Contract
県工事に係る工事請負代金債権の譲渡に係る承諾事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、愛媛県(以下「県」という。)が発注する建設工事を請け負う建設業者
(以下「元請負人」という。)が、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業。以下「債務保証事業」という。)又は地域建設業経営強化融資制度(以下「強化融資制度」という。)を利用する場合における愛媛県工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡に係る承認の対象範囲及び事務手続について必要な事項を定める。
(債権譲渡の対象工事)
第2条 債権譲渡の対象となる工事は、当初請負代金額が 100 万円以上の工事とする。ただし、次の工事を除く。
(1) 県の低入札価格調査の対象となった工事
(2) 県が役務的保証を必要とする工事
(3) 元請負人の施工能力に疑義が生じているなど、県が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
(債権譲渡先)
第3条 元請負人からの債権譲渡先として認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 愛媛県建設業協同組合連合会
(2) 株式会社建設総合サービス
(譲渡債権の範囲)
第4条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事が完成した場合における契約約款第 32 条 第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する県の請求権に基づく金額を控除し た額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第 54 条第1項 の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から既に支払った 前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の県の請求権に 基づく金額を控除した額とする。
2 譲渡される工事請負代金債権の額は、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合にはその金額による。
(債権譲渡の承諾時期)
第5条 債権譲渡の承諾は、当該工事の出来高が2分の1に達していなければ行ってはならない。
(債権譲渡の申請書類)
第6条 債権譲渡の承諾申請に当たっては、当該工事ごとに次の書類を元請負人及び第3条に規定する債権譲渡先(以下「県連合会等」という。)から共同で提出させるものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) 3通
(2) 元請負人と県連合会等間で押印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通
(4) 発行日から3ヶ月以内の元請負人及び県連合会等の印鑑証明書 各1通
(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの
1通
(債権譲渡承諾の処理手順等)
第7条 債権譲渡の承諾事務は、本庁発注工事においては当該工事を主管する課、地方局発注工事については当該工事の契約を所管する課(以下「主管課等」という。)において行う。
2 債権譲渡の申請書類の受理は、主管課等で行う。ただし、本庁発注工事のうち、当該工事箇所を所管する地方局において工事を監督している場合は、当該地方局の契約を所管する課において受理のうえ、速やかに本庁主管課に進達しなければならない。
3 主管課等は、以下の手順で承諾事務を行う。
(1) 主管課等は、申請書類受理後、第8条に規定する事項を確認したうえで速やかに承諾のための手続を行うこと。
(2) 主管課等は、工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式第4号)及び債権譲渡整理簿(様式第5号)により、債権譲渡の申請及び承諾状況を管理すること。
(3) 主管課等は、債権譲渡の承諾後、債権譲渡承諾書(様式第1号)の確定日付欄に確定日付を、承諾番号欄に年度ごとに始まる通し番号を記載して押印のうえ、元請負人及び県連合会等にそれぞれ1通交付するとともに、1通を保管すること。
(申請書類の確認時における留意点)
第8条 主管課等は、以下の点に留意して申請書類の確認を行う。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)が提出されていること。
ア 様式第1号を使用し、定められた必要事項の全てが記載されていること。
イ 元請負人及び県連合会等の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び実印が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致していること。
ウ 契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがなく、かつ、第2条に規定する対象工事であること。
エ 請負代金額、支払済の前払金額、中間前払金及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡額
(申請時時点)が、当該工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること。
(2) 債務保証事業にあっては、債権譲渡契約証書において、原則として、次の各号のいずれかの下請負人保護方策が講じられていること。
ア 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が県から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約
イ 元請負人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、県連合会等が県から受け取る当該工事請負代金額から元請負人への貸付金を精算の上、県連合会等が残余の部分を元請負人に代わって下請負人等に支払う旨の特約
(3) 発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書の原本が提出されていること。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証契約約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するものが提出されていること。
(5) 当該請負契約が解除されていないこと又は契約約款第 47 条各号若しくは同第 48 条各号に該当するおそれがないこと。
(6) 工事履行報告書(様式第2号)により、当該工事の出来高が2分の1以上であることを確認できること。
(債権譲渡の不承諾)
第9条 主管課等は、第6条に規定する申請書類の提出がない場合又は第8条に規定する事項の確認ができない場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、主管課等は速やかに、元請負人及び県連合会等に承諾しない理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(出来高確認)
