Contract
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 募集要項
付属資料7
( 仮称) 読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業
事業契約書( 案)
令和4年3月読谷村
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業に関する事業契約書
1. 事業名 (仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業
2. 事業の場所 別紙1に表示するとおり
3. 事業期間 令和4年3月●日~令和●年●月●日
4. 契約代金額 ¥【 】
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥【 】)
5. 契約保証金 第 97 条に定める履行保証保険の締結等の措置を条件として免除する。
上記の事業について、村と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によりxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業は、(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業に定めるコンセプト「出逢い つなが
り 賑わいを生む 創造拠点」の下、xxの中心部である村民センター地区の活性化、村民のみならず、村外からも利用者が訪れる魅力的なランドマークの創出を実現することを目的として実施されるものであ
る。
本契約の証として本書を 2 通作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 4 年 3 月●日
村 : xxxxxxxxxxxxx 0000 xx読谷村長 xx xx
x業者: 【住所】
【名称】
【代表者】
内容
第 1 章 x x 1
第 1 条 (目 的) 1
第 2 条 (用語の定義) 1
第 3 条 (x x) 4
第 4 条 (事業の概要・善管注意義務) 4
第 5 条 (提案書類と業務要求水準の関係) 4
第 6 条 (誓約事項) 5
第 7 条 (SPCの資金調達等) 5
第 8 条 (遅延損害金) 5
第 9 条 (損害賠償) 6
第 10 条 (法令に定める許認可の取得等) 6
第 11 条 (責任の負担) 6
第 2 章 知的財産権 7
第 12 条 (著作物の利用及び著作権) 7
第 13 条 (完成写真の著作権) 7
第 14 条 (著作権の侵害の防止) 7
第 15 条 (特許xxの使用) 8
第 3 章 本施設の設計 8
第 16 条 (本施設の設計) 8
第 17 条 (設計業務の第三者への委託等) 9
第 18 条 (設計業務にかかる費用等の負担) 9
第 19 条 (xの請求による設計図書等の変更) 10
第 20 条 (SPCの請求による設計図書等の変更) 10
第 21 条 (設計状況の確認) 10
第 22 条 (建設に伴う各種調査) 10
第 23 条 (調査等の第三者への委託) 11
第 4 章 施設の建設 11
第 1 節 総則 11
第 24 条 (本施設の建設) 11
第 25 条 (建設工事期間中の土地使用) 12
第 26 条 (施工計画書等) 12
第 27 条 (建設工事期間中の第三者の使用) 13
第 28 条 (SPCによる工事監理者の設置) 13
第 29 条 (工事現場における安全管理等) 13
第 30 条 (本施設の建設に伴う近隣対策) 14
第 2 節 村による確認 14
第 31 条 (xによる説明要求及び建設現場立会い) 14
第 3 節 工事の中止等 15
第 32 条 (工事の中止) 15
第 33 条 (工期の変更) 15
第 4 節 損害等の発生 15
第 34 条 (第三者に生じた損害) 15
第 5 章 本施設の完工 16
第 35 条 (SPCによる本施設の完成検査) 16
第 36 条 (xによる本施設の完成確認及び確認通知の交付) 16
第 37 条 (村による本施設の所有) 17
第 38 条 (本施設の契約不適合責任) 17
第 6 章 什器・備品等調達・設置等 18
第 1 節 什器・備品等調達・設置等 18
第 39 条 (什器・備品等調達・設置及び廃棄業務) 18
第 40 条 (什器・備品等の引渡し) 18
第 41 条 (什器・備品等の引渡しの遅延) 18
第 2 節 維持管理業務の開始準備 19
第 42 条 (SPCによる維持管理業務体制整備) 19
第 43 条 (従事職員の確保等) 19
第 44 条 (維持管理業務計画書等の作成) 19
第 45 条 (SPCによる業務開始確認) 20
第 46 条 (xによる維持管理体制等の確認) 20
第 7 章 本施設の維持管理 20
第 1 節 x x 20
第 47 条 (維持管理業務の開始) 20
第 48 条 (業務計画書の作成・提出) 20
第 49 条 (業務報告) 20
第 50 条 (維持管理業務に伴う近隣対策) 21
第 51 条 (維持管理業務に係る第三者の使用) 21
第 52 条 (維持管理期間中の保険) 21
第 53 条 (報告義務) 21
第 2 節 業務の実施等 22
第 54 条 (維持管理業務にかかる費用等の負担) 22
第 55 条 (本施設の修繕) 22
第 8 章 図書館の運営 22
第 1 節 図書館の開館準備 22
第 56 条 (開業準備) 22
第 57 条 (初年度分の図書館資料リスト案の作成) 23
第 58 条 (初年度分の図書館資料の調達) 23
第 59 条 (備品の調達) 23
第 60 条 (図書館システムの整備) 23
第 61 条 (開館準備等完了確認) 23
第 62 条 (開館準備の遅延) 24
第 2 節 図書館の運営業務 24
第 63 条 (運営業務) 24
第 64 条 (運営業務計画書の作成・提出) 24
第 65 条 (業務報告) 24
第 66 条 (運営スタッフ名簿の提出等) 24
第 3 節 図書館情報システム 25
第 67 条 (図書館情報システム) 25
第 68 条 (図書館情報システムの更新) 25
第 4 節 図書館資料の調達 25
第 69 条 (開館後の図書館資料の調達) 25
第 9 章 総合連携支援業務 25
第 70 条 (総合連携支援業務) 25
第 71 条 (民間収益事業者との調整・連携) 26
第 72 条 (xとの調整・連携) 26
第 10 章 損害・損傷等の発生 26
第 73 条 (第三者に及ぼした損害) 26
第 11 章 モニタリング 26
第 74 条 (モニタリング及び業務要求水準等未達成に関する手続) 26
第 12 章 サービス購入費の支払い 27
第 75 条 (サービス購入費の支払い) 27
第 76 条 (サービス購入費の支払い方法) 27
第 77 条 (虚偽報告によるサービス購入費の減額) 27
第 78 条 (サービス購入費の改定) 27
第 13 章 民間収益事業の実施 27
第 79 条 (民間収益事業の実施) 27
第 80 条 (民間収益事業契約を締結させる義務) 27
第 81 条 (代替事業者の確保義務) 27
第 14 章 業務要求水準書に定める条件の変更 28
第 82 条 (業務要求水準書に定める条件の変更) 28
第 83 条 (業務要求水準書に定める条件の変更に伴う増加費用等の負担) 28
第 15 章 契約期間及び契約の終了 28
第 1 節 契約期間 28
第 84 条 (契約期間) 28
第 2 節 契約期間終了時の明渡し 29
第 85 条 (本施設の引継) 29
第 86 条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継) 29
第 3 節 契約解除 29
第 87 条 (SPCの債務不履行による契約解除) 29
第 88 条 (村の債務不履行による契約解除) 31
第 89 条 (xの任意による解除) 31
第 90 条 (法令の変更による契約の解除) 31
第 91 条 (不可抗力による契約解除) 31
第 4 節 契約解除の効果 31
第 92 条 (引渡前の本施設についての解除の効力) 31
第 93 条 (引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力) 32
第 94 条 (違約金) 32
第 95 条 (法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担) 33
第 5 節 事業終了に際しての処置 33
第 96 条 (事業終了に際しての処置) 33
第 16 章 保証 34
第 97 条 (保 証) 34
第 17 章 法令の変更 35
第 98 条 (協議及び増加費用の負担等) 35
第 99 条 (法令の変更による費用・損害の扱い) 36
第 18 章 不可抗力 36
第 100 条 (不可抗力) 36
第 101 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 36
第 19 章 その他 36
第 102 条 (公租公課の負担) 36
第 103 条 (計算書類等の提出) 36
第 104 条 (秘密保持) 37
第 105 条 (個人情報保護) 37
第 106 条 (金融機関等との協議) 38
第 107 条 (通知) 38
第 108 条 (本契約の変更) 39
第 109 条 (解釈) 39
第 110 条 (準拠法及び裁判管轄) 39
【別紙1】本土地の表示 40
【別紙2】本日程表 41
【別紙3】保険 42
【別紙4】目的物引渡書 44
【別紙5】保証書 45
【別紙6】モニタリング及び減額措置等 47
【別紙7】サービス購入費等の算定及び支払方法等 48
【別紙8】法令の変更による費用及び損害の負担 49
【別紙9】不可抗力による増加費用及び損害の負担 50
第 1 章 x x
第 1 条 (目 的)
本契約は、村及びSPCが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 2 条 (用語の定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「本事業」とは、村が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(以下、
「PFI法」という。)に基づく特定事業として選定し、(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業をいい本施設整備事業と民間収益事業により構成される事業をいう。
(2) 「基本協定」とは、本事業に関して、xと優先交渉権者との間で令和 3 年 12 月●日付に締結された「(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 基本協定書」をいう。
(3) 「本施設整備事業」とは、本事業のうち、(仮称)読谷村総合情報センター及び広場、水辺空間及び公共施設用駐車場の設計、建設及び工事監理、並びに維持管理、修繕及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
(4) 「SPC」とは、本事業を実施することを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として優先交渉権者の構成員が設立する特別目的会社をいい、PFI法第 8 条 1 項の規定により特定事業を実施する者として選定された者をいう。
(5) 「村」とは、読谷村をいう。
(6) 「優先交渉権者」とは、募集要項に基づく公募型プロポーザル方式による事業者選定手続きにおいて、本事業の優先交渉者として選定した者で、その代表企業である【企業名】、構成員である【企業名】、【企業名】及び【企業名】、構成企業である【企業名】、【企業名】及び【企業名】並びに協力企業である【企業名】、【企業名】及び【企業名】からなる企業グループをいう。
(7) 「代表企業」とは、優先交渉権者を代表し、SPCの最大株主となる企業である。【企業名】。
(8) 「構成員」とは、優先交渉権者のうち、SPCに出資し、かつ本契約によりSPCが実施すべき業務の一部をSPCから受託し、又は請け負う各企業をいう。
(9) 「構成企業」とは、優先交渉権者のうち、SPCに対して出資を行わない者であり、SPCが実施すべき業務の一部をSPCから受託し、又は請け負う企業をいう。
(10) 「協力企業」とは、本契約によりSPCが実施すべき業務の一部を構成員又は構成企業から受託し、又は請け負う者をいう。
(11) 「業務受託企業」とは、構成員又は構成企業であって、維持管理業務、図書館運営業務及び民間収益事業の全部又は一部をSPCから受託し、又は請け負う者をいう。
(12) 「本施設」とは、(仮称)読谷村総合情報センター、広場・水辺空間及び公共施設用駐車場の各施設又はこれらの施設全部を一体として総称する場合をいう。
(13) 「維持管理期間」とは、各本施設の引渡予定日の翌日から別紙 2 に定める維持管理期間の終了日までの期間をいう。
(14) 「維持管理企業」とは、構成員、構成企業又は協力企業のうち維持管理業務を担当する者をいう。
(15) 「業務要求水準書」とは、募集要項に添付された(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 業務要求水準書(その後提案書類の提出締切日までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(16) 「業務要求水準等」とは、募集要項、募集要項に対する質問及び回答書、業務要求水準書、基本協定並びに提案書類をいう。
(17) 「維持管理業務」とは、業務要求水準書第 7 章・1(2)に定める各業務をいう。
(18) 「修繕業務」とは、本施設の修繕業務をいう。
(19) 「運営業務」とは、図書館の運営業務をいう。
(20) 「開業準備期間」とは、本施設の建設工事期間の終了日の翌日から供用開始予定日の前日までの期間をいう。
(21) 「業務報告書」とは、維持管理業務報告書又は図書館運営業務報告書をいう。
(22) 「供用開始予定日」とは、令和●年●月●日又は村が別途指定した日をいう。
(23) 「設計企業」とは、構成員又は構成企業及び協力企業のうち設計業務を担当する者をいう。
(24) 「設計業務」とは、業務要求水準書第3章に定める業務をいう。
(25) 「基本設計図書」とは、業務要求水準書第 3 章・2 表 11 の書面をいう。
(26) 「実施設計図書」とは、業務要求水準書第 3 章・2 表 12 の書面をいう。
(27) 「設計図書等」とは、基本設計図書及び実施設計図書並びにそれらを提出する際にSPCが付属資料として提出した資料をいう。
(28) 「建設期間中提出書類」とは、工事工程表及び工事報告書その他の業務要求水準書第 4 章・2(2)1)に定める書類をいう。
(29) 「建設企業」とは、構成員又は構成企業及び協力企業のうち建設業務を担当する者をいう。
(30) 「建設業務」とは、業務要求水準書第 4 章・1(2)に定める業務をいう。
(31) 「建設工事期間」とは、本施設の工事開始日から、引渡予定日までの期間をいう。
(32) 「工事請負人等」とは、建設企業及び第 27 条第 1 項及び第 2 項の規定により建設業務の一部を請け負う者をいう。
(33) 「工事開始日」とは、別紙 2 において本工事に着工する日として定められた日をいう。
(34) 「工事監理企業」とは、構成員又は構成企業及び協力企業のうち工事監理業務を担当する者をいう。
(35) 「工事監理業務」とは、業務要求水準書第 5・2 表 15 に定める業務をいう。
(36) 「施工計画書等」とは、詳細工程表を含む施工計画書その他の業務要求水準書 4 章・2 表 13 に定める書類をいう。
(37) 「本工事」とは、本施設の建設工事をいう。
(38) 「図書館システム」とは、図書館運用のシステムのソフト、利用者のための検索機器、職員が使用するパソコン及びプリンター、蔵書点検や図書館整理に用いる携帯端末、LAN 関係機器、各サーバー、セキュリティのための機器及びソフトをいう。
