Contract
工 事 下 請 契 約 約 款
第1条(総則)元請負人xx工業株式会社(以下「甲」という)は下請負人(以下「乙」という)に対し、注文書記載の工事を請負わせ、乙はこの約款に定めるもののほか、注文書・注文請書、図面・仕様書・甲の定める見積要綱並びに下請契約付帯条件その他の図書(これらを「関係図書」という)に基づいて工事を完成することを請負い、互いに協力し、xxを守り、この下請契約(以下「この契約」という)を誠実に履行する。
第2条(請負代金内訳書及び工程表)乙は、甲から請求があったときは、関係図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、この契約締結後すみやかに甲に提出してその承認を受ける。
第3条(関連工事との調整)甲は、甲と発注者との契約にかかる工事(以下「元請工事」という)を円滑に完成するため、工事施工上関連ある工事(以下「関連工事」という)との調整を図り、乙はその指示に従う。
(2) 乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡・調整を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
第4条(法令等遵守の義務)甲及び乙は、この工事の施工にあたり建設業法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、雇用改善法、建設産業における生産システム合理化指針、火薬類取締法、その他の関係法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の指示及び行政 指導を遵守する。
(2) 乙は、甲から前項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の指示及び行政指導に基づき必要な指示・指導があったときはこれに従う。
(3) 乙は、第三者に工事を委任又は下請負させた場合は、その受任者又は下請負人に前各項の遵守を徹底させると共に連帯してその責を負う。
第5条(秘密の保持)乙は、工事について、発注者及び甲の企業秘密並びに施工上の工法、技術これらに関する情報知識又は営業上の秘密の一切を、工事の完成後であっても他に漏らしてはならない。乙は、その被用者(作業員を含む、以下同じ)及び乙の下請負人又はその被用者についてもこれらの秘密を保持させるものとする。
第6条(特許xx)乙は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具等を工事施工上使用するときは、その使用に関する一切の責を負う。ただし、甲の指示によって使用するものについてはこの限りでない。
(2) 乙は、この契約の履行に際して知り得た施工方法等、又は甲と共同で開発した施工方法等について、甲の書面による同意を得ないで使用し、又は特許xxの工業所有権を申請しあるいは第三者をして申請させない。
第7条(安全・衛生の確保等)乙は、この工事の施工にあたり事業者として工事従事者の災害の防止に万全を期すると共に事業者責任を全うし、自己の雇用する労働者に安全衛生教育を行い、所定の資格者を備え、自ら指揮管理すると共に、第三者に工事を委任又は下請負させた場合にも、その受任者又は下請負人に事業者責任を遵守させると共に連帯してその責を負う。
(2) 乙は、災害防止のため、甲の定めた安全衛生管理の方針並びに作業所安全衛生管理計画、協力業者安全衛生遵守事項その他の災害防止事項等を遵守し、甲の指示・指導があったときはこれに従うと共に自ら事業所の作業所安全衛生管理計画書、作業計画、作業手順書等を作成し、かつ責任体制を明確にする。
(3) 乙は、施工上、安全管理を怠るなどにより発生させた乙の責に帰すべき事故、又は災害についてはその損害を賠償しなければならない。
(4) 乙は、乙若しくはその被用者又は乙の下請負人若しくはその被用者の責による「労働者災害補償保険」(以下「労災保険」という)に定める不正支給、故意又は重大な過失による事故など(以下「不正支給等」という)にかかわる法的責任を負うと共に、その被用者又は乙の下請負人の被用者の業務上の災害補償について「労働基準法」第87条第2項に定める使用者として補償を引受けその責を負う。
なお、労災保険の取扱については、注文書・注文請書において次のいずれによるか定めるものとする。
① 甲が加入する労災保険に加入する。ただし、不正支給等にかかわる法的責任と徴収金の事業主負担分については、乙がこれを負担する。
②「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第8条第2項の定めにより、労災保険による補償について、乙を事業主とする許可を受けた場合は、乙が加入する労災保険による。
第8条(事業内容の報告)甲は、必要があるときは、乙に対しその事業経営の内容などについて報告を求めることができる。
第9条(意見の聴取)甲は、工事施工上、工程の細部、作業方法などを定めるに当たって、必要に応じて、あらかじめ乙の意見を聴取する。
第10条(契約保証)保証人は当事者の債務の不履行により生じる金銭債務について、当事者と連帯して保証の責を負う。第11条(書面主義)この約款の各条項に基づく承諾、通知、指示、請求等は、原則として、書面により行う。
第12条(権利義務の譲渡)甲又は乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) 甲又は乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む、以下同じ)若しくは、検査済の工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供しない。ただし、相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第13条(一括委任又は一括下請負の禁止)乙は、一括して工事の全部又は大部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
第14条(関係事項の通知)乙は、甲に対して工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後、遅滞なく通知する。ただし、一号から四号までは建設業法により定められた届出書に記載し、五号についても書面をもって通知する。
