通告電力量は、別紙1の年間計画値のとおりの受給日時および30分コマごとの電力量をいい、これを当該30分コマに係る卸電力量(乙が甲に実施する卸に係る電気の電力量 (kWh)をいい、以下同じとする。)とする。ただし、前条第2項にもとづく合意により変更された30分コマにおける通告電力量は変更後の30分コマごとの値とし、第6 条にもとづく卸の中止および第7条にもとづく卸の停止の場合、当該中止または停止する30分コマにおける通告電力量は零とし、第6条にもとづく卸の制限の場合、当該制限...
●●株式会社(以下「甲」という。)と株式会社JERA(以下「乙」という。)は、甲と乙との間の電力の受給について以下のとおり合意する。
(電力の受給)
乙は、甲の第5条第1項の計画にもとづき、別紙2に定める受け渡し元に記載の乙のバランシンググループから受け渡し先に記載の甲のバランシンググループへ電気を供給(以下、当該供給を「卸」という。)するものとする。
(年間計画の提出と年間計画値の設定)
甲から提出された卸の供給電力量に係る年間計画(以下「年間計画」という。)を踏まえて、年間計画値(年間計画の各30分コマの電力量の値をいう。以下同じ。)を別紙1のとおりとする。
2 前項の年間計画および年間計画値については、[【通告変更あり】第3条の2第1項にもとづく通告変更の場合のほか、]事前に甲および乙の間の協議の上、合意に至った場合には、変更できるものとする。ただし、第6条にもとづく卸の制限もしくは中止、または第7条にもとづく卸の停止が実施される、もしくは実施される可能性がある場合には、当該卸の制限、中止もしくは停止に反する変更はできないものとする。
(通告電力量)
通告電力量は、別紙1の年間計画値のとおりの受給日時および30分コマごとの電力量をいい、これを当該30分コマに係る卸電力量(乙が甲に実施する卸に係る電気の電力量(kWh)をいい、以下同じとする。)とする。ただし、前条第2項にもとづく合意により変更された30分コマにおける通告電力量は変更後の30分コマごとの値とし、第6条にもとづく卸の中止および第7条にもとづく卸の停止の場合、当該中止または停止する30分コマにおける通告電力量は零とし、第6条にもとづく卸の制限の場合、当該制限する30分コマにおける通告電力量は制限後の値とする。
[【通告変更あり】
第3条の2 前条の規定にかかわらず、甲は、受給月の3カ月前の月の10日(ただし、当該日が営業日でない場合にはその前営業日。以下「通告変更期日」という。)までに乙に通知することにより、各月ごとに、当該受給月の年間計画値を変更することができる。ただし、当該変更は、以下の上限および下限の条件を満たさなければならない。
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年間計画値の変更の制限値
上限
別紙1に規定された本契約締結日時点の年間計画値の1.1倍
下限
別紙1に規定された本契約締結日時点の年間計画値の0.9倍
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2 前項の各上下限値は、小数点以下を切り捨てた整数とする。]
(系統利用ルールおよび一般送配電事業者との契約)
甲および乙は、本契約にもとづき電力受給を行うにあたり、法令等や関係する一般送配電事業者の託送供給等約款および電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)が定めるルール、その他電力系統利用に関するルール(以下総称して「系統利用ルール」という。)を遵守するものとする。なお、系統利用ルールに変更がある場合には、変更後の定めを遵守するものとする。
2 甲および乙は、遅くとも本契約に定める電気の受給開始日までに、本契約にもとづく電力受給に必要な接続供給契約、振替供給契約または発電量調整供給契約その他の契約を、関係する一般送配電事業者との間で締結するものとし、受給期間においてこれを維持するものとする。
3 甲および乙は、本契約にもとづく電力の受給に先立ち、本契約および系統利用ルールにもとづいて必要な計画等を遅滞なく広域機関に提出するものとする。
(卸電力および卸電力量の計画の提出)
甲および乙は、第3条に定める通告電力量[【通告変更あり】(ただし、第3条の2にもとづき年間計画値が変更された場合は、当該変更後の30分コマごとの年間計画値を通告電力量とする。以下同じ。)]を、販売計画または調達計画の計画値として広域機関に提出する。
2 前条および前項にもとづき甲が提出した調達計画と乙が提出した販売計画の内容に不整合が生じ、これにより、甲と関係する一般送配電事業者との間で接続対象計画差対応補給電力が発生し、または乙(乙が電力を調達する発電設備に係る発電契約者を含む。)と関係する一般送配電事業者との間で発電量調整受電計画差対応電力の精算が発生した場合、当該不整合の原因となった当事者が相手方に生じた損害を賠償するものとする。
(卸の制限または中止)
乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生しまたは発生するおそれがあり、それにより乙による本契約にもとづく債務の履行が困難となるおそれがあると乙が判断した場合には、本契約にもとづく卸を制限し、または中止することができるものとする。なお、この場合、乙は、その旨を甲に連絡するものとし、また、甲は、乙からの連絡内容にもとづき第5条第1項の計画を提出するものとする。また、本項の規定による卸の制限によって減少した分の電力量または卸を中止した電力量に対して、受給料金は発生しないものとする。
地震、台風、津波、火山活動その他の自然災害や戦争、紛争、テロ行為、騒擾、内乱、反乱、重大な疾病その他非常変災等
国等の公権力による命令・指示または要請その他の公権力による行為の場合および法令・規則の制定・改廃
甲および乙の責めによらない事故(原因を問わず、乙が甲に対して卸をする電力を調達する発電所における事故を含むがこれに限られない。)
甲の接続供給契約等および乙(乙が電力を調達する発電設備に係る発電契約者を含む。)の発電量調整供給契約にもとづく、関係する一般送配電事業者による接続供給または発電量調整供給の停止
次のいずれも満たす事由
ア 甲または乙によって制御できない事由であること
イ その発生が、甲または乙の責めによらない事由であること
ウ 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること、または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、回避できなかった事由であること
エ 甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、回避できなかった事由であること
2 乙が前項により卸の制限または中止を甲へ連絡した後、その原因となる事象が解消した場合、乙は甲に対してその旨を連絡するものとする。
(卸の停止)
次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、卸を停止することができるものとする。なお、この場合には、卸の停止の前営業日までに甲に通知するものとする。また、本項の規定により卸を停止した電力量に対して、受給料金は発生しないものとする。
甲が受給料金を、支払期日を経過してなお支払わない場合
甲が第12条に定める賠償金を乙が別途求める期日までに支払わない場合
甲が乙との間の他の電力受給契約(既に終了しているものを含む。)の料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払わない場合
その他甲が本契約にもとづき支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、支払保証金その他本契約から生ずる金銭債務をいう。)を支払わない場合
2 甲が前項以外で本契約に反した場合(第21条第1項の表明保証事項が真実に反し、または、不正確であることが判明した場合を含む。)には、乙は、甲に前営業日までに通知の上、卸を停止することができる。また、本項の規定により卸を停止した電力量に対して、受給料金は発生しないものとする。
(卸の停止の再開)
乙が前条第2項の理由により卸を停止した場合は甲がその理由となった事実を解消したとき、および前条第1項の理由により卸を停止した場合はその事実にともない乙に対して支払いを要することとなった債務を甲が支払い、かつ第19条に定める支払保証金の預け入れを行ったときに、乙はすみやかに卸を再開するものとし、その旨を甲に通知するものとする。
(受給料金)
電力の受給にかかる各月の料金(以下「受給料金」という。)は、以下の電力量料金に、消費税等相当額を加算した金額とする。
電力量料金
受給月における通告電力量の合計に、次項に定める当該受給月の電力量料金単価を乗じた金額とする。
2 N月を受給月とする電力量料金単価は、次のとおりに算定される単価とする。
N月の電力量料金単価(1キロワット時あたり)(ただし、1/1000円単位で四捨五入した値)
[【東京エリア 全日0時~24時ベース型商品(通告変更なし/あり)】
落札価格 + 9.46 × (JKM(n)× EX(n)-27.397×147.00 )/1,000 (円/kWh)]
【東京エリア 平日8時~20時ピーク型商品(通告変更なし/あり)】
落札価格 + 9.81 × (JKM(n)× EX(n)-27.397×147.00 )/1,000 (円/kWh)
【中部エリア 全日0時~24時ベース型商品(通告変更なし/あり)】
落札価格 + 9.73 × (JKM(n)× EX(n)-27.397×147.00 )/1,000 (円/kWh)
【中部エリア 平日8時~20時ピーク型商品(通告変更なし/あり)】
落札価格 + 9.93 × (JKM(n)× EX(n)-27.397×147.00 )/1,000 (円/kWh)]
落札価格は、入札の結果、決定する落札者の約定価格であり、契約締結時には確定金額を追記いたします。
JKM(n):英国のIntercontinental Exchange(以下「ICE」という。)が、別紙3に定めるN月のJKM価格決定日に決定する、N月のJKM先物(JKM-Japan Korea Marker LNG Future)の価格(0.1米セント(US$0.001)を最小単位とする1MMBtu当たりの価格)。
