ケーブルスマホ A プラン契約約款
ケーブルスマホ A プラン契約約款
株式会社八戸テレビ放送
目次
第1章 総則 .- 3 -
第1条(約款の適用).....................................................................................................................................................................................................- 3 -
第2条(約款の変更).....................................................................................................................................................................................................- 3 -
第3条(用語の定義).....................................................................................................................................................................................................- 3 -
第4条(最低利用期間)................................................................................................................................................................................................- 4 -
第5条(サービスの提供区域)...................................................................................................................................................................................- 4 -
第6条(権利の譲渡制限等).......................................................................................................................................................................................- 4 -
第7条(ID 及びパスワード).....................................................................................................................................................................................- 4 -
第2章 申込及び承諾等.....................................................................................................................................................................................................- 5 -
第8条(申込)..................................................................................................................................................................................................................- 5 -
第9条(申込の承諾等)................................................................................................................................................................................................- 5 -
第10条(サービス利用の要件等)..........................................................................................................................................................................- 5 -
第3章 契約事項の変更等................................................................................................................................................................................................- 7 -
第11条(サービス内容の変更)...............................................................................................................................................................................- 7 -
第12条(契約者の名称の変更等)..........................................................................................................................................................................- 7 -
第13条(個人の契約上の地位の引継).................................................................................................................................................................- 7 -
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止..................................................................................................................................- 7 -
第14条(利用の制限)................................................................................................................................................................................................- 7 -
第15条(利用の中止)................................................................................................................................................................................................- 7 -
第16条(利用の停止等)............................................................................................................................................................................................- 8 -
第17条(サービスの廃止).......................................................................................................................................................................................- 8 -
第5章 契約の解除..............................................................................................................................................................................................................- 8 -
第18条(当社の解除)................................................................................................................................................................................................- 8 -
第19条(契約者の解除)............................................................................................................................................................................................- 8 -
第6章 料金等......................................................................................................................................................................................................................- 9 -
第20条(契約者の支払義務)...................................................................................................................................................................................- 9 -
第21条(初期費用の額)............................................................................................................................................................................................- 9 -
第22条(月額料金の額)............................................................................................................................................................................................- 9 -
第23条(解約手数料)..............................................................................................................................................................................................- 11 -
第24条(利用不能の場合における料金のxx)..............................................................................................................................................- 11 -
第25条(料金等の請求方法).................................................................................................................................................................................- 11 -