第 10 条 債務保証事業又は強化融資制度における債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、県連合会等が当該出来高確認を行う。
2 前項による出来高確認を行うに当たり現地確認の必要がある場合は、県連合会等は主管課等に対して工事出来形査定協力依頼書(様式第8号)を提出しなければならない。この場合において、主管課等は、当該工事の監督を所管する課と協議のうえ、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認しなければならない。
(融資実行の報告)
第 11 条 元請負人及び県連合会等は、県の債権譲渡の承諾を受けた後、金銭消費貸借契約を締結し当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに連署にて主管課等に融資実行報告書
(様式第6号)を提出しなければならない。
2 債務保証事業にあっては、元請負人及び県連合会等は、第1項に掲げる報告書と併せて、下請負人等への支払計画書を提出するものとする。
(債権金額の請求)
第 12 条 債権譲渡を受けた県連合会等からの債権金額の請求に当たっては、以下の書類を主管課等に提出させるものとする。
(1) 工事請負代金請求書(様式第7号) 1通
(2) 発注者の押印がある債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し 1通
2 元請負人は、県が債権譲渡の承諾を行った日以後は、契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金の請求をすることはできない。
(請求書類の確認事項)
第 13 条 県連合会等から債権金額の請求があった場合、主管課等は、提出された工事請負代金請 求書(様式第7号)及び当該請求書に添付された債権譲渡承諾書(様式第1号)の写しにより、請求者の請求権及び債権金額等を工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト(様式 第4号)を使用して確認のうえ、所定の手続きを経て請負代金を支払うものとする。
附 則
1 この要領は、平成 15 年 11 月 11 日から施行する。
2 第8条第2号の規定にかかわらず、元請負人が倒産した場合の下請負人保護方策の確認については、当分の間、次の事項を確認することで代えることができる。
融資時に元請負人が県連合会等に対して下請負人等への支払計画書等の提出を行い、かつ、元請負人と県連合会等との間の債権譲渡契約において、県連合会等が県から受け取る当該工 事請負代金額から元請負人への貸付金を精算のうえ、元請負人の倒産による任意整理におい て、残余の部分を県連合会等が元請負人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間 の合意が整ったときは、当該合意に従って支払を行うこととする旨が定められていること。
附 則
この要領は、平成 21 年1月 30 日から施行する。附 則
この要領は、平成 31 年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和2年6月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(様式第1号)その1
債権譲渡承諾依頼書(下請セーフティネット債務保証事業)
年 月 日
(発注者 職 氏名) 様
請負者
(譲渡人) 住所
甲 氏名 印
(譲受人) 住所
乙 氏名 印
請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書 [貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書] に基づく下記の工事請負代金債権を【債権譲受人名】
(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、愛媛県工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第
5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、契約約款第 45 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
5.(1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
(2)前払金額 | 金 | 円 | |||
(3)中間前払金額 | 金 | 円 | |||
(4)部分払金額 | 金 | 円 | |||
(5)債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込み額) | |||
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||||
(6)融資予定金額 | 金 | 円 |
債権譲渡承諾書
年 月 日
x x
乙 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第 45 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第 32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき工事を行わないこと。
(発注者 職 氏名) 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 欄 |
(様式第1号)その2
債権譲渡承諾依頼書(地域建設業経営強化融資制度) | ||
年 | 月 日 | |
(発注者 職 氏名) 様 | ||
請負者 (譲渡人) 住所甲 氏名 | 印 | |
(譲受人) 住所乙 氏名 | 印 |
請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書 [貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書] に基づく下記の工事請負代金債権を【債権譲受人名】
(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、愛媛県工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第
5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう御依頼申し上げます。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、契約約款第 45 条に規定する契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、貴殿による御承諾以降は請求しません。
記
1.工事番号
2.工 事 名
3.工事場所
4.工 | 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
至 | 年 | 月 | 日 | ||
5.(1)請負代金額 | 金 | 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||
(2)前払金額 | 金 | 円 | |||
(3)中間前払金額 | 金 | 円 | |||
(4)部分払金額 | 金 | 円 | |||