一 自社の名称、建設業の施工に必要な許可業種及び許可番号、許可年月日二 工事の内容、工期
三 現場代理人をおくときはその氏名、xx技術者の氏名及び必要とする専門技術者の氏名と担当工事内容四 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
五 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者等の氏名並びに作業所長が提出を求める労務安全関係書類六 工事現場において使用する一日当り平均作業員数
七 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
八 その他甲が工事の適正な施工を確保するために必要と認めて指示する事項
(2) 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なくその旨を通知する。ただし、一号から五号までの各号は書面をもって通知する。
第15条(再下請負人の関係事項の通知)乙が、工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせた場合は、乙は、甲に対してその契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む)に関し、次の各号は掲げる事項を遅滞なく通知する。ただし、一号から五号までは建設業法により定められた届出書に記載し、六号についても書面をもって通知する。
一 受任者又は請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称、代表者名及び工事を担当する営業所の所在地)二 建設業の施工に必要な許可業種及び許可番号、許可年月日
三 現場代理人をおくときはその氏名、xx技術者の氏名及び必要とする専門技術者の氏名と担当工事内容四 雇用管理者及び安全衛生責任者の氏名
五 工事名称、工事内容及び工期
六 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者等の氏名並びに作業所長が提出を求める労務安全関係書類七 受任者又は請負人が工事現場において使用する一日当り平均作業員数
八 受任者又は請負人が工事現場において使用する作業員に対する賃金の支払方法九 その他甲が工事の適正な施工を確保するために必要と認めて指示する事項
(2) 乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なくその旨を通知する。ただし、一号から六号までの各号は必ず書面をもって通知する。
第16条(作業所長)xは、自己に代わって工事現場を総括し、関連工事との調整を図って元請工事を円滑に完成するためその責任と権限を委ねた作業所長をおくこととし、その氏名を乙に通知する。
(2) 乙がこの約款に基づく指示、検査、立会、承認などを求めたときは、作業所長はすみやかにこれを応じる。
(3) 作業所長は、この約款に基づく、指示、検査、立会、承認などのため、現場監督員をおくときは、その氏名及び権限を乙に通知する。第17条(現場代理人及びxx技術者)現場代理人(ただし現場代理人をおかないときは安全衛生責任者若しくはxx技術者)は、乙に代
わって工事現場いっさいの事項を処理するものとし、工事現場の取締、安全衛生、災害防止、又は就業時間など工事現場の運営管理 に関する事項について、甲との連絡調整を必ず行い、かつ乙の下請負人、その作業員にも当該事項の遵守を徹底しなければならない。
(2) xx技術者は施工技術上の管理をつかさどる。
(3) 現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
第18条(工事関係者に関する意見の申出)甲は、現場代理人、xx技術者、その他乙が工事施工のために使用している下請負人、作業員等で、工事施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべき意見を申出ることができる。
(2) 乙は、作業所長、現場監督員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべき意見を申出ることができる。
(3) 甲又は乙は、前2項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。 第19条(品質管理システム)甲がISO9000シリーズの品質管理システムの適用を指定したときは、乙は甲の指示に従い甲に協力する。
第20条(工事の検査)甲及び元請工事における発注者又はその代理人から工事に関する検査等の申入れがあった時は、乙はすみやかにこれに応じなければならない。
(2) 乙は、工事の施工・工事材料の品質(検査成績、結果、合否の判定等)に関する記録を保管し、甲は、必要の都度乙に対してその記録の提出を求めることができる。保管期間については甲が別に定め、乙に通知するものとする。
(3) 乙は甲及び元請工事における発注者又はその代理人から工事の施工・工事材料の品質管理方法についての指示若しくは情報提供の申入れ等があったときは、すみやかにこれに応じなければならない。
第21条(工事材料及び工事用機械器具)乙は、甲の検査に合格した工事材料を使用する。
甲は、工事用機械器具について適当でないと認めたものがあるときは、乙に対して、その交換を求めることができる。
(2) 乙は、工事現場に搬入した工事材料又は工事用機械器具を甲の承認を受けることなく工事現場外に搬出してはならない。
(3) 第1項による不合格工事材料又は適当でないと認めた工事用機械器具は、甲の指図によって遅滞なく乙がこれを引き取る。
(4) 工事材料のうち関係図書にその品質が明示されていないものについては、甲の指示による。
第22条(甲の立会等)乙は、工事材料のうち調合を要するものについては、原則として、甲の立会を得て調合するものとする。ただし、関係図書において見本検査によることができることとされているものについては、これによることができる。
(2) 乙は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することができない工事については、甲の立会を得て施工するものとする。