第26条(料金等の支払方法).................................................................................................................................................................................- 11 -
第27条(割増金).......................................................................................................................................................................................................- 11 -
第28条(遅延損害金)..............................................................................................................................................................................................- 11 -
第29条(割増金等の支払方法).............................................................................................................................................................................- 12 -
第30条(消費税).......................................................................................................................................................................................................- 12 -
第7章 個人情報................................................................................................................................................................................................................- 12 -
第31条(個人情報保護)..........................................................................................................................................................................................- 12 -
第8章 雑則.........................................................................................................................................................................................................................- 12 -
第32条(第三者の責による利用不能)...............................................................................................................................................................- 12 -
第33条(保証及び責任の限定).............................................................................................................................................................................- 12 -
第34条(当社の装置維持基準).............................................................................................................................................................................- 13 -
第35条(定めなき事項)..........................................................................................................................................................................................- 13 -
付則...........................................................................................................................................................................................................................................- 13 -
株式会社八戸テレビ放送(以下「当社」という)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」という)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、このケーブルスマホA プラン契約約款(以下「約款」という)を定め、これによりケーブルスマホA プランを提供します。
2.当社は本サービスの提供元である、KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が au(LTE)通信サービス契約約款および au(WIN)通信サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づきケーブルスマホA プランを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxxxxxxxx-xx.xx)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用をうけます。
第3条(用語の定義)
用語 | 内容 |
特定携帯電話事業者 | KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社をいう。 |
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホ A プラン契約に基づいて特定携帯電話事業者が利用者に割り当てるも の。 |
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声 通話機能付き SIM カードまたは通話定額機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 |
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、 または利用者識別番号の名義人。 |
移動無線装置 | ケーブルスマホ A プラン契約に基づいて、陸上(河川、湖沼お よびわが国の沿岸の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通 信設備。 |
利用者回線 | ケーブルスマホ A プラン契約に基づいて無線基地局設備と当社 が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線。 |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ケーブルスマホA プランの提供のために当社が ケーブルスマホA プラン契約者に貸与するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線をじてパケット交換方式によりデータを送り、ま たは受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または特定事業者が必要に応じ 設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | ケーブルスマホ A プラン利用の申込を当社が承諾した後、契約者が SIM カード受け取りした 日、または当社が契約者に SIM カードを発送する日のいずれか早い方の日。 |
形状区分 | 内容 |
Ver.4 マルチ SIM カード | VoLTE 対応端末(SIM ロック解除実施済みのもの)でのみご利 用できる SIM カードで当社が貸与するもの。 |
Ver.3 SIM カード | Ver.4 マルチ SIM カード以外の、micro SIM カード、nano SIM カード。 |
機能区分 | 内容 |
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを 「SMS 機能付き SIM カード」といいます。 |
音声従量機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声従量機能を利用できるSIM カードを当社が貸与するもの。この区分に該当する SIM カードを「音声通話機 能付き SIM カード」といいます。 |
音声定額機能 | 「音声通話機能付き SIM カード」機能を有し、かつ当社が定める相手先に、当社が定める通話時間まで定額で通話ができるもの。音声定額機能には契約期間があり、解約のお申し出がない限り自動更新となります。この区分に該当する SIM カードを「音 声定額機能付き SIM カード」といいます。 |
データチャージ | データチャージとは、毎月配られる一定量の通信容量(契約者が、当社が定める通信速度を超えて au の LTE 及び 3G 網を利 用した通信を行うために必要なものをいいます。)のこと。 |
オプション | 内容 |
追加データチャージ | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとに購入するデータチ ャージ。 |
通話履歴 | 当社が定める期間、当社が定める |
第4条(最低利用期間)
2項に定める音声定額機能付 SIM カード以外の最低利用期間は、利用開始月の翌月1日から起算して12ヵ月とします。
2.音声定額機能付 SIM カードは、利用開始月の翌月1日または次項に定める更新月から起算して2
4ヵ月が経過する月(以下「満了月」 といいます。)の末日をもって契約期間が満了します。
3.音声定額機能付 SIM カードは、満了月の翌月(以下「更新月」といいます。)に第19条(契約者の解除)に規定する利用契約の解約をされない場合は24ヵ月間の自動更新となります。
第5条(サービスの提供区域)
本サービス区域については、日本国内において KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が提供する au(LTE)通信サービスのサービスエリアのほか au(WIN)通信サービスのサービスエリアに準ずるものとします。なお、通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、ケーブルスマホ A プラン契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2.契約者はケーブルスマホ A プランを再販売する等、第三者にケーブルスマホ A プランを利用させることはできません。
第7条(ID 及びパスワード)
契約者は、パスワード並びに個別 ID 及び個別パスワード(本条において「ID 等」という)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がケーブルスマホ A プラン契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、 ID 等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
第2章 申込及び承諾等第8条(申込)
(1)ケーブルスマホ A プラン利用の申込(以下「申込」という)は、加入申込書への記入が必要で
す。
(2)ケーブルスマホ A プランの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
2.加入申し込みにあたって、次の各号全てについて反しないことを表明するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本契約が終了し、利用料金の全額が支払われるまでの間に、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
