Contract
共同研究契約書(案)
<項目表>
契約当事者 |
甲 |
国立研究開発法人理化学研究所 |
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乙 |
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(1) |
研究課題名 |
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(2) |
研究目的 |
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(3) |
研究内容 |
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研究分担 |
甲 |
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乙 |
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(4) |
実施場所 |
甲 |
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乙 |
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(5) |
研究担当者 |
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氏名 |
職名 |
所属部署 |
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甲 |
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乙 |
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(6) |
実施期間 |
◇◇◇◇年◇◇月◇◇日から◇◇◇◇年◇◇月◇◇日まで |
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(7) |
研究費 |
契約当事者は、項目表(3)記載の研究分担により発生する費用につき、それぞれが負担する。ただし、本研究の費用の一部負担金(共同研究費)として、以下のとおり支払者は受領者に対し支払う。 |
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支払者 |
乙 |
受領者 |
甲 |
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支払額 |
**********円 (消費税及び地方消費税額を含む) |
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支払期限 |
受領者発行の請求書を支払者が受領した日から30日以内又は当該請求書記載の支払期日のいずれか遅い日まで |
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支払方法 |
受領者が別途指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込費用は、支払者の負担とする。 |
契約当事者は、項目表記載の共同研究(以下「本研究」という。)を行うにあたり、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(共同研究の実施)
第1条 契約当事者は、項目表(1)記載の研究課題名に関して本契約に基づき本研究を行う。
(研究の目的)
第2条 本研究の目的は、項目表(2)記載のとおりとする。
(研究の内容及び分担)
第3条 本研究の内容及び分担は、項目表(3)記載のとおりとする。
(研究の実施場所)
第4条 本研究の実施場所は項目表(4)記載のとおりとする。
(研究担当者)
第5条 契約当事者は、本研究を遂行するために、それぞれ項目表(5)に掲げる者を研究担当者として参加させる。
2 契約当事者は、他の契約当事者の同意を得た上で、自己の研究担当者の変更、追加もしくは削減を行うことができる。
3 契約当事者は、他の契約当事者の同意を得た上で、研究担当者以外の自己に属する者を研究協力者として本研究に参加させることができる。
(研究の実施期間)
第6条 本研究の実施期間は、項目表(6)記載のとおりとする。
(研究の費用)
第7条 本研究の実施に要する費用の負担は、項目表(7)記載のとおりとする。
(研究従事者の派遣)
第8条 契約当事者は、本研究の実施について必要と認められるときは、その職員を相互に他の契約当事者に派遣することができる。
