Contract
総行行第131 号国 土 入 企 第 2 号平成29年6月8日
各都道府県入札契約担当部局長 殿
(市区町村担当課、契約担当課扱い)各指定都市入札契約担当部局長 殿
(契約担当課扱い)
x x 省 自 x x 政 x x x 課 長
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
公共工事の円滑な施工の確保については、これまでにも、「公共工事の円滑な施工確保について」(平成29年2月10日付総行行第24号・国土入企第22号)等において、適正な価格による契約や技術者・技能労働者等の効率的活用などの措置を講じるよう、要請してきたところです。
工事の施工にあたっては、技術者・技能労働者の確保や資機材の調達に加え、交通誘導員の確保も重要である一方、地震や豪雨災害等の被災地をはじめとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫等に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来たしているとの実態も見受けられるところです。
こうした状況を踏まえ、各地方公共団体におかれては、公共工事の円滑な施工を一層確保していく観点から、下記の措置を講じること等により、交通誘導員の円滑な確保と効率的な活用に努めていただくよう、お願いします。
なお、別添1を各建設業団体の長あてに通知するとともに、別添2が警察庁生活安全局生活安全企画課長等から各都道府県警察本部長等あてに、別添3が同課長から一般社団法人全国警備業協会会長あてに、それぞれ通知されています
ので、お知らせします。
各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除く。)に対しても、周知をお願いします。
記
1.交通誘導に係る費用の適切な積算
交通誘導員を含め地域外から労働者を確保する場合や市場価格の高騰が予想される場合等において、これに伴う費用の増加への対応については、「公共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」(平成25年3月8日付総行行第4
3号・国土入企第34号)において通知した「平成24年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について」(平成25年2月6日付国技建第7号)を参考にするとともに、交通誘導員の労務費についても、標準積算と市場価格との間に乖離が想定される場合には、必要に応じて見積を活用するなど適切な対応を図ること。
2.適切な工期設定や施工時期等の平準化
施工時期等の平準化については、人材・資機材の効率的な活用等に資することから、これまでにも「公共工事の円滑な施工確保について」等により、債務負担行為の積極的な活用による計画的な発注等に取り組むよう要請してきたところ、交通誘導員の効率的な活用の観点からも、改めてこれに取り組むこと。
また、工期の設定についても、工事の性格、地域の実情、自然条件、労働者の休日等による不稼働日等を踏まえ、工事施工に必要な日数を確保するよう要請してきたところ、これを徹底するとともに、交通誘導員の確保が困難といった事由等がある場合には、受注者からの工期延長の請求に関して適切な対応を図ること。
3.関係者間による交通誘導員対策協議会の設置等
交通誘導員の確保対策については、地域ごとに交通誘導員の需給状況や配
置要件等が異なっており、地域の実情に応じた検討がなされる必要があるところ、建設工事の受発注者や建設業関係団体のみでなく、警備業者やその関係団体、警察当局等とも連携して対応することが効果的である。
このため、必要に応じ、都道府県単位で関係者協議会を設置すること等により、(1)により交通誘導員の確保に関する対応策等について検討を行い、適切に共通仕様書等への反映を図ること。
また、現行の警備業法(昭和47年法律第117号)等の解釈については、
(2)を参照されたい。
(1)協議会等で想定される検討内容の例
○ 交通誘導員の需給状況の認識共有
・今後の発注見通しを踏まえた、地域ごとの過不足状況に関するきめ細かな把握
○ 交通誘導員の不足が顕在化又は懸念される場合の対策
・受注者がいわゆる自家警備を行う場合の条件整理
・受発注者が交通誘導員や工事用信号機等の保安施設の配置計画を検討する際に留意すべき情報の共有
(2)警備業法上、警備業者が指定路線1における交通誘導警備業務を行う 場合は、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を、 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置する必要がある一方、指定外路線の場合は警備業者の警備員であれば足りる。
また、指定・指定外の路線を問わず、元請建設企業の社員によるいわゆる自家警備は可能である。
