株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
インターネット接続サービス契約約款
令和 3 年 4 月
株式会社 TOKAI コミュニケーションズ
インターネット接続サービス契約約款
目 次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 インターネット接続サービスの種類等(第5条-第6条)第3章 契約
第1節 第一種インターネット接続サービスに係る契約(第7条-第18条)第2節 第二種インターネット接続サービスに係る契約(第19条)
第3節 第三種インターネット接続サービスに係る契約(第20条-第21条)第4節 第四種インターネット接続サービスに係る契約(第22条)
第5節 第五種インターネット接続サービスに係る契約(第23条-第27条)第4章 付加機能(第28条)
第5章 端末設備の提供等(第29条-第30条)第6章 回線相互接続(第31条-第33条)
第7章 利用中止及び利用停止(第34条-第35条)
第8章 インターネット接続サービスの利用の制限(第36条-第37条)第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用(第38条)第2節 料金の支払義務(第39条-第41条)
第3節 割増金及び延滞利息(第42条-第43条)第10章 保守(第44条-第47条)
第11章 損害賠償(第48条-第49条)第12章 雑則(第50条-第62条)
別記 別表 料金表附則
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、インターネット接続サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款のすべて又は一部を変更することがあります。この場合のインターネット接続サービスの内容及び料金等の提供条件は、変更後の約款の内容に従うものとします。
2.この約款の変更は、当社が定めた日(以下「効力発生日」といいます。)に効力を生じるものとします。
3.当社は、この約款の変更を行う際は、当該変更により影響を受ける契約者に対し、その内容について別途当社が定める方法で効力発生日の 3 か月前までに、周知します。ただし、この周知が到達及び認知しない場合であっても、変更後の約款が適用されるものとします。
4.契約者は、前項の約款による変更を承諾しない場合、効力発生日までの間に、当社に対し、書面により異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した契約者と当社との間で締結されたインターネット接続サービスに係る利用契約は、次に掲げる場合を除き、当該効力発生日をもって終了するものとします。
(1)前項の規定による変更が、当該異論の通知による解除が約款変更を理由としているものと合理的に認められない濫用的なものである場合
第3条(分離可能性)
この約款のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、この約款の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該条項は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において、限定的に解釈されるものとします。
第4条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝走路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者及び事業法第 16条1項の届出をした者をいいます。以下 同じとします。)が電気通信サービスの提供をするために使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サ ービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の 伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット接続サ ービス取扱所 | 1.インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 インターネット接続サ ービス収容所 | 契約者回線を収容している事業所 |
8 第一種契約 | 当社から第一種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
9 第一種契約者 | 当社と第一種契約を締結している者 |
10 第二種契約 | 当社から第二種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
11 第二種契約者 | 当社と第二種契約を締結している者 |
12 第三種契約 | 当社から第三種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
13 第三種契約者 | 当社と第三種契約を締結している者 |
14 第四種契約 | 当社から第四種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
15 第四種契約者 | 当社と第四種契約を締結している者 |
16 第五種契約 | 当社から第五種インターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
17 第五種契約者 | 当社と第五種契約を締結している者 |
18 契約者 | 第一種契約者、第二種契約者、第三種契約者、第四種契約者、及び第五種契約者 |
19 利用者 | インターネット接続サービスを利用する者 |
20 申込 | 第一種契約・第二種契約・第三種契約・第四種契約及び第五種契約の申込 |
21 相互接続点 | 当社と他の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信 設備の接続点 |
22 相互接続事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 特定相互接続事業 者 | DSL回線を提供する相互接続事業者 |
24 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
25 加入者回線 | インターネット接続サービス契約に基づいて当社が設置する電気通信回線設備の一部 であって、そのインターネット接続サービス契約者の指定する場所とインターネット接続サービス収容所との間に設置するもの |
26 端末設備 | 契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。)において、又は契約者回線の終端に接続される電気通信設備(相互接続事業者が設置するものを含みます。)を介して接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場 所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
27 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
28 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
29 自営電気通信設備 | 当社以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
30 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
31 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
32 DSL方式 | 特定相互接続事業者の電話回線において、変復調装置を用いて高速の符号伝送を可 能とする通信の伝送方式 |
33 DSL回線 | DSL方式を使用する電気通信回線 |
第2章 インターネット接続サービスの種類等
第5条(インターネット接続サービスの種類)
インターネット接続サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
第一種インターネット接続サービス | インターネット接続サービス取扱局と契約者が指定する場所との間に契約者回線を設置して提供するインターネット接続サービスのうちDSL回線を使用するも の |
第二種インターネット接続サービス | インターネット接続サービス取扱局と契約者が指定する場所との間に契約者回線を設置して提供するインターネット接続サービスのうち第一種インターネット接続サービス・第三種インターネット接続サービス・第四種インターネット接続サー ビス及び第五種インターネット接続サービス以外のもの |
第三種インターネット接続サー ビス | インターネット接続サービス取扱局内に契約者回線を設置して提供するインター ネット接続サービス |
第四種インターネット接続サービス | インターネット接続サービス取扱局と契約者が指定する場所との間に契約者回 線を設置して提供するインターネット接続サービスのうちイーサネットフレームにより符号の伝送を行うもの |
第五種インターネット接続サー ビス | インターネット接続サービス取扱局内に契約者回線を設置して提供するインター ネット接続サービスのうち、第二種イーサネットサービス契約者にのみ提供するも |
の |
第6条(インターネット接続サービスの品目)
契約には、料金表に規定する品目があります。
第3章 契約
第1節 第一種インターネット接続サービスに係る契約第7条(第一種契約の単位)
当社は、一の契約者回線ごとに一の第一種契約を締結します。この場合、第一種契約者は一の契約につき1人又は 1 法人に限ります。
第8条(最低利用期間)
第一種インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2.第一種契約者は、前項の最低利用期間内に第一種契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3.第一種契約者は、第1項の最低利用期間内に利用休止または第一種契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
