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平成21年3月27日独立行政法人日本貿易振興機構内規第134号
最新改正 令和4年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この内規は、会計規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第6号。以下「規程」という。) 第2条第
2項に基づき、独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)の契約事務の適正かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この内規は、機構の行う売買、賃貸借、請負その他の契約について適用する。
2 機構の契約に関する事務処理は、規程、会計規程細則 (独立行政法人日本貿易振興機構内規第48号。以下
「細則」という。)、政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第36号)、決裁規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第9号)その他別に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
(責任者等)
第3条 理事長は規程第4条に基づき、契約その他収入又は支出の原因となる行為(以下、「契約行為」という。)の事務処理に関して、契約総括責任者、契約審査責任者、契約責任者及び契約管理者(以下「責任者等」という。)を設ける。
2 理事長は責任者等の事務の一部を代行して処理する者を設けることができる。
3 責任者等は、事務を処理するに際して必要があるときは、所掌する事務の一部を補助させるため補助者を命ずることができる。
(契約総括責任者)
第4条 契約総括責任者は、契約行為の適正を期するため、契約事務に関する制度を整え、その事務を統一し必要な調整を行うとともに、契約事務の総括責任を負う。
2 契約総括責任者は、書類の書式、その他この内規の実施に必要な事務手続きを定めることができる。
3 契約総括責任者は本部総括審議役(経理担当)とする。
4 第1項にかかる必要な事務処理は総務部管理課が行うものとする。
5 契約総括責任者は、次条及び第6条で規定する契約審査責任者及び契約責任者に対し、契約事務について必要な改善を命じることができる。
(契約審査責任者)
第5条 契約審査責任者は第9条に定める随意契約の事前決裁及び契約書の審査を行う。
2 契約審査責任者は総務部契約担当主幹又は主査とする。
3 1件150万円を超える契約行為を行う場合又は契約書を締結するときは、契約審査責任者の審査を経なければならない。
4 海外事務所における契約においては本条を適用しない。 (契約責任者)
第6条 契約責任者は自己の所掌事務にかかる契約行為の責任を負うとともに、契約管理者に対する契約事務処理命令を担当する。
2 契約責任者は、次のとおりとする。
一 本部及び日本食品海外プロモーションセンターにおいては、各部(本部に置かれる部等(組織規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第1号)第12条に規定する部、部に属さない室)をいう。以下同じ。)の長
又はこれに準ずる者で契約総括責任者が指名した者。
二 アジア経済研究所においては、総括審議役(研究所経理担当)とする。三 大阪本部においては、本部長とする。
四 貿易情報センター及び海外事務所においては、所長とする。五 見本市現地事務局においては、事務局長とする。
3 経常的な契約行為の事務の所掌は契約総括責任者が定める。 (契約管理者)
第7条 契約管理者は契約責任者の命を受けて、契約行為に関する事務を処理する。
2 前項の契約管理者は、次のとおりとする。
一 本部、大阪本部、アジア経済研究所及び日本食品海外プロモーションセンターにおいては、決裁規程第2条第十号で規定する課長等又はこれに準ずる者で契約責任者が指名した者。
二 貿易情報センター及び海外事務所においては、所長が指名した者。 (契約その他支出の原因となる行為)
第8条 契約責任者は、理事長が規程第15条に基づき配賦した予算の範囲内において契約その他支出の原因となる行為を行うものとする。
2 契約責任者は、支出予算の定める目的に反して、契約その他支出の原因となる行為をおこなってはならない。
(随意契約の事前決裁)
第9条 契約責任者は、細則第24条第一号、第二号又は同第五号に定める金額を超えて支出の原因となる随意契約を行う場合は、他の手続きに先立って随意契約実施に関し、総務部長、総務課長及び契約審査責任者の合議を経たうえ、契約総括責任者の最終決裁を受けなければならない。
2 前項は海外事務所における契約及び第31条第1項に定める公募・企画競争による場合は適用しない。 (契約審査委員会)
第10条 機構における契約の確実な履行を図ることを目的として必要な措置を審査するため、契約審査委員会
(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、総務部(経理)担当理事を委員長に、総務部長、本部総括審議役(経理担当)、総務課長、経理課長及び管理課長で構成する。
3 委員長は、必要に応じ、前項に規定する以外の者を委員に指名することができる。
4 審査委員会の事務局は、管理課長のもとに置く。
(契約監視委員会)
第10条の2 機構における契約について真に競争性を確保することを目的として契約の点検及び見直しを行うため、契約監視委員会(以下「監視委員会」という。)を置く。
2 監視委員会の事務については、別に定める。第2章 契約
(競争参加者の資格)
第11条 契約総括責任者は、競争に参加する者に必要な資格を定めるものとする。
2 競争参加資格に関する事項については、競争参加資格に関する内規(独立行政法人日本貿易振興機構内規第 135号)により定める。
3 前各項は海外事務所における契約においては適用しない。 (競争参加の不適格者)
第12条 契約総括責任者は、次の各号の一に該当する者を競争に参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)
二 破産開始手続の決定を受けて復権を得ない者