(39) 「図書館資料」とは、図書、新聞・雑誌、AV、地域資料、障がい者用資料及びその他の図書館利用者の閲覧に供すべきものをいう。
(40) 「サービス購入費」とは、別紙7に定める本事業の実施に対して支払われる対価をいう。
(41) 「サービス購入費 A」とは、サービス購入費のうち、別紙7においてサービス購入費 A として定められた部分をいう。
(42) 「サービス購入費 B」とは、サービス購入費のうち、別紙7においてサービス購入費 B として定められた部分をいう。
(43) 「サービス購入費 C」とは、サービス購入費のうち、別紙7においてサービス購入費 C として定められた部分をいう。
(44) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。但し、当初の事業年度は本契約締結日から令和 4 年 3 月 31 日までをいう。
(45) 「事前開示情報」とは、募集要項及び募集要項に対する質問及び回答書においてxが開示した資料・情報をいう。
(46) 「民間収益事業」とは、本事業のうち、募集要項に定める民間収益事業(民間収益施設の整備を含む。)をいう。
(47) 「民間収益事業者」とは、民間収益事業を行う者をいう。
(48) 「民間収益施設」とは、民間収益事業の用に供する施設をいう。
(49) 「著作xx」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)をいう。
(50) 「著作物」とは、著作xx第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物をいう。
(51) 「提案書類」とは、優先交渉権者が本事業に係る公募型プロポーザル方式による事業者選定手続において村に提出した提案書類一式、及び当該提案書類の説明又は補足として優先交渉権者が優先交渉権者が本契約締結までに村に提出したその他一切の文書をいう。
(52) 「土壌汚染」とは、土地が、土壌汚染対策法(令和 14 年法律第 53 号)、ダイオキシン類対策特別措置法(令和 11 年法律第 105 号)、その他土地に関する環境の汚染を規制する法令に基づき、汚染について定められた基準を超える状態にあることを言う。
(53) 「引渡予定日」とは、本施設の引渡予定日令和●年●月●日又は本契約に従い変更された日を言う。
(54) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるもの(業務要求水準等で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、村又はSPCのいずれの責めに帰すことができないものをいう。但し、SPCの善管注意義務の範囲内で対処すべき事象及び法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(55) 「法定率」とは、本契約の契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定した率をいう。
(56) 「法令」とは、法律、条例、政令、省令若しくは規則、通達、行政指導若しくはガイドライン、又は裁判所の判決、決定、命令若しくは仲裁判断その他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。
(57) 「法令の変更」とは、本契約の締結日時点において効力を有する法令がその後変更されること、又は本契約の締結日時点以降において新たな法令が施行されることをいう。但し、本契約の締結日時点において公布されている法令の改正又は新たな法令による法令の変更、及び本契約の締結日時点において法令の変更内容が合理的に予測可能な場合の当該変更は、法令の変更には含まれない。
(58) 「募集要項」とは、xが本事業に関して令和 3 年 4 月 30 日に公表した募集要項本編及び付属資料
(その後提案書類の提出締切日までに公表されたそれらの修正を含む。)をいう。
(59) 「募集要項に対する質問及び回答書」とは、募集要項の公表後に受け付けた質問及びこれに対する村の回答を記載した書面をいう。
(60) 「本件借地契約」とは、村と民間収益事業者との間で締結される民間収益事業の実施のための事業用借地権設定契約をいう。
(61) 「本土地」とは、別紙 1 に表示された土地をいう。
(62) 「本日程表」とは、別紙2の日程表をいう。
第 3 条 (x x)
1. 村及びSPCは、本契約(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、業務要求水準等に従い、法令を遵守し、本契約を誠実に履行する。
2. 村及びSPCは、本契約と共に、業務要求水準等に定める事項が適用されることを確認する。
3. SPCは、本契約に記載の事業に係る各業務を、本契約に記載の事業期間内に完了するものとし、村は、サービス購入費を第 12 章に定めるところにより、SPCに支払う。
4. 本事業を履行するために必要な一切の手段については、本契約及び業務要求水準等に特別の定めがある場合を除き、SPCがその責任において定める。
5. 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、承諾及び解除は、書面(具体的方法は第 107 条の定めるところによる。)により行われなければならない。
6. 本契約の履行に関して村及びSPCの間で用いる言語は、日本語とする。
7. 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8. 本契約の履行に関して村及びSPCの間で用いる計量単位は、業務要求水準等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
9. 本契約及び業務要求水準等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10. 本契約は、日本法に準拠する。
第 4 条 (事業の概要・善管注意義務)
1. SPCは、本事業、本事業の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
2. SPCは、善良な管理者の注意義務をもって本事業を遂行する。
第 5 条 (提案書類と業務要求水準の関係)
1. 提案書類に業務要求水準等(提案書類を除く。以下本条において同じ。)を満たしていない部分
(以下「未充足部分」という。)が判明した場合、SPCは、自己の費用で、かつ、SPCによる本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき業務要求水準等を充足するた
めに必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正する。なお、SPCは、本事業の優先交渉権者として選定されたことをもって、未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2. SPCは、本事業を遂行するに際し、村からの要望事項を、尊重する。但し、かかる要望事項が、提案書類以外の業務要求水準等から逸脱している場合は、この限りではない。
第 6 条 (誓約事項)
1. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
2. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、本契約上の地位及び本事業について村との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
3. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、業務要求水準等の規定に従って本事業の実施のためにSPCが自ら所有する機器類、什器備品その他の物件について、その所有権又は使用権を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
4. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。但し、既にSPCの出資者である者に対しては、この限りでない。
5. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、定款の変更、重要な資産の譲渡、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
6. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、資本金の額の減少を行ってはならない。
7. SPCは、本契約及び業務要求水準等によりSPCが行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
8. SPCは、本契約の終了後1年と1日を経過するまで、解散をしてはならず、また、自ら破産手続、民事再生手続、会社更生手続、その他の倒産手続の申立を行ってはならない。
第 7 条 (SPCの資金調達等)
本事業の実施に係る一切の費用は、本契約に定める場合を除き、すべてSPCが負担するものとし、また、本事業の実施に係るSPCの資金調達はすべてSPCの責任において行う。
第 8 条 (遅延損害金)
村又はSPCが、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、本契約の契約日における法定率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払う。
第 9 条 (損害賠償)
1. 村が本契約上の義務に違反した場合は、SPCは村に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる(但し、民間収益事業の実施について発生した損害については、村は負担しな い。)。
2. SPCが本契約上の義務に違反した場合、村はSPCに対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。なお、本契約の他のいかなる規定も、本項に基づく村の損害賠償請求権を制限するものではなく、また本契約の規定に基づくサービス購入費の減額は、損害賠償額の予定とはみなさず、村は、サービス購入費の減額の有無に関わらず、別途本項に基づく損害の賠償を請求することができる。
第 10 条 (法令に定める許認可の取得等)
1. 本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、SPCがその責任及び費用負担におい て取得し、有効に維持する。また、SPCが本契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、 SPCの責任及び費用負担において作成し、提出する。村が許認可を取得し、又は届出をする必要 がある場合には、村がこれを行うものとし、そのためにSPCに対し協力を求めた場合には、SP Cはこれに応ずる。
2. SPCは、前項の許認可の申請又は届出を行ったときは、村に対し速やかに報告を行い、村からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを村に提出する。
3. 村は、第 1 項の許認可の取得又は届出について、SPCから書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4. SPCは、自らの許認可の取得又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。但し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
5. 村は、自らの許認可の取得又は届出の遅延によりSPCの本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する(民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。但し、法令の変更又は不可抗力により遅延した場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
第 11 条 (責任の負担)
SPCは、本契約において別段の定めのある場合を除き、SPCの本事業実施に関する村による確認、承認若しくは立会又はSPCからの村に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなるxx 約上の責任も免れず、当該確認、承認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、村は 何ら新たな責任を負担しない。
第 2 章 知的財産権
第 12 条 (著作物の利用及び著作権)
1. 村は、設計図書等及び本施設について、村の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布、翻案する権利を含む。以下本条において同じ。)を有するものとし、その権利は、本契約の終了後も存続する。村は、SPC固有の技術等に関する事項を村が使用するに際しては、S PCと協議を行う。但し、協議が調わない場合の最終的な判断は村が行う。
2. 設計図書等及び本施設が著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作xxに定めるところによる。
3. 設計図書等及び本施設が著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、SPCは、予め村 の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項、第 25 条、第 26 条第 1 項、第 26 条の 2 第 1 項、第 26 条の 3 に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
第 13 条 (完成写真の著作権)
1. SPCは、村による完成図書に含まれる完成写真の使用が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを村に対して表明保証する。かかる完成写真の使用が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、SPCがその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。
2. SPCは、村に対し、完成写真の使用について、次の事項を保証する。
(1) 村は、完成写真を、村が行う事務及び村が認めた公的機関の広報等に無償で使用することができる。この場合において、村は、著作者名を表示しないことができる。
(2) SPCは、予め村の承諾を得た場合を除き、完成写真が公表されないようにし、また、完成写真が第三者に閲覧、複写又は譲渡されないようにする。
第 14 条 (著作権の侵害の防止)
1. SPCは、設計図書等及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを村に保証する。
2. SPCは、第 12 条第 1 項に規定する村による設計図書等及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、村のために必要な許諾等を取得する。
3. SPCは、設計図書等及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が 受けた損害の賠償をしなければならないときは、SPCがその賠償額を負担し、又は必要な措置を 講ずる。村が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、SPCは、村に対し、村が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。但し、損害の発生が本契約及び業務要 求水準等のいずれにも基づかない村の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第 15 条 (特許xxの使用)