4.第一種契約者は、第1項の最低利用期間内に契約者回線の品目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
5.第一種契約者は、第一種インターネットサービスの開始前に第一種契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間に対応する料金に相当する額を当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第9条(契約者回線の終端)
当社は、第一種契約者が指定した敷地内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項で規定する契約者回線の終端の地点を定める時は、第一種契約者と協議します。
第10条(第一種契約申込の方法)
第一種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出しなければなりません。
(1)氏名、住所及び連絡先。
(2)第一種インターネット接続サービスの品目。
(3)利用する回線の回線数。
(4)契約者回線の終端とする場所。
(5)その他申込の内容を特定するための事項。
第11条(第一種契約申込の承諾等)
当社は、第一種契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って審査の上、承諾が適切であると判断したときは、承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込を行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、第一種インターネット接続サービスを取扱う上で支障が生じるときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、第一種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)第一種契約の申込者が第一種インターネット接続サービスの料金又は工事に関する費用の支払を過去又は現在において怠り、又は将来において怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第12条(第一種インターネット接続サービスの品目の変更)
第一種契約者は、第一種インターネット接続サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第10条(第一種契約申込の方法)及び第11条(第一種契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
第13条(契約者回線の移転)
第一種契約者は、第一種契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第11条(第一種契約申込の承諾等)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
5.契約者は最低利用期間内に契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
6.当社は契約者回線の移転があった場合は、移転完了より再度、最低利用期間を定めます。
第14条(契約者回線の利用の一時中断)
当社は、第一種契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.前項の期間は最長1年とします。この期間を経過しても、契約者が新たに一時中断の請求や再開の請求を行わない場合には、当社は、その第一種契約を何らの催告も要せず、解除する場合があります。
第15条(第一種契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併等の組織再編成により第一種契約者の地位の承継があったときは、相続人又は組織再編後存続する法人若しくは組織再編により新たに設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかにインターネット接続サービス取扱所に届け出なければなりません。
2.相続により契約者の地域の継承があった場合において、相続人が2人以上ある時は、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
第16条(譲渡の禁止)
第一種契約者が第一種契約に基づいて第一種インターネット接続サービスを受ける権利及び契約上の地位は、当社の事前の書面による承諾なしに譲渡することができません。
第17条(第一種契約者が行う第一種契約の解除)
第一種契約者が第一種契約を解除しようとするときは、第一種契約者は解除しようとする日の30日前までにインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知しなければなりません。
2.前項による第一種契約解除の場合、当社は、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、第一種契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、第一種契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第18条(当社が行う第一種契約の解除)
当社は、次の場合には、契約者に対する何らの催告なく、その第一種契約を解除することがあります。
(1)第35条(インターネット接続サービスの利用停止)の規定により第一種インターネット接続サービスの利用停止をされた第一種契約者が、利用停止を受けてもなおその事実を解消しないとき。
(2)相互接続協定の解除、相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は契約者回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が契約者回線を利用することができなくなった場合。
(3)当社又は第一種契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で第一種インターネット接続サービスの継続ができないとき。
(4)約款に定める債務の全部又は一部の履行が不能である場合。
(5)契約者が約款に定める債務の全部又は一部の履行を拒絶する旨の意思を表示した場合。
2.第35条(インターネット接続サービスの利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、第一種インターネット接続サービスの利用停止をしないでその第一種契約を解除することがあります。
3.当社は、前項の規定により、その第一種契約を解除しようとするときは、第一種契約者にそのことを通知することをもって行うものとします。
4.当社は、第1項の規定により、その第一種契約を解除しようとするときは、当社に帰属する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、第一種契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、第一種契約者にその復旧に係る復旧費用を負担しなければなりません。
第2節 第二種インターネット接続サービスに係る契約第19条(提供条件)
契約の単位、最低利用期間、契約者回線の終端、第二種契約申込の方法、第二種契約申込の承諾等、第二種インターネット接続サービスの品目の変更、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者の地位の承継、その他の契約内容の変更、譲渡の禁止、第二種契約者が行う第二種契約の解除、当社が行う第二種契約の解除については第一種契約の場合に準じるものとします。
第3節 第三種インターネット接続サービスに係る契約第20条(契約者回線の終端)
当社は、当社の指定するインターネット接続サービス収容所内において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、第三種契約者と協議します。
第21条(その他の提供条件)
契約の単位、最低利用期間、第三種契約申込の方法、第三種契約申込の承諾等、第三種インターネット接続サービスの品目の変更、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者の地位の承継、その他の契約内容の変更、譲渡の禁止、第三種契約者が行う第三種契約の解除、当社が行う第三種契約の解除については第一種契約の場合に準ずるものとします。
第4節 第四種インターネット接続サービスに係る契約
第22条(提供条件)
契約の単位、最低利用期間、契約者回線の終端、第四種契約申込の方法、第四種契約申込の承諾等、第四種インターネット接続サービスの品目の変更、契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者の地位の承継、その他の契約内容の変更、譲渡の禁止、第四種契約者が行う第四種契約の解除、当社が行う第四種契約の解除については第一種契約の場合に準じるものとします。
第5節 第五種インターネット接続サービスに係る契約第23条(最低利用期間)
第五種インターネット接続サービスには、最低利用期間を設定していません。
第24条(契約者回線の終端)
当社は、当社指定のインターネット接続サービス収容所内において端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第25条(第五種契約申込みの方法)
第五種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第五種インターネット接続サービスの品目。
(2)第二種イーサネットサービスの契約を証明するもの。
(3)その他申込の内容を特定するための事項。
第26条(契約者回線の移転)
第五種契約者は、契約者回線の移転を請求できません。
第27条(その他の提供条件)
契約の単位、第五種契約申込の承諾等、第五種インターネット接続サービスの品目の変更、契約者回線の利用の一時中断、契約者の地位の承継、その他の契約内容の変更、譲渡の禁止、第五種契約者が行う第五種契約の解除、当社が行う第五種契約の解除については第一種契約の場合に準じるものとします。
第4章 付加機能