乙がN月について第10条にもとづき受給料金の請求を行うまでにICEがJKM(n)を公表しなかった場合、甲および乙は、JKM(n)の代替価格について誠実に協議するものとする。
なお、本契約締結時点において、ICEの各月のJKM先物(JKM-Japan Korea Marker LNG Future)の価格はICEのReport Center(下記リンク)で公表されている。 https://www.theice.com/marketdata/reports/144
EX(n):株式会社みずほ銀行(以下「みずほ銀行」という。)が、別紙3に定めるN月の為替決定期間の全営業日(本条において、みずほ銀行の営業日を意味する。)について公表する、米ドルの外国為替公示相場の仲値の平均値(0.01円を最小単位とする1米ドル当たりの円の価格)。
乙がN月について第10条にもとづき受給料金の請求を行うまでにみずほ銀行がN月の為替決定期間の全部または一部の営業日の米ドルの外国為替公示相場の仲値を公表しなかった場合、甲および乙は、EX(n)の代替値について誠実に協議するものとする。
なお、本契約締結時点において、みずほ銀行の営業日の米ドルの外国為替公示相場の仲値は同行のホームページ(下記リンク)で公表されている。https://www.mizuhobank.co.jp/market/historical.html
(受給料金の支払)
乙は、甲に対して、N月のJKM価格決定日の2営業日後の日までに、前条により算定された受給料金およびその明細を添えて、N月の受給料金の請求書案を送付し、甲は、当該請求書案の内容を速やかに確認する。甲は、当該請求書案の内容に疑義のある場合、直ちに(遅くともその請求書案を受領した日から2営業日以内に)、合理的な理由を付して、乙に当該疑義を通知できるものとし、その場合には当事者間で誠実に協議し、当該疑義の通知から3営業日までに合意する。ただし、甲が請求書案を受領した日から2営業日以内に何ら通知を行わなかった場合には、疑義がないものとみなす。
2 乙は、甲に対して、JKM価格決定日の4営業日後の日(ただし、前項にもとづき疑義が通知され協議を行った場合は、合意後2営業日後の日とする。)までに、N月の受給料金の請求を行うものとし、甲は、乙に対して、N月の前月最終営業日から2営業日前の日(ただし、2024年1月を受給月とする受給料金の支払期限日は2023年12月26日とし、以下「支払期限日」という。)までに、請求された当該受給料金を、前払いとして支払うものとする。
3 前項にもとづき乙が甲から支払いを受けた受給料金は、支払いの時点をもって乙の財産となり、乙による利用、管理その他の事項に一切制限は存しないものとする。また、乙は次条にもとづく返還電力量料金および第15条にもとづく解除時返還電力量料金に関し、一切の利息を付すことを要しないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、乙が甲に対して、支払期限日の2営業日前までに請求を行うことができない場合は、支払期限日の変更について甲乙誠実に協議するものとする。
(電力量料金の返還)
前条にもとづく受給料金の支払いがなされた電力の受給について、第6条にもとづく卸の制限もしくは中止、または第7条にもとづく卸の停止によって、当該制限もしくは中止または停止による変更前の第3条に定める通告電力量を下回った場合(この場合の当該制限もしくは中止または停止による変更前と変更後の第3条に定める通告電力量との差を「返還対象電力量」という。)、乙は、甲に対して、返還対象電力量について、甲が支払った電力量料金(当該返還対象電力量に、当該受給月にかかる電力量料金単価を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額とし、以下「返還電力量料金」という。)を返還するものとする。
2 前項の返還電力量料金の返還は、返還対象電力量が発生した受給月の翌々月の受給月(以下、本項において「精算月」という。)の受給料金の支払時に当該受給料金と相殺することで精算するものとする。この場合、甲は、乙に対して、精算月の電力量料金から返還電力量料金を差し引いた金額に、消費税等相当額を加算した金額を支払うものとする。ただし、上記の相殺で精算できない返還電力量料金がある場合には、当該未精算の返還電力量料金について、乙は、甲からの請求にもとづき甲に支払うものとし、当該請求および支払いについては第10条に準じて行うものとする。この場合、乙は、甲に対して、当該未精算の返還電力量料金を支払うものとする。
(損害の賠償)
甲または乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害が発生した場合には、別途その損害を相手方に賠償しなければならないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条にもとづき乙が卸を制限もしくは中止した場合、第7条にもとづき卸を停止した場合、第14条にもとづき乙が本契約を解除した場合または第17条第2項にもとづき本契約の受給開始日を変更した場合は、乙は、それらによって甲、甲の需要者その他の第三者に損害が生じたとしても、賠償の責めを負わないものとする。
