款<会則>を交付します。この契約約款<会則>は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
2 この契約約款<会則>を紛失等された場合には、申し出により、所定の手続を行い、速やかにこの契約約款<会則>を再交付いたします。その場合、再交付1件につき○○○円( うち税
○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。)の手数料をいただきます。
【解説】
第5条は、契約約款<会則>の交付・再交付に関する規定である。「交付の時期」及び「交付の方法」が記載されていれば、事業者の判断により、これと異なる時期や方法とすることも可能である。
なお、再交付の手数料は、再交付に通常要する費用の範囲内で設定する必要がある。
また、モデル約款は、再交付の手数料を徴求する場合の記載例としているが、再交付の手数料を徴求しない場合は、第2項の後半部分「その場合、再交付 1 件につき○○○円( うち税○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。) の手数料をいただきます。」の規定は不要である。
【第6条】
第6条 会員証
1 契約成立により会員となられた方には会員証をお渡しします。会員証は商品等と引き換
えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続をする際等に必要となりますので、大切に保管してください。なお、解約による返金の際には、会員証をご返却ください。
2 会員証の紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続を行い、会員証の再発行をいたします。その場合、再発行 1 件につき○○○円(うち税○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。) の手数料をいただきます。なお、再発行時に
旧会員証は無効とします。
【解説】
第6条 会員証(会員証兼お買物カード)
1 契約成立により会員となられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは第9条に規定されるチャージ後に商品等とお引き換えできるお買物カードとしてご利用ができます。また、会員証カードは、商品等と引き換えの際及び各種特典をお受けになる際並びに各種手続をする際等に必要となりますので大切に保管してください。なお、解約による返金の際及び商品等にお引き換えになられて残高が0円となった際は、会員証カードをご返却ください。
2 会員証カードの紛失、盗難又は破損の場合には、申し出により、所定の手続を行い、会員証カードの再発行をいたします。その場合、再発行1件につき○○○円(うち税○○円。ただし、税額は平成○年○月○日現在の税率による。) の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧会員証カードは無効とします。また、会員証カードの紛失又は盗難により、商品等とお引き換えできるお買物カードの残高を失われた場合
には、本会はその責任を負いませんので、ご了承ください。
第6条は、会員証の交付に関する規定であるが、磁気カード媒体事業者の場合は次のとおりとすることが考えられる。
【第7条】
第7条 本人確認
各種手続において、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの( 運転免
許証等の公的身分証明書)の提示を求めることがあります。また、会員ご本人以外の方が各種手続をされる場合は、委任状等本会が定める書類を提出していただきます。
【第8条】
第8条 住所変更等の届け出
1 入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、速やかに本会まで届け出てください。この届け出がない場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更と
なり、本会に届け出がない場合には、お買物券<お買物カード>のお渡し等ができない
場合もありますので、ご注意ください。
2 会員は、本会が認めた場合を除き、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を行うことはできません。
【解説】
第3条第2項に規定するとおり、友の会は会員本人による特典の利用を予定しているが、事業者によっては、相続等による会員の地位の移転を認める取扱いをすることも可能である。
そのため、モデル約款においては、事業者の判断により、一定の場合に、権利の譲渡及び名義変更ができることを明示した。
(条項案)
2 会員は、相続等本会が認める場合には、本会所定の方法により、この契約に基づく権利の譲渡及び名義変更を行うことができます。
3 前項の場合を除き、会員は、この契約に基づく権利を譲渡し、又は名義変更を
行うことはできません。
なお、名義変更については、本モデル約款の条項の他に、以下の条項案が考えられるところであり、各条項案を参考に、各事業者は自社の商品設計に応じて規定することができる。
