Contract
平成16年6月30日
江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業
平成16年6月
【目次】
第1章 用語の定義 1
(定義) 1
第2章 総則 2
(目的) 2
(公共性及び社会福祉事業の趣旨の尊重) 2
(本件事業の概要) 3
(事業日程) 3
(乙の資金調達) 3
(乙の提案事業) 3
(許認可等) 3
(乙の表明保証及び誓約) 3
(甲の表明保証及び誓約) 4
第3章 本件土地の貸借契約等 5
(本件土地の貸借契約) 5
第4章 本件施設の設計 5
(本件施設の設計) 5
(設計の変更) 6
(設計図書等の著作権) 7
(著作権の侵害の防止) 7
(特許xxの使用) 7
第5章 本件施設の建設 7
第1節 総則 7
(本件施設の建設) 7
(施工計画書等) 8
(第三者の使用) 8
(工事監理者) 9
(建設場所の管理) 9
(建設に伴う各種調査) 9
(建設に関する許認可及び届出等) 10
(本件施設の建設に伴う近隣対策) 10
第2節 甲による確認 10
(甲による説明要求及び建設現場立会い等) 10
第3節 完了等 11
(乙による完了検査) 11
(甲による本件施設の完了確認及び完了確認通知の交付) 11
(工期の変更) 12
(工期の変更による費用負担) 12
(工事の停止) 12
第4節 損害の発生等 13
(建設工事中に乙が甲又は第三者に及ぼした損害) 13
(不可抗力による損害) 13
第6章 運営・維持管理修繕業務 13
第1節 総則 13
(運営・維持管理修繕業務に伴う近隣対策) 13
(運営・維持管理修繕業務に伴う第三者の使用) 14
第2節 運営業務 14
(運営業務) 14
(運営業務に関する内容の変更) 14
第3節 維持管理修繕業務 14
(維持管理業務) 14
(維持管理業務に関する内容の変更) 15
(改修・修繕業務) 15
第4節 運営・維持管理修繕業務の報告及び監視 15
(施設維持管理報告) 15
(財務状況報告) 15
(サービス提供状況報告) 16
(業務の改善勧告) 16
(提案事業に関する改善要求) 16
第5節 損害の発生 17
(運営・維持管理修繕業務に関して生じた損害) 17
第7章 契約期間及び契約の終了 17
第1節 契約期間 17
(契約期間) 17
第2節 乙の責めに帰す事由による契約終了 17
(本件施設着工までの契約終了) 17
(本件施設工事完了日前の解除) 18
(本件施設工事完了日以降の解除) 19
第3節 甲の責めに帰す事由による早期契約終了 20
(甲の責めに帰す事由による早期契約終了) 20
第4節 法令等の変更による契約終了 20
(法令等の変更による契約終了) 20
第5節 不可抗力による契約終了 21
(不可抗力による契約終了) 21
第6節 本事業権契約終了に際しての処置 21
(本事業権契約終了に際しての処置) 21
第8章 法令等の変更 21
(通知の付与及び協議) 21
(法令等の変更による増加費用・損害の取扱い) 22
第9章 不可抗力 22
(通知の付与及び協議) 22
(不可抗力による増加費用、損害の取扱い) 22
第10章 一般条項 23
(契約上の地位の譲渡) 23
(秘密保持) 23
(保険) 23
(本事業権契約以外の規定の適用関係) 23
(xxx) 23
(協議組織の設置) 24
(運営懇談会の運営) 24
(公租効果の負担) 24
(所在地等の変更届) 24
(疑義等の決定) 24
(管轄裁判所) 24
(準拠法) 24
(金融機関との交渉) 24
別紙
1 本件土地
2 本件施設及び設備・備品
3 本件運営事業
4 事業日程
5 -1 基本設計図書
5 -2 実施設計図書
6 施工時に提出する書類
7 完成図書
8 保険(種類・内容)
9 債務返済指数
10 維持管理修繕業務に関する要求水準
11 事業評価報告書
12 維持管理修繕報告書
13 財務状況報告書
14 施設別利用状況報告書
15 事業実施報告書
16 協議組織
17 運営懇談会
18 定款
19 経理規程
20 法人登記
中野区(以下「甲」という。)と社会福祉法人 南東北福祉事業団(以下「乙」という。)は、江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設の設計・建設及び運営・維持管理に関する契約(以下「本事業権契約」という。)をここに締結する。甲と乙は、本事業権契約と共に、実施方針(募集要項において変更されたものは除く。)、実施方針等に関する質問回答集、募集要項、要求水準書及び提案書に定める事項が適用されることを、ここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本事業権契約において用いられる語句は、本文中において特に別途定義されるものを除き、次に定めるとおりとする。
(1) 「請負人等」とは、第19条第1項に規定する本件工事の建設工事請負業者及び建設工事請負業者が一部の建設工事の施工を請け負わせる請負人をいう。
(2) 「運営・維持管理修繕期間」とは、本件工事完了日から平成69年3月31日までの期間をいう。
(3) 「運営・維持管理修繕業務」とは、第35条、第37条及び第39条第 1 項に規定する業務をいう。
(4) 「協議組織」とは、第65条に規定する協議組織をいう。
(5) 「建設工事請負業者」とは、第17条第2項に規定する乙が国庫補助金等内示後、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫補助金交付要綱等に基づき、競争入札の方法により選定した本件施設の建設を行う請負業者をいう。
(6) 「国庫補助金等」とは、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱等に基づき、事業者が補助金交付申請を行い、xxxから交付内示を得て、施設整備業務の遂行に関してxxxから交付される予定の補助金及びxxxの上乗せ単独補助金をいう。
(7) 「事業計画」とは、第4条及び第5条に規定する事項及び内容をいう。
(8) 「設備・備品」とは、本件施設に付随して設置する別紙2の設備・備品をいう。
(9) 「全体スケジュール表」とは、第5条第2項に規定する本事業権契約締結日から本件工事完了予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体のスケジュール表をいう。
(10) 「設計図書等」とは、別紙5の設計図書及び別紙7の完成図書その他本事業権契約に関して甲に提出される一切の書類をいう。
(11) 「長期修繕計画」とは、第39条第 1 項に規定する乙が策定する事業期間中の業務の円滑な遂行及び施設の劣化防止を目的とした長期的な修繕・改修計画をいう。
(12) 「提案書」とは、募集要項に基づく特定事業者選定に当たって優先交渉権者が提出した提案書をいう。
(13)「提案施設」とは、乙が、乙の発意による事業を行うため提案した売店、食堂 (喫茶コーナー)及び施設内保育所施設をいい、本件施設には含まれないものとする。
(14)「提案事業」とは、乙が、乙の発意により提案した売店事業、食堂事業(喫茶事業)及び施設内保育所事業をいい、本件運営事業には含まれないとする。
(15) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤等の天災、騒乱、テロ、暴動、戦争、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)等であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、不可抗力に含まれない。
(16) 「法令等」とは、法律、命令、条例、規則、通達、行政指導、ガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める一切の規程、判断、措置等をいう。
(17) 「募集要項」とは、甲が平成15年10月20日付けで公表した江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業 事業者募集要項及び質問回答書等の追加公表資料を一体的にいう。
(18) 「本件運営事業」とは、別紙3の介護老人保健施設、介護老人福祉施設、小規模身体障害者療護施設、知的障害者入所更生施設、地域交流スペース等に係る運営事業をいう。
(19) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事及びその他の施設整備をいう。
(20) 「本件工事完了日」とは、第28条の規定に基づき、甲による本件施設の工事完了確認がなされ、乙に完了確認通知が交付された日をいう。
(21) 「本件工事完了予定日」とは、第5条第2項に規定する全体のスケジュール表に記された本件工事完了予定日をいう。
(22) 「本件施設及び設備・備品」とは、乙が本件事業を遂行するために本件土地の上に建設する別紙2の施設及び設備・備品をいう。
(23) 「本件土地」とは、別紙1の土地をいう。
(24) 「要求水準書」とは、甲が平成15年10月20日付けで公表した江古田の森保健福祉施設の整備・運営事業 施設および業務要求水準書及び質問回答書等の追加公表資料を一体的にいう。
第2章 総則
(目的)
第2条 本事業権契約は、甲と乙とが相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(公共性及び社会福祉事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本件事業が、区民の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしつづける「健康福祉都市なかの」の実現を目指した介護老人保健施設、介護老人福祉施設、小規模身体障害者療護施設、知的障害者入所更生施設、地域交流スペース等から構成される複合施設を整備し、運営することで、高齢者・障害者福祉の増進に資する公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本件事業が社会福祉法人によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(本件事業の概要)