第28条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第5章 端末設備の提供等第29条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表の規定により端末設備を提供します。
第30条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転
用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 回線相互接続
第31条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出しなければなりません。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証いたしません。
第32条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知しなければなりません。
2.前条の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第33条(相互接続点の所在場所の掲示又は変更等)
当社は、相互接続点所在場所等について、当社が指定するインターネット接続サービス取扱所に掲示するものとします。
2.前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第7章 利用中止及び利用停止
第34条(インターネット接続サービスの利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第33条(相互接続点の所在場所の掲示または変更等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更する時。
(3)第36条(インターネット接続サービス利用の制限)の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するとき。
(4)第37条(DSL回線による制約)の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.当社は、前各項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.当社は、本条に基づく利用中止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任も負いません。
第35条(インターネット接続サービスの利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービス等の料金、その他の債務(約款の規定により、支払を要することとなったものに限ります。以下本条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(契約者が支払期日を経過した後に、
当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払った場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。
(2)契約の申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行った事が判明したとき。
(3)第51条(利用に係る契約者の義務)又は第52条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を停止することがあります。
3.当社は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4.当社は、本条に基づく利用停止により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任も負いません。
第8章 利用の制限
第36条(インターネット接続サービス利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって別表1に定める機関を優先的に取り扱うため、別表1に定める機関が利用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、インターネット接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。
3.利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4.当社は、本条に基づく利用の制限により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任も負いません。
第37条(DSL回線による制約)
契約者は、特定相互接続事業者の契約約款及び料金表に規定するところにより、DSL回線を使用することができない場合においては、第一種インターネット接続サービスの一部若しくは全部を利用することはできません。
2.前項に規定するほか、DSL回線の回線距離若しくは設備状況又は特定相互接続事業者の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線からの信号の漏洩等により、DSL回線から行う通信について伝送速度の低下、伝送速度の変動若しくは符号誤りが発生し、第一種インターネット接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることを承諾しなければなりません。
3.当社は、本条に基づく制約により契約者が損害を被ったとしても、何らの責任も負いません。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用 第38条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2.当社が提供するインターネット接続サービスの工事に関する費用は、料金表に定めるところによります。
3.料金及び工事に関する費用の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
4.エネルギーや機器等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、当社が提供するインターネット接続サービスの料金が不相当となった時は、当社は、当該契約の期間内であっても、料金を変更することができるものとします。この場合、第2条(約款の変更)の規定を準用します。
第2節 料金の支払義務
第39条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能及び端末設備の提供については、その提供を開始した日を含む月)から起算して、契約の解除があった日の前日(付加機能及び端末設備の廃止については、その廃止があった日を含む月)までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下本条において同じとします。)の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)第30条(端末設備の利用の一時中断)に基づき、利用を一時中断したときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2)第35条(インターネット接続サービスの利用停止)に基づき、利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。(第37条(D SL回線による制約)の規定に基づく事由は除きます) | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2.当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接 続サービスについての利用料等。 |
(3)前各号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。第40条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、この約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当該手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前に契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第41条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約が契約者の責めによらない理由により解除又は請求の取消し(以下本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.前項本文の規定にかかわらず、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等又は当該工事の完成が不能となった場合には、当該解除又は完成が不能となる事由があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息第42条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第43条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第10章 保守
第44条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第45条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持しなければなりません。
