Contract
株 式 取 扱 規 則
x x 学 工 業 株 式 会 社
第 1 章 x x
第1 条(目 的)
当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等ならびに手数料については、定款の規定に基づきこの規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
② 当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第2 条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次の通りとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4 番5 号三菱U F J信託銀行株式会社
同事務取扱場所
大阪市中央区xx町三丁目6番3 号
三菱U F J信託銀行株式会社大阪証券代行部
第3 条(請求又は届出)
この規則による請求又は届出は、当会社の定める書式による。
ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合ならびに第18条第1項に定める場合は、この限りでない。
②前項の請求又は届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
③第1項の請求又は届出が証券会社等及び機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができる。
④第1項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができる。
⑤前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第1項の請求又は届出を受理しない。
第 2 章 株 主 名 簿 へ の 記 録 等
第4 条(株主名簿への記録)
当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記録を行う。
②株主名簿に記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記録事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記録を変更する。
③前2項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記録を行う。
第5条(株主名簿に使用する文字等)
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録する。
第6 条(新株予約権原簿への記載又は記録)
新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行う。
②前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第 3 章 諸 届
第7 条(株主等の住所、氏名又は名称の届出)
株主等は、住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
②前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
第8 条(外国居住株主等の届出)
外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
②常任代理人は、前条第1 項の株主等に含まれる。
③第1 項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
第9 条(法人の代表者)
株主等が法人であるときは、その代表者1 名の役職名及び指名を届け出なければならない。
②前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
第10条(共有株式の代表者)
株式を共有する株主は、その代表者1名を定めてその住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
②前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
第11条(法定代理人)
親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
②前項の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
第12条(その他の届出)
第7 条から前条までに規定する届出の他に届出をする場合には、特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構、もしくは証券会社等を経由して届け出る。
ただし、第4 条第3 項に定める場合はこの限りでない。
②証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出る。
第13条(新株予約権者の届出事項等)
当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びその届出方法については第7条から前条を準用する。
ただし、第6 条第2 項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第 4 章 単 元 未 満 株 式 の 買 取 り
第14条(買取請求の方法)
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行う。
第15条(買取価格の決定)
単元未満株式の買取単価は、前条の請求が第2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。
ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
②前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第16条(買取代金の支払い)
当会社は、前条により算出された買取価格から第20条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して4 営業日目に、買取請求者に支払う。
②前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
③買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込又はゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払いを請求することができる。
第17条(買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられる。
第 5 章 少 数 株 主 x x の 行 使 方 法
第18条(少数株主xxの行使方法)
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第147条第4 項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知(振替法第154条第3 項に定める通知をいう。)の申出をしたうえ、記名押印した書面により行う。
ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
②前項の少数株主xxの行使については、第3 条第2 項、第4 項及び第5 項を適用する。
第19条(株主提案の参考書類への記載要領)
株主の提出による議案に関する以下の事項について、400字を超える場合には、株主総会参考書類にその概要を記載する。
(1) 提案の理由
(2) 取締役、会計参与、監査役及び会計監査人の選任に関する事項
第 6 章 手 数 料
第20条(手 数 料)
当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
ただし、第14条(買取請求の方法)に基づく単元未満株式買取りの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として本条第3 項に定める金額を手数料として請求する。
②株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
③単元未満株式の買取り時の手数料相当額
第15条に定める買取価格によって、1 単元の株式数の売買の委託に係る手数料相当額として、次に定める金額を買取単元未満株式の数で按分した額
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% |
(円未満の端数を生じた場合には切捨てる。) |
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
昭和26年12月27日 | 制 | 定 | 平成15年4 月1 日 | 一部変更 |
昭和28年2 月7 日 | 一部変 | 更 | 平成16年6 月29日 | 一部変更 |
昭和33年12月24日 | 一部変 | 更 | 平成17年6 月30日 | 一部変更 |
昭和42年9 月30日 | 一部変 | 更 | 平成17年10月1 日 | 一部変更 |
昭和57年10月1 日 | 一部変 | 更 | 平成18年6 月29日 | 一部変更 |
平成3 年9 月27日 | 一部変 | 更 | 平成18年12月1 日 | 一部変更 |
平成6 年6 月29日 | 一部変 | 更 | 平成19年5 月7 日 | 一部変更 |
平成11年10月1 日 | 一部変 | 更 | 平成19年11月9 日 | 一部変更 |
平成12年4 月1 日 | 一部変 | 更 | 平成21年1 月5 日 | 一部変更 |
平成12年12月4 日 | 一部変 | 更 | 平成21年10月13日 | 一部変更 |
平成13年10月1 日 | 一部変 | 更 | 平成22年1 月6 日 | 一部変更 |
平成14年6 月27日 | 一部変 | 更 | 平成25年7 月22日 | 一部変更 |