Contract
社会福祉法人 誠 広 会
地域密着型特別養護老人ホームやすらぎのxx部苑新館運営規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人誠広会が設置運営する地域密着型特別養護老人ホームやすらぎのxx部苑新館(以下「新館」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め施設の円滑な運営を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 新館の管理者又は職員等は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき入居者の居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各小規模生活単位(以下「ユニット」という。)において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことができるよう介護サービスの提供に万全を期するものとする。
第2章 職員の職種、員数及び職務の内容等
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 新館に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。x xxx 1名 (本館の管理者と兼務)
新館の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行う。
施設長に事故あるときはあらかじめ理事長が定めた職員が管理者の職務を代行する。二 事務員 1名
新館の庶務及び会計事務に従事する。三 生活相談員 1名
入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は身元引受人
(家族等)の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。四 介護支援専門員 1名 (本館介護支援専門員と兼務)
入居者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて、入居者が自立した日常生活を営む上での課題を把握し、施設サービス計画の原案を作成するとともに、必要に応じて変更を行う。
五 介護職員 13名
入居者の日常生活の介護、相談及び援助業務に従事する。六 看護職員 2名
医師の診療補助、及び医師の指示を受けて入居者の看護、施設の保健衛生業務に従事する。七 調理員 5名
入居者に提供する食事の調理業務に従事する。
八 医師、機能訓練指導員、管理栄養士及び栄養士は、本館に配置。
2 前項に定めるもののほか、必要がある場合はその他の職員を置くことが出来る。
(会議)
第4条 新館の円滑な運営を図るため次の会議を設置する。一 スタッフ会議
二 施設サービス計画に関する会議
三 入居者に提供する食事に関する会議四 その他管理者が必要と認める会議
第3章 入居定員
(入居定員とユニットの数及びユニットごとの入居定員)第5条 新館の定員は29名とする。
2 ユニット数及びユニットごとの入居定員は次の各号に掲げるとおりとする。一 ユニット数 3ユニット
二 ユニットごとの入居定員 9名 1ユニット 、10名 2ユニット
第4章 入居及び退居
(入居)
第6条 入居申込者の新館への入居は、入居申込者と新館の契約により行うものとする。
2 管理者は、入居定員に達している場合又は入居申込者に対し、自ら適切な施設サービスを提供することが困難である等正当な理由がある場合を除き、入居契約の締結を拒むことはできない。
3 管理者は、あらかじめ入居申込者又は身元引受人(家族等)に対し、この運営規程の概要、職員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制その他の入居申込者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して、懇切丁寧に説明を行い、施設サービスの開始について入居者の同意を得るものとする。
4 管理者又は介護支援専門員は、入居申込者の提示する被保険者証によって被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期限を確かめるものとする。要介護認定を受けていない入居申込者に対しては要介護認定の申請の有無を確認し、申請が行われていない場合は、入居申込者の意思を踏まえ、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
5 管理者又は介護支援専門員は、要介護認定の更新申請が遅くとも前項の有効期間満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。
(面接及び調査)
第7条 管理者、生活相談員、介護支援専門員及び医師は、新たに入居した入居者に対して心身の状況、特性、経歴、学歴、技能、家庭環境、信仰、趣味、嗜好、その他心身に関する調査、検診を行い、その結果を記録保存しておくものとする。
(入居時の書類等の引継)
第8条 入居者又は身元引受人(家族等)は、入居時の契約に基づいて、入居者の次の書類等を用意し管理者に引き継ぐことができる。
一 年金証書 二 健康保険証
三 介護保険制度における被保険者証四 預貯金通帳
五 印鑑
六 所持する金品
七 その他必要と認める書類等
2 管理者は、前項で定める書類及び金品を引き継いだ入居者について、第10条に規定する事由により契約が終了した場合には、身元引受人(家族等)と協力し、民法等関係法令の規定及び公序良俗に反しない手続きにより、引き継いだ書類及び金品の処分を行うものとする。
3 前2項に規定する事項の具体的な取扱いについては、管理者が別に定める。
(貴重品等の保管)
第9条 管理者は、前条第1項に規定する書類及び所持金品を受領した時は、管理者が管理責任者になるとともに取扱職員を定めるものとする。
2 所持金品の受払いにあっては、取扱職員は管理者の承認を得て行うものとする。また、受払いの状況は、受払帳簿(預貯金、現金にあっては金銭出納簿)に正確に記録するとともに、関係帳票は確実に整理保管しておかなければならない。
3 管理者は、受払帳簿又は金銭出納簿と保管金品を定期的に照合確認(検証)しなければならない。