2 前項により、xが他の契約当事者の職員を甲の規程に基づき客員として受け入れる場合には、甲は、当該他の契約当事者の職員から、甲の著作権の取扱い、情報セキュリティ、情報漏洩対策及び個人情報保護、その他甲の客員に関する規程等を遵守することを内容とする同意書の提出を求めることができる。ただし、本契約書と当該同意書の内容に齟齬がある場合は、本契約書の内容が優先する。
(研究施設及び装置の使用)
第9条 契約当事者は、本研究の実施のために必要な施設及び装置を、互いの同意を得て相互に使用することができる。
2 契約当事者は、本研究の実施のために必要であると自ら判断した場合、各自が保有する装置を、他の契約当事者の同意を得た上で、当該他の契約当事者の施設内に持ち込み使用することができる。
3 契約当事者は、本研究の実施のために必要であると自ら判断した場合、各自が保有する装置を、他の契約当事者の同意を得た上で、当該他の契約当事者に貸し付けることができる(以下、装置を貸し付けた契約当事者を「貸付者」、借り受けた契約当事者を「借受者」といい、貸し付けた装置を「貸付装置」という。)。本項の規定は、一方の契約当事者が保有する装置について、他の契約当事者が借り受けを希望した場合において、装置を保有する契約当事者に対し、当該装置を他の契約当事者に貸し出す義務を当然に負わせるものではない。
4 前三項において、契約当事者は、他の契約当事者の指示及び内部規程その他の定めに従わなければならない。
5 借受者は、貸付装置を本研究の目的以外に使用しない。
6 借受者は、装置の搬入、据付、使用、撤去及び搬出に要する経費を全額負担する。ただし、貸付者と借受者が別途合意した場合、本項の規定と異なる定めをすることができる。
7 借受者は、貸付装置について、据付完了時から撤去作業が開始される時まで、善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
8 借受者は、本研究の実施期間終了後、貸付装置を貸付者の指示に従い、貸付者に返却しなければならない。
(物件に係る権利の帰属)
第10条 本研究を行うために取得した物件に係る権利は、その費用を負担したものに帰属する。ただし、項目表(7)記載の一部負担金(共同研究費)により取得した物件に係る権利は、受領者に帰属する。
(研究試料等の取扱)
第11条 契約当事者は、本研究の遂行に必要な研究試料及び材料(以下、「試料」という。)を、両者合意のうえ、相互に提供することができる(以下、本条において、試料を提供した契約当事者を「提供当事者」、受領した契約当事者を「受領当事者」という。)。ただし、契約当事者以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 受領当事者は、提供当事者の事前の文書による同意なしに、受領した試料を本研究以外の目的に使用し又は第三者に提供してはならない。
3 受領当事者は、本研究終了後、遅滞なく、試料の名称、数量、受領年月日、使用状況及び残存状況を、提供当事者に報告するとともに、提供当事者の指示に従い、提供当事者に返却又は廃棄しなければならない。
4 契約当事者が協議のうえ、前三項の規定によらない場合には、別途、研究成果有体物移転契約書を締結する。
5 試料がヒト由来試料である場合、契約当事者は、必要に応じて各契約当事者の倫理委員会等に対する手続きを行い、その提供、受領、使用及び保管等については倫理委員会等の承認内容及び関連法規、指針等に従い取扱わなければならない。
(研究成果の発表)
第12条 契約当事者は、甲の社会的使命を踏まえ、本条の規定に従って、本研究の成果の全部又は一部を発表し又は公開すること(以下「研究成果の公表」という。)ができることを確認する。
2 研究成果の公表を希望する者は、あらかじめ他の契約当事者と協議して、その同意を得なければならない。
3 契約当事者は、前項の規定により他の契約当事者から同意を求められた場合には、正当な理由がない限り、同意を拒むことはできない。
(知的財産に係る権利及び出願)
第13条 本研究について新規な知的財産を契約当事者に所属する研究担当者(研究協力者を含む。以下同じ。)が創造したときは、当該契約当事者は他の契約当事者に通知し、当該知的財産の取扱について協議する。
2 前項の知的財産に係る権利は、契約当事者の職務発明規程等に基づき取り扱うものとし、当該知的財産を創造した各研究担当者が所属する各契約当事者にそれぞれ帰属する(以下、複数の契約当事者に帰属し各契約当事者の共有となった知的財産を「共有知財」といい、いずれか一の契約当事者の単独帰属となった知的財産を「単独知財」という。)。ただし、各契約当事者は、知的財産の帰属(共有知財か単独知財の別、共有知財の場合にはその共有者)について、他の契約当事者の確認を得なければならない(共有知財の帰属が全ての契約当事者による共有となった場合は除く。)。
3 前項において、いずれかの契約当事者が、自己に所属する研究担当者から知的財産に係る権利を承継しないときは、他の契約当事者にその旨を通知しなければならない。
