Contract
共 同 研 究(Ⅳ型) 契 約 書(雛形)
公立大学法人横浜市立大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物(プログラム及びデータベースに係るものに限る。)、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定す
る意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の
回路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗
法(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項第 19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第2号エに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第3項記載以外の者であって本共同研究
に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 研究分担(別表第1のとおり)
(5) 研究スケジュール
(6) 研究実施場所ア 甲
x x (7) その他
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、○〇年○月○日から〇〇年○月○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 第1項に規定する研究担当者のうちから、甲、乙それぞれ研究代表者を指名する。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
4 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究契約期間満了日の翌日から 30 日以内に取りまとめるものとする。
2 前項に基づき取りまとめられる報告書は2部作成するものとし、甲及び乙がそれぞれ保管するものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、前条に定める報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 研究経費は、別表第1に掲げる甲乙の役割分担に応じて、甲乙各々が負担するものとする。
(施設・設備の提供等)
第8条 甲は、別表第2に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第2に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入、据付け及び運用に要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第9条 研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、
又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙はその責を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う取扱い)
第 10 条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、甲は、第8条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第 11 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互にその旨を通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本共同研究の実施により得られる研究成果に基づく発明等に関する知的財産権の自己に属する研究担当者の持分について、それぞれの規則等により、当該研究担当者から承継を受けるか否かを決定するものとする。
3 前項の場合において、甲及び乙は、自己に属する研究担当者から当該発明等に関する知的財産権を承継しないときは、速やかに相手方にその旨を通知するものとする。
4 甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行い、第2項の規定により当該発明等に関する知的財産権を承継した場合、当該知的財産権は当該研究担当者の属する当事者に単独で帰属するものとするが、甲又は乙は、当該発明等(著作権及びノウハウを除く。)に関して出願等を行おうとする場合は、当該発明等が当該研究担当者の単独発明であることにつきあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
5 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該研究担当者の有する当該発明等に係る知的財産権の持分を第
2項の規定によりそれぞれ承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。この場合、出願手続き及び権利維持に要する費用の負担は、甲及び乙が協議の上決定するものとする。
ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等を行うものとする。この場合、出願手続き及び権利維持に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
(外国出願)
第 12 条 甲及び乙は、外国出願を行うに当たっては、双方協議の上行うものとする。
(独占的実施)
第 13 x xは、本共同研究の結果生じた発明等に係る知的財産権であって甲に単独帰属するもの(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に単独帰属する知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を自己実施せず、かつ、乙又は乙の指定する者から独占的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから5年間独占的に実施させることを許諾することとし、具体的な条件は実施契約で定める。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する独占的に実施させる期間(以下、「独占的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、独占的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 第 1 項及び第 2 項に基づき甲が乙又は乙の指定する者に対して甲に単独帰属する知的
財産権及び共有に係る知的財産権を独占的に実施させることを許諾した場合、第 11 条第
4 項及び第 5 項の規定にかかわらず、当該知的財産に係る出願手続き及び権利維持に要した及び要する費用は乙又は乙の指定する者が負担するものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 14 条 乙は、共有に係る知的財産権を、当該知的財産権を出願等したときから、甲の書面による同意を得た上で、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。
(独占的実施の中止)
第 15 x xは、乙又は乙の指定する者が、甲に単独帰属する知的財産権を、第 13 条第1項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して5年以内に正当な理由なく実施しない場合、若しくは乙の指定する者が共有に係る知的財産権を第 13 条第2項及び第3項に規定する独占的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 甲及び乙は、本条第 1 項又は第 2 項に規定する正当な理由なく実施しない状態には至っていないと認める場合の条件について、甲及び乙合意の上あらかじめ別に定めることができる。
(持分の譲渡等)
第 16 条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって共有に係る知的財産権の持分を乙又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り、譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
3 甲又は乙は、それぞれが単独で保有する知的財産権及び共有に係る知的財産権のそれぞれの持分を放棄しようとするときは、乙又は甲にあらかじめ通知するものとする。
(実施料)
第 17 条 甲に単独帰属する知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、乙は、甲が自己実施をしないこと並びに甲及び甲の研究者の発明に対する貢献に適正に 報いることの重要性を認識し、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければなら ない。
3 前項において、乙の指定する者が実施しようとする場合であって、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入れた場合は、実施契約において、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する旨を定めるものとする。
4 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(情報交換)
第 18 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された研究試料(費消されたものを除く。)及び資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第 19 条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 共同研究の結果得られた成果のうち、秘密である旨の表示が付された書面、サンプル等の有形物、又は、有形無形を問わず甲及び乙で秘密情報として取り決め書面により確認されたもの
(2) 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により開示された情報
(3) 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後 30 日以内にその要旨を書面で交付された情報
ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
ア 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報イ 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
ウ 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報エ 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
オ 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
カ 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、別表第1の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め別表第
1の担当者以外の者に開示・漏洩しない義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、甲及び乙は別表第1記載の研究担当者以外の秘密を知る必要のある甲及び乙それぞれの役職員に対して、当該役職員がその所属を離れた後も含め本条に規定する秘密保持義務を遵守する義務を課した上で、秘密情報を開示することができる。
5 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
6 第 2 項から第5項の有効期間は、第2条の本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第 20 条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)の翌日から起算し6か月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第 19 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、甲は、乙の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の 30 日前までにその内容を相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後 14 日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 21 条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務を遵守させなければならず、当該研究協力者になる者によるその義務の履行につき責任を持つものとする。
3 前項における当該当事者は、研究協力者となる者との間で、本研究への参加に先立ち、本契約に基づき当該当事者が負う義務と同様の義務の遵守に関して、書面による合意を得るものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 11 条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第 22 条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後 30 日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(反社会的勢力の排除)
第 23 条 各当事者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、相手方が前項に違反した場合、何らかの催告を要せずに相手方への書面での通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(輸出管理)
第 24 条 甲及び乙は、本契約に従って相手方からの提供物又は技術、情報または本契約に係る研究成果を輸出又は提供を行う場合、外国為替及び外国貿易法及びこれに関連する法令並びに米国輸出管理規則を遵守しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約に従って相手方からの提供物又は技術、情報または本契約に係る研究成果を大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用する意思が明らかである第三者に対して直接・間接を問わず輸出又は提供を行わない。
(損害賠償)
第 25 x xxx乙は、相手方(その研究担当者及び研究協力者を含む)による本契約上の義務の不履行によって損害を被ったときは、その賠償を請求できるものとする。ただし、相手方に故意又は重大な過失が認められない場合はこの限りではない。
(契約の有効期間)
第 26 条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第 10 条から第 21 条、第 24 条、第 25 条及び
第 28 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第 27 条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴えは、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22番2号公立大学法人横浜市立大学
理事長 近野 真一
名 称
所在地
(乙)
代表者名
別表第1(第1条、第2条、第4条及び第 19 条関係)
区 分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | |||
乙 |
(注) 研究代表者には氏名に○印を付す。
別表第2(第 8 条関係)
区分 | 施 設 の 名 称 | 設 備 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | ||
甲 | ||||
乙 |