(契約の解除)
甲または乙は、相手方がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合(乙が第7条にもとづき卸を停止し、乙の定めた期日までに甲がその理由となった事実を解消しない場合を含む。)には、本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定めにかかわらず、甲または乙は、相手方が次の各号の一にでも該当した場合には、何ら催告を要しないで、本契約を解除することができるものとする。
本契約にもとづく義務(第21条第1項の表明保証事項が真実に反し、または、不正確であることが判明した場合を含む。次号の債務は除く。)に違反し、当該違反した者にその相手方が是正を催告したにもかかわらず、催告後30日を経過してもなお当該違反が是正されない場合
本契約または甲が乙との間の他の電力受給契約(既に終了しているものを含む。)にもとづく金銭債務の支払を1回でも怠ったとき
監督官庁による営業停止処分または許可もしくは登録取消処分等により業務継続不能となったとき
支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡り処分を受けたとき、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
差押え、仮差押え、仮処分、競売、強制執行または租税滞納処分を受けたとき
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき、または自ら申し立てたとき
事業を廃止し、または合併によらずに解散の決議をしたとき
株主構成、役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社と同一性がなくなったとき
災害、労働紛争その他により、その資産または信用状態に重大な変化を生じ、本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると客観的に認められる相当の理由があるとき
その他前各号に準じる事由があるとき
3 甲が第1項または前項各号のいずれかに該当した場合、甲は本契約およびその他甲と乙との間で締結した契約から生じる一切の乙に対する債務について期限の利益を失い、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
4 第1項または第2項により本契約が解除された場合、契約を解除された当事者は、相手方に生じた損害につき賠償の責めを負うものとする。ただし、本項にもとづく乙の甲に対する損害賠償の金額は、年間計画値[【通告変更あり】(ただし、通告変更期日が到来していない期間の30分コマの値については別紙1の本契約締結日時点の年間計画値の90%とする。以下本項及び次条において同じ。)]の合計から第9条第2項の当該解除日が属する月を受給月とした電力量料金単価を乗じた金額を上限とする。
(本契約の解除に伴う精算)
本契約が前条または第22条によって解除された場合で、第17条の電気の受給開始日から解除日の前日までの期間における通告電力量の合計が別紙1の本契約締結日時点の年間計画値[【通告変更あり】(ただし、通告変更期日が到来していない期間の30分コマの値については別紙1の本契約締結日時点の年間計画値の90%とする。以下本項において同じ。)]の合計を下回るときは、乙に契約解除の原因がある場合を除き、甲は、乙に対し、年間計画値の合計から当該通告電力量の合計を差し引いた電力量に対して、1キロワット時につき第9条第2項の当該解除日が属する月を受給月とした電力量料金単価を乗じた金額(以下「解除精算金」という。)を支払うものとする。
2 解除精算金は、第4項に規定された場合を除き、乙が解除を申し出た日の翌月末日(ただし、末日が非営業日の場合は翌営業日とする。)までに、乙が指定する金融機関の口座へ振込む方法により支払うものとする。
3 本契約が前条または第22条によって解除された場合、当該解除日から第10条にもとづく乙への受給料金の支払いがなされた受給月の末日までの期間に係る通告電力量の合計(以下「解除時返還対象電力量」という。)について、乙は、甲に対して、甲が支払った電力量料金(当該解除時返還対象電力量に、当該受給月にかかる電力量料金単価を乗じた金額に消費税等相当額を加算した金額とし、以下「解除時返還電力量料金」という。)を返還するものとする。
4 前項の解除時返還電力量料金の返還は、解除精算金と相殺することで精算するものとする。ただし、上記の相殺で精算できない解除時返還電力量料金がある場合には、乙は、当該未精算の解除時返還電力量料金について、解除日の翌月末日(ただし、末日が非営業日の場合は翌営業日とする。)までに、甲が指定する金融機関の口座へ振込む方法により支払うものとする。
(連絡体制)
甲および乙は、前項に定める連絡および協議について、24時間相互に行うことができるよう担当者連絡先等を整備し、合理的な範囲でこれに応じるよう努めるものとする。
(受給開始日および受給期間)
本契約にもとづく電気の受給開始日は、2023年4月1日とする。