(退居)
第10条 管理者は、入居者に次の事由が生じた場合は、身元引受人(家族等)に対し、7日間の期間を定め、その理由を付して契約の解除について予告するものとする。
一 入居者が無断で退所し、7日間経過しても帰所の見込みがないとき。 二 入居者が入院し、明らかに3ケ月以上入院することが見込まれるとき。
(入院されてから2週間経過された時点で、その後の医療処置の確認を再度行い、判定させていただく。)
三 入居者の行動が新館の目的及び運営の方針に著しく反するとき。
四 入居者によるサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、事業者の催告にもかかわらず、
30日以内にこれが支払われない場合。
2 入居者に次の事由が生じた場合は、契約は終了するものとする。
一 要介護認定の更新において、自立、要支援1、要支援2又は要介護1、要介護2と認定されたとき。
二 入居者が死亡したとき。
三 入居者が契約の解除を通告し、7日間が経過したとき。
四 管理者が前項に規定する契約解除の予告をし、予告期間が経過したとき。五 入居者が入院した後、おおむね3ケ月を経過しても退院できないとき。
六 他の介護保険施設への入所又は入院が決まり、当該施設においてその受入ができる状態になったとき。
3 管理者は、入居者の退居に際しては保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、円滑な退居の為に必要な援助をするものとする。
(入居者の入院中の取扱)
第11条 入居者が入院等により、サービスの提供を受けない状況にありながら所定の居室等を確保している場合において、入居者又はその家族の同意を得た場合には、短期入所生活介護サービスの提供の為の居室等として使用することができる。但し、この際に施設は入居者に対し第21条第2項第二号に定める居住費を徴収しないものとするとともに、居室等内にある私有物については施設が責任をもって居室等以外の場所において保管・管理しなければならない。
2 管理者は入居者について、入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3ケ月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及び身元引受人(家族等)の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び円滑に入居することができるようにするものとする。
第5章 入居者に提供する施設サービスの内容及び費用負担
(基本原則)
第12条 施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、次条に規定する施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行うものとする。
2 施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
3 施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行うものとする。
4 施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、 適切に行うものとする。
5 職員は、施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明するものとする。
6 入居者の被保険者証に介護保険法第87条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該意見に配慮して施設サービスを提供するものとする。
7 施設サービスの提供に当たっては、入居者の人権に十分配慮し、心身的虐待行為を行ってはならない。また、入居者の人権、社会的身分、門地、宗教、思想、xx等によって差別的又は優先的取扱を行ってはならない。
(施設サービス計画)
第13条 介護支援専門員は、入居者の有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて自立した日常生活を営むうえで入居者が解決すべき課題を把握し、他の職員と協議の上、施設サービスの目標及び達成時期、施設サービスの内容、施設サービスを提供する上で留意すべき事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成するものとする。
2 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、施設サービス計画の実施状況及び入居者の解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
3 介護支援専門員は、第1項に規定する施設サービス計画の原案及び前項に規定する変更案について入居者又は身元引受人(家族等)に対して説明し、同意を得るものとする。
(介護)
第14条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、次の各号に掲げる事項を適切な技術をもって行うものとする。
一 入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うための適切な支援
二 身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法による入浴の機会の提供(入浴が困難なときは清拭)
三 排泄の自立についての必要な支援
四 おむつ使用者について排泄の自立を図りつつ、そのおむつの適切な取り替え五 離床、着替え、整容等の日常生活上の行為の適切な支援
(相談及び援助)
第15条 生活相談員は、常に入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又は身元引受人(家族等)の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(社会生活上の便宜の供与)
第16条 管理者は入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援するものとする。