第4条 本件事業は、要求水準書に従った本件施設の設計及び建設、本件運営事業の遂行、本件施設及び設備・備品に係る維持管理修繕業務の遂行並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
(事業日程)
第5条 本件事業は、別紙4に示す事業日程に従って実施されるものとする。
2 乙は、本事業権契約締結日から本件工事完了予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表を、本事業権契約締結以後、速やかに甲に提出する。
(乙の資金調達)
第6条 本件事業の実施に関する一切の費用(本件施設の設計費用、建設及び整備費用並びにこれらに関連する一切の費用を含む。)は、本事業権契約で特段の規定がある場合を除き、乙が負担する。本件事業に関する乙の資金調達は、すべて乙の責任において行う。
2 乙は、施設整備業務に係る資金調達に対して、国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。
3 乙は、本件施設の整備に係る国庫補助金等を受けようとする場合は、自己の責任において国庫補助協議を行うものとする。
4 甲は、乙が行う国庫補助協議に協力する。
5 甲は、乙が資金調達のために金融上の支援を受けることができるように、必要に応じて斡旋融資を行う。
(乙の提案事業)
第7条 乙は、提案に従って、提案事業を行うことができる。乙は、提案事業を実施する場合は、甲と当該提案事業の詳細に関する協定を締結するものとする。
2 乙は、提案事業の内容を変更し、又は提案事業を中止することができる。この場合において、乙は、甲に対して、提案事業の変更又は中止を事前に報告しなければならない。
3 乙は、提案事業に係る会計とそれ以外の事業に係る会計を別にする等提案事業の実施が本件運営事業の実施に支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
4 本条の提案事業の提案に係る費用は、乙が負担するものとする。
(許認可等)
第8条 本事業権契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、乙の責任及び費用負担において取得し、及び維持するものとし、必要な一切の届出についても乙の責任及び費用負担において提出するものとする。
2 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
3 乙は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合は、当該増加費用を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は、第9章の規定に従う。
(乙の表明保証及び誓約)
第9条 乙は、甲に対して、本事業権契約締結日現在において、次の各号に揚げる事実
を表明し、保証する。
(1) 乙が、社会福祉法に基づいて適法に設立され、有効に存在する社会福祉法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業権契約を締結し、及び本事業権契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利能力を有していること。
(2) 乙による本事業権契約の締結及び履行は、乙の定款に掲げた法人の目的の範囲内の行為であり、乙が本事業権契約を締結し、履行することにつき法律上及び乙の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業権契約の締結及びこれらに基づく義務の履行が、乙に適用のある法令等に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業権契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある乙の義務を構成し、本事業権契約の規定に従い、乙の義務を履行すること。
(5) 別紙18は、乙の定款の真正かつ完全な写しであり、当該定款の記載事項は契約日現在においていかなる修正もなされていないこと。
(6) 別紙19は、乙の経理規程の真正かつ完全な写しであり、当該経理規程は、契約日現在において有効であること。
(7) 別紙20は、乙の法人登記簿の平成16年6月24日現在の事項全部証明書であり、当該法人登記簿に登記されている事項は、本事業権契約締結日現在における乙の状態を正確に示していること。
2 乙は、甲に対して、本事業権契約に基づき、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 乙は、甲による事前の承諾を得ないで、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第46条に規定する解散手続、同法第49条に規定する他の社会福祉法人との合併の手続を開始しないこと。
(2) 乙は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第
179号)及びその関連法令等を遵守し、これに関連した報告、通知等をなし、又は、報告、通知等を受領した場合には、速やかにその写しを甲に送付すること。
(3) 乙は、国庫補助金等の交付申請を行い、乙に対し補助金交付決定が行われるよう努力すること。
(4) 乙は、甲の事前の承諾なしに、本事業権契約上の地位及び本件事業等について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(5) 乙は、甲の事前の承諾なしに、本件施設及びその設備について譲渡し、又は抵当権、質権その他の制限物権を設定しないこと。
(6) 乙は、本件事業の放棄をしないこと。
(甲の表明保証及び誓約)
第10条 甲は、乙に対して、本事業権契約締結日現在において次号に揚げる事実を表明し、保証する。
(1) 本事業権契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある甲の義務を構成し、本事業権契約の規定に従い、各事業年度内で甲の義務を履行すること。
2 甲は、乙に対して、本事業権契約に基づき、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 甲は、本事業権契約が満了するに至るまで、「本運営事業」に必要な乙の取得すべき許可及び指定を維持すること。
(2) 甲は、契約期間中、本事業権契約の趣旨に従った義務を履行するために適切な措置を執ること。
第3章 本件土地の貸借契約等
(本件土地の貸借契約)
第11条 甲は、本件施設の整備業務及び運営・維持管理修繕業務を遂行するのに必要な範囲内で、乙が本件土地を無償で使用することを認める。甲と乙とは、土地使用貸借契約を締結する。この土地使用貸借契約の存続期間は、工事着手の概ね 1 か月前から30年間とする。ただし、契約期間満了の日の2年前までに甲乙のいずれからも申し出がないときは、更に2年間延長されたものとし、以後この例による。また、この土地使用貸借契約は、本事業権契約が有効に継続されている間、これを双方ともに解約できない。
2 本事業権契約の期間満了後における乙の本件土地の利用については、甲と乙との間で、本事業権契約の期間満了の2年前までに別途協議を行う。
3 乙は、本件土地を甲から借り受けていることに常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用し、維持保全する。
4 乙は、第1項の規定により使用貸借を受けた本件土地に投じた補修費、改良費その他の費用の支出があっても、本事業権契約又は同項の土地使用貸借契約に特段の定めのある場合を除き、これを甲に請求しない。
第4章 本件施設の設計
(本件施設の設計)
第12 条乙は、法令等を遵守の上、本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書
(提案書に記載のない事項については、甲と協議の上)に基づき、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計を行う。ただし、募集要項、要求水準書を満たす範囲内で、甲の承諾を受けて、提案書の内容を変更することができる。乙は、設計に関する一切の責任(提案書の不備及び設計の瑕疵並びに第3項及び第4項の通知に基づく乙による設計の変更等から発生する増加費用を含む。)を負う。
2 乙は、本件施設の設計を、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている設計会社等の企業等(以下「設計企業」という。)に委託するものとする。乙は、本件施設の設計を委託する設計企業について、あらかじめ関係資料を添えて甲に通知し、承諾を得なければならない。委託先の設計企業がその業務の全部又は大部分を第三者に再委託する場合も、同様とする。
3 乙は、事業権契約締結後、速やかに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況を甲に定期的に報告する。また、甲は、本件施設の基本設計の内容について、適宜乙に対し報告を求めることができる。また、基本設計完了時に、全体スケジュール表に基づき、別紙5の1の基本設計図書を甲に提出し、説明を行わなければならない。甲は、必要に応じて報告に対する助言を行うとともに、設計内容を確認した場合又は内容に疑義若しくは募集要項、要求水準書及び提案書との不一致(以下「不備等」という。)があると判断した場合は、乙に書面で通知する。
