Contract
(案)
寝具賃貸借単価契約書
地方独立行政法人埼玉県立病院機構(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり寝具類の賃貸借単価契約を締結する。
( 趣旨)
第1条 乙は、寝具類仕様書1による寝具類(以下「寝具類」という。)を甲に貸与し、甲はこれを賃借するものとする。
(納入場所)
第2条 寝具類の使用場所は、甲の病院内とし、運搬に要する費用は、乙が負担するものとする。
( 契約期間)
第3条 契約期間は、令和3年10月1日から令和4年9月30日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約は解除するものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は契約金額の10分の1以上とする。(又は免除)
(仕様)
第5条 乙が貸与する寝具類の仕様、乙が行う寝具類賃貸業務の仕様は、寝具類仕様書
1のとおりとし、品質は乙において良心的な寝具類を提供するものとする。
(寝具の組数)
第6条 乙が、甲のため用意すべき寝具の組数は別表1のとおりする。
(賃借料)
第7条 賃借料は、別表2の寝具1組1日の賃貸借単価のとおりとする。
(賃借料の支払)
第8条 乙は、賃借料を毎月末日に締切り、前条により算出した額に消費税及び地方消費税を加算し、甲に請求するものとする。
2 乙は、請求に当たり消費税及び地方消費税相当額を加算する。
3 代金に1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
4 甲は納品量を確認した上、適法な請求書を受理した日から3 0 日以内に代金を支払う。
(ベッドパット、毛布、枕の交換)
第9条 寝具のうちベッドパット、毛布、枕は甲の指示により交換し、その他の寝具類は原則として毎週1回乙の負担において洗濯、補修、仕立直しを行い、衛生的かつ清潔なる寝具を甲に提供するものとする。
(洗濯、補修、仕立直し)
第 10 条 洗濯、補修、仕立直しについては、次の基準によるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5 項までに規定する感染症の病原体により汚染されたもの(汚染されているおそれのあるものを含む。) 及び診療用放射性同位元素により汚染されたものは甲が行うものとする。
(2) 乙は、平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知に定める衛生基準に従い、寝具類を適正に処理しなければならない。
(3) (1)以外の寝具であっても、病毒伝染の危険のある疾患にかかった者の使用したものは、甲が消毒処理を行って、乙に引き渡すものとする。
(4) 寝具類に血痕、ウミ、分泌物、xxxの汚物が付着した場合は、甲において洗濯を行って、乙に引き渡すものとする。
(紛失弁償)
第 11 条 甲が、貸与された寝具類を紛失、大破損及びその他の理由で乙に返還できない場合は、甲、乙協議の上弁償額を定めるものとする。
(検査)
第 12 条 乙は、寝具の洗濯、修理、設備、及び諸帳簿等については、甲及び関係官庁の指導、検査に応ずるものとする。
(健康診断)
第 13 条 乙は、寝具類の運搬、修理、洗濯等に従事する従業員の健康管理に留意し、1年に2回健康診断を行うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 14 x xは、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し又は引き受けさせてはならない。ただし、甲の承認を得たときはこの限りでない。
(秘密等の保持等及び法令遵守)
第 15 条 乙は、本件業務を履行するに当たって関係法令、埼玉県個人保護条例その他の規程に従って行わなければならない。
2 乙は、本件業務の履行に際して知り得た甲の秘密及び住民・職員等の個人情報(以下、「秘密等」という。) を第三者に漏らし、又は本件業務の履行のため以外の目的に利用してはならない。
3 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、乙の本件業務の履行に際して知り得た秘密等を第三者に漏らしてはならない。
5 甲及び乙の秘密保持義務は、本契約終了後も継続する。
6 本件業務の処理に関し、個人情報の取り扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、乙の損害が甲の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
7 乙は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
8 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
(従事者の監督)
第 16 x xは、本件業務に従事している者( 以下、「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その
写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第1
5条第3項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(違約金)
第 17 条 乙は、契約の履行遅滞があったときは、遅滞日数に応じ、契約金額に年2.5パーセントの割合を乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、算定した違約金の総額が100円に満たないときは、当該違約金の納付を要しない。
(甲の契約解除権)
第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないとする。
(1)納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。
(2)この契約の締結又は履行に当たり不正の行為をしたとき。
(3)xx被後見人となったとき、並びに被保佐人、被補助人又は未xx者であって契約締結のために必要な同意を得ていないとき。
(4)前各号のほか、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(5)甲に対しこの契約の解除を申し入れたとき。
(6)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77 号) 第2 条第6 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) であると認められるとき。
イ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約( 以下「再委託契約等」という。) に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解
除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙から申し入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第 19 条 乙は、前条の規定による契約の解除により、甲に損害が生じたとき、又は本契約の履行に関し、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じたときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
2 乙は、業務の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により甲が管理するxx物、器物等に損害を与えたときは、ただちに原状回復、又は損害を補償しなくてはならない。
(談合等の不正行為に係る損害賠償)
第 20 条 この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、乙は、甲の請求に基づき甲が支払った金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3 条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 乙は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、甲の請求に基づき甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、請求金額に年2.5 パーセントを乗じて得た額の遅延利息を甲に納付しなければならない。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 21 条 乙は、xxは再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者( 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 22 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し( 甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(法令遵守)
第 23 条 乙は、本契約を履行するに当たって、関係法令の規定に従って行わなければならない。
(定めのない事項等)
第 24 条 この契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を所持する。
令和3年 月 日
熊谷市xx1696番地
甲 地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター
病院長 xx x
乙
種 類 | 組 数 | 種 類 | 組 数 |
病棟用寝具 | 340 | 検査用寝具 | 3 |
ICU・RCU用寝具 | 20 | リハビリ用寝具 | 4 |
CCU、透析室、カテリカバリー用寝具 | 28 | 当直用寝具 | 45 |
外来化学療法室用寝具 | 8 | 職員休憩室用寝具 | 16 |
総合処置室用寝具 | 4 | 病室付添用寝具一式 | 18 |
救急処置室用寝具 | 2 | 家族控室用寝具 | 10 |
別表1(第6条関係) 寝 具 の 組 数
種 類 | 単価(円) | 使用数量計算方法 |
病棟用寝具 | 延べ入院患者数に基づく数量 | |
ICU・RCU用寝具 | 延べ入院患者数に基づく数量 | |
CCU、透析室、 カテリカバリー用寝具 | 延べ入院患者数に基づく数量 | |
外来化学療法室用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
総合処置室用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
救急処置室用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
検査用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
リハビリ用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
当直用寝具 | ベッド数及び使用実績に基づく数量 | |
職員休憩室用寝具 | 実使用数 | |
病室付添用寝具 | 実使用数 | |
家族控室用寝具 | 実使用数 |
別表2(第7条関係) 賃 貸 借 料 金