2 管理者は入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又は身元引受人(家族等)において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行うものとする。
3 管理者は入居者の身元引受人(家族等)との連携を図るとともに、入居者とその身元引受人(家族等)との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。
(食事の提供)
第17条 食事の提供に当たっては、食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した献立により、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に実施するものとする。
2 管理者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行うとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するものとする。
3 予定献立は7日単位で作成し共同生活室に提示する。
4 疾病等を有する者には、医師の指示によりその症状に適した献立及び調理により食事を提供する。
5 食事の提供は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事が摂れるよう支援し、共同生活室で食事を摂ることができない入居者にあっては、居室に配膳し必要な食事補助を行うものとする。
6 検食は原則として食事の前か遅くとも同時に実施するものとする。
7 調理業務に従事する職員にあっては、特に身辺の清潔に留意するとともに月1回以上の検便を受けなければならない。
8 調理室、食品貯蔵庫及び調理員専用便所等は関係者以外の立ち入りを規制し、常に清潔にしておかなければならない。
(機能訓練)
第18条 機能訓練指導員は、入居者に対し、施設サービス計画に基づいてその心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(健康管理)
第19条 医師又は看護職員は、常に入居者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(栄養ケア・マネジメント)
第20条 介護支援専門員は、管理栄養士及び栄養士と連携して、入居者の栄養状態を把握し、医
師、看護師、その他の職種の者と共同して、栄養スクリーニングを作成する。
2 管理栄養士及び栄養士は、栄養スクリーニングを踏まえ、医師、看護師、その他の職種の者と共同して、栄養アセスメント及び栄養ケア計画を作成する。
3 介護支援専門員は、栄養ケア計画を入居者又は身元引受人(家族等)に説明し、その同意を得なければならない。
4 管理栄養士及び栄養士は、栄養ケア計画に基づいて、栄養食事相談等を実施し、定期的にモニタリングを実施し、記録を作成しなければならない。
5 介護支援専門員は、管理栄養士及び栄養士と連携し、栄養スクリーニングを3ヶ月ごとに実施する。栄養ケア計画の変更が必要な場合には、管理栄養士及び栄養士は、介護支援専門員に栄養ケア計画の変更を提案し、計画の変更を行い、変更後の栄養ケア計画を入居者又は身元引受人(家族等)に説明し、その同意を得なければならない。
(施設サービスの利用料及び費用等)
第21条 第14条から前条に規定する施設サービスの提供は、介護保険法、老人福祉法及び関係法令に規定する利用料負担により実施する。
2 前項の利用料負担による施設サービスのほか、次の各号に掲げる事項については、入居者から費用の支払いを受けることができる。
一 食事の提供に要する費用二 居住に要する費用
三 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供に要する費用四 理美容代
五 前各号のほか日常生活において通常必要となるものであって、入居者に負担させることが適当と認められる便宜の提供
3 前項に規定する施設サービスの提供にあたっては、入居者又は身元引受人(家族等)に対し、その内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得るものとする。ただし、同項第一号から第三号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
4 前2項に規定する施設サービスの提供に係る会計は、新館が行う他の事業会計と区分するものとする。
5 管理者は、入居者が負担すべき施設サービスの利用料及び費用を請求するにあたっては請求書を、当該請求に基づき入居者から支払を受けた時には領収書を、それぞれ入居者に交付するものとする。また、「岐阜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第75号)第47条第1項に規定する「法定受領サービス」に該当しない施設サービスに係る利用料の支払いを受けたときには、当該サービス提供に係る証明書を交付するものとする。
6 管理者は、第2項第一号及び第二号に規定する額を変更するときは、あらかじめ、入居者又は身元引受人(家族等)に対し、変更後の額及びその根拠について説明を行い、同意を得なければならない。
(入居者に関する市町村への通知)
第22条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知するものとする。
一 正当な理由なく施設サービス利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を悪化させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(施設サービス提供に関する記録)
第23条 施設サービスの実施状況及び入居者の解決すべき課題の把握に資するため、施設サービ
スの提供においては次に掲げる記録を整備するものとする。一 施設サービス提供に関する記録
イ 施設サービス計画書
ロ 施設サービスの提供の状況及び入居者の新館での生活の経過に係る記録二 前条に規定する市町村への通知にかかわる記録
2 前項に掲げる記録については、その完結の日から5年間保存するものとする。
第6章 施設利用にあたって入居者が留意すべき事項
(外出及び外泊)