(i)相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(ii)偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第9条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)ケーブルスマホ A プラン利用の申込者(以下「申込者」という)がケーブルスマホ A プラン契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)申込者が第16条(利用の停止等)第1 項各号の事由に該当するとき
(3)申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4)申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記載漏れ等をいいます。)がある場合
(6)前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7)ケーブルスマホA プランの申込をする者が、未xx者であったとき
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるケーブルスマホ A プランの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルスマホ A プランの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第10条(サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号およびメールアカウント(当社
が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1)契約者がケーブルスマホA プランにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用してケーブルスマホ A プランを利用することはできません。
(2)ケーブルスマホ A プランを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3)契約者は、ケーブルスマホ A プランを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(4)MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)転入元事業者の契約者と、ケーブルスマホ A プラン契約の契約者が同一、またはご家族である必要があります。ご家族名義の場合は、「契約者の本人確認書類(顔写真が掲載されているものに限ります)」、「委任状」、「契約者のご家族の本人確認書類」、「家族であることが確認できる書類(戸籍謄本・住民票など)」が必要です。
(ii)転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii)通話・通信を利用することができない時間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの時間)が発生することがあります。
(iv)ケーブルスマホA プラン利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(5)契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いたケーブルスマホ A プランの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
(6)契約者は、当社が貸与する SIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
(i)当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii)当社の承諾がある場合を除き、SIM カードについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii)日本国外でSIM カードを使用しないこと
(iv)SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理すること
(7)契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく SIM カードを当社に返還するものとします。
(i)ケーブルスマホA プラン契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii)異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(iii)前記に掲げる他、SIM カードを利用しなくなった場合
(8)契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9)SIM カードの故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(10)契約者は、SIM カードを亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(11)契約者は、当社に対し、亡失品(第7号及び第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(12)亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13)契約者は、ケーブルスマホ A プラン契約において当社から提供を受けた役務、SIM カード、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(14)ケーブルスマホ A プランにおいては、第15条(利用の制限)及び第17条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(15)ケーブルスマホ A プランの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(16)未xx者の契約は、保護者の承諾書が必要となります。
第3章 契約事項の変更等
第11条(サービス内容の変更)
ケーブルスマホA プランにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1)異なる形状区分のSIM カードへの変更
2.第8条(申込)第2項及び第9条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは
「契約者」と読み替えるものとします。
第12条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第13条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係るケーブルスマホA プラン契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルスマホ A プランの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.第12条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルスマホ A プランサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第14条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生
するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルスマホA プランの利用を制限する措置をとることがあります。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第15条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホA プランの提供を中止することがあります。
(1)当社またはサービス提供元である特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2)当社またはサービス提供元である特定携帯電話事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2.当社は、ケーブルスマホ A プランの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止
する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第16条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のケーブルスマホ A プラン利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2)料金等ケーブルスマホ A プラン契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルスマホ A プランを利用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルスマホA プランを利用したとき
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルスマホ A プランを利用したとき
(6)第9条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7)前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてケーブルスマホ A プランを利用したとき
2.当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4.当社からケーブルスマホ A プランの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第17条(サービスの廃止)
当社は、都合によりケーブルスマホA プランの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりケーブルスマホ A プランの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヵ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第18条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルスマホA プラン契約を解除することがあります。
(1)第16条(利用の停止等)第1項の規定によりケーブルスマホ A プランの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2)第16条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2.当社は、前項の規定によりケーブルスマホ A プラン契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第19条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、ケーブルスマホ A プラン契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)ケーブルスマホ A プランにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の
属する月の末日に生じるものとします。
(2)ケーブルスマホ A プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2.第14条(利用の制限)又は第15 条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりケーブルスマホ A プランを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3.第17条(サービスの廃止)第1項の規定によりケーブルスマホ A プランの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたケーブルスマホ A プラン契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第20条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、ケーブルスマホA プランの利用に関し、第21条(初期費用の額)から第2
4条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。ケーブルスマホ A プランにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1)貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として2,000円(税別)
(2)亡失負担金
亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3)異なる形状区分のSIM カードへの変更に要する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として2,000円(税別)