4 契約当事者が共同で、共有知財に関する出願をするときは、当該共有知財の持分、維持、管理、手続等について、その都度、当該共有知財の共有者である契約当事者が協議して共同出願協定書において定める。
5 前項において、共有知財の共有者は、共有知財について外国における権利化手続きを行うに当たっては、その要否及び対象国等について別途協議のうえ行う。
(共有知財の管理費用)
第14条 共有知財に係る管理費用(出願料及び維持費用、弁理士費用等。以下同じ。)は、当該共有知財の共有者がその持分に応じて負担する。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、乙の独占的実施期間中又は優先交渉期間中に発生する共有知財に係る管理費用の全額を負担する。但し本項において、「独占的実施期間」とは、乙以外の契約当事者が共有知財につき第三者に商業的な実施権を許諾していない状態をいい、乙が現に実施しているか否かを問わない。
(実用化の促進)
第15条 契約当事者は、本研究の成果の普及及び実用化を促進するように各自努めることを確認する。
(共有知財に関する選択)
第16条 甲及び乙は、共有知財について、共有知財の最先の出願日(出願等を伴わない場合、共有知財の創造日から6カ月)までに、次の各号のうち希望する取り扱いを相手方に通知したうえで、相手方と協議する。
(1)乙が、第17条の規定に基づき甲の持分を買い取り乙の単独所有とすること
(2)乙が、第17条の規定に基づき独占的に実施する権利を得ること
(3)乙が、実施形態及び条件等を甲と優先的に交渉することができ、甲及び乙が相手方の同意を得ることなく第三者との間で共有知財の実施に関する条件交渉及び実施許諾を行わない期間(以下「優先交渉期間」という。)の設定を当該共有知財の設定登録の日(権利の発生に設定登録を要しないものについては創造日から60ヶ月)を上限として受けること
(4)前号までのいずれの取り扱いも希望しないこと
2 甲及び乙は、前項の協議の結果、同項第一号とすることと合意した場合には、第17条第1項に規定する契約を別途締結する。
3 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第二号とすることと合意した場合には、第17条第2項に規定する契約を別途締結する。
4 甲及び乙は、第1項の協議の結果、同項第三号又は四号とすることと合意した場合には、共有知財の取り扱いについて、当該共有知財が出願を伴う権利である場合には、第13条第4項に規定する共同出願協定書において定め、出願を伴わない権利である場合には、知的財産権持分契約において、各当事者の持分と共に定める。
(乙による共有知財の独占的な実施等)
第17条 共有知財について、乙が甲の持分を買い取ることを希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は対価、甲が当該共有知財を無償で試験研究(この項及び第19条において試験研究とは、当該共有知財の効果の確認に限られず、甲が行う全ての目的の試験研究のために当該共有知財を実施することを含む。)のために実施できる旨その他必要な事項を定めた契約を別途締結する。
2 乙が共有知財の独占的実施を希望し甲がこれに応ずる場合には、甲及び乙は独占的実施の期間、独占実施料の支払いその他必要な事項を定めた契約を別途締結する。なお、当該独占実施料は、次の各号を勘案し甲乙協議のうえ決定する。
(1)実施に関わる事業等の実現に対する契約当事者の投資及び貢献度
(2)共有知財の契約当事者の持分比率
(3)独占的実施の期間
(4)その他の契約条件
3 前二項の場合において、甲が乙に実施計画の提出を求めたときは、乙はこれに応ずる。
4 第1項に規定する契約を締結した場合において、乙は、当該契約に係る共有知財の実施が公共の利益のため特に必要がある場合又は当該契約に係る共有知財を実施していない場合に、他の契約当事者又は第三者から当該契約に係る共有知財の実施許諾の協議を求められたときは、これに応じなければならない。
5 第2項に規定する契約を締結した場合において、甲は、公共の利益のために特に必要があるとして乙にその理由を書面で明らかにしたときは、第三者に対して当該契約に係る共有知財の非独占的な実施許諾をすることができる。この場合において、乙が協議を希望したときは、甲はこれに応じなければならない。
6 第2項に規定する契約を締結した場合において、乙が当該契約に係る共有知財を実施しておらず、かつ、甲と乙との協議の結果、独占的実施の期間内に実施できないことが明らかとなったときには、甲は当該契約の全部又は一部を解約することができる。
7 第2項に規定する契約を締結した場合において、乙が共有知財を商業的に実施し事業化せず同項に基づく乙から甲への独占実施料の支払が5年以上無いときは、甲は第三者との間で共有知財の実施に関する条件交渉及び実施許諾を行うことができるものとし、乙は正当な理由が無い限り同意を拒むことはできない。