SPCは、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。但し、当該使用が村の提案又は指示による場合であって、SPCが当該工業所有権の存在を知らなかったときはこの限りではない。
第 3 章 本施設の設計
第 16 条 (本施設の設計)
1. SPCは、自らの責任及び費用負担において、本日程表に従い適用ある法令を遵守の上、業務要求水準等に基づいて設計業務を実施する。
2. SPCは、基本設計着手前に、業務要求水準書の定めるところに従って設計体制にかかる必要書類を村に提出する。
3. SPCは、村に提出した工程表に定められた手順に沿って、下記のとおり、本施設の基本設計を行うものとする。
記
(1) SPCは、本日程表に従って、基本設計完了時に基本設計図書を村に提出する(なお、SPCは、本日程表に従った基本設計の完了が可能となるよう、設計内容が確認できる図面等を事前に村に提出するなど必要な措置を講じる。)。この場合において、SPCは、書類等に併せて、 CAD データ(Auto CAD、JW CAD 等によるもの。それ以外については dwg 変換を行うこと。)を村へ提出する。
(2) 村は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を 14 日以内にSPCに通知する。
(3) SPCは、提出した基本設計図書に対し村から是正要求を受けた場合には、速やかに必要な是正を行った基本設計図書を村に提出する。
(4) 村はその確認結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を、14 日以内にSPCに通知する。
4. SPCは、村から前項の規定により次の工程に進むことについて確認を受けた後速やかに、業務要求水準等に基づき、下記のとおり本施設の実施設計を行うものとする。
記
(1) SPCは、本日程表に従って、実施設計完了時に実施設計図書を村に提出する(なお、SP Cは、本日程表に従った実施設計の完了が可能となるよう、設計内容が確認できる図面等は事前に村に提出するなど必要な措置を講じる。また、実施設計図書の提出方法は、前項に定める基本設計図書の提出方法と同様の方法によるものとする。)。
(2) 村は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を 14 日以内にSPCに通知する。
(3) SPCは、提出した実施設計図書に対し村から是正要求を受けた場合には、速やかに必要な是正を行った実施設計図書を村に提出する。
(4) 村はその確認結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を、14 日以内にSPCに通知する。
5. 村は、SPCから提出された設計図書等の内容が業務要求水準等又は村とSPCとの協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、SPCの責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、SPCは、設計図書等の内容が業務要求水準等又は村と SPCとの協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には、自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書等の修正を行い、修正点について村の確認を受ける。
6. SPCは、村が設計図書等を確認したこと、その他本章の規定に基づき村へ資料等を提出し、あるいは通知を行ったこと、また、それに対し村が確認等を行ったことをもって、SPCの本契約上の責任が軽減又は免除されるものではないことを確認する。
第 17 条 (設計業務の第三者への委託等)
1. SPCは、設計業務を設計企業に委託する他、事前に村の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
2. 前項の規定による設計業務の委託は、すべてSPCの責任において行うものとし、当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
第 18 条 (設計業務にかかる費用等の負担)
1. 設計業務に起因して本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は設計業務に起因してSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。但し、いかなる場合であっても民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。
(1) 村の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、村は、SPCと協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、SPCは、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
2. 設計業務に起因して(原因の如何を問わず設計図書等の変更があった場合を含む。)本施設整備事業にかかる費用が減少した場合、村は、かかる減少分をサービス購入費から減額する。
第 19 条 (xの請求による設計図書等の変更)
1. 村は、SPCが基本設計図書を村に提出した日以降、必要があると認めるときは、SPCに対し、変更内容を通知した上で、当該時点で村に提出されている設計図書等の変更を求めることができ る。SPCは、村から当該通知を受領した後 14 日以内に、村に対し、設計図書等の変更に伴い 発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告する。SPCはかかる検討におい て、可能な限り、建設業務、維持管理業務その他本事業の実施にかかる費用の全体額の増加が生 じないよう、村の当該通知に対応する。
2. 村は、前項のSPCの報告を踏まえ、設計図書等の変更についてSPCと協議を行った上で、設計図書等の変更の要否を定める。
3. 前項の結果、設計図書等の変更を行うこととなった場合、村によるSPCが提出した変更後の設計図書等の内容の確認、是正要求等については、第 16 条第 3 項乃至第 5 項の規定を準用する。
第 20 条 (SPCの請求による設計図書等の変更)
1. SPCは、予め村の承諾を受けた場合を除き、設計図書等の変更を行うことはできない。但し、維持管理業務その他本事業の実施及びこれに要する費用に影響を与えない軽微な設計図書等の変更については、予め当該変更内容を村に通知することにより行うことができる。
2. 前項の規定によりSPCが村の事前の承諾を得て設計図書等の変更を行う場合であって、当該変更により維持管理業務の開始が遅延した場合又はSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合には、当該設計図書等の変更の原因に応じて、第 18 条第 1 項の規定に従う。
第 21 条 (設計状況の確認)
1. 村は、本施設が業務要求水準等に基づき設計されていることを確認するために、業務要求水準等に定める確認の他、本施設の設計状況その他について、SPCに通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2. SPCは、前項の確認の実施について村に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、村が要求した場合、設計企業をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
3. 村は、第 1 項の確認の結果、本施設の設計が業務要求水準等に適合しないと認めるときは、SPCに対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、SPCが負担する。
第 22 条 (建設に伴う各種調査)
1. SPCは、本工事に必要な測量調査、地質調査、周辺建物影響調査を含む建築準備調査その他の調査を、既に村が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行い、当該調査結果を村に報告する。また、SPCは当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要を予め村に連絡する。
2. 村は、必要と認めた場合には随時、SPCから前項の調査に係る事項について報告を求めることができる。
3. SPCは、自らが行った第 1 項の調査結果に不備及び誤謬等がある場合には、当該不備及び誤謬等に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び損害(再調査費の負担を含む。)を負担する。
4. SPCは、第 1 項の調査を行った結果、本土地に関する村からの事前開示情報の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに村に通知し、村と対応を協議する。
5. 本土地に関する事前開示情報の誤謬に起因して本工事が遅延した場合又は村若しくはSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合には、村は、SPCと協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。
6. SPCは、本土地に村の把握していない土壌汚染又は地中障害物等があった場合には、その旨を直ちに村に通知し、村及びSPCはその対応を協議する。なお、本土地について、本土地に関する事前開示情報及びSPCにおいて合理的に入手可能な本土地に関する情報からは合理的に予測できない土壌汚染及び地中障害物等があったことに起因して本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合又は村若しくはSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生する場合には、村は、SPCと協議の上引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、当該増加費用及び損害を負担する
(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。但し、SPCが当該増加費用及び損害の発生及び拡大を防止又は低減する努力を行わなかったことに起因する工期の遅延に対応した引渡予定日の延期は行わず、また、村はこれに起因する増加費用及び損害を負担しない。
第 23 条 (調査等の第三者への委託)
1. SPCは、村に届け出た上で、前条の調査を第三者に委託することができる。
2. 前項の規定による調査の委託は、すべてSPCの責任及び費用負担において行うものとし、調査の委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
3. SPCは、当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由により、SPCに本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
第 4 章 施設の建設第 1 節 総則
第 24 条(本施設の建設)
1. SPCは、自らの責任及び費用負担において、本日程表に従い適用ある法令を遵守の上、業務要求水準等に基づいて建設業務を実施する。
2. 本施設の施工方法その他の本工事のために必要な一切の手段は、SPCがその責任において定める。
3. SPCは、本章の規定に基づき村へ資料等を提出し、又は連絡を行ったこと、また、それに対し村が確認等を行ったことをもって、本契約上のSPCの責任が何ら免除又は軽減されるものではないことを確認する。
4. SPCは、本施設の建設工事期間中、自ら又は工事請負人等をして、自ら又は工事請負人等の費用負担により、別紙 3 に規定する保険に加入する。SPCは、工事開始日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして村が認めたものを村に提示の上写しを提出する。
5. 建設業務又は工事監理業務に起因して本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は建設業務又は工事監理業務に起因してSPCに本事業の実施について増加費用若しくは損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。但し、いかなる場合であっても民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。
(1) 村の責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、村は、SPCと協議の上、引渡予定日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、SPCは、当該増加費用及び損害を負担し、かつ引渡予定日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、本施設の完工若しくは維持管理業務の開始が遅延した場合又は増加費用若しくは損害が発生した場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
6. 建設業務又は工事監理業務に起因して(原因の如何を問わず建設方法の変更や工期の変更があった場合を含む。)本施設整備事業にかかる費用が減少した場合、村は、かかる減少分をサービス購入費から減額する
第 25 条 (建設工事期間中の土地使用)
1. SPCは、本施設の建設工事期間中、建設業務に必要な範囲で本土地を無償で使用することができる。
2. SPCは、第 22 条第 5 項又は第 6 項に基づき村が増加費用又は損害を負担する場合を除き、使用貸借を受けた本土地に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出が発生した場合であっても、これを村に請求することができない。
3. 本施設の建設に要する仮設資材置場等を本土地以外に確保する場合は、SPCの責任及び費用負担において行う。
第 26 条 (施工計画書等)
1. SPCは、施工計画書等を本施設の建設工事開始前に村に提出し、村の承諾を得るものとする。
2. SPCは、村に提出した詳細工程表に変更が生じた場合には、速やかに村に通知する。
3. SPCは、工事現場に常に工事記録を整備し、村の要求があった場合には速やかに提示する。
4. SPCは、建設期間中提出書類を建設工事期間中に遅滞なく村に提出する。
第 27 条 (建設工事期間中の第三者の使用)
1. SPCは、建設業務を建設企業に請け負わせる他、事前に村の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせることができる。
2. 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる場合には、SPCは、予め村に対し、村の定める様式による下請届を提出する。
3. 第 1 項及び前項の規定による建設業務の発注は、すべてSPCの責任において行うものとし、工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
4. SPCは、工事請負人等の責に帰すべき事由によりSPCに発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第 28 条 (SPCによる工事監理者の設置)
1. SPCは、工事監理業務を工事監理企業に委託する他、事前に村の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理企業以外の第三者に委託することができる。
