Contract
xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託契約書
一般社団法人滋賀県畜産振興協会会長(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、xx牛生産者臨時経営支援事業実施要綱(令和5年1月13日付け4農畜機第5450号。以下「実施要綱」という。)第4の2の規定に基づく事務の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託事務の内容)
第1条 甲が乙に対して委託する事務は、次のとおりとする。
(1)事業参加申込書の取りまとめ
実施要綱第4の1の事業参加申込書をとりまとめて甲に提出すること。
(2)指導
肉用子牛生産者に対してこの事業の趣旨の周知徹底を図るために必要な指導を行うこと。
(3)報告
その他、甲が必要とする事項について報告を求めた場合は、速やかに報告すること。
(再委託の制限)
第2条 乙は、甲から受託した事務を自ら実施するものとするものとし、その全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、乙が肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業における事務委託先として滋賀県知事の承認を受ける際、再委託先として併せて承認を受けたものに、前条(1)に定める事務を委託し又は請け負わせることができるものとする。
(事務委託費)
第3条 甲は、乙に対し、乙が第1条の委託事務に要する経費に充てるために、年度ごとに事務委託費を支払うものとする。
2 事務委託費の支払の方法等は、別添のxx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費支払要領に定めるところによるものとする。
3 乙は、前条の規定に基づき再委託をする場合は、再委託先が委託事務を実施するために必要な経費を支払うことができるものとする。
(損害賠償)
第4条 乙が、故意又は過失によりこの契約に違反したことにより、甲又は交付対象者に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第5条 甲は、乙が次の各号に該当する場合又は甲の業務上必要があると認めた場合には、この契約を解除することができる。
(1)乙が、前条の損害を、甲又は交付対象者に与えたとき。
(2)乙が、正当な事由によらないで契約の全部若しくは一部を履行しないとき。
(3)乙が、清算又は合併等によりこの契約による受託事務を遂行することが不可能になったとき。
(4)乙が、契約の解除を解除希望期日の1か月前までにその理由を添えて甲に申し出たとき。
2 前項第1号、第2号及び第3号により、甲がこの契約を解除したことによって生ずる、奨励金交付に係る交付対象者の不利益については、乙がその損害を賠償しなければならない。
(機密保護)
第6x xは、受託事務の実施により知り得た甲の秘密又は調査の結果を、甲の承諾を得ずして他に漏洩し、又は他の目的に使用してはならないものとする。
(個人情報の取扱い)
第7x xは、受託事務の実施に当たり取得、保有等した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)ほか関係法令等に準じて適切に取り扱うものとする。
2 乙は、甲の承諾を得ずして前項に規定する個人情報を受託事務の範囲外の加工、利用、複写、複製をしてはならないものとする。
(調査)
第8条 甲は、必要があると認めたときは、乙の受託事務の実施状況、事務委託費の使途その他必要な事項について乙に報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。受託事務の終了後においても同様とする。
(疑義の解決)
第9条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議のうえ解決するものとする。なお、その場合は、必要に応じて交付対象者の意見を求めるものとする。
(契約の期間)
第10条 この委託契約書は、令和5年 月 日から令和6年3月31日までの契約期間とする。
(管轄裁判所の合意)
第11条 この契約に関して、第9条に基づく甲乙間の協議が整わず、訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲)住 所 xxxxxxxxxxxx0xx00-0
名 称 一般社団法人滋賀県畜産振興協会
代表者氏名 会 長 x x x x x x
受託者(乙)住 所
名 称
代表者氏名 印
乙の事業所
住 所
名 称
(注:必要に応じ担当部署等を記載)
別x
xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費支払要領
(要旨)
第1 一般社団法人滋賀県畜産振興協会(以下「協会」という。)がxx牛生産者臨時経営支援事業事務委託契約書(以下「委託契約書」という。)第3条第2項に定める事務委託費(以下「事務委託費」という。)の支払の手続については、この要領によるものとする。
(事務委託費の支払の相手方)
第2 協会が事務委託費を支払う相手方は、実施要綱第4の2に定める者であって、委託契約書を締結した者(以下「受託者」という。)とする。
(事務委託費の額の決定)
第3 協会は、受託者に支払う事務委託費の額については、事業参加申込書の提出者数1者当たり300円以内において定めるものとする。
(事務委託費の支払)
第4 協会は、必要があると認めるときは、受託者に対して事務委託費の概算払をすることができるものとする。
2 受託者は、前項の規定により概算払を受けようとする場合は、別紙1のxx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費概算払請求書を協会に提出するものとする。
3 受託者は、年度ごとに委託された事務が完了した日から10日以内に、別紙2のxx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費精算報告書を協会に提出するものとする。
(事務委託費の返還)
第5 協会は、受託者が実施要綱及び委託契約書の規定に違反したときは、事務委託費の全部又は一部を交付せず、又は交付した事務委託費の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整備保管)
第6 受託者は、事務委託費に係る関係書類を整備保管するものとし、その保存期間は事務委託契約書の委託事務が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(別紙1)
令和4年度xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費概算払請求書
番 号
年 月 日
一般社団法人滋賀県畜産振興協会
会 長 xx xxx x
(受託者) ○○○○
令和4年度において、xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費支払要領第4の2の規定に基づき、下記のとおり貴協会の委託事務に係る事務委託費 円を概算払請求します。
記
1 概算払請求額 円
2 振込先金融機関名等
金融機関名 銀行 支店
預金の種類
口座番号
口座名義
(別紙2)
令和 年度xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費精算報告書
番 号
年 月 日
一般社団法人滋賀県畜産振興協会
会 長 xx xxx x
(受託者)
令和4年度において、下記のとおりxx牛生産者臨時経営支援事業に係る委託事務を実施したので、xx牛生産者臨時経営支援事業事務委託費支払要領第4の3の規定に基づき報告します。
(また、併せて精算額 円を請求します。)
記
1 実績額
xx牛生産者臨時経営支援事業における事業参加申込書の取りまとめに要する経費等 円
2 精算額 (単位:円)
-
実績額①
概算払額②
精算額
(①-②)
3 振込先金融機関名等
金融機関名 銀行 支店
預金の種類
口座番号
口座名義
6