(5)債権譲渡額 | 金 | 円( 年 月 日現在見込額) | |||
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | |||||
(6)融資予定金額 | 金 | 円 |
債権譲渡承諾書
年 月 日
x x
乙 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、契約約款第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって契約約款第 45 条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
また、甲は契約約款第 35 条に規定する前払金及び中間前払金並びに同第 38 条に規定する部分払金は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、契約約款第 32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書5.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。
2.甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書を提出すること。
3.当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、乙及び保証事業会社が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4.甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
5.保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(発注者 職 氏名) 印
確 定 日 付 欄 | 承 諾 番 号 欄 |
(様式第2号)
工事履行報告書
元請負人 住所
氏名 実印
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 | 事 箇 | 所 | ||||||||
当初請負金額 | 変 更 後請 負 代 金 額 | |||||||||
工 | 期 | 年 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||||
日 | 付 | 年 月 | 日( 月分) | |||||||
月 | 別 | ( | 予定工程 % )は工程変更後 | 実施工程 % | 出来高(累計)円 | 備 | 考 | |||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) | ||||||||
年 | 月 | 差( ) |
年 月 日出来形検査をしたところ、上記出来形に相違ないことを確認しました。
年 月 日
(発注者 職 氏名) 様
【債権譲受人名】 住所
氏名 実印
(様式第3号)
債権譲渡不承諾通知書
第 号
年 月 日
(甲) 様
(乙) 様
(発注者 職 氏名) 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1) 工 事 名
(2) 工事箇所
(3) 契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(様式第4号)
工事請負代金債権譲渡に係る承諾事務チェックリスト
工事名 請負者
申請書類の受領(受領日: 月 日) (チェック)
1.債権譲渡の対象工事 | |||
(1)請負代金額が 100 万円以上である。 | |||
(2)低入札価格調査の対象となった工事ではない。 | |||
(3)役務的保証を要する工事ではない。 | |||
(4)元請負人の施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事ではない。 | |||
2.申請書類 | |||
(1)債権譲渡承諾依頼書(様式第1号) | |||
①承諾依頼書/承諾書が所定の様式であるか。 | |||
②承諾依頼書の日付の確認 | |||
③譲受人が、愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスであるか。 | |||
④元請負人及び愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスの所在地、商号又は名称、代表者職氏名が、工事請負契約書及び印鑑証明書と一致するか。 | |||
⑤請負者、請負代金額、前払金額、中間前払金額、部分払金額、債権譲渡額、融資予定金額を確認。(契約書、工事台帳等と照合) | |||
⑥請負者及び愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスの印影を印鑑証明書(発行から 3ヶ月以内のもの)で確認。 | |||
⑦(JVの場合)JVの名称、JVの代表者及び構成員の住所、氏名の記載があるか。 | |||
(2)債権譲渡契約証書 | |||
①譲渡人(元請負人)、譲受人(愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービス)が様式第 1号と一致するか。 | |||
②第1条第1項(1)~(7)が様式第1号と一致するか。 | |||
③(下請セーフティネット債務保証事業の場合)下請保護方策が講じられているか。(第8条第2号ア又はイの特約若しくは附則第2項の特約) | |||
④請負者及び愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスの印影を印鑑証明書(発行から 3ヶ月以内のもの)で確認。 | |||
⑤(JVの場合)JVの名称、JVの代表者及び構成員の住所、氏名の記載があるか。 | |||
(3)工事履行報告書(様式第2号) | |||
①出来高が2分の1に達しているか。 | |||
②元請負人が作成し、愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスにより出来高確認がされている。 | |||
(4)元請負人及び愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスの印鑑証明書 | |||
○3ヶ月以内に発行されたものであるか。 | |||
(5)保証人の承諾書(保証委託契約約款において必要とされる場合) |
↓
債権譲渡承諾のための決裁手続
↓
債権譲渡整理簿(様式第5号)により承諾状況の整理
↓
3.債権譲渡承諾書の発行 | |||
(1)承諾書を3通作成し、請負者及び愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスに各1通を交付。1通は保管。 | |||
4.融資実行の報告(融資が実行された場合) | |||
(1)融資実行報告書(様式第6号) | |||
①譲渡人(元請負人)、譲受人(愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービス)が様式第1号と一致するか。 | |||
②譲渡債権の表示が様式第1号と一致するか。 | |||
(2) (下請セーフティネット債務保証事業の場合)下請負人等に対する支払計画書 | |||
○(下請負人について)工事請負契約約款第7条に基づく通知の内容と、計画書の内容は一致するか。 | |||