(4)異なる料金プランへの変更、又は7GB プランの SIM カード追加に要する費用
SIM カードを追加する場合にあっては、追加するSIM カードの数にかかわらず、一変更につき SIM
カード追加手数料として2,000円(税別)、SIM カードを追加しない場合には0円
(5)携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用一転出につきMNP 転出手数料として3,000円(税別)
(6)機種変更に要する費用
一当社で購入した端末1台につき2,000円(税別)
2.初期費用の支払義務は、当社がケーブルスマホ A プランの利用の申込を承諾した時に発生します。
3.月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第16条(利用の停止等)の規定によりケーブルスマホ A プランの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第21条(初期費用の額)
初期費用の額は、プラン毎に3,000円(税別)とします。
第22条(月額料金の額)
月額料金の額は、以下に定めるものとします。
(1)基本料金
(i)データ+SMS 機能付 SIM<データ SIM(通話なし)>
1G コース | 780円(税別) |
3G コース | 980円(税別) |
7G コース | 2,400円(税別) |
(ii)音声従量機能付SIM< データ SIM(SMS、音声従量機能)>
1G コース | 1,380円(税別) |
3G コース | 1,680円(税別) |
7G コース | 2,960円(税別) |
(ii)音声定額機能付SIM< データ SIM(SMS、音声定額機能)>
1G コース | 2,230円(税別) |
3G コース | 2,530円(税別) |
7G コース | 3,810円(税別) |
※ケーブルスマホ A プラン契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(2)音声通話機能付きSIM カード利用料
(i)SMS 送信料金
・国内への送信、海外の au 網加入者への送信 1通あたり3~30円(税別)
・国外への送信 1通当たり100円(消費税は課税されません)
・国外からの送信 1通あたり100円(消費税は課税されません)
・SMS 受信料金 0円
(ii)通話料金(国内)
・通話料金 30秒あたり20 円(税別)
・通話料金(国際) 特定携帯電話事業者が定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
・国際ローミング料金 特定携帯電話事業者が定める契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
※基本料金(月額)は、利用開始日から発生します。
(3)音声通話機能付き SIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(4)SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(5)契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホ A プランの利用を停止することがあります。
(6)音声従量機能付き SIM カードおよび音声従量機能付き SIM カードの利用の終了にかかわらず、 SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(7)通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より1ヵ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヵ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(8)電報サービスその他音声通話機能に付帯して特定携帯電話事業者が利用可能としているサービスを利用した場合、特定携帯電話事業者が定めるサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(9)ユニバーサルサービス料 1電話番号につき「ユニバーサルサービス支援機関が公表する料金の相当額」
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるため、あまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基
礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき特定携帯電話事業者が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
2.課金開始日又はケーブルスマホ A プラン契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合(第19条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)の日が暦月の7初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるケーブルスマホA プランを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第23条(解約手数料)
ケーブルスマホA プランの提供するサービスには、第4条の規定による最低利用期間があります。利用開始月の翌月1日から起算して12ヵ月の契約期間内に解約もしくは加入契約の解除があった場合には、当社が定める期日までに解約手数料として10,000円(税別)を支払うものとします。
2.第1項に定めた解約手数料とは別に、音声機能付き SIM カード利用が終了する場合は次の通り解除手数料が発生します。
(1)音声従量機能解除手数料
利用開始月の翌月(1ヵ月目)から12ヵ月目 | 13ヵ月目以降 |
9,500円 | 無料 |
(2)音声定額機能解除手数料
利用開始月の翌月(1ヵ月目)から24ヵ月目 | ||
9,500円 | ||
25ヵ月目 | 26ヵ月目から48ヵ月目 | 49ヵ月目以降は左記の音声定額機能解除手 数料を24ヵ月ごと繰り返す |
無料 | 9,500円 |
第24条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.ケーブルスマホ A プランが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第25条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第26条(料金等の支払方法)
契約者は、ケーブルスマホ A プランの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第27条(割増金)
ケーブルスマホ A プランの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」という)を支払うものとします。
第28条(遅延損害金)
契約者は、ケーブルスマホ A プラン料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5パーセントの割合により算出した額とします。
第29条(割増金等の支払方法)
第26条(料金等の支払方法)の規定は第27条(割増金)及び第28条(遅延損害金)の場合について準用します。
第30条(消費税)
契約者が当社に対しケーブルスマホA プランに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和6
3年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際にこれに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第31条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」という)を適切に取扱うものとします。
2.当社は、ケーブルスマホ A プランの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)ケーブルスマホ A プランの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)当社サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3)当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ケーブルスマホ A プランの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4.前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
第32条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額
(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第33条(保証及び責任の限定)
当社は、契約者がケーブルスマホ A プランの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2.契約者がケーブルスマホ A プランの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3.ケーブルスマホ A プランは、特定携帯電話事業者が提供する移動無線通信に係る通信網において通信が著しくふくそうしたとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他特定携帯電話事業者の定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可能性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第34条(当社の装置維持基準)
ケーブルスマホA プランを提供するための装置は、サービス提供元である特定携帯電話事業者が、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第35条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1.当社は、当社のケーブルスマホ A プランの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2.付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がケーブルスマホ A プランの提供を開始した日(付加機能又は SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は SIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供するケーブルスマホ A プランの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下
「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
3.利用料等の支払単位は月毎とします。
4.料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
5.契約者は月途中にケーブルスマホ A プランの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったケーブルスマホ A プランの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
6.第24条1項において、利用の一時中断等によりケーブルスマホ A プランの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。契約者は、次の表に掲げる場合を除き、ケーブルスマホA プランを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区画 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、サービス を全く利用できない状態(その契約に係る電気 | 契約者の責めによらない理由により、そのケー ブルスマホ A プランを全く利用できない状態 |
通信設備によるすべての通信に著しい支障が | (その契約に係る電気通信設備によるすべて |
生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と | の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない |
なる場合を含みます)が生じた場合に、xxx | 状態と同程度の状態となる場合を含みます。) |
とを当社が認知した時刻から起算して、24 | が生じた場合に、そのことを当社が認知した時 |
時間以上その状態が連続したとき。 | 刻から起算して、24時間以上その状態が連続 |
したとき。 |
7.当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、ケーブルスマホ A プランを開始した後、ケーブルスマホ A プランの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
この約款は2017年12月1日から施行します。