2. SPCは、本施設の建設工事開始前に、業務要求水準書の定めるところに従って工事監理計画書を作成し、工事監理体制表、工事監理者選任届(経歴書を含む。)及び工事監理業務着手届とともに村に提出する。村はこれらの内容を確認する。
3. SPCは、工事監理者をして村に対し、本工事の進捗状況につき原則として毎月 2 回報告を行わせる。また、村は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又はSPCに対し、工事監理者をして本工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
4. 工事監理者の設置は、すべてSPCの責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
5. SPCは、工事監理者の責めに帰すべき事由により、SPCに発生した本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
第 29 条 (工事現場における安全管理等)
SPCは、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本土地における現場管理、労務管理、 安全管理及び警備等を行うものとし、本工事の施工に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷 等により発生した増加費用はSPCが負担する。但し、不可抗力により増加費用が発生した場合には、第 101 条に従う。
第 30 条 (本施設の建設に伴う近隣対策)
1. SPCは、本工事に先立ち、自らが必要と認める範囲内で、また自らの責任及び費用負担において、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)等の説明を 行う。SPCはその内容につき、予め村に対して説明を行う。村は、必要と認める場合には、SP Cが行う説明に協力する。
2. SPCは、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他の本工事が近隣住民の生活環境に与える影 響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施する。SPCは、村に対し、事前及び事後に近隣対 策の内容及び結果を報告する。
3. SPCは、予め村の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、村は、SPCが更なる調整を行っても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4. 近隣対策の結果、本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、村及びSPCは協議の上、速やかに、引渡予定日を合理的な期間だけ延期することができる。
5. SPCは、近隣対策の結果、SPCに発生した増加費用及び損害を負担する。
6. 第 3 項又は前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して村及びSPCに本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、村が負担する(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は村がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して本工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、村及びSPCは協議の上、速やかに、引渡予定日を合理的な期間だけ延期する。
第 2 節 村による確認
第 31 条 (xによる説明要求及び建設現場立会い)
1. 村は、本工事の進捗状況について、随時、SPCに対して報告を求めることができ、SPCは、村から求められた場合には速やかにその報告を行う。また、村は、本施設が業務要求水準等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、SPCに予め通知した上で、SPC又は工事請負人等に対して中間確認を行うことができる。
2. 村は、本工事開始前及び建設工事期間中、随時、SPCに対し質問し又は説明を求めることができる。SPCは、村から質問を受けた場合には、速やかに回答する。
3. 村は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、SPCと協議を行うことができる。
4. 村は、建設工事期間中、予めSPCに通知を行うことなく、随時、本工事に立ち会うことができる。
5. 第 1 項、第 2 項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設の施工状況が業務要求水準等及び設計図書等の内容を遵守していないことが判明した場合には、村は、SPCに対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、SPCが負担する。
6. SPCは、建設工事期間中に、工事監理者が定める本施設の検査又は試験のうち、村とSPCが協議して定めたものを自ら又は工事請負人等が行う場合には、予め村に対して通知する。この場合において、村は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7. SPCは、村が本条に規定する説明要求及び立会い等を行ったことをもって、建設業務及び工事監理業務に係るSPCの責任が免除又は軽減されるものではないことを確認する。
第 3 節 工事の中止等
第 32 条 (工事の中止)
1. 村は、必要と認めた場合には、SPCに対し、本工事の中止の内容及び理由を通知した上で、本工事の全部又は一部の施工を中止することができる。
2. 村は、前項の規定により本工事の全部又は一部の施工を中止した場合には、SPCの責に帰すべき事由がある場合を除き、引渡予定日を合理的な期間だけ延期する。また、村は、SPCの責めに帰すべき事由がある場合を除き、本工事の施工を中止したことにより村及びSPCに本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。但し、本工事の施工の中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
第 33 条 (工期の変更)
1. 村がSPCに対して本工事に係る工期の変更を求めた場合には、村とSPCは協議の上、その当否を定める。
2. SPCがその責めに帰すことのできない事由により工期の変更を求めた場合において、村とSPCの協議が整わない場合には、村が合理的な工期を定め、SPCはこれに従う。
3. 村は、自らの責めに帰すべき事由により工期の変更が生じた場合には、工期の遅延に起因する建設業務及び工事監理業務に係る追加費用を負担するものとし(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)、SPCは、自らの責めに帰すべき事由により工期の変更が生じた場合には、工期の遅延に起因する建設業務及び工事監理業務に係る追加費用を自ら負担する。但し、工期又は工程の変更が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
第 4 節 損害等の発生
第 34 条 (第三者に生じた損害)
1. SPCが、建設業務及び工事監理業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したとき(本工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、SPCがその損害を賠償す
る。但し、その損害のうち、xの責めに帰すべき事由により生じたものについては、第 24 条 4項に基づき付された保険により塡補された部分を除き、村が負担する。
2. 前項に基づきSPCが負担すべき第三者に対する損害を、村が賠償した場合、村はSPCに対して、賠償した金額を求償することができる。SPCは、村から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払うものとする。
第 5 章 本施設の完工
第 35 条(SPCによる本施設の完成検査)
1. SPCは、本施設の引渡予定日の 1 か月前までに、自らの責任及び費用負担において、建築基準法第 7 条に規定する完了検査と併せて、本施設が業務要求水準等の内容を満たしていることを確認するため、業務要求水準等に従って本施設の完成検査並びに舞台装置、機器、器具及び備品等の試運転を行う。
2. SPCは、村に対し、前項の完成検査又は試運転を行う 7 日前までに、当該完成検査又は試運転を行う旨を書面で通知する。
3. 村は、第 1 項の完成検査及び試運転に立会う。但し、SPCは、村が立会いを行ったことをもって本施設の建設業務及び工事監理業務に係るSPCの責任が軽減又は免除されるものでないことを確認する。
4. SPCは、本施設が第 1 項に規定する完成検査に合格したことを確認した場合、業務要求水準等を満足していることの確認結果、建築基準法第 7 条第 5 項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し、別紙 3 の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに村に報告する。
第 36 条 (村による本施設の完成確認及び確認通知の交付)
1. 村は、前条第 4 項の報告を受けた後 14 日以内に、本施設並びに舞台装置、機器、器具及び備品等が設計図書及び業務要求水準等の内容を満たしていることを次の方法により確認する。
(1) 村は、建設企業及び工事監理者の立会いの下で完成確認を行う。
(2) 完成確認は、村が確認した完成図書と照合する方法により行う。
(3) SPCは、舞台設備、機器、器具、備品等の取扱いに関して、村への説明を前条に基づく試運転とは別に実施する。
2. 村が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書及び業務要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、SPCに対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、SPCが負担する。
3. 村は、第 1 項の確認を行った結果、建設業務及び工事監理業務に重大な未履行がないと確認した場合、SPCに対し、完成図書の提出を要請する。かかる要請に沿ってSPCが完成図書を村に提出し、第 44 条に基づく業務計画書、維持管理業務仕様書、長期修繕計画書及び修繕業務計画
書について村の承諾又は確認が得られ、かつ本施設について第 46 条第 1 項に基づく確認が行われた場合には、村は、SPCに対し、遅滞なく本施設の完成確認通知を交付する。
但し、SPCは、村が本施設の完成確認通知を交付したことをもって、本施設の建設業務及び工事監理業務に係るSPCの責任(本条第 2 項に規定する是正、改善の義務を含む。)が免除又は軽減されるものではないことを確認する。
第 37 条 (村による本施設の所有)
1. 村は、前条第 3 項の規定により本施設の完成確認通知が交付された後、引渡予定日に、SPCに対し別紙 4 の目的物引渡書を交付し、SPCは、村に対し速やかに本施設の引渡しを行わなければならない。
2. SPCが原始取得していた本施設の所有権は、前項に基づく引渡しにより、村が取得するものとし、本施設の引渡予定日まではSPCは使用してはならない。
3. 本施設の保存登記手続及び所有権移転登記手続は、SPCの負担によりSPCが行うものとし、村は、これらの登記手続きに協力するものとする。
4. 本施設の村への引渡しが引渡予定日より遅延した場合には、SPCは、引渡予定日から本施設の引渡しが完了した日(引渡予定日以降、(仮称)読谷村総合情報センターの完成確認通知が交付される前に第 87 条 に基づき本契約が解除された場合には、かかる解除がなされた日)までの間(両端日を含む。)に応じ、サービス購入費 A の金額につき本契約の締結日における法定率(年 365 日の日割計算)で計算した違約金を村に支払い、当該違約金を超える損害があるときには、その損害額を支払う。
第 38 条 (本施設の契約不適合責任)
1. 引き渡された本施設の種類又は品質が契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ときは、村は、SPCに対し、相当の期間を定めて履行の追完(工事の修補等。備品にあっては交換とする。)、サービス購入費の減額、損害の賠償を請求することができる。
2. 前項の規定は、村のSPCに対する契約の解除を妨げるものではない。
3. 前 2 項に基づく履行の追完、サービス購入費の減額、損害賠償の請求又は契約の解除は、本施設の引渡しを受けた日から 3 年以内に行わなければならない。但し、当該契約不適合部分が構造耐力上重要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関するものである場合又はSPC若しくは建設企業の故意又は重過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は 10 年間とする。
4. 村は、本施設が前項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、前項に規定する期間内であって、村がその滅失又は毀損を知った日から 1 年以内に前項の権利を行使する。
5. SPCは、建設企業をして、村に対し、本条による契約不適合部分の履行の追完及び損害の賠償をなすことについて、連帯保証させるものとする。連帯保証の方式については、別紙 5 の様式によるものとする。
第 6 章 什器・備品等調達・設置等第 1 節 什器・備品等調達・設置等
第 39 条 (什器・備品等調達・設置及び廃棄業務)
1. SPCは、契約関係書類等に基づき自己の責任で、什器・備品等調達・設置及び廃棄業務を行わなければならない。
2. SPCは、本施設引渡日までに、什器備品台帳を作成し、村に提出し、その確認を受けければならない。
3. 村は、第 2 項に基づき提出された書類について、契約関係書類において要求される仕様若しくは水準を満たさないと判断したときは、速やかにSPCに通知するものとする。
4. SPCは、第 3 項の通知を受領した場合、自己の費用で速やかに是正するための措置をとり、村の確認を受けなければならない。ただし、xの責めに帰すべき事由に起因する場合は、当該措置に要する合理的な費用は村の負担とする。また、SPCは、第 3 項の通知の内容について疑義がある場合、村に対して協議を申し入れることができる。
5. SPCは、村が第 2 項に基づき提出された書類を受領したこと、第 3 項の通知をしたこと若しくはしないこと又は第 2 項若しくは第 4 項の確認をしたことのいずれを理由としても、SPCの責任が免除又は軽減されるものではないことを確認する。
6. SPCは、既存図書館における什器・備品を再利用しない場合、村と協議の上、村も再利用しないと判断した什器・備品を適正に廃棄しなければならない。
第 40 条 (什器・備品等の引渡し)
SPCは、本施設引渡日に、本施設に係る什器備品を一切の制限物権が設定されていない状態で、村に引き渡すとともに、かかる什器備品のうちSPCが新たに調達した什器備品については村に所有権を移転する。
第 41 条 (什器・備品等の引渡しの遅延)
1. 村は、村の責めに帰すべき事由により、本施設に係る什器備品引渡日に係る什器備品引渡日が本施設引渡予定日より遅延した場合、当該引渡日の遅延に伴いSPCが負担した合理的な増加費用に相当する額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額をSPCに支払うものとする。