また、名義変更を認める場合、会員管理を適切に行い、旧名義人と新名義人との間でトラブルが生じないよう手続を厳格に進める必要があることに留意しなければならない。また、名義変更の手続については、約款又は説明資料等に具体的に明示することが望ましい。
【第9条】
第9条 お買物券<お買物カード>のお渡し等
1 積立期間の最終月(満期) まで毎月継続して積立金<会費>を払い込みいただき、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときに、満期のご案内を行います。満期ご案内は、払込方法が本会窓口持参の場合は本会窓口、金融機関ご利用の場合には郵送にて行います。
2 本会は、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときに、以下のとおり、お買物券
<お買物カード>等をお渡しいたします。
(ア) ボーナスコースの場合、××××円にボーナス×××円を加えた合計××××円相当のお買物券<お買物カード>をお渡しします。
( イ) ○○○○コースの場合、××××円相当のお買物券<お買物カード>をお渡しし、
○○○○(注:観劇の場合は所定の日に観劇)にご招待致します。
3 お買物券<お買物カード>は、契約金額<積立金総額>の積立てが完了したときは、満期後 1 ヶ月以内の一定日以後に所定の手続(会員証及び満期のご案内の提示等)により、友の会窓口にてお渡しします。なお、お渡ししたお買物券<お買物カード>は、本会が認めた場合を除き、他人への譲渡はできません。また、商品等に引き換えるまでは、盗難・紛失等に十分ご注意の上大切に保管してください。万一、災害等に見舞われた場合には、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続と期間にて
再発行を承ります。
【解説】
第9条では、モデル約款の記載を参考に、各事業者が行う満期のご案内の方法、お買物券<お買物カード>のお渡し方法を記載する必要があり、ネット上での認証コード登録を行う場合には、当該手続に対応した規定とする必要がある。
なお、商品券を取り扱う場合には、第2項(ア)において、以下のなお書きを追加すること。
なお、㈱○○○発行の商品券に引換えを希望する場合は、×××円相当の商品券に
お引き換えします。
4 会員は、お買物カードを安全にご利用いただくために、お買物ご利用限度額を設定することができます。
5 本会は、違法又は不正な目的によるお買物カードの利用のおそれがあるときは、一
時的にお買物カードの利用を停止する場合があります。
また、磁気カード媒体事業者の場合、本条第4項及び第5項として、以下の規定を追加すること。
【第10条】
第10条 商品引き換え等
お買物券<お買物カード>及び会員証<会員証カード>をご提示いただければ、株式会社○○○における取扱商品等のうち、お買物券<お買物カード>の記載金額に相当する商品等と引き換えます。ただし、次の商品等はご利用除外となります。
○○、○○及び○○等本会が定めるもの(詳細は、友の会窓口にお問合せください。)
【解説】
割賦販売法上、前払式特定取引(友の会)は商品の売買の取次ぎが対象であるが、友の会契約における取次対象として商品に加え、役務(サービス)(ただし、冠婚葬祭に係る指定役務を除く。以下同じ。)及び商品券を追加することが容認されている(平成7年通達)。そのため、お買物券<お買物カード>の利用は、商品に限定されておらず、役務( サービス)及び商品券への利用も可能である。
そこで、モデル約款では「取扱商品等」としているが(「等」に役務が含まれる。)、役務(サ
ービス)の利用が具体的に想定されるのであれば、約款に記載することが望ましい。この場合、
「株式会社○○における取扱商品及び取扱役務等」という包括的な表現も認められる。
また、利用除外となるものについては、その主要なもの(商品及び役務サービス)を列記し、詳細は相談窓口にお問い合わせいただく旨を記載すること。
なお、㈱○○○発行の商品券へのお引換えの場合は、お買物券の記載金額の○% 相
当の商品券とのお引換えとなります。
商品券を取り扱う場合であって、引換えの比率が 100%以外の場合は、なお書きを挿入すること。
契約金額<積立金総額>以外に会員が支払うべき金額がある場合は、なお書きを挿入すること。
(例:観劇コースで別途代金を徴収する場合)
なお、観劇コースにつきましては、観劇券へのお引換時に、ご希望の観劇に応じた差額をいただくことがあります。その際には、観劇券への引換前に差額の決定についてご説
明し、会員のご確認をいただきます。
2 会員は、あらかじめ所定の方法により暗証番号その他本会所定の事項を本会に届け出て、暗証番号を登録することにより、株式会社○○が運営する通信販売及びインターネットショッピングサイトにおける商品のご購入にお買物カードをご利用いただくことができ
ます。ただし、一部の商品等はご利用除外となります。
通販・EC 決済事業者の場合、第2項として、次の規定を入れること。また、暗証番号の登録方法や注意点などは、登録の際の書面又はインターネット上の表示で、注意喚起すること。
【第11条】
第11条 解約等
1 この契約は、会員の申し出により、解約することができます。
2 本会は会員が次のいずれかに該当したときは、会員に通知することにより、この契約を解約することができるものとします。