三 反社会的勢力への対応に関する規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第72号)第2条各号に掲げる者
2 契約総括責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後3年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても適用する。
一 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 契約総括責任者は前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
4 契約総括責任者は経営状態が著しく不健全であると認められる者を競争に参加させることができない。 (一般競争参加者の資格)
第13条 契約責任者は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、契約総括責任者の承認を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
一 第11条の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行うこと
二 第11条の資格を有する者以外の者を当該競争に参加させること。ただし、必要な提出書類についてはその都度定めることとする。
(入札の原則)
第14条 契約責任者は、一般競争又は指名競争の方法により契約の相手方を決定しようとする場合は、入札の方法によらなければならない。
2 契約責任者は、前項の入札を行う場合には、入札の公告又は指名通知において、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない旨を明らかにしておかなければならない。
(入札の公告)
第15条 契約責任者は、入札の方法により一般競争に付する場合においては、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、ホームページ、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第16条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。一 入札に付する事項
二 競争に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所
四 入札執行の場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項
(指名基準)
第17条 契約責任者は、指名競争に付する場合において競争に参加させる者を指名しようとするときは、第11条の資格を有する者のうちから契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うために必要な条件を勘案して指名するものとする。
2 契約責任者は、契約の性質又は目的により必要があると認めるときは、契約総括責任者の承認を得て、第11条の資格を有する者以外の者を当該競争に参加させることができる。
3 随意契約を締結する場合においては、前二項の規定を準用する。 (指名及びその通知)
第18条 契約責任者は、指名競争に付する場合は、なるべく10人以上指名しなければならない。
2 契約責任者は、競争に参加させる者を決定したときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。この場合においては、第15条ただし書の規定を準用する。
一 入札に付する事項 二 契約条項を示す場所
三 入札執行の場所及び日時四 入札保証金に関する事項五 その他必要な事項
(見積書の徴取)
第19条 契約責任者は、随意契約を締結しようとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 10万円を超えない契約又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、契約責任者は前項に規定する見積書の徴取を省略することができる。
(予定価格)
第20条 規程第33条の2第2項に規定する予定価格(以下、「予定価格」という。)は、当該契約事項に関する仕様書、設計書等に基づき、契約の目的となる物件又は役務の総額について定めなければならない。ただ し、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 前二項の規定による予定価格は、組織規程(独立行政法人日本貿易振興機構規程第1号。)に定める物品等の取得及び管理に関する事務(以下「当該事務」という。)を所掌する課の長又は契約総括責任者が指名する者が作成する。ただし、貿易情報センターにおける契約の締結において作成される予定価格は、本部の当該事務を所掌する課の長又は契約総括責任者が指名する者が作成する。又、海外事務所における契約の締結において作成される予定価格は、当該海外事務所の長又は契約総括責任者が指名する者が作成することとし、見本市現地事務局における契約の締結において作成される予定価格は、事務局長又は契約総括責任者が指名する者が作成する。
4 予定価格は、調書に記載するものとし(以下「予定価格調書」という。)、競争入札においては開札の日までこれを秘密にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する随意契約については、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。ただしこの場合においても、複数の見積書を取り寄せるなどにより適切な価格の把握と適切な相手方の選定に資する措置を講ずるものとする。
一 予定価格が100万円を超えない随意契約で、予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
二 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
三 機構の規程に基づいて取引価格(料金)を定める随意契約 (最低売却価格公表入札制度)
第21条 契約責任者は、不動産を入札の方法により一般競争入札に付して売り払うときは、前条第4項の規定にかかわらず、予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置く手続きによらず、当該予定価格を公告の際あわせて公告することができる。