第46条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法第8条第1項及び事業法施行規則第55条に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、別表2に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は前各条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第47条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は、自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下本条において同じとします。)が契約者回線に接続されている場合において、契約者回線等を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、インターネット接続サービス取扱所等において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を通知します。
3.当社は、前項の試験により契約者回線その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果の通知後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担しなければなりません。この場合において、負担を要する費用額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第11章 損害賠償
第48条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき又は提供できなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が受けた損害を次項の定めに従って賠償します。
ただし、相互接続事業者が相互接続事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときに限り、それに起因して通常生じる直接的な現実の損害を賠償します。
第49条(免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、第48条(責任の制限)の規定によるほかは、なんらの責任も負いません。
2.当社は、この約款等の変更又は当社が別に定める技術的条件等の設定若しくは変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要する事となる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
第50条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求に係る契約者回線が接続回線である場合において、その接続回線と他社接続回線との接続に関し、その他社接続回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合、その他その請求内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の規定がある場合には、その規定によります。
第51条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のための土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
(2)契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
(3)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(4)契約者は、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
(5)契約者は、当社があらかじめ業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
(6)契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
(7)契約者は、前各号の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第52条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、以下の責任を負っていただきます。
(1)契約者は、第51条(利用に係る契約者の義務)の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、その契約者回線等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。
(2)契約者は、その契約者回線に関する料金又は工事に関する費用のうち、その契約者回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払の責任を負っていただきます。
(3)契約者は、第45条(契約者の維持責任)、第47条(契約者の切分け責任)の適用については、その契約者回線等に接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、当社に対して責任を負っていただきます。
第53条(契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者は、契約者回線の一端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下本条において同じとします。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所を提供しなければなりません。
2.当社は、契約者回線の一端のある構内又は建物内において、契約者からxx等の特別な設備を使用して契約者回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置しなければなりません。
第54条(インターネット接続サービス契約者の氏名等の通知)
当社は、相互接続事業者から請求があったときは必要がある場合に限り、契約者(その相互接続事業者とインターネット接続サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその相互接続事業者に通知することがあります。
第55条(相互接続事業者からの通知)
契約者は、必要がある場合に、当社が相互接続事業者から契約者の情報の通知を受けることについて、にするものとします。
第56条(相互接続事業者による料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったときは、当社がこの約款の規定により契約者に請求することとした利用料等に関して、相互接続事業者を当社の代理人として当該利用料等を請求し、回収する業務を行わせることがあります。
2.前項の規定により、相互接続事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、契約者に対する事前の通知を要することなく、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第57条(相互接続事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
当社は契約者からの申し出があったときは、次の場合に限り、相互接続事業者の提供する電気通信サービスに関する利用料等に関して契約者に請求する費用について、相互接続事業者の代理人として当社の所定の請求書により請求し、回収する業務を行うことがあります。
(1)その申し出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申し出について相互接続事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2.前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が相互接続事業者の定める支払期日を経過してもなおその相互接続事業者に支払わないときは、当社は、前項に規定する取り扱いを廃止します。
第58条(個人情報の取り扱い)
当社は、インターネット接続サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取り扱いについては、次に定めるところ及び当社が別に定めるところによります。
(1)当社は当社が保有しているインターネット接続サービス契約者の個人情報について、本人から開示請求があった場合は、原則として開示をします。
(2)当社は契約者から当該契約者の個人情報の開示請求を受けたときは、当該請求に係る個人情報の保有の有無に関わらず、当社が別に定める手数料を支払うことを要します。
第59条(機密保持)
契約者は、インターネット接続サービスの利用に関し知り得た次の情報を、第三者に対して開示することができません。
(1)当社とその関連会社、及びその契約者に係る施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報。
(2)有形、無形、及び秘密であるとの表示又は指示の有無、またその目的の如何を問わない、第三者の専有情報又は秘密情報。
2.前項は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとします。
(1)知り得た時点で既に公知・公用となっている場合。
(2)知り得た時点で既に取得済みの場合。
(3)知り得た後、自己の責によらず公知、公用となっている場合。
(4)開示又は提供の同意を得た場合。
(5)正当な権原を有する第三者から機密保持義務を課せられずに取得した場合。
(6)法令に基づき権限を有する公的機関から適法な手続により、開示又は提供の要請があった場合。
3.契約者は、第1項で定める情報が契約者により開示又は漏洩された場合、それによって生ずる損害について一切の責任を負わなければなりません。
4.本条の規定は、その契約の終了後もなお有効に存続するものとします。
第60条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。第61条(営業区域)
営業区域は当社が別に定めるところによります。
第62条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
1 グローバルIPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