2. 村の責めに帰すべき事由以外の事由により、本施設に係る什器備品引渡日に係る什器備品引渡日が本施設引渡予定日より遅延した場合、SPCは、当該引渡日の遅延に伴い村に発生した合理的な損害額及び当該額に係る消費税等相当額の合計額を村に支払うものとする。ただし、法令等の変更又は不可抗力により完了日又は引渡日が遅延した場合の費用等の負担については、第 17 章及び第 18章に従うものとする。
第 2 節 維持管理業務の開始準備
第 42 条 (SPCによる維持管理業務体制整備)
1. SPCは、各引渡予定日までに、本施設に係る維持管理業務に必要な体制を確保し、業務要求水準等に従って必要な準備業務を行う。
2. SPCは、本施設の引渡予定日までに、業務要求水準書に従って維持管理業務総括責任者及び各業務の業務責任者を定め、村に届け出て、村の承諾を得る。これらの者を変更した場合も同様とす る。
3. SPCは、引渡予定日の翌日から本施設について業務要求水準等を充足して維持管理業務を遂行できるよう、事前に必要な人員を確保し、必要な訓練・研修を完了させる。
4. 前項に定める人員は、業務内容に応じ、同種の維持管理業務の経験と必要な知識及び技能を有する者でなくてはならず、かつ、防火管理者の資格を有する者を 1 名以上含むものとする。
第 43 条 (従事職員の確保等)
1. SPCは、維持管理業務に従事する者(以下「従事職員」という。)の名簿を引渡予定日の 1 か月前までに村に届け出て、村の承諾を得る。
2. 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3. 村は、従事職員が維持管理業務を行うことが不適当と認めるときは、SPCに対し、その理由を示して、交代を指示することができる。
第 44 条(維持管理業務計画書等の作成)
1. SPCは、維持管理業務の実施に先立ち、引渡予定日が属する事業年度の本施設の維持管理に関する業務計画書及び業務計画書に付随する書類を第 48 条に定める方法により作成し、引渡予定日の 6 か月前までに村に届け出て、維持管理期間の開始前に村の承諾を受ける。
2. SPCは、本施設について、引渡予定日の 3 か月前までに、業務要求水準等に基づき、維持管理業務の遂行に必要な事項を記載した維持管理業務仕様書を村に提出し、村の承諾を得る。
3. SPCは、本施設について、長期修繕計画書及び修繕業務計画書を作成し、長期修繕計画書については引渡予定日の 1 か月前までに、修繕業務計画書については引渡予定日の 6 か月前までに、それぞれ村に提出して村の確認を受けなければない(但し、長期修繕計画書の内容が提案書類として提出された長期修繕計画書と異ならない場合には、村の確認を要しない。)。
4. SPCは、前各項に基づく業務計画書、維持管理業務仕様書、長期修繕計画書又は修繕業務計画書に従ったことをもって、維持管理業務その他本事業に係るSPCの責任が免除又は軽減されるものでないことを確認する。
第 45 条(SPCによる業務開始確認)
SPCは、本施設について、SPC及び維持管理企業による本施設にかかる維持管理業務のための体制、仕様書等が整備され、業務要求水準等を満たすことができることを確認した場合は書面にて村に報告する。
第 46 条(村による維持管理体制等の確認)
1. 村は、前条の報告を受けた後 10 日以内に、前条に規定した事項を村側でも確認する。
2. 村が前項の確認を行った結果、SPCの体制等に、業務要求水準等を満たしていない点があった 場合には、SPCに対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、 SPCが負担する。
第 7 章 本施設の維持管理第 1 節 x x
第 47 条(維持管理業務の開始)
SPCは、村がSPCから本施設の引渡しをそれぞれ受けた日の翌日から、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守の上、業務要求水準等に基づいて本施設について維持管理業務を開始し、維持管理期間の終了日まで維持管理業務を行う。
第 48 条 (業務計画書の作成・提出)
1. SPCは、引渡予定日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 30 日前までに、村と協議の上、当該事業年度にかかる業務計画書及び業務計画書に付随する書類を作成し、当該事業年度の開始前までに村の承諾を得る。
2. 前項の業務計画書は、業務要求水準書第7章(5)に掲げる業務区分に従い策定する。
3. SPCは、業務要求水準等に従った本施設の維持管理を行うため、業務計画書等に従って、維持管理業務を実施する。
4. SPCは、第 44 条第 2 項及び第 3 項に基づく維持管理業務仕様書又は長期修繕計画書、修繕業務計画書若しくは同条第 1 項及び本条第 1 項に基づく業務計画書に従ったことのみをもって、維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 49 条(業務報告)
1. SPCは、維持管理期間中、業務要求水準書第7章に定める事項を記載した維持管理業務に関する次の業務報告書及びその付随書類を作成し、それぞれ以下に定める時期までに村に提出する。
(1) 日報 村が要請した場合、速やかに
(2) 月報 各月分を翌月 20 日までに
(3) 年度総括報 各事業年度終了日の翌月 20 日までに
2. SPCは、前項の業務報告書を維持管理期間の終了時まで保管する。
第 50 条(維持管理業務に伴う近隣対策)
1. SPCは、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施する。SPCは、村に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告する。また、村は、近隣対策の実施について、SPCに協力する。
2. SPCは、前項の近隣対策の結果、SPCに発生する本事業の実施にかかる増加費用及び損害を負担する。
3. 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は村が実施するほか、当該近隣対策に起因してSPCに本事業の実施にかかる増加費用又は損害が生じたときは、村がこれを負担する(但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。)。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は村が行う。
第 51 条 (維持管理業務に係る第三者の使用)
1. SPCは、維持管理業務を維持管理企業に委託する他、事前に村の承諾を受けた場合に限り、維持管理業務の一部を第三者に委託することができる。
2. 前項に規定する維持管理業務の委託は、すべてSPCの責任において行うものとし、業務受託企業の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、SPCの責めに帰すべき事由とみなす。
3. SPCが、第 1 項に基づき維持管理業務を第三者に対し委託した場合において、村がSPCに対し当該委託についての契約書の写しの提出を求めたときは、SPCは当該契約書の写しを速やかに村に提出する。
第 52 条 (維持管理期間中の保険)
SPC及び維持管理企業は、自らの責任及び費用負担において、維持管理期間中、別紙 3 に規定する保険に加入する。
第 53 条 (報告義務)
SPCは、維持管理期間中、村から維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、村に報告する。
第 2 節 業務の実施等
第 54 条 (維持管理業務にかかる費用等の負担)
維持管理業務について、SPCに本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。但し、民間収益事業の実施について発生した増加費用又は損害については、村は負担しない。
(1) 村の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、村が当該増加費用及び損害を負担する。
(2) SPCの責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用及び損害が発生した場合には、SPCが当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第 17 章又は第 18 章に従う。
(4) SPC以外の本施設の利用者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務について増加費用 及び損害が発生した場合には、SPCが当該増加費用及び損害を負担することを原則とする が、SPCが善管注意義務を果たしていると村が判断した場合又は犯罪行為や悪意のある意 図的な行為等、明らかにSPCの費用負担によることが適切でないと村が判断した場合には、当該増加費用及び損害の負担について村とSPCの間で協議を行う。
第 55 条 (本施設の修繕)
1. SPCは、修繕計画書に基づき作成された業務計画書に従って本施設の修繕又は設備の更新を行うものとし、業務計画書に記載のない本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、緊急のときを除き、予め村の承諾を受ける。
2. SPCは、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合には、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図等の書面を速やかに村に提出する。
3. 村の責めに帰すべき事由により、本施設の修繕又は設備の更新を行った場合には、村はこれに伴う増加費用を負担する。
4. 法令の変更又は不可抗力により、本施設の修繕又は設備の更新を行う場合(但し前項にあてはまる場合は除く。)には、それぞれ第 17 章又は第 18 章に従う。
第 8 章 図書館の運営
第 1 節 図書館の開館準備
第 56 条 (開業準備)
1. SPCは、開業準備期間において開館日に業務要求水準書第 8 章及びSPC提案を満たすサービスが提供できるよう、人員の確保、訓練、研修等を行う。
2. SPCは、業務要求水準書第 8 章及びSPC提案に基づいて開館準備計画書を本契約締結後速やかに村に提出し、当該計画に従い、開館準備業務を実施する。
第 57 条 (初年度分の図書館資料リスト案の作成)
1. SPCは、初年度分の図書館資料のリスト案を村へ提出する。
2. 村は、前項に従いSPCから提出を受けた図書館資料のリスト案を参考に、購入する図書館資料を決定する。
第 58 条 (初年度分の図書館資料の調達)
1. 村は前条 2 項に従い購入することを決定した図書館資料の納入をSPCに発注する。SPCは発注を受けた図書館資料を調達し、装備を行ったうえで、開館予定日までに村に納品して検収を受けなければならない。
2. 村が図書館資料をSPCに発注する場合、SPCは、適正な価格で発注しなければならない。
第 59 条 (備品の調達)
1. SPCは、設計、建設に関する業務要求水準書及びSPC提案に従い備品リストを作成し、第 16条 4 項の実施設計図書と共に村に提出して、村の確認を受けなければならない。
2. SPCは前項によりその確認を受けた備品リストに従い備品を調達し、本施設に設置する。
3. SPCは、本施設に設置した備品の内容を記載した備品台帳を作成し、本施設の開館日までに村の確認を受けなければならない。
第 60 条 (図書館システムの整備)
1. SPCは、事業者提案に基づき、図書館情報システムの整備計画書(以下「整備計画書」という。)を作成し、本契約締結後速やかに村に提出し、村の確認を受けるものとする。
2. SPCは、前項により村の確認を受けた整備計画書に従って図書館情報システムを開館予定日までに整備する。
3. SPCは、整備した図書館情報システムについて動作確認等を行ったうえで、開館日までに村の検査を受け、これに合格しなければならない。
第 61 条 (開館準備等完了確認)
1. SPCは第 56 条から第 60 条までの業務を完了した場合、村に対し、その旨を通知するものとし、xは当該通知を受領後、本施設等の開館前準備業務及び本施設の第 37 条に基づく引き渡し以降の維持管理が適正に行なわれているかを確認するものとする。
2. 前項の結果、業務要求水準書に規定する基準を満たすものであると村が認めた場合は、SPCに開館準備完了確認書を交付し、是正すべき箇所があると村が判断した場合は、その内容をSPCへ通知し、SPCは自己の責任及び費用でこれを是正した上で再度村の確認を受けるものとする。
第 62 条 (開館準備の遅延)
1. SPCは本施設の開館準備の完了に遅延が生じるおそれがある場合は村に通知しなければならない。
2. 開館準備が遅延し追加費用及び損害が発生した場合は、帰責事由のある当事者が当該遅延に直接起因して相手方当事者に発生する追加費用及び損害を負担する。また、不可抗力による場合には、村は、SPCに生じた追加費用について、合理的な範囲で負担する。
3. 開館準備の遅延が生じた場合は、村及びSPCは協議のうえ、両者の合意にて変更した開館準備の完了日に従い本事業を遂行する。
第 2 節 図書館の運営業務
第 63 条(運営業務)
SPCは、開館日より、本契約の終了まで、図書館の運営業務を、本契約、業務要求水準、長期運営業務計画書、運営業務計画書及び事業者提案書に従い実施しなければならない。
第 64 条(運営業務計画書の作成・提出)
1. 事業者は、引渡予定日の属する事業年度の次年度以降の各事業年度について、当該事業年度開始日の 30 日前までに、村と協議の上、当該事業年度にかかる運営業務計画書及び業務計画書に付随する書類を作成し、当該事業年度の開始前までに村の承諾を得る。
2. 前項の運営業務計画書は、業務要求水準書第8章(2)に掲げる業務区分及びSPC提案に従い策定する。
第 65 条(業務報告)
1. SPCは、運営期間中、業務要求水準書第 8 章に定める事項を記載した図書館運営業務に関する次の(1)乃至(3)の報告書(以下、合わせて「業務報告書」という。)及びその付随書類を作成し、それぞれ以下に定める時期までに村に提出する。
(1) 日報 村が要請した場合、速やかに
(2) 月報 各月分を翌月 20 日までに
(3) 年度総括報 各事業年度終了日の翌月 20 日までに 2.SPCは、前項の業務報告書を運営期間の終了時まで保管する。
第 66 条 (運営スタッフ名簿の提出等)
1. SPCは、運営業務に従事する者(以下「運営スタッフ」という。)を業務要求水準に従って選任し、その名簿を村に提出し、運営スタッフの異動があった場合、その都度報告しなければならない。
2. SPCは、業務の遂行に当たり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、村に提出し承諾を得るものとする。
3. 村は、SPCの運営スタッフがその業務を行うに当たり不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPCに対し交代を請求することができ、SPCは誠実にこれに対応しなければならな い。
4. SPCは、第 87 条に従い本契約が期間満了前に終了した場合に、村が図書館を運営するためSP Cの運営スタッフを雇用等することに異議を申し立てない。
第 3 節 図書館情報システム
第 67 条 (図書館情報システム)
SPCは、開館日から第 60 条によりSPCが整備した図書館情報システムを運用して図書館運営業務を行うものとし、また、図書館情報システムの全ての機器の保守運用システムソフトの支援サービスを実施しなければならない。
第 68 条 (図書館情報システムの更新)
1. SPCは、図書館情報システムの更新を、開館日から5年経過時点に行うものとする。更新内容については、更新年度の1年前に村と協議のうえ決定する。
2. 図書館情報システムが技術革新などにより著しく進歩した場合など、既存システムの早期更新が必要と認められる場合、村は、更新時期になる前に村又はSPCの提案により更新内容を協議し、更新時期を決定することができる。