4 乙は、基本設計完了後、速やかに本件施設の実施設計を開始し、その進捗状況を甲
に定期的に報告する。また、甲は、本件施設の実施設計の内容につき、適宜乙に対し報告を求めることができる。また、実施設計完了時に、全体スケジュール表に基づき、別紙5の2の実施設計図書を甲に提出し、説明を行わなければならない。甲は、必要に応じて報告に対する助言を行うとともに、設計内容を確認した場合又は内容に不備等があると判断した場合は、乙に書面で通知する。
5 乙は第3項及び前項による甲からの通知に基づき、速やかに不備等に伴う設計図書の修正を行わなければならない。ただし、乙は、甲の指摘する不備について異議を申し立てることができる。この場合の修正の可否は、甲と乙とが協議して定める。この修正に関する責任及び費用は、すべて乙が負担する。
6 甲は、第3項及び第4項の設計図書を乙から受領し、それを確認したことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負わない。
7 第2項に基づく委託及び再委託は、すべて乙の責任において行い、設計企業又は設計企業からの再受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
8 設計企業に関する何らかの紛争等に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、増加費用及び損害については、すべて乙が負担する。
9 乙は、本件施設の設計の進捗状況に関して、定期的に甲と打ち合わせなければならない。
10 設計費用の増加及び損害の発生に関する費用負担は、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき次の各号に揚げる事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合は、甲が当該増加費用又は当該損害金を負担する。 ア 甲の指示又は請求(第3項及び第4項に基づく場合又は乙の責めに帰すべ
き事由に起因する場合を除く。)
イ 本事業権契約、募集要項若しくは要求水準書の不備又は甲による変更(周辺地域との調整等により生じた費用を含む。)
ウ 甲による設計図書の変更(第3項及び第4項に基づく場合又は乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
(2) 乙の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合は、乙が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により設計費用が増加又は損害が発生した場合は、第8章及び第9章の規定に従う。
11 乙が行う国庫補助協議において、又は乙が東京xxに対し行う本件事業の実施に必要となる許可・指定申請において、設計の変更を求められた場合は、乙は、自らの費用負担により、設計企業をして設計の変更を行わせるものとする。なお、この変更により募集要項要求水準書又は提案書を逸脱する設計となる場合であっても、甲は、乙に対して事前の承諾を与えることとする。
(設計の変更)
第13条 甲は、実施設計完了後及び工事中において必要があると認めるときは、乙に、工期又は工程の変更を伴わず、かつ、募集要項、要求水準書及び提案書の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。乙は、甲から当該通知を受領した後15日以内に、甲に、設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等に関する検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書の変更要求に応ずることにより、乙に合理的な増加費用
が発生するときは、甲はその費用を負担する。
3 乙は、施工上必要があると認める場合には、あらかじめ書面により甲の事前の承諾を得て、設計図書の変更を行うことができる。当該変更により乙に増加費用が生じたときは、乙がその増加費用を負担する。
4 第1項及び前項に基づく変更に起因して本件施設の本件工事完了日の遅延が見込まれる場合は、甲及び乙は協議の上、本件工事完了予定日を変更することができる。
(設計図書等の著作権)
第14条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業権契約の終了後も存続する。
2 甲は、設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができ、乙は、自ら又は著作権者に著作xx(昭和45年法律第48号)第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使し、又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(3) 施設の設計、建設、維持管理、運営に関する広報を行うこと。
3 設計図書等が著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合の同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
4 乙は、自ら又は著作権者に次の各号に掲げる行為をし、又は行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第 1 項に掲げるもの及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(著作権の侵害の防止)
第15x xは、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(特許xxの使用)
第16条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担等)を負わなければならない。
第5章 本件施設の建設
第1節 総則
(本件施設の建設)
第17条 乙は、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程により、法令等を遵守の上、本事業権契約、募集要項、要求水準書、提案書、設計図書及び公共建築工事標準仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の最新版に限る。)に従っ
て、本件工事を完了させなければならない。
2 乙は、国庫補助内示後、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫補助金交付要綱等に基づき、競争入札の方法により本件施設の建設を行う建設工事請負業者を選定し、当該請負業者をして法令等を遵守させて、本件施設の建設工事を施工させなければならない。 ただし、乙は、設計を委託した設計企業を入札に参加又は関与させることはできないものとする。
3 乙は工期にわたり本件工事費等の100分の10に相当する金額以上を保険金額とし、建設工事請負業者を保険契約者とし、乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。
4 建設費用の増加及び損害の発生に関する費用負担は、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき次の各号に揚げる事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場合は、甲が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
ア 甲の指示又は請求(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)イ 本事業権契約、募集要項若しくは要求水準書の不備又は甲による変更
ウ 甲による設計図書の変更(乙の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)
(2) 乙の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場合は、乙が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
(3) 法令等の変更又不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場合は、第8章及び第9章の規定に従う。
(施工計画書等)
第18条 乙は、本件施設の工事着手前に(、本件施設に関し性能確保の方法を明記した)施工計画書及び別紙8に掲げる建設工事保険、建設工事にかかる履行保証保険の保険証書の写しを全体スケジュール表に記載された日程に従って甲に提出する。
2 乙は、建設工事請負業者をして、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条に基づく監理技術者を設置させなければならない。
3 乙は、建設工事請負業者をして、全体スケジュール表に記載された日程に従って工事工程表(全体工程表及び月間工程表)を作成させ、甲に提出した上で、これに従って工事を遂行する。乙は、甲に提出した工事工程表に変更が生じた場合は、速やかに甲に通知し、承諾を得なければならない。
4 乙は、建設工事請負業者をして、工事現場に常に工事記録及び公共建築工事標準仕様書に定める工事関係図書を整備させ、甲の要求があった際には速やかに開示する。
5 乙は、別紙6に規定する書類を施工時に甲に提出しなければならない。
6 甲は、乙から施工体制台帳(建設業法第24条の7に規定する施工体制台帳をいう。)の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