当社は、契約者から要請があったときは、その契約者に代わって、日本ネットワークインフォメーションセンターや日本レジストリサービス等の管理団体(以下「管理団体」といいます。)にそのインターネット接続サービス契約に係 るグローバルIPアドレス(インターネットプロトコルで定められている、インターネット上で一意なアドレスをいいます。以下同じとします。)の割当て又は返却、又はドメイン名(管理団体が管理するインターネット上の場所を示す名称をいいます。以下同じとします。)の登録、変更、移転又は廃止、又は管理団体データベース(グローバルIPアドレス又はドメイン名の利用にあたり、管理団体に登録される情報をいいます。以下同じとします。)の登録若しくは変更の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、管理団体に対して支払を要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾しなければなりません。
2.前項の場合、契約者は、料金表に規定する手数料を支払わなければなりません。
3.契約者は、ドメイン名(そのインターネット接続サービス契約に係るものに限ります。)を利用している場合は、料金表に規定する手数料を支払わなければなりません。
2 インターネット接続サービス利用上の禁止事項
当社は、インターネット接続サービス契約者がそのサービスを利用するにあたり、以下の行為を禁止しています。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)およびその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、名誉又は信用を毀損する行為、又は毀損するおそれのある行為。
(4) 個人情報をみだりに収集し、又は蓄積する行為又は不正目的でそれを使用する行為。
(5) 犯罪行為(詐欺、業務妨害等)、又はこれを誘発又は扇動する行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ、児童虐待等に該当する画像又は文書等を発信する行為。
(7) 無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8) インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(9) 他人になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為(偽装をするためにメールヘッダの情報を変更する行為等を含む)。
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(11) 本人の同意を得ること無く、不特定多数の者に対して商業的宣伝若しくは勧誘の情報を発信する行為。
(12) 本人の同意を得ること無く、他人に嫌悪感を抱かせる、又はそのおそれのある情報を発信する行為。
(13) 当社又は他人の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを認識しながら、その行為を助長する態様でハイパーリンクを設定する行為。
(15) その他公序良俗に反する、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
別表1
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 別表3の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
別表2
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関が利用するもの水防機関が利用するもの消防機関が利用するもの 災害救助機関が利用するもの 秩序の維持に直接関係がある機関が利用するもの防衛に直接関係がある機関が利用するもの 海上の保安に直接関係がある機関が利用するもの輸送の確保に直接関係がある機関が利用するもの 通信役務の提供に直接関係がある機関が利用するもの 電力の供給に直接関係がある機関が利用するもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関が利用するものガスの供給に直接関係がある機関が利用するもの新聞社等の機関が利用するもの 金融機関が利用するもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関が利用するもの |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
別表3 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きま す。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
x x
(料金表の適用)
1. インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定めるところにより適用します。
(料金等の変更)
2. 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を当社が別に定めて変更することがあります。この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用を適用します。
(消費税相当額の加算)
3. インターネット接続サービス契約約款(以下、この料金表においては、「約款」といいます。)の規定により、この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払を要する額は、消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
4. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
5. 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所等に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金の計算方法)
6. 当社は、日割りで請求料金を決定するときの計算は、以下のとおりとします。
(日割する金額)
⎛ 利用した日数
=
⎜
⎝ 当該月の総日数
×当該月の利用料 ⎞
⎟
⎠
7. 当社は、利用料の減免を行ったときの計算は、以下のとおりとします。
(減免する金額)
⎛ 利用できなかった日数
=
⎜
⎝ 当該月の総日数
×当該月の利用料 ⎞
⎟
⎠
(端数処理)
8. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
料金表
【適用】
区 分 | x x |
サービス品質(故障回復時)に係る料金の適用 | ア. 当社は、契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(第一種インターネット接続サービスを除く)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、1時間以上その状態が連続したとき(加入者回線に係る区間を除く)に限り、そのインターネット接続サービス契約に係る料金(以下「故障回復時間返還料金額」といいます)を返還します。 ただし、約款第34条(インターネット接続サービスの利用中止)第1項の規定並びに第35条(インターネット接続サービスの利用停止)第1項に該当する場合に当社があらかじめその契約者に通知した場合はこの限りではありません。 イ. アの規定により故障回復時間返還料金額を返還する場合は、当社は約款第39条(利用料等の支払義務)第2項第3号第1欄の規定は適用しません。 ウ. 当社は、そのインターネット接続サービスの一部又は全部が利用できない状態が連続した時点における、該当区間のその料金月に係る料金額の合計(以下「故障回復時間返還基準額」といいます。)を元に故障回復時間返還料金額を算出します。 エ. アの場合において、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態が連続した場合における故障回復返還料金額は、故障回復時間返還基準額に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 故障回復時間 返還率 1 時間以上 12 時間未満 5% 12 時間以上 24 時間未満 10% 24 時間以上 72 時間未満 20% 72 時間以上 100% オ.エの場合において、返還する故障回復時間返還料金額は、次の(ア)の規定により算出する料金額(以下「故障回復時間返還上限額」といいます。)を上限として適用します。 (ア)その料金月に係る料金額の合計額から約款第39条(利用料等の支払義務)の規定により支払を要しないこととなる料金額の合計額を減じた額とします。) カ. アの場合において、そのインターネット接続サービスの一部又は全部が利用できない状態が連続した場合が1の料金月において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合においては、当社は、故障回復時間返還上限額を返還します。 |
【種類】第一種インターネット接続サービス
1.初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第40条(手続きに関する料金等の支払義務)、第
41条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
(1)登録・工事料金
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
登録・工事費 | 50,000 円 (55,000 円) |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については、約款第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
また、約款第8条に定める最低利用期間は、インターネットサービスを開始した日から起算して6ヶ月間とします。契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
