Contract
災害の発生時等における介護・障がい福祉サービス等利用者の安否確認と避難誘導及び福祉避難所における支援の提供に関する協定書
xx区(以下「甲」という。)と●●(法人名)(以下「乙」という。)は、次のとおり協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、xx区の区域内(以下「区内」という。)に大規模地震をはじめとする災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害の発生時等」という。)において、乙が運営する事業所と介護サービス及び障がい福祉サービス等利用契約を締結している区内の利用者(以下「利用者」という。)の安否確認と避難が必要と判断される利用者の避難所その他安全な場所への誘導(以下「安否確認と避難誘導」という。)並びにxx区地域防災計画で指定された第二次避難所(以下「福祉避難所」という。)での高齢者又は障がい者等(以下「要配慮者」という。)に対する日常生活上の支援(以下単に「支援」という。)の提供を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 乙が、前項に規定する利用者の安否確認と避難誘導及び要配慮者に対する支援を行う事業所は、次の補助を受ける事業所とする。
(1)xxx介護職員宿舎借り上げ支援事業又はxxx障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業(以下「都宿舎借り上げ支援事業」という。)
(2)xx区介護職員宿舎借り上げ支援事業(以下「区借り上げ支援事業」という。)
(安否確認と避難誘導)
第2条 乙は、災害の発生時等に、甲からの要請により、前条第2項に定める事業所において、利用者の安否確認と避難誘導を行うものとする。
2 乙は、前項に規定する安否確認と避難誘導が必要な利用者の一覧を「災害の発生時等における利用者の安否確認と避難誘導に関する報告書(別紙1)」により作成し、常に最新の状態にしておかなければならない。
3 安否確認の方法は、電話で確認を行う。ただし、電話が通じない場合は、訪問して確認を行うものとする。また、安否確認を行う際、利用者に避難所の案内を行うとともに、避難が必要と判断される利用者については、利用者のおかれた状況に適した方法により、避難所その他安全な場所まで同行及び誘導するものとする。
4 乙は、第1項の規定により安否確認と避難誘導を行ったときは、甲からの要請があった時から起算して72時間以内に、別紙1を甲に提出するものとする。
5 前項の規定による区への報告は、電子メール又はファクシミリにより行う。
(福祉避難所での支援の提供)
第3条 乙は、甲から要請があったときは、甲が指定する福祉避難所で要配慮者に対して支援の提供を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により支援の提供を行ったときは、「福祉避難所における支援提供状況
報告書(別紙2)」にその内容を記載し、甲が指定する日までに提出するものとする。
(従事者一覧の報告)
第4条 乙は、第2条に規定する利用者の安否確認と避難誘導及び前条に規定する福祉避難所での要配慮者に対する支援の提供に従事する者(以下「従事者」という。)を、本協定の締結後速やかに「災害の発生時等における利用者の安否確認と避難誘導及び要配慮者に対する支援の提供を行う従事者報告書(別紙3)」により甲に報告するものとする。なお、従事者は、都宿舎借り上げ支援事業及び区宿舎借り上げ支援事業の補助を受ける宿舎に居住する者とし、従事者本人が署名した「同意書(別紙4)」を乙が保管するものとする。
2 乙は、前項に規定する別紙3の記載内容に変更が生じたときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(費用負担)
第5条 甲は、乙が第2条に規定する利用者の安否確認と避難誘導及び第3条に規定する要配慮者に対する支援の提供に要した経費(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費並びに第24条の25に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の対象となるサービスを除く。)を負担するものとする。ただし、経費の範囲及び額については、甲乙協議の上決定するものとする。
(損害補償)
第6条 第2条に規定する利用者の安否確認と避難誘導及び第3条に規定する要配慮者に対する支援の提供を行った従事者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合で、かつ、他の法令その他により補償を受けることができないときは、甲が、防災の業務に従事した者の災害補償に関する条例(昭和36年xx区条例第14号)の範囲内において、損害補償を行うものとする。
(暴力団等反社会的団体排除に関する本協定の介助)
第7条 乙が次の各号の一に該当する場合は、甲は何ら催告を要さずに本協定を解除することができる。この場合、甲は、本協定が解除されたことを都宿舎借り上げ支援事業を所管するxxxの担当部署へ報告するものとする。
(1)次のアからウまでの一に該当する場合
ア 法人の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若
しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び関係者であるとき。
(2)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3)反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5)反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6)乙が、第1号から前号までのいずれかに該当する者を、都宿舎借り上げ支援事業及び区宿舎借り上げ支援事業に関わる賃貸借契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わないとき。
2 甲は前項の規定により本協定を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第1項の規定により本協定が解除された場合において、甲に生じた損害を、乙は賠償する責任を負う。
4 第1項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、乙は、甲が乙の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は照会することに関して同意するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第8条 甲及び乙は、災害に関する情報の連絡体制を整備するため、当該整備に関する方策について協議し、別途、定めるものとする。
(情報の交換)
第9条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 乙は、第2条に規定する利用者の安否確認と避難誘導及び第3条に規定する要配慮者に対する支援の提供により知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
本協定の満了後についても、また同様とする。
(協議)
第11条 本協定書に定めのない事項及び本協定書に関し疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意をもって協議し、決定する。
(期間)
第12条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年とする。ただし、期間満了の3か月前までに、甲又は乙からの書面による解除の申出がないときは、本協定は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
上記の協定の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日
甲
住 所 xxxxxxxxxxxxx00x0x名 称 xx区
代 | 表 | 者 区長 |
乙 住 | 所 | |
名 代 | 表 | 称 者 |
x x x x