第 4 節 図書館資料の調達
第 69 条 (開館後の図書館資料の調達)
1. SPCは、図書館の開館後、図書資料等収集計画に基づき、定期的に購入する図書館資料を調達しなければならない。調達の手続及び条件は第 57 条及び第 58 条を準用するものとする。
2. SPCが定期的に調達する書籍、新聞雑誌、AV 資料等の再販制度に重要な変更が行われるなど、それら書籍等の流通制度が大幅に変更される場合、図書館資料の調達手段及び条件について、SP Cは村と協議の上、変更することができる。
第 9 章 総合連携支援業務
第 70 条 (総合連携支援業務)
SPCは、本契約締結日から維持管理期間の満了日まで、自らの責任及び費用負担において、適用ある法令を遵守のうえ、本事業に関わる関係機関と、本事業遂行のため相互に連携し、支援を行うものとする。
第 71 条 (民間収益事業者との調整・連携)
1. SPCは、設計及び建設工事期間中、民間収益事業者との間で本施設及び民間収益施設の計画間での調整を十分に行い、効果的・効率的な業務の実施及び意匠計画等での一体性の確保等に努める。
2. SPCは、維持管理期間中、民間収益事業者との日常的な意見交換、各種調整等を適切に行うことにより、維持管理・運営上の連携・協働に努める。
第 72 条 (村との調整・連携)
1. SPCは、設計業務、建設業務及び工事監理業務の実施にあたり、関係する村の職員と日常的に情報交換、意見交換及び調整等を行い、かかる調整等の結果を可能な限り本施設の設計等に反映させる。
2. SPCは、維持管理期間中も、関係する村の職員との日常的な情報交換、意見交換及び調整等を行う。
第 10 章 損害・損傷等の発生
第 73 条(第三者に及ぼした損害)
1. SPCが維持管理業務、総合連携支援業務又は図書館運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、SPCがその損害を賠償する。但し、その損害のうち、xの責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2. 前項に基づきSPCが負担すべき第三者に対する損害を、村が賠償した場合、村はSPCに対して、賠償した金額を求償することができる。SPCは、村から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払う。
第 11 章 モニタリング
第 74 条 (モニタリング及び業務要求水準等未達成に関する手続)
1. 村は、別紙 6 により本事業の各業務につきモニタリングを行う。SPCは、別紙 6 の定めるところに従い、セルフモニタリング、各種計画書、確認書の提出等を行い、村の行うモニタリングに協力する。
2. SPCは、前項に規定するモニタリングの結果、各業務の遂行が業務要求水準等の内容を満たしていないことが確認された場合には、別紙 6 に従って、各業務についての改善計画書を作成し、改善措置を施すこと等により、業務の改善を行う。
第 12 章 サービス購入費の支払い
第 75 条(サービス購入費の支払い)
1. 村は、設計業務、建設業務、工事監理業務、什器・備品調達、設置等業務、開館準備業務、維持管理業務及び図書館運営業務の対価として、SPCに対して、別紙 7 に定めるサービス購入費を支払う。
2. 村は、第 74 条第 1 項に規定するモニタリングの結果、業務要求水準等の内容を満たしていないと判断した場合には、別紙 6 に従って、サービス購入費を減額する。
第 76 条(サービス購入費の支払い方法)
村は、サービス購入費を別紙 7 の支払方法により、SPCに支払う。
第 77 条(虚偽報告によるサービス購入費の減額)
1. 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合のサービス購入費の減額は、別紙 6 に定めるところによる。
2. 前項に基づく減額のほか、業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、SPCは村に対して、当該虚偽記載がなれければ村が減額しえたサービス購入費の相当分を返還する。
第 78 条(サービス購入費の改定)
物価変動に伴うサービス購入費の改定は、別紙 7 により行う。
第 13 章 民間収益事業の実施
第 79 条(民間収益事業の実施)
SPCは、本事業のうち民間収益事業について、別に定める民間収益事業契約に基づき、実施しなければならない。
第 80 条(民間収益事業契約を締結させる義務)
SPCは、民間収益事業を実施させるため、民間収益事業者をして、村との間で民間収益事業契約を締結させるものとする。
第 81 条(代替事業者の確保義務)
SPCは、民間収益事業者において民間収益事業の停止、廃業等の事由が生じたときは、民間収益事業を実施する代替事業者を確保しなければならない。
第 14 章 業務要求水準書に定める条件の変更
第 82 条(業務要求水準書に定める条件の変更)
1. 村は、本契約に基づき業務要求水準書に定める条件を変更しようとするときは、予めSPCに対して変更の内容及び理由を通知するものとする。この場合において、SPCは、当該変更の内容を検討し、当該変更に伴いサービス購入費に関する規定その他の本契約の規定を変更する必要があると判断した場合には、当該通知を受領した日から 20 日以内に、その旨を村に対して通知
し、本契約の変更の要否及びその内容について村と協議を行う。村とSPCの間においてかかる協議が整わない場合、本契約の変更の要否及びその内容を村が合理的に定めるものとし、SPCはこれに従う。
2. 村は、SPCの発案により業務要求水準書に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、SPCと協議の上、業務要求水準書に定める条件を変更するものとする。
3. 第 1 項又は前項の規定に従って業務要求水準書に定める条件が変更された場合には、SPCは、かかる変更後の業務要求水準書に従って各業務及び事業を行う。
第 83 条(業務要求水準書に定める条件の変更に伴う増加費用等の負担)
1. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って業務要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更が村の責めに帰すべき事由によるときには、村は、SPCと協議の上、当該業務要求水準書に定める条件の変更に関してSPCに発生する合理的な増加費用を負担する(但し、SPCが自ら提案した事業の実施について発生した増加費用又は損害については、SPCがすべて負担する。)。
2. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って業務要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更が法令変更又は不可抗力事由によるときには、当該業務要求水準書に定める条件の変更に関してSPCに発生する合理的な増加費用については、第 17 章及び第 18 章に従う。
3. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従って業務要求水準書に定める条件の変更がなされる場合で、当該変更がSPCの責めに帰すべき事由によるときには、SPCは、当該業務要求水準書に定める条件の変更に関してSPCに発生する増加費用を負担する。
4. 前条第 1 項又は第 2 項の規定に従った業務要求水準書に定める条件の変更に起因して、本施設整備事業にかかる費用が減少した場合、村は、かかる減少分をサービス購入費から減額する。
第 15 章 契約期間及び契約の終了第 1 節 契約期間
第 84 条 (契約期間)
1. 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、別紙 2 に定める維持管理及び図書館運営期間の終了日をもって終了する。
2. 村及びSPCは、契約期間満了の 3 年前から本施設整備事業の継続について協議の上、合意に至れば事業期間を延長することができる。
第 2 節 契約期間終了時の明渡し
第 85 条 (本施設の引継)
1. SPCは、維持管理期間の終了に際して、業務要求水準書で示された性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態で本施設を村に引き継ぐ。
2. SPCは、維持管理期間の終了に際して、自ら本施設の検査を実施し、その結果を村に報告する。
3. 村は、SPCと協議の上、本施設の明渡し検査を実施し、第 1 項に定める条件を満たさず修繕すべき箇所があることが判明した場合には、SPCにこれを通知し、SPCは速やかにこれを修繕し、修繕完了後、速やかに村に報告するものとする。
4. SPCは、維持管理期間の終了に際して、村に対して、本施設を村が継続して使用することができるよう維持管理業務に関して必要な説明を行い、SPCが用いた維持管理業務の実施に関する資料を提供するほか、村の指示に従い、引継に必要な協力を行う。
第 86 条 (施設の更新・修繕に関する業務の承継)
SPCは、維持管理期間終了の 1 年前までに、同期間終了後 20 年の本施設の長期修繕計画(以下「修正長期修繕計画」という。)を、村に提出する。修正長期修繕計画は、提案書類において優先交渉権者が提示した長期修繕計画に対し、維持管理業務の実施結果を踏まえて作成する。
第 3 節 契約解除
第 87 条 (SPCの債務不履行による契約解除)
1. 村は、次の各号のいずれかに該当するときは、SPCに通知し、本契約の全部を解除することができる。
(1) SPCが本施設の設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎても設計業務又は建設業務に着手せず、村がSPCに対し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延がSPCの責めに帰すことできない事由により生じたことの合理的な説明がないとき。
(2) 各引渡予定日までに本施設のいずれかについて引渡しが行われないとき、又は各引渡予定日後、相当の期間内に維持管理業務を開始する見込みが明らかに存在しないと認められるとき。
(3) SPCが本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4) SPCに関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これに類似する倒産手続開始の申立があったとき、SPCの取締役会若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき、又はこれらの手続が開始されたとき。SPCが解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。
(5) SPCが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) SPC、構成員若しくは協力企業が本事業又は本事業に係るSPC選定手続に関して、重大な法令の違反をしたとき。
(7) SPCが本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令等の違反をしたとき。
(8) 構成員、構成企業又は協力企業が基本協定の規定に反したとき(基本協定第 5 条第 6 項各号のいずれかに該当した場合を含む。)。
(9) SPCが、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(10) 第 104 条の秘密保持義務又は第 105 条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、SPCが本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2. 村は、沖縄県警察本部からの通知に基づき、SPCが次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除によりSPCに損害が生じても、村はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 役員等(SPCのいずれかの非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和 3 年法律第 77 号。以下この項において「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員
(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下この項において「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下この項において「暴力団員等」という。)が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7) 下請契約若しくは資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) SPCが、第 1 号から第 6 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 7 号に該当する場合を除く。)に、村がS PCに対して当該契約の解除を求め、SPCがこれに従わなかったとき。
第 88 条 (村の債務不履行による契約解除)
1. 村が、本契約上に従って支払うべきサービス購入費の支払いを遅延し、SPCから催告を受けてから 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重要な義務違反により本事業の実施が困難となり、SPCが催告しても 60 日以内に是正しない場合には、SPCは本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、SPCに損害が発生した場合には、村は当該損害を賠償する。
第 89 条 (xの任意による解除)
1. 村は、本事業を継続する必要がなくなった場合又はその他村が必要と認める場合には、180 日以上前にSPCにその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
2. 前項の規定により本契約が解除された場合において、SPCに損害が発生した場合には、村は当該損害を賠償する。
第 90 条 (法令の変更による契約の解除)
第 98 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、村による本事業の継続が困難となった場合、又は本契約の履行のために多大な費用を要する場合には、村は、SPCに対して通知をすることにより本契約の全部を解除することができる。
第 91 条 (不可抗力による契約解除)
第 100 条第 4 項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力事由が発生した日から 60 日以内に本契約の変更について合意が得られない場合かつ次の各号の一に該当する事態に陥った場合には、村は、同条第 2 項にかかわらず、SPCに通知することにより本契約の全部を解除することができる。
(1) SPCによる本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) SPCが本事業を継続するために、村が過分の費用を負担するとき。
第 4 節 契約解除の効果
第 92 条 (引渡前の本施設についての解除の効力)
1. 村は、第 87 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれかについて引渡しが完了していない場合において、村が当該本施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を利用しようとするときは、村は、当該出来形部分を検査のうえ当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)をSPCより買い受け、その引渡しを受けることができる。ただし、検査に要する費用はSPCの負担とする。