なお、警備業法上、同一の施工現場であっても、それぞれの交通誘導警備員の雇用主である警備会社ごとに区域等で分担することにより、警備業務に係る指揮命令系統の独立性が確保された適正な請負業務であれば、複数の警備会社に請け負わせていても差し支えない。
以 上
1 都道府県公安委員会が、検定合格警備員に交通誘導警備業務を実施させて道路における危険を防止する必要性が高い道路として指定した道路
別添1
国 土 入 企 第 3 号平成29年6月8日
建設業団体の長 殿
国土交通省土地・建設産業局建設業課長
公共工事の施工にあたっては、技術者・技能労働者の確保や資機材の調達に加え、交通誘導員の確保も重要である一方、地震や豪雨災害等の被災地をはじめとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫等に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来たしているとの実態も見受けられるところです。
交通誘導員の確保対策については、地域ごとに交通誘導員の需給状況や配置要件等が異なること等から、地域の実情に応じ、建設工事の受発注者や建設業関係団体のみでなく、警備業者やその関係団体、警察当局等とも連携して対応することが効果的です。
こうした状況を踏まえ、各地方公共団体に対し、交通誘導員の円滑な確保と効率的な活用に努めるよう、別添1のとおり通知するとともに、別添2が警察庁生活安全局生活安全企画課長等から各都道府県警察本部長等あてに、別添3が同課長から一般社団法人全国警備業協会会長あてに、それぞれ通知されていますので、お知らせします。
貴職におかれても、交通誘導員対策協議会へ参画し、(1)により交通誘導員の確保に関する対応策等について検討を行う等、適切に対応されるとともに、貴団体傘下の建設企業に対し、周知方お願いします。
なお、現行の警備業法(昭和47年法律第117号)等の解釈については、(2)を参照して下さい。
(1)協議会等で想定される検討内容の例
○ 交通誘導員の需給状況の認識共有
・今後の発注見通しを踏まえた、地域ごとの過不足状況に関するきめ細かな把握
○ 交通誘導員の不足が顕在化又は懸念される場合の対策
・受注者がいわゆる自家警備を行う場合の条件整理
・受発注者が交通誘導員や工事用信号機等の保安施設の配置計画を検討する際に留意すべき情報の共有
(2)警備業法上、警備業者が指定路線1における交通誘導警備業務を行う 場合は、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員を、 交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置する必要がある一方、指定外路線の場合は警備業者の警備員であれば足りる。
また、指定・指定外の路線を問わず、元請建設企業の社員によるいわゆる自家警備は可能である。
なお、警備業法上、同一の施工現場であっても、それぞれの交通誘導警備員の雇用主である警備会社ごとに区域等で分担することにより、警備業務に係る指揮命令系統の独立性が確保された適正な請負業務であれば、複数の警備会社に請け負わせていても差し支えない。
1 都道府県公安委員会が、検定合格警備員に交通誘導警備業務を実施させて道路における危険を防止する必要性が高い道路として指定した道路
別添2
原 議 保 存 期 間 1 年 (平成31年3月31日まで保存)
警 視 庁 生 活 x x 部 長 警 察 庁 x x 企 発 第 3 1 9 号 、 x x 発 第 5 9 号
警 視 庁 交 通 部 長 殿 平 成 2 9 年 6 月 8 日各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁生活安全局生活安全企画課長
警察庁交通局交通規制課長
交通誘導員の円滑な確保に向けた交通誘導員対策協議会への対応について
公共工事の施工に当たっては、各種事故の防止や車両等の誘導や案内等のため、交通誘導員(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第4項の警備員のほか、建設業者の従業員等いわゆる自家警備を含む。)等が確保されているところであるが、国土交通省の調査によれば、地震や豪雨災害等の被災地を始めとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来しているとの実態も見受けられるとのことである。
こうした中、この度、別添1が総務省自治行政xxx課長及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県入札契約担当部局長等に対し、別添2が国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各建設業団体の長に対し、それぞれ通知され、交通誘導員の円滑な確保に係る要請がなされたことから、今後、都道府県単位で関係機関・団体等による交通誘導員対策協議会の設置が予想される。