7 乙は、公共建築工事標準仕様書(建設工事編、機械設備工事編、電気設備工事編)及び公共建築設備工事標準図に従い、工事を施工しなければならない。
(第三者の使用)
第19x xは、本件工事の着手前に、請負人等の全員の商号又は名称、所在地及び代表者氏名を、あらかじめ甲に届け出て、その確認を受けなければならない。
2 乙は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫補助金交付要綱等に規定する施工事業者の資格要件を満たさない請負人等に、いかなる建設工事についても施工を請け負わせてはならない。
3 乙は、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、請負人等を変更し、又は追加してはならない。
4 請負人等の使用は、すべて乙の責任において行い、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 請負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、増加費用及び損害については、すべて乙が負担する。
(工事監理者)
第20条 乙は、本件工事の着工前に、自らの費用負担により、工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を甲に通知する。
2 前項の規定により設置する工事監理者は、請負人等以外の者であり、建築士法第2
3条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている設計会社等であることを要する。
3 乙は、工事監理者をして、建築工事監理指針、電気設備工事監理指針及び機械設備工事監理指針(すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の最新版に限る。)等に準拠した工事監理を行わせるものとする。
4 乙は、工事監理者をして、甲に対して、工事の進捗状況に応じて報告を行わせなければならない。また、甲は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は乙に対して、工事監理者をして、本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
5 工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害(甲の責めに帰すものを除く)は、その原因及び結果のいかんを問わず、xがこれを負担する。
6 乙は、工事監理者が第3項の規定を遵守しつつ工事監理を行うことができるよう、必要な措置をとらなければならない。
(建設場所の管理)
第21条 本件施設の建設場所の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 乙は、建設場所の管理に要した一切の費用と責任を負担する。
(建設に伴う各種調査)
第22条 乙は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査(以下この条において「調査等」という。)を自己の責任及び費用負担により行う。また、乙は、調査等を行う場合は、調査等の日時及び概要を甲に事前に連絡し、かつ、調査等を終了したときは、調査等に係る報告書を作成し、甲に提出してその確認を受けなければならない。
2 乙は、調査等又は業務を実施した結果、甲が本件事業の応募手続において提供した本件土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、甲及び乙は、その対応につき協議する。
3 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から調査等に係る事項について報告を求めることができる。
4 乙は、調査等に関し、その一切の責任(当該調査の不備又は誤謬に起因する損害の賠償責任、及び当該不備又は誤謬に起因する本件施設の不具合の治癒に必要な追加的費用の負担責任を含む。)を負う。ただし、甲が本件事業の応募手続において提供した本件土地に関する参考資料の不備又は誤謬に起因する埋蔵物の調査・除去及び有害物
質の処理・処分に係る費用並びに当該調査・除去及び処理・処分に起因する工事の遅延による費用については甲が負担する。
(建設に関する許認可及び届出等)
第23条 乙は、本件施設の建設に関し、本事業権契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、乙自らの責任及び費用において取得するものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合は、甲は、乙による前項の許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について、必要な協力を行わなければならない。
(本件施設の建設に伴う近隣対策)
第24条 乙は、本件施設の建設に伴う近隣対策を行わなければならない。
2 乙は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対し、事業計画及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。xは、説明会への同席その他、乙に対して最大限の協力を行わなければならない。
3 乙は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。乙は、近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 乙は、甲の事前の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
5 近隣対策の結果、本件施設の工事完了の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、本件工事完了予定日を変更することができる。
6 近隣対策の結果、乙の責めに帰すべき事由により、乙に生じた費用(近隣対策の結果、本件工事完了予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、乙が負担する。なお、本件施設を設置・運営すること自体に直接起因する近隣対策の結果、乙に生じた費用については、甲が負担する。
第2節 甲による確認
(甲による説明要求及び建設現場立会い等)
第25条 甲は、本件工事の進捗状況について、随時、乙に対して報告を要請することができ、乙は、甲の要請があった場合には、報告を行わなければならない。また、甲は、本件施設が設計図書に従い建設されていることを確認するために、本件施設の建設について、乙に事前に通知した上で、乙又は建設工事請負業者に対して中間確認を求めることができる。
2 甲は、本件工事の着工前及び本件工事の施工中、随時、乙に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。乙は、甲からの質問を受領した後14日以内に、甲に対して回答しなければならない。
3 乙は、工事監理者をして、第1項に規定する報告並びに前項に規定する説明及び回答を行わせるものとする。
4 甲は、乙に対する事前の通知をすることなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
5 前3項に規定する報告、中間確認、説明、又は立会いの結果、建設状況が本事業権
契約、募集要項、要求水準書、提案書及び設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合は、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。上記是正に要する費用は、すべて乙が負担する。
6 乙は、工事監理者が定める本件施設の検査又は試験について、事前に甲に対して通知する。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 甲の乙に対する報告、中間確認、説明の要求又は甲の本件工事への立会いを理由として、甲は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任も負わない。
第3節 完了等
(乙による完了検査)
第26条 乙は、請負人等が次の各号に揚げる要件をすべて満たした場合に、乙の責任及び費用負担において本件施設の完了検査を行う。
① 設計図書に示すすべての工事が完了していること。
② 工事監理者の指示を受けた事項がすべて完了していること。
③ 設計図書及び工事共通仕様書(本件工事に係る部分に限る。)に定められた工事関係図書及び品質証明資料並びに記録の整備がすべて完了していること。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完了検査を行う7日前までに、当該完了検査を行う旨を通知する。
3 甲は、乙が前2項の規定に従い行う完了検査へ立ち会うことができる。ただし、xは、立会いの実施を理由として何らの責任(瑕疵担保責任を含むがこれに限らない。)を負担するものではない。
4 乙は、第1項の完了検査において、設計図書に適合しているか検査し、完了検査における甲の立ち会いの有無を問わず、その結果を速やかに建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完了届とともに甲に提出する。
(甲による本件施設の完了確認及び完了確認通知の交付)
