(3)科学技術・イノベーションと社会との関係に関すること(AI 技術等の科学技術・学術政策研究への活用等)
国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センターと文部科学省 科学技術・学術政策研究所との間における
連携協力に関する協定書
国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター(以下「甲」という。)と文部科学省 科学技術・学術政策研究所(以下「乙」という。)は、次のとおり、連携協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、人工知能を中心とした情報科学研究と科学技術・学術政策研究の分野において、甲及び乙の能力、人材等を活かし、相互の緊密かつ組織的な連携協力を図ることにより、甲にあっては、甲が有する技術を実社会の課題に適用することで我が国の学術及び科学技術の振興に資することを目的として、乙にあっては、科学技術・イノベーション政策に関する調査研究の高度化による政策の企画立案等への貢献を目的として、必要な協力を行うものとする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について連携及び協力を図るものとする。
(1)共同研究等による研究協力の推進
(2)研究者の相互交流、人材育成
(3)情報提供及び公表
(4)その他本協定の目的を達成するために必要な事項
第3条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項に係るワーキンググループを設置するものとする。甲及び乙は、双方合意のうえ、ワーキンググループを改廃できる。
(1)自然言語処理技術に関すること(文脈解析を考慮した論文評価手法に係るもの等)
(2)機械学習に関すること(博士人材の流動性の把握に係るもの等)
(3)科学技術・イノベーションと社会との関係に関すること(AI 技術等の科学技術・学術政策研究への活用等)
(共同研究等の実施)
第4条 本協定に基づき、共同研究等を実施する場合には、必要に応じてその都度書面による契約を当該研究について締結する。
(秘密保持等)
第5条 甲及び乙は、本協定に基づき相手方に開示する情報について、別途締結する秘密保持契約書に従って取り扱うものとする。
2 甲及び乙は、本協定締結の事実等について、相手方の事前の了承を得た範囲で、公表することができる。
(疑義等の解決)
第6条 本協定の運用等に関する疑義等が生じた場合は、甲及び乙が誠意を持って協議し、解決するものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結日から 2023 年 3 月 31 日までとする。ただし、当該期間は、甲及び乙が協議の上、書面による合意により、これを延長することができる。
2 本協定は、前項の有効期間が満了したとき又は、甲及び乙のいずれかが解約を申し出たときのいずれかをもって終了するものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲及び乙において記名
捺印の上、それぞれ 1 通を保管するものとする。
2020 年 11 月 10 日
xxx中央区日本橋1-4-1 国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター センター長 xx x | xxxxxx区霞が関3-2-2 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 所長 xx x |