各都道府県警察にあっては、関係機関・団体等から当該協議会への参画を求められた場合には、当該協議会に参画し、交通誘導員の確保に関する対応策等について関係者間で協議するなど必要な措置を講じられたい。
なお、本件は、別添3のとおり一般社団法人全国警備業協会に対しても、傘下団体、会員企業等への周知を要請しているところである。
別添3
警察庁xx企発第320号平 成 2 9 年 6 月 8 日
一般社団法人全国警備業協会会長殿
警察庁生活安全局生活安全企画課長
交通誘導員の円滑な確保に向けた交通誘導員対策協議会への対応について
貴協会におかれましては、平素から警察行政各般にわたり御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
公共工事の施工につきましては、各種事故の防止や車両等の誘導や案内等のため、交通誘導員(警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第4項の警備員のほか、建設業者の従業員等いわゆる自家警備を含む。)等が確保されているところでありますが、国土交通省の調査によれば、地震や豪雨災害等の被災地を始めとする一部の地域においては、交通誘導員のひっ迫に伴い、その十分な確保が困難となり、円滑な施工に支障を来しているとの実態も見受けられるとのことです。
こうした中、この度、別添1が総務省自治行政xxx課長及び国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各都道府県入札契約担当部局長等に対し、別添2が国土交通省土地・建設産業局建設業課長から各建設業団体の長に対し、それぞれ通知され、交通誘導員の円滑な確保に係る要請がなされたことから、今後、都道府県単位で関係機関・団体等による交通誘導員対策協議会の設置が予想されます。
貴協会におかれましても、関係機関・団体等から当該協議会への参画を求められた場合には、当該協議会に参画し、交通誘導員の確保に関する対応策等について関係者間で協議するなど必要な措置を講じることができるよう、傘下団体、会員企業等に対する指導をお願い申し上げます。
都道府県内における現在の過不足状況
北海道・東北関東甲信
北陸中部近畿中国四国
九州・沖縄
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3 | 3 | ||||||||
2 | 2 | 3 | |||||||
1 | 2 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
5 | 1 | 1 | |||||||
1 | 1 | 3 | |||||||
1 | 2 | ||||||||
3 | 5 | ||||||||
不足は見られない 一部地域で不足・一時的に不足 全域で不足
「不明」回答数
都道府県への交通誘導員に関するアンケート調査結果①
参考資料1
1
2
1
1
1
地元の建設会社からの声や要望(過去に寄せられた内容を含む)
都道府県への交通誘導員に関するアンケート調査結果②
【全体】
○ 慢性的に不足している。年間を通じて確保が難しい。(9団体)
【繁閑】
○ 施工が集中する年末や年度xxに不足する。
(18団体)
○ 観光シーズンや農繁期、除雪等の影響を受ける。(5団体)
【契約条件】
○ 災害対応や事故対応等、突発的な確保が難しい。(8団体)
○ 数日間だけの配置等、短期間の契約が困難。(4団体)
○ 一度手放すと再度の確保が困難なため、工事がない期間や配置が不要な日でも契約を継続している。(2団体)
○ 連続した長期での確保が難しい。(1団体)
○ 特に夜間工事における確保が困難。(3団体)
○ 昼間は確保が難しいので、夜間工事に変更してほしい。(1団体)
【地域条件】
○ 地方部や山間部では通勤距離から嫌われ確保が困難。確保できても割高。(4団体)
【資格の有無】
○ 国家資格保有者(交通誘導警備員1・2級)が特に足りない。(9団体) 2
都道府県への交通誘導員に関するアンケート調査結果③
【工事量等】
○ 新幹線工事や高速道路工事等により需要が増加しており、確保が困難。(4団体)
○ 国やNEXCOの工事が優先され、県や市町村の工事では確保が困難。(5団体)
○ 橋梁点検等の誘導員を必要とする業務も増加しており、確保が困難。(3団体)
○ 昨年の災害を受けた被災地では確保が困難、もしくは今後懸念されている。(3団体)
○ H23年度の災害後には工事量が増大したため確保が困難な時期もあった。(1団体)
【影 響】
○ 交通誘導警備員の確保ができず工程に影響が出た、交通誘導警備員の確保に合わせた工程にならざるを得ない。
(15団体)
○ 交通誘導警備員の確保に見通しが立たず、受注量を調整した。(3団体)
【要 望 等】
○ 同一の施工現場であっても、区域等で分担し、警備業務に係る指揮命令系統の独立性が確保されていれば、それ