第27条 前条の完了検査が完了したことを受けて乙から提出された完了届を甲が受領した場合は、甲は、本件施設が本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書に規定された性能及び仕様を充足し、運営・維持管理修繕業務を実際に実施し得る体制にあることを、設計図書及び工事共通仕様書(本件工事に係る部分に限る。)に定められた工事関係図書、品質証明資料及び記録並びに必要により現地で確認する。
2 甲は、前項の完了確認の結果、本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書に定められた水準を満たしていない場合は、乙に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。甲の請求及び勧告に基づく補修、改造及び改善に係る費用は、乙が負担する。
3 完了確認の方法は、次のとおりとする。
(1) 甲は、x又は請負人等及び工事監理者の立会いのもとで、工事完了確認を実施する。
(2) 完了確認は、設計図書との照合により実施する。
(3) 設備・備品等の試運転等は、甲による完了確認前に乙が実施し、その報告書を甲に提出する。なお、甲は、試運転等に立ち会うことができる。施設等の試
稼動等は、乙の責任及び費用負担により行う。
(4) 甲は、試運転とは別に、設備・備品等の取扱いに関する説明を、乙に要求することができる。
4 甲は、第1項の事項及び本事業権契約に従った運営・維持管理修繕業務が可能であることにつき確認し、かつ、乙が別紙8に掲げる火災保険、第三者賠償責任保険その他乙が提案する保険の内容を有する保険に加入し、その保険証書の写しを別紙7に掲げる完成図書とともに甲に提出した場合は、乙に完了確認通知書を交付する。
5 乙は、甲の完了確認通知書を受領しなければ、本件施設の運営・維持管理修繕業務を開始することはできない。
6 甲による完了確認通知書の交付を理由として、甲は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任(瑕疵担保責任を含むがこれに限らない。)も負わない。
(工期の変更)
第28x xは、甲の責めに帰すべき事由により工期を遵守することが困難になった場合には、工期の延長を行うことができる。この場合において、甲と乙とは、協議により新たな工期を定めるものとする。
2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により工期を遵守することが困難になった場合は、当該事由を記した書面により、甲に実現可能な工期を通知する。この場合において、甲は乙と協議により新たな工期を定める。ただし、甲と乙との間において協議が調わない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙はこれに従わなければならない。
3 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守することが困難になった場合は、当該事由を記した書面により、甲に実現可能な工期を通知する。この場合において、甲は合理的な理由なく乙が通知した工期を拒否しないものとする。
(工期の変更による費用負担)
第29条 甲の責めに帰すべき事由により本件施設の工事完了が遅延した場合は、甲は、当該遅延に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額を乙に支払う。この場合において、xは、その他に遅延損害金を負担しない。
2 乙の責めに帰すべき事由により本件施設の工事完了が遅延した場合は、当該遅延により乙に生じた増加費用は乙が負担するものとする。
3 法令等の変更・新設により、工期延長等が生じ、本件施設の工事完了が遅延した場合は、当該遅延に起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第8章の規定に従う。
4 不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の工事完了が遅延した場合は、当該遅延に伴って乙に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第9章の規定に従う。
(工事の停止)
第30条 甲は、必要と認めた場合は、乙に対して本件工事の停止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時停止させることができる。
2 甲は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時停止させた場合において、必要と認めたときは、工期又は本件工事費等を変更することができる。また、この本件工事の施工の一時停止が乙の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、乙に生じた次の各号に揚げる費用については、甲がこれを負担する。
(1) 本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用
(2) 労働者、建設機械器具等を保持するための費用
(3) その他の本件工事の施工の一時停止及びその続行に起因して発生した合理的な増加費用又は損害額
第4節 損害の発生等
(建設工事中に乙が甲又は第三者に及ぼした損害)
第31条 乙は、本件工事の工期中に乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がその損害を負担しなければならない。
(不可抗力による損害)
第32条 甲が完了確認通知書を交付する前に、不可抗力により、本件土地、本件施設設備・備品、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失(乙が第20条に規定する建設場所の管理義務を怠ったことに起因するものを除く。以下この条において同じ。)が生じた場合は、乙は、当該事実の発生後直ちに、甲に対して当該損害又は損失の状況を報告しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、速やかに自ら調査を行い、同項の損害又は損失の状況を確認し、その結果を乙に対して通知する。
3 第1項の損害又は損失に係る追加的費用(当該損害又は損失を治癒するために必要な追加工事に要する費用を含む。)のうち、本件土地に係る費用は、甲が負担する。
4 第1項の損害又は損失に係る追加的費用(当該損害又は損失を治癒するために必要な追加工事に要する費用を含む。)のうち、本件施設、設備・備品、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に係る費用は、乙が負担する。
5 甲が、別紙16の協議組織の議を経て、本件施設及び設備・備品を修復し、本件事 業を継続することを決定した場合は、前項の規定にもかかわらず、甲と乙とは、同項 に基づき乙が負担する追加的費用を甲が支援することについて協議することができる。ただし、乙が当該損害又は損失について保険金を受領した場合は、当該保険金に相当 する額は、当該協議の対象となる追加的費用の額から控除する。
第6章 運営・維持管理修繕業務
第1節 総則
(運営・維持管理修繕業務に伴う近隣対策)
第33条 乙は、自己の責任及び費用負担において、運営・維持管理修繕業務を遂行するに当たって、合理的に要求される範囲(法令等、近隣住民等との運営協定に基づくものを含むがこれに限らない。)の近隣対策を実施する。この近隣対策の実施については、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 前項の規定により乙が実施する近隣対策により、乙の責めに帰すべき事由で、近隣住民等の要望活動又は訴訟による運営・維持管理修繕業務に係る費用が増加する場合は、これを乙が負担する。なお、甲の責めに帰す事由で運営・維持管理修繕業務に係る費用が増加する場合は、これを甲が負担する。
3 甲及び乙の責めに帰すことができない事由で、いずれの責めにも帰さない事由で、近隣住民等の要望活動・訴訟による運営・維持管理修繕業務に係る費用が増加する場合、甲と乙とは、当該増加費用の負担方法等について協議して決定することができる。
(運営・維持管理修繕業務に伴う第三者の使用)
第34条 乙は、運営・維持管理修繕業務(乙が第三者を用いて行わせることが法令等で禁じられている業務を除く。)の一部について第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、委託又は請負の発注の21日前までに、甲に対してその旨を報告する。ただし、運営・維持管理修繕業務のうち、乙が提案書において第三者に委託し、又は請け負わせる旨を明記しなかった業務につき、乙が当該業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
2 前項に基づき、第三者が乙から委託を受け、又は請け負った運営・維持管理修繕業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し、又は下請人を使用するときは、乙は甲に対してその旨を報告する。
3 甲は、必要と認めた場合は、随時、乙から運営・維持管理修繕業務の遂行体制について報告を求めることができる。
4 第1項及び第2項に基づく受託者、請負人及び下請人(以下本条において総称して
「受託者等」という。)の使用は、すべて乙の責任において行い、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して運営・維持管理修繕業務に支障が生じた場合において、負担することとなる増加費用については、乙が負担する。
第2節 運営業務
(運営業務)
第35x xは、自らの責任と費用負担で、本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書に示す条件に従い、本件工事完了日以降、本件施設運営を開始し、契約期間が終了するまで、別紙3の本件運営事業を行う責任を負う。