(ア)第 2 回以降の積立金<会費>の払込みについて、本会の定める期間(払込期日より 1 ヶ月)を超えて遅滞されたため本会より20日以上相当の期間を定め払込書面にて催告したにもかかわらず、その期間内に払い込みいただけなかったとき
(イ)入会申込書その他の届け出に虚偽の記載があったとき
(ウ)この契約約款<会則>のいずれかに違反されたとき
(エ)暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会的勢力の構成員若しくは準構成員である等の関わり合いが判明したとき
3 会員は、本会が営業の廃止、許可の取消その他本会の責に帰すべき事由により、入会の目的を達することが不可能になった場合には、この契約を解約することができます。
4 解約手続は、ご本人確認のため、原則として友の会窓口にて行います。その際には会員
証<会員証カード>が必要となります。
【解説】
本条は、契約の解約に関する規定であるが、第4 項では、解約に必要な各事業者の手続及び方法について記載する必要がある。また、郵送による解約の受付が可能である場合には、解約に必要な書類及び郵送先等を記載すること。
なお、友の会窓口での解約の受付を原則とする場合であっても、会員の利便性を十分考慮し、ケースバイケースで柔軟に対応すべきことに留意すること。
【第12 条】
第12条 解約に伴う積立金<会費>等の精算
1 この契約が前条第1項又は第2項により解約された場合、会員は、第1項の解約の申し出の日又は第2項の催告期間の終了の日から○○日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額を請求する権利は、解約
精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅するものとします。
(ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>に相当する額の現金から契約の締結及び解約等のために通常要する費用として○○○円を控除した額
(イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物券<お買物カード>残高から特典相当額を差し引き、さらに契約の締結及び解約等のために通常要する費用として○○○円を控除した額(なお、この場合、会員は、特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承ください。)
2 この契約が前条第3項により解約された場合、会員は、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。
(ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
( イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物券<お買物カード>残高、及びその残高から特典相当額を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
【解説】第1項
会員の申し出により契約を解除( 解約) する場合の金銭の払戻日数は、赤字・赤枠で日本工業規格Z8305 に規定する10ポイント以上の大きさで記載しなければならない(割賦販売法施行規則 123 条 2 項)。また、「○○日」は、45 日を超えない一定の日数を記載のこと
(割賦販売法施行規則 123 条 1 項 2 号表 8)。
第12条 解約に伴う積立金<会費>等の精算
( ア) 積立期間満了前の場合には、既に払い込みいただいた積立金<会費>に相当する額の現金
(イ) 積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えられた後のお買物券<お買物カード>残高から特典相当額を差し引いた額の現金( なお、この場合、会員は、特典の利益を享受していただけないことになりますので、ご了承くだ
さい。)
1 この契約が前条第 1 項又は第 2 項により解約された場合、会員は、第 1 項の解約の申し出の日又は第 2 項の催告期間の終了の日から○○日以内(この項においては「解約精算期間」といいます。)に、次の(ア)又は(イ)の金額を遅滞なく本会から受領することができます。なお、既に払い込みいただいた積立金<会費>の額を請求する権利は、解約精算期間経過後 5 年間請求がない場合には消滅するものとしま
す。
モデル約款は、解約手数料を徴求する場合の記載例としているが、解約手数料を徴求しない場合の第 1 項の記載は次のとおりとなる。
また、事業者は、会員からの解約の申し出に対し、会員の希望があった場合など会員の同意があることを前提として、積立金<会費>に相当する額のお買物券<お買物カード>を交付することもできる。この場合、解約対応ではないため、交付したお買物券<お買物カード>相当分については引き続き保全する義務がある。
なお、(イ)の場合、特典相当額は、商品等にお引き換えされていないお買物券<お買物
カード>の額に特典付与割合を勘案して○○を乗じた額(百円未満切捨)として計算させていただきます。
