Contract
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
(約款の趣旨)第1条
この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第3
7条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社中国銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第3
7条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、証券取引約款等その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。(なお、この契約中に未施行の法令がある場合は、施行日において適用されたものとみなします)。
この約款と、証券取引約款等その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとします。ただし、この約款と当行預金規定との関係は、第12条に定めるところによります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)第2条
お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の11月30日までに、当
行に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」または「未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客さまは、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書交付申請書兼 未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」および「未成年者口座開設届出書兼未成年者口座に係る運用管理者届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
4 お客さまがその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当行に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の
8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
5 当行が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年の1月1日において19歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第3条
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等
(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条および第24条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において 20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客さまがその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第4条
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条
当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に、お客さまが当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託(この場合、5年経過日の属する年の11月30日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
2 当行は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当行に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた株式投資信託がある
場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託(この場合、5年経過日の属する年の11月30日までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条
未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客さまがその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の11月30日までに提出した場合または当行に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第8条
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の1
0第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第16条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
二 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得
事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れること
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第9条
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条
お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当行に対してその出国をする日の前日までに、当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当行に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未成年者口座の管理
(課税未成年者口座の設定)第 12 条
課税未成年者口座(お客さまが当行に開設している特定口座または預金口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第18条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録がされる上場株式等または預入れされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れいたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条
課税未成年者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第 3 号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第 17 条
第 15 条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条
お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条
お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条および第18条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)第 20 条
お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客さま名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客さままたはお客さまの法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客さまには、第 12 条に定める課税未成年者口座の開設にあたり、同条に定めるお客さま名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客さま名義の当行預金口座を開設していただきます。
2 お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客さま名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客さま名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客さま本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客さまの法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。第5章 代理人による取引の届出
(代理人による取引の届出)
第 21 条
お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが20歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが20歳に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条
お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。第6章 その他の通則
(取引残高の通知)
第 23 条
お客さまが15歳に達した場合には、当行は未成年者口座および課税未成年者口座に関する取引残高をお客さま本人に通知いたします。
(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条
お客さまが受入期間内に当行が行う上場株式等の募集の取扱いにより取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条
基準年に達した場合には、当行はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条
2017 年から 2028 年までの各年(その年の1月1日においてお客さまが20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年の1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客さまとの間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)または特定非課税累積投資契約
(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。なお、お客さまの未成年者口座内上場株式等をお客さまの非課税口座に係る非課税管理勘定に移管するため、当行より所定の手続きをお客さまにお願いする場合があります。
(取得対価の額の合計額が80万円を超える場合の取扱い)
第 27 条
お客さまが当行に対し、未成年者口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定に係る受入期間内に、当該非課税管理勘定に受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の合計額が80万円を超える場合には、当行は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が80万円に達するまでは未成年者口座に、80万円を超える部分は課税未成年者口座で受け入れることとさせていただきます。
2 第1項の規定は、第5条第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。
(本契約の解除)
第 28 条
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合当該提出日
② 租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合
租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが基準年の1月1日以後に出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合
租税特別措置法施行令第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまが出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年
の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが 20 歳である年の前年 12 月
31 日の翌日
⑥ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
(免責事項)
第 29 条
当行の責めに帰さない事由により、未成年者口座および課税未成年者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客さまに生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 30 条
この約款に関するお客さまと当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 31 条
この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期(公表日から 1 ヶ月以上の相当期間を空けるものとします。)を、店頭表示、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前2項による変更は、前項に基づき公表した効力発生時期から適用するものとします。ただし、お客さまの利益に適合する場合の本約款の
変更にかかる周知については、変更の効力発生時期と同時または事後に行う場合もあります。
附則
成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年1月1日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18 歳を迎えたものとみなされます。
以 上令和3年4月1日改定