(運営業務に関する内容の変更)
第36条 利用者が必要とするサービスを提供し、又は本件事業の事業性と競争力を維持するために、甲は協議組織の議を経て、別紙3の本件運営事業を変更することができる。この場合において、運営業務に係る費用が増加するときは、その負担について、乙は甲と協議することができる。
第3節 維持管理修繕業務
(維持管理業務)
第37条 乙は、自らの責任と費用負担で、本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書に示す条件に従い、本件工事完了日以降、本件施設の維持管理を開始し、契約期間が終了するまで本件施設の維持管理業務を別紙10の維持管理修繕業務に関する要求水準を満たして行うものとする。維持管理業務は、建物・設備保守点検・管理業
務、建設設備運転監視業務、清掃業務、一般修繕業務から構成される。なお、乙は、必要な修繕・更新を行った場合は、文書をもって甲に報告する。
(維持管理業務に関する内容の変更)
第38条 法令等又は関係行政機関の指導内容等が変更された場合は、甲は、協議組織の議を経て、別紙10の維持管理修繕業務を変更することができる。この変更に起因して維持管理業務にかかる費用が増加するときは、その費用負担について、乙は甲と協議することができる。
2 甲の責めに帰すべき事由又は甲の要望により維持・管理業務内容を変更し、この変更に起因して維持管理業務にかかる費用が増加した場合は、甲が当該増加費用を負担する。
3 本事業権契約に特段の定めのない限り、維持管理業務に係る費用が増加した場合は、乙が当該増加費用を負担する。
(改修・修繕業務)
第39条 乙は、事業期間中の業務の円滑な遂行や施設の劣化防止を目的として長期的な維持管理修繕計画を策定し、甲に提出してその確認を受けなければならない。乙は、当該計画に基づき、本件施設の修繕・改修を自己の責任及び費用において実施する。
2 本件施設の修繕・改修の事由が、法令等又は関係行政機関の指導内容等の変更にある場合は、この修繕・改修に係る費用の負担について、乙は甲と協議することができる。また、甲の責めに帰すべき事由又は甲の要望により、本件施設の修繕・改修を行った場合は、甲はこれに要した一切の費用を負担する。
3 乙が、本件施設の修繕・改修を行った場合は、乙は、必要に応じて当該修繕又は改修を完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、完成図等の書面を、甲に提出しなければならない。
第4節 運営・維持管理修繕業務の報告及び監視
(施設維持管理報告)
第40条 乙は、事業期間中、維持管理修繕業務について、事業年度終了後1か月以内に、別紙12の施設維持管理報告書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、乙に対し、事業期間中、維持管理修繕業務について、随時その説明を求め、また、維持管理修繕業務の状況を自ら立会いの上確認することができる。
3 乙は、前項に規定する維持管理修繕業務の状況その他についての説明及び甲による確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行わなければならない。
4 甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、維持管理修繕業務の全部又は一部について、何らの責任も負わない。
(財務状況報告)
第41条 乙は、事業年度終了後3か月以内に、別紙3の本件運営事業について、公認会計士又は税理士の監査報告書が付された決算報告書の写しを甲に提出しなければならない。
2 乙は、事業期間中、各事業年度の各半期終了後、1か月以内に、本件運営事業について、別紙13の決算整理事項に係る試算表に基づく報告書(以下「財務状況報告書」
という。)を甲に提出しなければならない。
3 乙は提案事業に関する、監査報告書が付された決算報告書の写し、財務状況報告書を併せて提出しなければならない。
4 甲は、必要と認めるときは、乙に対し、財務状況の説明を求めることができる。
(サービス提供状況報告)
第42条 乙は、事業期間中、各事業年度の各半期終了後1か月以内に、本件運営事業について、別紙11の事業評価報告書及び別紙14の施設別利用状況報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、事業期間中、前項に規定する報告書を、常時閲覧できるように保管、管理しなくてはならない。
3 乙は、各事業年度の各半期終了後1か月以内に、提案事業に関する、別紙15の事業実施報告書を提出しなければならない。
4 甲は、乙に対し、事業期間中、事業評価報告書に記載された内容について、随時その説明を求め、また、自ら立会いの上確認することができる。
5 乙は、事業評価報告書その他についての説明及び甲による確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行わなければならない。
6 甲は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、運営・維持管理修繕業務の全部又は一部について、何らの責任も負わない。
(業務の改善勧告)
第43条 甲は、次に掲げる事項が発生した場合は、乙に対し、改善勧告を行い、改善策の提出及び実施を求めることができる。
(1) 第40条第1項の規定により提出された施設維持管理報告書において、別紙
10の維持管理修繕業務に関する要求水準が達成されない場合又は同条第2項に規定する説明を受け確認した結果、維持管理修繕業務の状況が、別紙10の維持管理修繕業務に関する要求水準を達成していないと甲が判断した場合
(2) 第41条第1項の規定により提出された乙の決算報告書の写しにおいて、本件運営事業にかかる会計単位、経理区分を集計して、別紙9の債務返済指数が
1.05を下回った場合
(3) 第41条第2項の規定により提出された財務状況報告書において、本件運営事業に係る会計単位、経理区分を集計して、別紙9の債務返済指数が1.05を下回った場合
(4) 前条第1項に規定する施設利用状況報告書で、稼働率が区内既存施設・事業については、区内の平均値、区内新規施設・事業については 23 区内の平均値以下である場合
(5) 前条第1項の規定により提出された事業評価報告書で定める評価項目が達成されない場合又は同条第4項に規定する説明を受け、又は確認した、事業評価報告書に記載の内容が達成されていないと甲が判断した場合
2 甲は、乙に改善勧告を行っても、改善が見られない場合は、その旨を公表することができる。
(提案事業に関する改善要求)
第44条 甲は、第41条第3項及び第42条第3項に基づく報告を受け、甲が必要あ
ると判断する場合には、乙に対し、提案事業の運営の改善を求めることができる。
第5節 損害の発生
(運営・維持管理修繕業務に関して生じた損害)
第45条 乙は、運営・維持管理修繕業務を自らの責任において実施するものとし、当該業務を実施する過程で、又は実施した結果、故意又は過失により甲又は第三者(本条における「第三者」には、入居者・利用者、従業員及びボランティアを含む。)に損害(本条における「損害」には、業務上の怪我、施設内での盗難等の財産的損害のみならず、個人情報の不正な公開を含む。)を及ぼした場合は、この賠償の責任を負うものとする。
2 前項の損害の発生に伴う訴訟費用等の負担についても、乙は責任を負うものとする。
3 法令等の変更・新設により、運営・維持管理修繕業務に関して、乙又は第三者に損害が発生した場合は、第8章の規定に従う。
4 不可抗力により、運営・維持管理修繕業務に関して、乙又は第三者に損害が発生した場合は、第9章の規定に従う。
第7章 契約期間及び契約の終了
第1節 契約期間
(契約期間)
第46条 本事業権契約は、契約締結日の翌日から効力を生じ、平成69年3月31日をもって満了するものとする。
2 甲は、契約期間満了時点において、本件施設を乙から買い取る義務を負わない。
(契約期間満了後の事業継続)
第47条 乙は、前条第1項に規定する事業権契約期間満了後の2年前までに甲と協議を行い、その結果に基づいて引き続き本件事業を運営することができる。
第2節 乙の責めに帰す事由による契約終了
(本件施設着工までの契約終了)
第48条 全体スケジュール表に記載された本件施設の着工までに、次の各号に掲げる事態が発生した場合は、必要に応じて協議組織の議を経て、甲は、乙に通知した上で本事業権契約を解除することができる。
(1) 乙が本件事業を放棄したとき。
(2) 乙が、甲による事前の承諾を得ないで、社会福祉法第46条に規定する解散、又は同法第49条に規定する、他の社会福祉法人との合併の手続を開始したと
き。
(3) 乙が破産申し立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったとき又は第三者により申立てがなされたとき。
(4) 乙が自己の負担するxx万円以上の債務の履行を60日以上遅延したとき。ただし、当該債務の債権者が債務の履行の遅延について同意している場合は、この限りではない。
(5) 乙が期限の利益を喪失したとき。
(6) 乙の責めに帰すべき事由により、乙が国庫補助金等の交付内示を受けることができないとき。
(7) 乙が、事業権契約締結後も、合理的理由なく第12条第2項に規定する設計企業への設計業務の委託を行わず、甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延理由について甲が満足すべき合理的な説明が得られないとき。
(8) 乙の責めに帰すべき事由により、本事業権契約に基づいて乙が提出した建築確認申請に対する建築確認が、申請書の提出後3か月を経過してもなお得られないとき。