なお、モデル約款は、ボーナス相当分の総額を控除する規定としているが、特定付与割合で控除する場合は次の規定を挿入すること。
第2項
事業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合、事業者は、遅滞なく、支払済金額に法定利率を乗じた額以上の額を払い戻す必要があるとされている( 割賦販売法施行規則 123 条 1 項 2 号表 8) 。この点、民法改正及びこれに伴う商法改正により、商事法定利率が廃止され、法定利率は民法上の変動利率に統一されることとなるが、改正法の施行日前に解約されたか、施行日後に解約されたかで、取扱いに差異が生じると考えられる( 民法 404 条、商法 514 条、改正民法附則第 17 条) 。
・改正法施行日より前に解約した場合 年6 %の商事法定利率
・改正法の施行日以後に解約した場合 解約の効力発生日の法定利率
【第13条】
1 本会は、割賦販売法に基づき、会員が払い込みいただいた積立金<会費>及び契
約金額<積立金総額>に相当する商品等に引き換えされていないお買物券<お買物カード>の合計額の 1/2 に相当する額について、前受金保全措置を講じることが義務付けられており、次の機関と営業保証金( 及び前受業務保証金) の供託及び供託
委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金(及び前受業務保証金)
供託委託契約の受託者
○○○○機関名 所在地
○○○○機関名
所在地
ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認
に際しては、友の会窓口又は友の会会社事務所まで直接お問合わせください。
第13条 営業保証金及び前受金保全措置等
2 会員は、既に払い込みいただいた積立金<会費>又は商品等に引き換えされていない
お買物券<お買物カード>の額について、割賦販売法に基づき、営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
【解説】
前受金保全措置が義務付けられている旨は、赤字・赤枠で日本工業規格Z 8305 に規定する10ポイント以上の大きさで記載することとされている( 割賦販売法施行規則 123 条 2項)。
なお、第2項は、次のように規定することもできる。
2 本会が倒産、破産等により前条第2項の支払が不能となった場合に、会員は、既に払い込みいただいた積立金<会費>又は商品等にお引き換えされていないお買物券
<お買物カード>の額について、割賦販売法に基づき、第1項に規定する営業保証金
又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
【第14条】
第14条 個人情報の利用等
1 本会は、この契約約款<会則>に基づき、商品の売買等の取次ぎ業務及び会員あての各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の個人情報( 入会の際に届け出いただいた氏名、住所、契約番号、契約コース名、前受金残高、年齢、生年月日、e-m ailアドレス、お買物券の利用状況等に関する情報)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
2 本会と個人情報の提供に関する契約を締結したグループ会社は、会員あてに各種ダイレクトメール等での営業のご案内のため、会員の同意の上で、個人情報を利用致します。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
3 会員は、本会に対し、会員ご自身の個人情報を開示するよう求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
4 各種ダイレクトメール等での営業のご案内の中止の申し出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合せは、下記の当社○○部までお願いします。
〒 ○○○-○○○○ ○○県○○市○○町 1-1-1
TEL ○○-○○○-○○○○
【解説】
会員から収集する個人情報は具体的に記載することが必要となる。
なお、モデル約款は、会員の同意を得て、グループ会社に対して会員の個人情報を提供
( 個人情報保護法上の第三者提供)することを想定した規定であるが、事業者によっては、グループ会社による利用を共同利用と整理することも考えられる。その場合は、個人情報保護法上の共同利用の要件を満たす必要がある。
【第15条】
第15条 営業地域
本会の営業地域は次のとおりとします。
○○、○○及び○○
【解説】
営業保証金を供託し届け出のある営業所又は代理店の所在する地域、商品の引換えを行う地域等を記載する必要がある。
(記載例)
①・・・県を除く全国、②○○県、××県及び△△県、首都圏、近畿圏、中京圏
【第16条】
第16条 友の会に関するご相談窓口
本会に関するお問合せ、苦情等はご入会された友の会窓口又は友の会会社事務所にて承ります。
株式会社○○○友の会事務所
〒 ○○○-○○○○ ○○県○○市○○町 1-1-1 TEL ○○-○○○-○○○○
許可番号、経済産業大臣許可、友第○○○○号
この契約約款<会則>は、○年○月○日から適用します。
以上