(1)区間A(区間B以外の利用料)
品 目 | 上限帯域(いずれも最大速度) | 料 金 額(税込額) |
ビジネス 640 | 上り:256kbps下り:640kbps | 15,000 円 (16,500 円) |
ビジネス 1000 | 上り:512kbps下り:1Mbps | 15,000 円 (16,500 円) |
ビジネス 1500 | 上り:512kbps下り:1.5Mbps | 21,000 円 (23,100 円) |
ビジネス 3000 | 上り:1Mbps下り:3Mbps | 15,000 円 (16,500 円) |
ビジネス 8000 | 上り:1Mbps下り:8Mbps | 26,000 円 (28,600 円) |
ビジネス 12000 | 上り:1Mbps下り:12Mbps | 28,000 円 (30,800 円) |
ビジネス 24000 | 上り:1Mbps下り:24Mbps | 29,000 円 (31,900 円) |
ビジネス 40000 | 上り:1Mbps下り:40Mbps | 30,000 円 (33,000 円) |
ビジネス IP-ONE 640 | 上り:256kbps下り:640kbps | 7,800 円 (8,580 円) |
ビジネス IP-ONE 1000 | 上り:512kbps下り:1Mbps | 7,800 円 (8,580 円) |
ビジネス IP-ONE 1500 | 上り:512kbps下り:1.5Mbps | 10,800 円 (11,880 円) |
ビジネス IP-ONE 3000 | 上り:1Mbps下り:3Mbps | 7,800 円 (8,580 円) |
ビジネス IP-ONE 8000 | 上り:1Mbps下り:8Mbps | 13,800 円 (15,180 円) |
ビジネス IP-ONE 12000 | 上り:1Mbps下り:12Mbps | 14,800 円 (16,280 円) |
ビジネス IP-ONE 24000 | 上り:1Mbps下り:24Mbps | 15,800 円 (17,380 円) |
ビジネス IP-ONE 40000 | 上り:1Mbps下り:40Mbps | 16,800 円 (18,480 円) |
スクール 640 | 上り:256kbps下り:640kbps | 9,500 円 (10,450 円) |
スクール 1000 | 上り:512kbps下り:1Mbps | 9,500 円 (10,450 円) |
スクール 1500 | 上り:512kbps下り:1.5Mbps | 14,500 円 (15,950 円) |
スクール 3000 | 上り:1Mbps下り:3Mbps | 9,500 円 (10,450 円) |
スクール 8000 | 上り:1Mbps下り:8Mbps | 19,500 円 (21,450 円) |
スクール 12000 | 上り:1Mbps下り:12Mbps | 23,500 円 (25,850 円) |
スクール 24000 | 上り:1Mbps下り:24bps | 24,500 円 (26,950 円) |
スクール 40000 | 上り:1Mbps下り:40bps | 25,500 円 (28,050 円) |
注1、 当サービスはおおむね最大速度で符号伝送を行うことができるクラスです。
注2、 スクール640、スクール1000、スクール1500、スクール3000、スクール8000、スクール12000、スクール24000及びスクール40000は学校に対して適用されるサービスです。
注3、 ビジネス640、ビジネス1000、ビジネス1500、ビジネス3000、ビジネス8000、ビジネス12000、ビジネス24000、ビジネス40000及びスクール640、スクール1000、スクール1500、スクール3
000、スクール8000、スクール12000、スクール24000、スクール40000のグローバル IP アドレス(IPv4)は必要に応じて8個まで割り当てます。
注4、 ビジネス IP-ONE640、ビジネス IP-ONE1000、ビジネス IP-ONE1500、ビジネス IP-ONE 300
0、ビジネス IP-ONE 8000、ビジネス IP-ONE 12000、ビジネス IP-ONE 24000及びビジネス IP-ONE 40000のグローバル IP アドレス(IPv4)は必要に応じて4個まで割り当てます。
(2)区間B(特定相互接続事業者のDSL回線区間利用料)
品 目 | 料 金 額 |
電話信号と共用するもの | 特定相互接続事業者の定めるところによります |
電話信号と共用しないもの | 特定相互接続事業者の定めるところによります |
3.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
(1)請求書
項 目 | 月 額 料 金 額 (税込額) |
請求書発行手数料 | 200 円 (220 円) |
(2)電子メールアドレス
料 金 額 (税込額)
単 位 | 初期登録料 | 月額利用料(税込額) |
電子メールアドレス追加1個毎 | 500 円 (550 円) | 100 円 (110 円) |
4.端末設備使用料
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
DSL モデム | 500 円 (550 円) |
端末設備使用料の適用については、約款第29条(端末設備の提供)及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
※DSL モデムには、電話信号と重畳するスプリッタを含みます。
5.一時中断中の利用料
一時中断中の利用料の適用については、約款第14条(契約者回線の利用の一時中断)、及び第39条
(利用料等の支払義務)第2項第1号に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
電話信号と共用するもの | 1,000 円 (1,100 円) |
電話信号と共用しないもの | 3,000 円 (3,300 円) |
【種類】第二種インターネット接続サービス
1.初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第40条(手続きに関する料金等の支払義務)、第
41条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
(1)登録・工事料金
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
登録・工事費 | 50,000 円 (55,000 円) |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については、約款第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
また、約款第8条に定める最低利用期間は、インターネット接続サービスを開始した日から起算して1年間とします。契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
(1)アクセス回線料金
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
ATM 回線(一芯式) | 100,000 円 (110,000 円) | |
ATM 回線(二芯式) | 140,000 円 (154,000 円) |
注5、 アクセス回線料金には、基本設備設置代も含みます。
(2)屋内配線利用料
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
ATM 回線(一芯式) | 0 円 (0 円) | |
ATM 回線(二芯式) | 2,000 円 (2,200 円) |
(3)従量料金
品 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
1~135Mbps の 1Mbps 毎に | 100,000 円 (110,000 円) |
3.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
グローバルIPアドレス付与
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
グローバルIPアドレス(IPv4)8 個毎に | 5,000 円 (5,500 円) |
注6、 当社から付与するグローバルIPアドレスの個数には、制限をもうける場合があります。
4.端末設備使用料
端末設備使用料の適用については、約款第29条(端末設備の提供)及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 (税込額) | |
ONU(一芯式) | メタル | 10,000 円 (11,000 円) |
同軸 | 20,000 円 (22,000 円) | |
光 | 30,000 円 (33,000 円) | |
DSU(二芯式) | 光 | 40,000 円 (44,000 円) |
5.一時中断中の利用料
一時中断中の利用料の適用については、約款第14条(契約者回線の利用の一時中断)、及び第39条(利用料等の支払義務)第2項第1号に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 |
一時中断中の利用料 | アクセス回線料金と屋内配線利用料の合計額 |
【種類】第三種インターネット接続サービス
1.初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第40条(手続きに関する料金等の支払義務)、第
41条(工事に関する費用の支払義務)に定めるところによります。
(1)登録・工事料金
種 別 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
プロフェッショナル(ハウジング) エコノミー(ハウジング)専有および共有 | 100,000 円 (110,000 円) | |
エコノミー(ハウジング)冗長 | 200,000 円 (220,000 円) |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については、約款第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