(9) 乙が、国庫補助内示を受けた後も、合理的理由なく第17条第2項に規定す る建設工事請負業者選定のための入札を行わず、甲が相当の期間を定めて催告 しても、当該遅延理由について甲が満足すべき合理的な説明が得られないとき。
(10)乙が、第5条第2項に規定する全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事に着手せず、乙から甲に対し甲が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(11)本事業権契約に定められた事項に違反し、その違反により事業の目的が達成できないと認められるとき。
(12)その他乙の責めに帰すべき事由により事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 前項の場合において、甲は、乙に対して、甲が新たに事業者選定を行うに当たり必要となる費用を請求することができる。
(本件施設工事完了日前の解除)
第49条 本件施設着工日以後、本件施設の工事完了までの間において、次に掲げる事項が発生した場合は、甲は、乙に対して相当の期間を定めて、乙において当該違反行為を治癒すべき旨を催告する。この場合において、当該相当期間中に係る違反行為が治癒されない場合は必要に応じて協議組織の議を経て、甲は、乙に通知した上で、本事業権契約を解除することができる。
(1) 乙が本件事業を放棄したとき。
(2) 乙が、甲による事前の承諾を得ないで、社会福祉法第46条に規定する解散、又は同法第49条に規定する、他の社会福祉法人との合併の手続を開始したとき。
(3) 乙が破産申し立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立てを行ったとき又は第三者により申し立てがなされたとき。
(4) 乙が自己の負担するxx万円以上の債務の履行を60日以上遅延したとき。ただし、当該債務の債権者が債務の履行の遅延について同意している場合は、この限りでない。
(5) 乙が期限の利益を喪失したとき。
(6)本件工事完了予定日に本件施設が工事完了しないとき又は設計・建設期間経過
後、相当の期間内に工事を完了する見込みが明らかにないと甲が認めたとき。
(7)第20条第1項の工事監理者を置かなかったとき。
(8)第18条第2項の監理技術者を置かなかったとき。
(9)第25条第5項の是正要求に従わないとき。
(10)第28条第2項の規定による工期の延長がされることなく、乙の責めにより本件工事完了予定日を30日以上経過してもなお本件施設の施工が完了せず、かつ、施工完了の見込みがないことが明らかなとき。
(11)本事業権契約に定められた事項に違反し、その違反により事業の目的が達成できないと認められるとき。
(12)その他乙の責めに帰すべき事由により事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 前条又は前項各号に該当する場合であっても、甲は本事業権契約を解除しないで、乙をして、乙の本事業権契約上の地位を、甲が選定した第三者(以下「新事業者」という。)へ承継させることができる。
3 第1項の規定に基づき本事業権契約が解除され、甲が本件施設及び設備・備品の出来高部分を撤去することを決定した場合は、乙は、本件施設及び設備・備品の出来高部分を撤去し、その費用を負担しなければならない。乙が本件施設及び設備・備品の出来高部分を撤去しない場合は、甲は自ら撤去を行い、その費用を乙に請求することができる。
(本件施設工事完了日以降の解除)
第50条 本件施設の工事完了日以降において、乙の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、甲は、乙に対して相当の期間を定めて乙において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合において、当該相当期間中に係る違反行為が治癒されない場合は、必要に応じて協議組織の議を経て、甲は、乙に通知した上で、本事業権契約を解除することができる。
(1)乙が本件事業を放棄したとき。
(2)乙が、甲による事前の承諾を得ないで、社会福祉法第46条に規定する解散、又は同法第49条に規定する他の社会福祉法人との合併の手続を開始したとき。
(3)乙が破産申し立て、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申し立ててを行ったとき又は第三者により申し立てがなされたとき。
(4)乙が自己の負担するxx万円以上の債務の履行を60日以上遅延したとき。ただし、当該債務の債権者が債務の履行の遅延について同意している場合は、この限りではない。
(5)乙が期限の利益を喪失したとき。
(6) 乙が本件施設について、連続して30日以上又は1年間に通算60日以上にわたり、本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書に従った運営・維持管理修繕業務を行わないとき。
(7) xによる改善勧告その公表にもかかわらず、改善が認められず、協議組織の議を経た後も、将来的にも改善が見込めないと甲が判断したとき。
(8) 乙が、財務状況報告、事業評価報告、施設利用状況報告及び施設維持管理報告で、著しい虚偽の記載を行ったとき。
(9) 乙がxxx知事の指導及び改善命令に従わないとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、xxx知事の許可、指定等を取得できないとき
又は取り消され、本件事業の目的を達することができないとき。
(11)本事業権契約に定められた事項に違反し、その違反により事業の目的が達成できないと認められるとき。
(12)その他、乙の責めに帰すべき事由により事業の目的が達成できないと認められるとき。
2 前項により本事業権契約が解除された場合は、甲は本事業権契約を新事業者に承継させるために、乙が本件施設を新事業者に譲渡又は貸与することについて、乙と協議することができる。乙は、新事業者への本件施設の譲渡又は貸与に際して、厚生労働大臣に財産処分の申請を行うと共に、xxx知事の指導に従わなければならない。
3 前2項により本事業権契約が解除され、新事業者に承継される場合において、甲は、施設利用者を他の施設等に移転させることが必要となったときの移転費用、施設利用者移転期間中の介護事業等の運営費用及び甲が新事業者の選定に要した費用を、乙に請求できるものとする。
4 甲は、第1項及び第2項より本事業権契約が解除され、新事業者に承継されるときの手続を、xxx知事による許認可手続に合わせ、遅滞なく行うものとする。
第3節 甲の責めに帰す事由による早期契約終了
(甲の責めに帰す事由による早期契約終了)
第51条 甲の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、本事業権契約を解除することができる。
(1)乙が、甲の責めに帰する事由で国庫補助金等の交付内示を受けることができないとき。
(2)本事業権契約に基づいて乙が提出した建築確認申請に対する建築確認が、甲の責めに帰する事由で、申請書の提出後3か月を経過してもなお得られないとき。
2 前項により本事業権契約が解除された場合は、乙は、乙が提案に要した費用及び国庫補助協議手続に要した費用を、甲に請求することができる。
第4節 法令等の変更による契約終了
(法令等の変更による契約終了)
第52条 本事業権契約締結後における法令等の変更により、第56条第3項に基づく協議を経て、本件事業の継続が困難であることが合意された場合又は同項の協議を経ても、変更された法令等の施行日から120日以内に本事業権契約等の変更について合意が成立しない場合は、甲は、乙に通知した上で本事業権契約を解除することができる。この場合において、甲及び乙は、相互に損害賠償請求を行わないものとする。
2 前項により本事業権契約が終了した場合は、乙は、利用者保護のため、新たなサービス提供が行われるまで、又は利用者が他の施設等へ移転するまで、最低限必要な事業運営を行う。
3 前項に規定する事業運営に必要な費用が不足する場合は、乙は、甲に財政的支援を求めることができる。具体的な費用負担、事業の範囲は、協議組織の議を経て決定する。この場合において、甲は、乙に違約金の請求を行わないこととする。
4 第1項の協議が整わず、本件事業の継続が不可能となった場合は、甲及び乙は、相互に損害賠償請求を行わないものとする。
第5節 不可抗力による契約終了
( 不可抗力による契約終了)
第53条 不可抗力により、本件土地又は本件施設の全部又は主要部分が滅失し、又は毀損し、その修復が不可能又はその修復に多大な費用を要することとなった場合並びに不可抗力が発生した日から60日以内に本事業権契約等の変更について合意が成立しない場合は、協議組織の議を経て、甲は、乙に通知した上で本事業権契約を終了させることができる。この場合において、甲及び乙は、相互に損害賠償請求を行わないものとする。
2 前項により本事業権契約が終了した場合は、乙は、利用者が他の施設等へ移転するまで、最低限必要な事業運営を行う。
3 前項に規定する事業運営に必要な費用が不足する場には、乙は、甲に財政的支援を求めることができる。具体的な費用負担、事業の範囲は、協議組織の議を経て決定する。この場合において、甲は、乙に違約金の請求を行わないこととする。
4 第1項により本事業権契約が終了した場合は、本件土地に係る修復費用は甲の負担とし、構造物等の撤去に要する費用は乙の負担とする。
第6節 本事業権契約終了に際しての処置
(本事業権契約終了に際しての処置)
第54条 乙は、本事業権契約が新事業者に承継された場合においては、本件施設及び設備・備品の処置について、xxx知事の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、乙は、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに甲に対して、本件施設を運営・維持管理修繕するために必要な全ての資料を引き渡さなければならない。