(3) 乙は、関係図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、関係図書に定めるところによりその記録を整備し、甲の要求があったときは、遅滞なくこれを提出するものとする。
第23条(支給材及び貸与品)甲の支給材料及び貸与品については関係図書によるものとする。
(2) 甲の支給材料又は貸与品は、あらかじめ検査又は試験に合格したものとする。
(3) 支給材料又は貸与品の受渡時期は、工程表によるものとし、その受渡場所は原則として工事現場とする。
(4) 乙は、支給材料又は貸与品について、善良なる管理者の注意をもって使用又は保管の責を負う。
(5) 乙は、故意又は過失により、支給材料又は貸与品を滅失毀損した場合は弁償するものとする。
(6) 乙は、支給材料(有償支給材料を除く)が不用となったとき又は貸与品が使用済みとなったときは、すみやかにこれを甲に返却する。
(7) 乙は、貸与品及び支給材料の引渡しを受けたときは、その安全の点検確認及び数量検査等を行い甲に対し遅滞なく借用書又は受領書を提出するものとする。
第24条(関係図書不適合の場合の改造義務)乙は、工事施工が関係図書に適合しない場合において、作業所長がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が作業所長の指示による等、甲の責に帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は甲の負担とし、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。
第25条(条件変更等)乙は、工事施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を作業所長に書面をもって通知し、その確認を求める。
一 関係図書と工事現場の状態とが一致しないこと
二 関係図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないこと及び関係図書に誤謬又は脱漏があることを含む)三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等関係図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること四 関係図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じること
五 甲の貸与又は設置等に係る工事の建設物等について不備、不適当なものがあること
(2) 作業所長は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、乙に対してとるべき措置を指示する。
(3) 第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認され、工事内容、工期若しくは請負代金額が著しく不適当となり変更する必要があると認められるときは、これを変更することができる。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。
第26条(工事の変更、中止等)甲は、元請工事の全部又は一部が中止されたときその他必要があると認めたときは、乙に通知し、工事の内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更する。
第27条(乙の請求による工期の延長)乙は天候の不良などその責に帰することができない理由その他の正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を明らかにして、書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は甲乙協議して定める。
(2) 前項の規定により工期を延長する場合において、請負代金額が著しく不適当となり変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更することができる。
第28条(甲の請求による工期の変更等)甲は、工期を変更する必要があるときは、乙に対して工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、甲乙協議して定める。
(2) この約款の他の条項の規定により工期の延長が望まれる場合において、元請工事の工期の変更が認められないなど、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえ工期の延長を行わないことができる。
(3) 前2項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
第29条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)工期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
(2) この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対して前項の協議を求めることができる。
第30条(臨機の措置)乙は、災害又は公害の防止などのため必要があると認められるときは、臨機の措置を取るものとする。この場合において、乙はあらかじめ甲の意見を求めなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(2) 前項の場合は、乙は、そのとった措置を遅滞なく甲に報告するものとする。
(3) 甲は、災害又は公害の防止などのため、必要があると認め、乙に対して臨機の措置を求めたときは、乙は直ちにこれに応じるものとする。
(4) 第1項及び前項の規定による臨機の措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内で負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
第31条(一般的損害)工事の完成検査終了又は工事目的物の引渡前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第32条(第三者に及ぼした損害)工事施工、工事材料又は工事用機械器具について第三者(関連工事の請負人等含む、以下本条について同じ)に損害を及ぼしたときは、乙がこの損害を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたもの及び工事施工に伴い、通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事象により生じたものについては、この限りでない。