2 前項の受給開始日を変更する必要が生じた場合には、変更を必要とする当事者が、相手方に事前に申し出るものとし、甲と乙との間で協議の上、改めて受給開始日を定めるものとする。
3 本契約にもとづく電気の受給期間は、受給開始日から2024年3月31日までとする。
(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約の締結日から本契約にもとづくすべての債権債務が履行されるまでの期間とする。
2 甲および乙は、本契約終了後の取扱いについて、誠意をもって協議を行うものとする。
(情報提供および支払保証)
乙は、甲に対して、本契約の義務履行に必要な与信力を確認することを目的として財務に係る情報の提供を要請することができるものとし、甲は、当該目的との関係で合理的な限度で当該情報(ただし、提供時に公知である情報を除く。)を乙に提供するものとする。
2 本契約にもとづく受給料金等に対する甲の支払能力に疑義が生じたと乙により合理的に判断される場合には、乙は、甲に対する通知により、甲が支払保証金を乙に預け入れる等の乙が合理的に満足する内容の保証の提供を求めることができる。
(支払方法および遅延利息)
受給料金、解除精算金、返還電力量料金、解除時返還電力量料金、その他本契約にもとづく金銭の支払については、甲および乙がそれぞれ別途指定する口座に振込送金する方法によって行うものとする。ただし、振込手数料は送金する当事者が負担するものとする。
2 受給料金、解除精算金、返還電力量料金、解除時返還電力量料金、その他本契約にもとづく金銭債務をその支払期限までに支払わない場合、その債務者は、支払期限の翌日から起算して支払いの日に至るまで、当該金銭債務の金額に対し、年10%(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)の延滞利息を相手方に対して支払うものとする。
(表明保証)
甲および乙は、相手方に対し、本契約の締結日において、次の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。
自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、かつ、本契約を締結し、本契約にもとづく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
本契約の締結および履行は自らの法人の目的の範囲内の行為であり、これらについて適用法令、定款その他の内部規則において必要とされるすべての手続を完了しており、本契約に署名または記名捺印する者は、適用法令、定款その他の内部規則で必要とされる手続にもとづき、その権限を付与されていること。
本契約の締結および履行に必要とされる一切の許認可、登録、届出等(電気事業法にもとづく許認可、登録、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定にしたがい適法かつ有効に取得し、または、履践していること。
本契約の締結および履行により、国または地方公共団体その他の第三者の許認可、登録、届出、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、本契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の内部規則、自らを当事者とする、または自らもしくは自らの財産を拘束し、もしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。
本契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある判決、決定もしくは命令はなく、本契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公的機関に係属しまたは開始されておらず、自らの知る限りにおいて、提起または開始されるおそれもないこと。
資産状況、経営状況または財務状態について、本契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、もしくは破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続の開始が申立てられておらず、または開始の決定がなされていないこと。また、自らの知る限りにおいて、それらの開始原因または申立原因は存在していないこと。
2 甲または乙による前項の表明保証事項が真実に反し、もしくは、不正確であることが判明した場合、すみやかにこれを相手方に通知するものとする。また、これにより相手方に生じた損害について、甲または乙は賠償するものとする。
(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方(相手方の代表者、責任者、実質的に経営権を支配する者、役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、本条において同じ。)が以下の各号のいずれかに該当する事由があるときは、何らの催告を要しないで、書面による通知によりただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