また、約款第8条に定める最低利用期間は、インターネット接続サービスを開始した日から起算して1年間とします。契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
[プロフェッショナル(ハウジング)]
(1)基本料金
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
10BASE | 0 円 ( 0 円) | 通信方式がイーサネット(10BASE-T) |
100BASE | 20,000 円 (22,000 円) | 通信方式がイーサネット(100BASE-TX) |
1000BASE | 40,000 円 (44,000 円) | 通信方式がイーサネット(1000BASE-LX又は 1000BASE-SX) |
ATM | 40,000 円 (44,000 円) | 通信方式がATM |
(2)利用料
① ATM 方式(固定料金制)
品 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
1Mbps 毎に | 100,000 円 (110,000 円) | サービスを提供できる範囲は 1~135Mbps です |
② イーサネット方式(変動料金制)
品 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
1Mbps 毎に | 200,000 円 (220,000 円) | インタフェースは以下の種類があります ・100BASE-TX ・1000BASE-LX ・1000BASE-SX |
注7、月額変動料金制は1ヶ月間の平均通信速度を測定し請求料金を決定します。平均通信速度は、ある一定時間の利用した総トラフィックをその時間で割ったものの1ヶ月の平均です。また、平均通信速度で
端数が出た場合は、切り上げて請求料金を決定します。
[エコノミー(ハウジング)]
(1)基本料金
イーサネット方式(固定料金制)
品 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
10Mbps 専有 | 75,000 円 (82,500 円) | インタフェースは以下の種類があります。 ・10BASE-T |
100Mbps 専有 | 400,000 円 (440,000 円) | ・100BASE-TX |
10Mbps 共有 | 50,000 円 (55,000 円) | ・10BASE-T |
100Mbps 共有 | 130,000 円 (143,000 円) | ・100BASE-TX |
1Gbps 共有 | 360,000 円 (396,000 円) | ・1000BASE-T |
10Mbps 冗長 | 95,000 円 (104,500 円) | ・10BASE-T |
100Mbps 冗長 | 195,000 円 (214,500 円) | ・100BASE-TX |
1Gbps 冗長 | 450,000 円 (495,000 円) | ・1000BASE-T |
2-2.一時中断中の利用料
一時中断中の利用料の適用については、約款第14条(契約者回線の利用の一時中断)、及び第39条
(利用料等の支払義務)第2項第1号に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 |
一時中断中の利用料 | 基本料金の 10% |
3.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
グローバルIPアドレス付与
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
グローバルIPアドレス(IPv4)8 個毎に | 5,000 円 (5,500 円) |
注8、 当社から付与するグローバルIPアドレスの個数には、制限をもうける場合があります。
【種類】第四種インターネット接続サービス
1.初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第40条(手続きに関する料金等の支払義務)、第
41条(工事に関する費用等の支払義務)に定めるところによります。
[速度保証タイプ]
(1)登録・工事料金
内容 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
登録・工事料金 | 50,000 円 (55,000 円) |
[帯域確保タイプ]
(1)登録・工事料金
提供I/F | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
10BASE-T | 50,000 円 (55,000 円) | |
100BASE-TX | 50,000 円 (55,000 円) | |
1000BASE-T 1000BASE-SX 1000BASE-LX | 100,000 円(110,000 円) |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については、約款第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
また、約款第8条に定める最低利用期間は、インターネット接続サービスを開始した日から起算して1年間とします。契約者は、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払っていただきます。
[速度保証タイプ]
(1) 基本料金
品 目 | 速度保証率 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 (最大速度ならびに保証速度) |
10Mbps | 10% | 150,000 円 (165,000 円) | 最大:10Mbps保証:1Mbps |
100Mbps | 1% | 160,000 円 (176,000 円) | 最大:100Mbps保証:1Mbps |
10% | 300,000 円 (330,000 円) | 最大:100Mbps保証:10Mbps |
注9、 各品目は網輻輳が発生していない状態で品目の速度で符号伝送を行えます。また、網輻輳が発生した場合においても各品目の保証速度で符号伝送が行えます。
(2)屋内配線利用料
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
屋内配線利用料 | 2,000 円 (2,200 円) |
(3)端末設備使用料
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
端末設備 | 5,000 円 (5,500 円) |
端末設備使用料の適用については、約款第29条(端末設備の提供)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
[帯域確保タイプ]
(1)基本料金
品 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
10Mbps | 350,000 円 (385,000 円) | インタフェースは以下の種類があります ・100BASE-TX |
20Mbps | 462,000 円 (508,200 円) | |
30Mbps | 548,700 円 (603,570 円) | インタフェースは以下の種類があります ・100BASE-TX |
50Mbps | 669,900 円 (736,890 円) | |
100Mbps | 860,500 円 (946,550 円) | インタフェースは以下の種類があります ・1000BASE-T ・1000BASE-SX ・1000BASE-LX |
200Mbps | 944,000 円 (1,038,400 円) | |
300Mbps | 1,279,300 円 (1,407,230 円) | |
500Mbps | 1,745,600 円 (1,920,160 円) | |
1Gbps | 2,580,000 円 (2,838,000 円) |
(2)屋内配線利用料
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
屋内配線利用料 | -円 (-円) | 基本料金に含む |
(3)端末設備使用料
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
端末設備 | -円 (-円) | 基本料金に含む |
端末設備使用料の適用については、約款第29条(端末設備の提供)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
2-2.一時中断中の利用料
一時中断中の利用料の適用については、約款第14条(契約者回線の利用の一時中断)、及び第39条
(利用料等の支払義務)第2項第1号に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 |
一時中断中の利用料 | 基本料金と屋内配線利用料合計の 10%および端末設備使用料の全額 |
3.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
グローバルIPアドレス付与
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
グローバルIPアドレス(IPv4)8 個毎に | 5,000 円 (5,500 円) |
注10、 当社から付与するグローバルIPアドレスの個数には、制限をもうける場合があります。
【種類】第五種インターネット接続サービス
1.初期料金
手続き・工事に関する費用の適用については、約款第40条(手続きに関する料金等の支払義務)、第
41条(工事に関する費用等の支払義務)に定めるところによります。
(1)登録・工事料金
x x | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
登録・工事費 | 50,000 円 (55,000 円) |
2.月額利用料
2-1.料金額
利用料の適用については、約款第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