(3)振込先を愛媛県建設業協同組合連合会又は株式会社建設総合サービスの指定口座に変更 |
↓
請求書の受領(受領日: 月 日)
5.工事請負代金の請求書類 | |||
(1)工事請負代金請求書(様式第7号) | |||
①請求書の受理日を確認 | |||
②請求金額が〔様式第1号の債権譲渡額+変更契約分〕となっており、請求金額の内訳が事実と一致するか。 | |||
(2)債権譲渡承諾書(様式第1号)の写し | |||
○発注者の押印があるか。 |
※なお、当該チェックの他に、通常の会計事務手続上定められているものについても適宜行うこと。
(様式第5号)
債 権 譲 渡 整 理 簿
承 諾番 号 | 申 請年月日 | 承 諾年月日 | 工事番号 | 工 事 名 | 請 負 者 | 請 負 額 | 債権譲渡額 | 債 権 譲 渡 先 | 利 用制度名 |
(様式第6号)
融資実行報告書
年 月 日
(発注者 職 氏名) 様
(甲)譲渡人 住所
借入人 氏名 (実印)
(乙)譲受人 住所
貸付人 氏名 (実印)
甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき、 年 月 日付けで御承諾頂きましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は乙の下記振込口座にお振込み下さい。
なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。
記 | ||||
〔譲渡債権の表示〕 1 工事番号 2 工 事 名 3 工事場所 4 工 期 | 自 | 年 | 月 | 日 |
5.(1)請 負 代 金 額 | 至 金 | 年 | 月 円 | 日 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による |
(2)前 払 金 額 (3)中間前払金額 (4)部 分 払 金 額 (5)債 権 譲 渡 額 | 金金金金 | 円 円 円 円( | 年 月 日現在見込額) | |
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による | ||||
(6)融 資 金 額 | 金 | 円 |
〔承諾番号〕
〔振込口座〕
1 振込希望金融機関名
2 預金の種別、口座番号
3 口座名義
(様式第7号)
工事請負代金請求書
年 月 日
(発注者 職 氏名) 様
(債権譲受人) 住所
氏名 印
※ 押印を省略する場合
責任者職氏名・連絡先:担当者職氏名・連絡先:
年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。
記
1 請求金額 金 円
ただし、 工事の代金
(内 | 訳) | ||
(1) | 請負代金額 | 金 | 円 |
(2) | 前払金受領済額 | 金 | 円 |
(3) | 中間前払金受領済額 | 金 | 円 |
(4) | 部分払金受領済金額 | 金 | 円 |
(5) | 履行遅滞の場合における損害金等 | 金 | 円 |
(6) | 今回請求金額 | 金 | 円 |
2 承認番号
3 支払口座等
(1) 振込希望金融機関名
(2) 預金の種別、口座番号
(3) 口座名義
(4) 請求者の連絡先 住所
電話番号
なお、上記1{(2)、(3)、(4)}については、当該工事の下記元請負人が受領済であること。
元請負人 住所
氏名
※なお書き中{ }内については、該当があるものを記載すること。
(注) 工事並びに工事に関する調査、測量及び設計の業務に係る請求書等への押印省略に伴う代替手段の取扱い(令和3年4月1日制定)に定める代替手段を講じる場合は、押印を要しない。
(様式第8号)
工事出来形査定協力依頼書
第 号
年 月 日
(発注者 職 氏名) 様
事業協同組合等 所在地
名 称
代表者職氏名
下記工事について、【下請セーフティネット債務保証事業(地域建設業経営強化融資制度)】による融資を予定しており、同工事の出来形を確認する必要があります。
つきましては、同工事の出来形確認に係る工事現場への立入りについて御協力いただきますようお願いいたします。
記
1 (1) 工 事 名
(2) 工事箇所
2 元請負人名
3 現場立入希望期日 年 月 日( ) 時 分から 時 分まで
4 現場立入者職氏名
5 連絡先 電話番号 担当者氏名
(参考1)
(下請セーフティネット債務保証事業において、下請負人保護方策が、取扱要領附則第2項の場合)
債権譲渡契約証書
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と【債権譲受人名】(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と愛媛県(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約
(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、
年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第
32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の賃金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
(下請保護規定)
第7条 乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
(協力義務)
第8条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(合意管轄)
第9条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)○○○○株式会社
代表者氏名 印
債権譲受人(乙)【債権譲受人名】
代表者氏名 印
(参考2)
(下請セーフティネット債務保証事業において、下請負人保護方策が、取扱要領第7条第2号ア又はイの場合)
債権譲渡契約証書
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と【債権譲受人名】(以下「乙」という。)は、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と愛媛県(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約
(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、
年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第
32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権又は資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の賃金債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が、本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)又は資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第 11 条に従って受益の意思表示をした者をいう。
(被担保債権の優劣)第7条
(文例1)