反社会的勢力を利用する等したと認められるとき
反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、もしくは業務を妨害する行為などを行なったとき
2 甲および乙は、自らが前項各号に該当しないことを確約し、将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
3 甲または乙が、前項の規定に反した場合には、相手方は何ら催告を要しないで、書面による通知によりただちに本契約を解除することができるものとし、この場合、本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
4 第1項または前項にもとづき本契約が解除された場合、解除の原因となった者は、相手方に対し、第12条にもとづく損害賠償を行わなければならない。
(契約上の地位の譲渡等)
甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、本契約に定める自己の権利もしくは義務または本契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継(合併、会社分割等の一般承継を含む。)させてはならないものとする。
(契約の変更)
甲および乙は、卸の実施にあたり、系統利用ルールに改廃があり、これにより本契約の義務の履行または権利の行使が違法またはルール違反になった場合、本契約に必要な改変を行うよう、甲および乙は誠実に協議するものとする。
2 甲および乙は、本契約の変更を希望する場合には、あらかじめ相手方に申し出るものとし、甲および乙の協議によって合意した場合、これを行うことができるものとする。
3 乙が供給する電気が第5条の計画に対して、恒常的に不足するまたは不足が見込まれる場合は、乙はあらかじめ甲に申し出を行い、本契約を変更することができるものとし、具体的には甲および乙の協議により決定するものとする。
(二酸化炭素排出に係る報告)
乙は、本契約にもとづく卸電力および卸電力量に係る二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数を、甲に報告するものとする。
(通知)
本契約に定める通知(第14条に定める催告を含む。)は、本契約に別段の定めまたは当事者間の別の合意がない限り、特定記録郵便、ファクシミリまたは電子メールのいずれかの方法により、当該通知を受領する当事者が指定した宛先になされるものとする。
2 前項の通知は、それぞれ次に定める時点で受領したものとみなす。なお、本契約の規定にかかわらず、本項に定める営業日および営業時間は通知を受領する当事者のものとする。
特定記録郵便による通知
当該通知に係る受信確認の電子メールもしくはファクシミリを受領した時、または当該通知が投函された日から3日目以降に最初に到来する営業日の営業時間終了時のいずれか早い時点
ファクシミリによる通知
当該通知に係る受信確認の電子メールもしくはファクシミリを受領した時、または当該通知に係るファクシミリの送信の日の翌日の営業時間終了時のいずれか早い時点
電子メールによる通知
当該通知に係る受信確認の電子メールもしくはファクシミリを受領した時、または当該通知の送信日時が営業日の営業時間内である場合は当該日の営業時間終了時、もしくは当該通知の送信日時が営業日の営業時間外または営業日でない場合は翌営業日の営業時間の開始時のいずれか早い時点
3 本条その他本契約にもとづく通知に関して、当該通知の発信にかかる費用は当該通知を提供する当事者が、当該通知の受信にかかる費用は当該通知を受領する当事者が負担する。
4 本契約において、通知が必要とされている場合または通知が期間の起算点となっている場合は、第2項に定める通知の受領時点を基準として解釈する。ただし、第14条にもとづく解除の通知において本条第2項にもとづく受領日時以降を解除日時と指定している場合または当事者間で解除日時を別途合意した場合には、当該日時をもって解除の効力が発生するものとする。
(単位および端数処理)
本契約において、料金その他の計算をする場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
卸電力量、その他本契約で用いる電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
電力量料金単価、の他本契約で用いる1キロワット時あたりの単価の単位は、1/100円単位とし、その端数は1/1,000円単位で四捨五入するものとする。
受給料金、電力量料金、返還電力量料金、解除精算金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てるものとする。また、消費税等相当額を付加する場合、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(消費税)
本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課せられる消費税および地方税法の規定により課せられる地方消費税に相当する金額をいう。