(入札の執行)
第22条 契約責任者は、競争入札を執行しようとする場合は、競争に参加する者(以下「入札者」という。)から次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
一 入札金額
二 競争入札に付される工事若しくは製造等の表示又は物品等の名称
三 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び押印
四 代理人が入札する場合は、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約責任者は、代理人が入札するときは、あらかじめ入札者から委任状を提出させなければならない。 (開札)
第23条 契約責任者は、公告に示した場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 開札場には、入札者並びに入札事務に関係のある職員及び前項の立会い職員以外の者は入場することはできない。
3 入札者は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 (入札の無効)
第24条 契約責任者は、開札を行った場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを無効としなければならない。
一 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格を有しない者による入札二 案件名及び入札金額のない入札
三 案件名に重大な誤りのある入札
四 委任状を提出しない代理人による入札
五 代理人による入札で、入札者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、入札者本人の氏名、代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)
六 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
七 金額を訂正した入札でその訂正について印の押していないもの八 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
九 明らかに連合によると認められる入札
十 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
十一 入札公告及び入札説明書において示した入札者に求められる義務等を履行しなかった者の入札十二 入札書受領期限までに到着しない入札
十三 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の入札
十四 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、又は入札に関する必要な条件を具備していないとき。
十五 その他契約を締結することにより機構の信用を毀損する恐れがあるなど、契約相手方として不適当と認められる者の入札
2 契約責任者は、落札者の決定方式が第26第2項による場合においては、提案に関する書類のない入札を無効としなければならない。
(再度入札)
第25条 契約責任者は、第23条第1項の規定により開札を行った場合において、入札者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。
2 この再度の入札に当たっては、入札者のすべてが出席している場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては機構が定める日時において入札を行う。この再度の入札の際に、入札者が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
3 契約責任者は、第1項の規定により再度の入札を行うときは、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第26条 契約責任者は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者(以下「落札者」という。)を契約の相手方とするものとする。ただ し、機構の支払いの原因となる契約のうち、次条に定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 契約の性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利な者(同項ただし書の場合にあっては、次に有利な者)をもって申し込みをした者を契約の相手方とすることができる。
3 契約責任者は、落札となるべき同価の入札をした者(前項の場合にあっては、価格及びその他の条件の評価値が同点である者)が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第27条 契約責任者は、次の各号の一に該当するときは、最低価格の入札者(前条第2項の場合にあっては、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの。以下「最低価格の入札者等」という。)を落札者としないことができる。
一 契約相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
二 その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき
(最低価格の入札者等の調査)
第28条 契約責任者は、前条各号に該当する場合で、最低価格の入札者等を落札者としないときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか等について調査しなければならない。
2 契約責任者は、前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたときは、その調査結果を第10条で規定する審査委員会に提出し、その審査要求をしなければならない。
3 契約責任者は、審査委員会の審査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、第26条第1項ただし書きに基づいて落札者を決定しなければならない。
(分割契約)