8 乙は、共有知財を実施するにあたり他の契約当事者の保有する他の知的財産の実施を希望するときは、別途、当該他の知的財産の実施につき当該他の契約当事者から許諾を得なければならない。
(共有知財に関する実施等)
第18条 乙は、第16条第1項の協議の結果、同条同項第四号とすることと甲と合意した場合には、甲に対して金銭の支払い等をすることなく、共有知財を実施することができる。
(共有知財の無償実施)
第19条 契約当事者は、第22条(秘密保持)の義務を遵守のうえ、自らによる非営利の試験研究目的での実施のために、共有知財を無償で実施することができる。
(第三者に対する実施の許諾等)
第20条 甲及び乙は、第三者に対し、共有知財(第17条第1項に規定する契約により、乙が単独所有するに至った共有知財を除く。以下、本条及び次条において同じ。)について、その持分を譲渡しようとする場合、その持分を目的として質権を設定しようとする場合、又は第三者に実施許諾しようとする場合には、事前にその旨を相手方に通知し書面により同意を得るものとする。ただし、乙が独占的実施する権利を有する共有知財については、甲は第17条第5項又は第7項に定める場合を除いては、第三者に実施の許諾を行わないものとする。
2 甲及び乙は、相手方から前項の規定に基づき非独占的な実施許諾をしたい旨の通知を受けた場合には、これに同意するものとする。
3 前項の規定は、優先交渉期間中に甲又は乙がする第三者への実施許諾については、適用しない。
4 甲及び乙は、共有知財について、相手方から、第三者に対する実施許諾を目的として、理由及び開示先を明示し、研究成果であって当該共有知財の実施のための技術情報(自己が単独で創製したものを除く。)を、当該第三者に開示又は提供したい旨の通知を受けたときは、これに同意するものとする。
5 甲及び乙は、前項の規定に基づき第三者に技術情報を開示又は提供する場合、事前に当該第三者に対し秘密保持義務を課すものとする。
(第三者に実施させる場合の実施契約)
第21条 前条の規定に基づいて第三者に対し共有知財について実施許諾をする場合には、共有知財の共有者である契約当事者は、当該第三者と実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を締結する。
2 前項の規定に基づいて第三者と実施契約を締結した契約当事者は、別途合意した場合を除き、当該第三者が支払う実施料を共有知財の持分比率により分配する。
(秘密保持)
第22条 契約当事者は、あらかじめ他の契約当事者の同意を得た場合を除き、本研究の成果及び他の契約当事者から秘密と明示のうえ開示された情報(口頭の場合は、開示後30日以内に秘密と明示のうえ電子メールを含む書面で通知されたもの。以下、あわせて「機密情報」という。)を秘密として保持し、第三者に開示し又は本研究の目的以外の目的に使用してはならず、本研究の研究担当者に対してその徹底を図らなければならない。ただし、次の各号に該当するものは除く。
(1)他の契約当事者から開示された時点で、既に公知公用とされていたもの
(2)他の契約当事者から開示された以降に、開示された当事者の責によらず公知となったもの
(3)他の契約当事者から開示された時点で、既に自己で所有していたことを証明できるもの
(4)正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に取得したもの
(5)開示された情報によることなく、独自に開発・取得したことが証明できるもの
2 契約当事者は、本研究終了後又は他の契約当事者から要請があったときは、遅滞なく、機密情報(当該他の契約当事者から受領した情報に限る)を記した文書その他の記録媒体を、当該他の契約当事者に返却又は廃棄しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約当事者は、法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等に基づき機密情報の開示を求められた場合には、速やかにその旨を相手方に通知するものとする。この場合において、機密情報の開示を求められた者は、当該機密情報を必要最小限の範囲に限り、相手方の事前の同意を得ることなく当該裁判所、行政機関等に開示することができる。
4 第1項の規定にかかわらず、甲は、本契約に関する情報(契約件名、契約締結日、契約相手先の名称、契約金額、契約期間等)を政府等に提供又は公表することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的のために必要な範囲で弁理士、弁護士等の職務上守秘義務を負う外部専門家に対して機密情報を開示することができる。ただし、外部専門家による秘密保持義務の違反は開示した当事者による違反とみなす。
(研究終了後の個人情報の取扱い)