被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち○○%については下請債権が優先し、乙は、下請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙が公平と認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙の貸金債権と下請債権があるときには乙の貸金債権が優先し、下請負人は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は丙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9条 乙が前条により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責 任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請負人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立がなされた場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなかった場合。
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の貸金債権への弁済の充当並びに下請負人への支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引渡さなければならない。
(協力義務)
第 10 条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第 11 条 下請負人は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第6条の担保権の利益を享受する旨の 意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第9条第2項の場合、乙が甲に対して乙の貸金債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
(説明請求)
第 12 条 下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第 13 条 甲と乙とは、下請負人が第 11 条に規定する受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第 14 条 本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)○○○○株式会社
代表者氏名 印
債権譲受人(乙)【債権譲受人名】
代表者氏名 印
(参考3)
(地域建設業経営強化融資制度における場合)
債権譲渡契約証書
○○○○株式会社(以下「甲」という。)と【債権譲受人名】(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
(譲渡債権)
第1条 甲と愛媛県(以下「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約
(以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を、
年 月 日、丙の承諾を停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約約款第
32 条第2項の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、契約が解除された場合においては、本件工事請負契約約款第 54 条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(債権の移転の条件)
第2条 甲及び乙は、本件債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面により得るものとする。
(契約の効力の発生)
第3条 この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。
(担保責任)
第4条 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
(禁止事項)
第5条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
(被担保債権)
第6条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
(被担保債権の優劣)
第7条 被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、「残余金」という。)について、乙より支払を受けることができる。
(譲渡債権の請求)
第8条 譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払を求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払を求めることができない。
(弁済の充当等)
第9条 乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金
(利息及び損害金を含む。)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む。)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議のうえ、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う。この場合、保証事業会社に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立がなされた場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 本件工事請負契約が解除された場合。
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合。
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。
(協力義務)
第 10 条 乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
(受益の意思表示)
第 11 条 保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を確認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第6条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
(説明請求)
第 12 条 保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
(合意解除の禁止)
第 13 条 甲と乙とは、保証事業会社が第 11 条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
(合意管轄)
第 14 条 本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲)○○○○株式会社
代表者氏名 印
債権譲受人(乙)【債権譲受人名】
代表者氏名 印