ぞれの交通誘導員の雇用元である警備会社が異なっていても差し支えない旨、現行法上の解釈を明確にしてほしい。
(4団体)
○ 交通量が少ない等の路線では、発注者の判断において、警備業者の警備員でなく自社による誘導でも可能として ほしい。(3団体) (※)警備業法上、警備業者が指定路線における交通誘導警備業務を行う場合は1級又は2級の検定合格警備員
の配置が必要だが、指定・指定外の路線を問わず、元請建設会社の社員による自家警備は可能。
○ 自社で誘導員を雇っている。自社作業員への交通誘導の訓練等の必要性を感じている。(4団体)
○ 労務単価等と実勢価格が合わない。(9団体)
○ 誘導員の技術が低下してきている。人材が定着せず教育コストがかかる。(3団体) 3
誘導員不足に対する発注者としての対応・工夫事例
都道府県への交通誘導員に関するアンケート調査結果④
【配置人数の削減】
○ 指定路線以外では、協議のうえ発注者が認めた場合には、交通誘導警備員1・2級であることまで求めない、 あるいは更に緩和し、警備業者の警備員以外(元請建設会社の社員)による自家誘導でも可能とした。
(10団体)
(※)警備業法上、警備業者が指定路線における交通誘導警備業務を行う場合は1級又は2級の検定合格警備員の配置が必要だが、指定・指定外の路線を問わず、元請建設会社の社員による自家警備は可能。
○ 機械信号に変更して施工した。(3団体)
○ 隣接した工事では誘導員の配置を工夫するなど、工事間の調整を行った。(2団体)
○ 仮設を工夫し、交通規制を不要とした。(1団体)
【工期延長等の措置】
○ 工程の調整や工期の延長を行った。(7団体)
○ 発注や施工時期の平準化。(8団体)
【そ の 他】
○ 地域外からの労働者確保に要する間接費の精算変更を実施。(1団体)
○ 県発注部局と建設業団体、警備業団体等との協議会を設置し、対応策を検討。(2団体)
○ 警備業団体に対し、検定資格取得等、教育の促進を要請した。(2団体)
○ 災害等の緊急時における交通誘導員を確保するため、警備業協会と災害協定を締結。(1団体) 4
都道府県への交通誘導員に関するアンケート調査結果⑤
誘導員確保に係る今後の見通しと想定される要因
○ (単に)不足が見込まれる。(7団体)
○ ピーク時には不足が予想される。(3団体)
【災害復旧による影響】
○ 昨年の災害の被災地域では復旧工事の本格化により、不足が懸念される。(3団体)
○ 東日本大震災の復興・創生期間が終わるまでは工事量が多く、逼迫した状態が続くとみられる。(2団体)
【工事量の増加による影響】
○ 高速道路や新幹線、リニア等の大規模事業により不足が懸念される。(7団体)
○ 東京オリ・パラに向けて、地元業者の流出等による不足が懸念される。(5団体)
○ 誘導員を要する橋梁やトンネルの補修等も増加することから、確保が困難になると懸念される。(2団体)
【担い手の高齢化や若年層入職者の不足】
○ 高齢化により誘導員の減少が続くと予想される。(3団体)
○ 賃金が安く、若者の入職不足や他産業への人材流出が懸念される。(6団体)
○ 山間部等では通勤時間等が制約となり、確保が困難な状態が続くとみられる。(2団体)
【その他】
○ 緊急時の確保に課題がある。(1団体)
○ 不足する見込みはない、大きな支障はない。(3団体)
○ 不明。(4団体) 5
都道府県における交通誘導員の配置原則
参考資料2
指 定 路 線
(※)各都道府県からの聞き取り結果に基づき、便宜上、カテゴリー別に整理したもの
配置要件 | 警備会社の警備員 | 元請会社の社員 | 団体数 | |||
業務別教育修了者 | 1級・2級資格保有者 | [警備業法] | 協会講習修了者 | |||
交通誘導警備員1級・2級または元請社員 (警備業法に準拠) | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
交通誘導警備員1級・2級または協会講習修了等の元請社員 | ○ | ○ | 4 | |||
交通誘導警備員1級・2級 | ○ | 40 |
指 定 路 線 以 外 ※1団体は工事ごとに個別協議
配置要件 | 警備会社の警備員 | 元請会社の社員 | 団体数 | |||
業務別教育修了者 | 1級・2級資格保有者 | [警備業法] | 協会講習修了者 | |||
警備会社の警備員または元請社員 (警備業法に準拠) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 |
交通誘導の業務別教育を受けた警備員または協会講習修了等の元請社員 | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
警備会社の警備員 | ○ | ○ | ○ | 16 | ||
交通誘導の業務別教育を受けた警備員 | ○ | ○ | 1 | |||
交通誘導警備員1級・2級のみ | ○ | 12 |