(平日および営業日)
本契約において、平日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日および1月3日を除いた日をいう。
2 本契約において、営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含む。)にもとづく銀行の休日を除いた日をいう。
(管轄裁判所・準拠法)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
甲および乙は、本契約の内容ならびに本契約の締結および履行に際して知り得た相手方の情報(ただし、情報の提供時に既に所有していることが立証できるもの、情報の提供時に公知であることが立証できるもの、情報の提供後、自己の責めによらず公知となったことが立証できるもの、情報の提供後、第三者から適法に入手したことが立証できるもの、および法令により開示することが義務づけられたものを除き、以下「秘密情報」という。)について、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に対して開示しないものとする。ただし、適用法令にもとづく関係当局からの開示要求に従って開示する場合、本契約の締結および履行に必要な限度で広域機関および一般送配電事業者に開示する場合、各当事者の弁護士、公認会計士、税理士その他法令等により秘密保持義務を負う専門家に開示する場合、ならびに乙が原子力損害賠償・廃炉等支援機構、東京電力ホールディングス株式会社、東京電力フュエル&パワー株式会社もしくは中部電力株式会社に対して本契約の締結および履行に必要な限度で開示する場合は、この限りでない。
2 甲および乙は、前項に定める秘密情報を本契約の締結および履行に関連する目的にのみ使用し、その他の目的で使用しないものとする。
3 電力の受給に関して甲乙間で別途締結した守秘義務契約と本契約が抵触する場合には、本契約が優先的に適用される。
(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約により難い特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとする。
第14条第4項、第20条、第26条ないし本条の規定の効力は、本契約に定める権利の行使または義務の履行が完了した場合でも存続するものとする。
(本頁以下余白)
以上の契約の証として、本書2通を作成し、甲および乙が記名捺印のうえ、各1通を保有する。
2022年 月 日
甲 (所在地)●●
(名 称)●●
乙 (所在地)東京都中央区日本橋2丁目5番1号
(名 称)株式会社JERA
代表取締役社長 小 野 田 聡
別紙1
入札申込書添付の「入札容量(kW)に対応する30分コマ単位の電力量」(ただし、部分約定により入札容量の一部のみが落札となった場合は、当該落札した容量に対応し変更したものとし、通告変更ありメニューで本契約締結日前に通告変更期日が到来する受給月について入札申込書添付の電力量から第3条の2に定める変更の条件の範囲で変更の希望がある場合は、当該変更後のものとする。)を添付
別紙2
卸に係る電気の受け渡しエリアおよび受け渡しを行うバランシンググループは次のとおりとする。
【受け渡しエリア】
東京エリア/中部エリア
【受け渡し元】
[BG名称]株式会社JERA
[BGコード]
【受け渡し先】
[BG名称]XXXXXXXX
[BGコード]XXXXX
別紙3
各受給月のJKM価格決定日および為替決定期間
受給月(N月) |
JKM価格決定日 |
為替決定期間 |
2023年4月 |
2023年3月 日 |
2023年2月 日~3月 日 |
2023月5月 |
2023年4月 日 |
2023年3月 日~4月 日 |
2023年6月 |
2023年5月 日 |
2023年4月 日~5月 日 |
2023年7月 |
2023年6月 日 |
2023年5月 日~6月 日 |
2023年8月 |
2023年7月 日 |
2023年6月 日~7月 日 |
2023年9月 |
2023年8月 日 |
2023年7月 日~8月 日 |
2023年10月 |
2023年9月 日 |
2023年8月 日~9月 日 |
2023年11月 |
2023年10月 日 |
2023年9月 日~10月 日 |
2023年12月 |
2023年11月 日 |
2023年10月 日~11月 日 |
2024年1月 |
2023年12月 日 |
2023年11月 日~12月 日 |
2024年2月 |
2024年1月 日 |
2023年12月 日~2024年1月 日 |
2024年3月 |
2024年2月 日 |
2024年1月 日~2月 日 |
JKM価格決定日は、契約締結までに確定し、契約締結時には確定日を追記いたします。為替決定期間は当該JKM価格決定日に対応する期間(前月のJKM価格決定日の翌日から当月のJKM価格決定日までの期間)とし、契約締結時には確定日を追記いたします。
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