第29条 細則第24条第1項第十号及び第十一号の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約することができる。
(再度公告入札)
第30条 契約責任者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には、再度公告して入札に付することができる。
2 前項の場合においては、第15条で規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。
3 前二項の規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。
4 再度公告入札の際には、予定価格その他の条件を変更することができる。 (公募・企画競争)
第31条 契約責任者は、価格以外の要素による競争(以下「公募・企画競争」という。)を実施する場合、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行って契約を締結すべき者を選定する。
2 前項の公募・企画競争を行う場合、第15条及び第16条を準用し、公募・企画競争に必要な事項等を公告しなければならない。
(発注書の発行)
第31条の2 契約責任者は、発注に際して発注書を発行し、受注者からは注文請書を徴しなければならない。ただし、規程第36条に定める契約書を作成したとき、又は消耗品若しくは1件20万円を超えない物品及び役務の発注についてはこれを省略し、又はこれに代わる書類にかえることができる。
(契約書の記載事項)
第32条 契約書には、当該契約の性質及び目的に従い、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載しなければならない
一 契約履行の場所
二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査
四 再委託に関する事項
五 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害xx 危険負担
七 保証責任
八 契約に関する紛争の解決方法九 その他必要な事項
(再委託)
第33条 再委託とは、委託契約先が当該委任業務の履行を第三者に委任することを指す。
2 契約責任者は、契約を履行するに当たり一括再委託等むやみな再委託を行うことを、委託契約の相手方に対して禁止しなければならない。
3 契約責任者は必要に応じて再委託の承認、履行体制の把握その他必要な措置をとらなければならない。 (保証金)
第34条 契約責任者は、競争に加わろうとする者から入札保証金を、契約を締結する者から契約保証金を現金又は国債をもって納めさせなければならない。ただし、その必要がないと認める場合においては、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の保証金の納付は、確実な担保の提供をもってこれに代えることができる。
3 第1項の入札保証金又は契約保証金は、落札者が契約を締結しないとき、又は契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約義務を履行しないときは、機構に帰属するものとする。
(契約の解除)
第35条 契約責任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合又は機構の事業運営上必要がある場合 は、契約を解除することができるよう約定しておかなければならない。ただし、機構が契約の受託者である場合は、この限りではない。
一 正当な理由によらないで契約の全部又は一部を履行しないとき又は約定期限までに債務の履行を完了する見込がないとき。
二 正当な理由により契約の解除を申し出たとき。三 虚偽の登録が判明したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、契約上の業務に違反していると認められるとき。
2 契約責任者は、機構の責めに帰すべき理由により契約の相手方から解除の申し入れがあった場合にはこれに応じなければならない。この場合において契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において既済部分又は既納部分があるときは、これを引き取ることができるものとする。この場合の代価の支払は、既済部分又は既納部分に応じた金額とする。
4 第1項に規定する機構の業務運営上の必要から契約を解除したことにより契約の相手方に損害を及ぼした場合はその損害を賠償しなければならない。
(長期継続契約ができるもの)
第36条 契約が次の各号の一に該当する場合においては、翌年度以降にわたり契約を締結することができる。一 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者が供給する電気の供給を受ける契約
二 ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者が供給するガスの供給を受ける契約
三 水道法第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水の供給を受ける契約
四 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)第102条2第4号に定める電気通信役務の提供を受ける契約
五 不動産を借りる契約
六 商慣習上、複数年度にわたり契約することが一般的である物品を借り入れる契約
七 毎年度継続的に役務の提供を受けることで経済的効果を著しく図ることができる、又は事業目的達成のために必要と認められる契約
八 その他理事長が認める契約第3章 監督及び検査
(監督及び検査)
第37条 契約責任者は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、契約管理者又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約責任者は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、契約管理者又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならな
い。
3 本部、大阪本部、アジア経済研究所、ERIA支援室及び日本食品海外プロモーションセンターにおいては、前項で規定する検査を2名で行うものとする。
