Contract
財形住宅預金規定
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1) 財形住宅預金(以下「この預金」といいます。)は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5 年以上の期間にわたって、年 1 回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引きして預入れるものとします。
(2) この預金には、預入期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3) この預金の預入れは1口1,000 円以上とします。
(4) この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金契約の証(以下「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を年 1 回以上書面により通知します。
3.(預金の種類、自動継続)
(1) 前記1.による預金は、預入日の 1 年後の応当日を据置期間満了日、3 年後の応当日を最長預入期限とする 1 口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2) この預金(後記3.による一部払出し後の残りの預金を含みます。)は、最長預入期限にその元利金の合計金額および最長預入期限に新たな預入れがある場合はこれを合算した金額をもって、前回と同じ期日指定定期預金に自動的に継続します。
(3) 継続された預金についても以後同様とします。
(4) この期日指定定期預金は、この規定の定めによる以外に満期日を指定することはできません。
4.(預金の支払方法)
(1) この預金の支払は、法令で定める持家としての住宅取得または増改築およびマンション等の修繕・模様替(以下「住宅の取得等」といいます。)のための対価に充てるときに支払うものとします。
(2) この預金を住宅の取得等の後に払出しをする場合には、住宅の取得等をした日から1年以内に、住宅の取得等に要した額を限度として1回限り支払います。この場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、「契約の証」および法令で定める書類とともに当店に提出してください。
(3) この預金を住宅の取得等の前に払出しをする場合には、1口ごとの元金累計額の
90%または住宅の取得等に要した額のいずれか低い額を限度として1回限り支払います。この場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、
「契約の証」および法令で定める書類とともに当店に提出してください。
(4) 前項により一部払出しをした場合、払出しの日から2年後の応当日または住宅の取得等をした日から1年後の応当日のいずれか早い日までに住宅等に要した額と前項の払出額との差額を限度として1回限り支払います。
なお、残高を払出しする場合にはその際に、残高を払出ししない場合には一部払出しの日から2年後の応当日または住宅の取得等の日から1年後の応当日のいずれか早い日までに、法令の定める書類を当店に提出してください。
(5) 前3項の方法によりこの預金を支払った場合であっても、その後引続き預入れることができ、新たな住宅の取得等のための対価に充てるときに前3項と同様の方法により払出しをすることができます。
5.(利 息)
(1) この預金の利息は、次のとおり計算します。
① 預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって計算します。
A.1年以上2年未満………当金庫所定の「2年未満」の利率
B.2年以上 当金庫所定の「2年以上」の利率(以下「2年以上利率」
といいます。)
② 前記①の利率は、当金庫所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) この預金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率によって計算し、この預金とともに支払います。
(3) 当金庫がやむをえないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この預金とともに支払います。
預入金額ごとに預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第 4 位以下は切り捨てます。また、計算した結果が解約日における普通預金の利率を下回る場合は解約日における普通預金の利率とします。)によって1年複利の方法により計算します。
A.6か月未満 解約日における普通預金の利率
B.6か月以上1年未満 2年以上利率×20%
C.1年以上1年6か月未満……2年以上利率×30% D.1年6か月以上2年未満……2年以上利率×40% E.2年以上2年6か月未満……2年以上利率×50% F.2年6か月以上3年未満……2年以上利率×70%
(4) この預金のxx単位は1円とし、1年を 365 日として計算します。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第7条第4項第 1 号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第7条第4項第1号、第2号Aから Fまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.(預金の解約)
(1) 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(2) 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
(3) 当金庫がやむを得ないと認めたうえ、この預金を前記4.の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期預金は満期日を指定することはできません。
(4) 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
8.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられな
くなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って 20%(国税 15%、地方税5%)により計算した税額を追徴します。
なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
① 前記4.によらない払出しがあった場合
② 前記4.による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合
③ 前記4.による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。
ただし、預金者の死亡、重度障害による払出しの場合は除きます。
9.(差引計算等)
(1) 前記8.②の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続きを
省略し、次により税額を追徴できるものとします。
① 前記8.②の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を
追徴します。
② この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、ただちに当店に支払ってください。
(2) 前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
10.(転職時等の取扱)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から 6 か月以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。
11.(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
① 前記1.(1)ならびに(2)による以外の預入があった場合。
② 定期預入が2年以上されなかった場合。
③ 非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。
12.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。
13.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)
(1) 契約の証や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(2) 契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
14.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前4項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻し等については、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消しを主張できないものとします。
15.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。
16.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書
式により行います。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。「契約の証」は届出印を押印した払戻請求書とともに通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
18.(盗難契約の証による払戻し等)
(1) 預金者は、盗取された契約の証を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約
(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 契約の証の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが
推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれに
かかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前 15 条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4 分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前 2 項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この契約の証が盗取された日
(契約の証が盗取された日が明らかでないときは、盗取された契約の証を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から 2 年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんに応じることはできません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事
使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 契約の証の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が第 2 項の規定により補てんに応じた場合に、当該補てんに応じた金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第 2 項の規定により補てんに応じたときは、当金庫は、当該補てんに応じた金額の限度において、盗取された契約の証により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
19.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は、日本法とします。
(2) 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、新潟地方裁判所xx支部もしくはxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
20.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由が
あると当金庫が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2) 前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3) 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から実施するものとします。
以 上