第23条 契約当事者は、本研究の実施期間中に他の契約当事者より開示若しくは提供を受け又は知り得た特定の個人を識別できる情報については、本研究終了後速やかに、当該情報を記した文書その他の記録媒体を、当該他の契約当事者に返却又は廃棄しなければならない。
2 契約当事者が協議のうえ、前項の規定によらない場合には、別途その取扱いを定める。
(関連法規制遵守)
第24条 契約当事者は、国内外で適用される、贈収賄の禁止、私的独占の禁止、xxな取引の確保、不正な競争の防止、安全保障貿易管理、その他本契約書に関連する法規制・条例、指針等を遵守する。
2 契約当事者は、xxxxx宣言で定める倫理的原則、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針その他の法令、規制及び指針等を遵守し、倫理委員会で承認を受けた研究実施計画に従って、慎重かつ適正に本研究を実施する。
3 契約当事者は、各契約当事者の倫理委員会の承認又は決定等に基づき、項目表(3)記載の研究分担の全部又は一部を実施できない場合があること、若しくは当該研究分担を修正する場合があること、又は本研究の中止を決定する場合があることを確認する。
4 契約当事者は、前項の規定により、本研究の中止、研究分担の修正等がなされた場合、他の契約当事者の研究費用の増大、その他の損害について、責めを負わない。
(安全保障輸出管理)
第25条 契約当事者は、本契約に従って他の契約当事者から提供される貨物(機器、試料等を含むが、これらに限定されない。以下、同じ。)又は技術を、輸出又は提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」とこれに基づく政令、省令、通達等、並びに関連する外国政府の関係法令等(米国輸出管理規則を含むが、これに限定されない。)を遵守しなければならない。
2 契約当事者は、本契約に従って他の契約当事者から提供される貨物又は技術を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管又は使用等の目的、軍事用途の目的あるいはその他の国際的平和及び安全の維持の妨げとなる目的で自ら利用をしてはならず、又、かかる目的を有する第三者に直接・間接を問わず輸出又は提供してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第26条 契約当事者は、それぞれ、他の契約当事者に対し、現在又は将来にわたって、次の各号の事項を表明及び保証する。
(1)自ら又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、「暴力団」、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者」、「暴力団関係企業」、「総会屋」、「暴力団準構成員」、「社会運動等標ぼうゴロ」、「特殊知能暴力集団」、「自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持って暴力団員を利用するなどしている者」、「暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者」、「暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者」、「暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者」、その他これらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自らが、反社会的勢力によってその経営を支配される関係にはないこと
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
2 契約当事者は、それぞれ、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて他の契約当事者の信用を毀損し、または他の契約当事者の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(xxxxの禁止)
第27条 いずれの当事者も、他の契約当事者の書面による事前の同意を得なければ、本契約に係る権利義務の全部又は一部を譲渡することはできない。事業又は営業の譲渡とともにする場合及び一般承継させる場合も同様とする。
(成果活用促進法人)
第28条 甲は、本契約に関する業務(第13条から第21条に定める事項を含むが、これらに限られない。以下、同じ。)の全部又は一部を、自己が指定する者であって甲の研究開発の成果の活用を促進する者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項第3号に掲げる者に限る。本契約において、「成果活用促進法人」という。)に委託することができる。
