通告電力量は、別紙1の年間計画値のとおりの受給日時および30分コマごとの電力量をいい、これを当該30分コマに係る卸電力量(乙が甲に実施する卸に係る電気の電力量 (kWh)をいい、以下同じとする。)とする。ただし、前条第2項にもとづく合意により変更された30分コマにおける通告電力量は変更後の30分コマごとの値とし、第6 条にもとづく卸の中止および第7条にもとづく卸の停止の場合、当該中止または停止する30分コマにおける通告電力量は零とし、第6条にもとづく卸の制限の場合、当該制限...