Contract
別添資料4
東かがわ市温水プール整備運営事業基本協定書(案)
東かがわ市 令和●年●月
東かがわ市温水プール整備運営事業基本協定書
東かがわ市温水プール整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、東かがわ市(以下「市」という。)は、●(以下「代表企業」という。)、●、●、●及び●らで構成される●グループ
(以下、代表企業、●及び●を「構成員」といい、全ての構成員を総称して「企業グループ」とい う。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本事業の概要は別紙1のとおりとする。また、本協定で使用する用 語については、本協定各条及び別紙2で定義する意味を有するものとする。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し企業グループが公募型プロポーザル方式により優先交渉権者として選ばれたことを確認し、本事業にかかる次の各号に掲げる契約又は協定(以下、個別に又は総称して「特定事業契約」という。)の締結に向けた、市及び企業グループの双方の協力について定めることを目的とする。
(1)市と【設計企業名】の間で締結される東かがわ市温水プール整備運営事業設計業務委託契約書(以下「設計業務委託契約」という。)
(2)市と【建設企業名】の間で締結される東かがわ市温水プール整備運営事業工事等請負契約書
(以下「工事請負契約」という。)
(3)市と【工事監理企業名】の間で締結される東かがわ市温水プール整備運営事業工事監理業務委託契約書(以下「工事監理業務委託契約」という。)
(4)市と【維持管理企業名】及び【運営企業名】(以下併せて「維持管理・運営企業」とい
う。) の間で締結される東かがわ市温水プールの管理に関する基本協定書(以下「指定管理協定」という。)
(5)市と【運営企業】の間で締結される東かがわ市温水プール整備運営事業学校水泳授業利用支援委託契約書(以下「学校水泳授業利用支援委託契約」という。)
(6)市と【運営企業】の間で締結される東かがわ市温水プール整備運営事業介護予防事業委託契約書(以下「介護予防事業委託契約」という。)
(市及び企業グループの義務)
第2条 市及び企業グループは、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 企業グループは、特定事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の選定手続にかかる審査会及び市の要望事項を尊重する。
(特定事業契約の締結)
第3条 市及び企業グループは、募集要項において、本事業に関し令和3年9月24日に公表された特定事業契約書案の形式及び内容にて、設計業務委託契約を令和●年●月を目途として、工事請負契約及び工事監理業務委託契約を令和●年●月を目処として、指定管理協定を令和●年●月を目途として、学校水泳授業利用支援委託契約及び介護予防事業利用支援委託契約を令和●年●月を目途として、それぞれを締結するべく最大限努力する。
2 市は、募集要項に添付の特定事業契約書案の文言に関し、企業グループより説明を求められた場合、募集要項において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 第1項の規定にかかわらず、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、市は特定事業契約を締結しないことができる。
(1)本事業に関して、構成員が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定に取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの 命令が構成員又はこれらの者が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」という。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい、構成員等に対し て行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令を いう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関して、独 占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった とされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件が確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に事業者選定が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)構成員又は構成員の役員若しくは使用人について、本事業に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は、独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 第1項の規定にかかわらず、特定事業契約の締結までに、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、市は、当該特定事業契約を締結しないことができる。
(1)役員等(構成員が個人である場合にはその者を、構成員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下本項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が本項第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)構成員のいずれかが、本項第1号から第5号までのいずれかに該当するものを下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(本項第6号に該当する場
合を除く。)に、市が当該構成員に対して当該契約の解除を求め、当該構成員がこれに従わなかったとき。
5 特定事業契約の締結までに、構成員のいずれかが募集要項において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、当該特定事業契約を締結しないことができる。
(賠償額の予定)
第4条 企業グループは、構成員のいずれかが前条第3項各号又は同条第4項各号のいずれかに該当するときは、市が特定事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、企業グループが提案書類(企業グループが公募手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。) のう ち、様式5-1「提案価格見積書」に記載した価格にこれらに係る消費税及び地方消費税を加 算した額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において帰責性を有する者は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
3 第1項の場合において、市に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合には、企業グループは、その差額を市の請求に基づき支払うものとする。かかる超過分の損害賠償義務についても、帰責性を有する者は、連帯してこれを負担する。
4 第2項又は第3項の場合において、帰責性を有する者が明確でない場合は代表企業が支払うものとし、帰責性を有する者が2者以上の場合は、帰責性を有する者のうちの代表者が支払うものとする。
(準備行為)
第5条 企業グループは特定事業契約締結前において、本事業に関して準備行為を行うことができない。
(特定事業契約の不成立)
第6条 工事監理業務委託契約は、工事請負契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年東かがわ市条例第45号)第2条の規定による東かがわ市議会(以下