第24条 入居者は、外出又は外泊しようとする時はその都度行き先、用件、新館へ帰着する予定日時等を管理者に届け出て許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者が許可内容を変更するときは、事前にその旨を申し出なければならない。
(面会)
第25条 入居者に面会をしようとする者は、面会簿に所定事項を記載し管理者の確認を得て面会しなければならない。
(健康保持)
第26条 入居者は努めて健康に留意し、施設が実施する健康診断は特別な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(身上変更の届出)
第27条 入居者は、身上に関する重要な変更が生じたときは速やかに管理者に届け出なければならない。
(禁止行為)
第28条 入居者は新館内で次の行為をしてはならない。一 喫煙又は飲酒すること。
二 火気を用い、又は自炊すること。
三 けんか、口論、泥酔等で他人に迷惑をかけること。
四 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出すこと。
五 宗教やxxの相違などを理由に他人を攻撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(損害賠償)
第29条 入居者が、故意又は過失によって新館の設備等に損害を与えた時は、その損害を弁償させ又は原状に回復させることができる。
第7章 非常災害対策
(非常災害対策)
第30条 職員は常に災害事故防止と入居者の安全確保に努めるものとする。
2 管理者は、防火管理者を選任する。
3 防火管理者は、定期的に消防用設備、救出用設備等の点検を行い、防災、避難に関する計画を作成する。
4 防火管理者は、非常災害に備え少なくとも6ヶ月に1回以上は、避難、救出、その他必要な訓練を行う。
第8章 その他施設の運営に関する重要事項
(施設サービスの評価)
第31条 管理者は、自らの新館が提供するサービスの質について評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(衛生管理等)
第32条 新館は、設備等の衛生管理に努め、また衛生上必要な措置を講ずるとともに医薬品、医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講ずる。
(掲示)
第33条 新館内の見えやすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、利用料、その他のサービス選択の資する重要事項を掲示する。
(秘密の保持等)
第34条 職員は、業務上知り得た入居者又は身元引受人(家族等)の秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、退職者についても同様であるものとする。
2 管理者が居宅介護支援事業者に対して、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入居者又は身元引受人(家族等)の同意を得るものとする。
(苦情処理)
第35条 管理者は、施設サービスに関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦情受付窓口を設置し、苦情を受け付けた時には速やかに事実関係を調査するとともに、対応の結果について入居者に報告するものとする。
2 管理者は、入居者からの苦情に関して市町村及び国民健康保険団体連合会が実施する調査等に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うものとする。
3 管理者は、苦情を申し立てた入居者に対していかなる差別的な取扱も行ってはならない。
(緊急時における対応方法)
第36条 職員は、施設サービス等を提供中に、入居者に病状の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
(事故発生時の対応)
第37条 管理者は、施設サービス等の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村及び身元引受人(家族等)に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
2 前項において、賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行うものとする。ただ
し、新館の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。
(身体拘束の制限)
第38条 職員は、施設サービス等の提供にあたっては、入居者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入居者の行動を制限する行為を行ってはならない。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。また、この場合、身元引受人に対し、入居者に対する行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明することとする。
(地域との連携)
第39条 管理者は、新館の運営にあたっては、地域との交流に努めるものとする。
(運営に関する重要事項)
第40条 新館は、職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 初任者研修 採用時
二 現任者研修 随時(少なくとも3年間に1回)
2 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は社会福祉法人誠広会と新館の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(その他)
第41条 この規程を実施するために必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は平成24年3月23日から施行する。附 則
この規程は、平成26年3月20日から一部改正し施行する。附 則
この規程は、平成28年1月21日から一部改正し施行する。附 則
この規程は、平成29年3月28日から一部改正し施行する。附 則
この規程は、平成30年3月27日から一部改正し施行する。