(1) 基本料金
品目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
100Mbps | 63,000 円 (69,300 円) |
注11、 当社は、約款に基づいて、第二種イーサネットサービス契約者からお申込みいただいた場合のみ本サービスを提供します。
注12、 本サービスの提供にあたり、当社が付与する固定グローバル IP アドレスの個数は、当社が別に定めるとおりとします。
注13、 本サービスのご利用にあたっての禁止事項は、本サービス契約約款別記 2 によります。注14、 本サービスは、最低利用期間を設定していません。
2-2.一時中断中の利用料
一時中断中の利用料の適用については、約款第14条(契約者回線の利用の一時中断)、及び第39条
(利用料等の支払義務)第2項第1号に定めるところによります。
項 目 | 料 金 額 |
一時中断中の利用料 | 基本料金の 10% |
3.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
グローバルIPアドレス付与
項 目 | 料 金 額 (税込額) |
グローバルIPアドレス(IPv4)8 個毎に | 5,000 円 (5,500 円) |
注15、 当社から付与するグローバルIPアドレスの個数には、制限をもうける場合があります。
【種類】付加機能
1.付加機能使用料
付加機能使用料の適用については、約款第28条(付加機能の提供等)、及び第39条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
[ドメイン名取得・管理代行]
当社が契約者に代わって JPRS 等に独自ドメイン名の登録、変更、移転もしくは廃止の申請手続きを行います。
(1) 初期料金
品目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
初期登録手数料 (1ドメイン名ごとに) | 10,000 円 (11,000 円) |
(2) 年額料金
品目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
維持管理手数料 (1ドメインごとに) | 6,000 円 (6,600 円) |
注16、登録期間を更新する際に必要となります。
[プライマリ DNS]
契約者に係るドメイン名および IP アドレス等の情報を、当社のプライマリネームサーバおよびセカンダリネームサーバに登録し、ドメインネームシステムにより名前解決する機能を提供します。(ドメイン名または IP アドレスの管理単位を以下「ゾーン」といいます。)
(1) 初期料金
項 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
初期登録手数料 (1ゾーンごとに) | 50,000 円 (55,000 円) | 登録上限数 100 レコード |
変更手数料 (1ゾーンごとに) | 50,000 円 (55,000 円) | 登録上限数を変更する場合 (初期登録時を除く) |
(2) 月額料金
項 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
基本料 (1ゾーンごとに) | 2,000 円 (2,200 円) | 登録上限数 100 レコード |
加算料 (100 レコードごとに) | 1,000 円 (1,100 円) | 登録上限数が 100 レコードを超える場合 |
注17、登録することができるドメイン名、IP アドレスについては、当社が別に定めるところによります。
[セカンダリ DNS]
契約者に係るドメイン名および IP アドレス等の情報を、当社のセカンダリネームサーバに登録し、ドメインネームシステムにより名前解決する機能を提供します。1のインターネット接続サービス契約につき、1のセカンダリ DNS(1 ゾーン)が含まれます。
(1) 初期料金
項 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
初期登録手数料 (1ゾーンごとに) | 5,000 円 (5,500 円) |
(2) 月額料金
項 目 | 料 金 額 (税込額) | 備 考 |
基本料 (1ゾーンごとに) | 1,000 円 (1,100 円) |
注18、登録することができるドメイン名、IP アドレスについては、当社が別に定めるところによります。
附 則(平成13年9月14日)
1.この約款は、平成 13 年 10 月 1 日より実施します。
ただし、この日において、平成 13 年 9 月 14 日付けの契約約款設定認可申請に係る認可を受けていない場合は、当該認可を受けた後速やかに実施します。
(約款実施後の経過措置)
2.この約款実施の際、現にインターネット接続サービス(CATV型)契約約款、インターネット接続サービス(DSL型)契約約款により提供している電気通信サービスは、この約款の実施の日において、次の表に基づき契約を移行したものとみなして取り扱います。
移行前の契約 インターネット接続サービス (CATV 型)契約約款 | 移行後の契約 インターネット接続サービス契約約款 第一種契約 |
(品目) パーソナルエクスプレス | (品目) パーソナルエクスプレス |
(品目) パーソナルスタンダード | (品目) パーソナルスタンダード |
(品目) パーソナルエコノミー | (品目) パーソナルエコノミー |
(品目) ビジネス | (品目) ビジネス |
(品目) スクール | (品目) スクール |
移行前の契約 インターネット接続サービス (DSL 型)契約約款 | 移行後の契約 インターネット接続サービス契約約款 第二種契約 |
(品目) パーソナル 640 | (品目) パーソナル 640 |
(品目) パーソナル 1500 | (品目) パーソナル 1500 |
(品目) ビシネス 640 | (品目) ビシネス 640 |
(品目) ビシネス 1500 | (品目) ビシネス 1500 |
(品目) スクール 640 | (品目) スクール 640 |
(品目) スクール 1500 | (品目) スクール 1500 |
附 則(平成13年11月5日)
この改正規定は、平成13年11月12日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成13年12月10日)
この改正規定は、平成14年1月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サ
ービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年6月24日)
この改正規定は、平成14年7月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年6月19日)
この改正規定は、平成14年8月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年9月24日)
この改正規定は、平成14年10月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年12月12日)
この改正規定は、平成15年1月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成14年12月20日)
この改正規定は、平成15年1月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成15年5月23日)
この改正規定は、平成15年6月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成15年7月25日)
この改正規定は、平成15年8月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成15年10月23日)
この改正規定は、平成15年11月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成15年11月19日)
この改正規定は、平成15年12月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成16年8月23日)
この改正規定は、平成16年9月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成17年4月1日)
この改正規定は、平成17年4月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成17年6月1日)
この改正規定は、平成17年6月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成22年8月1日)
この改正規定は、平成22年8月1日に実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(平成23年10月1日)
この改正規定は、平成23年10月1日より実施します。
附 則(平成24年7月1日)
この改正規定は、平成24年7月1日より実施します。
附 則(平成24年12月20日)
この改正規定は、平成25年1月1日より実施します。
附 則(平成25年9月1日)
この改正規定は、平成25年9月1日より実施します。
(改正規定実施後の経過措置)
この改正規定実施の際、現にセカンダリ DNS サービス利用規程により提供しているサービスは、この約款の実施の日において、次の表に基づき契約を移行したものとみなして取り扱います。
移行前の契約 セカンダリ DNS サービス利用規程 | 移行後の契約 インターネット接続サービス契約約款 付加機能 |
(品目) セカンダリ DNS サービス | (品目) セカンダリ DNS |
附 則(平成26年4月1日)
この改正規定は、平成26年4月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(令和元年10月1日)
この改正規定は、令和元年10月1日より実施します。この改正規定実施前に支払又は支払うべき電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の通りとします。
附 則(令和3年 4 月 1 日)
この改正規定は、令和3年4月1日より実施します。