第33条(天災その他不可抗力による損害)天災その他不可抗力によって、作業所長の確認した工事の出来形部分、現場の工事仮設物、 現場搬入済の工事材料又は工事用機械器具(支給材料及び貸与品も含む)に損害を生じたときは、乙が善良な管理者の注意を怠った ことに基づく部分を除き、xがこれを負担するものとし、その負担額については取片づけに要する費用と共に、甲乙協議して定める。
第34条(完成検査)乙は、工事を完成したときは甲に通知するものとし、甲は乙の立会のもとに遅滞なく完成確認の検査を行う。
(2) 前項の検査に合格しないときは、乙は遅滞なくこれを補修して甲の検査を受ける。
第35条(完成前使用)甲は、工事の完成前においても乙の工事目的物の全部又は一部を使用すること、若しくは元請工事における発注者に使用させることができる。
(2) 前項の場合において、甲又は元請工事における発注者は、善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって明らかに乙に損害を及ぼしたときは、甲はこれを補償する。補償額は甲乙協議して定める。
第36条(請負代金の支払方法及び時期)請負代金の支払方法及び時期は注文書・注文請書に定めるところによる。
(2) 甲又は乙は、やむを得ない場合には、注文書・注文請書の定めにかかわらず、相手方の同意を得て請負代金の支払時期又は支払方法の変更を求めることができる。
(3) 前項の場合において甲又は乙は、相手方の被った被害の負担について、甲乙協議して定める。
第37条(前払金)乙は、注文書・注文請書に定めるところにより、甲に対し前払金を請求することができる。ただし、乙が甲の認める担保を差入れることができないときはこの限りでない。
第38条(部分払)乙は、作業所長の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額について、注文書・注文請書に定めるところにより部分払を請求することができる。
第39条(完成時の支払)乙は、工事が第34条(完成検査)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。ただし、引渡しを要する工事にあっては引渡しのときとする。
(2) 甲は、前項の定めによる請求を受けたときは、注文書・注文請書に定めるところにより請負代金を支払う。
第40条(賃金等の立替払等)乙又は乙の下請負人が賃金、材料代金などの支払を遅延し乙に対しその支払を勧告してもなお支払わないとき又は乙が所在不明等になったときは、甲は、乙の作業員、材料商などからの書面による申出により、これを立替支払い又は代位弁済することができる。ただし、原則として事前に乙から事情を聴取する。
(2) 甲は、前項の規定によって、乙又は乙の下請負人の不払によるものを立替支払い又は代位弁済したときは、直ちにこれを乙に対する立替金として処理し相殺することができる。
第41条(部分払金等の不払に対する乙の工事中止)乙は、甲が正当な理由なく注文書・注文請書に定める前払金又は部分払の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
第42条(暇疵担保)甲は工事目的物の暇疵について、乙に対して相当の期間を定めてその暇疵の修補を請求し又は修補に代え若しくは修補と共に損害の賠償を請求することができる。
(2) 前項の規定による暇疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、甲が工事目的物を引渡した日から2年間(木造については1年間)とする。ただし、注文書・注文請書に定めたときはそれによる。
(3) 暇疵が乙の故意又は重大な過失によって生じた場合については、この請求をすることができる期間は10年(木造は5年)とする。
(4) 工事目的物が第1項の暇疵により滅失又は毀損したときは、甲は、第2項又は第3項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6ヶ月以内に限り第1項の権利を行使することができる。
(5) 第1項の規定は、工事目的物の暇疵が、支給材料の性質又は甲若しくは作業所長の指示などにより生じたものであるときは、これを適用しない。
第43条(履行遅滞の場合における損害金)乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合は、甲は、乙から損害金を徴収することができる。又、工期経過後相当の期間内に完成させる見込みのあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
(2) 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(以下「支払遅延防止法」という)第8条に定める割合で計算した額とする。
(3) 甲の責に帰すべき理由により、第37条(前払金)、第38条(部分払)、第39条(完成時の支払)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ「支払遅延防止法」第8条に定める割合で計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。ただし、乙が建設業法第24条の五第1項に定める請負人に相当する場合は、甲は、同条第4項の定めにより遅延利息を支払うものとする。
第44条(甲の解除権)甲は、乙が次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき
二 乙の責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき三 施工技術、労務管理、安全管理等の拙劣、重過失並びに労賃等の不払があったとき
四 乙の振出、裏書若しくは保証にかかる手形・小切手が不渡りになったとき、又は、他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行を受けたとき若しくは破産、和議開始、会社更xx手続開始等の申立があったとき
