Contract
第1条(規約の適用) 1. 本規約は、弁護士法人かける法律事務所又は同事務所に所属する弁護士(以下「当事務所」といいます。)が受任したすべてのサービス(以下「本取引」といいます。)に適用されます。 2. お客様と当事務所との間で、本規約と異なる合意をした場合、当該合意が優先します。 第2条(当事務所の処理方針) 1. 当事務所は、お客様の意思を尊重し、xxに従い、誠実かつxxに職務を行います。ただし、当事務所は、お客様に対し、いかなる場合でも、有利な結果となることを保証するものではありません。 2. 当事務所は、お客様から得た情報に従い、案件の見通し、処理方法等について適切な説明を行い、案件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理します。ただし、進捗状況に応じて、案件の見通しや方針が変更されることがあります。 3. 当事務所は、お客様に対し、必要に応じ、進捗状況を報告し、お客様と協議しながら、依頼案件の処理を進めます。 4. 依頼案件は、必要に応じ当事務所に所属する弁護士が共同で処理することがあります。 第3条(守秘義務) 当事務所は、職務上知り得たお客様の秘密を第三者に漏らさず、また、目的外で利用しません。 第4条(弁護士報酬) 1. お客様は、当事務所の弁護士報酬規程又はお客様と当事務所との間で合意した報酬を支払います。 2. ①依頼案件の複雑性、②依頼案件の処理に要した時間・期間、③当事務所の貢献、④相手方や請求の数を総合的に考慮し、お客様と当事務所間の協議に従い、弁護士報酬を増額することがあります。 3. 当事務所は、お客様から報酬の支払いがあるまで、サービスの提供を留保できます。 第5条(実費) 3,000円/回を超える実費及び出張旅費(新幹線代、飛行機代、交通費、タクシー代、ホテル代等)が発生する場合、お客様の負担とします。 第6条(日当) 出張日当及び出廷日当は、以下のとおりとします。 ① 弁護士 55,000円/日(1名) ② パラリーガル 27,500円/日(1名) | 第7条(日当及び実費の支払時期) 日当及び実費は、以下のとおり清算します。 1~3 月分: 4 月25 日 4~6 月分 :7 月25 日 7~9 月分:10 月25 日 10~12 月分:翌年1 月25 日 第8条(相殺) 当事務所は、報酬や実費に関し、当事務所がお客様から受領する預り金返還債務等と相殺し、清算できます。 第9条(専門家の協力) 1. 本取引に際して、当事務所以外の専門家(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引xx者、不動産鑑定士を含む。)等の協力が必要となることがあり、お客様の同意の上で当該専門家に協力を依頼することがあります。 2. 前項に規定する専門家費用はお客様の負担とします。 第10条(打ち合わせの方法) 1. お客様は、当事務所との協議の上、電話、オンライン、対面式の方法で打ち合わせを行うことができます。 2. 対面式の打ち合わせを行う場合、原則として当事務所の事務所で行うこととします。 第11条(執務時間) 当事務所の執務時間は平日9時30分から17時までとします。ただし、執務時間外の対応が必要となるとき、報酬その他条件を別途協議します。 第13条(お客様の遵守事項) 1. お客様は、当事務所に委任するうえで、以下の事項を遵守します。 ① 報酬又は実費を支払うこと ② 依頼案件の遂行のため積極的に協力すること ③ 当事務所がお客様に対し連絡又は打合せを求めた場合、速やかにその求めに対応すること ④ 当事務所がお客様に対し依頼案件の処理に必要な情報や資料の提供を求めた場合、速やかに対応すること ⑤ 依頼案件の経過及び結果に影響を及ぼす事項が発生し、お客様が知り得たときは、お客様が当事務所に対し速やかに連絡すること ⑥ お客様が住所、電話番号、Eメールアドレス等の連絡先を変更した場合、速やかに、変更後の連絡先を当事務所に対して連絡すること |
⑦ お客様が当事務所に対し、不当な目的のため、 又は品位を損なう方法によって依頼案件の処理を求めないこと ⑧ お客様が詐欺的取引、暴力その他違法又は不正な行為を助長しないこと、及びこれらの行為を利用しないこと ⑨ お客様が反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力と取引関係がないこと ⑩ お客様の依頼の目的や手段が違法ではなく、また、明らかに不当な案件ではないこと ⑪ 過剰な要求、不当・悪質なクレーム、ひどい暴言、身体的・精神的な攻撃(脅迫や誹謗中傷を含む。)、威圧的・執拗な言動、差別的な言動を行わないこと ⑫ 事前の了承を得ずに当事務所とのコミュニケーション内容や当事務所から提供した資料を第三者に公開すること 2. お客様が、前項の遵守事項を遵守せず、改善の見込みがない場合、当事務所は、案件処理を中止し、又は本取引を解除することができます。この場合、当事務所の処理の程度及び貢献度に応じて弁護士報酬や実費を清算します。 第14条(本取引の解除) 1. お客様は、本取引をいつでも解除できます。ただし、報酬及び実費は、その進捗状況に応じて精算します。 2. 当事務所は、お客様との間に信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難であると判断するときは、本取引を解除できます。 3. 複数のお客様があって、その相互間に利害の対立が生じたとき、当事務所は、本取引を解除できます。 第15条(当事務所の免責) 当事務所は、以下の事態が生じる場合、お客様及び第三者に生じた損害や損失について一切責任を負いません。 ① お客様が遵守事項を遵守しない場合 ② お客様と連絡をとることができず、又は当事務所から連絡した場合に速やかに対応しない場合 ③ お客様が依頼案件を処理するために十分な情報 及び資料を提供しない場合 | ④ 当事務所が求めた必要な打ち合わせ、依頼に協力 しない場合 ⑤ お客様が当事務所に対し不当、不相当又は違法な目的及び手段で委任案件の処理を要求した場合 第16条(損害賠償) 当事務所は、故意又は過失によって委任契約に違反し、お客様に損害を与えたときは、通常かつ直接の損害に限り、損害を賠償する責任を負います。 第17条(裁判管轄) 本取引に関する一切の紛争について日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 第18条(規約の変更) 当事務所は、必要に応じ、随時、本規約を変更することがあります。本規約を変更した場合、適切な方法で周知又は通知します。 第19条(誠実協議) 本規約に定めがない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、お客様当事務所双方が誠意をもって協議し、解決するものとします。 |