2 甲は、成果活用促進法人に対し、本契約により秘密保持義務を負う情報を開示することができる。
3 前二項の場合、甲は、成果活用促進法人に対し、本契約に規定する自己の秘密保持義務その他の義務の履行を担保するために必要な措置をとる。
(契約の解約)
第29条 契約当事者は、次の各号の一つに該当する場合は、本研究を中止し、本契約を解約することができる。
(1)天災その他の不可抗力又は研究遂行上やむを得ない事由がある場合
(2)研究担当者の休業・転出・退職等により本研究の継続が困難となった場合
(3)他の契約当事者の合併、会社分割、重要な資産の売却、組織変更、株主の変更、その他の理由により、当該他の契約当事者による本研究又はその属する事業の継続が困難となったとき
(4)いずれかの契約当事者より本研究の中止の申し出があり、他の全ての契約当事者が同意した場合
(5)甲の中長期計画(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の5に定めるものをいう。)の終了若しくは変更又は甲の組織の廃止若しくは変更に伴い、本研究の継続が困難となった場合
2 契約当事者は、前項の規定により、本契約を解約した場合、他の契約当事者の受ける損害については責めを負わない。
(契約の解除)
第30条 契約当事者は、他の契約当事者が次の各号のいずれかに該当した場合、本契約を解除することができる。
(1)本契約に違反し、相当な期間を定めて一方の契約当事者が催告しても当該期間内に是正されないとき
(2)他の契約当事者の研究担当者が研究活動の不正行為又は公的研究費の不正使用等を行ったとき
(3)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(4)詐欺、その他の犯罪行為を行ったとき
(5)監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき
(6)会社更生手続開始、民事再生手続開始、破産手続開始若しくは特別清算開始の申し立てをなし、若しくは申し立てを受けたとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(7)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき
(8)財産状態が著しく悪化し、本契約の履行が困難であると認められるとき
(9)前各号の事由が起こる虞があると認められる相当の事由があるとき
(10)いずれかの契約当事者に重大な危害又は損害をおよぼしたとき
(11)いずれかの契約当事者の信用を著しく毀損したとみなされるとき
(12)その他上記各号に準ずるとき
2 契約当事者は、他の契約当事者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができ、当該他の契約当事者に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1)第26条第1項各号に反した。
(2)第26条第2項各号のいずれかの行為を行った。
(有効期間)
第31条 本契約の有効期間は、第6条に定める本研究の期間とする。
2 本契約の終了後も、次の各号については以下に定める期間なお有効とする。
(1)第12条(研究成果の発表)、第13条(知的財産に係る権利及び出願)第1項及び第22条(秘密保持)第1項の規定は、本契約の終了の日から3年間
(2)第13条(知的財産に係る権利及び出願)第2項乃至第5項、第14条(共有知財の管理費用)、第22条(秘密保持)第2項乃至第5項、第23条(研究終了後の個人情報の取扱い)、第27条(権利譲渡の禁止)、第28条(成果活用促進法人)、第29条(契約の解約)第2項の規定は、対象事由が消滅するまで
(3)第15条(実用化の促進)及び第19条(共有知財の無償実施)の規定は、共有知財の権利が有効に存続する期間
(協議)
第32条 本契約書に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、契約当事者が誠意をもって協議のうえ定めることに努める。
この契約の締結を証するために、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
(西暦)◇◇◇◇年◇◇月◇◇日
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埼玉県和光市広沢2番1号
甲
国立研究開発法人 理化学研究所
連携促進本部 連携促進部長
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(ご住所)
乙
○○○○○○○○
(役職) (ご氏名)
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RIKEN CRA std-J1 20210301 18