2. 村は、第 88 条乃至第 91 条の規定に基づき本契約が解除された場合であって、本施設のいずれか について引渡しが完了していない場合には、村は自己の責任及び費用負担において、当該本施設の出来形部分を検査のうえ、合格部分をSPCより買い受け、その引渡しを受ける。この場合において、村は、必要があると認めるときは、その理由を予めSPCに通知のうえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
3. 前 2 項の規定に基づいて、村が本施設の出来形部分の引渡しを受けたとき、村は合格部分に相当する対価を、請求から 30 日以内に支払わなければならない。ただし、第 87 条により解除された場合、村は合格部分に対する対価支払債務と第 94 条1項の規定により発生する違約金支払債務とを対当額で相殺することができる。
第 93 条 (引渡後の本施設及び維持管理業務についての解除の効力)
1. 本契約が解除された場合であって、引渡しの完了した本施設については、村が引き続きその所有権を保有する。
2. 村は、本契約が解除された日から 10 日以内に引渡しの完了している本施設の現況を検査するものとし、当該検査により、当該本施設にSPCの責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、SPCに対して修繕を求めることができる。この場合において、SPCは、必要な修繕を実施した後、速やかにその旨を村に通知する。村は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕の完了の検査を行う。
3. SPCは、前項の手続の終了後、速やかに維持管理業務及び図書館運営業務を村又は村が指定する者に引き継ぐものとする。
4. 村は、前項に基づく業務の引継完了後、維持管理業務及び図書館運営業務の対価として未払いの部分があるときには、これを支払う。
第 94 条 (違約金)
1. SPCは、第 87 条の規定に基づき本契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額を違約金として、村が指定する期限までに支払う。
(1) 本施設の引渡し前に解除された場合、サービス購入費 A 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10 に相当する額。
(2) 本施設の引渡し後に解除された場合、当該解除がされた日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入費 B 及びサービス購入費 C 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10 に相当する額。
2. 前項各号に掲げる場合において、村は、契約保証金又は受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することができる。充当後、なお不足があるときは、SPCは速やかに不足する金額を村に支払う。
3. SPCは、第 1 項の場合において解除により村が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を村の請求に基づき支払う。
第 95 条(法令の変更又は不可抗力による解除に伴う負担)
第 90 条又は第 91 条に基づいて本契約が解除された場合、村は、他の規定に定める支払に加え、SP Cが本契約に基づく業務を終了させるために直接必要となる費用を負担する。
第 5 節 事業終了に際しての処置
第 96 条 (事業終了に際しての処置)
1. SPCは、本施設の引渡しが完了する前に本契約が解除により終了した場合において、当該本施設の整備されている本土地又は本施設内にSPC又は業務受託企業が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき村の指示に従う。
2. 前項の場合において、SPCが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき村の指示に従わないときは、村は、SPCに代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができ る。SPCは、村の処置に異議を申し出ることができず、また、村が処置に要した費用を負担す る。
3. SPCは、維持管理期間が終了した場合又は維持管理期間中に本契約の全部又は一部が解除により終了した場合において、終了した業務について、本施設内にSPC又は業務受託企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、村の指示に従う。
4. 前項の場合において、SPCが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき村の指示に従わないときは、村は、SPCに代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができ る。SPCは、村の処置に異議を申し出ることができず、また、村が処置に要した費用を負担す る。
5. SPCは、本契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、村に対し、当該解除の対象となった業務を実施するために必要なすべての書類を引き渡す。
第 16 章 保証
第 97 条 (保 証)
1. SPCは、本項各号に規定する期間、金額の契約保証金を納付する。
(1) 本契約締結から引渡予定日までの期間
サービス購入費 A 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10に相当する額。
(2) 本施設の引渡日の翌日以降の維持管理期間
各事業年度に支払われるべきサービス購入費 B 及びサービス購入費 C 並びにこれらに対する消費税及び地方消費税の合計額の総額の 100 分の 10 に相当する額。
2. 前項の規定は、前項第 1 号については本契約締結後直ちに、第 2 号以下については、対応する期間の開始日までに、それぞれ前項各号に定める金額について、第 3 項第(1)号の保証の提供をもって代えることができ、又は第 3 項第(2)号又は第(3)号の保険契約又は保証契約を締結した場合若しくは同項第(4)号に基づき保険金支払請求権に質権が設定された場合には、前項の保証納付を免除する。
3. 前項において、契約保証金に代わる担保又は契約保証金の免除となる措置は、以下各号をいう。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証
(2) 村を被保険者とする履行保証保険契約
(3) 保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100条の 3 第 2 号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の保証
(4) SPCを被保険者とする履行保証保険契約に基づく保険金支払請求権への、村を質権者とする第一順位の質権の設定
4. SPCは、第 1 項第 1 号の保証について、第 3 項第 1 号乃至第 3 号に定める措置を実施した場合には、速やかに保険証券又は保証書を村に提出する。なお、保険証券又は保証書の有効期間は、第 1 項各号に定める期間とするが、SPCは、引渡予定日又は供用開始予定日が保険の有効期間終了日以降となることが明らかとなった場合、直ちに保険証券又は保証書の有効期間を、その時点で見込まれる引渡予定日まで、延長する。
5. SPCは、第 1 項第 2 号の保証について、第 3 項第 1 号乃至第 3 号に定める措置を実施した場合には、速やかに保険証券又は保証書を村に提出する。なお、保険証券又は保証書の有効期間は、第 1 項第 2 号に定める期間の終了日以前であることを認めるが、その場合、次の二条件を当該保険証券又は保証書に盛り込むことを要する。
(1) 保証書の差入人(以下「保証人」という。)又は保険会社からの事前の書面申し入れがなければ当該保証又は保険契約の期間は 1 年以上の期間自動的に更新されること。
(2) 保証人又は保険会社から当該保証又は保険契約を更新しないとの申し入れがあった時点で他の措置が講じられない場合、保証人又は保険会社は、その時点における保証又は保険契約の
有効期限までに、第 1 項第 2 号に定める金額をSPCに代位して現金で違約金の担保として村に納付すること。
6. SPCは、第 1 項第 1 号の保証について、第 3 項第 4 号に定める措置を実施した場合には、履行保証保険契約にかかる保険証券及び、質権設定契約の締結日付の確定日付の付された当該質権の設定に関する保険会社の承諾書を、直ちに村に提出する。なお、保険証券の有効期間は第 1 項各号に定める期間とするが、SPCは、引渡予定日が保険の有効期間終了日以降となることが明らかとなった場合、直ちに、当該保険証券の有効期間をその時点で見込まれる引渡予定日まで延長するとともに、有効期間の延長された当該保険証券にかかる質権の設定及び対抗要件の具備に必要な手続を行う。
7. SPCは、第 1 項第 2 号の保証について、第 3 項第 4 号に定める措置を実施した場合には、履行保証保険契約にかかる保険証券及び、質権設定契約の締結日付の確定日付の付された質権の設定に関する保険会社の承諾書を、直ちに村に提出する。なお、保険証券の有効期間は、第 1 項第 2号に定める期間の終了日以前であることを認めるが、その場合、次の各条件を充足することを要する。
(1) 当該保険証券の有効期間の満了までに、本契約に従って保険契約を更新すること。
(2) 前号の場合、当該更新後の保険契約に基づく保険金支払請求権に村を第一順位の質権者とする質権が設定され、かつ対抗要件が具備されること。
第 17 章 法令の変更
第 98 条(協議及び増加費用の負担等)
1. SPCは、法令の変更により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに村に対して通知する。
2. SPCは、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における履行義務を免れる。但し、SPCは、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力する。
3. 村は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、SPCが履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4. 村は、SPCから第 1 項の通知を受領した場合には、速やかにSPCと協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本契約の変更(引渡予定日の変更を含
む。)について合意が得られない場合には、村は、法令の変更への対応方法(引渡予定日の変更を含む。)をSPCに通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
第 99 条 (法令の変更による費用・損害の扱い)
1. 法令の変更により、SPCに本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 8 に従う。
2. 法令の変更により、本事業の実施についてSPCの負担する費用が減少した場合には、別紙 8 の規定に従って、当該費用の減少に応じたサービス購入費の減額を行う。
第 18 章 不可抗力
第 100 条 (不可抗力)
1. SPCは、不可抗力の発生により、本契約に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに村に通知する。
2. SPCは、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、SPCは、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力する。
3. 村は、維持管理期間開始後、前項に基づき履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、SPCが履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4. 村は、SPCから第 1 項の通知を受領した場合には、速やかにSPCと協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本契約の変更(引渡予定日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、村は、不可抗力の対応方法(引渡予定日の変更を含む。)をSP Cに通知し、SPCはこれに従い本事業を継続する。
第 101 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、SPCに本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、当該増加費用及び損害の負担は別紙 9 に従う。
第 19 章 その他
第 102 条 (公租公課の負担)
1. 本契約に基づく業務の遂行に関する公租公課は、すべてSPCの負担とする。
2. 村は、SPCに対してサービス購入費に係る消費税を除き、一切公租公課を負担しない。
第 103 条 (計算書類等の提出)
1. SPCは、定時株主総会の日から 10 日以内に、次の各書類を村に提出する。
(1) 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済の会社法第 435 条第 2 項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
(2) 上記に係る監査報告書の写し
(3) 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他村が合理的に要求する書類
2. 村は前項の計算書類等及び事業報告書を公開することができる。
3. SPCは、半期ごとに計算書類を作成し、速やかに村に提出する。また、xが要求したときは、遅滞なく、その財務状況や経営状況を明らかにするために必要な資料を提出する。
4. SPCは、定款について変更が行われた場合、当該変更後 10 日以内に変更後の定款の原本証明付写しを村に提出する。
5. SPCは、株主名簿の記載又は記録事項について変更が行われた場合、当該変更後 10 日以内に変更後の株主名簿の原本証明付写しを村に提出する。
6. SPCは、自らの株主総会(臨時株主総会を含む。)及び取締役会が開催された場合、当該株主総会又は取締役会の開催から 20 日以内に、株主総会又は取締役会に提出された資料及び議事録又は議事要旨の写しを村に提出する。
第 104 条 (秘密保持)
1. SPCは、本事業に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下
「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 村が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報
(8) xが読谷村議会の請求に基づき開示する請求
2. SPCは、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3. SPCから委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、 SPCによる違反とみなす。