五 乙又は乙の代理人の所在が不明となり、この契約の履行が困難になったとき六 施工能力を欠くことが明らかになったとき
七 第46条(乙の解除権)の規定によらないで契約解除を申出たとき
八 第4条(法令等遵守の義務)、第5条(秘密の保持)、第6条(特許xx)、第12条(権利義務の譲渡)、第13条(一括委任又は一括請負の禁止)、第24条(関係図書不適合の場合の改造義務)の規定のいずれかに違反したとき
九 建設業の許可が効力を失い若しくは取消され、又は営業の全部若しくは一部の停止処分を受けたとき十 乙に不正な、又は、不誠実な行為があったとき
十一 その他、この契約若しくは甲の指示に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められたとき
(2) 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が関係図書に適合しない場合はその引渡しを受けないことができる。
(3) 甲は、前項の引渡しを受けたときは、工事の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金相当額を乙に支払う。
(4) 前項の場合において、前払金があったときはその前払金の額(第38条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金相当額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、その余剰額に前払金の支払日から返還の日までの日数に応じ、「支払遅延防止法」第8条に定める割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。
(5) 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に対して、その解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第45条(甲の任意解除権)甲は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
(2) 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。ただし、前条第4項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
(3) 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第46条(乙の解除権)乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。 一 第26条(工事の変更、中止等)の規定により工事内容を変更したため請負代金が6/10以上減少したとき
二 第41条(乙の中止権)の規定による工事の施工の中止期間が工期の1/2(工期の1/2が6か月を超えるときは6か月)を、中止
が工事の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の工事が完了した後工期の1/4(工期の1/4が3か月を超えるときは3か月)を経過しても、なおその中止が解除されないとき
三 甲がこの契約に違反し、その違反によって工事を完了することが困難となったとき四 甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき
(2) 第44条(甲の解除権)第2項から第4項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし第44条第
4項の規定のうち利息の関する部分は、これを準用しない。
(3) 乙は、第1項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、甲に対しその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第47条(契約の失効)元請工事の契約が解除され若しくは打切られたとき、又は、元請工事の内容が変更される等によりこの契約の目的が消滅したときは、この契約は当然に効力を失うものとする。
(2) 前項の規定によりこの契約が効力を失った場合は、甲乙協議して清算すると共に、第44条(甲の解除権)第2項から第4項までの規定を準用する。ただし、第44条第4項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
第48条(解除、失効に伴う措置)この契約が解除された又は失効したときは、甲乙が協議して、当事者に属する物件について期間を定めてその引取り、あと片付などの処置を行う。
(2) 前項の処置がおくれているとき、催告しても、正当な理由なくなお行われないときは、相手方は、代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
第49条(施工図等の承認)甲の承認を必要とする施工図等を乙が甲に提出したときは、甲はこれに受領印を押印して返却するものとする。なお、甲が受領印を押印後、1週間以内に甲が書面をもって異議の申立を行わない場合は、提出された施工図等は甲によって承認されたものとみなして、乙はその施工図等に基づいて着工できるものとする。
第50条(紛争の解決)この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議がととのわない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲又は乙は、当事者の双方の合意により選定した第三者又は「建設業法」による建設工事紛争審査会
(以下「審査会」という)のあっせん又は調停により解決をはかる。
第51条(紛争の仲裁)甲及び乙は、その一方又は双方が前条のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認め、かつ双方が合意したときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
第52条(補則)この約款、注文書・注文請書並びに関係図書に関し疑義若しくはこれに定めない事項が生じたときは、必要に応じ甲乙協議して定める。
以 上
(2018.06.10,000S)