「議会」という。)の議決を得ることを停止条件として効力を生ずるものとし、工事請負契約が議会において否決されたことにより、同契約の締結に至らなかった場合、既に市及び企業グループが特定事業契約(設計業務委託契約を除く)に関して支出した費用は各自の負担とし、当該特定事業契約に関して相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 学校水泳授業利用支援委託契約及び介護予防事業利用支援委託契約は、指定管理協定が東かが わ市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成●年東かがわ市条例第●号) 第●条の規定による指定管理者の指定が議会の議決を得てなされることを停止条件として効力を 生ずるものとし、議会において否決されたことにより、指定管理協定の締結に至らなかった場合、既に市及び企業グループが当該特定事業契約(学校水泳授業利用支援委託契約、介護予防事業利 用支援委託契約及び指定管理協定をいう。)に関して支出した費用は各自の負担とし、当該特定 事業契約に関して相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 前2項の場合を除き、特定事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合は、当該契約の締結に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 市及び企業グループは、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第8条 市及び企業グループは、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、市又は企業グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び企業グループが、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市と企業グループにつき守秘義務契約を締結した市のアドバイザー及び本事業に関する企業グループの下請企業又は受託者に開示する場合
(5)市が、本事業にかかる施設の維持管理・運営業務を維持管理・運営企業以外の第三者に委託する場合において当該第三者に開示するとき、本事業に関連する工事の受注者に対して開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(本協定の変更)
第9条 本協定の規定は、市及び企業グループの書面による合意がなければ変更できない。
(管轄裁判所)
第10条 本協定に関して生じた当事者間の紛争については、xx地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
(本協定の有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。ただし、本協定の終了後も第6条、第8条及び第10条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法)
第12条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項、又は本協定に疑義のある事項については、東かがわ市契約に関する規則(平成15年規則第35号)によるほか、その都度、市及び企業グループが誠実に協議のうえこれを定めるものとする。
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和●年●月●日
xxxxxxxxx0000xx東かがわ市長 xx xx
企業グループ (代表企業)
[住所]
[氏名]
(構成員)
[住所]
[氏名]
(構成員)
[住所]
[氏名]
別紙1
本事業の概要
第1 本事業の概要
1 本事業の期間は、設計業務委託契約の締結日から令和21年3月31日までとする。
2 本事業は、温水プールを設計の上、温水プールを温水プール用地上に建設し、これを市に引渡すこと及び公共施設を運営し、維持管理すること並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
3 企業グループは、特定事業契約及び要求水準書等に従って本事業を遂行する。また、本事業に関する企業グループの資金調達は、特定事業契約に別段の定めがある事項を除き、全て企業グループが自己の責任において行う。
第2 事業日程
1 本事業の事業日程については別紙3に示す。ただし、別紙3の事業日程は、基本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
第3 役割分担
1 本事業の実施において、企業グループは、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に掲げるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(2) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
(3) | 【会社名】 | 【業務内容】 |
第4 設計・工事監理・建設業務
1 設計・工事監理・建設業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
第5 維持管理・運営業務
1 維持管理・運営業務の概要は、要求水準書及び提案書類に定めるとおりとする。
2維持管理・運営企業は、指定管理協定により委託を受ける業務を実施するための人員を自らの責任で確保しなければならない。
別紙2
定 義 集
ア - 「維持管理・運営業務」とは、公共施設の維持管理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。
「維持管理・運営期間」とは、令和6年7月1日から令和21年3月31日までをいう。但 し、建設工事完了日が令和5年3月31日から変更された場合には、変更後の建設工事完了日の翌日を始期とする。
「維持管理・運営企業」とは、●をいう。
「維持管理企業」とは、●をいう。
「維持管理業務」とは、要求水準書第5-3に規定された業務をいう。
「運営企業」とは、●をいう。
「運営業務」とは、要求水準書第5-4に規定された業務をいう。
「温水プール」とは、要求水準書に従い設計・建設企業が建設する温水プール及びその付帯設備をいう。
カ | - | 「建設企業」とは、●をいう。 |
「建設業務」とは、要求水準書第3-4に規定された業務をいう。 | ||
「建設工事完了日」とは、公共施設の甲への引渡しが完了した日をいう。 | ||
「建設工事完了予定日」とは、令和5年3月31日または施設整備契約に基づき変更された公共施設の引渡しを行う予定日をいう。 | ||
「温水プール用地」とは、要求水準書第2-1に規定された本事業の実施に必要とされる土地をいう。 | ||
「工事監理企業」とは、●をいう。 | ||
「工事監理業務」とは、要求水準書第3-3に規定された業務をいう。 | ||
「構成員」とは、●、●及び●をいう。 | ||
サ | - | 「事業年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。 |
「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和 25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。 | ||
「設計企業」とは、●をいう。 |
「設計業務等」とは、要求水準書第3-2および第3-3に規定された設計及び工事監理業務をいう。
「設計・建設期間」とは、施設整備契約の成立の日から建設工事完了日までの期間をいう。
「設計・建設業務」とは、本事業のうち、公共施設の法令手続支援業務、設計業務等及び建設業務に係る業務をいう。
「設計図書」とは、要求水準書に基づき、設計・建設企業が作成した基本設計図書、道路予備設計図書及び実施設計図書その他の公共施設についての設計に関する図書をいう。
タ | - | 「代表企業」とは、●をいう。 |
「提案書類」とは、応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問に対する回答書その他応募者が基本契約締結までに提出した一切の書類をいう。 | ||
「特定事業契約」とは、基本契約、施設整備契約及び指定管理協定の総称をいう。 | ||
「募集要項」とは、本事業に関し令和3年9月24日に公表された募集要項及び募集要項の添付資料並びに付属資料(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。 | ||
「募集要項等に対する質問及び回答書」とは、募集要項及び要求水準書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して甲が令和3年10月●日に公表した甲の回答を記載した書面 | ||
をいう。 | ||
「本事業」とは、東かがわ市温水プール整備運営事業をいう。 | ||
ヤ | - | 「要求水準書」とは、甲が本事業に関し令和3年9月24日に募集要項とともに公表された東かがわ市温水プール整備運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更を含む。)をい |
う。
「要求水準書等」とは、基本契約、募集要項、要求水準書、募集要項等に対する質問及び回答書及び提案書類を総称していう。
別紙3
事業日程
(1)設計業務委託契約の契約締結 令和4年2月●日
(2)設計期間 令和4年2月●日~令和●年●月●日 (3)工事請負契約の仮契約、工事監理業務委託契約の締結 令和●年●月●日
(4)建設・工事監理期間 令和●年●月●日~令和6年3月31日
(5)建設工事完了予定日 令和6年3月31日
(6)指定管理協定の締結 令和●年●月
(7)維持管理・運営期間 令和6年7月1日~令和21年3月31日