Contract
産業廃棄物収集運搬業務委託契約書
収 入
印 紙
[収集運搬用]
排出事業者:xx県xxxxx下水道事務所長 xx xx(以下「委託者」という。)と、収集運搬業者: (以下「受託者」という。)は、委託者の事業場:xxxxx下水道上流処理区終末処理場(xxxxxxxx0000-0)及び下流処理区終末処理場(xxxxxxxxxx0000)から排出される産業廃棄物の収集運搬に関して次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 委託者及び受託者は、収集運搬業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令(以下「法令」という。)を遵守しなければならない。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
(委託業務)
第1条の2 委託業務の名称及び箇所名は次のとおりとする。
(1) 業 務 名:令和4年度 xxxxx下水道維持管理 汚泥焼却灰収集運搬業務
(2) 業務箇所:xxxxx下水道 xx市 xx・xx 上流・下流処理区終末処理場
(履行期間)
第2条 委託期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(委託内容)
第3条 受託者の事業範囲は以下のとおりであり、受託者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかにその旨を委託者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを委託者に提出し、本契約書に添付するものとする。
◎収集運搬に関する事業範囲
〔産廃〕 | |
許可都道府県・政令市: | 許可都道府県・政令市: |
許 可 の 有 効 期 限: | 許 可 の 有 効 期 限: |
事 業 範 囲: | 事 業 範 囲: |
許 可 の 条 件: | 許 可 の 条 件: |
許 可 番 号: | 許 可 番 号: |
2(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
委託者が、受託者に収集運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量(予定)及び収集運搬単価は、次のとおりとする。
種類 | : 乾灰(ばいじん) |
数量(予定) | : 1,400 トン |
単価(運搬先) | 1t 当たり ○ ○ 円 × 110/100 うち消費税及び地方消費税の額 ○ ○ × 10/100 円 |
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び第72 条の83 の規定により算出したもので、業務委託料に110 分の10 を乗じて得た額である。
3 受託者は、委託者から委託された前項の産業廃棄物を、委託者の指定する次の最終目的地に搬入するものとする。
名称及び代表者の氏名:明星セメント株式会社 xxx工場 常務取締役工場長 xx xx |
住 所:xxxxxxxxxxxx0x0x |
許可都道府県・政令市:新潟県 |
許 可 の 有 効 期 限:令和7年11月30日 |
許 可 の 区 分:中間処理(焼成処理) |
産業廃棄物の種類:ばいじん |
許 可 の 条 件:- |
許 可 番 号:01526035782 |
事 業 場 の 名 称:明星セメント株式会社 xxx工場 |
所 在 地:xxxxxxxxxxxx0x0x |
0 受託者は、委託者が委託契約を締結している産業廃棄物処分業務受託者との協議に必要となる許可証の写し2部を委託者へ提出するものとする。なお、許可事項に変更があったときは、受託者は速やかに変更後の許可証の写し2部を委託者に提出するものとする。
5 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の積替えを行わないものとする。
6 委託者及び受託者は、法第12 条の5第1項の規定により電子情報処理組織利用事業者が使用する電子情報処理組織(以下「電子マニフェストシステム」という。)を自らの負担において利用するものとする。また、受託者は、電子マニフェストシステムを利用可能であることを証するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストシステムの加入証の写しを委託者に提出し、本委託契約書に添付するものとする。なお、産業廃棄物処分業務受託者が電子マニフェストの数量確定者を担うものとする。
加入者番号: 公開パスワード:
(契約保証金)
第4条 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第10 条第3項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
第4条 受託者の契約保証金は
円とし、xx県財務規則第143 条第3号の規定によりそ
の納付は免除する。ただし、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額
を違約金として委託者に支払わなければならない。
(適正処理に必要な情報の提供)
第5条 委託者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受託者に提供しなければならない。その際、委託者は、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」
(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成 25 年6月)を参照)の項目を参考にした書面の作成に努めるものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) その他取扱いの注意事項
2 委託者は、上記の内容以外にも、受託者の要求に応じて、適正処理に必要な情報を、受託者に提供するものとする。
3 委託者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受託者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
4 受託者は、電子マニフェストシステムに登録されている情報に虚偽の情報が含まれている場合は、委託業務に係る産業廃棄物の引取りを一時停止し、委託者に電子マニフェストシステムに登録されている情報の修正を求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5 委託者は、委託する産業廃棄物について、必要に応じて、公的検査機関又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48 年2月環境庁告示第13 号)による試験を行い、分析証明書を受託者に提示するものとする。
(委託者及び受託者の責任範囲)
第6条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第3条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理するものとする。
2 受託者は、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受託者においてその損害を賠償し、委託者に負担させないものとする。
3 受託者が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合で、委託者の指図又は委託者の納入の仕方(委託者の納入した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、委託者において賠償し、受託者に負担させないものとする。
4 第1項の業務の過程において受託者に損害が発生した場合で、委託者の指図又は委託者の納入の仕方(委託者の納入した産業廃棄物の種類もしくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、委託者が受託者にその損害を賠償するものとする。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の収集運搬業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡、承継)