(本件事業継続が不可能な場合の処置)
第55条 甲及び乙は、法令等の変更及び不可抗力により本事業権契約が早期終了した場合においては、本件施設の取り扱いについては厚生労働大臣に財産処分の申請を行うと共に、xxx知事の指導に従わなければならない。
第8章 法令等の変更
(通知の付与及び協議)
第56条 乙は、本事業権契約の締結日以降に法令等が変更されたことにより、本件施設を設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合又は本件施設を本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書で提示された条件に従って業務できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、当該通知以後、本事業権契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、
履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から前項の通知を受領した場合は、甲及び乙は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本件施設の設計及び建設、本件工事完了予定日、本事業権契約等の変更について、協議組織で協議する。
4 前項の協議にもかかわらず、変更された法令等の施行日から120日以内に本事業権契約等の変更について合意が成立しない場合は、甲が法令等の変更に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従わなければならない。
5 法令等の変更により、次に揚げる事項が発生した場合においても、前各項の規定に従い取り扱うものとする。
(1) 乙が国庫補助金等の交付内示を受けることができないとき。
(2) 乙が内示を受けた国庫補助金等の交付額が減額されたとき。
(3) 本事業権契約に基づいて乙が提出した建築確認申請に対する建築確認が申請書の提出後3か月を経過してもなお得られないとき。
(法令等の変更による増加費用・損害の取扱い)
第57条 法令等の変更により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合は、甲と乙とは、当該増加費用又は損害の負担方法等について協議し、協議組織の議を経て決定することができる。
第9章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第58条 乙は、本事業権契約の締結日以後に不可抗力により、本件施設を設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本件施設を本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書で提示された条件に従って業務できなくなった場合は、その内容の詳細を直ちに甲に通知しなければならない。
2 前項の場合において、乙及び甲は、通知が発せられた日以後、本事業権契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、乙及び甲は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 甲が乙から第1項の通知を受領した場合は、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計、建設、本件施設の工事完了予定日並びに本事業権契約等の変更について協議組織で協議する。
4 前項の協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に本事業権契約等の変更について合意が成立しない場合は、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に通知し、乙はこれに従わなければならない。
(不可抗力による増加費用、損害の取扱い)
第59条 本件施設、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料、その他建設機械器具等に損害又は損失が発生した場合の復旧に要する費用負担は、次のとおりとする。
(1)本件土地に係る修復費用は甲の負担とする。
(2)本件施設、設備・備品、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等
に係る費用については、乙が社会福祉施設災害復旧費に係る国庫補助、独立行政法人福祉医療機構の災害復旧に係る融資の適用を受ける等の手段により自ら調達し、保険による補償金により補填するものとする。なお、本件施設の修復に係る費用のうち、国庫補助、独立行政法人福祉医療機構の融資、保険による保証金により手当できない場合は、甲に不足額について財政的支援を求めることができる。具体的な費用負担等は、協議組織の議を経て決定する。ただし、乙が当該損害又は損失について保険金を受領した場合は、当該保険金に相当する額は、当該協議の対象となる追加的費用の額から控除する。
2 その他不可抗力により合理的な増加費用又は損害が乙に発生した場合は、甲及び乙は、増加費用の負担方法等について協議し、決定することができる。なお、不可抗力により第三者に損害が発生し、これを乙が負担した場合についても、当該負担額については、本条を適用する。
第10章 一般条項
(契約上の地位の譲渡)
第60条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本事業権契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。ただし、甲は、合理的な理由なく、承諾を留保し、又は遅延しないものとする。
(秘密保持)
第61条 甲及び乙は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密、本件事業に関して知り得た秘密情報及び本事業権契約の履行に関して乙が知り得た入居者若しくは入居応募者に関する情報を、第三者に漏らし、又は本事業権契約の履行以外の目的に使用してはならず、その職員、従業員、委託先等にこの守秘義務を遵守させるものとする。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合、本件事業に関する資金調達に関連して開示を必要とする場合及び法令等の規定に基づき開示する場合は、この限りではない。なお、本件事業に関する資金調達に関連して開示を必要とする場合には、事前に開示の対象となる情報を相手方に通知するものとする。
(保険)
第62条 乙は、別紙8の保険に加入するものとする。
(本事業権契約以外の規定の適用関係)
第63条 甲及び乙は、本事業権契約のほか、募集要項、要求水準書及び提案書に従って本件事業を実施するものとする。
2 本事業権契約、募集要項、要求水準書及び提案書の規定の間に矛盾、齟齬がある場合は、本事業権契約、募集要項及び要求水準書、提案書の順に、その解釈・適用が優先するものとする。
3 募集要項、要求水準書又は提案書において、その記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、甲と乙とは協議の上、これを決定するものとする。
(xxx)
第64条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本事業権契約を履行しなければならない。
(協議組織の設置)
第65条 甲と乙とは、本事業権契約において規定される協議を行う組織として、別紙
16の協議組織を設置するものとし、本事業権契約に定めるほか、本事業権契約の変更については、協議組織の議を経て決定するものとする。協議組織の名称については、協議組織を設置するまでに定める。
(運営懇談会の運営)
第66条 乙は、別紙17の江古田の森保健福祉施設運営懇談会の開催に係る事務を行うものとする。
(公租効果の負担)
第67条 本事業権契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。
(所在地等の変更届)
第68条 乙は、名称又は所在地及び代表者を変更したときは、変更後速やかに甲に届け出なければならない。
(疑義等の決定)
第69条 本事業権契約に定めのない事項又は本事業権契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とは誠意をもって協議を行い、これを決定するものとする。
(管轄裁判所)
第70条 本事業権契約に関し、紛争が生じ、甲又は乙が訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第71条 本事業権契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
(金融機関との交渉)
第72条 甲は、本事業に関して乙に融資する金融機関との間において、甲が本事業権契約に基づき乙に損害賠償を請求し、又は契約を終了させる際の金融機関への事前通知及び協議に関する事項につき、協議し、本事業権契約とは別に定めることができる。
甲と乙とは、本事業権契約の締結を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成16年6月30日
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xx県xx市日和田町xx字xx山3番地2乙 社会福祉法人 南東北福祉事業団
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