4 契約責任者は、契約の性質又は内容により特に必要がないと認めるときは、第1項の監督又は第2項の検査の一部を省略することができる。
5 契約責任者は、特に必要があるときは、第1項の監督及び第2項の検査を当該契約に係る契約管理者及びその補助者以外の職員に行わせることができる。
6 契約責任者は、特に必要があるときは、第40条に定めるところにより、職員以外の者に第1項の監督及び第
2項の検査を委任して行わせることができる。 (検査の方法)
第38条 物品の検査は、必要に応じ受注者の立会いを求め、指定の受渡場所において発注書又は契約書(見積書、設計図面、仕様書、見本等の附属資料を含む。以下同じ。)及び納品書(これに代わる書類を含む。以下同じ。)と現品とを照合の上、品名、材質、数量等の仕様明細及び納期並びにその他諸事項が関係書類と合致し、かつ、適正であるか否かを検査するものとする。仕様の変更、数量の相違等は認めない。
2 役務に関する検査は、前項の規定に準じ、役務完了報告書を求め、当該役務が所定どおり完了したことを確認するものとする。
3 必要に応じ、物品の納品又は役務の完了の前に随時中間検査を行うことができる。 (検収報告書の作成)
第39条 検査職員(第37条第2項、第3項及び第5項に規定する検査職員をいう。以下同じ。)は、検査を完了したときは、検収報告書を作成しなければならない。ただし、契約金額が200万円を超えない契約に係るときは、検収報告書の作成を省略することができる。
2 検査職員が契約管理者以外の者であるときは、契約管理者は検収報告書を確認しなければならない。
3 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において、既済部分の検査を行うときは、必要書類を提出させて検査し、確認しなければならない。この場合における検収報告書には、既済部分を明確にし、部分払いの限度を記載しなければならない。
4 第1項ただし書の規定により検収報告書を作成しないときは、納品書又は役務完了報告書に検収印を押印し、検査職員の署名又は捺印により、検収報告書の作成を省略することができる。
5 支払は、第1項の検収報告書又は前項の押印に基づかなければ、これをしてはならない。
6 規程第24条に基づく処置を取ったときは、請負契約又は物件の買入れその他の契約についてその受ける給付の完了の都度、第37条及び38条に基づいて検査等を行い、支出が発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。
(監督・検査事務の委任)
第40条 契約責任者は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、職員以外の者に委任して当該監督又は検査を行わせることができる。
2 前項の規定により職員以外の者に監督・検査事務を委任しようとするときは、委任者、被委任者、監督・検査方法等を定め、あらかじめその者について契約総括責任者の承認を得るものとする。
(部分払の限度額)
第41条 契約責任者は、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事若しくは製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えて支払うことができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(前金払の限度額)
第42条 細則第18条第五号、第十一号及び第十二号により前金払をする場合の金額は、200万円を超える契約については契約金額又は契約の予定金額の10分の5以内とする。ただし、これにより難いときは、契約総括責任者の承認を得るものとする。
(履行遅滞)
第43条 契約責任者は、契約の相手方が約定の期限内に契約を履行することができないおそれがあると認められるときには、約定の期限内の履行を求めなければならない。
2 前項によってもなお契約の相手方が約定の期限内に契約を履行することができないことが明らかになったときは、契約責任者は速やかに契約総括責任者に報告すると共に、契約総括責任者と協議のうえ次項以降の措置をとらなければならない。
3 契約責任者は、契約の相手方の責めに帰すべき事由により、契約の相手方が約定の期限内に契約を履行することができないときには、原則として契約を解除する。ただし、契約を解除することにより、機構の業務の円滑な遂行に支障が生じることが予見されるときには、履行期限を延長することができる。
4 契約責任者は、前項の規定により契約を解除又は履行期限を延長した場合において、契約代金(引渡しを受けた部分があるときはその部分に相当する契約代金を除く。)について一定の割合で計算した金額を契約の相手方から遅滞金として徴収するものとする。ただし、遅滞の程度が軽微で、かつ、機構の業務に支障を生じないと認められるときは、遅滞金の金額を低減し、又は徴収を免除することができる。
5 契約責任者は、天災その他の不可抗力等契約の相手方の責めに帰することのできない事由により、契約の相手方が約定の期限内に契約を履行することができないと認められるときには、履行期限を延長することができる。
第4章 雑 則
(国又は地方公共団体等を契約の相手方とする場合の特例)
第44条 契約総括責任者は、国、地方公共団体、独立行政法人等を相手方にする場合であって、相手方の契約に関する規程によらなければ契約しがたいときは、第2章及び第3章の規定にかかわらず特別の取り決めをすることができる。
附 則
この内規は、平成21年3月31日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年6月23日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年12月11日から施行する。
附 則
この内規は、平成22年3月30日から施行する。
附 則
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成24年1月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成24年1月26日から施行する。
附 則
この内規は、平成28年2月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和4年4月1日から施行する。