第8条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(業務の一時停止)
第9条 受託者は、委託者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、業務を一時停止するとともに、当該事由の内容及び委託者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を、書面により委託者に対して通知するものとする。なお、前記適正処理が困難となる事由が生じている間においては、委託者は受託者に対して新たな処理の委託は行わないこととする。
2 委託者は、受託者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上で、適切な措置を講ずるものとする。
(委託業務終了報告及び検査)
第10 条 受託者は、第2条に規定する期間中において、委託者から発注があるごとに、委託者から委託された産業廃棄物の収集運搬業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し委託者に提出しなければならない。なお、電子マニフェストシステムを利用することにより、業務終了報告書の提出に代えるものとする。
2 受託者は、翌月10 日までに完了届を委託者に提出するものとする。
3 委託者は、前項の完了届の提出があったときは、10 日以内にその内容の検査を行い、合格したときは引渡しを受け、速やかに結果を受託者に通知するものとする。
4 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
5 前2項の規定による検査に要する費用は受託者が負担するものとする。
(委託料の支払い)
第11 条 受託者は、前条第3項による検査の結果合格となったときは、その都度、第3条第2項に規定する単価に、前月までに前条の規定により処分した産業廃棄物の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の支払いを請求するものとする。
2 委託者は、前条の規定による引渡しを受けた後、受託者から前項の規定により適法な支払請求書を受領したときは、その日から30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第3項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(契約不適合責任)
第12 条 受託者は、業務完了届の検査合格後1年間に、委託者から委託された産業廃棄物の処理に関して直ちに発見できない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合事項」という。)が発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該契約不適合事項を修補しなければならない。
(契約内容の変更)
第13 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託期間又は委託料を変更しようとするとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるとき等、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、書面により当該変更内容を定めるものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 14 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、書面による催告をすることなく、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合又は暴力団等と密接な関係がある場合。
2 委託者は、次の各号の一に該当するときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 前号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
3 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、書面による催告の上、この契約を解除することができるものとする。
4 委託者又は受託者から契約を解除した場合において、この契約に基づいて委託者から引渡しを受けた産業廃棄物の処分が未だに完了していないものがあるときは、受託者又は委託者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 受託者の義務違反等により委託者が解除した場合
ア 受託者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受託者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは委託者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 受託者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受託者はその旨を委託者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、委託者は、当該業者に対し、差し当たり、委託者の費用負担をもって、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の処分を行わしめるものとし、その負担した費用等を、受託者に対して償還を請求することができるものとする。
(2) 委託者の義務違反により受託者が解除した場合
受託者は委託者に対し、委託者の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物を、委託者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受託者の費用負担をもって委託者方に運搬した上、委託者に対し当該運搬の費用を請求することができるものとする。
(談合その他の不正行為による契約解除)
第15 条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40 年法律第45
号)第96 条の6又は同法第198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができるものとする。
(債務不履行の損害賠償)
第17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第10 条第2項に規定する期限までに完了届を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は完了届を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第11 条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第12 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第14 条から前条の規定により契約が解除されたときは、第4条(第1項)に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第4条(第1項)の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる
ものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第18 条 受託者は、第15 条のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15 条第1号の場合において命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行にあたり暴力団等から不当な要求を受けたときは遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、関係法令に従い、委託者と受託者が誠意をもって協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxx0000-0
xx県xxxxx下水道事務所
氏 名 所 x x x x x x
受託者 住 所
氏 名 印