4. SPCは、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼などを行う場合においては、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5. 前項の場合において、SPCは、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をする。
第 105 条 (個人情報保護)
1. SPCは、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、村が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報からSPCが作成した個人情報(以下これらを「個人情報」と総称する。)を、個人情報の保護に関する法律(令和 15 年法律第 57 号)及び読谷村個人情報保護条
例(平成 15 年3月 28 日条例第4号)を遵守して取り扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払う。
2. SPCは、個人情報を、本事業の遂行以外の目的で使用してはならない。
3. SPCから委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による第 1 項及び前項の違反は、S PCによる違反とみなす。
4. SPCは、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することはできない。
5. SPCは、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させる。
6. SPCは、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が生じた場合には、村に対し、速やかに報告する。
7. 村は、必要に応じて、SPCによる個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、SP Cは当該立入調査に協力する。
8. SPCは、本事業の業務が終了後、村に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還する。
9. 前各項に定める他、SPCは、個人情報の保護に関する事項について、村の指示に従う。
10. SPCは、SPCから委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者に前 9 項に定めるSPCの義務と同様の義務を課し、当該者をして、村に対し当該義務を負う旨の確約書を差入れさせる。
第 106 条 (金融機関等との協議)
村は、本事業の継続性を確保するため、SPCに対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 107 条 (通知)
1. 本契約に基づく請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、は、通知人たる当事者の選択により次の各号のいずれかの方法による。
(1) 直接持参による交付
(2) 郵送
(3) ファクシミリによる通信(事後にxxを第 1 号又は前号の方法で交付する。)
(4) 電子メールによる通信(事後にxxを第 1 号又は第 2 号の方法で交付する。)
2. 本契約において要求されているか又は認められている本契約の相手方に対する通知その他の連絡 は、すべて下記の通知・連絡先にあてて行わなければ、その効力を生じない。但し、本条に従った相手方に対する通知により、その通知・連絡先を変更することができる。
村に対する場合住所:
部署:
ファクシミリ番号:
電話番号:
電子メールアドレス:
SPCに対する場合住所:
部署:
ファクシミリ番号:電話番号:
電子メールアドレス:
第 108 条 (本契約の変更)
本契約は、村及びSPCの書面による合意によってのみ変更することができる。
第 109 条 (解釈)
1. 村及びSPCは、本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、募集要項において示された本事業の目的、理念に照らして、双方誠実に協議の上、これを定める。
2. 本契約及び業務要求水準等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定、業務要求水準書、募集要項、募集要項に対する質問及び回答書、個別対話にかかる議事録、提案書類(但し、提案書類の内容が業務要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類は業務要求水準書に優先する。)の順にその解釈が優先する。
第 110 条(準拠法及び裁判管轄)
本契約は日本国の法令に従い解釈され、本契約に関する一切の紛争又は訴訟については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(以下本頁余白)
【別紙1】本土地の表示
【SPCより提出された事業地範囲図を挿入予定】
【別紙2】本日程表
基本設計図書の提出 令和●年●月●日
実施設計図書の提出 令和●年●月●日
工事開始日 令和●年●月●日引渡予定日(本施設) 令和●年●月●日供用開始予定日 令和●年●月●日
図書館運営期間終了日 令和●年●月●日
維持管理期間終了日 令和●年●月●日
※ 優先交渉権者の提案に基づいて記載する。
※SPCより提案された事業計画xxを挿入予定
【別紙3】保険
SPCは、本契約が有効である間、次の保険に加入するか、又は以下に記載する保険契約者をして、次の保険に加入せしめる。また、SPCは、次の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを遅延なく村に提示し、かつ村の承諾なく保険契約及び保険金額その他の条件の変更又は解約をし、又は保険契約者に同様の変更又は解約をさせてはならない。
〇建設工事期間中の保険ア 建設工事保険
(ア) 保険の対象:本施設の建設工事
(イ) 保険期間:工事着手予定日を始期とし、村への本施設の引渡予定日を終期とする。
(ウ) 保険契約者:SPC又は建設企業
(エ) 被保険者:SPC、建設企業及びすべての下請人
(オ) 保険金額:建設工事費
(カ) 補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害(水災危険を含む。)
(キ) 免責事項:なし
(ク) その他:村を追加被保険者とすること。
イ 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
(ア) 保険期間:工事着手予定日を始期とし、村への本施設の引渡予定日を終期とする。
(イ) 保険契約者:SPC又は建設企業
(ウ) 被保険者:SPC、建設企業及びすべての下請負人
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 10,000 万円、1 事故あたり 100,000 万円以上対物:1 事故あたり 10,000 万円以上
(オ) 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(カ) 免責金額:50,000 円以下
(キ) その他:村を追加被保険者とすること。
【別紙3】保険
〇開業準備期間、図書館運営期間及び維持管理期間中の保険ア 第三者賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
維持管理等期間中に、第三者の身体・生命を害し又は財産に損害を与えた場合、法律上の賠償責任による損害を担保する。
(ア) 保険期間:維持管理期間開始日を始期とし、維持管理期間終了日を終期とする(1 年程度ごとの更新可)
(イ) 保険契約者:SPC又はSPCから維持管理業務の委託を受けた者
(ウ) 被保険者:村、SPC、維持管理企業
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 10,000 万円、1 事故あたり 100,000 万円以上対物:1 事故あたり 10,000 万円以上
(オ) 免責金額:50,000 円以下
(カ) その他:村を追加被保険者とすること。
イ 第三者賠償責任保険(施設賠償責任保険)
施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による、第三者賠償責任による損害を担保する。
(ア) 保険期間:維持管理期間開始日を始期とし、維持管理期間終了日を終期とする(1 年程度ごとの更新可)
(イ) 保険契約者:SPC又はSPCから維持管理業務の委託を受けた者
(ウ) 被保険者:村、SPC、維持管理企業
(エ) てん補限度額:対人:1 名あたり 10,000 万円、1 事故あたり 100,000 万円以上対物:1 事故あたり 10,000 万円以上
(オ) 免責金額:50,000 円以下
(カ) その他:村を追加被保険者とすること。
【別紙4】目的物引渡書
目的物引渡書
令和 年 月 日
読谷村長 殿
事業者 住 所
名 称代表者
(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業 事業契約書第 37 条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設並びに施設内の設備及び備品を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 村 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、令和 年 月 日付で本施設の引渡しを受けました。
【別紙5】保証書
令和 年 月 日
読谷村 御中
保証書(案)
【保証人名】(以下「保証人」という。)は、(仮称)読谷村総合情報センター及び周辺環境整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、【事業者名】(以下「事業者」という。)が読谷村
(以下「村」という。)との間で令和4年3月●日付で締結した(仮称)読谷村総合情報センタ ー及び周辺環境整備事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者がxに 対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証(以下「本保証」という。)する。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業 契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第 38 条第 1 項に基づく事業者の村に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。なお、保証人によるかかる保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第 2 条 村は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、村による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第 3 条 村は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、村が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始する。村及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了する。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく事業者の村に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する紛争については、那覇地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を 2 部作成し、保証人はこれに署名し、1 部を村に差し入れ、1 部を自ら保有する。
令和●年●月●日
(保証人)住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
住 所
名 称
代表取締役 印
【別紙6】 モニタリング及び減額措置等
(募集要項 付属資料4 「モニタリング及び減額措置等」を参照)
【別紙7】 サービス購入費等の算定及び支払方法等
(募集要項 付属資料3 「サービス購入費等の算定及び支払方法」を参照)
【別紙8】 法令の変更による費用及び損害の負担
1. 第 98 条第 1 項関係
法令の変更により事業者に生じた本事業の実施にかかる合理的な増加費用及び損害は、次の(1)乃至(3)のいずれかに該当する場合には村が負担し、それ以外の法令の変更についてはSPCが負担する。なお、民間収益事業の実施にかかる増加費用並びに損害については、次の(1)乃至(3)にかかわらず、村は負担しない。
(1) 本施設の整備及び維持管理に関する法令の変更。但し、当該法令のうち、本施設の整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 前号に該当せず、本施設の整備に影響を及ぼす法令の変更のうち、これに伴うSPCによる増加費用の発生の防止手段を合理的に期待できないと認められるもの。
(3) 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(令和 11 年法律第 117 号)(以下、「PFI法」という。)に基づいて実施される事業又は本事業に類似する施設の整備、保有及び維持管理に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
2. 第 98 条第 2 項関係
法令の変更によるSPCの負担する費用の減少については、次の(1)乃至(3)のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の法令の変更についてはサービス購入費の減額を行わない。
(1) 本施設の整備及び維持管理に関する法令の変更。但し、当該法令のうち、本施設の整備及び維持管理に関する事業以外の事業にも適用されるものを除く。
(2) 上記 1(2)に該当する法令に関する、法令の変更。
(3) 日本における消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの並びに PFI 法に基づいて実施される事業又は本事業に類似する施設の整備、保有及び維持管理に関する事業に特定的な税制の新設及び変更。
【別紙9】 不可抗力による増加費用及び損害の負担
1. 本契約締結から引渡予定日までの期間
本施設について、本契約締結から引渡予定日までのそれぞれの期間中に不可抗力が生じた場合には、SPCに生じた本施設の設計及び建設にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、本施設についてはサービス購入費 A の 100 分の 1 に至るまではSPCが負担し、これを超える額については村が負担する。但し、SPCが不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、民間収益事業の実施にかかる増加費用及び損害については、村は負担しない。
2. 維持管理期間
本施設について、引渡予定日以降に不可抗力が生じた場合には、SPCに生じた維持管理業務の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力の発生した事業年度に支払われるべきサービス購入費 B 及びサービス購入費 C の総額の 100 分の 1 に至るまではSPCが負担し、これを超える額については村が負担する。但し、 SPCが不可抗力により保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除する。なお、民間収益事業の実施にかかる増加費用及び損害については、村は負担しない。